姶良市議会 2011-06-21 06月21日-02号
内容的には、災害対策基本法(昭和36年法律223号)に基づく姶良市防災会議条例において、姶良市地域防災計画及び姶良市水防計画が、平成22年3月23日に制定されております。
内容的には、災害対策基本法(昭和36年法律223号)に基づく姶良市防災会議条例において、姶良市地域防災計画及び姶良市水防計画が、平成22年3月23日に制定されております。
今回の一般質問の中で,震災に関するものが4点ほど出ているようですが,まず始めに,震災後の対応についてですが,南九州市地域防災計画は災害対策基本法の規定に基づき,本市の地域にかかわる災害対策に関し事項を定め,それぞれの機関が全機能を発揮し災害応急対策,災害復旧対策を実施し,市民の生命・財産を災害から保護することを目的とすると。
また、災害対策基本法においても自助の理念が定められており、災害発生前においては被害を最小限に防ぐために、市民一人一人が自助の意識を持つことが大切でありますので、これまで市内の各種団体に対し防災に関する出前講座を実施するとともに、広報かのややFMかのやを通し、市民の方へ自助の大切さについて意識啓発を行っているところであります。
災害対策基本法では、第1条で、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、国及び地方公共団体は必要な体制を確立し、諸施策を実施することが求められています。防災危機管理アドバイザーの山村武彦先生の講演を昨年お聞きしたときに、自治体は防災計画を見直さなければならないということを強調しておられました。
◯1番(緒方 重則議員) 登 壇 各市町村で行われるこの防災計画は、国のほうで定めてある災害対策基本法、これがもとになると思います。これの第5条で、各市町村において、「地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する」というようなことがありますが、今いろいろ調べる中で、国の災害対策基本法このものに落とし穴があると。
災害対策基本法に基づいて避難場所を指定する、避難指示を行うのは市町村長の責務です。錦江湾に突き出る人工島。活火山桜島に近接し、地震、津波、液状化の危険が大の人工島。台風常襲で高波の危険性が大であるのも人工島であります。 写真を示します。 台風の接近のたびに人工島は閉園します。ことし六月の台風二号です。「本日、台風接近のため閉園いたします。」こうなっています。 津波警報のたびに人工島は閉園します。
◆議員(森田隆志) そこで,私はよくわからないのでお尋ねしますが,防災行政無線は後ろ盾になる上位法ですよ,法律,関係法を見てみますと,多分電波法,それから,災害対策基本法,それ等において自治体が防災行政無線の設置を全国ほとんどの自治体がやって設置しているというような状況じゃないかと思うのでございますが,その上位法に基づいた防災行政無線の設置と,それから,今課長から説明をいただいたその地域の自治会の
しかし、災害対策基本法第五条には、市町村の責務として、防災に関する計画を作成し、法令に基づき実施する責務を有すると記載されています。 また、地域防災計画の警戒避難体制の確立の項では、行政は収集した防災情報を関係者に直接口頭または拡声器、サイレン、鐘、広報車等により対象地区の住民に対して迅速かつ正確に行うとされています。つまり行政は、住民に対して情報を正確に伝える義務があるのです。
全国瞬時警報システムにつきましては、時間的な余裕がない突発的な危機事象に対し、防災行政無線を通して自動的に住民に情報を伝達するものであり、災害対策基本法第六十条に基づき市町村長が発令する避難勧告とは異なるものでございます。
本市地域防災計画の目的を見ますと、「この計画は、災害対策基本法第四十二条の規定に基づいて、鹿児島市の地域にかかる防災に関し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的とする」とあります。本計画は風水害、火山災害、震災を初め、多くの場面を想定され、また、詳細な実施計画まで定められています。この防災計画中二点の項目についてお尋ねをいたします。
災害対策基本法に基づき,一次避難所と指定されている約2,500か所の公園でも07年度末時点での貯水槽の設置率13%,食料,毛布などの備蓄倉庫では約5%,防災拠点としての機能が十分でない公園が多いと思われます。
災害対策基本法に基づき、一時避難地と指定されている約2,500の公園でも、2007年度末時点の貯水槽の設置率は13%、食料や毛布などの備蓄倉庫では約5%だったようであります。
○危機管理監(宇都克枝君) 境界接際部におけるそういった事故,災害対応でございますけど,それはあくまでも現在の災害対策基本法ないし国民保護法,これにおきましてはあくまでも市町村が住民の生命,財産を守るという基本的なスタンスをとっておりますので,仮に消防の広域化がなされた場合,そこのところをどうクリアしていくかというようなことが問題になろうかと認識をしております。
災害対策基本法の市町村の責務第5条において,市町村長は区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく,自発的な防災組織第8条第2項において自主防災組織という充実を図り,市町村の有するすべての機能を十分に発揮するよう努めなければならない。
審査の過程で、防災会議と国民保護計画との関連はあるのかとの質疑があり、これについては、防災会議は災害対策基本法により条例で定めているもので、大雨や台風、地震等の災害対策に取り組むものであり、国民保護計画は国民保護法に基づきテロ対策等について国、県、市町村がそれぞれの役割を担うものであり、防災会議とは全く別のものであるとのことであります。
自主防災組織につきましては、災害対策基本法に規定される住民の自発的な防災組織として、自分たちの地域は自分たちで守るという精神のもと、平常時には地域内の安全点検や防災訓練など災害に対する備えを行うとともに、災害が発生した場合には消防機関等が到達するまでの間、初期の消火や避難誘導などにより被害の拡大を防ぐものであり、地域ぐるみで協力し、地域の安全を守るものであります。
第1点は災害対策基本法に基づく災害広報手段としての活用、第2点は行政情報提供手段としての活用、第3点は市民と行政が共生協働する地域づくり及び自主自立のまちづくりとしての位置づけ、これら3つの観点から、市としては、積極的にコミュニティFMを活用するとともに、非営利法人であるということも理解した上で支援していきたいと考えております。
4点目には、国や県が管理する道路、河川などが被災した場合、災害対策基本法、水防法において、施設諸官庁と関係なく市災害対策本部要員の果たすべき役割、責任を理解し行動したか。5点目には、緊急の応急対策として建設業界などと協定を結ぶなど、十分な体制となっているか。6点目には、災害復旧の際に人手不足などが起こるが、支援体制のシステムは確立されているのか。
霧島市地域防災計画作成スケジュール(案)には,「県との協議を経て計画を修正した後に防災会議で最終的な計画案の諮問・答申」とありますが,厳密には防災会議の性格として,地方自治法に基づく市の附属機関ではありますが,単なる調査等を行う諮問機関ではなく,災害対策基本法の中で防災計画の作成及びその実施の推進等の実施機関として位置付けられており,執行機関の事務の範囲であるため,諮問や答申は行いません。
まずその数でございますが,18年6月1日現在,災害対策基本法第5条の解釈による自主防災組織は霧島市全体で173組織ございます。この中で規則を定め,組織図や役割分担など決めているのは89組織でございます。