鹿児島市議会 2002-10-01 09月09日-01号
鹿児島市国民健康保険税条例一部改正の件は、地方税法の一部改正に伴い、上場株式等の譲渡損失の繰越控除に係る課税の特例に関する規定を設けるとともに、一般被保険者に係る基礎課税総額の算定基準、所得割額の算定方法等に関する規定の整備を行い、あわせて条文の整理をしようとするものであります。
鹿児島市国民健康保険税条例一部改正の件は、地方税法の一部改正に伴い、上場株式等の譲渡損失の繰越控除に係る課税の特例に関する規定を設けるとともに、一般被保険者に係る基礎課税総額の算定基準、所得割額の算定方法等に関する規定の整備を行い、あわせて条文の整理をしようとするものであります。
本市においても企業の事務所、工場などの統合や撤退による廃止、リストラや新卒学生の就職難による失業の増大、正社員の減、賃金の抑制などによる民間所得の減、ここ数年来の公務員への賃金抑制策による所得の減など、税収にも大きな影響を与えているのではないかと推測されます。このような中、今議会に平成十三年度決算が提案されていますが、本市の税収の状況について以下伺います。
このことが低所得高齢者の生活に大きな影響を与えることから、全国市長会においても、介護保険制度の中に低所得者対策を盛り込むよう強く国に要請をしてきた経過があると承知いたしております。その現状と低所得者対策に対する市長の基本的な考えをお聞かせください。 また本年三月、我が会派の質問に対し、保険料の減免について各面から検討していくとの市長答弁がなされております。
この議案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、市条例の整理を行うという内容のものですが、国民健康保険税の基礎課税額の所得割分について、市民生活に直接影響のある特別控除の廃止が含まれており、このことは大きな問題です。 以下、主な理由を申し上げます。 第一点、まず、給与所得特別控除、給与収入の百分の五、最高二万円の廃止です。
融資制度では、低所得に対する民生安定制度も鹿児島市だけであります。 お伺いしたいのは、これらの鹿児島市ならではの独自施策というのは、合併によって後退をすることはないと約束をできるか、はっきりとお答えをいただきたいのであります。 次に、国の施策との関係での基本姿勢で一点だけお伺いいたしておきます。 生活保護の基準もこれまた大きく違います。
また、本市は独自の施策として新規低所得者の訪問介護利用料の軽減を実施をいたしておるところでございます。また、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの新設、増設につきましては、平成十六年度までの計画を前倒しして整備を進める一方、十五年度以降も次期介護保険事業計画を踏まえて鋭意整備していかなければならないものと考えております。
次に、児童扶養手当については、児童扶養手当法の一部改正により、これまで県知事が行っていた手当の受給資格・手当額の認定及び支給業務等を本年八月から本市で実施するものであるが、同法施行令の改正により、手当額等についても改定がなされることから、その影響をただすとともに、これに対する本市の対応について伺ったところ、児童扶養手当額については、所得により全部支給と一部支給に区分されているが、今回の改正においては
まず、平成十四年度の主な税目の税収見込みの考え方でございますが、個人市民税は、所得を給与所得と給与外所得に分類し、さらに給与所得を官公庁と民間に、給与外所得を年金とその他に分類をし、過去の実績や納税義務者数、所得等の伸びの傾向に景況動向などを勘案して見込んだところでございます。 十三年度当初と比較をしてみますと、給与所得で九八・六%、給与外所得で九七・七%と見込んだところでございます。
その中で、児童扶養手当制度につきましては、平成十四年度に所得制限限度額や、あるいは手当の額を見直すということにされておるところでございます。
市民にとって元気そのものはそれぞれの産業が活気があり、その結果の所得であると思うのであります。 そこでお伺いいたします。 第一点、第三次総合計画における一人当たりの市民所得は、計画どおりに達成していないところです。このことは、それだけ税収が伸びないことであり、本市財政に与える影響は大きなものがあり、地域経済の振興上も問題です。
市税収入が減となった理由でございますが、長引く景気の低迷等により個人市民税において個人所得の伸びが減となることや、法人市民税において金融保険業を初めとするほとんどの業種で減収が見込まれることによるものでございます。
しかし一方では、低所得者に対し独自の介護保険料減免を行っている自治体が三百十自治体を数え、この一年で四倍を超えていることが厚生労働省の十一月五日の調査でわかりました。調査は十月一日現在のものですが、全国三千二百四十七市町村のうち、単独で減免を行っている自治体は三百十自治体、昨年の十月の七十二自治体に比べ四・三倍です。
パートの賃金も下がる一方で、低所得の母子家庭に支給している児童扶養手当の切り下げを決め、支給期間の短縮まで議論され、不況の波は確実に弱い立場に押し寄せています。 さて日本では、パートの均等待遇を実現しようと一九九四年に国際労働機関の総会で採択されたILO一七五号のパート労働条約を批准していないという残念な事実を、市長は認識されていますか。
これ以外は、見直しはやむを得ないが廃止しないでほしいというものであり、見直しの意見といたしましては、高額所得者には交付しない、交付年齢を七十五歳以上に引き上げる、交付時に一万円を自己負担する、利用時に百円を自分で支払う、回数券方式にするなどでございます。
六十五歳以上が支払っている介護保険料については、現在の定額制から所得に応じて支払う定率性に定めることに賛成をしているのが七五%もあることが、全国世論調査会が九月に実施した調査からも明らかになっています。年代が上がるほど介護保険料を高いと感じる割合がふえ、七十歳以上では五〇%、二人に一人は重い負担を感じていると、その調査も報告しています。
公明党が与党の中で強力に推進した結果、子育て支援後進国の日本もやっと昨年の六月から支給対象を小学校入学前までに引き上げ、さらにことし六月からは所得制限を緩和させたことで、対象となる児童数は約百万人ふえて六百六十万人になりました。これは小学校入学前の児童の八五%になり、大幅拡充となっております。
そこで、国は構造改革の具体策として、一、生産コストの三割減を目指す機械化の推進や大量生産を可能にする農地の大規模化の支援、二、鮮度を保ったまま消費者に野菜を届ける一貫流通体制の確立、三、価格下落時の農家の所得補償の拡充などを柱とした来年度の概算要求を示しております。
内閣府が発表した二〇〇一年四月から六月期の国民所得統計速報によると、国内総生産、GDPは、物価変動を除いた実質で、前期に比べ〇・八%減、年率換算で三・二%減と三期ぶりにマイナスに落ち込みました。
ようやく市営住宅の抽選に当たっても、入居手続で一番困るのが連帯保証人の所得証明書類の添付であります。身寄りのない人などは連帯保証人を探すだけでも大変な上、所得証明書類をつけるとなると、頼む側、頼まれる側双方にとって、大変な抵抗があります。 第一点、国の公営住宅管理標準条例案では保証人の所得証明書の添付義務を全く課していないと思うが、どうですか。
六点目、低所得者に対する単独減免の実施状況は全国的にもふえており、現在では百三十九の市町村が実施しています。昨年の十月一日現在では七十二市町村であったわけですから、一年足らずで六十七市町村がふえていることになります。