鹿児島市議会 2022-12-06 12月06日-01号
第31 第74号議案 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例一部改正の件 第32 第75号議案 鹿児島市風致地区内における建築等の規制に関する条例一部改正の件 第33 第76号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件 第34 第77号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件 第35 第78号議案 鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件 第36 第79号議案 地方公務員法
第31 第74号議案 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例一部改正の件 第32 第75号議案 鹿児島市風致地区内における建築等の規制に関する条例一部改正の件 第33 第76号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件 第34 第77号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件 第35 第78号議案 鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件 第36 第79号議案 地方公務員法
要旨1、第8条に「法第28条の2第4」とありますが、降任に関する根拠法令とは、まず地方公務員法と考えます。本市等が過去に対外的に発信した公文書で、降任に関し地方自治法を根拠とした法令とした事例はないか。
本件は、「地方公務員法の一部を改正する法律」が令和3年6月11日に公布され、令和5年4月1日から施行されることに伴い、所要の整備を行うものであります。 主な改正内容は、上位法の一部改正を受け、職員の定年年齢を現行の60歳から65歳に段階的に引き上げる改正や、役職定年制の導入、定年前再任用短時間勤務職の採用などであります。
2021年6月、参議院本会議にて公務員の定年の引上げを措置する国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律が可決・成立しております。今後は地方自治体でも法改正を踏まえた条例規則の改正が必要となり、実際、鹿児島県ではこの9月に条例改正案が議会に上程されているところであります。
[市長 下鶴隆央君 登壇] ◎市長(下鶴隆央君) 職員の給与につきましては、地方公務員法上の均衡の原則等に基づき、人事院勧告に準じた改定を行ってきているところでございます。また、本市では厳しい財政状況の中、財政の健全性に意を用いながら可能な限りの公共事業を確保するなど、地域経済に配慮したところでございます。 [たてやま清隆議員 登壇] ◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
処分内容は、地方公務員法及び姶良市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、給料月額を3か月間、10%減給する処分としました。 それでは、今回提案いたしました議案について申し上げます。
教職員の時間外勤務の多さが指摘されており、公立学校の教育公務員の勤務時間、その他の勤務条件は、一部の規定を除き、労働基準法、地方公務員法第58条が適用されております。教職員の勤務時間の多さの原因の1つに学校における顧問等としての部活動が挙げられます。 そこで伺います。 本市教職員の勤務時間の実態として、小中学校の時間外勤務時間の平均と中学校における昨年度の平日、土日の平均運動部活動の実態。
今回提案します山本敬生氏は、本年3月31日で任期満了となりますので、再度山本氏を委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条の2の第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。
いずれの方々も、人事行政に関し識見を持たれ適任であると考え、公平委員会委員として選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
課長たちの勤務内における不正行為に鑑みて職場の規律上妥当と考えるか、地方公務員法等関係法に照らしてどうなのか、副市長に就任されての見解はどうなのか、松永副市長の見解をお示しください。 答弁願います。 ◎副市長(松永範芳君) お答えいたします。
まず,総務費の主なものについてでございますが,一般管理費の給与等については,令和2年度から地方公務員法及び地方自治法の改正に伴う非常勤職員の見直しが行われたことにより,非常勤職員の賃金が削除され,会計年度任用職員への報酬,職員手当,共済費など237人分が計上されております。 一般管理費の庁舎管理費は,3庁舎内外の修繕,保守管理等に要する経費が計上されております。
│ │日程第 1│伊佐市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について │ │ │ (文教厚生委員長報告)│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │議案第17号 │ │日程第 2│地方公務員法及
次に、「議案第17号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を御報告いたします。 主な質疑として、「4月からの該当者は何人か」と質され、「税の申告であるとか短期間の会計年度任用職員が発生するので、含めて240人の予算措置である。今現在は215人ほどが会計年度任用職員に移行する予定である」との説明でした。
令和2年度より改正された地方公務員法の施行により、制度及び行政事務委託が変更になる。そもそもこの制度については、自治会員のほとんどが周知、理解されていないのが実情である。 そこで行政事務委託の新旧の変更について以下を問う。 1、行政連絡員制度を説明せよ。 2、この制度が変更に至った背景及び従来との大きな違いを説明せよ。 3、特別職非常勤職員(公務員)としての身分ではなくなる大きな違いとは何か。
現在、公平委員会委員としてご活躍いただいております川瀬孝二氏が、本年3月31日をもって任期満了となりますので、再度同氏を公平委員会委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。
質疑、「平成29年度5月に地方公務員法の一部改正が行われ、令和2年4月までに施行するよう指導が来ている。市においては制度を厳格化していく」と説明があったが、厳格化とはどういうことか。 答弁、法令改正によって行政連絡員は、特別職非常勤職員ではないと明らかになっていますので、行政連絡員の立場をどう位置づけるかを考えるという意味のことです。
─────────┤ │日程第 19│議案第14号 │ │ │令和2年度伊佐市水道事業会計予算 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │議案第17号 │ │日程第 20│地方公務員法及
「法施行に当たって、会計年度任用職員の給与はどのような水準とすべきか」という、問答集の中で問いがありまして、その問いに「会計年度任用職員の給与については、一般職の常勤職員と同様、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の考え方に基づき、決定すべきである」と。
今般,4月に施行される地方公務員法及び地方自治法の一部改正によりまして,会計年度任用職員として,統一的な取り扱いが定められるところでございます。
│ │日程第 23│伊佐市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について │ │ │ (市長提出)│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │議案第17号 │ │日程第 24│地方公務員法及