鹿児島市議会 2022-03-07 03月07日-06号
お尋ねの世帯数は把握していませんが、3年7月1日時点において住民税均等割のみを課税されている方は2万978人で、単身世帯で基礎控除のみの場合の給与収入額は96万5千円超100万円以下となり、支援措置はないところです。 以上でございます。
お尋ねの世帯数は把握していませんが、3年7月1日時点において住民税均等割のみを課税されている方は2万978人で、単身世帯で基礎控除のみの場合の給与収入額は96万5千円超100万円以下となり、支援措置はないところです。 以上でございます。
平成30年度税制改正において、令和2年分の個人所得課税の給与所得控除、公的年金等控除を10万円引下げ、基礎控除を10万円引き上げることになったことに伴い、国民健康保険税の軽減判定の基準においても、基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引上げ、給与所得者と公的年金等の支給を受けるものについて、これまでと同様に一定の所得以下の場合、7割、5割及び2割の軽減を受けることができるように改正するものです
本件につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の負担水準に個人所得課税の見直しによる影響や不利益が生じないよう、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円に引き上げることなどの所要の改正を行うものであります。 次に、「議案第86号 財産の無償貸付けについて」説明申し上げます。
主な改正の内容は,個人所得課税の基礎控除額が見直されたことに伴い,国民健康保険税の応益割部分の軽減判定基準を見直すことと,新型コロナウイルス感染症等の影響による国民健康保険税の減免について,申請期限の特例を定めるものであります。 次に,議案第85号南九州市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
主な改正内容でありますが、平成30年度税制改正において、令和2年分の個人所得課税の給与所得控除、公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなっております。この改正に伴い、国民健康保険税の軽減の基準においても、当該軽減を受けている世帯の生活水準が変わらなければ引き続き軽減を受けることができるよう、基礎控除額相当分の基準額を同様に10万円引き上げる措置を行うものであります。
主な質疑として、「業務委託のシステム改修の内容はどういうものか」と質され、「平成30年度の税制改正により、給与所得、公的年金の控除額の10万円の減に伴う、基礎控除額の10万円の増が行われた。それに対応するためのシステム改修である」との説明でした。 質疑を終わり、討議、討論はなく、採決の結果、「議案第52号」は全会一致で可決すべきものと決しました。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「今回の地方税法施行令の改正により、給与所得控除及び公的年金控除額を引き下げるが、基礎控除額は上がるのか」と質され、「個人所得税に関し、給与所得控除及び公的年金控除の基礎額が10万円引き下げられ、基礎控除額の38万円を48万円に引き上げて、相殺してゼロになるよう改正が行われるものである」との説明でした。
一応、基礎控除、それから生命保険の控除とか、いろいろ控除がありますけれども、それを引いた残りが課税所得となりますけれども、申告された方の中には課税所得がゼロという方もいらっしゃいますので、そういう方々についてはこの認定証の申請をする必要はないということです。
専決処分の内容は,給与及び年金所得者の所得控除や基礎控除額等の改正などが盛り込まれた,地方税法等の一部を改正する法律が,平成30年3月31日に公布されたことに伴い,南九州市税条例の関係条文の規定を改正したものでございます。
今回の条例改正は、所得税法の改正に伴う個人所得課税の見直しで、主なものに給与所得控除から基礎控除への10万円振替と給与所得控除の上限額が引き下げになります。このことが勤労世帯に与える影響について伺います。
鹿児島市税条例等一部改正の件は、地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の基礎控除等及び市たばこ税の税率の見直し等をするものです。 自動車購入の件二件は、消防ポンプ自動車及び救助工作車を購入するについて、議会の議決を求めるものです。
ただし、基礎控除が所得税で38万円、住民税で33万円になりますので、一応そのほうはございません。また、年金などにつきましては、この所得に関してでございますので、その点も周知してまいりたいと思っております。
1つの例で示した場合、月額7万6,800円の就労収入があると仮定して、基礎控除額2万1,200円を引くと5万5,600円の収入額となる。この5万5,600円に最初の3カ月分は30%を掛け、その次の3カ月は27%を掛けると、合計9万5,076円となる。単身世帯の場合、限度額の10万円より少ない、この9万5,076円が保護脱却時に支給されることになる。
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 高校生のアルバイト収入につきましては、二十五年度は三十七件で、基礎控除、未成年者控除、就労に伴う経費等を除いて収入認定をしておりました。 以上でございます。 [たてやま清隆議員 登壇] ◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
次に、所得控除を申告してもらいますが、所得控除には、本人の基礎控除のほかに配偶者控除、あるいは扶養控除、社会保険料控除等があります。障がい者控除等もありますが、この障がい者控除につきましては、手帳を持っていらっしゃる方ということになっております。これらの該当される控除等を引きますと、課税所得というのが算出されます。このときに、所得控除が大きいために課税所得がない場合があります。
そういった意味で、所得税がゼロちゅうこと、課税所得がゼロなんですが、いろんな基礎控除から、扶養控除とか、社会保険料控除とかね、そういうの引いて、所得税がゼロでも、国保の保険料が月に1万5,000円、10期で15万とか。払う例があるんですが、その辺の考え方についてはどうなんですかね。 ◎総務部長(屋所克郎君) 今の件につきましては、担当課長に答弁させます。
次に、生活保護者から、よく収入認定の方法について相談を受けますが、就労収入から控除される項目(一般控除と呼ばれる基礎控除、特別控除、必要経費)及び内容について。 また、特別控除が本年八月廃止になった状況について。 以上、まとめてお示しください。
個人市民税が、正社員のほうを3名、パートのほうを4名として、正規社員1人当たり給与総額年間300万円として、その中には社会保険料20万円、基礎控除33万円が含まれて、計算しますと25万200円、パート1人当たりの収入年額を150万円と計算したときに12万4,800円で、37万5,000円となります。
次に、本県の広域連合の保険料の均等割額は四万五千九百円、所得割額は八・六三%となっており、一人世帯で年金収入百八十万円の場合で試算しますと、均等割額は二割軽減の対象となることから三万六千七百円となり、所得割額は基礎控除後の所得に八・六三%を掛けた二万三千三百円となることから、均等割額と所得割額を合計した六万円が保険料となります。
基礎控除三十三万円に特別控除を上乗せし、最高で三十五万円が前年の総所得額から控除される仕組みとなっていたものでした。昭和三十六年から長年にわたって利用され、慣例となっていたものです。市民一人当たりの影響額は最高でも約二千円ではありますが、約二万五千人の方が増税になります。長引く不況、景気の低迷が続き、会社の倒産やリストラは後を絶ちません。また、再就職も極めて困難な状況が続いています。