鹿児島市議会 2022-12-12 12月12日-02号
お触れの協議会において、令和4年10月14日に国保事業費納付金の年度間調整に係る県の財政安定化基金の活用について、市町村の意見を反映した基準を定めるよう再協議すること及び県のこども医療費助成制度拡充による国民健康保険の減額調整分を県において負担することについて要望しております。
お触れの協議会において、令和4年10月14日に国保事業費納付金の年度間調整に係る県の財政安定化基金の活用について、市町村の意見を反映した基準を定めるよう再協議すること及び県のこども医療費助成制度拡充による国民健康保険の減額調整分を県において負担することについて要望しております。
次に、住民税非課税世帯を対象にした県のこども医療費制度の拡充が本市国保事業費納付金に与える影響額と県の対応について、答弁願います。 ◎市民局長(牧野謙二君) 県のこども医療費制度による本市国保事業費納付金への影響額を3年度決算額で試算いたしますと、約2,900万円となります。なお、県においては国に対して減額調整措置制度を廃止するよう強く提案しているとのことでございます。 以上でございます。
同基金条例の一部改正の概要は、財政調整機能を強化し市町村国保財政の運営の安定化を図るため、県国保特会に生じた剰余金を基金に積み立て、医療費の変動等に伴う国保事業費納付金の上昇抑制等に当てることができるようにするものでございます。 以上でございます。 [たてやま清隆議員 登壇] ◆(たてやま清隆議員) 県は3月補正で基金を繰り入れていますが、実際に活用されたのか決算を確認しないと分かりません。
次に、本市の国保事業費納付金について伺います。 1点目、県の本算定に基づく4年度の納付金額と前年度との増減及びその要因。 2点目、同納付金の財源内訳。 3点目、納付金引下げのための基金活用に対する県の対応と本市の見解をお示しください。 次に、税率を改定せず据え置いた理由と市民要望の受け止めをお示しください。 次に、第113号議案 鹿児島市国民健康保険税条例一部改正の件について伺います。
次に、仮算定に基づく4年度の国保事業費納付金の見込額と3年度予算との増減の要因について、答弁願います。 ◎市民局長(上四元剛君) 4年度の仮算定による国保事業費納付金は約159億6千万円で、3年度予算と比べ約7千万円の増となったところであり、その要因といたしましては、1人当たり医療費の増加や激変緩和措置が変更されたことなどによるものでございます。 以上でございます。
減額調整による影響といたしましては、県への国庫支出金が減額されることにより市への国保事業費納付金への加算などが検討されることとされております。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。 今回の仮算定には含まれておらず、来年度からすぐに影響はないとのことでした。
次に、仮算定に基づく3年度の国保事業費納付金の見込額と2年度予算との増減の要因をお示しください。 答弁願います。 ◎市民局長(上四元剛君) 3年度の国保事業費納付金の見込額は約172億9千万円で、2年度予算と比べ約5億6千万円の減となったところであり、その要因といたしましては、県の歳入である前期高齢者交付金が増加することなどによるものでございます。 以上でございます。
増額の主な理由は、被保険者は減少しているものの、医療技術の高度化等により1人当たり医療費が増加していることに伴う保険給付費と、県へ納付する国保事業費納付金の増額によるものです。このため、歳入の県支出金も増額になっています。 厳しい運営環境の中、財政の健全化に向け、県の方針を踏まえた事業計画と具体的な数値目標を定め、計画的な事業運営に努めるとしています。 主な質疑を申し上げます。
次に、2年度の本市の国保事業費納付金について質問します。 1点目、元年度予算との比較とその増減要因。 2点目、財源内訳と元年度予算との比較、その増減要因。 3点目、昨年秋に県が本市に示した仮算定と今回の本算定には大幅な乖離がありますが、この点についての県の見解をお示しください。 以上、答弁願います。
次に、仮算定に基づく二年度の国保事業費納付金の見込み額と元年度予算との増減の要因についてお示しください。 答弁願います。 ◎市民局長(古江朋子君) 二年度の国保事業費納付金の見込み額は約百六十七億七千万円で、前年度比約一億円の減となったところであり、その要因といたしましては、被保険者数の減などによるものでございます。 以上でございます。
次に、三十一年度、本市が県に納めなければならない国保事業費納付金について、一点目、前年度との比較、増加要因。 二点目、財源内訳と前年度との比較、増加要因について。 それぞれ答弁願います。
平成三十一年度の国民健康保険事業特別会計予算案の特徴は、被保険者数の減少が見込まれるものの、一人当たりの医療費の増加も見込まれることから、歳出において保険給付費が前年度比約十九億二千万円の増となり、これに伴い、国保事業費納付金も約十億三千万円の増となったところでございます。
本市は、三十年度の税率改定は据え置きましたが、先日、県が平成三十一年度国保事業費納付金等の仮算定を発表しましたので、その内容と影響について質問します。 一点目、三十一年度の国の公費拡充の内容と県への反映分及び激変緩和の方針。 二点目、県平均の一人当たり保険税必要額の激変緩和前後の比較と要因。 以上、それぞれお示しください。 答弁願います。 ◎市民局長(白石貴雄君) お答えいたします。
保険者努力支援制度による調整交付金につきましては、今後、示される国保事業費納付金の算定において差し引かれ、市町村の努力に応じて納付金額も減額されることになります。
第二に、県に国保事業費納付金を納付するための国保税率が条例で規定されることにより、今後は、国保事業費納付金に左右されるという新たな問題が本条例改正によって生じること。 第三に、国保事業費納付金を県に納めるための主要な財源は国保税と一般会計繰入金のみとなり、本市の国保特別会計の財政基盤は国保の県単位化によってむしろ後退すること。
平成30年度からの新制度では,これまでの市町村個別運営から,県が財政運営の責任主体となって,全体の国保運営の統一的な方針を定めた上で,全体の給付に必要な費用を算定し,市町村ごとの医療費水準と所得水準に応じて国保事業費納付金の額と標準保険料率等を市町村へ提示するという方式に変わります。
次に、厚労省は去る十月二十三日、三十年度の国保事業費納付金・標準保険料率を試算する仮係数を都道府県に通知し、この通知に基づき、県は各市町村に納付金等の試算を示していますので、本市の平成三十年度国保税の仮算定について質問します。 一点目、国が都道府県に示した仮係数に基づく仮算定の内容と第三回試算との相違点についてお示しください。 答弁願います。
来年4月から県が国保の運営責任主体になることから、本市は県に国保事業費納付金を納めることになりますので、質問を行います。 まず県全体の納付金算定基礎額とその算定方法を示してください。第3回試算に基づく県から示された本市の納付金額は幾らか。 次に、納付金は基本的に国保税で賄うものですが、29年度予算ベースでの過不足はどのようになりますか。 次に5番目です。
初めに、来年四月から始まる国保の都道府県単位化に向けて、県の国保事業費納付金・標準保険料率の試算結果が発表されました。 そこで質問します。 一点目、県が行った第二回試算、第三回試算の特徴。 二点目、第二回試算と第三回試算で県から本市に示されている内容。 三点目、平成三十年度ベースの試算の今後の発表予定。 以上の点について、それぞれ答弁願います。 ◎市民局長(星野泰啓君) お答えいたします。
具体的には県の役割としまして、統一的な国保の運営方針を策定し、市町村ごとの標準保険料率等の算定、公表を行うとともに、国保事業費納付金の額を決定することや保険給付に要した費用を市町村に支払うことなどであります。