鹿児島市議会 2004-03-01 03月05日-07号
この規定は国連の女性差別撤廃委員会も、日本政府に差別的だと勧告している規定でもあり、これは一八九八年、明治三十一年にできた民法からの規定であります。今回の司法試験は憲法の法のもとの平等の原則を踏まえて、再婚禁止期間を論じなさいという問いかけだったようであります。受験した女性は、再婚禁止の期間の規定は憲法違反という書き出しで答案を書いて、見事合格をされたそうであります。
この規定は国連の女性差別撤廃委員会も、日本政府に差別的だと勧告している規定でもあり、これは一八九八年、明治三十一年にできた民法からの規定であります。今回の司法試験は憲法の法のもとの平等の原則を踏まえて、再婚禁止期間を論じなさいという問いかけだったようであります。受験した女性は、再婚禁止の期間の規定は憲法違反という書き出しで答案を書いて、見事合格をされたそうであります。
民法上、子供の扶養義務がある三親等以内の親族に対して規制を緩和し、保護者が行方不明や病気、拘禁などのケースに、祖父母や叔父、叔母など三親等以内の親族への里親委託が認められます。制度変更実施になる十月ごろは生活費四万八千二百十円や、教育費、医療費、就職支度金などが支給される明るい見通しが出てきました。
◎消防局長(鶴留靖典君) 救急ボランティアの応急手当の行為において、患者の症状が悪化した場合の法的責任につきましては、民法等において保護がなされていると理解しているところでございます。 以上でございます。 ◎教育長(橋元忠也君) 本市では、中学校から保健学習の中で応急手当や人工呼吸法等に関する実習を取り入れているところでございます。
平成十一年十二月一日、民法の一部を改正する法律等の成年後見制度関連四法が成立し、同八日に公布され、介護保険制度のスタートと同時に平成十二年四月一日より施行されたのは、御承知のとおりであります。 従来の禁治産制度を見直して、痴呆症などの病気で判断力の衰えた高齢者にかわり、後見人が財産管理や福祉サービスの契約などを代行、支援するものです。
六点目、子供の虐待の原因の一つに、民法の親権や親権者が、親の義務、責任よりも親の権利を中心としたものであることが虐待を許す土壌になっていて、これは大きな問題であると指摘されるのが弁護士の平湯真人氏でございます。
鹿児島市印鑑条例一部改正の件は、民法の一部改正により成年後見制度が改められることに伴い、印鑑登録の資格に関する規定の整理をしようとするものであります。 鹿児島市国民健康保険条例一部改正の件は、国民健康保険法の一部改正に伴い、過料の多額を引き上げるとともに、被保険者証の返還の求めに応じない世帯主を過料の対象者とし、あわせて条文の整理をしようとするものであります。
次に、成年後見制度の創設に伴う民法改正等につきましては、さきの通常国会において衆議院で可決し参議院に送付されましたが、継続審議となっております。この制度では痴呆性老人等の保護のため後見開始決定の申し立て権者として市町村長を加えることとされており、施行されますと新たな対応が必要となってまいります。
次に、補償についてでございますが、一般的には土地の利用状況、トンネルまでの深さ、地質の状況などにより異なりますが、トンネル上部から地表までの土かぶりがおおむね五メートルから三十メートルの場合は、民法及び国において定められております公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱などに基づきまして、区分地上権の取り扱いが行われるようでございます。
法務省においても被害を防ぐため、民法の禁治産、準禁治産制度に加えて成人後見制度の新設を目指しておられます。現行の禁治産、準禁治産制度の問題点は、まず心神喪失、耗弱判定が難しい点が挙げられております。統一基準がなく、医師によって判断が分かれる例も少なくないと言われております。禁治産者は戸籍に記載されるため戸籍を汚したくないという家族の抵抗が強く、利用しにくい制度になっております。
民法上扶養義務があるとはいえ、同居している長男の息子さんも、働いているのですから車や洋服も必要だし欲しいでしょう。結婚資金なども準備したい年ごろであります。月々五万円以上も収入が減るとなれば、それぞれ当局の皆さんの立場に置きかえてみても大問題になる金額であります。ましてや弱い立場の母子世帯では一層深刻であります。
また現在、法務省の成年後見問題研究会におきまして、本年九月、「痴呆性老人や知的障害者など判断能力が十分でない人を保護するための成年後見制度に関する報告書」がまとめられまして、法制審議会の民法部会に提出をされております。
その理由は、個別法の中に適用除外規定があることにされておりますが、補助金が特別の法的根拠によるものでない、自治体独自で交付される際の法律関係は、民法上の負担付贈与契約で補助金の交付決定や取り消しなど、契約過程を構成する各種の行為を処分として取り扱うか否かは立法政策の問題と言われております。実際、補助金適正化は交付の決定、取り消しなどは処分であることを明言しております。
未納金のほかに過失相殺によって国民健康保険が支払った金額は相当な額になりますし、未納金については民法第七百二十四条により三年で時効になるわけであります。もちろん国民健康保険だけでなく、各種健康保険の保険者も苦慮しております。これではこの制度が加害者救済になっていると言われても仕方がありません。対策方を強く要望しておきます。 市立病院に答弁をいただきました。
判例等によると、本条にいう請負とは、民法上の請負契約に限らずに、地方公共団体の需要に応じて物品等を売り渡す場合をも包含するものと解すべきと思うが、そう理解してよいか。 第五点、議員の親族が代表を務める法人が請負をする場合と言えども、実質的に当該法人の役職員、または支配人に準ずるような職務を行っていると認められるときには、本条に該当する場合もあり得るのではないのか。
扶養義務者への対応でございますが、生活保護法による保護は、民法に定められております扶養義務者の扶養を保護に優先させ、その援助を受けてもなお生活に困る場合に初めて保護が行われることになっております。
今回の仮契約の解除は、民法による合意解除と理解をいたしております。 次に、相手方からの仮契約解除でございますが、これは双方の合意に基づく合意解除でございますので、相手方には仮契約解除の申し出ができるものと考えております。
それから五年半、この事故は不幸にも国家賠償法並びに民法による損害賠償請求事件として訴訟となり、修平君の両親と学校の設置管理者である赤崎市長との間で争われております。訴訟の提起があったのが平成三年八月二十六日ですからそれから数えても三年半、裁判の公判もこの二月で二十二回目とも聞きます。
この間、民法改正による配偶者の相続分の引き上げとか、男女雇用機会均等法とか、国民年金の女性の年金権の確立などが行われ、さらに昭和六十年には、女性差別撤廃条約を世界で七十二番目に締結をいたしました。さらに、ナイロビの将来戦略を受けて、西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画を策定をしております。
補償費の請求については、民法第七百九条を法的根拠とし、昭和五十五年二月一日から「故意又は過失による水道施設損傷に伴う損害賠償金の徴収についての取扱基準」を定めて水道施設の補償費のほか、漏水量に対する損害分を請求している。さらに、六十三年四月一日からは、「公道等における第三者による水道管破損等に伴う補償費の取扱要綱」を設けてこれに基づいて原因者へ請求しているということであります。