霧島市議会 2019-09-13 令和元年第3回定例会(第5日目 9月13日)
市が行うべき訴えの提起,催告などの時効の更新をしなかったために,時効が成立してしまった場合,怠る事実として,住民監査請求や住民訴訟がなされたこともあります。
市が行うべき訴えの提起,催告などの時効の更新をしなかったために,時効が成立してしまった場合,怠る事実として,住民監査請求や住民訴訟がなされたこともあります。
現行でのチェック機能として,議会や監査委員制度,住民訴訟など,市長以外の機関が行うとされてきています。これからの人口減社会において,地方公共団体が担う重要な役割や総合行政主体として広範な事務を処理していることを踏まえれば,これらの制度を有効に機能させ強化しながら,リスクの可視化や役割分担の明確化,監視の強化など,地方公共団体が事務を適正にするために内部統制制度の導入が必要であります。
また,「法令順守」,「行政統治」といった視点がクローズアップされ,争訟や住民訴訟等にも的確に応えうる行政運営も必要となっております。
また,民間企業と同様にコンプライアンス(法令順守),コーポレート・ガバナンス(行政統治)といった視点がクローズアップされ,争訟や住民訴訟等にも的確に応えうる行政運営が必要となっており,「地域に根ざした政策を自ら立案できる」,「地域の諸問題に対して法を生かした解決策を自ら導き出せる」といった能力を持った人材の確保が必要となっております。
○21番(岡村一二三君) この神社・仏閣など政教分離住民訴訟もあるようですが,その判断はどうされているんですか。政教分離住民訴訟というのもあるわけなんですが,訴訟もありますよね。そういったものについての判断はどう考えていらっしゃったのか。
そこで若干これから何点か質問をさせていただきますが,まず初めに平成14年3月に公布された地方自治法等の一部改正法は,住民監査請求,住民訴訟制度の改革など住民が政治に参画することを目的とした主な内容となっているわけです。したがって,先ほど申し上げましたように,今日では全国各地でオンブズマンや住民の監査請求や住民訴訟など直接請求の動きがなぜ広がっていると思考されていらっしゃるのか。