霧島市議会 2020-12-04 令和 2年第4回定例会(第5日目12月 4日)
本市が保有する公共建築物の半数以上が30年を経過しており,今後,大規模改修や更新等に多額の費用が見込まれることから,将来にわたる健全財政の堅持と適切な公共サービスの両立を維持していくことを目的に,平成27年3月に,霧島市公共施設管理計画を策定し,施設保有量の適正化や長寿命化の推進などに取り組んでいます。
本市が保有する公共建築物の半数以上が30年を経過しており,今後,大規模改修や更新等に多額の費用が見込まれることから,将来にわたる健全財政の堅持と適切な公共サービスの両立を維持していくことを目的に,平成27年3月に,霧島市公共施設管理計画を策定し,施設保有量の適正化や長寿命化の推進などに取り組んでいます。
そういう意味では、消防も関係してくるんだと思うんですけども、消防のほうでは、木造建築物がどこにあるというのは把握されているんでしょうか。 ◎消防長(米澤照美君) お答えいたします。 申し訳ありません。把握しておりません。 以上です。 ◆18番(小山田邦弘君) 文化財防災でございます。これからは、そういう目線を持ってやっていただきたい。
このため,本年5月には,庁内に霧島市民会館あり方検討委員会を設置し,当該施設の建て替えや大規模改修などの方向性について検討を行ったところであり,霧島市公共施設管理計画における鉄筋コンクリート造建築物の使用可能年数や本市の財政状況,近隣施設との比較,今後において開催が予定される全国規模の行事など様々な要因を総合的に勘案した結果,当分の間,必要な改修工事を行った上で,現施設を使用していくこととしました。
高層建築物、主に10階建ての建物と地震の揺れというのがほとんど周期が同じになるもんですから、被害が大きくなるおそれがあるというのが一般的に言われております。ただ、それでも、低い建物であっても、地震の揺れによっては被害は被る形になると思いますので、全く効かないという意味はないと思います。 以上です。
について(市長提出議案第89号) 第16 鹿屋市子ども医療費助成に関する条例の一部改正について(市長提出議案第90号) 第17 鹿屋市介護保険条例の一部改正について(市長提出議案第91号) 第18 鹿屋市国民健康保険税条例の一部改正について(市長提出議案第92号) 第19 鹿屋市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について(市長提出議案第93号) 第20 鹿屋市特定用途制限地域内における建築物
確かに、公共施設再配置基本計画の中で、公共施設建築物の基本方針として、原則として新規の公共施設は建設しないとしておりますが、新たな公共施設を建設する場合は、同じ面積以上を削減するとともに、縮充を基本として持続可能な公共施設整備を進めるとなっております。
全ての建築物等は大気汚染防止法に基づき解体等を行う前にアスベストの有無について事前調査を行うことが義務づけられております。このほか、レベル1及びレベル2の建材が使われている場合は事前に工事の場所、作業内容等の届出が義務づけられております。 国によりますと、令和10年頃をピークにアスベストを含む建材が使用された可能性のある建築物の解体工事が増加する見込みとのことでございます。
市におきましては、国及び地方公共団体が公共建築物等の整備に当たって、積極的に木材を利用することを定めた公共建築物等における木材利用の促進に関する法律に基づき、鹿児島県が定めました鹿児島県公共建築物等木材利用促進方針に即して、伊佐市において、公共建築物における木材利用の促進に関する基本事項を伊佐市公共建築物における木材利用促進に関する方針というものに定めております。
ただいま質問がございましたのは、建築確認申請の件でございまして、建築確認申請につきましては、いわゆる地域の規制等に基づいた建築物がなされているかということを確認する事務でございます。ですので、建築基準法6条に基づきます確認項目にないものについては記載しないということでございます。
その大災害の中で倒壊せずに残った大規模建築物に大型商業施設や遊戯場施設などに併設された自走式立体駐車場があります。また、近年のゲリラ豪雨等で川の氾濫や増水等による浸水等の被害から逃れる方法として有効な施設であると考えております。
建物の規模は大きいわけですけれども,エキスパンションジョイント等,これを活用することで建築物を分離発注することは可能だと思いますが,いかがですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君) 現在は基本設計の段階ですので,医師,看護師,職員,そして,市民が使いやすいものになるための設計業務をやっている最中です。この後,実施設計に入っていきますので,分離発注とか,そういうのは今後,検討していくことになります。
その中で景観計画に定められた建築物又は工作物に関わる外から見た形や色彩,デザインなどの形態意匠に限ってですけれども当該制限に適合させるために再協議などを経て,従わない場合は,景観行政団体である市が必要な限度において設計の変更,その他必要な措置をとることを命ずる変更命令をすることができるようになっております。その変更命令に従わない場合は罰則といったものになっております。
次に,議案第33号については,第2条について,これまで,国分地域において定められていた建築物形態規制地域の全てが,令和2年3月31日から都市計画用途地域に編入されたため,建築物形態規制地域に都市計画税を課税する根拠部分を削除しようとするもの。
要旨5、5階建ての低層建築物では、設計強度数値をアップすれば、耐震構造の建物として問題ないのではないか。 今後のコロナ禍による経済を考慮すると、低コストの本庁舎建設に方向転換したほうが市民のために生かされると思うが、どのように考えているか。 要旨6、免震は、耐震構造の建物に比べて割高になるが、地上部分の構造体にかかる費用を軽減することが可能との答弁だった。
の件 第20 第26号議案 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例一部改正の件 第21 第27号議案 新たに生じた土地を確認する件 第22 第28号議案 町の区域の変更に関する件 第23 第29号議案 自動車購入の件 第24 第30号議案 自動車購入の件 第25 第31号議案 自動車購入の件 第26 第32号議案 自動車購入の件 第27 第33号議案 鹿児島市地区計画の区域内における建築物
議案第33号,霧島市都市計画税条例の一部改正については,関係法律により,新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため,固定資産税等に係る特例措置等が講じられたこと,及び本市における建築物形態規制地域が廃止されたことに伴い,所要の改正をしようとするものです。
◯1番(谷山 大介議員) ちなみにですが、建築基準法では、両方に部屋がある場合で廊下幅は1.6メートル、片側にしか部屋がない場合は1.2メートル、バリアフリー新法では、建築物移動等円滑化基準で1.2メートル、建築物移動等円滑化誘導基準で1.8メートル、鹿児島県福祉のまちづくり条例基準では、整備基準として1.2メートル、目標となる基準としては1.8メートル、50メートルごとに車椅子のすれ違いに支障がない
その時代の公共工事あるいは公共建築物のつくり方というのは、確かに今、議員さんがおっしゃいますように、職員の中である程度の設計ができていて、例えば部屋の間取りにしましても、そういうのが経験上できていまして、それをベースにしてつくられたというのがあの当時の行政の姿でありました。
少子高齢化の進行に伴い,増加が見込まれる社会保障関係費や公共建築物の老朽化対策など,行政需要が今後,更に増大することが確実である。そのため引き続き霧島市経営健全化計画の下,行財政改革を積極的に推進し,真に必要な行政サービスの質と量を確保しながら,健全な財政運営の堅持に努めると発言されました。そこで,本市の財政運営について具体的な質問を致します。
本市では、平成20年に策定した耐震改修促進計画を30年8月に改定しておりますが、鹿児島湾直下などの大地震に備え、今後、より一層建築物の耐震化を促進することが必要であります。 このような中、住宅の耐震化促進に向け新たな取組を令和元年度から実施していることから、以下伺います。 第1点、本市の耐震化の状況等として、改めて耐震改修促進計画における住宅の耐震化の目標。