鹿児島市議会 2022-12-13 12月13日-03号
環境配慮契約法への対応についてです。 世界中でSDGsやカーボンニュートラルなど環境への配慮が求められていることは言うまでもありません。国は平成19年に製品やサービスを調達する際に環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約を推進するためにいわゆる環境配慮契約法を定めております。 そこでお尋ねします。 本法における本市の責務はどのように定められているでしょうか。 答弁を願います。
環境配慮契約法への対応についてです。 世界中でSDGsやカーボンニュートラルなど環境への配慮が求められていることは言うまでもありません。国は平成19年に製品やサービスを調達する際に環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約を推進するためにいわゆる環境配慮契約法を定めております。 そこでお尋ねします。 本法における本市の責務はどのように定められているでしょうか。 答弁を願います。
3点目、消費者契約法改正による取消権の行使期間。 以上、それぞれお示しください。 答弁願います。 ◎市民局長(牧野謙二君) お触れの法律案の第3条の配慮義務につきましては、法人等が寄附の勧誘を行うに当たり、自由な意思を抑圧して適切な判断が困難な状況にしないことや寄附者やその配偶者等の生活の維持を困難にしないことなどが規定されております。
第3、労働契約法により、労働基準法第14条第2項に基づき有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する取扱いで、現在、無期雇用となっている方は、制度変更により労働契約法が適用されないわけですが、無期から有期になることから何らかの配慮をするべきと考えるがどうか。 以上、答弁願います。
第一に、労働契約法改正後、ことしの三月で五年が経過するが、学校事務補助の何がどう変わるのか。 第二に、学校事務補助の契約更新について、雇用主や学校長に対してどのような指導をしてきたか。 第三に、雇用契約に関してこれまでトラブルはなかったか。 第四に、働き方改革が議論されていることからも、これを契機として学校事務補助制度を抜本的に見直すべきと考えるがどうか。
この法案は、長時間労働の改善、非正規と正社員の格差是正、同一労働同一賃金、高齢者の就労促進が柱となり、労働基準法、労働者派遣法、パートタイム労働法、労働契約法、雇用対策法など八つの労働法をまとめて改正しようとしています。日本全体に働き方改革の各取り組みが広がり、根づくためには、まず、公務員の働き方が改革されなければなりません。
平成二十五年の労働契約法の一部を改正する法律により、これまで一年間の有期雇用であった学校事務補助も来年度より本人の申し出があれば無期労働契約が可能となり、使用者側はこれを拒めません。このことについて各単位のPTA会長からは不安の声が上がっており、市PTA連合会からも市長と教育長宛てに要望書が出されておりますが、どのような内容であったのかお聞かせください。
◎教育長(杉元羊一君) 学校事務補助につきましては、これまで労働基準法や労働契約法などに対応した雇用契約について各学校の運営委員会を指導するとともに、鹿児島市PTA連合会と雇用のあり方について検討してまいりました。 業務内容や賃金等が学校により異なっているなどの課題があり、今後とも鹿児島市PTA連合会と連携しながら検討を続けてまいります。 以上でございます。
公契約条例、または公契約法に関しては、労働者にとっての賃金の確保や労働条件等に焦点が当てられがちですが、その効果により悪質な業者が淘汰されていき、公共工事や業務委託等が誰から見ても適正な施行・業務体制へと変わらざるを得なくなり、事業主にとっても適正なルールに基づいた受注競争が行われるメリットが考えられますので、政策入札を一歩進める上でも有効な手段の一つと考えます。
民間の労働者に対しては、改正された労働契約法において、雇いどめの禁止が措置されていますが、地方公務員法に規定されている非正規の有期労働者については労働契約法が適用されませんので、国の法律並びに自治体の判断に任されているようです。 そこで、今回七月に出された総務省通知においても再度の任用について触れられていますので伺ってまいります。 まず、本市の再度の任用の実態であります。
また、非正規でも公務員であるため、労働契約法やパート労働法では適用除外となっています。このため、労働法の権利が一部しか適用されず、例えば、雇いどめになった場合も救済が難しいのが現状であります。こういったことから、行政サービスの質の低下や災害時の対応を危惧する声が出ています。
質問の二点目、安倍政権が今国会に提案している労働者派遣法の改正、労働契約法の特別措置法による見直しについての特徴をお示しください。 特に、労働者派遣法の改正については、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限るという原則、派遣期間、派遣先への直接雇用の依頼の内容にも触れてお示しください。 以上、答弁願います。
また、改正労働契約法第二十条では、有期契約労働を理由とした不合理な労働条件の禁止が義務づけられている点も確認できるか。 国の考え方において、給与法第二十二条で常勤職員との均衡が要請されていますが、そのとおりか。
最後に、学校事務補助につきましては、これまで労働基準法や労働契約法改正に対応した雇用契約に改善するよう各学校の運営委員会を指導するとともに、一括雇用を含めた雇用のあり方について検討してまいりましたが、勤務条件や業務内容、賃金等が学校により異なっているなどの課題があるところでございます。 以上でございます。 ◎交通局長(福元修三郎君) お答えいたします。
労働契約法改正に関連して伺います。 最近発表された総務省の労働力調査によりますと、パートや派遣社員などの非正規労働者が労働者全体に占める割合は、昨年一年間の平均で三五・二%となり、統計をとり始めた平成十四年以降で最も高くなりました。非正規雇用の約七割を占める有期労働者は全国で約一千二百万人と推計されております。
まず公契約法、公契約条例、つまり、公契約問題とは何かということであります。昨年、千葉県の野田市において公契約条例の制定がなされ、一気に全国から注目を浴びています。また、この動きによって各自治体でもさまざまな視点で検討がなされつつあります。 そこで伺いますが、そもそも公契約問題とは何か。公契約法や公契約条例がなぜクローズアップされているのか。背景に何があり、法や条例の目指すものはどのようなものか。
そこで伺いますが、国における公契約法や公契約条例の整備を待たずとも、板橋区や新宿区のような取り組みは可能と考えますが、検討が必要と思いますが、見解をお聞かせください。 市民の安心安全について伺います。
条例制定の動機、国が公契約法を整備することの重要性の発信、そして地方公共団体の締結する契約のあるべき姿を前文で明確にしており、市長の並々ならぬ決意が伝わってまいります。 さて、森市長、根本野田市長も国における法整備の必要性を十分に認識した上で条例制定に至っています。
また、民間の場合は、パートタイム労働法が適用され、雇用期限の定めがなく更新を繰り返している場合、パート労働者であることによる賃金や福利厚生面での差別的取り扱いは禁止されており、簡単に解雇することもできず、労働契約法などの労働審判法も適用されるわけですが、自治体の非正規雇用者は守られることなく、低賃金や短期契約による雇いどめの不安、研修の機会もなく、地方自治法においても非正規雇用者には諸手当を支給する
また、一方では、国においても派遣切り、雇いどめのトラブルが多くなってきたことから、先ほども申し上げましたが、労働基準法の基準の改正や労働契約法の施行など、法の整備もなされてきております。鹿児島市の単独の事業として年間約四億三千万円程度交付して行っている大きな事業であります。