姶良市議会 2022-12-02 12月02日-06号
要旨3、当該条例における降任の定義と地方公務員法第15条の2にかかる降任について、当該法の立法所管である総務省の見解を踏まえた上での説明を問う。 要旨4、国・県そして本市において、ライン職・スタッフ職など各団体における条例規則に定められた権限や役職など職制はそれぞれ異なるが、降任の定義・解釈については総て同列で解釈されるものか、総務省の見解を交えて説明せよ。
要旨3、当該条例における降任の定義と地方公務員法第15条の2にかかる降任について、当該法の立法所管である総務省の見解を踏まえた上での説明を問う。 要旨4、国・県そして本市において、ライン職・スタッフ職など各団体における条例規則に定められた権限や役職など職制はそれぞれ異なるが、降任の定義・解釈については総て同列で解釈されるものか、総務省の見解を交えて説明せよ。
本件は、令和3年第4回定例会で議決していただいた姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の附則第2項において、姶良市過疎地域産業開発促進条例を廃止したことに伴い、引用している当該条例名を改正するものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第13号 姶良市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の件についてであります。
龍門滝温泉の入浴料金の設定につきましては、「公の施設の使用料に関する基本方針」に基づき、今後の改修状況や、市民の方々への周知期間を考慮しながら、しかるべき時期に、当該条例の改正議案を提案したいと考えております。 2番目のご質問にお答えします。 今回の龍門滝温泉の改修工事のうち、浴場の改修につきましては、既存の4か所ある家族風呂を、新たに和と洋の特色ある2か所の家族風呂にリニューアルします。
今回は、3月2日の本会議におきまして、発議第1号 姶良市議会政務活動費の交付に関する条例が議決され、同月8日付で当該条例を公布したことから、その必要経費を計上するものであります。 補正総額は、792万円の追加となり、補正後の歳入歳出予算総額は、289億3,392万円となります。この財源といたしましては、1ページに掲げてありますように、繰越金で対処いたしました。
当該条例に基づく具体的な事業としましては、モラリティ・インプルーブメント推進事業、学力向上アクションプラン推進事業、スーパーサイエンス総合推進事業、キャリア教育推進事業、SSVC事業、家庭教育支援事業、青少年育成事業など、学校・家庭・地域・事業所等が一体となって協働した事業を展開しているところであります。 その成果につきましては、基本的に将来的な子どもの姿にあらわれるものだと考えております。
そして、同時に、当該条例の適用期限を1年延長するための改正を行ったところであります。 しかしながら、さきにご報告しましたとおり、ことし5月29日付でホテル建設断念の申し出があり、今日に至っているところであります。 総括につきましては、それぞれの事業者との交渉の中で、本市に対するホテル立地に対して、いかに慎重であるかを感じたところであります。
また、保育の受け皿整備促進のための家庭的保育事業等にかかる課税標準のわがまち特例の導入及び税負担軽減措置等の整理合理化等をするため、所要の改正が行われ、当該条例に引用している法律等の条項ずれなどが生じたことから、所要の整備等を行ったものであります。
当該条例におきましては,消費税率10%への引き上げにあわせ,法人市民税の法人税割の税率を9.7%から6%へ引き下げることや,現行の軽自動車税を種別割に改め,軽自動車における環境性能割を創設するなどの改正を行いましたが,消費税率の引き上げの施行日が平成31年10月1日に変更となったことから,消費税の税率改正に関連する改正規定の整備を行い,改めてこれらの改正規定を第1条の2として規定し,その施行日を消費税率
第1条関係の姶良市特別会計条例の一部改正につきましては、当該条例から簡易水道施設事業を削るものであります。 第2条関係の姶良市水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきましては、本条例に簡易水道事業を加えるための改正であります。 主な改正内容につきましては、当該条例の第1条各号において、本市の水道事業を、上水道事業及び簡易水道事業とするものであります。
本市では、これに当たるものがあるのか、あるいは当該条例を将来的に制定する考えはないか。 要旨3、「自治」が変わるときの行政の変化について。 校区コミュニティの始動で住民サイドの「自治」が問われているのと同じように、2000年以降の地方分権改革により、議会サイドでも自治の考え方が問われ、本市議会も議会基本条例を制定し、議会改革が進んでいる。
当該条例の執行日前に指定を受けた企業は大和葬儀社グループか。ほかにあるのですか。 ◎副市長(大橋近義君) 田口議員からいただきました議案第15号 姶良市行政不服審査会条例制定の件のご質疑にお答えいたします。 行政不服審査会会長及び委員の報酬額につきましては、本市における類似の審査会並びに近隣市と比較、考量したものであります。
また、当該条例に基づき、手数料の減免は、やむを得ない事情がある場合に行っておりますが、基本料金の控除は行っておりません。 3点目のご質問についてお答えいたします。 県内の他の自治体等の家庭系ごみの処理手数料につきましては、離島の2つの村を除く、22団体中、無料が3団体、一部の重量に関し無料が3団体、残りの16団体は、一定重量に対して処理手数料を徴収しております。
まず、議案第46号 専決処分について承認を求める件(姶良市税条例等の一部を改正する条例)につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、一部を除き同年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により、当該条例の一部を改正することについて専決処分しましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。
また、姶良市保育の実施に関する条例については、保育の実施に関する基準が、内閣府が定めた子ども・子育て支援法施行規則において従来の基準を拡充する内容で新たに規定されたため、改正後の児童福祉法第24条第1項の規定に基づき、附則において当該条例を廃止するものであります。 次に、議案第90号 姶良市幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の件につきまして、ご説明申し上げます。
委員から,これまで24万円の永代使用料を支払っている人も対象となるのか質したところ,当該条例改正の施行日を,本年4月1日としており,それ以降の契約者に適用されるもので,対象としないとの答弁でありました。 以上,討論はなく,採決の結果,賛成多数で,本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 これで,文教厚生常任委員会の審査報告を終わります。
また、事業を行うための国からの経費助成に係る従前との違いは、今回の13件の関連議案について地域主権一括法による条例制定権の拡大に伴う本市における各種基準を定めるための条例の制定等であり、当該条例制定に係る国からの経費助成といったものはありません。 一方で同法による基礎自治体への権限移譲において、今年度権限移譲された事務に対しましては、地方交付税により所要の措置が講じられることとされております。
主な改正内容は、安全性を確保するため、揮発性の高いガソリン等を貯蔵する浮きぶた付きの特定屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に照らした審査業務が新たに発生することに伴い、本市においても当該条例に審査手数料を追加するものであります。 なお、現在のところ、本市には該当する施設等はありません。
第三点、当該条例制定に当たっての課題や基本的考え方、並びに作業スケジュールについて、局ごとにそれぞれお示しください。 また、今国会提出中の第二次一括法案の趣旨・概要について、あわせてお示しください。 以上、答弁願います。 ◎企画財政局長(宇治野和幸君) お答えいたします。
当該条例一部改正における入居者資格の緩和について、以下お伺いいたします。 第一点、緩和のねらい及び内容。 第二点、本市にとってのメリットについて、それぞれお示しください。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。 市営住宅の入居資格緩和につきましては、年四回の市営住宅空き家募集の際、毎回四十人前後の市外・県外の方々から入居状況に関する問い合わせが寄せられております。
次に、第一〇二号議案 後期高齢者医療に関する条例制定の件につきましては、後期高齢者医療制度の本年四月一日の施行に伴い、本市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めようとするものであるが、当該条例を現年度関係議案として提案した理由について伺ったところ、後期高齢者医療制度については、四月一日から施行されることから、三月中に後期高齢者医療制度の対象者全員に被保険者証を送付するとともに、その際、あわせて