鹿児島市議会 2021-09-15 09月15日-06号
第1、今回の個人情報保護法改正は、1,700余りの自治体それぞれの個人情報保護条例を一本化することにしていますが、今回の法改正を経て、本市個人情報保護条例のどの条項をいつまでに改正する必要が生じてくるのか。 第2、地方自治体の基幹系情報システムの標準化について国が基準を策定し、この基準に適合したシステムの利用を求めることになるようですが、この標準化による自治体への影響と市民の皆さんへの影響。
第1、今回の個人情報保護法改正は、1,700余りの自治体それぞれの個人情報保護条例を一本化することにしていますが、今回の法改正を経て、本市個人情報保護条例のどの条項をいつまでに改正する必要が生じてくるのか。 第2、地方自治体の基幹系情報システムの標準化について国が基準を策定し、この基準に適合したシステムの利用を求めることになるようですが、この標準化による自治体への影響と市民の皆さんへの影響。
検査用紙と検査用名簿には、学校名、学年、学級、出席番号、児童生徒の姓名の片仮名の頭文字が表記されており、本市個人情報保護条例によりますと、個人情報であると考えております。 なお、本年度各学校に調査しましたところ、通常名簿を提供している学校はございませんでした。
これは刑事訴訟法に基づく照会に対して、本市個人情報保護条例第八条第一項の法令等に基づく場合を除き、個人情報は提供してはならないという規定に基づき、図書名を伏せるなどの配慮を行い、図書の貸し出し事実のみを提供したところでございます。 以上でございます。 [たてやま清隆議員 登壇] ◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今後とも、本市個人情報保護条例等に基づき、弁護士への相談も含め適切に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 [のぐち英一郎議員 登壇] ◆(のぐち英一郎議員) 図書館につきましてそれぞれ御答弁いただきました。 個人情報の保護につきましては、絶えざるチェックあるいは事後検証等も必要であろうと考えますので、時改めてまた申し上げるべきことは申し上げてまいりたいと考えております。
捜査に協力する場合の基準となる法令はないところですが、本市個人情報保護条例等に基づき対応しており、裁判所の令状による強制捜査の場合は情報を提供しなければならないものと考えております。
そうした問題点を改善できるよう、新たな基本方針の改正点を踏まえ、本市個人情報保護条例の適切な解釈と運用の見直し及び市民への周知等が求められていることから、以下お伺いいたします。 個人情報保護法施行後の本市個人情報保護条例における運用上の課題と市民等からの個人情報保護制度に関する相談件数及び相談内容についてお示しください。 以上、答弁願います。
個人情報保護の取り扱いにつきましては、本市個人情報保護条例に基づき、契約書中に明記するほか、IDカードによる入退室管理を行い、業務従事者の資料・私物の持ち出し・持ち込みを禁止するとともに、閲覧できる個人情報も滞納者の氏名、住所、市税の未納状況など必要最小限の情報とするなど、個人情報保護に万全を期したいと考えております。 以上でございます。