鹿児島市議会 2022-12-23 12月23日-05号
次に、第86号議案 交通事業特別会計補正予算、第87号議案 水道事業特別会計補正予算及び第89号議案 船舶事業特別会計補正予算の議案3件については、それぞれ質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「事業管理者の期末手当として、それぞれ約4万9千円の引上げ分が含まれているが、特別職の期末手当については、国の指定職職員に準じて引き上げるのではなく、特別職報酬等審議会の審議対象とし、市民に対
次に、第86号議案 交通事業特別会計補正予算、第87号議案 水道事業特別会計補正予算及び第89号議案 船舶事業特別会計補正予算の議案3件については、それぞれ質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「事業管理者の期末手当として、それぞれ約4万9千円の引上げ分が含まれているが、特別職の期末手当については、国の指定職職員に準じて引き上げるのではなく、特別職報酬等審議会の審議対象とし、市民に対
◎総務局長(枝元昌一郎君) 特別職の期末手当の支給割合は、国の指定職職員に準じて改めるものであり、4年度12月期は0.05月、5年度以降は6月期及び12月期を0.025月引き上げるものでございます。 以上でございます。 [たてやま清隆議員 登壇] ◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件は、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものです。 職員の給与に関する条例等一部改正の件は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の内容に準じて給料月額、勤勉手当等の額を改定するとともに、初任給調整手当の支給対象に獣医師を加えるものです。
特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件は、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるとともに、令和4年6月に支給される期末手当に関する特例を設けるものです。 包括外部監査契約締結の件は、包括外部監査契約を締結するについて、議会の議決を求めるものです。
以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「1点目に、公営企業管理者など特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、人事院勧告に基づく国の指定職職員に準じて、元年度12月期が0.05か月分引き上げられ、事業管理者の期末手当が約5万6,500円引き上げられたが、改定をせず据え置く判断をしている中核市もあることから、本市
また、高額給与待遇に加え財政難の中で退職金を支給する根拠と、特別職の期末手当を人事院勧告に基づく国の指定職職員に準じ改定する根拠についてお示しください。 また、副市長の給料月額及び給料、期末手当の年額と1期当たりの退職手当の額及び給料を20%削減し退職手当を廃止した場合の4年間の2人分の節約額はどれだけになるかお示しください。 以上、答弁願います。
なお、第八〇号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件及び第八二号議案 一般会計補正予算中関係事項におきましては、それぞれの質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、第八〇号議案については、委員から、「本件については、市長や議長など特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて、令和元年度十二月期の支給割合を一・六七五月から一・七二五月に〇・〇五月分引き上げるなどの
特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件は、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものです。 職員の給与に関する条例等一部改正の件は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の内容に準じて給料月額、勤勉手当等の額を改定するものです。 以上で、令和元年度補正予算及び条例その他の案件についての説明を終わります。
初めに、第七九号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件については、本市の市長、副市長、教育長、常勤の監査委員、公営企業の管理者、議員等の特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改める条例改正案ですが、以下、反対する理由を申し上げます。
本市の特別職の期末手当は、これまで民間給与との均衡を図ることを基本とする人事院勧告に基づく国の指定職職員に準じ改定をしてきており、昨年八月に国の指定職職員の支給割合を引き上げる人事院勧告が出されたことから、今回、改定しようとするものでございます。また、人事院に確認したところ、毎月勤労統計調査の問題による人事院勧告への影響はないとのことでございます。 以上でございます。
特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件は、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものです。 職員の給与に関する条例一部改正の件は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の内容に準じて給料月額、勤勉手当等の額を改定するとともに、人事評価を昇給に反映するものです。
次に、第七一号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件については、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものであるとのことですが、以下反対する理由を申し上げます。 一点目、今回の内容は、国の人事院勧告に準じて市長や議員などの特別職の期末手当を年間〇・〇五カ月引き上げるものです。
質問の一点目、本議案の提案の理由としては、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものであるとのことですが、条例改正の経過・背景をお示しください。 また、その具体的な内容と市長、副市長、議員などの影響額もそれぞれお示しください。 以上、答弁願います。 ◎総務局長(内山薫君) お答えいたします。
特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件は、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものです。 職員の給与に関する条例及び鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例一部改正の件は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の内容に準じて給料月額、勤勉手当等の額を改定するものです。
その理由として、第一に、二十八年八月の人事院勧告に基づき、国の指定職職員の期末手当が引き上げられたことにより、これに準じて二十八年十二月に本市特別職の期末手当の支給割合を引き上げる条例改正がなされたが、これはあくまでも国の指定職職員に準じて行われる改定であり、法的義務はなく、他都市においては現行のまま据え置く自治体もあったこと。
このたびの特別職の期末手当につきましては、これまでと同様、民間給与との均衡を図ることを基本とする人事院勧告に基づく国の指定職職員に準じて改定しようとするものでございます。
特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件は、特別職の職員に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものです。 職員の給与に関する条例及び鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例一部改正の件は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の内容に準じて、給料月額、勤勉手当等の額を改定するものです。
初めに、第七八号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件につきましては、その概要等について伺ったところ、今回の改正は、国が本年八月八日に出された人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を改正し、十一月二十四日に施行されたことを踏まえ、本市においても国の指定職職員に準じて、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員、公営企業の管理者及び議員の期末手当の支給割合を改定
初めに、第一二二号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件につきましては、その概要等について伺ったところ、今回の改正は、国が平成二十七年八月六日に出された人事院勧告について、同年十二月四日に閣議決定がなされたこと等を踏まえ、本市においても国の指定職職員に準じて、市長、副市長、常勤の監査委員、公営企業の管理者、教育長及び議員の期末手当の支給割合を改定するものである。
◎総務局長(松永範芳君) 特別職等の期末手当の改定につきましては、それぞれの自治体の判断によるものであり、本市におきましては、これまでも人事院勧告に基づく国の指定職職員に準じた改定をしてきているところでございます。今回の改定につきましては、ほとんどの中核市で実施を予定しているところでございます。 なお、期末手当は特別職報酬等審議会の審議対象としていないところでございます。 以上でございます。