鹿児島市議会 2022-09-13 09月13日-02号
第6点、健全化判断比率のうち、実質公債費比率は対前年度0.8ポイント上昇する一方、将来負担比率は11.7ポイント低下しているが、健全財政は確保されていると言えるのか。 第7点、3年度決算を踏まえた今後の財政運営について、市長の考えをお示しください。 以上、答弁願います。
第6点、健全化判断比率のうち、実質公債費比率は対前年度0.8ポイント上昇する一方、将来負担比率は11.7ポイント低下しているが、健全財政は確保されていると言えるのか。 第7点、3年度決算を踏まえた今後の財政運営について、市長の考えをお示しください。 以上、答弁願います。
市長から、報告第9号 令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により提出されております。 これは議会に報告しなければならないもので、認定などの議決を要するものではありません。 また、市監査員から例月現金出納検査の結果報告書7月分が提出されております。 これで、諸般の報告を終わります。
まず、今議会に市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告、同法施行令第145条第2項の規定による継続費の精算に関する報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告並びに鹿児島市債権管理条例第9条第3項の規定による放棄した市の債権の報告がありました。
健全化判断比率について、本市では早期健全化基準を大きく下回っておりますが、実質公債費比率が僅かながら上昇しておりますので、将来的な負担についてしっかりとコントロールしてまいります。 また、財政健全化緊急対策においては、財政の硬直化を示す経常収支比率が高いことなど様々な課題は認識しておりますが、行財政改革をさらに進め、将来的に持続可能な市政運営となるよう努めてまいります。
市長から、報告第7号 令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により提出されております。 これは議会に報告しなければならないもので、認定などの議決を要するものではありません。 これで、諸般の報告を終わります。
次に、今議会に市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告、同法施行令第145条第2項の規定による継続費の精算に関する報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告並びに鹿児島市債権管理条例第9条第3項の規定による放棄した市の債権の報告がありました。
│ │日程第 14│国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情書 │ │ │ (文教厚生委員長報告)│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │報告第10号 │ │日程第 15│令和元年度伊佐市健全化判断比率
◯議長(緒方 重則議員) 日程第15「報告第10号 令和元年度伊佐市健全化判断比率について」及び日程第16「報告第11号 令和元年度伊佐市資金不足比率について」、以上、報告2件を議題とします。 市長の報告を求めます。 市長 隈元 新君。
長 菊 永 隆 信 議 事 係 長 川 﨑 弘一郎庶 務 係 長 松 山 啓 志 議 事 係 尾 辻 圭 市 第4回定例会議事日程(第4号) 第 1.会議録署名議員の指名 第 2.発議第 1号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について 第 3.報告第 4号 令和元年度南九州市決算に基づく健全化判断比率及
市長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、報告第6号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についての報告書が提出されております。 これは議会に報告しなければならないもので、認定または議決を要するものではありません。 これで、諸般の報告を終わります。 ○議長(東馬場弘君) 日程第2、行政報告を行います。
まず、今議会に市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告、同法施行令第145条第2項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定による継続費の精算に関する報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告並びに鹿児島市債権管理条例第9条第3項の規定による放棄した市の債権の報告がありました
令和元年度南九州市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について (認定) 認定第 5号 令和元年度南九州市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について (認定) 認定第 6号 令和元年度南九州市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について (認定) 認定第 7号 令和元年度南九州市水道事業会計決算の認定について (認定) 報告第 4号 令和元年度南九州市決算に基づく健全化判断比率及
「報告第9号 平成30年度伊佐市健全化判断比率について」における早期健全化基準が平成29年度より微増した理由を質された際に、標準財政規模を、平成29年度が91億4,307万3,000円、平成30年度が93億169万1,000円と説明いたしましたが、正しくは、平成29年度が93億169万1,000円、平成30年度が91億4,307万3,000円であり、額を取り違えておりました。
次に「報告第9号 平成30年度伊佐市健全化判断比率について」説明申し上げます。 本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成30年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について、監査委員の意見をつけてここに報告するものであります。
│ │日程第 18│専決処分の報告について │ │ │ (市長報告)│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │報告第9号 │ │日程第 19│平成30年度伊佐市健全化判断比率
事 係 長 上 村 孝 子庶 務 係 長 松 山 啓 志 議 事 係 尾 辻 圭 市 第5回定例会議事日程(第4号) 第 1.会議録署名議員の指名 第 2.発議第 1号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について 第 3.発委第 1号 南九州市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 第 4.報告第 6号 平成30年度南九州市決算に基づく健全化判断比率及
市長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、報告第5号 平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についての報告書が、また、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した報告第6号 損害賠償の額の決定及び和解について、専決第6号の報告書が提出されております。
年度南九州市水道事業剰余金処分について (原案可決) 議案第58号 令和元年度南九州市一般会計補正予算(第5号) (原案可決) 諮問第 3号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて (適任) 報告第 5号 専決処分の報告について (報告) 報告第 6号 平成30年度南九州市決算に基づく健全化判断比率及
三点目、健全化判断比率と資金不足比率に関する分析と評価。 四点目、地方交付税の前年度比〇・二ポイント減、七年連続の減少に対する見解と今後の考え方。 五点目、入札執行残などは適時適切な補正により他の事業への充当も可能と思われるが、どのように対応しているのか。
まず、今議会に市長から、地方自治法第百八十条第二項の規定による専決処分の報告、同法施行令第百四十五条第二項の規定による継続費の精算に関する報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第三条第一項及び第二十二条第一項の規定による平成三十年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告並びに鹿児島市債権管理条例第九条第三項の規定による放棄した市の債権の報告がありました。