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10月06日-09号

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  1. 姶良市議会 2017-10-06
    10月06日-09号


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    平成 29年 9月定例会(第3回)平成29年第3回姶良市議会定例会議事日程第9号                     10月6日(金)午前10時 開 議┌──┬────┬────────────────────────────┬──────┐│日程│議  案│       議      件      名      │ 備  考 ││番号│番  号│                            │      │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1│議  案│平成28年度姶良市一般会計歳入歳出決算認定について   │決算審査特 ││  │第79号│                            │別委員長一 │├──┼────┼────────────────────────────┤括報告の後、││ 2│議  案│平成28年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳  │一括で質疑 ││  │第80号│出決算認定について                   │をし、1件ず│├──┼────┼────────────────────────────┤つ討論・採決││ 3│議  案│平成28年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳  │      ││  │第81号│出決算認定について                   │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 4│議  案│平成28年度姶良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  │      ││  │第82号│認定について                      │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 5│議  案│平成28年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳  │      ││  │第83号│出決算認定について                   │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 6│議  案│平成28年度姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘  │      ││  │第84号│定歳入歳出決算認定について               │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 7│議  案│平成28年度姶良市簡易水道施設事業特別会計歳入歳出決  │      ││  │第85号│算認定について                     │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 8│議  案│平成28年度姶良市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決  │      ││  │第86号│算認定について                     │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││ 9│議  案│平成28年度姶良市地域下水処理事業特別会計歳入歳出決  │      ││  │第87号│算認定について                     │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││10│議  案│平成28年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計歳  │      ││  │第88号│入歳出決算認定について                 │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││11│議  案│平成28年度姶良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決  │      ││  │第89号│算認定について                     │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││12│議  案│平成28年度姶良市水道事業会計決算認定について     │      ││  │第90号│                            │      │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│13│議  案│平成29年度姶良市一般会計補正予算(第5号)      │質疑の後、委││  │第93号│                            │員会付託を ││  │    │                            │省略して、討││  │    │                            │論・採決(電││  │    │                            │子表決)  │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│14│請  願│組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書 │総務常任委 ││  │第 3号│                            │員長報告の ││  │    │                            │後、質疑・討││  │    │                            │論・採決  │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│15│    │常任委員会の閉会中の特定事件(所管事務)の調査の件   │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││16│    │議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件        │      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││17│    │議員の派遣について                   │      │└──┴────┴────────────────────────────┴──────┘┌───────────────────────────────────────────┐│             平成29年第3回姶良市議会定例会              │├────────────────────────┬─────┬────────────┤│                        │開会(議)│  午前10時00分  ││    平成29年10月6日(金)本会議    ├─────┼────────────┤│                        │閉会(議)│  午後 1時49分  │└────────────────────────┴─────┴────────────┘┌────┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┐│出席議員│議席│ 氏  名 │出欠│議席│ 氏  名 │出欠│議席│ 氏  名 │出欠││及  び│番号│      │の別│番号│      │の別│番号│      │の別││欠席議員├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 1│峯下  洋 │出 │ 9│犬伏 浩幸 │出 │17│和田 里志 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 2│萩原 哲郎 │出 │10│本村 良治 │出 │18│森川 和美 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 3│新福 愛子 │出 │11│小山田邦弘 │出 │19│吉村 賢一 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ │竹下日出志 │出 │12│森  弘道 │出 │20│鈴木 俊二 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 5│堂森 忠夫 │出 │13│渡邊 理慧 │出 │21│湯元 秀誠 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 6│谷口 義文 │出 │14│堀  広子 │出 │22│上村  親 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 7│神村 次郎 │出 │15│東馬場 弘 │出 │23│湯川 逸郎 │出 ││    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤│    │ 8│田口 幸一 │出 │16│法元 隆男 │出 │24│湯之原一郎 │出 │├────┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┤│          出席  24人       欠席 0人              │└───────────────────────────────────────────┘┌─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐│ 本会議書記氏名 │  事務局長  │ 柊野 信也 │ 事務局次長  │ 谷山  浩 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐│ 地方自治法 │市  長│笹山 義弘 │蒲生総合│田之上茂広 │消 防 長│福ケ迫勇二 ││ 第121条 │    │      │支 所 長│      │    │      ││ の規定によ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ る説明のた │副 市 長│久保  力 │企画部長│福留  修 │教育部長│竹下  宏 ││ めの出席者 ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ の職氏名  │副 市 長│西井上洋子 │市民生活│黒木 一弘 │水道事業│脇  義朗 ││       │    │      │部  長│      │部  長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │教 育 長│小倉 寛恒 │保健福祉│松元 滋美 │総務部次│橋本 博文 ││       │    │      │部  長│      │長行政│      ││       │    │      │    │      │管理課長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │総務部長│恒見 良一 │農林水産│宮田 昭二 │危  機│庄村 幸輝 ││       │    │      │部  長│      │管監│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │加治木総│増田  明 │建設部長│上山 正人 │企画部次│福元 義行 ││       │合支所長│      │    │      │長地域│      ││       │    │      │    │      │政策課長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │市民生活│黒木ひろ子 |農林水産│岩下 直司 |教育部次│水流 哲也 ││       │部次長│      │部次長│      │長教育│      ││       │市民課長│      │農政課長│      │総務課長│      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │保健福祉│鮫島美保子 |農林水産│上原 一美 │教育部次│小林俊一郎 ││       │部次長│      │部次長│      │長学校│      ││       │子ども政│      │耕地課長│      │教育課長│      ││       │策 課 長│      │    │      │    │      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │保健福祉│田代眞一郎 |農  業│湯脇 信一 │総務部次│大山 勝範 ││       │部次長│      │委会│      │長財政│      ││       │子育て支│      │事務局長│      │課  長│      ││       │援 課 長│      │    │      │    │      ││       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │建設部次│徳部 健一 |会  計|甲斐 一寛 |    │      ││       │長土木│      │管者│      │    │      ││       │課  長│      │    │      │    │      │└───────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘               10月6日 ○議長(湯之原一郎君) これから本日の会議を開きます。(午前10時00分開議) ○議長(湯之原一郎君) 会議は、お手元に配付しております日程により議事を進めます。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第1、議案第79号 平成28年度姶良市一般会計歳入歳出決算認定について日程第2、議案第80号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定について日程第3、議案第81号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算認定について日程第4、議案第82号 平成28年度姶良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について日程第5、議案第83号 平成28年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算認定について日程第6、議案第84号 平成28年度姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算認定について日程第7、議案第85号 平成28年度姶良市簡易水道施設事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第8、議案第86号 平成28年度姶良市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第9、議案第87号 平成28年度姶良市地域下水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第10、議案第88号 平成28年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第11、議案第89号 平成28年度姶良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について                                  及び日程第12、議案第90号 平成28年度姶良市水道事業会計決算認定についてまでを一括議題とします。決算審査特別委員長の報告を求めます。 ◎決算審査特別委員長(和田里志君)     登      壇  ただいま議題となりました議案第79号 平成28年度姶良市一般会計歳入出決算認定についてから議案第90号 平成28年度姶良市水道事業会計決算認定についてまでの12件の決算認定議案について、決算審査特別委員会における審査の経過と結果について、一括して報告いたします。 この12件の議案は、9月1日の本会議に上程され、9月11日開会の本会議で質疑の後、議長と議会選出の監査委員を除く22名の委員で構成する決算審査特別委員会を設置して付託され、委員長等の選出が行われ、委員長に私和田里志が、副委員長に森弘道委員が選出されました。 続いて、決算審査の進め方・要領について、次のように決定しました。 決算審査の要領。 決算審査の要領としては、それぞれの委員が属する常任委員会ごとに班を構成し、各委員長が班長として審査にあたります。ただし、総務班は、委員長が決算審査特別委員長に就任しておりますので、副委員長が班長の任にあたります。審査の日程は、会期日程により各班で随時審査を行い、10月2日までには全ての審査を終了し、10月3日の班長会議において意見調整及び集約を行い、10月4日に決算審査特別委員会を開き、班長はそれぞれの班における審査の経過と指摘事項について報告し、その後、プロジェクターによる完成現場の紹介、質疑、討論、採決の順序で審査を終了することにしました。 各班の審査の範囲。 各班の審査の範囲は、各常任委員会所管の範囲であります。 決算の着眼点。 審査の着眼点としましては、議員必携に述べられていますが、その中で最も力点を置かなければならないことは、予算が議決した趣旨と目的に沿って、効率的かつ的確に執行されたかどうか。それによってどのように行政効果が発揮できたか。また、それらを踏まえ、今後の行財政運営において、どのような改善工夫がなされるべきかを着眼点として審査を進めることとしました。 では、議案第79号 平成28年度姶良市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 決算の概要。 歳入総額310億7,426万4,079円、歳出総額299億2,704万1,799円、差し引き11億4,722万2,280円です。 歳入の特徴。 1、収入済み額が予算現額と比べて4億7,866万8,921円の減であります。減の主な内訳は、国庫支出金が7億4,510万9,231円、市債が4億9,320万円、県支出金が1億8,839万5,690円で、増の主な内訳は、市税4億7,706万967円、地方交付税2億892万3,000円、地方消費税交付金1億2,114万7,000円であります。 2、当年度決算額は、歳入で、前年度に対して12億5,965万9,957円の減であります。当市の歳入は、市税を主とした自主財源と、地方交付税を主とした依存財源に区別して分析すると、自主財源は、根幹となる市税71億1,298万5,967円を柱に、計104億4,327万6,846円となっています。依存財源は、地方交付税79億6,892万3,000円を主に、計206億3,098万7,233円となっています。したがって、当年度歳入は依存財源が主因であります。 3、当年度の市債は29億3,030万円で、そのうち、合併推進事業債が10億2,340万円、臨時財政対策債が8億4,070万円、土木債6億2,200万円で、市債に占める割合は84.8%となっています。市債の平成28年度末現在高は318億3,340万円となっています。内訳は、臨時財政対策債126億1,674万2,000円及び一般単独事業債84億5,243万1,000円が多額であり、そのほかでは、教育・福祉施設等整備事業債37億8,519万5,000円、過疎対策事業債18億4,499万円が主なものであります。 財政運営について。 歳入歳出差し引き額は11億4,722万2,280円となりますが、翌年度へ繰越すべき財源として5,484万1,000円がありますので、これを差し引いた実質収支額は10億9,238万1,280円となり、黒字決算であります。 経常収支比率について。 経常収支比率は、財政構造の弾力性及び硬直度を示す指標として用いられており、都市にあっては、通常75%程度以内が妥当と考えられていますが、当年度は93.7%です。前年度と比較しても3ポイント上昇し、依然として、財政構造の硬直化が続いているので、さらなる経常経費などの節減に努めるとともに、今後の推移に注視する必要があります。 実質公債費比率について。 実質公債費比率は、自治体の収入に対する負債返済の割合を示すもので、この数値が高いほど財政硬直の一因となるものとされ、比率が18%以上だと、新たな借り入れをするためには国や県の許可が必要になります。平成28年度は10.6%で、前年度と比較すると0.2%下回っています。 財政力指数について。 財政力指数は、指数が1に近いほど財政力が強い自治体とみることができます。当年度の指数は0.49で、前年度を0.01ポイント上回っています。 行政水準確保の向上について。 行政水準の向上のための投資的経費の割合は、構成比16.2%で、対前年度比4.6%高くなっています。決算額は48億5,811万2,000円です。その内訳としては、普通建設事業費44億3,626万9,000円、災害復旧費4億2,184万3,000円となっています。 財源の構成比について。 財源の構成比ですが、自主財源が33.7%、依存財源が66.3%であり、前年度は自主財源が34%、依存財源が66%であります。前年度に比べ、自主財源が0.3ポイント低くなり、財政基盤は堅固であるとは言えません。普通交付税の合併算定替え効果は平成26年度までで、平成27年度から31年度にかけて段階的に縮減していくため、自治体の財政運営にとって、行政サービスの質を向上させるためには自主財源の適切な確保が不可欠であります。 市債残高について。 市債残高は318億3,345万円で、前年度比1.5%の減となっているが、今後の市政運営によっては増加の可能性も考えられますので、今後一層の財政運営の改善と健全化を図る必要があります。 基金について。 基金の設置数は25基金で、基金残高は77億2,238万4,959円で、対前年度末現在高より1億1,814万2,000円の増額となっています。いずれの基金も、条例等の規定に沿った計画的な積み立てと効果的な運用が図られることを望みます。 歳入の概要。 歳入の概要について申し上げます。収入済額は310億7,426万4,079円で、予算現額及び調定額に対する収入率は、ともに98.5%となっています。市税の収入率は95.1%で、前年度と比べ0.8ポイント上昇しています。徴収額では、市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税が前年度より増額となり、市たばこ税、入湯税が減少しています。収入未済額については、徴収に向けての積極的な働きかけや実情に合わせた納税相談の実施等により効果を上げています。今後も引き続き未収金の解消に取り組んでもらいたい。市税の不納欠損額は1,552件の1,412万1,729円となっています。税の公平性からも、今後とも時効中断等の徴収努力が求められます。 歳出の概要。 歳出について申し上げます。予算現額314億5,293万3,000円に対して、支出済額が299億2,704万1,799円で、執行率は94.8%となっています。また、不用額は6億2,482万8,201円で、主に民生費4億4,021万88円、総務費3,550万6,759円、土木費4,199万7,498円、教育費3,493万5,293円、衛生費2,853万3,552円であります。 次に、評価する点と指摘事項にについて申し上げます。 評価する点。 1、ふるさと納税は、寄附金が大幅に伸び、財源の確保が図られた。また、地元事業者のPRや活性化につながった。 2、空き家等対策計画が策定されたことで危険家屋の調査が進み、関係各課と情報共有が図られた。 3、保健指導が必要な母子の産後ケアに入所する費用の助成事業が導入され、子どもを安心して産み育てる環境整備がさらに進んだ。 4、森山家の保存修復・公開整備を行い、歴史を伝える環境がさらに整備された。歴史を伝える名所として、観光ルートの拠点になることが期待される。今後も、県内一文化財を誇る姶良市としてふさわしい旧家等があれば、この事業を参考に進めることを期待する。 5、子ども医療費助成の対象者が中学生までに拡大され、子育て世代への経済的負担軽減が図られた。 6、障害者自立支援協議会の専門部会としての子ども部会が定期的に開催されるようになり、確実に機能していること。 7、成果報告書にはあらわれないものの、部署間の連携を取り、技術支援をするなど、表には見えない事業が確実に遂行されたこと。 8、飼料米の生産が県内トップレベルに達したこと。 9、裸麦の生産性向上とコスト低減を図るための機械導入により、生産組合の方々を中心とした独自の取り組みが根づきつつあること。 指摘事項。 1、自主防災組織の充実を図るため、災害に対する自助・共助の必要性をより認識していただく取り組みに努めること。 2、市民税等の滞納整理については、自主納付の意識啓発を推進し、滞納解消に努めること。 3、地域公共交通網形成計画の具体的な事業は高齢者や体の不自由な方々など、利用者の要望に沿って進めること。 4、首長と議会の二元代表制として市民の付託に応えるためには、今後、議会改革を進めていかなければならない。その観点から、事務局体制のあり方を十分議論していく必要がある。また、行政サービスの維持・向上を図りながら市民ニーズを的確に把握し、機能的な行政組織の構築に努めること。 5、委託業務については、業務内容のチェック、監督、報告確認をするなど、業者との連携を密にすること。 6、生活困窮者の自立相談支援事業が社会福祉協議会へ委託されているが、受身的な相談にとどまらず、支援が必要な人をこちらか見つけて相談につなげるような取り組みをすべきである。 7、保育士・介護士不足の解消のために、あらゆる手立てを講ずるべきである。 8、公立の幼保一体型認定こども園を3地区に1つずつ設置すべきである。 9、万一の事故や災害に備えて、ミニ学校給食センター設置の方針について検討すべきである。 10、防犯・暴力追放協議会会費のように全市民が恩恵を受けるものの負担金については、自治会加入世帯のみでなく、全世帯が公平に負担するべきである。 11、さえずりの森の魅力や価値を洗い直し、再構築する場としてあり方検討委員会をつくること。 12、トイレを単に公園の付帯設備とするのでなく、重要な都市機能として捉え直すこと。 13、公有財産の見直しを進める今、公営住宅の有効活用を検討すべきである。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第79号 平成28年度姶良市一般会計歳入歳出決算認定については、賛成多数 で認定すべきものと決しました。 次に、議案第80号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額111億9,057万6,028円、歳出総額は108億1,048万3,585円、差し引き3億8,009万2,443円で、単年度収支は1億5,472万9,333円の赤字となっています。 歳入、歳出の特徴として。 まず歳入ですが、1、予算現額110億5,386万3,000円に対し、調定額117億1,942万1,036円、収入済額111億9,057万6,028円で、調定に対する収入率は95.5%であり、前年度に比べ6,852万4,679円の減となっています。減の主な内訳は、療養給付費交付金1億6,300万9,430円、繰越金8,717万6,429円、国庫支出金5,424万3,104円、諸収入2,574万5,017円となっています。増の主な内訳は、高額医療費共同事業交付金4,858万8,280円、前期高齢者交付金2億2,286万361円です。 歳出については、1、予算現額110億5,386万3,000円に対し、支出額は108億1,048万3,585円で、予算現額に対する執行率は97.8%で、前年度に比べ8,620万4,654円の増となっています。増の主な内訳は、共同事業拠出金5,636万8,796円、保険給付費3,687万9,593円、諸支出金4,891万7,351円となっています。減の主なものは、介護納付金4,253万4,849円、後期高齢者支援金等1,796万7,859円です。 保険税の徴収率としては、当年度は73.6%で、前年度72.0%に比べ1.6ポイント上昇しています。国民健康保険税の収入未済額は、5億265万3,790円です。同じく不納欠損額は、2,208万7,633円です。 特に評価する点。 国民健康保険税徴収率、特定健診受診率ともに前年度より達成率が向上しており、日頃の事業への取り組みの成果が見られる。 指摘事項。 医療費増加抑制のため予防に重点を置き、関係機関との連携を密にすること。また、各種健康教室については効果を検証し、新たな視点から幅広く参加者をふやすような内容の検討を求める。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第80号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定については、賛成多数で認定すべきものと決しました。 次に、議案第81号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額4,913万6,938円、歳出総額4,184万1,220円、差し引き729万5,718円で、単年度収支は4,483万3,084円の赤字となっています。北山診療所、木津志・堂山・木場出張診療所の診療収入は、前年対比で68万7,997円の減となっていますが、継続して診療所の運営ができたことは、地域住民に安心を与えた。 指摘事項。 現在、どのような形で医療機関を利用しているか、また、診療所が存続する場合にはどのような形が望ましいか、多くの住民から直接聞き取り、小学校存続、定住化促進対策と合わせて、北山診療所の今後の方向性を検討すべきである。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第81号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、議案第82号 平成28年度姶良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額10億1,291万3,520円、歳出総額9億8,139万3,783円、差し引き3,151万9,737円で、単年度収支は951万8,588円の赤字となっています。この制度は、75歳以上の高齢者及び65歳以上の一定の障がいのある方が被保険者となり、県内全市町村で構成される鹿児島県後期高齢者医療広域連合により運営される医療保険制度です。 歳入については、前年度対比で5,298万2,524円の増となっています。保険料については、調定額6億6,071万6,438円に対し、決算額6億5,353万7,078円、不納欠損額21万500円、収入未済額696万8,860円、徴収率98.9%です。 歳出においては、執行率99.0%で、不用額は1,008万4,217円です。不用額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金963万4,917円です。 指摘事項。 保健師・看護師を増員し、モデル地区を定めて、3年間ほど集中して健康寿命の延伸に寄与する取り組みを検討すべきである。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第82号 平成28年度姶良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、賛成多数で認定すべきものと決しました。 次に、議案第83号 平成28年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額65億4,249万2,430円、歳出総額62億3,706万3,447円、差し引き3億542万8,983円で、単年度収支は1,452万3,940円の赤字となっています。 歳入については、前年度対比で1,677万7,058円の減となっています。保険料については、調定額13億1,080万6,421円に対し、決算額12億7,820万8,884円、不納欠損額290万1,500円、収入未済額2,969万6,037円、徴収率97.5%となっています。 歳出においては、執行率93.9%で、不用額は4億516万3,553円です。不用額の主なものは、介護サービス等諸費2億919万4,961円です。要介護・要支援認定者は3,893人で、対前年度比68人の増であります。今後、ますます増大する介護サービス事業を円滑に運営していくためにも、より一層の安定した事業運営に努めることを望みます。 指摘事項。 特に指摘すべき事項はありません。 討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第83号 平成28年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算認定については、賛成多数で認定すべきものと決しました。 次に、議案第84号 平成28年度姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額7,856万9,857円、歳出総額7,581万9,191円、差し引き275万666円で、単年度収支は250万3,848円の赤字となっています。 歳入については、介護予防サービス計画作成による収入が主体で、調定に対する収入率は昨年同様100%になっています。 歳出においては、不用額78万4,809円で、執行率99.0%です。介護予防プラン作成状況については、要支援1、要支援2のうち1,131人に介護予防サービス計画を作成し、延べ作成数は、直営7,092件、委託3,574件の合計1万666件となっています。 特に指摘すべき事項はありませんでした。 討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第84号 平成28年度姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、議案第85号 平成28年度姶良市簡易水道施設事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額1億7,806万298円、歳出総額1億6,280万7,923円、差し引き1,525万2,375円で、単年度収支は840万6,562円の黒字となっています。 歳入については、前年度対比で4,536万9,360円の増となっています。収入未済額は96万1,284円で、その内訳は、水道使用料95万1,784円、水道手数料9,500円となっています。 歳出においては、執行率83.6%で、不用額3,186万4,077円は、主に簡易水道施設設置費1,987万1,000円となっています。 各地区の水道施設としては、簡易水道施設、姶良地区、成美、白浜地区。加治木地区、上場、中野地区。蒲生地区、漆、西浦地区。飲料水供給施設、姶良地区、木場、堂山、山花、池平、目木金、中甑地区であります。各施設とも施設の維持管理及び水質等の検査が実施され、安全な飲料水の安定的供給が行われています。 評価する点。 簡易水道事業の経営の事業統合整備に取り組み、企業会計へ移行するようにしたこと。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第85号 平成28年度姶良市簡易水道施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、議案第86号 平成28年度姶良市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額1億3,809万340円、歳出総額1億3,584万6,098円、差し引き224万4,242円で、単年度収支は59万6,868円の黒字となっています。 歳入については、前年度対比で6,234万3,868円の増となっています。収入未済額は74万1,360円で、その内訳は、下水道使用料71万4,660円、督促手数料2万6,700円となっています。 歳出においては、執行率98.1%で、不用額258万7,902円は、主に一般管理費、施設整備費及び公債費となっています。 この事業概要は、平成14年度に山田地区の下水道施設整備を完了し、供用を開始しています。同地区の農業用排水の水質保全・排水施設の機能維持、農村生活環境改善等を目的としています。当年度末の対象戸数444戸に対し、つなぎ込み戸数389戸で、つなぎ込み率は87.6%で、前年度より0.4ポイント減少しています。また、当年度は今後、処理施設の有効活用を図るため、山田地区に隣接する深水地区を2工区に分けて管路布設を施工した。 評価する点。 国庫補助金の地域再生基盤強化交付金事業を導入し、山田2期地区管路施設工事が着実に進められていること。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第86号 平成28年度姶良市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、議案第87号 平成28年度姶良市地域下水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額1億1,590万4,731円、歳出総額1億1,281万4,608円、差し引き309万123円で、単年度収支は150万6,701円の赤字となっています。 歳入については、前年度対比で5,053万1,892円の減となっています。収入未済額は、100万811円で、その内訳は、下水施設使用料95万1,311円、督促手数料4万3,500円となっています。 歳出においては、執行率97.8%で、不用額257万4,392円は、主に総務管理費及び予備費となっています。 この事業概要は、加治木町新生町を中心に集合処理方式により事業実施されていましたが、平成24年度に新たに姶良ニュータウン処理施設を市に移管して、団地及び周辺の快適な生活環境保全と施設の維持管理等が適正に行われています。 処理区域別(※)では、加治木町新生地区で処理戸数791戸、処理人口1,871人、年間処理水量16万9,249m3、姶良ニュータウンで1,456戸、処理人口3,621人、年間処理水量は、32万4,492m3となっています。 評価する点。 地域下水処理事業特別会計を、平成30年度から地方公営企業法の一部適用を受けるための固定資産台帳整備等の業務が着実に進められていること。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第87号 平成28年度姶良市地域下水処理事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、議案第88号 平成28年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額215万3,943円、歳出総額200万2,019円、差し引き15万1,924円で、単年度収支は5万409円の黒字となっています。 歳入については、前年度対比で84万8,287円の減となっています。 歳出においては、執行率98.2%で、不用額3万6,981円の主なものは、総務一般管理費となっています。 この事業は、農林業者への安全意識の向上と啓発に努めるとともに、加入者の農作業中の事故に伴う負担の軽減を図るものです。当該年度は、10件の事故報告があり、審査の結果、186万10円の共済見舞金が支払われています。 当年度共済事業への加入状況は、加治木地区258戸、前年度305戸、姶良地区245戸、前年度205戸、蒲生地区318戸、前年度279戸となっています。 この事業は、旧加治木町からの継続事業で、本年度は加入戸数、人数ともに旧加治木町では減少しているものの、全体ではほぼ横ばいの状況です。 特に指摘すべき事項はありませんでした。 討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第88号 平成28年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、議案第89号 平成28年度姶良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入総額946円、歳出総額0円、差し引き946円となっています。 本特別会計につきましては、平成29年度までの事業認可期間となっていることから、平成28年度は科目設定のみを行い、歳出の執行はありませんでした。なお、保留地処分は、現在普通財産として総務部財政課に引き継がれています。 特に指摘すべき事項はありませんでした。 討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第89号 平成28年度姶良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、議案第90号 平成28年度姶良市水道事業会計決算認定について申し上げます。 決算の概要。 収益的収入13億6,117万2,933円、収益的支出9億7,229万9,960円、差し引き3億8,887万2,973円で黒字決算です。 資本的収入1億5,708万8,865円、資本的支出6億9,428万8,559円、差し引き不足額5億3,719万9,694円、不足額5億3,719万9,694円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,412万984円、当年度分損益勘定留保資金3億3,006万1,666円及び減債積立金1億7,301万7,044円で補填されています。 営業収益は、前年度に対し882万3,000円の減ですが、営業費用が774万8,000円減となったため、営業利益は前年に対し1,657万1,000円の増となりました。また、営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は3億3,770万5,000円となり、前年度に対し1,850万8,000円の減となっています。また、当年度純利益は3億3,756万7,000円となり、前年度に対して1,876万4,000円の増でした。 給水人口7万3,222人、年間総配水量851万2,000m3で、前年度と比較して3,000m3の減、年間有収水量が793万5,000m3で、2万9,000m3の増となっています。 有収率は、93.2%であり、前年度に比べ、0.4ポイント増となっています。 建設改良事業として、老朽管等の更新工事や配水管新設工事を行い、配水管約7,100mを布設した。そのほかの主な工事として、中津野取水2号施設整備工事や姶良ニュータウン受水槽無停電電源装置取りかえ工事を施工した。その他、保存工事として、船津浄水場Ⅰ系コントロールユニット取りかえ整備ほか6件、メーター取りかえ4,917個を実施している。 評価する点。 新たに墓地の水道料金の単価を設定する姶良市給水条例と簡易水道事業を会計統合するための姶良市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正したこと。 指摘事項。 関連担当課と連携して、災害の非常時でのトイレの水確保のために雨水を貯めるタンク設置や容器の配布など、雨水の有効活用を検討すべきである。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第90号 平成28年度姶良市水道事業会計決算認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 続きまして、財政健全化について申し上げます。 平成19年度決算から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率が監査委員の審査義務となり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率の算定結果を監査委員の審査を受けた上で、意見書を付して、議会に報告し、公表することが義務づけられました。 本市の場合、基準値内であり、早期健全化計画及び財政再生計画の作成は必要ありません。 実質公債費比率は10.6%で、早期健全化基準25%を下回っており、前年度と比較しても0.2ポイント減少しています。また、将来負担比率は56.9%で、早期健全化基準350%を下回っており、前年と比較しても3.7ポイント減少しています。 以上のことから、本市の財政運営状況は健全に運営されているといえますが、今後はより厳しくなる方向にありますので、引き続き財政健全化に努力されることを望みます。 以上で、決算審査特別委員会に付託された、議案第79号から議案第90号までの12件の決算認定等議案の審査経過と結果報告及び財政健全化に関する調書の報告といたします。 なお、ただいま申し上げました委員長報告を補完する意味で、各班における審査中の質疑と答弁、議員間討議についての班会記録と各班長の審査経過の報告、これに対する質疑と答弁、討論、採決についての特別委員会の記録を作成して保管してまいりますので、折に触れてお目通しをいただき、これからの施策に生かされることを望みます。また、報告しました指摘事項につきましても、現在の状況と問題点等を分析し、検討されることを要望いたします。 以上で、決算審査特別委員長の報告を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これで、決算審査特別委員長の報告を終わります。 これから質疑を行います。質疑は一括で行います。質疑ありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これより議案処理に入ります。議案処理につきましては、1件ずつ処理してまいります。 日程第1、議案第79号 平成28年度姶良市一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本件につきましては、1名の議員より通告がありました。13番、渡邊理慧議員の発言を許します。 ◎13番(渡邊理慧君) 議案第79号 平成28年度姶良市一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論を行います。 1点目に、地方交付税についてです。 本来、地方交付税は自治体が標準的な行政サービスを実施した場合の経費を基準に地方税等の不足を算定し、どの自治体にも財源を保障するものです。 しかし、平成28年度に導入されているトップランナー方式は、行政改革等で経費が抑えられた自治体の水準を基準として交付税を算定するため、本来の地方交付税の趣旨に反し、財源確保の切り下げになります。 このことにより、公的サービスを民間に委託せざるを得なくなるなど、住民サービスの低下につながります。安易な民営化は進めるべきではありません。 2点目に、マイナンバー制度についてです。 マイナンバーはさまざまな事情で住民登録した住所に不在だったなどの理由で番号が通知されていない世帯が全国100万件以上残されています。マイナンバー発行業務でも、全国的に管理運営するシステムのトラブルなどで混乱が引き起こりました。また、マイナンバーカード発行の希望者も少なく、身分証明のほかにほとんど使い道はありません。 平成29年3月末までの本市のマイナンバーカードの交付者数は6,118人、市全体の8%です。カード発行の希望者が少ないのは、他人に見せてはならない個人番号と顔写真が1つになったカードを持ち歩くことが危険であり、不安が大きいことを反映しています。 システム改修にも多額の費用がかかっております。このような状況で利用分野を広げ、さらに多くの税金を費やすことは問題であることを指摘いたします。 3点目は、行政改革定員適正化計画により正規職員が削減され、保育士、給食調理員、保健師の非正規化が進められていることです。 今後、高齢化が進み、また、本市では子育て世帯がふえているため、保健師の専門的な視点での支援は大いに必要としております。 保健師は正規職員と同じ仕事を担う大変重要な役割を果たしています。資格を持っていながら正規職員で採用されないということは、働く意欲を失うことにもつながります。また、人材確保が難しい要因にもなります。 一般非常勤職員ではなく、正規職員として採用すべきであることを申し述べます。 4点目です。子育て支援として、子ども医療費助成の対象が中学生まで拡大されたことは評価をいたします。しかし、保護者の負担を軽減するため、2,000円の自己負担は早めになくすよう努めるべきであります。 以上、反対の討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論ありませんか。 ◎18番(森川和美君) 私は、議案第79号について認定することに賛成の立場で討論いたします。 平成19年度から導入された財政指標の実質赤字比率、連結実質赤字は、ともに問題は見られない点、市債残高は318億3,000万円で、前年度より1.5%の減、また、基金についても77億2,000万円で、対前年度比、まず、現在高より1億1,000万円の増額となっております。 歳入歳出総額、差し引き額において、実質収支額は10億9,000万円の黒字決算になっている点を評価するものであります。 さらに、各委員会から出された指摘事項に対する対応、採択された陳情、請願の処理状況等についても、審査結果に基づく委員長報告はおおむね良好であると考えます。 市民サービス向上、そして、市民のニーズに応えるため、行政運営を進めるためには財源確保が重要であり、その点については、市税の収入率は前年度と比べ0.8ポイント上昇しており、徴収率向上にも努力していることが見受けられます。 市総合計画に掲げた重点事業が着実に推進され、県下唯一の人口増につながり、活力のあるまちづくり、県下一住みやすい環境形成につながっていることを高く評価するものであります。 最後に、今後は公共施設マネジメントや補助金の適正化、保育園、幼稚園、給食調理員人材の確保や運営のあり方、民間委託等の進め方について、説明責任をしっかり果たしてもらいたいことと、計画が進められている複合新庁舎建設建てかえ等の整備など、多額の財政負担が伴う大きな事業に対して、全職員の英知を結集し、姶良市の発展のために取り組まれることを求めて、認定することに賛成するものであります。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論ありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第79号 平成28年度姶良市一般会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第79号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第2、議案第80号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定について討論を行います。 本件につきましては、1名の議員より通告がありました。14番、堀広子議員の発言を許します。 ◎14番(堀広子君) 議案第80号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定に反対の立場で討論を行います。 28年度決算は、歳入歳出、差し引き、次年度への繰越金3億8,009万2,443円となり、単年度収支は赤字となっております。その主な要因は、退職者医療制度の廃止移行に伴う療養給付費交付金の減額と会計実地検査における特別調整交付金の返還金の増のよるものであります。 保険給付費は歳出の6割を占め、被保険者は減少しているのに毎年増加し、1人当たり医療費は43万4,242円で、全国、県平均を上回っています。 以下、反対の理由を述べます。 まず、国保加入者は低所得者が多く、課税標準所得で200万円以下の世帯割合は、平成26年で84%、平成29年9月では93%となっております。加入者が減っている中、低所得者はふえています。国は、低所得者対策として法定減免の拡充や姶良市においても法定外繰入れが行われておりますが、それでも国保は低所得者にとって支払い限度を超える水準にあることから、本市では、加入者の12.4%、1,363世帯が国保税を滞納しており、滞納者には短期保険者証532世帯、資格証が167世帯が発行されております。また、18歳以下の子ども保険証対象者が122世帯もあります。 全国では、正規の保険証が手にできないまま、手遅れで亡くなるケースが起きており、加入者の命が脅かされる事態が進んでおります。 負担能力を超える保険料を払えずに保険証を失い、必要な医療も受けられない、こんな事態をいつまでも続けることに歯どめをかけた自治体があります。それは神奈川県の横浜市ですが、ここでは資格証の発行を、従来の原則発行から抑制へと転換いたしました。その分、短期保険証がふえますが、短期証の有効期限を1年に延ばす措置も取っております。このように、資格証明書は収納率向上に効率的でないと判断をしております。このことは、資格証発行の行き詰まりを示すものです。 本市においても、先進地の事例を研究されることを求めるものであります。 次に、国が自治体に保険者努力支援制度として、医療費の抑制、保険料収納率の向上を競わせる中、滞納世帯への財産の差し押さえなどが最も多くなったことは重大です。 また、医療を努力目標とすることは、医療費抑制が目的とされ、社会保障の理念と異なるものであること、収納率向上が最も先進とされた自治体では、老夫婦が自宅や年金を差し押さえられ、生活がなり立たなくなる悲惨なことまで起きています。住民の暮らしの基盤を崩壊させる異常な取り立て、差し押さえをやめるべきであります。 また、30年度からの国保制度改革に伴うシステム改修も行われました。国保の都道府県化で自治体の一般財源からの繰入れがなくなり、国費の投入が不十分になれば、保険料のさらなる引き上げ化、医療費抑制、さもなくば徴収強化の道しか残らなくなること。 以上を申し述べ、討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論ありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。
    ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第80号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第80号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) ここでしばらく休憩します。5分程度とします。(午前11時10分休憩) ○議長(湯之原一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前11時15分開議) ○議長(湯之原一郎君) 日程第3、議案第81号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第81号 平成28年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第81号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第4、議案第82号 平成28年度姶良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第82号 平成28年度姶良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第82号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第5、議案第83号 平成28年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算認定について討論を行います。 本件につきましては、1名の議員より通告がありました。14番、堀広子議員の発言を許します。 ◎14番(堀広子君) 議案第83号 平成28年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算認定についてに反対の立場で討論を行います。 平成28年度は、介護保険制度改定の影響が含まれた決算となっていることから、以下の点について討論を述べます。 1つには、特別養護老人ホームの在宅待機者が29人おられますが、入居者を原則要介護3以上に限定したため、待機者にもなれない要介護2以下の高齢者がいることは、特別養護老人ホームの在宅待機者問題の真の解消にはつながらないこと。 2つには、介護施設の部屋代や食事代を補助する補足給付の縮小で、大幅な負担増になった入居者が55人いることです。大幅な負担増で施設を退所したり、多床室の施設に移らざるを得ない人も出ていることです。 3つ目には、所得160万円以上の人を対象に1割負担から2割負担になったため、居宅介護や介護予防など、サービス給付費が大幅に減少しています。介護認定者数3,432人中232人、6.8%がその対象者です。2割負担増で介護保険サービスの利用回数を減らすなど、介護を受けられない市民が増加すること。 4つ目に、介護保険料の滞納者は、現年度分で414人、滞納繰越し分で286人となっています。滞納による給付制限の該当者は4人いることは問題であります。介護保険制度が始まったときの介護保険料は、全国平均で月額2,911円でした。それが、現在は5,514円と約2倍にもなり、支給される年金額は減額されているのに、介護保険料が引き上げられては暮らしは苦しくなり、滞納がふえるのは当然であります。介護保険の滞納の罰則は厳格で、保険料を2年以上滞納したらサービス利用料の本人負担が引き上げられ、必要な介護が受けられないことになります。経済的に苦しい人たちを追い詰める仕組みは根本から見直し、過酷な罰則を科すのではなく、高い保険料の引き下げ、低所得者の負担軽減こそ必要です。 最後に、介護施設で働く職員の処遇改善についてです。 全労連の2016年調査では、賃金がふえた職員は26.2%にとどまっております。介護職員の処遇改善で最も必要なことは、抜本的な基本報酬の引き上げであり、国費の直接投入による賃金引き上げの仕組みを創設することです。 市として制度改正も踏まえた意見を強く述べるよう求め、討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第83号 平成28年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成多数です。したがって、議案第83号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第6、議案第84号 平成28年度姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第84号 平成28年度姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第84号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第7、議案第85号 平成28年度姶良市簡易水道施設事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第85号 平成28年度姶良市簡易水道施設事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第85号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第8、議案第86号 平成28年度姶良市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第86号 平成28年度姶良市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第86号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) ここで、日程第9、議案第87号の議案処理に入る前に、決算審査特別委員長から報告の補足の申し出がありましたのでこれを許します。 ◎決算審査特別委員長(和田里志君) 先ほど報告しました地域下水処理事業特別会計につきまして、事業の概要の報告の中で、処理区域のところでみさと台が抜けておりました。 今から申し上げますが、みさと台が、戸数が285戸、処理人口が726人、年間処理水量が5万9,038m3、これを追加していただきたいと思います。お詫びして訂正いたします。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第9、議案第87号 平成28年度姶良市地域下水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第87号 平成28年度姶良市地域下水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第87号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第10、議案第88号 平成28年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第88号 平成28年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第88号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第11、議案第89号 平成28年度姶良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第89号 平成28年度姶良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第89号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第12、議案第90号 平成28年度姶良市水道事業会計決算認定について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 ○議長(湯之原一郎君) これから、議案第90号 平成28年度姶良市水道事業会計決算認定についてを採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。本件を認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第90号は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第13、議案第93号 平成29年度姶良市一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) この案件につきましては、9月26日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、質疑に入ります。 なお、2名の議員から質疑の通告があります。順次発言を許します。まず、8番、田口幸一議員の質疑を許します。 ◆8番(田口幸一君) 議案第93号 平成29年度姶良市一般会計補正予算(第5号)、6ページ、前年度繰越金495万円について、留保額、額は幾らか。 7ページ、消防防災施設整備事業1,470万円について、普通交付税措置は幾らか。 8ページ、高規格救急自動車1,965万円はいつ納車になるのか。 ◎市長(笹山義弘君) 議案第93号につきましては、2人の方からご質疑をいただきました。順次、久保副市長がお答えいたします。 ◎副市長(久保力君) 田口議員からいただきました議案第93号 平成29年度姶良市一般会計補正予算(第5号)の1点目のご質問にお答えしたします。 補正後の前年度繰越金の留保額につきましては、2億4,425万9,000円であります。 2点目のご質疑にお答えいたします。 今回の高規格救急自動車の更新に充当する地方債につきましては、防災対策事業債で充当率75%、元利償還金の30%程度が後年度普通交付税の基準財政需要額に算入されます。 3点目のご質疑にお答えいたします。 高規格救急自動車につきましては、来年3月までには納車されるものと考えております。 以上、お答えといたします。 ◆8番(田口幸一君) この資料によりますと、走行距離が28万5,000kmとなっておりますが、耐用年数はどのようになっているのか。また、下取りはどのようになるのか。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) ただいまのご質問にお答えいたします。 救急車の減価償却の法定耐用年数は5年でございます。普通自動車の法定耐用年数は4年、普通乗用車の法定耐用年数は6年ですが、最近の自動車は性能や車両本体も壊れにくいため、法定耐用年数の二、三倍の年数使用される方が多くなっております。 消防車のほうにつきましては、車両の安全性の確保や車両の機能を十分に発揮するため、職員が日常点検を行っております。 その結果、今回更新予定の救急車は減価償却資産の法定耐用年数より3倍の年数使用することができましたが、今回の整備業者の点検において、走行に支障のある箇所が発見され、職員の日常点検ではわからない車両本体の経年劣化があるものと判断されるため、市民の安全・安心のために車両更新が必要となった次第でございます。 それと、下取りという点でございますが、下取りについては、やはりこの年数が相当乗っておりまして、あと、金属の経過年数によって金属の劣化があると考えますので、今のところ考えておりません。 以上でございます。 ○議長(湯之原一郎君) これで田口議員の質問を終わります。 次に、19番、吉村賢一議員。 ◆19番(吉村賢一君) 議案第93号 平成29年度姶良市一般会計補正予算について質疑いたします。 (1)見積もり比較は何社で行い、どのような差異があったのか。 (2)今回16年半で消耗して買いかえということになるが、サイクル的に、長期計画にほかのも含めてですが載せるということは考えていないものか。 ◎副市長(久保力君) 吉村議員からいただきました議案第93号 平成29年度姶良市一般会計補正予算(第5号)の1点目のご質疑にお答えいたします。 今回の補正予算額につきましては、救急車を取り扱っている自動車会社1社から参考見積もりを聴取し、計上しております。 2点目のご質疑にお答えいたします。 本市におきましては、消防車両の更新について、おおむね救急車は10年、水槽つき消防ポンプ自動車は15年をめやすとしております。 消防車両の更新整備計画につきましては、市全体の各種事務事業にかかる予算との整合を図りつつ、効率的かつ効果的に執行するため、当該車両の状態等も考慮しながら年次的な整備に努めているところであります。 以上、お答えといたします。 ◆19番(吉村賢一君) 2回目の質疑をさせていただきます。 まず、1点目について、この見積もりは1社だけということは、1社しかないのか。それと、その車のメーカーはどこなのか。内容的には多分新たな設備を取りつけていくということで限定されるのかもしれませんが、その辺のところをお伺いします。 2点目について、先ほどの回答では5年ということでしたが、日常点検で3倍に使用年数を延ばしているということでございますが、こういった救急的なもの、これについては、それはそれなりの努力は必要としても、年次計画として、例えば3か年の事業計画とか、そういったものに上げて予算を確保しておくという準備も必要じゃないかと思うんですが、その辺についてのお考えを聞きたい。 というのは、予算との整合という問題でなくて、やはり緊急ということでは、予算とはかかわりなく、関係なくきちっと次の更新を考えておかなきゃいけないんじゃないかと思って質問しております。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) ただいまの質問にお答えいたします。 まず、1点目の1社しかないのかという回答でございますが、今、我々が知っている範囲では2社と思っております。 あと、メーカーということですが、これは日産車とトヨタ車でございます。 それと、年次計画ということでございますが、この今回の車両につきましては、平成30年度に整備計画を立てておりました。 以上でございます。 ◆19番(吉村賢一君) 2社しかないと、日産とトヨタしかないということです。内装的なものも含めて、やはり、その日産とトヨタがやり得るものかどうか。 それと、先ほど言われました平成30年に予定をしてたということですが、本当は、タイミングとしては非常に厳しい、ぎりぎりのタイミングをねらっていたということですけど、5年のものを15年延ばして、しかも16年半たっているかと思うんです。そういった意味では、本来はもう29年度に事業計画として挙げておくべきではなかったかと思うんですがいかがでしょうか。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) まず1点目の内装についてですが、内装についても、その会社がやっております。 あと、平成29年度にやるべきじゃなかったかということなんですが、実は一昨年、昨年と蒲生と姶良分遣所の消防車両、高価なものを更新しております。したがいまして、この救急車をあと1年何とかなるんじゃないかと思って私たちは考えておりました。 以上でございます。 ○議長(湯之原一郎君) これで吉村議員の質疑を終わります。 通告による質疑は以上です。ほかにこれまでの通告者質疑に関連する質疑はありませんか。 ◆18番(森川和美君) 1点だけお尋ねしますが、既存の高規格救急自動車にちょっと不具合があって新たに購入するということなんですが、今のやりとりの中で、来年3月までには納車されるということですが、その間に緊急搬送に何ら支障はないのかどうかお知らせください。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) ただいまの質問にお答えいたします。 この緊急自動車に対してその間の搬送に支障がないかということでございますが、現在、5台目の最後の車両で、今、その車両も乗るように修理はしてございます。 あと、先日もございましたが6件連続ということもございます。そういう場合は、まず消防車を先に出動させております。それから、空いた救急車をそちらに向かうように準備はしてございますので、そこら辺はぬかりがないことと思います。 以上でございます。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。 ◆17番(和田里志君) 所管ですが、即決案件ですのでお尋ねしますが、まず、この車両については平成30年度更新計画を立てていたということで、消防は全ての機種に対してそういう計画を細かく立ててやっていただいてることは承知しているわけですけれども、今回、このような故障で1年前倒しで入れるわけですけど、資機材については、現在、載っているものをそのまま使用するということで提案理由にありますが、それが関連質疑に当たらないということであればやめますけれども。その件と、あと、おおむね更新のめやすが救急車は10年、消防車は15年ということで答弁していただいているんですが、現実に合わせた形で、このめやすというのも変える必要があるんじゃないかと思うんです。その辺のところについての考え方を聞かせてください。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) まず、1問目の資機材についてということでございますが、今回、救急車だけをお願いしましたのは、救急車の整備というのは発注してから5か月かかるというところで、我々1日でも早い更新が必要だと思ったところからのこの予算要求でございます。 また、資機材につきましても、過去うちの救急車が整備しましたのは5年前でございまして、それから5年たちまして、資機材に関して、救急車の中、たくさんの資機材がございます。それが日進月歩で相当進化しております。そこら辺を、現在、救急救命士と、あと、県内の消防本部の資機材の状況をちょっと照らし合いしまして、至急、今、検討をしている状況でございます。 あと、めやすについて10年、15年でやったほうがいいんじゃないかというところでなんですが、この辺についても整備計画をもう1回見直しまして、何とかこういう状況にならないようにしていこうと思っております。 以上でございます。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。 ◆22番(上村親君) まず、今回のこの車両なんですけれども、16年の走行が28万5,000km、これに類似する現救急車、こういったたぐいはないのかどうか。吉村議員の関連質問でお尋ねいたします。 それから、このエルグランドなんですが、参考資料のほうはトヨタ自動車なんですけども、トヨタが結局、1社が見積もりを出したということの認識でいいのかどうか。 それから、この古い救急車なんですけれども、下取りはすると思うんですけれども、消防長のほうは考えておりませんということなんですが、これはやっぱりメーカーと相談すべきと思うんですがいかがでしょうか。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) まず、私、1問目と2問目を少し聞き漏らしておりまして、3問目の下取りについてというところで。すみません。 ◎総務部長(恒見良一君) すみません。下取りの関係で若干私のほうから答弁をさせていただきます。 ここにつきましては、国のほうから消防自動車とか、救急車につきましては、適正な管理処分というような形の文書が来ておりまして、結局、悪用をされたような事例があったということで、そういったことから、救急車、それから、消防車につきましては下取りは基本的にしないというような方向で、今、動いているところでございます。 以上でございます。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) 申しわけございません。1問目のそういうたぐいの走行距離が、遅れているようなたぐいのものはないかということでございますが、今、一番走っているのが7年製で14万kmというのがございます。 あと、トヨタ車しか見積もりを入れなかったのかということでございますが、この件につきましては、一応、参考見積もりという点で1社から取っております。 以上でございます。 ◆22番(上村親君) 結局、下取りをしないということになると、こちらのほうで処分をしないといけないわけです。この処分費用につきましては、今回のこの予算の中に入っているのかどうか、その点についてお答えいただきたいと思います。 ◎消防長(福ケ迫勇二君) そこら辺も含まれていると思っております。 ◎総務部長(恒見良一君) すみません。お答えいたします。 今回、仕様の中で、今、議員ご指摘のところにつきましては、当然、そういう形で、仕様に記載しまして対応するというような考えでいるところでございます。 以上でございます。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 以上で、議案第93号の質疑を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから議案処理に入ります。 お諮りします。 日程第13、議案第93号 平成29年度姶良市一般会計補正予算(第5号)は、会議規則第37条第3項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第93号は、委員会付託を省略することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 討論なしと認めます。 これから、議案第93号 平成29年度姶良市一般会計補正予算(第5号)を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成全員です。したがって、議案第93号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(湯之原一郎君) ここでしばらく休憩します。午後からの会議を1時から開きます。(午前11時48分休憩) ○議長(湯之原一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午後1時00分開議) ○議長(湯之原一郎君) 日程第14、請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書を議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 本件について、総務常任委員長の報告を求めます。 ◎総務常任委員長(和田里志君)     登      壇  ただいま議題となりました請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書につきまして、審査の経過と結果について報告します。 当委員会は9月13日、10月2日に開会し、委員会を協議会に切りかえ、請願者山下晶子氏と紹介議員の神村次郎議員、本村良治議員に趣旨説明を求め、詳細に審査しました。 請願の趣旨。 犯罪を計画段階から処罰できる共謀罪の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法が6月15日国会で成立し、7月11日に施行されました。私は、この法案の成立の経緯にも内容にも大変な危機感を覚え、この請願を提出するに至りました。 6月15日、自民、公明両党は参院法務委員会での審議を打ち切り、中間報告という奇策を弄して参院本会議で直接採決しました。これは、民主主義を踏みにじる暴挙であり、到底看過できません。国会での審議の様子を見ても、法務大臣や総理大臣の答弁がコロコロと変わり、この法律を正しく理解しているとはとても思えませんでした。国会での熟議を尽くさないまま成立させ、国民の内心の自由を侵すような法律は、廃止するべきであると考えます。 日本には、殺人罪などのように未遂でも処罰される法が、既に種々存在することから、組織犯罪処罰法が本当に必要な法律なのか、疑問を持たざるを得ません。「国連の国際組織犯罪防止条約の締結のために不可欠である」と安倍総理大臣は強弁しましたが、法律の中身にはテロのための条文は含まれていませんし、日本は13もの主要国際条約及び議定書について、全て国内法整備を済ませ、 締結済みです。 また、この法律の対象範囲は組織的犯罪集団に限るとしていますが、その判断は捜査当局に任されることになり、恣意的に運用されれば、冤罪を生む大きな危険性があると思います。 以上のことから、組織犯罪処罰法の執行を停止し、廃止するよう姶良市議会から政府へ意見書の提出をお願いします。 質疑の主なものを申し上げます。 質疑、中間報告は過去にも数回ありましたが、今回の中間報告の経緯・背景をどのように考えていますか。答弁、中間報告という奇策があることは、知りませんでした今回のこの決め方を見る限りでは、やはり委員会で議論をして、それから委員会の結果を本会議に持って行くことが、民主主義のあるべき姿であると思います。 質疑、この組織犯罪処罰法で、私たち一般人に具体的にどういう影響があって、どういうことに心配をされているのかお伺いします。答弁、この法律ができてしまえば、どんなことでもできるのではないかと思います。例えば、原発の集会に集まっただけで、捜査当局がどうにでも判断して逮捕や拘束などされてしまうのではないかという恐怖があります。 以上で質疑を終結し、請願者退席の後、協議会を委員会に切りかえ、議員間討議に入り、次のような討議がありました。 議員間討議。 賛成意見、市民も国民の1人であり、請願を出すことは可能である。組織的犯罪集団の認定は、捜査機関の判断で処罰対象になる可能性がある。法律の成立過程状況はあってはならず、戦前の状況を連想する。この処罰法がなくても、テロ防止に対しては国内法などがあり、対応ができる。 反対意見、これは国会で決議された法律である。請願の採択には反対する。参考資料が偏っているのではないか。物理的に国民一人ひとりを監視することはできない。法律の解釈で請願者と認識の違いがある。この法律がなくなれば、テロリストなどの組織犯罪への対応が心配である。国民の安心・安全が守られないのではないか。 その他、国に直接、請願を出せないのか。市議会としての取り扱いは困難ではないか。市議会にこの法律について、賛否の権限があるのか。 以上で議員間討議は終了し、討論に入り、次のような討論がありました。 賛成討論、共謀罪を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、犯罪が実際に起こっていない計画段階でも処罰ができるということから、話し合いも監視の対象とされてしまいます。監視や盗聴捜査などの拡大によって思想・良心の自由、さらに信教や表現の自由を侵害する危険性があることから、この請願に私は賛成いたします。 以上のような討論の後、採決に入り、採決の結果、請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書は、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。
    ○議長(湯之原一郎君) 委員長報告が終わりました。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆7番(神村次郎君) それでは質疑をさせていただきます。 今、報告を受けたんですが、3ページの反対意見、それから、その他の意見のところで、議員間討議で出されたことなんですが、もっと詳しく内容を自分自身で知りたいので質問をします。 反対意見の1番目、これは国会で決議された法律である。請願の採択には反対する。もう少し詳しく、どのようなことなのか。簡単な報告ではなかったと思うので、委員長がわかれば教えてください。 2番目、参考資料が偏っているのではないか。この参考資料が3本あったはずですが、どの部分が偏っているのか。委員会の中でどういうことを発言されたのかお聞かせください。 それから、その他で市議会としての取り扱いは困難ではないか。意見の内容を少し詳しく教えてください。もし、何か法律が別にあって取り扱いが困難、そういう言い方なのか教えてください。 それから、市議会としての取り扱いは困難ではないかということですが、市議会にこの法律について賛否の権限があるのかということですが、この2点をもっと詳しく教えてください。 以上です。 ◎総務常任委員長(和田里志君) まず、反対意見の出された中で、国会で議決された法律であると。参考資料が偏っているのではないかという意見がありましたが、どの部分がという個別の指摘はありませんでしたけれども、出された資料の中で、偏っているのではないかというのは、一部のマスコミが出している資料が偏っているのではないかと。ただ、その内容について、どこどこがという議論はしておりません。 それと、市議会としての取り扱いは困難ではないか、それと、市議会においてこの法律の賛否の権限があるかということでございますが、一応、法律の条文の内容も事務局のほうで取りよせていただいて、じっくり時間をかけて各委員の人には持ち帰って検討するように指示をして見ていただきました。 その中において、条項自体も非常に難しいわけですけれども、なかなかこの条文そのものについて市議会として判断ができるだろうかというような意見が出されました。これも、ただ、どの条文に対してとかいうのではなくて、中には我々よりも国会の議員の先生方が、弁護士もいらっしゃる、専門家もいらっしゃるわけですんで、しっかり協議されたのではないかというような話もありましたけれども、その権限があるかというのは、法律の内容からして、果たして市議会にそのような権限があるんだろうかというような意見でありました。 ◆7番(神村次郎君) わかったような、わからんような感じですが。 多分、議員必携の中に書いてある、請願のことが書いてあります。このことを言っておられるんだろうと、しかし、その他の市議会としての取り扱いは困難ではないか、それから、市議会にこの法律について賛否の権限があるのかという話ですが、こういうことが出されて、この2項目について僕が思っているのは、市民が持っている請願権を制限をするような発言なんです。この発言は。これ、憲法16条で認められた請願権なんです。国民一人ひとりがそのことを制限をするような発言が市議会議員として委員会の中で発言されたことを、僕は少し重く見ています。 そんな意味では、これから請願を受けるときに、この種の請願はもうやめにしようとか、そういった話はなかったわけですね。 ◎総務常任委員長(和田里志君) 今の請願者の制限をしているのではないかというような質疑でございますけれども、委員会として、そういうような制限をするとか、審査の内容はしてないと思っております。 ただ、請願者がお一人で、自分の考えで請願を出されたというのを主張されましたので、そういうのは審査の中でお一人で出されているというような発言はありましたけれども、それをもって委員会として何かを制限したとか、そういうものではありません。 ◆7番(神村次郎君) 再度確認をしておきますが、これから出される請願について、今、その他で発言がされていますが、市議会に賛否の権限があるとか、それから、取り扱いは困難ではないか、こういった議論をして請願を受けつけないということには、そういう話はなかったんですね。そこを確認しておきます。 ◎総務常任委員長(和田里志君) 先ほども答弁しましたとおり、取り扱いが困難ではないかとか、賛否の権限があるのかと、これについては、この法律の条文を見て、みんなに見てもらって、その中で我々市議会として非常に難しいと、これについては判断することが難しいというようなことでこういう表現になったと思いますが、何回も言いますが、これで請願者の何かを制限するとか、そういう議論は全くしておりません。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで質疑を終わります。委員長、降壇ください。 ○議長(湯之原一郎君) これから討論を行います。 本件につきましては、6名の議員より通告がありました。まず、4番、竹下日出志議員の発言を許します。 ◎4番(竹下日出志君) 請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書につきまして、反対の立場で討論をいたします。 本年5月23日、そして、6月3日とイギリスで起きた2つのテロ事件で亡くなられました方々に哀悼の意をあらわしますとともに、負傷者の方々の1日も早い回復をこころから願うものであります。 国際社会においても、また、我が国においても、断じてテロを起こさせてはならないとの思いを込めまして討論をします。 まず、テロ等準備罪の国内法整備は、組織犯罪防止条約(TOC条約)に不可欠であるからであります。テロリストは国境を越えて活動します。このたびのイギリス、マンチェスターの爆破テロも国境を越えて、はるか異国の地から指示したのではとの疑念もあります。 このように、テロなど国際的な犯罪を未然に防ぐためには、緊密な国際協力が不可決であります。この国際協力を飛躍的に強化させることができる条約が国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約であります。テロなどの組織的な重大犯罪は起きてからでは取り返しはつきません。 国際組織犯罪防止条約(TOC条約)は加盟条件として、長期4年以上の懲役に当たる重大な犯罪を行うことの合意か、組織的犯罪集団の活動への参加のどちらか1つ、またはその両方を犯罪として処罰するよう求めています。しかし、日本に参加罪はなく合意罪に当たる陰謀罪も殺人や内乱など限られた犯罪にしか適用できません。論理的に考えれば、条約に参加するためにはどうしても新たな法整備が必要でありました。 条約締結に当たって、国内法を新設した国は187か国のうち2か国しかないとのご批判もありますが、イギリス、アメリカの法体系では合意罪、大陸の法体系では参加罪が既に整備されていて、基本的に187か国はどちらかの法律を持っています。 今回の組織犯罪処罰法に反対している方々の論理から言えば、この187か国は人権を侵害している国となりますが、決してそうではないと思っています。 以前の共謀罪法案においては、犯罪の実行前に逮捕、処罰することは内心の処罰になる、また、事前の監視が必要で一般人まで監視されるとの批判がありました。そのためテロ等準備罪法は、1つ目、犯罪自体をテロ組織や暴力団など組織的犯罪集団に限定し、2つ目、その構成員が具体的・現実的な計画に合意し、3つ目、逃走経路の下見等準備行為をした場合に処罰するという三重の歯どめがかけられています。これで、合意だけで処罰はできず、企業や労働組合、市民団体、さらに一般人も処罰の対象から外されています。 特に、内心については、政府は1人で計画を思いついた段階では内心にとどまるが、2人以上で計画をすれば内心の問題から行為というものに出た段階になると延べ、テロ等準備罪はあくまで準備行為の段階にならなければ処罰ができないと強調しております。 また、一例として、SNS上で知り合った多数の人が計画し、準備行為をした場合、集合体として継続性がないため、組織的犯罪集団には当たらないと明言していますし、テロ等準備罪の捜査は通信傍受法の対象犯罪ではないことから、メールやラインが傍受されることもありません。 テロ等準備罪の新設を柱とする改正組織犯罪処罰法の成立を受けて、日本が188番目の契約国となった国際組織犯罪防止条約(TOC条約)が8月10日から効力発生に至りました。この条約の契約国になったことで、テロなどの未然防止へ187か国、地域との連携を密にすることが可能になったわけであります。 先進7か国では、日本だけが取り残されていました。ここまで締結が遅れたのは、条約の基準条件に、さきに説明したような国内法の整備が求められていたからでありました。 改正組織犯罪処罰法は、人権尊重とテロの未然防止法とのバランスが取れた法律であり、国連のグテーレス事務総長やTOC条約の事務局を担う国連薬物犯罪事務所の事務局長は、テロ等準備罪法について歓迎する意向を示しています。 政府に対しては、2020年の東京オリンピック・パラリンピックや2019年のラグビーワールドカップの開催を控える中で、迅速に他国と連携できる体制を構築してもらうことを強く要望するとともに、今後、組織犯罪処罰法(TOC条約)の運用を適切に行うことで、国民の理解を深め、一層丁寧に説明を尽くしていってほしいと思っております。 よって、廃止を求められておられる本請願については、基本的立場を不当にするものと考えます。 以上で、請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書についての反対討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) 次に、7番、神村次郎議員の発言を許します。 ◎7番(神村次郎君) それでは、請願に賛成の立場で討論します。 組織犯罪処罰法は、諸犯罪を膨張させ、捜査権限を日常生活の中に広く拡散をさせ、深く浸透させるものであります。そのことを通じて、人が他人と協働して行う社会活動を委縮をさせることにつながります。それに伴い、思考を委縮させることにもなります。その委縮効果は少数意見の側に立つ人々に強くあらわれます。 こうして、この法律は自由な民主的社会の基盤を切り崩すことにつながります。大変危険すぎます。 また、この法律は、犯罪を計画した段階で処罰をするもので、実行段階が対象になっている日本の刑法体系を大きく変えるものになっています。法律は運用で顔を変えると言われています。政府は、一般人が対象となることはないと答弁しましたが、しかし、戦争中に猛威をふるい、国民の一挙一動を監視した治安維持法も当時の司法大臣は無辜の民にまで及ばないように十分研究考慮しましたと説明をしましたが、法の適用は際限なく広がっていきました。 本来、法律は国民や暮らしを守るために整備をし、運用するものです。法律の先にあるのは平和や市民生活と安心です。懸念や不安を残したまま法律が成立しました。このままでいいのだろうかと私は思っています。 4月中旬で、全国では44議会が、県議会を含めてですが、慎重または反対の意見を提出をしています。組織犯罪処罰法は廃止をすべきです。 請願に賛成の立場での討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) 次に、5番、堂森忠夫議員の発言を許します。 ◎5番(堂森忠夫君) 請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書に反対の立場で討論いたします。 討論の内容は竹下議員と重なる点がありますが、A4にまとめておりますので読み上げます。 法案成立後の世論調査では、賛成が反対を上回っているとのことですが、日経新聞、テレビ東京の6月の世論調査では、賛成が58%、反対が23%、読売新聞では、法案成立を評価するが50%、評価しないが37%、産経新聞の世論調査では、賛成が49.6%、反対が41.9%であります。 次に、組織犯罪集団の定義は明確化されております。同法第6条の2では、これですが、テロリズム集団、その他の組織的犯罪集団では、団体のうち、その集団関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいうとあります。団体の目的そのものが、テロリズムや殺人などの重大犯罪である団体を組織犯罪集団と定義するのは当然であると捉えます。 次に、一般人は対象にならない法案ですということですけど、対象となるのは結合関係の基礎としての共同目的が犯罪行為である場合であります。例えば、一般人が暴力団にそれと知らずに加入しても、結合関係の基礎が犯罪行為ではない場合は対象となりません。しかし、一般人が犯罪を目的として加入したのであれば、その時点で一般人とみなすべきではないのが当然です。 次に、この法案を国連は歓迎しています。国連薬物犯罪事務所事務局長は、7月12日、法案が成立し、国際組織犯罪防止に関する国際連合は国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結に必要であり、TOC条約締結の条件として、契約国は故意に行われた行為を犯罪とするため、必要な立法、その他の措置を取るとなっています。 組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織したり、指示したり、ほう助したりすることなどは犯罪とするようになっています。 同法は、国際組織犯罪防止条約を締結するために設けられた法案であります。テロを含む組織犯罪を未然に防止するための条約であり、一般国民の生命と財産、平和と安全を守るための条約であります。 同法が定めるテロ等準備罪は、犯罪の公正要件が組織犯罪集団に限られているため、一般国民が逮捕される可能性はありません。 TOC条約は日本以外の世界187か国の国が締結しており、国連加盟国193か国の中で未締結の国は、平成29年6月の時点で日本を含めて6か国が未締結です。 このままでは、日本がテロ防止のための国際的連帯の抜け穴となりかねなかった状態でした。また、2020年には東京五輪・パラリンピックが開催されますが、その際、テロ等の重大犯罪を未然に防ぐことは喫緊の課題でありました。 この法案の成立によって、安心で安全な国家を持続し、国民の財産と平和を守り、外国観光客を安心して迎えることができるようになり、喫緊の課題解決に反映されるものと確信を得ました。 以上で、請願に対しての反対討論といたします。 終わります。 ○議長(湯之原一郎君) 次に、10番、本村良治議員の発言を許します。 ◎10番(本村良治君) 私は、この請願に賛成の立場で討論に参加します。わかりやすい言葉で短くまとめます。 そこで、2つの課題について述べてみたいと思います。 まず、国連のつくった立法ガイドの趣旨に則って、この法律がつくられているかということです。立法ガイドの趣旨は、どの国も大原則。日本でいえば憲法あたりとは思いますが。この大原則を沿って法律をつくられているかということはとても大事だと思います。 2番目は、この法律は法的安定性を保っているかということです。いざ法律を運用するときは、明確な根拠に基づいて運用されなければなりません。 ところで、さきの国会の答弁を聞いていると、法務大臣や安倍総理の答弁はクルクル変わり、国民はどれが本当かわからなくなります。今まで何をすれば違反になるのか、国民は理解できていません。今後、捜査機関による恣意的な捜査が始まってしまいます。 以上、述べて、私、賛成討論します。 ○議長(湯之原一郎君) 次に、9番、犬伏浩幸議員の発言を許します。 ◎9番(犬伏浩幸君) 請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書について、採択に反対の立場から討論を行います。 改正組織犯罪処罰法の改正経緯や必要性は、先ほど反対討論で同僚議員が述べましたとおりであると私も意見を同じくしているところでございます。 以下は、請願書のご意見について4点ほど見解を述べさせていただきます。 一般人が処罰の対象になるのではとの意見について。 テロ等準備罪は、1、組織的犯罪集団の関与、2、重大な犯罪の計画、3、計画した犯罪の実行準備行為という3つの厳格な要件を設けています。組織的犯罪集団は、重大な犯罪等を行うことを目的とする団体であり、国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、テロ集団、暴力団、薬物密売組織など、違法行為を目的とする団体に限られると考えます。 さらに、3つの要件全てについて、故意が必要であり、1、組織的犯罪集団の関与、2、指揮命令のもと役割を分担して犯罪を行うことについての具体的かつ実現可能性のある計画をすること、その計画に基づき実行準備行為を行うことの認識のうち、1つでも欠いていればテロ等準備罪は成立いたしませんので、一般の方々が知らない間に巻き込まれて処罰されることはないと理解いたします。 したがいまして、組織犯罪集団とかかわりのない一般の方々がテロ等準備罪で処罰されることはないと考えます。 また、これらの3つの厳格な要件全てについて、具体的な嫌疑が生じなければ、捜査を開始することはできないのですが、組織犯罪集団とかかわりのない一般の方々にそのような嫌疑が生じるとは考えられません。 したがって、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象になることもないと認識いたします。 次に、内心の自由を侵すのではとの意見について。 テロ等準備罪は組織犯罪集団が関与する犯罪について、犯罪実行の計画に加えて、この計画に基づく実行準備行為が行われて初めて成立いたします。 この法律は、内心の自由を侵すのではとの懸念を払しょくするため、計画行為だけでは成立せず、これに加えて、計画された犯罪を実行するための実行準備行為が行われて初めて処罰することとされたものです。 このように、テロ等準備罪は、計画行為と実行準備行為という行為を処罰するものであって、内心の自由を侵すものではないと考えます。 次に、捜査当局に恣意的に運用されるのではとの意見について。 テロ等準備罪は先ほど来申し上げているとおり、1、組織的犯罪集団の関与、2、重大な犯罪の計画、3、計画した犯罪の実行準備行為という3つの厳格な要件を設けています。 これらの要件は、条文に明記されています。そして、テロ等準備罪の捜査は、刑事訴訟法の規定にしたがって行われます。どのような場合に捜査を行えるかは、テロ等準備罪の要件を定める実態法によって、その範囲が決められており、3つの要件について、具体的な嫌疑が必要となります。3つの厳格な要件についての具体的な嫌疑がなければ、捜査を行うことはできません。また、テロ等準備罪の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない旨の規定が設けられました。 さらに、捜査機関による捜査は、裁判所による事前事後の審査を受けることになります。よって、捜査機関による恣意的な運用はできないと考えます。 次に、組織犯罪処罰法は監視を合法にするのではとの意見について。 組織犯罪処罰法の改正によって、捜査の方法は全く変わっておりません。改正された法律は、どのような行為を犯罪とし、それに対して、どのような刑罰を科すのかを規定する実態法の改正であります。 テロ等準備罪を設けることに伴い、犯罪について、どのような捜査を行うかという刑事訴訟法などの手続き法は改正されておりません。メール、SNSでのやりとりの傍受は通信傍受法に規定する通信傍受にあたりますが、テロ等準備罪は、通信傍受の対象犯罪ではなく、通信傍受法上、テロ等準備罪の捜査で通信傍受を行うことはできません。 したがいまして、本法律が監視を合法にすることはないと考えます。 そのほか、テロ等準備罪はOECDに加盟している日本以外の34の国のうち、我が国のように組織的な犯罪集団が関与するとの要件と実行準備行為の要件の双方を採用している国はなく、テロ等準備罪は国際的に見ても人権に配慮しているものであると認識いたします。 以上、述べましたように、改正組織犯罪処罰法は、テロ集団、暴力団、振り込み詐欺集団など、重大な犯罪等を行う集団の犯罪を未然に防止することが期待されるとともに、国際的に見ても人権に配慮した法律であると考えます。 よって、請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書について、採択に反対であります。 ○議長(湯之原一郎君) 次に、13番、渡邊理慧議員の発言を許します。 ◎13番(渡邊理慧君) 請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書に賛成の立場で討論をいたします。 共謀罪を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、衆議院で強行採決の後、参議院法務委員会での審議、採決を省略し、参議院本会議において強行採決されました。成立に至るまで議会制民主主義を無視した異常な手続きです。 さらに、次のような問題があります。 1点目は、何を考え、何を合意したかが処罰の対象となる心の中、内心を処罰するということです。 これまでの刑法では、犯罪があって具体的な被害が生じた場合、初めて処罰することを基本原則としております。ところが、共謀罪は277の犯罪を対象に、実際に事件が起きていない段階でも2人以上で計画し、うち1人が実行準備行為をしたと捜査機関がみなせば処罰されるというものです。計画を立証しようと内心を捜査するため、電話やメール、ラインなどの会話を傍受する盗聴の拡大にもつながります。このことは憲法が保障する思想・良心の自由、信教や表現の自由、通信の秘密を侵害するものです。 2点目に、政府は一般の人は対象外とし、組織的犯罪集団に限ったと繰り返しましたが、環境保護団体や人権団体もかくれみのとみなされれば取り締まられるなど、組織的犯罪集団ではない周辺者も対象になり得ると政府の答弁でもありました。警察の恣意的判断で一般の人が監視され、逮捕や処罰される恐れがあるのは明らかです。 3点目は、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結やテロ対策のために必要という理由にはならないことです。 国際組織犯罪防止条約は、マフィアなどの組織的犯罪集団対策を目的として2000年に制定された条約です。同条約は、マフィアや暴力団などによるマネーロンダリングなどの国際犯罪を取り締まるためのもので、テロ防止を目的とするものではありません。 日本はこれまで13のテロ対策関係条約に加入しており、これに沿った国内法の整備もなされています。テロ犯罪に関しては、共謀罪がなくても対処することが十分可能です。したがって、政府がテロ対策に必要といった説明は誤りです。 以上のような重大な問題があるにもかかわらず、慎重審議を求める多くの国民の声に反し、強行採決に踏み切った暴挙は許されません。中身も手続きも矛盾と破綻の法律は廃止すべきです。 全国の地方議会でも同様の意見書が幾つも提出されております。例えば、長野県では77のうち28の市町村議会で反対や慎重な審議を求める意見書が提出されるなど、自治体からの声も上がっております。 また、市民団体や消費者団体が廃止を訴えるなど、多くの国民が声を上げており、今回、この請願者もその国民の中の1人であることに変わりはありません。地方議会としてできることは、やはり意見書の提出ではないでしょうか。 議員各位の賛同を求めまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論ありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。 ○議長(湯之原一郎君) これから、請願第3号 組織犯罪処罰法の廃止を政府に求める意見書に関する請願書を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件に対する委員長の報告は不採択です。したがって、原案について採決します。本案を原案のとおり採択することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成少数です。したがって、請願第3号は、委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第15、常任委員会の閉会中の特定事件(所管事務)の調査の件                                  及び日程第16、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を一括議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 常任委員長と議会運営委員長より、会議規則第111条の規定によって、お手元に配付しました「継続審査・継続調査事件一覧表」のとおり申し出がありました。 ○議長(湯之原一郎君) お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・継続調査とすることにご異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・継続調査とすることに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 日程第17、議員派遣についてを議題とします。 ○議長(湯之原一郎君) 議員派遣については、会議規則第167条第2項の規定によって、議員研修会等の派遣の目的、場所、期間等を明記した「議員派遣計画一覧表」をお手元に配付しております。 ○議長(湯之原一郎君) お諮りします。議員研修会等の派遣については、計画一覧表のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 異議なしと認めます。議員研修会等の派遣の目的、場所、期間等を明記した計画一覧表のとおり議員を派遣することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) お諮りします。本会議中の案件中、字句等の軽微な整理を要するもの、行事計画等の変更等については、その整理を議長に委任されたいと思います。ご異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) 異議なしと認めます。したがって、字句等の軽微な整理、行事計画の変更等は、議長に委任することに決定しました。 ○議長(湯之原一郎君) 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 したがって、本日の会議を閉じ、平成29年第3回姶良市議会定例会を閉会します。(午後1時49分閉会)              地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。   姶良市議会議長   姶良市議会議員   姶良市議会議員...