南九州市議会 2014-03-05 03月05日-02号
平成25年3月議会において,私は,地方分権推進計画の考え方に基づいて,国から譲与を受けた法定外公共物である里道の整備について質問をいたしました。 市当局は,集落道である里道について,不特定の方が通行し,市道と同じような機能を有している市道の整備については,今後検討していきたいと答弁しております。どのような検討がなされたのかお尋ねをいたします。
平成25年3月議会において,私は,地方分権推進計画の考え方に基づいて,国から譲与を受けた法定外公共物である里道の整備について質問をいたしました。 市当局は,集落道である里道について,不特定の方が通行し,市道と同じような機能を有している市道の整備については,今後検討していきたいと答弁しております。どのような検討がなされたのかお尋ねをいたします。
そこで,地方分権の推進は住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本として行わなければならないという地方分権推進計画の考え方に基づいて,法定外公共物が国から市町村に譲与されることになりました。 譲与の対象は,現実に道路や水路として機能を有しているものであることから,本市でも南九州市法定外公共物管理条例を定めております。
今回新しく制定された地方分権改革推進法による分権の推進に当たっては、地方分権推進計画の中に地方の意見を十分反映させ、真の分権改革が前進することを期待いたします。 財政問題については、財政制度の改革等によりさらに厳しいものになると思われますので、今後とも、国の制度改革等の状況を見きわめながら健全な財政運営に努められるよう要請いたします。
平成五年、国会において地方分権の推進に関する決議が行われ、平成七年に地方分権推進法が成立、平成十年に地方分権推進計画の閣議決定を経て、平成十一年に地方分権一括法が制定、平成十二年から同法が施行され、明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革となる地方分権改革が着々と進みつつあります。
次に、地方分権についてでございますが、今回地方分権推進会議が設置されましたが、この会議においてやるべき主な仕事は、この推進会議の前身であります地方分権推進委員会がやり残した国から地方への権限移譲と税財源の配分のあり方、二つ目としては、これまで定められてきた地方分権推進計画の進捗状況をチェックすること、そしてまたこれらに伴う地方の行政体制についても論議をするということになっております。
こうしたことを背景に、地方分権推進委員会は、一九九七年七月の第二次勧告で、首長の多選の見直しについて言及し、翌年五月の政府の地方分権推進計画もこれを受け、多選見直しの研究を明示しています。
しかしながら、住民投票制度につきましては、平成十年の地方分権推進計画におきましても、現行の地方自治制度の基本的仕組みである代表民主制のもとで、議会や長の本来の権能と責任との関係に十分留意する必要があり、その制度化については慎重に検討を進める必要があると、このように述べております。本市に住民投票制度を導入することにつきましては、ただいま申し上げたことにも十分配慮する必要があるものと考えております。
地方分権推進委員会の五次にわたる勧告を受け、二次に及ぶ地方分権推進計画がまとめられ、その上で成立した地方分権推進一括法により、いよいよ地方分権が実行の段階を迎えたところであります。一括法に関連して本定例会にも多くの議案が上程されているところでありますが、これまでと違って本市がどのように変わっていくのか、市民の期待するところも大きなものがあるようであります。 そこで、お伺いいたします。
次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の改正に対する対応についてでございますが、これらの改正は平成十年五月に閣議決定された地方分権推進計画や同年九月に出された中央教育審議会の答申に基づくものであり、改正の柱として、主体的かつ積極的な地方教育行政の推進のための教育委員会制度のあり方等の見直しや、学校の自主性、自律性の確立等が挙げられているところでございます。
第二、今国会に上程される仮称地方分権推進一括法案は、四次にわたる地方分権推進委員会勧告や、これに基づき閣議決定された地方分権推進計画、中央省庁等改革基本法の成立などの過程を経て提出されるものでありますが、これらの一連の経過と結論をどのように分析し評価しているのか、改めてお尋ねします。
他方、昨年五月に策定された地方分権推進計画に基づく関連法案が今国会に提出されるなど、地方分権の推進に向けた具体的な取り組みが進められております。 今日、地方自治体を取り巻く環境は、急速に進む少子・高齢化や地球規模の環境問題の深刻化、さらに高度情報化や国際化など大きく変化し、かつ課題が山積しております。
また、地方分権推進計画に基づく関連法案が、今国会に提出されるなど、地方分権の推進に向けた取り組みが進められております。 一方、進行しつつある少子・高齢化や深刻さを増している地球規模の環境問題に取り組むとともに、情報化への対応など、社会経済システム全般にわたる見直しが求められております。
また、地方分権を総合的かつ計画的に推進するため、地方分権推進計画が策定されましたが、今後は、これまで以上に自治体みずからが、その権限と責任で主体性と独自性のあるまちづくりを進めていかなければならないと考えております。 ところで、市政におきましては大きな災害もなく、この一年を平穏に送ることができますことに安堵いたしております。
政府は勧告内容を近く閣議決定し、地方分権推進計画に追加し、二〇〇〇年度にも実施されるとお聞きしております。勧告は、事業ごとに国が地方自治体に配分する個別補助金を改め、自治体の計画に沿って複数の補助金をまとめて配分する統合補助金の創設を盛り込んでおります。自治体の裁量権を広げることになると言われております。 そこでお尋ねいたします。
また、現在市町村が行っている現年度保険料徴収事務についてでございますが、社会保険庁としては、地方分権推進計画の方針を受け、国が直接徴収する方向で、現在、検討に入っているとのことでございます。 なお、被保険者、受給権者等からの資格の取得及び喪失並びに種別の変更等の事務は、市町村の法定受託事務とすることとされております。
地方分権推進委員会の四次にわたる勧告を踏まえ、地方分権推進計画が本年五月閣議決定され、今後は法令改正や通達の見通しがなされていくとともに、十月には第五次勧告も予定されるなど、いよいよ地方分権への取り組みも実施に向けての最終段階になってきたと考えます。そこで、国の地方分権への取り組みがここまで進んできた段階において、以下伺ってまいります。
地方分権推進委員会は、昨年十月、四次にわたる勧告を終え、それに基づき政府は勧告を具体化する地方分権推進計画の作成に取り組んでいくとしておりましたが、橋本総理が閣僚懇談会で事務権限の移譲をさらに検討してほしいと注文をつけたことで、分権委の検討作業が先月下旬、再始動されました。そして、ことしの夏ごろに第五次勧告が出されるようであります。
また、政府は地方分権推進委員会の四次にわたる勧告に基づき、地方分権推進計画を作成し、これを総合的かつ計画的に取り組んでいくこととしております。 このような動きの中で、今日の都市行政は、画一的なまちづくりから、都市の個性を活かした主体性と独自性のあるまちづくりがより一層求められております。
今後は、この四次にわたる勧告をもとに、自治省が十二月中に大綱をまとめ、来年六月までに政府が地方分権推進計画を策定し、これに基づいての施策の実施や、各省庁が法令改正や通達の見直しを行っていくことになります。 鹿児島市議会は、この地方分権の推進については、初の衆参両院の「地方分権に関する決議」の引き金になった、地方からの世論喚起の先導的役割を常に果たしてまいりました。
一方、地方分権に目を転じますと、来年は地方分権推進計画の策定や、それに伴う関係法令等の改正が予定されております。本市にとりましても、中核市三年を迎える来年は地方分権が着実に浸透するかどうかの真価が問われる年でもあると思います。