鹿児島市議会 2019-06-01 06月25日-02号
一点目、利用申し込み数の増を上回る定員増を図っているが、なぜさらに待機児童が増加しているのか。 二点目、待機児童の九一%を占める谷山北部、谷山の保育需要の増加をどのように分析しているのか。 三点目、定員超過及び定員割れの施設数とそれぞれの要因、保育士の充足状況と影響。 四点目、認可保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園の定員充足の状況とその要因。
一点目、利用申し込み数の増を上回る定員増を図っているが、なぜさらに待機児童が増加しているのか。 二点目、待機児童の九一%を占める谷山北部、谷山の保育需要の増加をどのように分析しているのか。 三点目、定員超過及び定員割れの施設数とそれぞれの要因、保育士の充足状況と影響。 四点目、認可保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園の定員充足の状況とその要因。
◆12番(松元卓也君) 今、その統計を予想しているというのは、年3%ずつふえているという形なんですが、それも、無料化とかそういうのがどんどんできる中、子育て世代も入ってきている、転入してきているという形なんですが、その統計のとり方としても、申し込みに対してとられている、利用申し込みに対して待機児童というのはとっているということでしょうか。
保育所等の利用申し込みにつきまして、他都市では希望枠数に特に制限を設けていない例もございますが、希望枠を多くすることで保護者の選択肢が広がるというメリットがある一方、一つの園に希望者が集中し、入所しにくくなるケースや辞退者がふえるなどの課題があるようでございます。
また,利用申し込みがあった場合はということでございますが,申し込みがあった場合は使用前日までに入館用の鍵を貸し出す形にしまして,使用退館時は施錠確認後,返還ボックス等への投函によりまして返却を考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(蔵元慎一) ほかに質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(蔵元慎一) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これに基づき、施設の利用申し込みや、利用許可申請書により行い、利用料金の減免または免除は、利用料金免除申請書により行われております。 また、講座の受講料につきましては、基本的には有料となっております。有料の講座につきましては、日本舞踏講座や水彩画講座、陶芸講座などがあります。
さらには、利用申し込み書式と予約時期のばらつきがそれぞれにございます。一律かつ客観性のある基準を明文化いただき、公正・公平に運営をいただきたいと思いますが、その必要性をどのように御認識かお示しください。 また、二十人以上キャパを持つ会議室等で、ホール等も含めますけれども、マイク料を別途にしている料金体系がございますけれども、マイク料を込みにすることが現実的ではないでしょうか。
今後、ホームページや利用申し込み案内等により周知を図っていくこととしております。 次に、我が国において、子供の貧困率は一六・三%となっており、貧困の連鎖もあると言われております。子供の貧困率や貧困の連鎖についての本市のデータはございませんが、本市においても同様の状況にあるのではないかと考えております。
利用申し込み方法等につきましては、市民のひろばやホームページ等に掲載し周知を図っているところでございます。利用希望の把握は、団体からの申し込みにより行っておりますが、時期によっては申し込みが集中し、抽選の結果、バスを利用できない団体もございます。
また,認可保育所に対する今後の施策につきましては,認可保育所の利用申し込み時における公平で適正な利用調整を図り,児童の健全な育成と保護者の利便性の向上に努めることが重要であると考えております。 各保育所に対しましても,市内の保育の実施状況,また,各種保育事業の情報を提供し,保育環境の充実に努めてまいります。 最後に,ピロリ菌検査についてお答えをいたします。
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 量の見込みにつきましては、高学年の利用申し込みが少なかった要因などにより、計画を下回っております。また、確保方策につきましては、おおむね計画で見込んだ量であったと考えております。
文化会館や体育施設の運営につきましては、従来と変わらず、貸し館や施設利用申し込み、使用料の徴収などの業務を嘱託職員やシルバー人材センターに委託しております。文化会館、総合体育館で行っておりまして、市民サービスについては従来と変わっていないというふうに考えております。
このような中、スポーツ施設の状況が合宿者のニーズに対応できていないことや、宿泊所とスポーツ施設の一体的な利用申し込みが望まれていることなど、課題もあるところでございます。
次に、二十七年度第一期の利用申し込み児童数は三千百六十六人で、前年同時期との比較では一千十六人の増となっております。 次に、国の待機児童解消加速化プランでは、二十九年度末までに待機児童の解消を図ることとしておりますことから、本市の子ども・子育て支援事業計画におきましては、二十八年度までに保育所等の施設整備により必要な提供量を確保し、待機児童解消を図ってまいりたいと考えております。
次に、新制度に移行する幼稚園や保育所等の利用に当たっては、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受け、保育が必要な児童について、本市で保育所等の利用調整を行うため、保育施設等の利用申し込みが必要となるところでございます。
本条例案は、主に認定こども園に関する運営規程等ですが、問題点の第1は、正当な理由があれば利用申し込みを断ってよいとされている点です。この正当な理由が恣意的に拡大されるおそれが本当にないのか、明確になっていません。 第2に、利用者負担保育料以外に実費徴収や上乗せ徴収が導入されれば、保護者の負担が増えるおそれがあるということです。
◯市長(隈元 新君) 法第33条で、施設は保護者からの利用申し込みを受けたとき、正当な理由がなければ拒んでならないとなっております。 具体的には1号認定の子どもの場合、抽せん、申し込み順、あるいは設置者の理念等に基づく選考等が想定されております。2号認定、3号認定子どもの場合は、保育の必要性が高いと認められる順で選考するとされております。
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 施設・事業者は、保護者から正式な利用申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされており、正当な理由については、定員にあきがない場合や定員を上回る利用の申し込みがあった場合などとされております。本市といたしましても、子供及びその保護者が必要な施設等を利用できるよう適切に対応していく必要があると考えております。
次に、施設等の利用申し込みに当たっては、正当な理由がなければ入園を拒否することはできない旨を規定しており、正当な理由に該当するものとしては、本年九月十一日、国から示された応諾義務の案では、定員に空きがない場合、定員を上回る利用申し込みがあった場合、その他特別の事情がある場合を基本とするとされているが、その他特別の事情がある場合とはどのようなことを想定しているものか伺ったところ、国によると、特別な支援
◎健康福祉局長(藤田幸雄君) 新制度におきましては、教育保育施設として、認定こども園や保育所等が位置づけられ、保育を必要とする場合には、本市に利用申し込みを行いますが、利用契約につきましては、認定こども園は直接契約となっているほか、教育保育施設に係る施設型給付の財源は国が二分の一を負担することとなっております。