姶良市議会 2022-12-16 12月16日-07号
また、限度額に達する世帯は、医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分合わせて51世帯増加となっています。今回の改定により賦課総額で約6,000万円の増額となります。国保制度が県の財政運営の責任主体となって以来、最大の引上となるものであります。この間、県の運営方針にありますように、国保税を抑えるための自治体独自の法定外繰入れに対し、交付金を減らすペナルティまでつけて、解消に圧力をかけています。
また、限度額に達する世帯は、医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分合わせて51世帯増加となっています。今回の改定により賦課総額で約6,000万円の増額となります。国保制度が県の財政運営の責任主体となって以来、最大の引上となるものであります。この間、県の運営方針にありますように、国保税を抑えるための自治体独自の法定外繰入れに対し、交付金を減らすペナルティまでつけて、解消に圧力をかけています。
増額の主な要因は、医療分では、団塊の世代の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、1人当たりの医療費が高い年齢層の減少により保険給付費総額が減となりましたが、後期高齢者支援金分及び介護納付金分が増額となったためであります。 2点目と3点目のご質問につきましては、関連がありますので一括してお答えします。 令和3年度決算における県の財政調整事業分基金残高は、およそ38億円となっております。
◎市民局長(上四元剛君) 県が本市に示した標準保険料率の所得割率、均等割額、平等割額を順に申し上げますと、医療分が8.11%、3万4,863円、2万3,496円、後期高齢者支援金等分が2.54%、1万589円、7,136円、介護納付金分が2.09%、1万457円、5,271円となっております。
先ほど、総務部長が一応お答えいたしましたが、均等割については、医療分が2万2,000円、後期高齢者支援分が8,000円、介護納付金分が5,500円になります。 以上であります。 ◆14番(堀広子君) そうなりましたときに、年間幾ら徴収されているのかということです。1人当たり。 ◎総務部税務課長(原貞昭君) お答えいたします。 年間3万5,500円になります。 以上です。
◎市民局長(上四元剛君) 県が本市に示した標準保険料率の所得割率、均等割額、平等割額を順に申し上げますと、医療分が9.84%、4万632円、2万7,906円、後期高齢者支援金等分が2.52%、1万168円、6,983円、介護納付金分が1.82%、9,310円、4,594円となっております。
◯11番(畑中 香子議員) 市長、医療分も、後期高齢者支援分も、介護納付金分も合わせた順位も、所得割で8番目、均等割で4番目、平等割で5番目と高い状況にあるじゃないですか。このことをどう考えられるのか。
県が示した標準保険料率と本市の現行税率を順に申し上げますと、医療分は所得割率、10.14%、8.00%、均等割額、4万1,603円、2万1千円、平等割額、2万8,731円、2万3,300円、同様に、後期高齢者支援金等分は、2.53%、2.60%、1万196円、6,200円、7,041円7,100円、また、介護納付金分は、2.38%、2.40%、1万2,231円、7,400円、6,293円、6,400
次に、県が本市に示した標準保険料率の所得割率、均等割額、平等割額を順に申し上げますと、医療分が九・〇七%、三万七千二百十二円、二万五千六百九十六円、後期高齢者支援金等分が二・六五%、一万六百五十六円、七千三百五十八円、介護納付金分が二・三〇%、一万一千八百十一円、六千七十七円でございます。
次に、三十年度は課税限度額の引き上げを行っていることから、その影響額と限度額に達する世帯の所得額について伺ったところ、おただしの影響額については、医療分の限度額を五十四万円から五十八万円に四万円引き上げたことにより約四千二百五十万円となっている。
平成30年度の改正で基礎課税分、医療分ですけれども、の限度額が54万から58万円に上がりましたが、平成30年度本算定では71世帯が該当しておりますので、今回の改正で、このうち数十件ほどになるかと考えられます。 以上です。
県から示された標準保険料率と本市の現行税率を順に申し上げますと、医療分は、所得割率、九・一〇%、八・〇〇%、均等割額、三万六千九百五十七円、二万一千円、平等割額、二万五千八百十三円、二万三千三百円、同様に後期高齢者支援金等分は二・五八%、二・六〇%、一万三百八十四円、六千二百円、七千二百五十三円、七千百円、介護納付金分は二・三五%、二・四〇%、一万二千百四十八円、七千四百円、五千九百九十八円、六千四百円
均等割がこのように国保、本市の均等割も大変高い位置になっておりまして、この均等割だけでも、以前の状態、例えば、医療分で一昨年までは1万7,600円だったわけですね。
県が提示をいたしました30年度へ向けての保険料率でございますけれども,これにつきましては,医療分の所得割が8.15%,そして均等割が3万3,158円,均等割が2万3,309円でございます。失礼いたしました。均等割が3万3,158円,平等割が2万3,309円でございます。支援金分といたしまして,所得割が2.4%,均等割が9,705円,平等割が6,823円でございます。
次に、県が本市に示す標準保険料率とその影響について、一点目、県が示す医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の標準保険料率と現行税率との比較。 二点目、県が示す標準保険料率に基づく国保税の所得二百万円、四十歳代夫婦と子二人世帯のモデルケース試算と現行の国保税との比較。 それぞれお示しください。 次に、県の仮算定に基づく現段階での本市の三十一年度国保事業費納付金の推計についてお示しください。
四十歳代の夫婦と子供二人の四人世帯のいわゆるモデル世帯で、所得二百万円の場合における国保税を医療分、支援金等分、介護分、合計の順に申し上げますと、県から示された標準保険料率では、二十七万九千六百円、七万四千四百円、五万三千四百円、四十万七千四百円、本市の現行税率では、二十一万九千四百円、六万八千九百円、五万七千円、三十四万五千三百円となっております。
[たてやま清隆議員 登壇] ◆(たてやま清隆議員) 今回、国と県が市町村に示した試算は三十年度を対象とし、国の公費拡充分をさらに増額して反映させた結果、より本算定に近い形であることが明らかにされましたので、次に、県が本市に示してきた納付金及び標準保険料率の医療分の算出について質問します。 一点目、県全体の保険給付費、公費等、納付金算定基礎額。
県全体の納付金算定基礎額は約584億2,668万円で、医療分後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれについて支出総額を推計し、これから国庫負担金や県繰入金等の収入総額の推計値を控除して算定しております。
第三回の試算によりますと、県全体の医療分の納付金算定基礎額は四百十九億円となっており、本市の納付金額は百二十七億三千万円となっております。 第三回試算で示された納付金につきましては、本市における低所得者層に対する国保税の軽減措置や被保険者に対する税負担軽減のための一般会計繰入金を算入していないことなどから、財源の不足が見込まれているところでございます。 以上でございます。
医療給付費分現年課税分収入未済額につきましては、平成28年度国民健康保険税のうち、一般被保険者の医療分にかかる未納分であり、前年度実績との比較では518万4,229円の減で、収納率は0.66ポイントの増となっております。
平成27年12月1日現在の6,642世帯,被保険者1万1,646人の課税所得と資産税額に対しまして,所得の伸び率をマイナス6%,資産税額の伸び率をゼロ%と設定し,改正後の医療分の所得割を1.3%,均等割を1,800円,平等割を1,600円にそれぞれ引き上げるとした場合,影響世帯は全6,642世帯のうち,賦課限度額超過の137世帯を除く6,505世帯となります。