鹿児島市議会 2022-09-07 09月07日-01号
第 1 号 令和4年9月7日(水曜)午前10時 開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 第30号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件 第4 第31号議案 土地取得の件 第5 第32号議案 新たに生じた土地を確認する件 第6 第33号議案 町の区域の変更に関する件 第7 第34号議案 自動車購入の件 第8 第35号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正
第 1 号 令和4年9月7日(水曜)午前10時 開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 第30号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件 第4 第31号議案 土地取得の件 第5 第32号議案 新たに生じた土地を確認する件 第6 第33号議案 町の区域の変更に関する件 第7 第34号議案 自動車購入の件 第8 第35号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正
県が4年度に施行する港湾施設改良費統合補助事業の負担割合は、国3分の1、県3分の1.2、市3分の0.8で、港湾法や地方財政法などに基づくものであり、3年度に国際クルーズ拠点整備事業で施行した国直轄港湾改修事業の負担割合は、国10分の6.27、県10分の2.7975、市10分の0.9325で、港湾法や県の港湾管理条例などに基づくものでございます。
質問の3点目、前回、建設局長が答弁された県の港湾管理条例や運用に規定されているのは、本市が4分の1を負担するということのみであります。国や県の事業の負担金は法に基づく負担割合を支払えば内容は問わないのか。国や県の事業費負担金に対する本市の基本姿勢を改めてお示しください。 以上、答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) 港湾整備事業費負担金については、受益者負担の考え方から、港湾法に基づく鹿児島県港湾管理条例や地方財政法に基づき県が定める鹿児島県港湾関係事業に係る市町村負担金の運用などに基づき計上するものでございます。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
◎建設局長(松窪正英君) 港湾整備事業費負担金については、受益者負担の考え方から、港湾法に基づく鹿児島県港湾管理条例や、地方財政法に基づき県が定める鹿児島県港湾関係事業に係る市町村負担金の運用などに基づき計上するものでございます。 以上でございます。 [園山えり議員 登壇] ◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
◎建設局長(松窪正英君) お尋ねの避難港は、活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律に基づき桜島爆発時に島民が避難するための港として整備され、管理については、本市港湾管理条例で定めております。釣り行為については、同条例第三条、行為の禁止等に該当すると考えております。
◎建設局長(上林房行信君) 港湾整備事業の負担金については、受益者負担の考え方から、港湾法第四十三条の四第一項の規定に基づく鹿児島県港湾管理条例第十九条第二項や地方財政法第二十七条の規定に基づき県が定める「鹿児島県港湾関係事業に係る市町村負担金の運用」などに基づき、港湾計画に位置づけられた施設に係る国の補助事業や県単港湾整備事業に対し負担してきております。
3月) 議事日程 第一号 平成二十四年二月十四日(火曜)午前十時 開議第 一 会議録署名議員の指名第 二 会期の決定第 三 議会運営委員の選任第 四 第八五号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件第 五 第八六号議案 公有水面埋立てについての意見に関する件第 六 第八七号議案 市道の認定及び廃止の件第 七 第八八号議案 鹿児島市水防協議会条例一部改正の件第 八 第八九号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正
(原案可決) 議案第53号 南九州市立学校体育施設開放事業照明施設使用料徴収条例の一部を改正す る条例の制定について (原案可決) 議案第54号 南九州市知覧農産物処理加工施設条例の一部を改正する条例の制定につい て (原案可決) 議案第55号 南九州市港湾管理条例
議案第53号 南九州市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 第 6.議案第54号 南九州市温泉センター条例の一部を改正する条例の制定について 第 7.議案第55号 南九州市保健センター条例の一部を改正する条例の制定について 第 8.議案第56号 南九州市B&G海洋センター条例の一部を改正する条例の制定について 第 9.議案第57号 南九州市港湾管理条例
議案第53号 南九州市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について (原案可決) 議案第54号 南九州市温泉センター条例の一部を改正する条例の制定について (原案可決) 議案第55号 南九州市保健センター条例の一部を改正する条例の制定について (原案可決) 議案第56号 南九州市B&G海洋センター条例の一部を改正する条例の制定について (原案可決) 議案第57号 南九州市港湾管理条例
以前の鹿児島県議会でも、神戸方式は鹿児島県でも適用することに支障があるのかという質問に、当時の須賀知事は「現在の港湾管理条例上、何ら支障はございません」と答弁されています。県がやる気になれば、非核神戸方式が鹿児島湾でも実施できます。 市長は、市民の安全と財産を守り抜く責任があります。
なお、本市が負担する根拠は、港湾法第四十三条の四第一項及び第二項の規定に基づき、港湾の管理者である県が、鹿児島県港湾管理条例第十九条で「国土交通大臣の施行に係る港湾工事に要する費用について、県が国に対して負担する金額の一部を当該港湾工事に係る港湾の所在する市町村から負担金として徴収することができる」と定めており、これに基づき県は負担を求めてきたものでございます。 以上でございます。
この国が県に対して求める負担金の一部について、港湾管理者である県は、同法第四十三条の四第一項及び第二項の規定に基づき、鹿児島県港湾管理条例第十九条で「国土交通大臣の施行に係る港湾工事に要する費用について、県が国に対して負担する金額の一部を当該港湾工事に係る港湾の所在する市町村から負担金として徴収することができる」と定めており、これに基づき、本市に負担金を求めていたものでございます。
鹿児島市水道局職員定数条例一部改正の件第一七 第一一六号議案 鹿児島市船舶部職員定数条例一部改正の件第一八 第一一七号議案 町の区域の設定及び変更に関する件第一九 第一一八号議案 住居表示の実施についてその区域及び方法を定める件第二〇 第一一九号議案 鹿児島市宅地開発に関する条例制定の件第二一 第一二〇号議案 鹿児島都市計画事業谷山駅周辺地区土地区画整理事業施行条例制定の件第二二 第一二一号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正
工事請負契約締結の件第七一 第九四号議案 鹿児島市都市計画区域外に設置する公園に関する条例制定の件第七二 第九五号議案 鹿児島市準用河川流水占用料等条例制定の件第七三 第九六号議案 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例制定の件第七四 第九七号議案 郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業施行条例制定の件第七五 第九八号議案 鹿児島市公園条例一部改正の件第七六 第九九号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正
平成十三年六月十一日(月曜)午前十時 開議第 一 会議録署名議員の指名第 二 会期の決定第 三 第 七号議案 工事請負契約締結の件第 四 第 九号議案 鹿児島市民の環境をよくする条例一部改正の件第 五 第一〇号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件第 六 第一一号議案 鹿児島市工業開発促進条例一部改正の件第 七 第一二号議案 鹿児島市中央卸売市場業務条例一部改正の件第 八 第一三号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正
[建設委員長 上門秀彦君 登壇] ◆建設委員長(上門秀彦君) 建設委員会に付託されました第一三号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正の件について、審査の結果を報告いたします。 本議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書(会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。
鹿児島市下水道条例一部改正の件第二七 第一三二号議案 鹿児島市都市計画審議会条例制定の件第二八 第一三三号議案 鹿児島市開発審査会条例制定の件第二九 第一三四号議案 鹿児島市海岸保全区域に係る占用料等に関する条例制定の件第三〇 第一三五号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件第三一 第一三六号議案 鹿児島市公園条例一部改正の件第三二 第一三七号議案 鹿児島市水防協議会条例一部改正の件第三三 第一三八号議案 鹿児島市港湾管理条例一部改正
鹿児島県港湾管理条例に基づき、小型浮き桟橋使用料を徴収している隻数は二百八十九隻であり、その料金については、船の長さにより、一カ月につき二千百六十円から三千二百四十円となっております。 次に、県条例の適用を受けないプレジャーボートの数は、本港区五百六十五隻、新港区三十一隻、鴨池港区二百十七隻、中央港区百十五隻、谷山一区百二十四隻、谷山二区二百三隻、浜平川港区八十四隻であります。