姶良市議会 2020-11-27 11月27日-01号
その対応の一環として介護療養病床を廃止し、その受け皿として新設されたものであります。 末期の医療と日常的な医療管理などの医療機器と生活施設としての機能を兼ねた施設として、本市では1施設で介護医療院の特別施設として実施されています。特定施設の居宅サービス給付費と施設サービス給付費の介護医療院の利用延べ件数も350%を超えております。
その対応の一環として介護療養病床を廃止し、その受け皿として新設されたものであります。 末期の医療と日常的な医療管理などの医療機器と生活施設としての機能を兼ねた施設として、本市では1施設で介護医療院の特別施設として実施されています。特定施設の居宅サービス給付費と施設サービス給付費の介護医療院の利用延べ件数も350%を超えております。
ちなみに、国内で一番広い廊下幅となっている基準として、医療法施行規則第16条11のイである精神病床及び療養病床で、この両方に部屋がある場合で2.7メートルです。この場合、車椅子ですれ違うのはもちろん、ストレッチャーでの移動もできることを想定しています。 基本計画では、これを超える3.5メートルから4メートルであり、3.5メートルといえば、高速道路の幅の規定と同じとなっています。
介護療養病床を2023年度までに廃止するための受け皿となっています。 その一つ、老健施設相当となる施設では、医師は100人に1人と後退をします。医療が必要な要介護者が、医師や看護師などの配置の少ない、いわゆる医療体制が縮小した施設に移らざるを得なくなることは問題であります。医療介護の人員配置、施設基準について、抜本的に拡充することを求め、反対の討論といたします。
3つ目は,廃止を決めた介護療養病床の転換先として,介護医療院という新しい介護保険施設を導入する。あわせて,既に生活援助中心のヘルパーの削減や要支援1,2の方々の介護予防のための通所リハビリテーション利用の削減が既に始まっています。利用者にとりまして何のための介護保険かと言わざるを得ず,今回の制度改悪に伴うシステム改修予算については反対の立場で討論といたします。
答弁、3つの医療機関で介護療養病床があり、そこに入院されている方106人になります。 以上で質疑を終了し、議員間討議の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。 採決の結果、議案第21号 姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の件については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
介護療養病床の削減のため、新たに介護医療院を創設するとしています。介護医療院は、介護療養病床とどう違うのか。なぜ介護療養病床を廃止していようとしているのか。また人員体制や報酬はどのようになるのか、お伺いいたします。
二点目、介護医療院は、介護療養病床の機能強化型相当のサービスであるⅠ型と介護老人保健施設相当のサービスであるⅡ型のサービスが提供されることとされていますが、同施設が創設された経緯と期待される機能、介護療養病床、介護老人保健施設の基準との共通点と相違点、第七期における同施設の見込み量について、それぞれお示しください。
まず、今回、新たに創設される介護医療院の概要並びにこれまでの介護保険施設との違いについて伺ったところ、介護医療院は、要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活の上でのお世話や介護を一体的に提供する施設であり、施設基準によって介護療養病床に相当するⅠ型と介護老人保健施設に相当するⅡ型に分類されることになる。
なお、現行の介護療養病床の経過措置期間につきましては、6年間延長ということになります。 以上で説明を終わります。 ◆10番(本村良治君) 福祉用具のレンタル価格はどのように変化するか。 ◎保健福祉部長寿・障害福祉課長(野村昭彦君) ただいまの質問にお答えします。 現行の福祉用具貸与につきましては、同じ商品であっても貸与を行う業者によって価格に差があることが実情でございます。
六十五歳以上の方の入院時生活療養費の見直し内容と影響でございますが、医療療養病床に入院する方の居住費は、二十九年十月から、医療区分一の方は日額三百七十円で五十円の増、難病患者を除く医療区分二、三の方は新たに日額二百円を負担することとなります。 次に、敬老祝事業は、長年社会に貢献してこられた高齢者を祝福し、敬老の意を表するとともに、さらなる長寿を祈念するもので、昭和三十二年度から実施しております。
第一点、急性期治療の終了後に対応する地域包括ケア病床、療養病床の役割及び本市域内の設置状況。 第二点、地域医療構想については、概要及び医療機能別病床数に関する国の動向。 第三点、地域包括ケアシステムの構築も踏まえ、病床のあり方についての本市の考え方をお示しください。 次に、市立病院についてお伺いいたします。
国においては、平成十八年度に医療療養病床と介護療養病床の機能分担を明確にするため、介護保険施設などへの転換等による再編を行うこととし、介護療養型医療施設を二十三年度末までに廃止するとされたところですが、その後、転換等が進んでいない状況を踏まえ、廃止・転換の期限を二十九年度末まで延長されております。本市においては、本年八月末現在で十七施設、三百五十八床ございます。
高齢化の進展のさなか,医療費の抑制を図るため,医療の必要性の低い患者を在宅医療に移行させる療養病床の再編が各々の自治体で始まっております。 しかし,受け皿となります老人保健施設や特養などの介護施設が十二分に整備されていない現状,家庭の事情で自宅の療養が困難な医療難民,介護難民となって行き場がないというケースが生じるという危惧があります。
それから、介護療養型医療施設──普通の医療病院のベッドの中に介護型の療養病床を持っているところでございますが、これが3医療機関ございます。定数が56床でございます。それから、小規模多機能型居宅介護が1カ所ございます。登録定員が25人でございます。認知症対応型共同生活介護──俗称グループホームでございますが、これが8事業所、13ユニットの114でございます。
次に、介護療養型医療施設(介護療養病床)の現状と今後についてお伺いいたします。 介護療養病床が廃止の方向とされたことにより、利用者や家族に限らず、転院先の確保などに不安を抱く声も多いことから、以下お伺いいたします。 第一点、介護療養病床はどのような役割を担って創設されたのか。また、どのような経緯で廃止とされたのか。
第一点、本市における特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養病床のそれぞれの施設数と入所定員の推移を、平成十七年度と平成二十一年度との比較でお示しください。 第二点、本市における特別養護老人ホームと老人保健施設の入所待機者数と今後の整備予定についてお示しください。 第三点、施設整備等のための介護保険の公費負担割合の引き上げに対する見解をお示しください。
病院については、一般病床等の介護職員は対象となりませんが、介護療養病床の介護職員は対象となります。このほか、事務職等のうち一定の基準を満たした上で介護業務を兼務する場合も対象となっております。 なお、これらについては、正規職員のみならず派遣労働者の場合も対象となります。 以上でございます。 [中尾まさ子議員 登壇] ◆(中尾まさ子議員) 御答弁いただきました。
国の方針による平成二十三年度末までに介護療養病床を廃止するという転換の過程で生まれている課題で、医療施設からの退院請求と待機者の多い特別養護老人ホームとの間に行き場のない苦しみを抱えた高齢者がふえてきております。
国の政策は、もっと働く人の立場になって考えてほしいと思いますが、また、国は介護療養病床を廃止し老人保健施設をと言っておりましたが、第4期介護保険事業計画では、グループホームや小規模多機能の居宅介護施設の在宅を言っております。
また、グループホームにつきましては、介護療養病床からの転換分を除き新たに百八人分の増を見込んでいるところでございます。 保険給付費の見込み額でありますが、今回の計画では、平成二十一年度から三年間の総額を一千十五億二千二百九十三万円と見込んでおり、これを第三期計画と比較すると百十六億五千三百三十一万円の増で、約一三%の伸びとなっているところでございます。