鹿児島市議会 2022-06-16 06月16日-04号
一部負担金の減免については、事業の休廃止や失業等により収入が減少した場合において後期高齢者医療では世帯主の市民税が減額または免除されているか、世帯の合計収入額が生活保護基準以下、かつ預貯金の合計額が同基準額の3か月分以下となったときに適用され、国民健康保険では世帯の実収入月額が前年同月より30%以上減少し、かつ生活保護基準額に1.3を乗じた額以下となったときに適用されています。
一部負担金の減免については、事業の休廃止や失業等により収入が減少した場合において後期高齢者医療では世帯主の市民税が減額または免除されているか、世帯の合計収入額が生活保護基準以下、かつ預貯金の合計額が同基準額の3か月分以下となったときに適用され、国民健康保険では世帯の実収入月額が前年同月より30%以上減少し、かつ生活保護基準額に1.3を乗じた額以下となったときに適用されています。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 生活保護基準額をもとにした施策について私のほうで一括して申し上げますと、個人住民税の非課税及び減免、国民健康保険税の減免、介護保険料や障害福祉サービスに係る利用者負担の減免、就学援助の認定など七十七施策ありますが、世帯数の把握は難しいところでございます。
また、その他の生活保護基準額の見直しに、直接影響を受け得る国の制度につきましては、各省庁において、大半の事業をできる限り、その影響が及ばないよう対応するとしております。 市といたしましては、今後、国から示される基本的な考え方に沿って検討し、また、国の施策に沿って、生活保護受給者を含む、生活困窮者への支援の充実を図ってまいります。
全国1,770自治体のアンケート調査では、生活保護基準額の1.1倍が213自治体、1.2倍が235自治体、それから、1.3倍が578自治体と、合わせて58%以上の自治体が生活保護基準額をもとに就学援助の認定の基準を定めていることがわかっております。 私なりに試算をしてみました。小学校1年生と中学校1年生、それから4人家族の場合です、鹿児島市の認定基準は10.5%でかなり高いと思います。
次に、生活保護基準額改正による影響等について伺います。 これについては、本年八月一日に改正が行われたところですが、現在、生活保護受給者が全国で二百十五万人を超え、日本全体では約六十人に一人が生活保護を受けている状況であります。また厚生労働省の平成二十六年度予算概算要求では基準額が下がったにもかかわらず、生活保護に係る国庫負担は昨年度より約八百億円ふえて、二兆九千億円となっております。
また、特に生活保護基準額を計算基礎とする就学援助についての考え方を示してください。 (仮称)高齢者福祉センター伊敷について、次に、伊敷地域に建設予定の高齢者福祉センターについて伺います。 同センターは、旧西高等学校の跡地の用地購入交渉が進められ、ことしは基本計画をつくるため調査・検討が行われております。
また、「生活保護総務費の委託料95万1,000円は8月からの生活保護基準額改定によるシステム改修とあるが、委託先はどこか。また、現在の保護世帯数と、改定されるとどの程度の減額となるか」と質され、「現在、保護の支給情報等は福祉総合システムを行政システム九州株式会社が行っており、その改修を同社と随意契約するものである。5月現在の保護世帯数は288世帯で、保護人員が365人である。
次に、生活保護基準額の引き下げについてお尋ねいたします。 生活保護基準の引き下げに続き、さらに改定案が出されております。生活保護申請を窓口で締め出す申請書類の提出義務付で水際作戦を合法化し、親族の扶養義務強化で事実上の要件にする。また、就労促進として働ける年齢層は、低額でも就労を押しつけようとするものとなっております。
年金生活者の中には年金収入が生活保護基準額以下の方もおられることは承知をいたしておりますが、生活保護によらず、年金収入以外の資産の活用、扶養家族の支援、米野菜等の自給自足により、生計を維持しておられるものと考えております。資産もなく、収入が年金のみで真に生活に困窮されている方につきましては、保護の受給の有無にかかわらずご相談いただければと考えております。 以上でございます。
この原因としましては、高齢のため就労先がなく収入が望めない、年金が受給できずに、または年金額が生活保護基準額に満たないなどの事例によるものが多い状況でございます。 就労できる状況であれば、高齢受給者でも、個人の資質によってはシルバー人材センターの活動等の就労を推奨しております。
今回新たに対象となる事例と対象世帯でございますが、事業または業務の休・廃止、失業などで申請世帯の月収入が前年同月と比較し三割以上減少し、かつ生活保護基準以下の場合は窓口負担を免除し、生活保護基準額に一・一を乗じて得た額以下の場合は七割を減額、一・一を乗じて得た額を超え一・二を乗じて得た額以下の場合は四割減額、一・二を乗じて得た額を超え一・三を乗じて得た額以下の場合は徴収猶予とすることといたしているところでございます
次に、就学援助の認定基準につきましては、前年度の生活保護基準額をもとに所得基準額を定めているところでございます。十六年度の生活保護基準額が前年度と比較した場合、若干低くなったため、三人家族の場合などにつきましては年間の所得額で一万円程度、就学援助の所得基準額も低くなっております。このため、ちょうどこの所得基準額ぎりぎりの世帯につきましては、基準額の減額の影響を受けることとなります。
就学援助の認定基準は、本市の場合、生活保護基準額をもとに世帯ごとの所得額を算出し定めた基準、喜入町は生活保護と同等の基準、他の四町は国の基準となっております。 平成十六年度の認定率は、鹿児島市一六・六八%、吉田町六・八三%、桜島町九・三三%、喜入町九・七九%、松元町五・六三%、郡山町八・九八%となっております。
次に、就学援助の基準額は生活保護基準額をもとに毎年改定しているところでございます。おただしのありました緊急特別措置としては考えていないところでございますが、従来から年度途中の生活状況の激変などに対しましては基準に照らして柔軟に対応しておりますので、今後ともこのような方向で対処してまいりたいと考えております。
就学援助の認定につきましては、現在、毎年改定される生活保護基準額をもとに算出した所得基準額に基づき、認定を行っているところでございますので、今後についても、従来どおりの方法で認定してまいりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。 ◎環境局長(谷口満洲雄君) 申しわけございません。 先ほどの御質問に対して答弁漏れがございますので、お答えをさせていただきます。
次に、ただいま例示されました母子家庭の生活保護基準額でございますが、生活扶助が十三万五千九百円、住宅扶助が一万六千円、教育扶助が約六千四百円、合計約十五万八千三百円でございます。 次に、障害者等への窓口での援助についてでございますが、これまでも申請書など御本人からの依頼を受け、窓口職員が代理で記入するなどの対応をいたしているところでございます。