鹿児島市議会 2019-06-01 06月28日-05号
◎建設局長(松窪正英君) 本年三月に定めた取り扱い方針により、家賃滞納退去者については、本市との信頼関係や他の市民との公平性から市営住宅の入居は認めず、完納した場合に認めることとしております。また、消滅時効を援用した者や債権放棄された者についても入居を認めないこととしております。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
◎建設局長(松窪正英君) 本年三月に定めた取り扱い方針により、家賃滞納退去者については、本市との信頼関係や他の市民との公平性から市営住宅の入居は認めず、完納した場合に認めることとしております。また、消滅時効を援用した者や債権放棄された者についても入居を認めないこととしております。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
平成二年に六団地規制がありながら、国土法が施行される前からの事業であり、その経過措置として開発を認めるべきものであるとの基本認識のもと、社会福祉施設と住宅地が七対三の割合という特別な厳しい条件で小野土地区画整理事業の取り扱い方針が県市協議会で決定されています。
第二点、現在の本市のスケジュールでは、公文書管理検討委員会は、平成二十五年度に公文書の取り扱い方針の策定を行い、その任を終了するようですが、平成二十六年度以降についても、国の公文書管理委員会のような外部の有識者の知見を活用する仕組みを整備すべきだと考えますが、見解をお示しください。
そこで、墓地整備作業前にまずこれらの史跡を調査し、評価を行い、その取り扱い方針を明確にすべきと考えます。教育長、環境局長の見解を明らかにしてください。 以上、答弁願います。 次に、安心安全なまちづくりについて、以下端的にお伺いします。 第一点、間もなく東日本大震災から一年を迎えることになります。
また、鹿児島市地域の市街化調整区域における宅地開発の取り扱い方針、いわゆる六団地規制を定めた取り扱い方針の決定は、昭和四十九年四月十二日であり、その後、同年十二月二十四日に国土利用計画法が施行されております。
十三点目、九州電力に、四号機の爆発からも学び、使用済み核燃料について、現実的にとり得る最大限の取り扱い方針を確立させることが緊急的に必要かと考えますが、森市長はどのようにお考えかお示しください。 十四点目は割愛いたします。 十五、今月九日の六ケ所村議会定例会の一般質問で、六ケ所村の村長さんが再処理工場の来年十月の完成は厳しいという答弁をなさっておられます。
五番目に、一般会計還元金の二十三年度当初予算の取り扱い方針を御教示ください。 質問の二点目は、企業誘致についてであります。質問の要旨といたしましては、一番目には、公約で、企業誘致により若者の働く場を創出しますと示されておりますが、具体的な計画、手法、見込み等があるのかお伺いするものであります。
また、今後の取り扱い方針についてお尋ねしたいと思います。 また、三番目としまして今回の合併に伴いまして、いわゆる旧三町においてこのような未利用土地が相当数あると考えております。県のほうではいろいろ県有財産有効活用策としましていろいろ目標を定めていろいろ処分等を検討しているところでございます。
自殺誘引の情報規制の取り組みでございますが、国においてはインターネット上での自殺防止策の強化や、自殺を誘引する情報の取り扱い方針の明確化などが課題として検討されているようでございますので、本市としましては、その検討状況を見守ってまいりたいと考えております。
この市民憲章については、昨年十一月の一市五町の合併へ向けて合併協定項目の議案である慣行の取り扱いを協議する中で、市の紋章や市の旗、市民歌、名誉市民、市木、市花などとともに協議がなされまして、市民憲章については鹿児島市の市民憲章を用いるものとするとして取り扱い方針を決定しております。
先ほどの答弁にもありましたように、十一月一日の新市発足に当たり、現在、積み残された課題であり、市民にとって重要な関心事であるこの事業については、第九回以降の鹿児島地区合併協議会で取り扱い方針案が示され、一部自己負担制度の導入など現行制度を見直し、内容、実施時期は合併時までに決定されることになっております。
第三に、この十二月議会に一市五町が鹿児島地区合併協議会の設置に関する件を議案として提案されておりますが、今日までの合併準備協議会の中で、関係首長の会で合意項目の基本四項目の取り扱い方針が確認されておりますが、この基本四項目については普遍であると認識しているのか、市長の所見をお聞かせください。
また、この首長会の席上、合併協定項目の基本四項目、すなわち合併方式は鹿児島市への編入合併とする、新市の名称は鹿児島市とする、新市の事務所の位置は現鹿児島市役所とする、合併の期日は合併特例法の期限までに行うとの取り扱い方針が確認されました。六市町ともに十二月議会に法定合併協議会設置についての議案提出のための準備や住民への説明会など、具体的作業段階に入ってまいります。
本市の市街化調整区域内の開発については、昭和四十九年に合意された鹿児島市域の市街化調整区域内における宅地開発の取り扱い方針、いわゆる六団地規制により無秩序な開発を規制する目的でその整備がなかなか進められない状況がありました。しかし平成八年には新たな制度として人口フレーム保留制度が導入され、市街化調整区域内における秩序ある開発が認められました。
一方、平成五年度以降の国の大学設置に関する審査の取り扱い方針などから判断をいたしますと、現時点で新しい大学を設置するということは大変難しい面があると、このように考えております。
次に、小野西部については、これまで長期にわたって議会において論議された経過もあり、その中で小野西部地区の開発に関する取り扱い方針についても議会に御説明した経緯もございます。そのため、宅地開発調整協議会の中で、小野西部についてのこれまでの議会での論議経過や取り扱い方針等について十分説明をし、同協議会の委員の認識を一致することが必要であると考え、論議を行ったものでございます。
今後の選定に当たっては、宅地開発調整協議会の中で、あらかじめ小野西部についてのこれまでの議会での論議経過や取り扱い方針、また線引き定期見直しの基本的考え方等について十分説明をし、同協議会の委員の基本的な認識を一致した上で、それらを踏まえて厳正な審査を行いたいと考えております。
されてきたことに対する当局の見解をただしたところ、関係委員会における質疑を踏まえ、四月二十一日に県と協議を行い六団地規制との関係については、同開発計画は主たる目的が社会福祉施設用地であり、住宅用地を主たる目的とした宅地開発と異なること、またその割合についての根拠は三〇%の住宅用地は地元地権者への還元地のみであり、残り七〇%が社会福祉施設用地であることから、二年七月、県において小野西部地区の開発に関する取り扱い方針
第九に、昭和四十年に臨港地区を指定して以来、昭和四十二年の分区条例の施行、平成三年の鹿児島県港湾課と本市の建築指導課長との建物の取り扱い方針を定めた経過などにかんがみても、本港区の分区における不適合建物や改善すべき点が指摘をされたが、その内容と今後の見直しすべき対応を具体的に明らかにしていただきたいと思います。
また、同制度と六団地規制との関係についても、県の基本方針を受け県市協議を重ねた結果、同制度は一万五千人の保留人口フレームの範囲内で一定の取り扱い方針にのっとって計画的な市街化区域の編入を進めていくという新しい制度である。一方、六団地規制は、これまでの二十二年間、無秩序な開発を規制してきたと理解している。