鹿児島市議会 2007-10-01 09月12日-03号
後期高齢者医療制度の保険料につきましては、被保険者の全員が均等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計となりますが、低所得者につきましては、所得に応じて均等割額が一定の割合で軽減され、社会保険の被扶養者であった者につきましては、激変緩和のため、制度加入時から二年間、保険料の均等割額が五割軽減されます。
後期高齢者医療制度の保険料につきましては、被保険者の全員が均等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計となりますが、低所得者につきましては、所得に応じて均等割額が一定の割合で軽減され、社会保険の被扶養者であった者につきましては、激変緩和のため、制度加入時から二年間、保険料の均等割額が五割軽減されます。
ボランティアの協力要請も想定されるとのことですが、では要請を受けずに自発的に救援などのボランティア協力した人が亡くなったり、負傷もしくは疾病にかかり、または障害の状態となったときには本人または遺族や被扶養者は公的に補償されますか。さらに被災をした人たちにも補償はされますか。
これにより、現行の健康保険などの被保険者証が一世帯一枚の紙製の様式であるのを、平成十三年四月から原則として被扶養者も交付対象とする個人カード化にするよう改められました。これは全国の公明党地方議員が受けた住民相談の要望を、公明党が野党の時代から国会でその実現を主張し続け、政権与党になったため厚生労働省の官僚もようやく耳を傾け、我が党の坂口厚生労働大臣のもとで実現したのであります。
第二の例、健康保険加入の四十五歳の夫が、妻四十三歳と父六十歳、母五十八歳を健康保険の扶養に入れている場合、被扶養者の第二号保険者三人分については、被扶養者からは介護保険料は徴収されない。つまり妻、父、母の三人の扶養者の介護保険料は、夫からは徴収できない。そのとおりか。 ところが、第三の例として挙げますのは、今度は、国民健康保険に加入している場合であります。
まず、国民健康保険と社会保険の医療費の自己負担割合でございますが、国民健康保険の場合、一般被保険者は医療費の三割、退職被保険者の場合は本人二割、その被扶養者は入院が二割、入院外が三割の負担となっております。また、社会保険の場合、被保険者本人二割、その被扶養者は入院が二割、入院外が三割となっており、それぞれ自己負担割合は異なっております。
各医療保険者は、被保険者及びその被扶養者の中の第二号被保険者数に平均額を乗じた額を介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に支払うことになります。その費用は、各医療保険者が定めた方法により医療保険料に上乗せされ、徴収されることになります。なお、事業主負担を含む平均負担額の試算では、医療保険の被保険者一人当たり、政府管掌医療保険では月額三千百円、健康保険組合では月額三千九百三十円となります。
二点目は、市民税非課税の六十五歳以上の高齢者で被扶養者となっているため、交付対象者から外されている方々に対して、愛媛県松山市では、市独自で一万円の地域振興券の交付を決定されました。独自の上乗せを決めたことについて松山市の田中市長は、「市民の中で特に不公平感が指摘されていた問題を解消するとともに、景気回復への一層のはずみをつけるための決断です」と、こういうコメントをしておられます。
専業主婦などサラリーマンの被扶養者は、国民年金の第三号被保険者として年金への加入が義務づけられております。これらの人は配偶者の収入で生計を立てているとの理由で保険料を免除されているわけですが、この三号被保険者の対象者が将来国民年金を受給するためには市町村の窓口で第三号被保険者該当との確認を受けなければならないことになっております。