鹿児島市議会 1999-10-01 09月20日-06号
◎病院事務局長(坂元生昭君) 周辺事態安全確保法に関し、医療機関の定員を超えて患者受け入れの協力依頼があった場合については、解説案によりますと、「医療法施行規則においては、臨時応急に定員を超過して患者を収容できる旨の仕組みが設けられており、増床しない場合であっても、この仕組みの活用を視野に入れて対応することが可能ではないかと考えている」となっております。
◎病院事務局長(坂元生昭君) 周辺事態安全確保法に関し、医療機関の定員を超えて患者受け入れの協力依頼があった場合については、解説案によりますと、「医療法施行規則においては、臨時応急に定員を超過して患者を収容できる旨の仕組みが設けられており、増床しない場合であっても、この仕組みの活用を視野に入れて対応することが可能ではないかと考えている」となっております。
今後の病院の健全経営を目指す点からも、第四次医療法の改正に向けた議論もされていると聞いております。医療審議会や医療福祉審議会の動向を重視していく必要もあると考えます。厳しい経営が強いられるとは考えますが、今後とも患者への医療サービス提供の充実に努めていただきますように要望いたします。 以上で、私の代表質問を終わります。大変ありがとうございました。
その中で米軍の作戦行動が、対外的に明らかになる場合には、その協力内容を非公開にすること、公立・民間病院への負傷米兵の受け入れについて、一般患者で病室が満杯の場合でも、臨時応急に定員を超過して患者を収容できるように医療法施行規則を適用できるようにすること、協力要請は基本的には文書によるが、緊急の場合は口頭で行うこともできるとすることなどが報道されています。
病院への負傷兵らの受け入れの際、臨時に定員を超過して収容できる医療法施行規則の活用を視野に入れる。協力要請は基本的には文書だが、緊急の場合は口頭で行える。その上、米軍の作戦遂行に支障が生じた場合は、政府の協力要請事項を必要な期間、公開しないように要請することもできるとしています。まるで国家機密法のような不気味な案です。
先ほど明らかになった事態法九条一項に基づく地方自治体の協力に対して、病院への負傷兵らの受け入れは一般患者を排除してまで協力に応じる義務はないとしながらも、ベッドが満杯でも受け入れる事態を想定して医療法施行規則の適用を挙げ、臨時応急に定員を超過して患者を収容できるとしております。このことが実施に移されますと大変な事態になることも考えられます。
第三点、中央社会保険医療協議会は厚生省に医療費改定の答申をいたしましたが、それによりますと、診療報酬の合理化策として在院日数の短縮、長期入院の是正、医療法で定める医師数、看護婦数などを満たさない医療機関に対する入院費の減額措置、パジャマ等の病衣の貸与が保険負担から患者負担へ変わるなどの内容が発表されておりますが、これは保険者負担の減少が見込めるわけで、その額は幾らぐらいになるのか。
平成六年、保健所法が地域保健法に改正されて人口十万人に一保健所を配置することになっていたものが、医療法の二次医療圏と老人保健法の老人保健福祉圏とを参酌して、保健所を一カ所設置すればいいことになりました。ちなみに、鹿児島市は一つの二次医療圏内となり、本市は一つの保健所があればよいことになったわけであります。 そこでお伺いします。 第一点、保健センターの設置基準、目的、機能はどのようなものか。
保健所の配置基準は、保健所法の時代は人口十万人に一保健所ということになっていましたが、平成六年、同法が地域保健法に改正され、医療法の二次医療圏と老人保健法の老人保健福祉圏とを参酌して保健所を設置することになりました。ちなみに鹿児島市と鹿児島郡で一つの二次医療圏となり、本市は一つの保健所でもよいことになったのであります。
次に、医療監視でございますが、本市では平成八年十月二十四日に、当該病院に対し、医療法に基づく医療監視を実施しておりますが、その際、医師数の不足が確認されましたので、文書で改善指導を行っております。その結果、医師確保に努力しているとの改善報告書が提出されております。医師数の不足につきましては、その後鹿児島県に連絡をいたしました。
第三点、施設サービスの内容については、介護老人福祉施設は特別養護老人ホーム、介護老人保健施設は医療で言う老人保健施設、また介護療養型医療施設は医療法に規定する療養型病床群と都道府県知事の認可を受けたいわゆる老人病院であると思われます。
次に、高度医療機器の周知についてでございますが、医療機器のことを含めた病院の医業に関する広告につきましては、医療法による制限があり難しい面がありますが、医師会等での会合や医療機関を通じた情報交換の場などで相互に連携をとって、治療を必要とする患者さん方に紹介されているのが実情でございます。 ◎病院事務局長(三木原宣貞君) 市立病院に関する残りの御質問にお答えいたします。
医療法、薬事法等の事務を都道府県から保健所政令市に権限移譲をすることなどを盛り込んでおります。また、今回の改正によりまして、これまで都道府県の保健所が実施をしてまいりました保健サービス等の事務を市町村に移管することになりましたが、これは住民に対する保健福祉のサービスを総合的に、そしてより住民に近いところで提供をするという体制を整備することに主眼を置いたものであると言われております。
次に、保健所法の改正の関係でございますが、保健所法等の改正内容につきましては、現在、国において、急激な人口の高齢化や疾病構造の変化等に対応した地域保健対策を総合的に推進するため、保健所法を初め、母子保健法や栄養改善法、医療法、薬事法など、関係法律の改正について国会提出に向けての作業を進めておられると承っております。