鹿児島市議会 2010-03-01 03月09日-08号
また、民間の場合は、パートタイム労働法が適用され、雇用期限の定めがなく更新を繰り返している場合、パート労働者であることによる賃金や福利厚生面での差別的取り扱いは禁止されており、簡単に解雇することもできず、労働契約法などの労働審判法も適用されるわけですが、自治体の非正規雇用者は守られることなく、低賃金や短期契約による雇いどめの不安、研修の機会もなく、地方自治法においても非正規雇用者には諸手当を支給する
また、民間の場合は、パートタイム労働法が適用され、雇用期限の定めがなく更新を繰り返している場合、パート労働者であることによる賃金や福利厚生面での差別的取り扱いは禁止されており、簡単に解雇することもできず、労働契約法などの労働審判法も適用されるわけですが、自治体の非正規雇用者は守られることなく、低賃金や短期契約による雇いどめの不安、研修の機会もなく、地方自治法においても非正規雇用者には諸手当を支給する
また、一方では、国においても派遣切り、雇いどめのトラブルが多くなってきたことから、先ほども申し上げましたが、労働基準法の基準の改正や労働契約法の施行など、法の整備もなされてきております。鹿児島市の単独の事業として年間約四億三千万円程度交付して行っている大きな事業であります。
そういうことによって、消費者契約法違反になったり、あるいは特定商取引法の違反になったりする部分がより見抜けるようになってくるということでございます。そういった点を改正することによって、より消費者が保護されていくと思います。そういう理由で今回提案しておりますので、よろしく御賛同くださいますようお願いいたします。 ○議長(西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
そして、第3点ですけれども、平成13年4月1日施行の消費者契約法第10条、つまり一方的に入居者に負担をかけるような取り組みというのは無効という法律に照らして、条例第22条第4号、これが入居者負担の列挙ですけれども、これを残すことは疑問があるという御見解。あわせて、東京都条例には本則にうたっていないと。また、それを示したらいけない旨の御意見、大きく3点だったというふうに考えております。