南九州市議会 2020-09-01 09月01日-01号
改正の内容は,家庭的保育事業に係る連携施設の確保に関する特例を定めるほか,居宅訪問型保育事業について,保護者の疾病,疲労その他の身体上,精神上,もしくは環境上の理由により,家庭において乳幼児を保育することが困難な場合においても,保育の提供が行われるようにするものでございます。
改正の内容は,家庭的保育事業に係る連携施設の確保に関する特例を定めるほか,居宅訪問型保育事業について,保護者の疾病,疲労その他の身体上,精神上,もしくは環境上の理由により,家庭において乳幼児を保育することが困難な場合においても,保育の提供が行われるようにするものでございます。
初めに、第六号議案の家庭的保育事業等とは、原則として三歳未満の乳幼児を対象とする保育事業であり、定員五人以下の家庭的保育事業、定員六人から十九人の小規模保育事業、乳幼児の居宅で行う居宅訪問型保育事業、そして、企業内に設置される事業所内保育事業の四つの類型に分けられています。
◎健康福祉局長(中野和久君) 昨年十二月二十五日に閣議決定された平成三十年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、関係省令が本年四月一日付で施行されたことに伴い本条例を改正するものであり、居宅訪問型保育事業を除く家庭的保育事業等における連携施設の要件緩和等を行うものでございます。
家庭的保育事業等とは、児童福祉法に基づいて市町村が認可した地域型保育事業の形態のことで、家庭的保育事業のほかに小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の形態があり、本市では小規模保育所2か所、事業所内保育所1か所が該当します。
今回の法改正により、児童福祉法の規定に基づいて市町村の認可を受けた者が設置した家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び利用定員5人以下の事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産が、わがまち特例の対象となりました。
一人を対象とした居宅訪問型保育事業、5人以下を対象とした家庭的保育事業、6人から19人を対象とする小規模保育事業それと事業所内保育事業で、事業所内保育事業については従業員の子どものほかに決まった人数の地域枠を設けなければなりません。 質疑、小規模保育事業に当てはまる規模の保育所は市内に何か所あるか。 答弁、4月1日現在、事業所内保育所が6か所、認可外保育所が7か所あります。
本条例案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関するものですが、この中に家庭的保育事業、小規模保育事業A型、B型、C型、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業が含まれています。ここに共通しているのは、小規模保育事業A型以外、保育士の資格が不問、あるいは緩和されていることです。 さらに、給食が自園方式ではなく、外部搬入が容認されていることです。
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業は全て認可が必要かどうか。必要な場合、それを届け出しない場合の罰則はどうなるか、お伺いします。 続きまして、議案第64号 姶良市職員定数条例の一部を改正する条例の件に、「前項各号に掲げる職員が復職・復帰し、(省略)1年を超えない期間に限り定数に含まない。」
本案は子ども・子育て支援新制度が27年4月からスタートすることに伴い,児童福祉法が改正され,家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業が市の認可事業として新たに位置づけられたことから,国が定める基準を踏まえ,認可基準を定めるものであります。 以上,討論はなく,採決の結果,賛成多数で本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
7番目の居宅訪問型保育事業につきましては、主に3歳未満の乳児・幼児を対象とし、保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業となります。 8番目の事業所内保育事業とは、主に3歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において事業所の従業員の子どものほか、地域の保育を必要とする子どもの保育もあわせて行う事業といったようなことになります。
また、県の認可事務である、従来の利用定員20人以上の認可保育所の枠組みに加え、市町村の認可事業として6人から19人までの「小規模保育事業」、5人以下の「家庭的保育事業」、1人を対象とする保育が必要な者の家庭で保育を行う「居宅訪問型保育事業」、自社従業者の子どもに限らず、地域の子どもを受け入れる場合の「事業所内保育事業」4つの類型の地域型保育事業を新たに設けることとなりました。
参考とする意見といたしましては、「居宅訪問型保育事業や家庭的保育事業における居宅での保育について、密室性の点から保育の質が低下しないか心配である」、また、「施設、園庭の広さ、保育士の定数が満たされる範囲などを加えるべきである」などがございました。
第五点、居宅訪問型保育事業の内容。 第六点、連携施設の役割。 第七点、家庭的保育事業等を導入することについての見解。 以上、お示しください。 さらに、保育に係る待機児童解消について伺います。 第一点、待機児童の状況について、直近の待機児童数及び前年度同期との比較。 第二点、今年度の定員拡大の取り組みについて。 第三点、定員拡大に当たっての課題。
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の四つの類型になっています。 そこで伺います。 四事業それぞれの利用をどう見込まれているものか、設置数もあわせてお聞かせください。 条例では厳格な基準が示されていますが、それだけで乳幼児の安心安全は果たして十分か、懸念される点が多々あります。物言えぬ、物事が理解できない乳幼児が対象だからです。
次に、第三三号議案 家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例制定の件につきましては、同条例案の概要とあわせ、条例制定により保育内容が変わるものか伺ったところ、児童福祉法の一部改正に伴い、従来の認可保育所の枠組みに加え、原則として、より少人数の単位で三歳未満の乳幼児の保育を行う家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の四類型、七事業を市の認可事業として設けるものである
国の考え方によれば、六人から十九人の小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の四つを想定して、施設型で埋められない保護者の利用ニーズに応えることとしています。既に現状においても、延長保育や病後児保育などの特別保育、ファミリーサポートセンターなど、本市においても努力してきていますが、これらを総合的に推進しようと受けとめていますが、見解を伺います。