鹿児島市議会 2022-12-12 12月12日-02号
2013年の公職選挙法改正による成年被後見人の選挙権回復後の対応状況についてお示しください。 以上、御答弁願います。 ◎選挙管理委員会事務局長(仮屋拓也君) 成年被後見人の方など、投票の際に支援が必要な方々にとって投票しやすい環境となるよう、それぞれの状況に応じて投票事務従事者による誘導や介助のほか、代理投票等の支援を行っているところでございます。 以上でございます。
2013年の公職選挙法改正による成年被後見人の選挙権回復後の対応状況についてお示しください。 以上、御答弁願います。 ◎選挙管理委員会事務局長(仮屋拓也君) 成年被後見人の方など、投票の際に支援が必要な方々にとって投票しやすい環境となるよう、それぞれの状況に応じて投票事務従事者による誘導や介助のほか、代理投票等の支援を行っているところでございます。 以上でございます。
平成25年6月の公職選挙法改正により、病院等での不在者投票においては、不正のないよう外部立会人を置くこととされたようですが、現在の状況がどのようになっているか、どのように病院等での不在者投票が行われているのか、選挙管理委員長にまずお尋ねをしたいと思います。
昨年の公職選挙法改正後の取り組みといたしましては、選挙制度等の説明や模擬投票を行う出前授業を十五の高校、大学等において実施したほか、高校生や大学生を対象とした若者と政治や選挙を語る会などにより若い世代の選挙意識の醸成を図ってまいりました。
1問目、公職選挙法改正について、政府は、国政や地方選挙の投票日に学校や公民館など選挙管理委員会が指定した1か所でしか投票できない方法から、現在の投票所に加え、居住する有権者なら誰でも投票できる「共通投票所」(各投票所とオンラインシステムで結び情報共有を図る)の設置を可能とする公職選挙法改正を近く国会に提出する方針を固めた。
選挙管理委員会としましては、公職選挙法改正後に適用となります選挙につきまして、適正な選挙人名簿作成のための新しいシステムを構築するとともに、これまで同様、伊佐市明るい選挙推進協議会と連携を図りながら、新たに選挙人となる18歳、19歳の方々への啓発活動にも努めてまいります。詳細につきましては、事務局長より答弁をさせます。
ご質問のうち、1問目の学校給食について及び2問目の公職選挙法改正についての3点目のご質問につきましては教育委員会で、並びに2問目の公職選挙法改正についての1点目と2点目のご質問につきましては選挙管理委員会で答弁いたします。 3問目の加治木駅前大通線と周辺整備についての1点目のご質問にお答えいたします。
……………………………141 1.一般質問 10) 8番 諏訪 信一 議員 ………………………………………………………………141 (1)自治会を圧迫する募金活動について (2)18歳選挙年齢引き下げについて (3)特別支援員の配置について 11) 4番 森田 幸一 議員 ………………………………………………………………151 (1)公職選挙法改正
局長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「来年6月19日から施行される公職選挙法改正で、選挙権年齢が18歳に引き下げられるが、伊佐市の該当者は」と質され、「人口推計から来年7月の人口統計を見ると380人程度になるが、進学、就職等で住所を移されれば、その方は伊佐市の選挙名簿から落ちることになる」との説明でした。 次に、議会事務局所管について報告いたします。
主権者としての意識を持ってほしいと、公職選挙法改正後、初めて開いています。市選挙管理委員長が制度の概要を説明し、模擬投票を実施しています。各クラスの代表28人が受け付けから投票まで一連の流れを体験しました。 同校卒業生の池田市長は、選挙権を得る一方で、権利を行使する義務も生じる。人間としての力を高め、候補者の姿を見抜く目を持とうと呼びかけました。
また、三月五日に選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が国会に提出されておりますが、今後、若い世代の方々の政治や選挙に対する関心を高めていくような啓発活動をしていくことも大切であろうと考えております。 [のぐち英一郎議員 登壇] ◆(のぐち英一郎議員) 森市長に御答弁をいただきました。
市長の政治姿勢に対する第二のお尋ねは、来年六月に予定されている参議院議員通常選挙から適用が開始されようとしている公職選挙法改正による選挙権年齢を十八歳以上とすることについてであります。具体的なことについては、後ほど選挙管理委員会や教育委員会などにお尋ねすることとして、市長に対しては率直にお尋ねします。 市長は、選挙権年齢を十八歳に引き下げることについて、どのような見解をお持ちかお答えください。
平成15年6月の公職選挙法改正により導入された期日前投票は、投票の当日に業務や旅行等で投票をすることが困難であると見込まれる選挙人が選挙の期日の告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所で投票することができる制度であります。
最初に、公職選挙法改正に伴う公費負担について伺ってまいります。 平成四年の第百二十五国会において、公職選挙法の一部を改正する法律が成立をいたしました。そして、その年の平成四年の十二月十六日公布されました。