姶良市議会 2022-12-16 12月16日-07号
本件は、国民健康保険の財政運営の責任主体である鹿児島県が策定した鹿児島県国民健康保険運営方針において、令和5年度までに、賦課方式を現在の所得割額、均等割額、平等割額に加え、固定資産税額に税率を乗じて算出する資産割額からなる4方式を資産割額を除く3方式に統一することが示されたことに伴う賦課方式の変更と、今後の安定的な財政運営を維持するため、所得割額の税率と均等割額及び平等割額の税額を引き上げるよう、姶良市国民健康保険税条例
本件は、国民健康保険の財政運営の責任主体である鹿児島県が策定した鹿児島県国民健康保険運営方針において、令和5年度までに、賦課方式を現在の所得割額、均等割額、平等割額に加え、固定資産税額に税率を乗じて算出する資産割額からなる4方式を資産割額を除く3方式に統一することが示されたことに伴う賦課方式の変更と、今後の安定的な財政運営を維持するため、所得割額の税率と均等割額及び平等割額の税額を引き上げるよう、姶良市国民健康保険税条例
現在、県内の各市町村の国民健康保険税の賦課方式は、所得割額、均等割額、平等割額に加え、固定資産税額に税率を乗じて算出する資産割額からなる4方式と、資産割額を除く3方式のいずれかで賦課されております。 国民健康保険の財政運営の責任主体である鹿児島県が策定した鹿児島県国民健康保険運営方針において、令和5年度までに賦課方式を4方式から3方式に県内全市町村で統一することが示されております。
保険料は被保険者一人一人に対して賦課徴収し、被保険者が等しく負担する均等割と前年度所得に応じて負担する所得割額を合計した額となります。保険料の賦課限度額は年額66万円となっております。令和4年と5年度の均等割額と所得割率も改定されます。均等割額は現行5万5,100円から5万6,900円に1,800円の引上です。所得割の率は現行10.38%から10.88%に改定され、負担増となります。
二点目に、所得割額の二割軽減が廃止されたことで保険料が下がったとしても、所得の少ない被保険者には重い負担となったこと。三点目に、負担増が続いている中、差し押さえの実績は、二十六件、百八十九万五千六百八十三円となり、高齢者の暮らしを一層厳しいものにしていることから、後期高齢者医療制度の一刻も早い廃止こそが求められていること。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 今回の無償化ではゼロ歳から二歳までについて、住民税非課税世帯の児童に対象が限定されておりますことから、無償化の対象とならない児童のうち、住民税所得割額が十万三千円未満の世帯の児童について引き続き補助を実施するものであり、保護者の経済的負担の軽減や待機児童対策を図るものでございます。 以上でございます。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 保育料の算出につきましては、世帯の市民税の所得割額の合計や児童の支給認定の状況、兄弟の有無などに基づき保育料表の階層区分によりその額を決定しているところでございます。 既に納入された保育料につきましては、鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則第二十条に「既納の保育所の保育料は、これを返還しない。
後期高齢者支援金等課税分については,所得割額の税率は0.1%引き上げ2.3%に,資産割額の税率を2.5%引き下げ5%に,被保険者均等割額を7,600円に,世帯別平等割額を6,200円に改正しようとするものであります。
所得割額の軽減措置では、年収153万円から211万円の方で、29年度に2割軽減措置が30年度には軽減なしとなります。均等割の軽減措置では、単身の年金収入が168万円を超える方で、29年度に7割軽減措置が30年度は5割軽減となり、本市での影響は約1,100人となります。 保険料の引き上げは、年金生活者の生活を圧迫し、受診控えなどによる深刻な影響が出ます。
平成三十年度の後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直しによる本市被保険者の対象者数、負担額につきましては、県広域連合によりますと、二十九年度の確定賦課時点に基づく試算では、所得割額の軽減措置が約八千百人、約四千三百万円、被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減措置が約一千二百人、約一千二百万円とのことでございます。 以上でございます。 ◎産業局長(山下正昭君) お答えいたします。
また,現在の所得割額,資産割額,被保険者均等割額,世帯別平等割額の4方式による課税方式を,平成35年度には所得割額,被保険者均等割額,世帯別平等割額の3方式の課税方式へ県内統一することも同方針に盛り込まれております。
いずれの方式を採用しましても、県に納付する国保事業費納付金の額に変わりはありませんが、仮に3方式を採用する場合、これまで資産割額で賄っていた税額分を所得割額に移行して賄わなければなりません。 これにより、資産割額に対する不公平感は解消されることとなりますが、中間所得者層の世帯では、所得割額がふえることになるなど、今後、影響等を考慮しながら、公平で適正な課税となるよう検討を進めてまいります。
二十九年度の後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直し内容でございますが、所得割額の五割軽減措置は二割軽減となり、被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の九割軽減措置は七割軽減となっております。
次に、第一三四号議案 後期高齢者医療特別会計予算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、後期高齢者医療制度の二十九年度の見直しにより、所得の少ない方への保険料の軽減特例による所得割額が五割軽減から二割軽減に縮小され、また、被用者保険加入者の扶養家族から同制度に移行した方の均等割額が九割軽減から七割軽減となり、当局が示したモデルケースでは、年間一万五百円もしくは
それから、後期高齢者のところでございますが、所得割額と元被扶養者との均等割額の軽減を段階的に本則に戻すことになりますが、この29年度、その影響を受ける人は、先ほどのご答弁にありました1,400人になるのかどうか。そして、この被保険者総数の何%に値するものなのか。ご答弁になかったんですけど、その影響額は幾らになるのかをお尋ねいたします。 ◎保健福祉部長(恒見良一君) お答えいたします。
また,第2条の南九州市国民健康保険税条例の改正内容は,市民税において分離課税される特例適用利子等及び特例適用配当等の額を,国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めることを規定するものであります。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(蔵元慎一) これをもって提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
仮に、資産割を除く3方式により課税することになりますと、資産割額を補うために所得割額を増額することになり、所得割の改定を行う必要があることから、国民健康保険被保険者世帯の所得状況を鑑みますと所得割の増率による影響は大きいものと考えております。 平成24年度の国民健康保険税の総合的な改定におきましては、応益割の増額と応能割では、所得割額の増率と資産割額の引き下げを行った経緯もあります。
また、国民健康保険税条例の改正内容につきましては、市税条例における個人市民税所得割の改正にあわせて、台湾の企業等からの利子及び配当等の所得を国民健康保険税の所得割額の算定並びに軽減判定に用いる総所得金額に含めるものであります。 なお、この条例は、平成29年1月1日から施行することとしております。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 保険料軽減特例措置が本則に戻された場合の被保険者への影響でございますが、平成二十七年四月一日現在の賦課対象者数で申し上げますと、均等割額の九割軽減が約一万八千人、八・五割軽減が約一万三千九百人、所得割額の五割軽減が約六千八百人、被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の九割軽減が約四千人となっており、夫婦二人世帯でともに年金収入七十八万円の場合、一人当たり年額で一万三百円
国における本年度の保育料負担軽減措置にかかる主な改正内容につきましては、市町村民税所得割額が7万7,100円以下、年収にしますと約360万円未満相当の多子世帯の場合、これまでの小学校3年生を上限とした多子計算にかかる年齢制限を撤廃し、第1子の年齢にかかわらず、第2子を半額に、第3子以降を無償とすることになりました。
◎学校教育課長(田邉源裕) 市民税所得割額,非課税世帯以外でも生活状態が悪いと一概に判断することが困難なため,ある程度の目安となる指標を教育委員会内の内規として定めており,これをもとに学校や民生委員の意見などを参考にして,総合的に判断して認定を可否しております。