鹿児島市議会 2022-12-12 12月12日-02号
加えまして、要配慮個人情報、センシティブ情報として報告書に例示もされてございますLGBTに関する事項や生活保護の受給、一定地域の出身である事実等の現時点での本市の把握と提供と今後の変更点がございましたらお示しください。 以上、御答弁願います。
加えまして、要配慮個人情報、センシティブ情報として報告書に例示もされてございますLGBTに関する事項や生活保護の受給、一定地域の出身である事実等の現時点での本市の把握と提供と今後の変更点がございましたらお示しください。 以上、御答弁願います。
例えば、扶助費で言えば、児童手当や生活保護費などは法律等で算定された交付税で、使い道が限定された経常的経費の割合は95%以上がほとんどです。 令和3年度の扶助費の場合、国、県に報告した決算統計では、姶良市では70%台まで経常経費比率は下がっています。一方、霧島市や鹿屋市、薩摩川内市の聴取り調査結果は80%台でした。私には他の市との差は分かりませんが、臨対債を借り入れていない市もありました。
次に、款民生費、項生活保護費、目生活保護総務費、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業52億6,338万1千円について質問いたします。 質問の1点目、同事業の目的と追加補正の提出に至る経緯と理由をお示しください。 答弁願います。
[たてやま清隆議員 登壇] ◆(たてやま清隆議員) コロナ特例以外のその他の減免実績が少ないのは世帯収入や資産の状況を生活保護基準以下とするなど、減免基準が厳しいからであり、減免制度の拡充が必要です。 次に、介護保険料の滞納による給付制限について2点質問します。 1点目、滞納による給付制限の対象と内容。 2点目、過去3か年の給付制限を受ける利用者数の推移と所得段階の特徴についてお示しください。
子供の生活状況調査の分析では、「子供の貧困の実情と求められる支援」と題した総括も行われていますが、その中で、貧困層だけでなく、準貧困層もターゲットにした、グラデーションのある支援が必要とされ、例えば、収入が生活保護の基準を上回るが、地域の収入の中央値には達しない場合でも、制度のはざまとならないよう、経済的な支援をすることが考えられると指摘しています。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの専門職は、社会福祉士7人、心理士2人で、現在、長寿あんしん課、保護第一課、第二課、母子保健課、こども支援室、谷山福祉部福祉課、保護課に配属し、児童虐待対策や生活保護等の業務を行っております。 また、現在、児童相談所の業務研修は行っておりません。 以上でございます。 [まつお晴代議員 登壇] ◆(まつお晴代議員) 御答弁いただきました。
続きまして、健康福祉局と市立病院との関係、また、近年の実績、産後ケアですとか生活保護関連などについてで結構でございますけれども、その実績と助産院存続の課題認識が今どのようにあるというふうに当局は、社会的な役割の認識をお持ちの上で課題認識をお持ちか、また、それらについてどのような対応をなされてこられているものかお示しをください。
利用期間は母子健康手帳の交付日から1歳の誕生日まで、利用料金は1時間当たり500円とし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯は無料とします。 サポート内容は、沐浴介助などの育児援助、食事の支度や洗濯などの家事援助、通院、健診の同行などの外出補助で、訪問介護事業者への委託を予定しており、事業者に対しては多胎妊産婦への支援に際して必要な知識等を習得するための研修を実施いたします。
合併後の平成22年度が250億円台、これは合併をすることによりまして市になったことで、今社会福祉課が担っております生活保護の事務、これが県の予算から市の予算になったと。
民生費につきましては、利用者数の増加見込みによる障害児通所等支援事業費を計上したほか、生活保護扶助費の不用見込額を減額しました。 衛生費につきましては、交付決定見込みによる新型コロナウイルスワクチン接種事業費を計上したほか、風しん予防対策事業費の不用見込額を減額しました。
また、これまで同様、生活保護受給者等の収入には認定されないところでございます。 以上でございます。 [園山えり議員 登壇] ◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。 DVの被害者が暴力から逃れ、世帯主から避難している方なども含め様々な事情がある方に対して市の窓口でも受け取りができるよう配慮を要請するものです。
4点目に、生活保護費については、第1に、2年3月末のいしき園の廃止に伴い、社会福祉法人経営の施設に運営を移行した際、生活保護受給者を対象とする救護施設の定員を60人から50人に削減しているが、定員に満たない状況が続いており、救護施設の目的を十分に達成していないこと。第2に、国は、平成30年度からの3か年で生活扶助費を最大5%削減する計画を進めており、本市でも令和2年10月まで実施している。
次に、生活保護行政に関して県社会福祉課から発出された社福第1-35号について質問します。 初めに、同文書の内容と発出された経緯について、答弁願います。
まず、第1段階の方につきましては、本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者の方、そして生活保護の受給者ということで、ここの段階の方につきましては、料金の改定はございませんでした。
◎教育長(小倉寛恒君) 要保護家庭とは、いわゆる生保、生活保護受給家庭ということになりまして、準要保護家庭というのは、子どもたちの学校のいわゆる学用品、こういったものについての一定の補助を行う、そういう家庭になるわけでございます。分けてるとはそういった家計の非課税家庭を準要保護家庭という、一定の線引きはしているわけでございます。子どもたちがそれで分けられるということはないわけでございます。
最後に、生活保護行政についてのお尋ねです。 医療扶助について、薬漬けなど健康管理はどのように行っているのか。 10から13種類の薬を処方されている方に市のほうではどのような形で管理、指導をしているのか。 ケース会議などで投薬の正常化、調整依頼は可能でなく、医師任せにしなくてはならないのか。 以上、まとめて答弁ください。
項目4、生活保護について。 貧困は、誰でも陥る恐れのある生活問題である。そのセーフティネットの一つに生活保護がある。生活保護は、生存権保障を規定した憲法25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とした施策である。 しかし、現実と生活保護法との間に乖離が見られます。
2点目、国の資料によると、緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない困窮世帯が存在し、新たな就労や生活保護の受給に円滑に移行できない実態があるとされていますが、本市ではこのような困窮世帯からどのような声が寄せられているかお示しください。
そしてまた、最終的には、3段階として、やっぱり社会保障としての生活保護ということで、これも要件がかなえば受給できるわけですけど、バブルの頃に比べて数倍、今、受給家庭が増えてきていると。
そのことを踏まえ、生活保護受給者以外のケースについて、病院や福祉施設等で亡くなられた場合における本市の対応窓口を根拠法を示した上で明らかにしてください。また、遺体・遺品の引取り、葬儀等に関与した事例の対応状況について併せてお示しください。 以上、答弁願います。