霧島市議会 2015-09-10 平成27年第3回定例会(第4日目 9月10日)
なお,マイナンバーを含む個人情報の管理に関しましては,情報を保有するそれぞれの組織が,法やガイドライン等にのっとり,それぞれの責任において適正に管理していく必要がありますが,マイナンバー利用事務に従事する者が正当な理由なく情報を提供した場合の罰則が4年以下の懲役又は200万円以下の罰金,また,偽り,その他不正の手段により個人番号カードを取得した場合の罰則が6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされるなど
なお,マイナンバーを含む個人情報の管理に関しましては,情報を保有するそれぞれの組織が,法やガイドライン等にのっとり,それぞれの責任において適正に管理していく必要がありますが,マイナンバー利用事務に従事する者が正当な理由なく情報を提供した場合の罰則が4年以下の懲役又は200万円以下の罰金,また,偽り,その他不正の手段により個人番号カードを取得した場合の罰則が6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされるなど
万が一通った場合という話をしますけれども、思想信条で個人がお入りになったことですからと市長はおっしゃるんですけれども、自衛隊法第122条は、防衛出動命令を受けた者がこれに反抗し服従しない場合、戦地に行くようにといったことに対して拒否しますとか、家族が行かないでほしいとかいった場合には、懲役刑が課される、幇助した者も懲役7年という刑が課されるということを、私最近知ったんですけども、本当に法律が通れば、
川への不法投棄は、法律により、河川法第29条違反で3カ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金、河川法施行令で第59条にございます。
地方自治法第14条第3項において,「普通地方公共団体は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,その条例中に,条例に違反した者に対し,2年以下の懲役若しくは禁錮,100万円以下の罰金,拘留,科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる」と規定されており,この範囲内で罰則を規定できることになっている。
何が秘密かも秘密と指摘されるように、外交や安全の分野にも特定秘密は際限なく拡大し、懲役10年といった重罰と相まって、報道や言論を委縮させていくおそれが強いと言わざるを得ません。 言うまでもなく、行政機関の持つ情報は本質的に主権者のものであります。政府が何をしようとしているのか、税金が何に使われているかを知る権利と責任が私たちにはあります。
◎健康福祉局長(藤田幸雄君) 罰則は二十五年の法改正により強化され、殺傷は二年以下の懲役、二百万円以下の罰金、虐待及び遺棄は百万円以下の罰金となっております。
それで,国土利用計画法では6か月以下の懲役又は100万円以下の重罪なんです。これは法律違反なんですよ。その認識はありますか。 ○都市計画課長(池之上淳君) 届出違反ということで,違反という認識はあります。 ○6番(中村満雄君) 立派な犯罪なんですよね。これは刑法239条では,「公務員は違反事実と知り得たときは告発をしなければならない」となっているんですよ。
また、最高懲役10年という厳罰化によって、公務員が記者との接触を過度に避けたり、調査活動をしている研究者や市民が政府情報に近づくことに慎重になり、民主主義の基本である国民の「知る権利」が侵害される恐れが強い。
懲役10年の重罰の対象となるのは,限られた公務員の秘密漏えい行為だけでなく,広く国民の普通の日常であります。報道機関から国会議員,我々地方議員,広範な国民に至るまで,捜査機関の一存で容易に処罰することを可能とする弾圧立法と言わなければなりません。そこで伺います。
この法は、防衛、外交、テロ活動防止、特定有害活動(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動)つまりスパイ行為などの防止という四つの分野で安全保障などに関する情報のうち、特に秘匿が必要であるものを担当閣僚らが特定秘密に指定して、漏えいした公務員らを十年以下、漏えいを唆した者を五年以下の懲役とするとしています。
○総務課長(越口哲也君) 第60条,左の各号の一に該当する者は,一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。一,第13条の規定に違反して差別をした者。二,第34条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者。三,第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者,というのが第60条に掲載されております。
これに抵触しますと,3か月以下の懲役,または5万円の罰金というふうになっているようでございます。 ○9番(池田綱雄君) 市内の交差点で,最も事故が多かったヤマダ電機前に信号機が設置されたわけですが,設置後,事故はどうですか。 ○安心安全課長(中馬吉和君) ヤマダ電機前の交差点につきましては,本年の7月に,点滅式から3灯式の信号機に変わったわけでございます。
違反した場合の罰則は、三カ月以下の懲役か五万円以内の罰金である。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。違反した場合は二万円以下の罰金がある。夜間の点灯も義務づけられている。 私の住んでいる地域で、ここ数週間で二回の自転車事故がありました。一つは、小学生が自転車で国道三号線に出ようとする出会い頭に自動車とぶつかって、十一針も縫うけがをしました。
○建設部長(篠原明博君) 国土利用計画法によります法律で罰せられるということでございますが,土地取り引きにかかる契約をした日から2週間以内に届け出をしなかったり,偽りの届け出をすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されますという条文でございます。 ○33番(宮内 博君) この届け出をしていないと。
違反の罰則といたしましては、点数が12点、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。国採択事業が、平成19年度から21年度まで3年間で行われ、担い手アクションサポート事業というのがあり、これには、年30億円で全国の市町村で行われたと聞きます。
建築基準法第九十八条では、この第二十七条、第三十六条に違反した場合、所有者に故意があった場合は所有者を、所有者に故意がなかった場合は設計者、施工業者に対して三百万円以下の罰金、または三年以下の懲役という建築基準法では最も重い罰則を定めています。二階建ての施行令第百十四条及び第百十五条の二の二の違反というのも、隣との間の壁に関して、火災を延焼させない性能、つまり耐火性の違反です。
また、違反転用の罰則強化ということでは、農地転用関係では、違反した場合の罰則が格段に重くなり、法人の場合、現行300万円以下の罰金が1億円以下に引き上げられ、現状回復、命令違反も、個人の場合、現行6カ月以下の懲役が3年以下、罰金30万円以下が300万円以下となるとのことであります。
このことにつきましては罰則規定等も設けてございまして,検察庁協議もしたわけでございますけれども,罰則規定も設けまして,60条におきまして,その条例に抵触した場合には,2年以下の懲役,あるいはまた,100万円以下の罰金というような厳しい条項も設けてございます。そういったことで,担保されるのではないかというふうに考えております。
普通の国民が自分の時間を犠牲にして、死刑や無期懲役などの重大な事件の判決を下す裁判員制度が五月二十一日にスタートする予定です。市民裁判員六人と裁判官三人が一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べの手続や弁論の手続に立ち会い、評議し判決を宣告するというのです。 そこで以下お尋ねします。 一、裁判員を辞退すれば処罰、違反料が発生するのでしょうか。
禁止される行為としては、裁判員に選ばれたことについて家族や職場の上司などの必要な範囲を超えてホームページ等で不特定多数に公にすることや、評議の経過や発言の内容などを漏らしてはならないということですが、判決確定後も裁判員に懲役刑まで含む厳格な守秘義務を課すことは行き過ぎだと思いますし、一方で開かれた裁判の観点からも、裁判が密室化するのではないかという疑念を持たざるを得ません。