鹿児島市議会 2002-12-01 12月11日-05号
私は、平成十一年第三回定例会での「桜島地区での全世帯への戸別受信機の導入を検討すべき」との我が会派の代表質問に対して、「今後の研究課題としてまいりたい」との局長答弁を、当分はやる気はありませんという意味だと感じつつも、何が何でも実現すべきとの思いは正直わいておりませんでした。
私は、平成十一年第三回定例会での「桜島地区での全世帯への戸別受信機の導入を検討すべき」との我が会派の代表質問に対して、「今後の研究課題としてまいりたい」との局長答弁を、当分はやる気はありませんという意味だと感じつつも、何が何でも実現すべきとの思いは正直わいておりませんでした。
◎健康福祉局長(坂元生昭君) 母子生活支援施設は、現在三カ所六十世帯が入所できるよう整備されております。 今後の施設の増設等につきましては、入所の状況やニーズ等を考慮し検討してまいりたいと考えております。
次に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、市民税非課税世帯の方が入院する場合に、本人負担の医療費及び食事費用を軽減する目的で認定するもので、本人の申請により交付いたしております。 この認定証を医療機関に提示していただくと、窓口での医療費及び食事費の自己負担額が軽減されます。
次に、合併協議会設置から合併協定書の調印までおよそ一年間しかない中で、合併に係る市民の意識や関心を高めるための情報発信について、具体的にはどのようなものを考えているものか伺ったところ、合併に対する市民の意識を高めていただく観点から、「市民のひろば」において、毎月、合併に関する情報を提供することを予定しているほか、合併協議会としても、協議会だよりという情報紙を随時発行し、一市五町の全世帯に配布することを
また、自己負担限度額については、例えば外来で現行の三千二百円が、改正後、課税所得百二十四万円以上の所得の方は四万二百円、住民税非課税世帯の方は八千円、それ以外の方は一万二千円になります。 入院では、住民税非課税世帯の方は変更はございませんが、それ以外の方は、現行三万七千二百円が、課税所得百二十四万円以上の方は七万二千三百円、その他の方は四万二百円になります。
一点目、児童扶養手当の政令改正に伴う所得限度額の引下げによる減額支給については、全部支給の世帯や所得範囲等の見直しがありますが、具体的な事例を数字でお示しください。 二点目、老人保健法の一部改正に伴う一部負担金等の増について、わかりやすく数字で御説明いただきたいと思います。 次に、次期高齢者保健福祉・介護保険事業計画について伺います。
そのほか、不参加の意思を示された市民、住民票コード通知はがきの受取拒否をされた世帯がございます。 次に、本市での相談体制といたしましては、運用開始に伴う問い合わせ窓口を市民課庶務係に置き、既設の電話三台に加え、臨時電話を二回線増設し対応しているところでございます。現在においては、問い合わせの件数は少なくなっておりますが、この体制は当分の間継続したいと考えております。
これを比べると、ほかの土地に引き直すと、鹿児島市の生活保護の基準は標準三人世帯で三万二千円も少ない、こういう額に設定をされると思いますが、こういうことについての国の指導というのはどういうふうになっているのか、お答えをいただきたいのであります。
水道局へ提供している情報についてでございますが、住民基本台帳の情報を記録してある住民記録システムの情報六十五項目のうち、水道局が必要とし、実際に提供している情報として、仮名氏名、漢字氏名、住所、性別、生年月日、個人コード、世帯コード、転出年月日、転出住所など十三項目でございます。 以上でございます。 [藤田てるみ議員 登壇] ◆(藤田てるみ議員) 新しい質問に入ります。
支援システム設置事業は、平成六年一月から実施した事業で、五年度の独居高齢者世帯等への設置台数は九十一台、独居高齢者世帯に対する割合は約〇・九%で、昨年度は千七百八十七台、約一三・二%となっております。
したがって、例えば年収二百万円の母子二人世帯では、現行制度においては、全部支給の月額四万二千三百七十円を受給していたが、改正案では一部支給に切りかえられ、支給額は月額三万一千七百円となることから、年間十二万八千円ほどの減になると考えている。
子育てガイドは四万七千部作成を予定しており、配付については、保育園児や幼稚園児のいる世帯には保育所や幼稚園を通じて、出産予定の世帯については母子健康手帳の交付時に、一歳児や三歳児のいる世帯については、健康診査のときなどに配付し、本市に新たに転入する世帯につきましては、乳幼児医療費助成の申請手続の際に配付することにしております。
次に、閲覧制度と個人情報の保護についてでございますが、まず、住民票の写しに記載されます項目が、氏名、出生年月日、男女の別、住所、世帯主及び世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった日などであるのに対しまして、閲覧できる項目は、氏名、出生年月日、男女の別、住所の四項目に限定されております。
この高齢者向け優良賃貸住宅は、高齢者であることを理由に入居を拒否することがないことから、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に対する住宅確保に有効な事業と言えます。 しかしながら、事業開始の平成十二年以来全く事業の実績がないのはいかなる理由からと考えるか。他の九州・沖縄主要都市の状況とあわせてお示しください。また、その間に行った対策とは何か。
次に、構築のスケジュールでございますが、平成十四年八月にはネットワークが完成し、国の行政機関等への本人確認情報の提供が開始されるほか、住民に対しましては世帯ごとに住民票コードの通知を行うこととなっております。 また、平成十五年八月には住民基本台帳カードの交付や住民票の写しの広域交付等が開始される予定になっております。
また、引き続き新川の改修等に伴う公共下水道(雨水渠)の整備を進めるとともに、東桜島地区においては全世帯に同報無線の戸別受信機を設置するなど、防災対策を充実してまいります。 一方、「共助」の精神に支えられた地域福祉を推進するため、地域福祉計画の策定に取り組むほか、地域福祉館を建設することにいたしております。
これを基礎に本市では高齢者の世帯の収入を五つの段階に分け、保険料を定額で設定しています。そのためにさまざまな不平等や矛盾、大きな格差が生まれていると思われるので、その点を指摘するためにお尋ねいたします。 第一段階、基準額の半額と、第二段階、基準額の四分の三の方々の世帯は、非課税が条件です。お年寄り本人が無収入でも、同じ世帯に住民税を納めている家族がいると、第三段階の基準額を納めなければなりません。
今回は、主に児童のいる世帯や関係機関・団体などに配布したところでございますが、今後の作成部数や配布先については状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。 次に、ドメスティック・バイオレンスに関連してお答えいたします。 福祉事務所での相談件数は、平成十一年度百二十件、十二年度百二十一件でございます。十三年度は十一月末までで百四十七件で、既に前年度より二十六件増加しております。
一方、次期総合計画基本計画の中においては、住宅の現況を量的には確保されているものの、最低居住水準を満たさない世帯が国や県の平均を上回っていると認識されており、今後は良好な住宅地の確保に向け、土地区画整理事業の推進や保留人口フレーム制度を活用した秩序ある住宅団地の開発誘導を行い、農村部においては優良田園住宅建設促進制度や指定既存集落制度等の活用を行うとしています。
また、授業料の減免認定理由としては、生活保護世帯のほか、これに準ずる程度の生活困窮にある母子家庭や世帯の収入減などが主なものであるということであります。