姶良市議会 2022-12-16 12月16日-07号
これまで地方公共団体が取り扱う個人情報保護制度は、個別に運用され、条例の規定もそれぞれ異なっていましたが、今回の法改正では、地方公共団体の機関が法律の適用対象と位置付けられ、個人情報の定義も一元化されており、また、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権や手続の主要部分など、全国的な共通ルールが規定されました。 なお、この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 主な質疑を申し上げます。
これまで地方公共団体が取り扱う個人情報保護制度は、個別に運用され、条例の規定もそれぞれ異なっていましたが、今回の法改正では、地方公共団体の機関が法律の適用対象と位置付けられ、個人情報の定義も一元化されており、また、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権や手続の主要部分など、全国的な共通ルールが規定されました。 なお、この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 主な質疑を申し上げます。
5点目、遊休農地の定義と過去5年間の遊休農地解消面積及び農地流動化に対する評価、傾向、課題について。 以上2点、答弁願います。 ◎産業局長(岩切賢司君) 農用地は優良農地として面的まとまりのある地域を区域として設定していることから、内部に山林化が進行した部分があってもその部分のみを区域から除外することは法令によりできないことになっております。
ここで、改めてではございますが、文部科学省が定める不登校児童生徒とはどのような児童生徒であるという定義なのでしょうか。 以上、答弁願います。
カラーチラシも私は郡山の方に提供いただきまして読みましたら、意見広告にはクマタカのことが書いておりませんし、例えば、住民の方々、地元の方が懸念される健康被害のことであったり、1つには大規模な工事を必要としませんといったような、大規模も定義がそれぞれに異なるのかもしれませんけれども、ここで伺っているような観点をとても説明しているとは言い難いような状況等で、誤認、あるいは分断も広がっていることを大いに懸念
要旨3、当該条例における降任の定義と地方公務員法第15条の2にかかる降任について、当該法の立法所管である総務省の見解を踏まえた上での説明を問う。 要旨4、国・県そして本市において、ライン職・スタッフ職など各団体における条例規則に定められた権限や役職など職制はそれぞれ異なるが、降任の定義・解釈については総て同列で解釈されるものか、総務省の見解を交えて説明せよ。
主な研修内容は、公文書と文書管理の定義を再認識するとともに、決裁上の留意点やシステム操作の全体的な流れを再確認することで、二つの業務への認知度をさらに向上させるものでありました。 なお、幹部クラスの職員に対しましても、部長会で本研修の趣旨と内容を説明し、改めて共通認識を持ったところです。
一方で、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を求められていたことから、今回の法改正では、地方公共団体の機関が法律の適用対象と位置付けられ、個人情報の定義も一元化されました。 また、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権や手続の主要部分など、全国的な共通ルールが規定されました。
国民の税金で、国葬の定義も法的根拠も曖昧な中で、かつこれほど総理在任中の評価が分かれ、国民の半数以上が反対の意思を示しているのを見ると国葬はするべきではないことは明らかです。そうはいっても、実際に葬儀が行われた場合、自治体への協力要請などがあった際にはどのように対応されるのか伺います。
第2点、搬送困難の定義及び新型コロナウイルス感染者に係る搬送困難事案件数並びに他都市との比較。 第3点、本市の搬送困難事案件数が抑えられている理由。 第4点、今後、救急出場件数が増加した場合の対応。 以上、御答弁願います。 ◎消防局長(松下剛君) お答えいたします。
本市も来年、新しいおもてなし計画を作るとお聞きしておりますが、ぜひ観光の定義が昔は「見る」ということだったと思うのですけれど、「体験する」ということに変わってきていることと、民間の力も取り入れる柔軟性を視野に入れて計画を作っていただけたらなあと思いますが、いかがでしょうか。 ◎企画部長(今別府浩美君) おもてなし計画等につきましてのご質問かと思います。担当課長のほうに答弁をさせます。
◎総務部長(髙山八大君) この本市の情報公開条例ですが、2条の定義の中に、この条例において実施機関とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会云々と、各行政が記載してありますので、この中に教育委員会というものも入ってございます。 以上です。 ◆10番(小田原優君) パネルをお願いします。
◆16番(岩下陽太郎君) 来年以降もこれをまた続けていこうというところがある中で、要は、今回私が少し求めたいなというところが、いわゆる若者と言われるところ、高校生を卒業して大学生ないし社会人になっている、社会人新人だったりとか、そういう年代の方々で、いわゆる社会人とかそういった形に定義されない、学校にも所属していない、会社にも所属していない、またそういった方々も多分多くいらっしゃるというところもあります
公文書等の管理に関する法律では、公文書等の定義、作成、整理方法、保存年限の設定、廃棄などが規定されております。 本市においても、この法律に基づき、姶良市文書取扱規程を制定しており、公文書の作成・管理における取扱について必要な事項を定めていることから、整合は取れていると考えております。 3点目のご質問にお答えします。
これが再定義されていることを考えましたことからも、やはりガイドラインとともに条例の制定も必要ではないでしょうか。 現在、何かその計画があられるのかどうか、再度お尋ねしておきます。 ◎企画部次長兼企画政策課長(松岡力君) お答えいたします。 まず、ガイドラインにつきまして、冒頭、市長のほうから答弁させていただきました。現在も本市独自のガイドラインの策定に取り組んでいると。
質問の1点目、濃厚接触者の定義と把握状況をお示しください。 以上、御答弁願います。 ◎健康福祉局長(成尾彰君) 国立感染症研究所が示している積極的疫学調査実施要領によると、感染者の感染可能期間において接触した者のうち同居あるいは長時間の接触があった者、手で触れることのできる距離で必要な感染予防策なしで15分以上の接触があった者などが濃厚接触とされていますが、集計はしていないところです。
予防接種法第2条、第7条の病原体等の定義に関する限る規定に関する解釈は妥当か。 以上、まとめて答弁ください。 ◎健康福祉局長(成尾彰君) 厚生労働省によると、令和4年1月から3月までのコロナ陽性死亡者数は9,704人で、5月24日に公表された人口動態統計速報では同期間の死亡者数は対前年比で3万8,630人増加しており、その要因については現時点では発表されていないところです。
第3は、住みかえの定義と住みかえを認めるケースについてお示しください。 以上、答弁を求めます。 ◎建設局長(福留章二君) お答えいたします。 本市の市営住宅について管理戸数、政策空き家、準備中空き家、その他の空き家の順に戸数を申し上げますと、令和4年2月1日現在、1万1,015、659、1,164、179戸でございます。
いじめ問題につきましては、法律の定義に基づき積極的に認知しておりますことから、認知件数の増加につながっていると捉えております。また、不登校の児童生徒が増加しておりますことについては、その要因が複雑多様化していることに加え、国の通知により再登校するという結果のみを目標とするのではなく、社会的に自立することを目指すことなどが示されたことも背景にあると捉えております。
ヤングケアラーは、法律上の定義はありませんが、病気や障がいのある親や、高齢の祖父母らの介護を日常的に行っている18歳未満の子どもであると言われております。 子どもたちは、自身がヤングケアラーであることを認識していない傾向が根深くあるため、表面化しにくいなどの課題があります。
次に、各町内会は、それぞれいろいろ工夫をして美化活動に取り組んでおられ、ごみステーションの整理をし、燃えるごみの指定日にはマナー違反の資源ごみの缶・瓶・ペットボトルなどを回収しているが、公民館に移動・保管された資源ごみ等は事業所ごみか、そうでないのか、定義と見解を伺います。 答弁願います。