鹿屋市議会 2006-09-19 09月19日-02号
減免につきましては、国の準則に基づき条例及び条例施行規則を制定しており、市独自の減免はしておりません。これは相互扶助という考えに立ち、全額減免や収入のみに着目した一律の減免、保険料減免分に対する一般財源の繰り入れは適当でないとする、国が示した考えに基づくものです。
減免につきましては、国の準則に基づき条例及び条例施行規則を制定しており、市独自の減免はしておりません。これは相互扶助という考えに立ち、全額減免や収入のみに着目した一律の減免、保険料減免分に対する一般財源の繰り入れは適当でないとする、国が示した考えに基づくものです。
三点目、用途地域は、上位計画に基づいた都市利用計画をもとに指定がなされ、具体的には国の用途地域決定基準やその都市の準則によって決められることになっておりますが、その流れについては現在も変わっていないのか。本市の取り組みを含めてお示しください。
また、国から示された準則に基づき、昭和四十九年に県市において兼用工作物管理協定を締結しているところでありますが、その見直しにつきましては、現在、県と協議を行っているところであります。 以上でございます。 ◎企画部長(渡邊眞一郎君) お答えいたします。
なお、入札に当たっての辞退という行為については、指名通知書にも辞退できる旨を明記しているが、その根拠としては、「入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない」との国の準則を踏まえ、工事においては登録業者心得でその旨を定めており、物品においても工事と同様の取り扱いをしているところであるということであります。
また、県教育委員会が定めている市町村立学校管理規則の準則が廃止されることにより、本市独自で学校管理規則の改正を行うこととなります。このほか、教育長の任命に当たり、県教育委員会の承認が必要でなくなることなどがございます。 以上です。 ◎水道局長(中村忍君) お答えいたします。
ところが本市は、条例案も制度の内容も国が示した準則、内容と全く変わらないものになっているように思うのです。 市長に伺います。 少子・高齢化社会の課題が山積している今日、紆余曲折はあったとはいえ、公的介護保険制度導入を一月前にして、現在の市長の感想、市民の皆さんへのメッセージ並びに本市の今後の課題について伺うものです。
一、本市の提案されている介護保険条例は、国から示された準則に基づき、国民健康保険条例と同じ様式で作成したことが述べられておりますが、保健と福祉を一体とした新たな観点に基づいて新しく始まる介護保険条例制定であります。
その具体的な取り扱いは、厚生省が示す予定の準則に準拠して対応してまいりたいと考えております。また、利用料の減免につきましては、介護保険法施行規則において、「要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が失業等により著しく減少したこと」などが、その対象となっております。
総合介護条例を制定すべきではないかとのことでございますが、介護保険法において法の目的及び趣旨、保険者、国民の努力義務などについて定めてあるところでありますので、今年度制定する条例は厚生省が示す予定の準則に準拠した形になるのではないかと考えているところでございます。 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会は、今後平成十二年二月上旬まで四回程度開催を予定いたしております。
介護保険条例制定に向けての課題でございますが、まだ国から詳細な条例準則が示されておりませんけれども、条例に盛り込むこととされている保険料や、その減免基準の設定などが課題になるものと思っております。 以上でございます。 ◎環境局長(徳重芳久君) 石けん使用対策について申し上げます。
次に、要介護認定に係る国の政省令等でまだ示されていないものとしては、介護認定審査会の実際の定数などを定める条例準則がございますが、このことにより、条例制定及び関連予算は今回の議会には提案できず、次回以降の議会での審議を予定しているところであります。
災害等を対象とする国が示す条例準則にとどまらず、市民の実態に見合った条例を制定すべきで、少なくとも国保の減免条例を下回るべきではないと考えますが、見解をお示しください。 第八点、本市の特養ホーム入居者数と、平均負担額及び介護保険が実施された場合の厚生省試算による利用料負担額をお示しください。 第九点、本市のホームヘルプサービスの利用状況。そのうち負担金ゼロの世帯数と割合。
ことし二月二十八日に提出され、五月十五日に参議院で附帯決議を付して可決された地方分権推進法は、地方分権の推進に関する基本方針として、国においては、国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動、もしくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務、または全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施、その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担
県には申請書のほかに国の準則に基づいて制定された同意書等の添付書面の一律提出義務を定めた生活保護施行細則がありますが、これは県条例第七十三号により設置された県の福祉事務所だけに適用され、国の準則に基づくこのような施行細則が未制定の鹿児島市の福祉事務所には適用されません。したがって、本市では専ら生活保護法、同施行規則に基づいて申請事務をしなければなりません。
職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例全部改正の件は、一般職の国家公務員の勤務時間、休暇等に準じ、地方公務員について、職員の勤務時間、休暇等に関する条例準則が新たに制定されたことに伴い、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の全部改正を行うとともに、関係条例を整理しようとするものであります。
最小限の範囲でしか介護休暇を取得することができないと思料されることから、職員が安心して介護に専念することができるよう、各種社会保険の自己負担額相当分の公費支給など、何らかの配慮はなされなかったものか伺ったところ、国会においても同じ趣旨の論議が交わされたことは承知をしているところであるが、今回の改正は、一般職の国家公務員の勤務時間、休暇等に準じ、地方公務員についても職員の勤務時間、休暇等に関する条例準則
総務局は鹿児島市非常勤嘱託職員設置要綱なる名称の非常勤嘱託職員などの雇用管理条項を中心とする規定の準則を各局部に示したのではないか、それに基づいて各局の部課が対応したのではないか、この経過と対象になった各局部課と事業名、対象の労働者数、準則に基づいて要綱を作成もしくは変更した非常勤嘱託職員が働く事業名をお聞かせいただきたい。 この際、予算減額による解雇条件も示されているが、どのように説明したのか。
すなわち同条は、河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事の実施についての基本となるべき事項(「工事実施基本計画」という)を定めておかなければならないとし、工事実施基本計画は、水害発生の状況並びに水資源の利用の現状及び開発を考慮して、政令で定める準則に従い、水系ごとにその水系に係る河川の総合的管理ができるように定めなければならないものとし、さらに、河川管理者は、工事実施基本計画