鹿児島市議会 2022-12-23 12月23日-05号
初めに、今回の条例制定の概要等について伺ったところ、今回の条例制定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護制度について、4年度、国及び民間の運用が統一されるとともに、5年度から地方公共団体についても個人情報保護法が直接適用されることに伴い、今後、個人情報の取扱いが全国的な共通ルールに基づくことになり、現行の個人情報保護条例の大部分が不要となることから、現行条例
初めに、今回の条例制定の概要等について伺ったところ、今回の条例制定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護制度について、4年度、国及び民間の運用が統一されるとともに、5年度から地方公共団体についても個人情報保護法が直接適用されることに伴い、今後、個人情報の取扱いが全国的な共通ルールに基づくことになり、現行の個人情報保護条例の大部分が不要となることから、現行条例
これまで地方公共団体が取り扱う個人情報保護制度は、個別に運用され、条例の規定もそれぞれ異なっていましたが、今回の法改正では、地方公共団体の機関が法律の適用対象と位置付けられ、個人情報の定義も一元化されており、また、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権や手続の主要部分など、全国的な共通ルールが規定されました。 なお、この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 主な質疑を申し上げます。
公営企業は地方公共団体の財政の健全化に関する法律等に基づき資金不足比率が経営健全化基準である20%を超えた場合、翌年度末までに公営企業の経営の健全化のための計画を策定し、毎年度その実施状況を国等へ報告する必要があり、早期健全化が著しく困難な場合には国等から勧告を受けることとなります。
電力各社は料金引上げを検討し、また、国に申請した事業者もあるとの報道もなされており、値上げの影響は今後も続くことが予想されることから、国及び地方公共団体は、それぞれの立場から影響の緩和を検討する必要があると考えております。 以上でございます。 [小森こうぶん議員 登壇] ◆(小森こうぶん議員) 答弁をいただきました。 本市においても影響の緩和を検討する必要があると考えておられるようです。
国の通知では、競争入札において地方公共団体にとって不利益になることを理由として、適格請求書発行事業者でない者を競争入札に参加させないこととする入札参加資格を定めることは適当でないとしており、一般会計及び特別会計においては通知内容に即して対応することとしております。 なお、随意契約についても同様の対応をしてまいります。 以上でございます。
まず、1点目、今回の定年の引上げとこれに伴う様々な諸制度の施行に向け、各地方公共団体はどのようなことを実施する必要があるのか。 2点目、制度改正によるメリット・デメリットをどのように考えますか。 3点目、定年延長職員の給与及び退職手当金はどのようになるのか。 4点目、定年前再任用短期時間勤務職員及び現在再任用短期時間勤務職員の今後どのようになるのか。
臨時財政対策債は、国が地方交付税として交付すべき財源に不足を生じた場合に、地方公共団体に地方債を発行させ、その償還に要する費用を後年度の地方交付税で措置するものであり、実質的には地方交付税の代替財源と言えます。 しかしながら、自治体においては、臨時財政対策債を地方債として取り扱うため、形式的とはいえ、地方債残高の増加要因となっております。
地方公共団体が取り扱う個人情報保護制度は、これまで各団体で個別に運用され、条例の規定もそれぞれ異なっておりました。 一方で、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を求められていたことから、今回の法改正では、地方公共団体の機関が法律の適用対象と位置付けられ、個人情報の定義も一元化されました。
今回の地方交付税の繰上げ交付につきましては、地方交付税法の規定に基づき、被害を受けた地方公共団体における資金繰りを円滑にするため、11月に交付予定であった普通交付税の一部が9月28日に繰り上げて交付されたもので、迅速な災害復旧対策の推進等に活用してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎健康福祉局長(成尾彰君) お答えいたします。
初めに、地方公共団体等のインボイス発行事業者登録申請と本市の対応状況をお示しください。 答弁願います。 ◎企画財政局長(橋口訓彦君) お答えいたします。 本市がインボイスを発行するためには一般会計と特別会計それぞれの会計で4年度末までに発行事業者としての登録を行う必要があり、交通事業や水道事業など5会計が申請済みで、その他の会計は現在検討中でございます。 以上でございます。
いじめ防止基本方針に関する国と市との関係性につきましては、いじめ防止対策推進法第12条において、地方公共団体は、国のいじめ防止基本方針を参酌し、地域の実情に応じて定めるよう示されていることから、本市の基本方針も国の方針を参考に地域の実情を踏まえて策定しているところでございます。
市長から、報告第9号 令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により提出されております。 これは議会に報告しなければならないもので、認定などの議決を要するものではありません。 また、市監査員から例月現金出納検査の結果報告書7月分が提出されております。 これで、諸般の報告を終わります。
まず、今議会に市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告、同法施行令第145条第2項の規定による継続費の精算に関する報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告並びに鹿児島市債権管理条例第9条第3項の規定による放棄した市の債権の報告がありました。
文部科学省では、職員の業務負担の軽減に向け、学校給食費の公会計化を促進するとともに、保護者からの学校給食費の徴収管理業務を地方公共団体が自らの業務として行うことを推進しています。給食費の公会計化により見込まれる効果は、教員の負担軽減、保護者の利便性の向上、徴収管理の業務の効率化、透明性の向上や不正防止、公平性の確保、そして給食の安定的な実施、充実などがあると言われております。
また、お触れの協議会は被災者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して設立する組織であることから、今後、計画を策定する中でその必要性について検討を行ってまいりたいと考えております。
また、成年後見制度の利用の促進に関する法律においては、地方公共団体は、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有するとされています。 以上でございます。 [西 洋介議員 登壇] ◆(西洋介議員) 答弁いただきました。 市長が後見開始等の審判の請求ができること。また、本市には地域特性に応じた施策を策定、実施の責務があることが理解できました。
◎こども未来局長(緒方康久君) 婚活事業につきまして、国は少子化社会対策大綱等において、地方公共団体による出会いの機会・場の提供など総合的な結婚支援の取組を支援するとしており、少子化対策等に資するものであると考えております。
◎保健福祉部長(濱田耕一君) これにつきましては、地方公共団体、市町村の独自の裁定でいいということを聞いております。 以上です。 ◆14番(堀広子君) もう一回お願いします、ちょっと聞き取れなかった。 ◎保健福祉部長(濱田耕一君) 今のこの件に関しましては、国のほうはできるというように書いてございまして、必ずしなさいとは明記していないというふうに記憶しております。 以上です。
3点目、両事業ともマイナンバーカードに関わる事業ですが、個人情報保護委員会では令和2年度の特定個人情報の漏えいについての報告は207件、そのうち重大事態は8件、立入調査は23件で、行政機関7件、地方公共団体15件、事業者1件となっていることに示されているようにマイナンバーカードの普及が進まないのはセキュリティーや情報漏えいに対する懸念を市民が払拭できていないことが要因であること。
これは、市民の日常生活に必要不可欠なものであり、地方公共団体が行わなければならない基本的な公共サービスであります。 また、国が進める行政事務のデジタル化に向けた情報通信基盤の整備促進などへの対応も、遅滞なく進めていく必要があると考えております。