鹿児島市議会 2022-03-22 03月22日-09号
1点目、今回の変更に当たって現在1人当たり年額約210万円を本市がPTAに対して交付しているところ、1人当たり年額約175万円と年額約30万円の社会保険料で会計年度任用職員とされるとのことですが、事務補助員の中には給与の面で月額4万円、年間50万円も減少する方や雇用の面で無期雇用だった方もおられたと聞いています。
1点目、今回の変更に当たって現在1人当たり年額約210万円を本市がPTAに対して交付しているところ、1人当たり年額約175万円と年額約30万円の社会保険料で会計年度任用職員とされるとのことですが、事務補助員の中には給与の面で月額4万円、年間50万円も減少する方や雇用の面で無期雇用だった方もおられたと聞いています。
今回の変更は不利益変更ではないという見解ですが、給与の面で月額4万円、年間50万円下がる方、また、無期雇用だった方もいらっしゃいます。給料が減って生活ができなくなる、安定した仕事でなくなるという事務補助員の方々の声を受け止めていただきたいと思いますし、8千人分の署名の重みをぜひ受け止めていただきたいと思います。
第3、労働契約法により、労働基準法第14条第2項に基づき有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する取扱いで、現在、無期雇用となっている方は、制度変更により労働契約法が適用されないわけですが、無期から有期になることから何らかの配慮をするべきと考えるがどうか。 以上、答弁願います。
フルタイム無期雇用が原則という国際的なルールからも、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心とする原則からも逸脱した法改正のため、日本共産党は反対をいたしました。よって、この法律に基づく条例改正には反対をするものでございます。
民間企業ではことし4月から労働契約法18条による無期雇用への転換申し込みが可能になりましたが、公務として働いている臨時・非常勤職員は雇用契約法が適用されず、いつまでも非正規、いつでも雇いどめなど不安定な状況に置かれています。会計年度任用職員制度も、再度の任用は可能としているだけで、継続雇用の保障はなく、不安定な状況は変わりません。
一方、安倍総理が働き方改革を打ち出す以前に、国連の社会権規約委員会は、二〇一三年五月に日本政府に対して過労死や過労自殺について長時間労働を防止する措置の強化や無期雇用契約への転換回避の雇いどめへの監視など十数項目の懸念、勧告を表明しています。
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに,労働者の申し込みにより期間の定めのない無期労働契約に転換ができるというルールであります。 この法によって,平成30年の4月1日から無期転換への申し込み権が発生するということになるわけですので,このことを考えられて雇用期間が終了するというふうに判断をされたのではと,私のほうでは思っておりました。
平成二十五年の労働契約法の一部を改正する法律により、これまで一年間の有期雇用であった学校事務補助も来年度より本人の申し出があれば無期労働契約が可能となり、使用者側はこれを拒めません。このことについて各単位のPTA会長からは不安の声が上がっており、市PTA連合会からも市長と教育長宛てに要望書が出されておりますが、どのような内容であったのかお聞かせください。
無期労働契約への転換,この有期労働契約は繰り返し更新されて,通算5年を迎えたときは労働者の申し込みにより,期限の定めのない労働契約に転換ができるルールだと,一つ言っております。この点で,図書館司書の皆さんで5年を超えて勤務をされている皆さん方には,これが当然当てはまります。こういうところでの労働契約法の改正を,市は導入されるおつもりがありますか,最後お尋ねをします。
労働契約法の特例措置見直しも、有期雇用で五年間働いた労働者が無期雇用に転換するよう求める権利を奪うものとなっています。 今国会に提案されている雇用関連法の改正案は、企業の使い捨て自由な派遣労働を常態化し、正規雇用から派遣への置きかえが大規模に行われている実態にさらに拍車をかけるものであり、雇用の安定性が一層脅かされることになります。
◎総務部長(屋所克郎君) 改正された労働契約法では、雇用期間上の上限の撤廃は無期の契約労働者として雇用しなければならないというのがありますので、職員適正化をする中では、やはりこの市民目線といいますか、その中で、ずっとその正規職員として雇用の拡大はできないものではないかというふうに考えているところでございます。 ◆19番(神村次郎君) 5年も雇って解雇すると。
また、労働契約法第二十条では、有期契約労働者と無期契約労働者のそれぞれの業務内容や責任の程度等を考慮しても不合理であるような労働条件の相違を禁止しております。 次に、国の非常勤職員につきましては、給与法第二十二条で「常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する」とされております。
通算5年を超えるときは、無期労働契約に転換できるルールができたそうなんです。これが24年8月10日になったということなんです。それから、雇いどめの関係については、最高裁判例で確定した雇いどめ法律が、今回の場合、本人が希望すれば使用者による雇いどめが認められないことになるという。
今回の改正では、無期労働契約の転換、雇いどめ法理の法定化、不合理な労働条件の禁止、以上、三つのルールが新たに規定されました。 そこで、伺います。 今回の法改正の趣旨を示していただきたい。 また、PTAに雇用されている学校事務補助の方々は今回の法改正は適用されるのか。他に適用する人がいるならば、本市は具体的にどこがどのような指導をしたのか。 以上、答弁願います。
普通の国民が自分の時間を犠牲にして、死刑や無期懲役などの重大な事件の判決を下す裁判員制度が五月二十一日にスタートする予定です。市民裁判員六人と裁判官三人が一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べの手続や弁論の手続に立ち会い、評議し判決を宣告するというのです。 そこで以下お尋ねします。 一、裁判員を辞退すれば処罰、違反料が発生するのでしょうか。
また、核の抑止に関する問題と核不拡散条約の無期延長についての見解をただされましたが、冷戦後の現在、国際社会におきましては世界の現状を踏まえつつ、核軍縮、核不拡散の国際的努力がなされております。そしてこの五月十一日には核拡散防止条約の無期限延長案が国連の場で日本を含む全会一致で採択をされております。