鹿屋市議会 2006-02-22 02月22日-01号
本案は、地方自治法の改正に伴い、公の施設の指定管理者制度への移行を行うもので、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務などの事項について、条例の所要の整備を行おうとするものでございます。 次に、議案第47号鹿屋市営住宅条例の一部改正についてでございます。 本案は、上高隈町に新設した市営住宅の名称及び位置等を定めようとするものでございます。
本案は、地方自治法の改正に伴い、公の施設の指定管理者制度への移行を行うもので、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務などの事項について、条例の所要の整備を行おうとするものでございます。 次に、議案第47号鹿屋市営住宅条例の一部改正についてでございます。 本案は、上高隈町に新設した市営住宅の名称及び位置等を定めようとするものでございます。
具体的には、私をはじめとし四役の給与の20%カットを行い、その余剰財源を広く人材活用原資として役立ててまいりますとともに、指定管理者制度、PFI事業の活用による公共施設の民間委託、公共工事のコスト5%カットの実現など、コスト縮減部会の設置を軸に財政改革を進めます。
次に、第七款土木費におきましては、昨年十月に開園した鹿児島ふれあいスポーツランドについて、本市で初めて指定管理者制度を導入し、民間事業者に管理をゆだねたことから、同施設における指定管理者制度についてどのように判断し、また、指定管理者との連携をどのように図っているものか伺ったところ、ふれあいスポーツランドは、議会での指摘事項を踏まえて締結した協定書、事業計画書及び業務指針に基づき適正な管理運営が行われており
国レベルでは規制緩和、民営化、地方では民間委託、PFI、指定管理者制度等々、今まさに国も地方も官から民へという流れであります。もちろん官の役割が終えたもの、また民でできるものに対しては、民間へ移行することは問題ないのであります。 しかし、官の責任で行った方がよいもの、また官の責任でやらなくてはならないものもあるはずです。
指定管理者制度についてです。 質問の第一、今回の議案提案に当たっては、昨年の十月のオープンと同時に、本市で初めて指定管理者制度を導入することになった施設ふれあいスポーツランドでのこれまでの議会での協議経過や指摘事項をどのように認識され、本市における指定管理者制度導入の基本的な考え方、基本方針と特徴ある一つ一つの施設の個別条例との整合性など、前回の教訓をどのように生かされたのでしょうか。
次に、国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉については、指定管理者制度導入に当たり、他の公の施設には見られない、また、利用料金制度とは異なる成功報酬方式を採用することになることから、その理由等について伺ったところ、通常の管理運営委託の場合、年間分の人件費、光熱水費等の直接経費に一般管理費を加えたものを年間の委託料として契約を行っている。
また、官から民への改革の中で指定管理者制度の導入など行財政環境が大きく変化しているこのような時期に、本市まちづくりの指針となる総合計画を見直すわけでありますから、当然もろもろの情勢変化を踏まえた全市的視点からの見直しを行うべきであると思うがどうか。 以上、答弁願います。 ◎企画部長(新地茂樹君) お答えいたします。
指定管理者制度について伺います。 多様化する住民ニーズにより効果的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減を図ることを目的とした指定管理者の募集が始まりました。 そこで以下数点伺います。 第一点、六月議会の論議を踏まえて改訂版マニュアルを作成されましたが、指定管理者制度の導入に関して基本方針や考え方に新たなものがあればお示しください。
本市の環境未来館の管理運営についても、指定管理者制度の導入を含め市民、事業者、行政が協働して管理運営する方向を再度検討すべきだと思いますが、見解をお聞かせください。 次に、エコスクールについてお伺いいたします。 桜島や錦江湾などの豊かな自然を有するすばらしい本市を、私たちは次の世代へ確実に引き継ぐ使命と責務があります。
鹿児島ふれあいスポーツランドにつきましては、多目的広場などの公園施設整備工事、屋内プール棟及び屋内運動場棟の建築工事等が完了し、平成十六年十月から供用を開始し、指定管理者制度により管理運営を行いました。 市営住宅につきましては、三和地区など五住宅の建替工事等が完成しましたほか、新たに柳町など三住宅の建設に着手いたしました。
指定管理者制度につきましては、さきの六月議会での関連議案の委員会審査において、昨年のふれあいスポーツランドにおける質疑経過を踏まえる中で、議会に対しては、機を失することなく報告をされたい旨の要望を行ってきたところであります。
私どもがこのような点から他の都市の状況について改めて調査をいたしてみますと、他の都市においては、例えばこれは静岡市のパンフレットでありますが、指定管理者制度の導入を前に市の外郭団体に対して、人的、財政的関与のあり方を分析をされ、関与の適正化、自主的・自立的な経営基盤の確立、指定管理者制度への導入をした場合にどのような対応をするのか。
次に、指定管理者制度の導入に関しお伺いいたします。 この指定管理者制度は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、施設の管理を民間に開放して経営効率やサービスの向上を図り、地方自治体の財政負担の軽減を図ることを目的とし、地方自治体は二〇〇六年九月まで管理委託制度を廃止し、施設ごとに管理を直営か指定管理者にするか選ばなければならないという内容になっております。 そこでお伺いいたします。
次は、指定管理者制度と障害者の保健福祉施設についてです。 今回提案された定第九号、定第一〇号の条例制定議案と定第一八号、第一九号の条例改正議案に関連して、精神保健福祉交流センターの指定管理者公募は、ほかの同じ医療、保健、福祉の施設の間で矛盾や問題が生じてくるのではないかという観点からお尋ねします。
この二つの基本的な観点から、指定管理者制度の導入に向けての数々の指摘を踏まえ検討し、対外的に見ても適正な執行と言われるよう努力したいということであります。
今後とも、市民サービスの向上と効率的な行政運営推進のため、民間委託のほかPFIや指定管理者制度などの民間活用の推進に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎市民局長(邦村昇蔵君) 町内会に関してお答えいたします。
第七点、入札制度と同様に指定管理者制度においても、自治体が目指す社会的価値を実現するための手法として活用すべきと考えるがどうか。 第八点、指定管理者が管理を通じて取得した個人情報の保護やセキュリティー管理をどうしていくのか。 第九点、今後、PFIに基づく事業と指定管理者制度とどのような基本的な線引き基準を持っているのか。 以上、御答弁を願います。
設置目的が十分達成できるような管理運営のあり方について各面から検討していくべきではないか伺ったところ、当該施設については職員数を見直すなどの取り組みを行ったところであるが、最小の経費で最大の効果を上げることができるよう、現状を十分把握し、類似施設との比較を行う中で経費節減を図り、利用者増、収入増につながるような効果的な方策を各面から検討するなど積極的な取り組みをするとともに、公の施設であることから指定管理者制度
平成15年自治法244条の2第3項における従来の管理委託制度が改正され、条例の定めるところにより当該地方公共団体が指定する法人その他の団体に公の施設を管理させることができると指定管理者制度が導入され、以下第4項において条例に定める事項が明記され、第5項において指定期間について、第6項において議会の議決が必要なこと、第7項において毎年度業務報告書の提出を求めること、第11項において指定の取消及び業務の
指定管理者制度については行政改革推進監に、地域審議会については企画部長に、高校再編と牧園高校問題については教育長に、それぞれ答弁をいたさせます。新市のまちづくりの方針についてお答えをいたします。