伊佐市議会 2020-12-17 令和2年第4回定例会(第4日目) 本文 2020年12月17日開催
生徒数としては少ない学校でございますけれども、市外、県外から入寮をし、伊佐市民として住所も移していただいております。また、市外生も25人ほどがスクールバスを利用し通学しております。 8番目でございます。高校振興下宿費補助事業につきましては、遠方からの生徒が下宿やアパートなどに住み三つの高校に通っている場合に、下宿費等の費用としまして1か月上限1万円を補助するものでございます。
生徒数としては少ない学校でございますけれども、市外、県外から入寮をし、伊佐市民として住所も移していただいております。また、市外生も25人ほどがスクールバスを利用し通学しております。 8番目でございます。高校振興下宿費補助事業につきましては、遠方からの生徒が下宿やアパートなどに住み三つの高校に通っている場合に、下宿費等の費用としまして1か月上限1万円を補助するものでございます。
立て看板がかけてあるのを見て、その住所を見ますとそのようになっています。 ですが、その前にあっせんする方々が地元にいらっしゃると思います。いわゆる地元の関係者がいらっしゃると思います。
通知カード廃止となった後、例えば市民が結婚や引っ越しで住所が変更になった場合など、これまで通知カードが必要だった場合が今後はどうなるのかというようなところで具体例を挙げて御説明をお願いしたいと思います。
そして、健康チェックシートというものを作りましたので、それに氏名、住所、体温、健康状態の問診を記入してから中の避難所のほうに入っていただきます。 避難所のスペースは密にならないよう、1人当たり4平方メートル、大体2メートル掛ける2メートルを確保するように、事前にテープ等で表示をしておきたいと思います。
実施要綱第4条、「市内に住所を有する65歳以上の者からなる5人以上の団体で、次に掲げる者とする」とされております。この改正によって、60歳から65歳へ5歳年齢が引き上げられました。人数も5人以上と明記をされたことによって、代表の方も人を集めるのが大変になり、それによって利用する団体が減ってきているのも一つの原因ではないかと思っております。
法第7条は保護を請求する権利を明記していますが、生活保護を申請するときに必要なのは住所、氏名、保護を受けたいという意思の三つです。3点です。
この児童生徒の健康診断は、学校教育法の中に「当該市町村に住所を有する者の就学に当たっては健康診断を行わなければならない」とあります。学校保健法が平成21年に学校保健安全法に変わりました。その中に健康診断が明記されております。健康な学校生活を送れることを目的に健診するとあります。 耳鼻科の健診の内容について調べてみますと、まず、音声言語のチェックをすることとあります。聞こえるということなんですね。
調査内容といたしましては、事業のため必要となる土地の所有者や各種の権利者の氏名、住所、所在の調査や補償金額の算定、土地の上にある建物、工作物、機械設備、生産設備、立木等の調査や補償金額の算定などを想定しております。
といいますのは、本庁舎の住所を決定するのに、実を言いますと、ふれあいセンター周辺の番地というのが、大変枝番にたくさん分かれているわけなんです。
今年度の対象者の把握方法は、伊佐市に住所を有する昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの40歳から47歳の男性900人が抗体検査の対象となります。そのうち500人が抗体検査を受けるものと見込んでおります。その結果、十分な量の抗体がないと判明した者に対し予防接種を行いますが、その数は約100人と見込んでおります。
前回の質問で、自衛隊に対して、氏名、生年月日、住所、性別を記載しているデータを提出していることが明らかになりました。何人分のデータを提供したのか、お伺いいたします。 ◯総務課長(有薗 良介君) 説明いたします。
今、御質問にあります夫婦間における世帯分離は、住所移動が伴わずにそのままの状態で夫婦間における世帯分離というのは通常考えにくいものですから、どうして夫婦なのに世帯分離されるんですかということはお聞きすることはありますけれども、それ以外につきましてはお聞きすることはないということでございます。
◯1番(谷山 大介議員) 提出している情報として、名前、年齢、住所が考えられますが、これ以外に何か提供しているものはないかお伺いします。また、情報が提供された市民はこのことを知っているのかも重ねてお伺いいたします。
また、ドメインURL、ホームページ上の住所でありますが、これを変更するのかしないのか、まずお伺いいたします。 ◯伊佐PR課長(西 直樹君) それでは、説明をさせていただきます。ただいま御質疑のございましたことについて説明いたします。
その裏面には、1番目にその人の特徴や支援について、2番目に苦手なこと、安心なこと、3番目にその人の住所、氏名、生年月日、血液型、緊急連絡先、学校や勤務先を、また呼んでほしい人のことについての項目です。4番目に病院、薬、アレルギー等について細かく記入するようになっています。 また、主に電車やバスなどに使われるヘルプマークというものがあります。
本件につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う住所地特例の規定についての見直しに対応するため、所要の改正を行うものであります。 次に、「議案第23号 伊佐市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」説明申し上げます。
小学校就学開始から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある市内に住所を有する者で、助成対象の子どもの保護者となっております、その合計所得が350万円以下である者となっております。
補助金の対象者は、伊佐市に住所を有する方か、申請日の年度内に転入し居住する方で、市内の建築業者と新築又は増改築工事の契約をされた市税を滞納していない方でございます。
今回のプレミアム商品券に関しましては、国のほうがこの効果を測定しろということでアンケート調査をしなければなりませんでしたので、購入された方々に住所、氏名を記入していただき、提出していただいたということで、非常に時間がかかったというふうにお叱りを受けております。そこまで予測できなかった面もございますが、一応はその関係で時間かかったというお叱りを受けているところでございます。
局長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「来年6月19日から施行される公職選挙法改正で、選挙権年齢が18歳に引き下げられるが、伊佐市の該当者は」と質され、「人口推計から来年7月の人口統計を見ると380人程度になるが、進学、就職等で住所を移されれば、その方は伊佐市の選挙名簿から落ちることになる」との説明でした。 次に、議会事務局所管について報告いたします。