伊佐市議会 2019-10-21 令和元年第3回定例会(第7日目) 本文 2019年10月21日開催
地方公務員の場合は別の法のもとで決められているとのことであるが、その違いについて説明していただきたい」と質され、「一般企業においては、従業員、臨時職員等の雇用については労基法が適用されて、労働契約法に基づく雇用契約を結ぶことになる。
地方公務員の場合は別の法のもとで決められているとのことであるが、その違いについて説明していただきたい」と質され、「一般企業においては、従業員、臨時職員等の雇用については労基法が適用されて、労働契約法に基づく雇用契約を結ぶことになる。
◯11番(畑中 香子議員) 年間ベースで、おのおの給与や報酬、所得や収入に関しては増額となるため不利益にならないため、もう決めてしまってから御説明ということですが、それは、労働契約法上とか労働基準法上、契約の途中で変更するというところは抵触しないのか、お尋ねしたいと思います。
民間企業ではことし4月から労働契約法18条による無期雇用への転換申し込みが可能になりましたが、公務として働いている臨時・非常勤職員は雇用契約法が適用されず、いつまでも非正規、いつでも雇いどめなど不安定な状況に置かれています。会計年度任用職員制度も、再度の任用は可能としているだけで、継続雇用の保障はなく、不安定な状況は変わりません。
労働契約法の一部を改正する法律というのが、平成24年8月10日に交付をされたわけです。中身は、簡単にいうならば、この有期労働契約とは1年契約、6カ月契約の期間の定めのある労働契約のことを言いますということで、全てのパートから嘱託など職場で働く人々で、新しいルールの対象となりますということで、これは労働厚生省、都道府県労働局、労働基準監督署から出ている文書なんです。
先ほども担保はとれるのかということで言ったんですけれども、労働契約法によれば、臨時職員等について、普通の社員やパートでも、3年以上継続して雇用されている場合、再雇用を希望すれば雇用をする義務が雇い主のほうにあるという認識があるんですけれども、つまり、契約が反復してずっと更新されて3年以上雇用されている状況であれば、解雇は自由にできないというふうに労働契約法のほうでもなっていると思うんですけれども、この