鹿児島市議会 1999-12-01 12月08日-04号
これらの問題に対応するために、真に必要な介護サービスを、総合的、一体的に社会保険制度によって提供される介護保険制度が平成十二年四月から実施されることになりまして、今、その円滑な実施のために全市町村が懸命の準備を行っておるところでございます。
これらの問題に対応するために、真に必要な介護サービスを、総合的、一体的に社会保険制度によって提供される介護保険制度が平成十二年四月から実施されることになりまして、今、その円滑な実施のために全市町村が懸命の準備を行っておるところでございます。
その方の事情を生活保護課のベテランの職員に相談し、再度審査をしてもらったところ、社会保険事務所に手続をすれば、年金が支給されることや、その年金だけでは生活保護費の基準額に満たないなどのことがわかり、結果的に生活保護が認定されております。生活保護の相談に来庁される市民には、生活困窮など、さまざまな事情があり、また本人のプライドの問題などを含め、相談窓口の敷居をまたぐには、大変な勇気が要ります。
なお、市で独自に保険料の減免制度を設けることにつきましては、先日も御答弁申し上げましたように、介護保険制度は老人保健制度と老人福祉制度を再編して、給付と負担の関係が明確な社会保険方式による新たな制度として創設されたものでございますので、制度創設の背景を考えますとき、今回制度変更に伴って出てきた財源については各面から検討しなければならないと考えており、現段階では独自に減免制度を設けることは考えていないところでございます
市独自の減免につきましては、介護保険制度は老人保健制度と老人福祉制度を再編して、給付と負担の関係が明確な社会保険方式による新たな制度として創設されたものでございますので、制度創設の背景等を考えますときに、今回、制度変更に伴って出てきた財源については、各面から検討しなければならないものと考えており、現段階では独自の減免については考えていないところでございます。
そのような課題に対処するため、介護を目的とする新たな社会保険制度である介護保険制度が提案され、来年四月から実施に移されようとしております。また本市におきましても十月からの要介護認定の審査判定準備事務をはじめ、高齢者保健福祉、介護保険事業計画の策定など各種の準備事務を鋭意行っていると伺っております。
「社会保険を国民保険にする方向で進んでいます。そういう方向でいくつもりですので、その先は自分で続けるか考えてください」「来年度はこのままでいく予定ですが、次はこの条件をのまないとわかりませんので」と、これはことしに入り私が相談を受けた司書補、事務補の方々の雇用不安の一部です。
欲しい数だけ子供を持たない理由を国立社会保険人口問題研究所が昨年調査したところによりますと、一位は子育てにお金がかかる、二位は教育費がかかる、三位は高齢のため産むのをちゅうちょする、四位が心身に負担がかかる、五位が家が狭い、六位が仕事に差し支える等々の順位の理由になっております。
病院運営は、そのほとんどが社会保険診療報酬制度によって決定されますので、最近の国民医療費の増大により、医療報酬の改定率の圧縮など、病院経営は相変わらず厳しい状況が続いていると思います。そのような中でさらに医療サービスの充実を図っていかなければなりませんので、今後ますます経営の効率化、改善に取り組んでいく必要があります。 そこでお尋ねいたします。 診療科目ごとの経営状況についてお尋ねいたします。
特に、この介護保険制度は国民の共同運営を基本にしておるところでございまして、これまでにない給付と負担の関係をほぼ明確にした新しい社会保険方式でございます。また、利用者の選択によりまして保健、医療、福祉にわたる介護の各サービスを総合的に利用できるようにする制度でもございます。介護保険制度を施行するまでの間に最も重要なことは、これらのことについて市民の皆様に十分理解していただくことであると思います。
次に、対象者の把握でございますが、住民基本台帳、国民健康保険、市県民税データ及び基礎年金番号制度による社会保険事務所からの情報提供により行っております。
平成十年度鹿児島市老人保健医療特別会計補正予算(第一号)は、平成九年度に概算交付されました老人保健交付金の精算に伴う、社会保険診療報酬支払基金等への返還金を計上いたしました。 次に、条例その他の案件について、ご説明申し上げます。 鹿児島市病院事業の設置等に関する条例一部改正の件は、診療科目に新たに心臓血管外科を追加しようとするものであります。
次に、利用料についてでございますが、介護保険制度は社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、広く国民の理解を得られるように、高齢者及び現役世代による社会全体の連帯で介護を支え合うとするものでございますので、受益に応じた一定の負担を前提とした制度でございます。
第二点は、二人の副院長は市医師会の理事、社会保険診療報酬支払基金の委員としてどんな勤務をして、月々の報酬や年二回の賞与を年間幾ら受け取っているのか。また年に何回の出会をするようになっており、全部出席すれば年間幾らの手当を受け取るのか。さらに医師会の出張もあって市立病院業務と関係のないところに行っているのではないか。
九月一日、二週間に一回、内科にかかっている私の友人は社会保険の本人でありますが、これまで千円でおつりがきていたのに今回二千百七十円払った。実に二倍以上だと怒っていましたし、一日平均百七十名の患者さんの診察をしているあるクリニックは、九月に入って平均一日百二十名になってしまい、来ないといけない人が来ていないと、看護婦さんたちが大変心配しておられるのであります。
現在、本市では、八年度ベースでそれぞれの学校に一人年額二百五万九千四百円を交付し、それぞれの学校ではさまざまな実態ではありますが、雇用主がPTA会長であることから、この額にPTAから上積みをして雇用主負担分の社会保険料、退職金共済制度の掛金等に充当をされています。また、そのようにしてきたのが実態であります。
次は、長期を展望した経営のことについてでございますが、病院事業はサービスに対する料金のほとんどが社会保険診療報酬制度によって決定されるなど、国の施策に大きく影響を受けております。
次に、乳幼児、母子家庭等、重度心身障害者等に対する医療費助成の支給方法の改善につきましては、現在まで県や市医師会、国保連合会及び社会保険診療報酬支払基金などと協議をいたしますとともに、他都市の実態調査も行ってきたところでございます。
事務補助、司書補はすべてPTA雇用となっておりますが、社会保険への加入などの待遇改善や各学校PTAが事務補助、司書補を雇用する際の手続について適正になされるように校長を通じてPTA会長にお願いをしてきているところでございます。
まず、七年度末の医業未収金が十六億八千九百八十六万円と多額に及んでいることから、その理由について伺ったところ、医業未収金の大半は社会保険や国民健康保険等の二カ月後に受け入れる診療報酬であるが、このほか過年度分において徴収に努めたにもかかわらず回収が進まない分、重症患者等で医療費が高額になる場合や生活困窮の場合、さらには救命救急センターに搬入された患者にかかわるものなどがあるということであります。
二、対象者への啓発活動は社会保険事務所からも、現在第三号被保険加入中の方の配偶者と社会保険との不突合の方々にダイレクトメールも出されているようですが、本市としてはこの特例取り扱い期間にどのようなことをされたのか、具体的にお示しください。