平成 27年 12月定例会(第4回)平成27年第4回
姶良市議会定例会会期日程自 11月20日 (28日間)至 12月17日┌──────┬─┬─────┬──────┬──────────────────────
┐│ 月 日│曜│ 種 別
│ 開議時刻 │ 日 程 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月20日
│金│ 本
会議 │午前10時00分
│議案の提案 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月21日
│土│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月22日
│日│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月23日
│月│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月24日
│火│ 休 会 │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月25日
│水│ 休 会 │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月26日
│木│ 本
会議 │午前10時00分
│一般質問 (5人) │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月27日
│金│ 本
会議 │午前10時00分
│一般質問 (5人) │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月28日
│土│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月29日
│日│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│11月30日
│月│ 休 会 │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 1日
│火│ 本
会議 │午前10時00分
│一般質問 (5人) │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 2日
│水│ 本
会議 │午前10時00分
│一般質問 (2人) │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 3日
│木│ 休 会 │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 4日
│金│ 本
会議 │午前10時00分
│議案質疑、
委員会付託 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 5日
│土│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 6日
│日│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 7日
│月│ 委員会 │午前9時30分
│付託議案の審査 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 8日
│火│ 委員会 │午前9時30分
│ 〃 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月 9日
│水│ 委員会 │午前9時30分
│ 〃 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月10日
│木│ 委員会 │午前9時30分
│ 〃 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月11日
│金│ 委員会 │午前9時30分
│班長報告書作成 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月12日
│土│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月13日
│日│ │ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月14日
│月│ 委員会 │午前9時30分
│班会まとめ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月15日
│火│ 委員会 │午前9時30分
│予算審査特別委員会:全体会 │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月16日
│水│(予備日)│ │ │├──────┼─┼─────┼──────┼──────────────────────┤│12月17日
│木│最終本
会議│午前10時00分
│委員長報告の後、質疑、討論、採決、
追加議案 │└──────┴─┴─────┴──────┴──────────────────────┘1.
付議事件議案第82号 姶良市
地域下水処理事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の件議案第83号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(加治木特産品売場ふれあい物産館)議案第84号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
定住促進住宅コーポ龍門)議案第85号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
米丸地区いきいき
交流センター)議案第86号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
西浦地区いきいき
交流センター)議案第87号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
小川内地区いきいき
交流センター)議案第88号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
中央A地区いきいき
交流センター)議案第89号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
下久徳地区いきいき
交流センター)議案第90号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
川東地区いきいき
交流センター)議案第91号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
白男地区いきいき
交流センター)議案第92号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(迫地区いきいき
交流センター)議案第93号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
中央B地区いきいき
交流センター)議案第94号 平成27年度姶良市
一般会計補正予算(第4号)議案第95号 平成27年度姶良市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)議案第96号 平成27年度姶良市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)議案第97号 平成27年度姶良市
簡易水道施設事業特別会計補正予算(第1号)議案第98号 財産の
無償譲渡に関する件発議第10号
堂森忠夫議員に対する懲罰の件陳情第 4号
市道拡幅を求める
陳情書陳情第 9号 陳情書(
姶良市制は、日本国の法運用か、
恣意的法運用か明確に。)
常任委員会の閉会中の
特定事件(
所管事務)の調査の
件議会運営委員会の閉会中の
所掌事務調査の件議員の派遣について平成27年第4回
姶良市議会定例会議事日程第1号 11月20日(金)午前10時 開 議┌──┬────┬────────────────────────────┬──────
┐│日程│議 案│ 議 件 名
│ 備 考 ││番号│番 号│ │ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1
│ │会議録署名議員の指名 森川
和美議員 │ ││ │ │ 吉村 賢一
議員 │ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 2
│ │会期の決定
│ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 3
│ │諸般の報告
│ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 4
│ │行政報告 │ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 5│議
案│姶良市
地域下水処理事業の設置等に関する条例の一部を
改 │日程第5
││ │第82号│正する条例の件
│議案第82 │├──┼────┼────────────────────────────┤号から、
日程││ 6│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
加治木特産品売場 │第20
議 ││ │第83号│ ふれあい物産館) │案第97
号 │├──┼────┼────────────────────────────┤までを
一括 ││ 7│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
定住促進住宅 コ │議題に供し、
││ │第84
号│ーポ龍門)
│提案理由の │├──┼────┼────────────────────────────┤説明を受け、││ 8│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
米丸地区いきいき
│質疑は、12
││ │第85
号│交流センター) │月4日の
会 │├──┼────┼────────────────────────────┤議で行う。
││ 9│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
西浦地区いきいき
│ ││ │第86
号│交流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││10│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
小川内地区いきい
│ ││ │第87号│き
交流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││11│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
中央A地区いきい
│ ││ │第88号│き
交流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││12│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
下久徳地区いきい
│ ││ │第89号│き
交流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││13│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
川東地区いきいき
│ ││ │第90
号│交流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││14│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
白男地区いきいき
│ ││ │第91
号│交流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││15│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(迫地区いきいき
交 │ ││ │第92
号│流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││16│議
案│公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
中央B地区いきい
│ ││ │第93号│き
交流センター)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││17│議
案│平成27年度姶良市
一般会計補正予算(第4号)
│ ││ │第94
号│ │ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││18│議
案│平成27年度姶良市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 │ ││ │第95号│(第2号)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││19│議
案│平成27年度姶良市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第
│ ││ │第96号│1号)
│ │├──┼────┼────────────────────────────
┤ ││20│議
案│平成27年度姶良市
簡易水道施設事業特別会計補正予算(第
│ ││ │第97号│1号)
│ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│21│発
議│堂森忠夫議員に対する懲罰の件
│委員長報告 ││ │第10
号│ │の後、質疑・
││ │ │ │一身上の
弁 ││ │ │ │明・討論・採
││ │ │ │決 │└──┴────┴────────────────────────────┴──────┘┌───────────────────────────────────────────
┐│ 平成27年第4回
姶良市議会定例会 │├────────────────────────┬─────┬────────────
┤│ │開会(
議)│ 午前10時00分
││ 平成27年11月20日(金)本
会議 ├─────┼────────────
┤│ │閉会(
議)│ 午前11時39分 │└────────────────────────┴─────┴────────────┘┌────┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──
┐│出席議員│議席│ 氏 名
│出欠│議席│ 氏 名
│出欠│議席│ 氏 名
│出欠││及 び│番号│ │の別
│番号│ │の別
│番号│ │の別
││欠席議員├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 1│峯下
洋 │出 │ 9
│犬伏 浩幸
│出 │17
│和田 里志
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 2│萩原 哲郎
│出 │10│本村 良治
│出 │18│森川 和美
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 3│新福 愛子
│出 │11
│小山田邦弘 │出 │19
│吉村 賢一
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 4
│竹下日出志 │出 │12│森
弘道 │出 │20│鈴木 俊二
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 5│堂森 忠夫
│出 │13│渡邊 理慧
│出 │21│湯元
秀誠 │出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 6│谷口 義文
│出 │14│堀 広子
│出 │22│上村 親
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 7│神村 次郎
│出 │15
│東馬場 弘
│出 │23
│湯川 逸郎 │出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 8│田口 幸一
│出 │16│法元 隆男
│出 │24
│湯之原一郎 │出 │├────┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──
┤│ 出席 24人 欠席 0人 │└───────────────────────────────────────────┘┌─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐│ 本
会議書記氏名 │ 事務局長 │ 大迫 久 │ 次 長
│ 福留 修 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────
┐│ 地方自治法 │市 長│笹山 義弘
│企画部長│川原 卓郎 │消 防 長│岩爪
隆 ││ 第121条 ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ の規定によ │副 市 長│大橋 近
義 │市民生活│仮屋 隆夫
│教育部長│久保 博文
││ る説明のた
│ │ │部 長
│ │ │ ││ めの
出席者 ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ の
職氏名 │教 育 長│小倉
寛恒 │保健福祉│諏訪脇 裕
│水道事業│有村 正美
││ │ │ │部 長
│ │部 長
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │総務部長│脇田 満穂
│建設部長│岩穴口弘行 │総務部次│松元 滋美
││ │ │ │ │ │長兼
総務│ ││ │ │ │ │ │課 長
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │加治木総│木上 健二
│農林水産│海老原経記 │総務部次│竹下 宏
││ │合支所長│ │部 長
│ │長兼
行政│ ││ │ │ │ │ │改革推進│ ││ │ │ │ │ │課 長
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │蒲生総合│湯川 忠治 │会 計│恒見 良一 │危
機│堀之内 勝 ││ │支 所 長
│ │管 理
者│ │管 理
監│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │企 画
部│平田 満
│建設部次│上原 一美
│教育部次│黒木 一弘
││ │次 長 兼
│ │長兼
都市│ │長兼
教育│ ││ │商工観光│ │計画課長│ │総務課長│ ││ │課 長
│ │ │ │ │ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │保健福祉│牧之内昌二 │農林水産│日高 朗 │教育部次│上田橋 誠 ││ │部次長兼
│ │部次長兼
│ │長兼学校│
││ │大楠ちび│ │農政課長│ │教育課長│
││ │っ 子
園│ │ │ │ │ ││ │園 長
│ │ │ │ │ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │保健福祉│福山 惠子 │農
業│中原 巧 │総 務
部│米澤 照美
││ │部次長兼
│ │委 員
会│ │財政課長│ ││ │健康増進│ │事務局長│ │ │ ││ │課 長│ │ │ │ │ │└───────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘ 11月20日
○議長(
湯之原一郎君) ただいまから、平成27年第4回
姶良市議会定例会を開会します。(午前10時00分開会)
○議長(
湯之原一郎君) 本日の会議を開きます。(午前10時00分開議)
○議長(
湯之原一郎君) 本日の日程は、配付しております
議事日程のとおりであります。
○議長(
湯之原一郎君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定によって、議長において、森川和美議員と吉村賢一議員を指名します。
○議長(
湯之原一郎君) 日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から12月17日までの28日間にしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
湯之原一郎君) 異議なしと認めます。 本定例会の会期は、本日から12月17日までの28日間と決定しました。会期日程は、配付しています日程表のとおりであります。
○議長(
湯之原一郎君) 日程第3、諸般の報告を行います。 市長より、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した報告第6号 指定専決処分について、損害賠償の額の決定及び和解について、専決第6号から専決第10号と鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の一部改正について、専決第11号の報告書の提出がありました。 また、市監査委員からは、例月現金出納検査の結果報告書、8月から9月が提出されております。 11月13日の議会運営委員会前日までに提出された陳情等は、お手元に配付しました陳情等文書表のとおりであります。 視察の受け入れについて、10月14日、千葉県浦安市議会、19日、愛媛県西予市議会、28日、福島県二本松市議会、11月9日、長崎県壱岐市議会より研修の受け入れを行っております。 また、議長等の出席した主な行事は、お手元に配付のとおりでありますので、お目通し願います。 これで、諸般の報告を終わります。
○議長(
湯之原一郎君) 日程第4、行政報告を行います。 市長より行政報告の申し出がありました。これを許します。
◎市長(笹山義弘君) 登 壇 平成27年第4回
姶良市議会定例会にあたりまして、行政報告を申し上げます。 はじめに、姶良市暴力団排除条例に基づく暴力団排除措置等に関する協定の締結について申し上げます。 10月27日に姶良警察署長との間で、暴力団排除条例に基づく暴力団排除措置等に関する協定を締結いたしました。この協定は本市における暴力団対策としまして、市が発注する建設工事等に、暴力団または暴力団関係者の不当介入を排除すること、市民の安全かつ平穏な生活を確保すること、市が行う契約から暴力団を排除することなどを定め、暴力団排除活動の推進を図るものであります。 市といたしましては、市と警察がより一層連携し、暴力団排除措置等への速やかな相互支援体制を構築するとともに、今後も市民の方々が、安全・安心に暮らせるまちづくりに努めてまいります。 次に、第30回国民文化祭かごしま2015に伴い、本市で開催しました3つの主催事業について申し上げます。 まず、10月31日、11月1日の2日間にわたって開催しました石畳の三坂をめぐる「歩き・み・ふれる歴史の道」には、延べ161人が参加され、重富小学校ジュニア観光ガイド、高尾野兵六踊り、加治木中学校1年生による示現流演舞などの多彩なおもてなしに満足いただけたものと考えております。 また、10月31日の夜、姶良公民館で開催しました作家の童門冬二氏による歴史講演会「島津義弘にみる薩摩スピリット」には、600人を超える方々にご来場いただきました。 11月8日に加音ホールで開催しました郷土芸能の祭典は、「華麗なる太鼓踊りの競演」と題して、市内4団体と市外4団体、また愛知、熊本、宮崎など、県外の3団体にもご出演いただきました。同時開催しましたかじき秋まつりとの相乗効果によって来場者は1,500人を超え、立ち見が出るほどでありました。 14日、15日の2日間、最後の事業としまして、「和が奏でる古から未来に」をテーマに、全国各地から詩吟や邦楽愛好家約1,200人をお迎えして開催しました邦楽の祭典は、鹿児島の郷土楽器である薩摩琵琶や天吹なども共演され、来場された1,300人を超える皆様に、奥深い邦楽の世界を味わっていただけたものと考えております。 次に、平成27年度姶良市総合防災訓練の実施について申し上げます。 11月5日の津波防災の日に、蒲生大楠運動公園球技場と周辺施設をメイン会場に、鹿児島地方気象台の大雨特別警報発表を基本想定としまして、本市の防災体制の再確認、確立強化及び各関係機関との連携協力体制の確認、さらには災害時における自助、共助、公助の防災意識、思想の高揚を図る目的で訓練を実施いたしました。今回の訓練は合併後2回目の開催となり、市民の方々をはじめ、自衛隊、海上保安庁、鹿児島県警、国土交通省等の関係行政機関のほか、多くの民間事業所など29団体、約1,200人の方々の参加でありました。 当日は公用車等の車両による中山間地域住民の避難輸送訓練、龍桜高校の生徒などによる避難者受け入れ、健康相談等の避難所運営訓練、災害ボランティアセンターの運営のほか、関係行政機関との連携訓練や情報伝達訓練を実施いたしました。市といたしましては、今回の訓練結果を検証し、今後も実効性の高い訓練を展開することで、災害時に迅速かつ円滑に行動できるように、さらなる災害対策に努めてまいります。なお、次回の総合防災訓練は、平成29年度中に実施する予定であります。 次に、平成27年度姶良市戦没者追悼式の開催について申し上げます。 11月13日に姶良公民館におきまして、平成27年度姶良市戦没者追悼式を執り行いました。式典には、遺族会の方々をはじめ、来賓各位など、約140人の列席をいただきました。また、ことしは、さきの大戦の終戦から70年の節目の年であり、式典では新たな取り組みとしまして、市内の中学校の生徒がみずから作文をした平和へのメッセージを朗読してもらいました。 私も式辞におきまして、二度とあの悲惨な歴史を繰り返すことがないよう、戦争の悲惨さとそこに尊い犠牲があったことを次世代に語り継ぎ、世界の恒久平和を実現することが私たちに課せられた重大な責務であることを述べさせていただきました。今後も、心を新たに恒久平和と市民の幸福を願い、真の豊かさと安らぎを実感することのできる郷土の限りない発展に、さらに努力してまいります。 最後に、平成27年度林道維持管理コンクールにおける農林水産大臣賞の受賞について申し上げます。 一般社団法人日本林道協会が実施する林道維持管理コンクールにおきまして、林道長尾山線が農林水産大臣賞を受賞し、昨日東京都において、表彰式が執り行われました。このコンクールは、森林の整備、利用と山村の活性化に寄与する林道について、その維持管理状況の優秀な路線を選抜、表彰して、林道の維持管理業務の推進と改善を促し、林道の保全と通行の安全確保に資することを目的としております。 県内の市町村から県治山林道協会に提出された206本の路線の中から、長尾山線が本県を代表して日本林道協会に推選され、審査の結果、特に優秀であると評価されたことから、今回の受賞に至ったものであります。 以上で、行政報告を終わります。
○議長(
湯之原一郎君) これで、行政報告は終わりました。
○議長(
湯之原一郎君) 日程第5、議案第82号 姶良市
地域下水処理事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の件日程第6、議案第83号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(加治木特産品売場 ふれあい物産館)日程第7、議案第84号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
定住促進住宅 コーポ龍門)日程第8、議案第85号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(米丸地域いきいき
交流センター)日程第9、議案第86号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
西浦地区いきいき
交流センター)日程第10、議案第87号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
小川内地区いきいき
交流センター)日程第11、議案第88号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
中央A地区いきいき
交流センター)日程第12、議案第89号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
下久徳地区いきいき
交流センター)日程第13、議案第90号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
川東地区いきいき
交流センター)日程第14、議案第91号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
白男地区いきいき
交流センター)日程第15、議案第92号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(迫地区いきいき
交流センター)日程第16、議案第93号 公の施設の
指定管理者の指定に関する件(
中央B地区いきいき
交流センター)日程第17、議案第94号 平成27年度姶良市
一般会計補正予算(第4号)日程第18、議案第95号 平成27年度姶良市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)日程第19、議案第96号 平成27年度姶良市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 及び日程第20、議案第97号 平成27年度姶良市
簡易水道施設事業特別会計補正予算(第1号)までの16案件を一括議題とし、提案理由の説明を求めます。
◎市長(笹山義弘君) 登 壇 本定例会に提案しております議案第82号から議案第97号までにつきまして、一括して提案理由を申し上げます。 まず、議案第82号 姶良市
地域下水処理事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして申し上げます。 開発行為等により設置された地域汚水処理施設の姶良市への移管に関する条例に基づく、市とみさと台衛生管理組合との主な協議内容につきましては、平成24年6月、本市に対し、移管に向けた事前調査申請書が提出され、26年5月に、事前調査結果を回答しております。その後、当該管理組合役員と新料金体系等について協議を重ね、平成26年12月、当該管理組合が提示した新料金体系(案)を市として了承した旨を回答いたしました。これを受け、みさと台自治会におきましては、本年1月、臨時総会を開催し、新料金体系が承認され、同年4月からは、当該自治会において運用が開始されております。 本件は、これらの協議が調ったことに基づき、当該自治会の区域を本市の地域下水処理区域に加え、また、当該自治会で運用されております料金体系を市の料金体系として引き継ぐため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第83号から議案第93号までの公の施設の
指定管理者の指定に関する件につきまして、一括して申し上げます。 本件は、
指定管理者制度を導入しております11施設の指定期間が平成28年3月31日までとなっているため、姶良市公の施設にかかる
指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、これらの施設にかかる指定管理候補者の選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を
指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるものであります。指定の期間は、いずれの施設も平成28年4月1日から33年3月31日までの5年間であります。 議案第83号の加治木特産品売場ふれあい物産館につきましては株式会社山形屋ストアを、議案第84号の
定住促進住宅コーポ龍門につきましては有限会社姶良不動産センターを、
指定管理者として指定しようとするものであります。なお、これらの施設につきましては、条例第2条の規定に基づき、公募により指定管理候補者を募集し、市指定管理候補者選定等委員会における選定結果に基づき、本定例会に提案したところであります。 また、議案第85号から議案第93号までの
米丸地区、
西浦地区、
小川内地区、
中央A地区、
下久徳地区、
川東地区、
白男地区、迫地区、
中央B地区の9か所のいきいき
交流センターにつきましては、条例第5条第1項第1号の規定に基づき、当該施設の性格、規模、機能を考慮し、公募することが適さないと認めたことから、公募はせずに、当該地区公民館などを指定管理候補者として選定いたしました。 次に、議案第94号 平成27年度姶良市
一般会計補正予算(第4号)につきまして申し上げます。 今回は、主なものとして、公職選挙法等の一部を改正する法律に基づき、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことに伴う選挙人名簿システムの改修委託、また、蒲生町松生地区に屋外拡声装置を設置するための防災無線維持管理事業など、国、県補助事業の追加に伴う所要の経費などのほか、障害者自立支援給付事業、障害児通所支援事業など、事業実績の増加に伴う不足見込み額、あいら斎場施設整備事業、現年耕地災害復旧事業など、追加工事等にかかる補正予算を計上いたしました。 まず、第1条歳入歳出予算の補正につきまして、款ごとに歳出の主な補正内容を申し上げます。 15ページからの総務費につきましては、公職選挙法等の一部を改正する法律に基づき、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことに伴う選挙人名簿システム等の改修委託料などを計上いたしました。 17ページからの民生費につきましては、障害者自立支援給付、障害児通所給付、
児童手当等給付にかかる扶助費の追加、国保財政安定化支援事業算定額の確定に伴う国民健康保険特別会計事業勘定への繰出金を計上いたしました。 19ページの衛生費につきましては、あいら斎場整備のために購入した用地ののり面伐採、施設建設のための造成工事費の追加経費を計上いたしました。 21ページの商工費につきましては、来年3月6日に鹿児島市街地をスタートし、県立姶良病院入り口交差点付近を折り返す鹿児島マラソン2016に、後援団体として、全国各地から集まったランナーの皆さんをおもてなしするための経費を計上いたしました。 22ページからの土木費につきましては、市道西別府線の舗装工事を行うための予算組替えによる工事請負費などを計上いたしました。 24ページの消防費につきましては、電源立地地域対策交付金を活用し、蒲生町松生地区に屋外拡声装置の設置や、公用車、移動系防災行政無線を購入ための経費を計上いたしました。 25ページからの教育費につきましては、小学校、中学校の就学援助及び幼稚園就園奨励補助の実績の増加に伴う経費などを計上いたしました。 29ページの災害復旧費につきましては、蒲生町三大字用排水路の一部が崩落したことに伴う復旧工事費を計上いたしました。 以上、歳出予算の主なものについて申し上げましたが、これらの補正総額は2億4,079万4,000円の追加となり、補正後の歳入歳出予算総額は290億369万2,000円となります。この財源といたしましては、1ページに掲げてありますように、国庫支出金、県支出金、繰越金などで対処いたしました。 4ページの第2条地方債補正につきましては、各種事業費の増減に伴い、限度額をそれぞれ変更するものであります。 次に、議案第95号 平成27年度姶良市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)につきまして申し上げます。 今回は、主なものとして、保険給付費の実績見込み額及び過年度還付金の不足見込み額にかかる補正予算を計上いたしました。 第1条歳入歳出予算の補正につきまして、款ごとに、歳出の主な補正内容を申し上げます。 9ページの保険給付費につきましては、退職被保険者等療養給付費の実績見込み額を計上いたしました。 10ページの諸支出金につきましては、一般被保険者保険税還付金等の不足見込み額を計上いたしました。 以上、歳出予算の主なものについて申し上げましたが、これらの補正総額は2,210万円の追加となり、補正後の歳入歳出予算総額は107億3,437万3,000円となります。この財源といたしましては、1ページに掲げてありますように、療養給付費等交付金、繰越金、諸収入などで対処いたしました。 次に、議案第96号 平成27年度姶良市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして申し上げます。 今回は、主なものとして、出納整理期間中に歳入された保険料を県後期高齢者医療広域連合に納付するための納付金、次年度精算方式による一般会計からの繰入金を精算返納するための繰出金にかかる補正予算を計上いたしました。 第1条歳入歳出予算の補正につきまして、款ごとに、歳出の主な補正内容を申し上げます。 7ページの後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、出納整理期間中に歳入された保険料を当該広域連合に納付するための納付金を計上いたしました。 8ページからの諸支出金につきましては、一般会計からの繰入金を次年度精算方式により返納する繰出金などを計上いたしました。 以上、歳出予算の主なものについて申し上げましたが、これらの補正総額は2,788万8,000円の追加となり、補正後の歳入歳出予算総額は9億6,388万8,000円となります。この財源といたしましては、1ページに掲げてありますように、繰越金などで対処いたしました。 次に、議案第97号 平成27年度姶良市
簡易水道施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして申し上げます。 今回は、簡易水道施設を維持管理するための修繕料等にかかる補正予算を計上いたしました。 第1条歳入歳出予算の補正につきまして、歳出の補正内容を申し上げます。 6ページの簡易水道等施設費につきましては、施設の修繕料及び原材料費の経費を計上いたしました。 以上、歳出予算について申し上げましたが、これらの補正総額は463万9,000円の追加となり、補正後の歳入歳出予算総額は1億3,386万7,000円となります。この財源といたしましては、1ページに掲げてありますように、繰越金で対処いたしました。 以上、提案しております議案16件について、一括してその概要を申し上げましたが、よろしくご審議の上、議決くださいますようお願いいたします。
○議長(
湯之原一郎君) 提案理由の説明が終わりました。 ここで、お諮りします。 ただいま、提出案件16件について提案理由の説明が終わりましたが、各案件の処理は12月4日の会議で行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
湯之原一郎君) 異議なしと認めます。 したがって、各案件の処理は、12月4日の会議で処理することに決定しました。
○議長(
湯之原一郎君) 日程第21、発議第10号
堂森忠夫議員に対する懲罰の件についてを議題とします。 地方自治法第117条の規定によって、
堂森忠夫議員の退場を求めます。 [
堂森忠夫議員退場]
○議長(
湯之原一郎君) 本件について、東馬場懲罰特別委員長の報告を求めます。
◎懲罰特別委員長(東馬場弘君) 登 壇 ただいま議題となりました
堂森忠夫議員に対する懲罰について、委員会は、去る11月6日、全委員出席のもと開会し、慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 本件は、10月9日の第3回
姶良市議会定例会の最終本会議において、陳情第8号 「川内原発2号機の再稼働に当たって、九州電力に対して住民説明会開催を申し入れることを求める」陳情書に対する討論の中で、
堂森忠夫議員の発言が、総務委員会並びに総務委員長に対する侮辱的な発言であり、地方自治法第133条に抵触するとして処分を求める動議が、神村総務委員長ほか3名の議員の連署で即日議長へ提出され、このことを受けて、同日、懲罰特別委員会が委員8名をもって設置され、
堂森忠夫議員に対する懲罰についての審査を付託されたものです。 なお、同委員会には、
湯之原一郎議長も同席し、また傍聴の申し入れもありましたので、原則どおり公開で行ったところです。 委員会の進め方は、最初に、堂森議員の発言についての論点の整理を行いました。それを受けて、懲罰動議を提出した神村次郎議員と懲罰動議を受けた堂森議員に委員外議員として出席を求め、説明、弁明の後、質疑を行いました。 最初に、神村議員から、懲罰動議に至った考えを聴取しました。本人の主張を要約して報告いたします。神村議員の発言です。 堂森議員の討論で話された内容は、事実に基づいた内容になっていないと感じました。それから、発言されてる内容について、何に基づいたものなのか、はっきりさせていただきたいです。また、総務委員長が総務委員会を牛耳ったみたいな言い方をされてますが、そういうことはなかったと思っています。 以上です。 次に、神村議員に対する質疑が行われましたので、主なものを要約して報告いたします。 質疑。堂森議員の討論に対して、取り消しを求めていましたが、見解を問う。 答弁。発言の内容に不信を持ったので、あの場で堂森議員の意思に基づいて取り消しがされるべきだと判断しました。それから、私は今回の発言の内容は、簡単に発言を取り消してほしい旨のことを言いましたが、結果的には、発言の内容はその場で取り消して済むような問題ではなかったと思っています。その意味では、懲罰委員会が設置されたことは、姶良市の議会運営のためにも、そして議員として議会改革を進めていますので、意味があると思います。ただ、堂森議員を責める気は全くないですが、発言されたことについては、議会改革のためにも議論をすべきであると思っています。 質疑。堂森議員からの謝罪があったかについて問います。 答弁。その当日、私は控え室におりましたが、ご本人から「すんもはんじゃした」と歩きながらそういう挨拶はありました。これについては、今行ったばかりの発言を、すぐ謝れるようなそんな発言だったのか、疑わしいです。それ以降、委員会にも私にも、その程度の謝罪で済んだのかなと、それでいいのかと思っています。そして、私以上に、委員会の皆さんに非常に失礼な発言だったと思っています。議論の中身は、私が先導をするような発言をしていたし、そういう中で、委員会に対しての謝罪について、本人の意思がどうだったのか、そこを聞いてみたい気がします。その後にちゃんとした謝罪をどうされるか、あとはご本人の判断に委ねたいと思います。 次に、堂森議員の弁明を報告いたします。 今回の反対討論の最後の部分について、総務委員長から取り消しを求められたわけですが、私は、これが執行部から付託された議案であれば、このような発言はいたしませんでした。今回は市民からの陳情でしたので、市民の立場に立って述べるべきだと思い、述べたところです。そして、総務委員長は私的な感覚で発言するのではなく、公的な立場として発言すべきと述べたところです。そして、県の機関や市民から、いろいろアドバイスや意見等をいただきました。市民からは、弁護士に相談するようアドバイスをもらいました。そこで、弁護士に内容等を説明し、意見書をいただきました。これは東馬場懲罰特別委員長に内容証明で送付したところです。私も初めてのことですので、できるならば穏便にしていただければと思っています。また、今後も同僚議員の人権や名簿に関する内容については、姶良市議会全体の名誉にもかかることですので、丁寧なご審議をお願いしたいと思っているところです。 堂森議員の弁明にありました弁護士の意見書は別に保管してありますので、ここでは意見書の一部を報告いたします。 「今回の件が懲罰事由に該当すれば、市民により選出された市議会議員による議会、委員会での発言を萎縮させ、自由闊達な討論を阻害し、ひいては市民の利益を害する恐れがあります。依頼人による上記発言により、懲罰特別委員会が設置されたこと自体が依頼人の名誉を毀損するおそれがありますので、委員会での審査は迅速かつ慎重に行われますようお願い申し上げます。なお、懲罰特別委員会での審査を経た上で、議員懲罰議決がなされた場合、懲罰議決の取り消し訴訟を提起することといたします」という内容で、11月2日付で内容証明つきの郵便として、懲罰特別委員会委員長東馬場弘宛に送られてきております。 次に、堂森議員に対する主な質疑の内容を報告いたします。 質疑。堂森議員は討論の中で、一部の市民の立場を強調、討論に参加する行動は、委員会として圧力をかけてると捉えていますので、委員長としては一方的な発言を控えるべきですと述べているが、どのような考えで発言されていたのか。 答弁。委員長として公平な対応ということです。反対も賛成もあるわけですので、そのことを意識して、このような言葉にして述べたと思っております。委員長は中立的立場で対応することが、市民としては納得いくということを強調しているところです。 質疑。総務委員会のことを否定する考え方を感じる。その根底にあるのは、この陳情に対する委員長と相反する考えがあり、本来の流れから逸脱し、ちゃんとした審査ではなかったと述べてると感じるが、そのとおりか。今回、それを述べたか問う。 答弁。今回それを述べたかといいますと、この住民説明会の開催に賛成の方は委員会に呼ばれているが、反対する方は呼ばれていないということを強調して、その言葉になったと考えております。そして、弁護士も述べているように、発言には、そこにいろんな立場が賛成、反対あるわけですので、自由闊達に討論することが望ましいということがありましたので、その言葉になったと思っております。 質疑。問題は、討論の最後の部分の発言が懲罰委員会のもとになっている。これに対して、今でも正しかったと考えているか。 答弁。そのことは自分も迷いがありましたので、弁護士事務所に行き、弁護士からその判断の仕方を得るため、相談に行きました。結果として、自分の述べたことが正しいと思っております。この討論原稿を作成するときに、委員会そのものを出しましたので、強すぎるかと思いましたが、あくまでも市民の立場になって、誰かがこれを述べないといけないだろうと思い、発言したところですので、正しいと判断して述べました。 質疑。この判断、討論が正しかったと思うか、再度問う。 答弁。自分が言ったことを迷うときは、最終的には法的に詳しい弁護士のところに相談すべきだなと思い、相談したところ、あなたの発言は、これは懲罰に値するものではないと説明を受けました。これには今納得してるところですので、自分自身では正しかったのではないかと思っております。 質疑。最初に、堂森議員の討論原稿を議会運営委員長に議場内で渡したときに、この論文どおりには発言していないと言葉を添えて渡したのかどうか。 答弁。議会がスムーズに行くために、自分の討論が終わり、休憩に入ったらすぐ渡しました。その後の休憩中も会いました。休憩の途中で、そのとおり述べていないからねと言いました。その確認をしてもらいたかったな、ということを述べたところです。 質疑。いろいろ聞くところによりますと、という文言があるが、これは本当に事実に基づいて討論されたのかどうか。また、確認をとられたのかどうか。 答弁。反対討論をする人はいないというのがある程度わかってきたので、同僚議員から、こういうことがあったよと、そして、こういうことがあるから言いたいんだけど言えないから、それなら私のほうでそこは述べましょうという確認はとって述べたところです。 質疑。総務委員会の中にそのような話があって、その話を聞いて発言をしたということか。 答弁。そのような声が入ってきましたので、それなら、今回一人しかいないわけだから、私のところで発言しましょうと言って載せました。 質疑。答弁の中には、謝罪の言葉が出てきていないが、見解を問う。 答弁。目先を考え、自分が議員として同じ考えからそのようにしたのです。同僚議員からも、今回は謝罪したほうがいいのではとアドバイスもいただきました。そして、そうだよねと、私も今回の場合は穏便にしたいというふうに個人的には捉えておりました。その時点で素直に謝罪して、16対7だから、数字には勝てないから、もうそのように気持ちを整理しておりましたが、やはり市民から、弁護士に相談に行きなさいということで相談に行きました。すると、弁護士から、これは謝罪に回らないでくれ。というのは、全て法的に捉えて処理するから、頭を下げて回るのは私的感覚が強くなるので控えてくださいと言われましたので、弁護士の指示をとることにしました。個人的には、謝罪するという思いでおりました。 以上で、堂森議員に対する主な質疑の報告を終わり、次に、これまでの意見、弁明、質疑の整理するために、討論とは別に自由に発言してもらいました。 この中では、堂森議員は懲罰動議を受け、懲罰委員会にかけられるのは初めてであり、当日の発言後の反響の大きさに混乱してしまい、自分として適切な対応がとれなかったのではないかという主旨の発言がありました。 また、当事者を事前に呼んで、調整をして、懲罰委員会を回避すべきであったという主旨の発言もありました。 別の意見として、討論の中で、神村議員が、自分の主張を通すために、圧力により合意形成を図り、委員長報告をしたとする主張は、神村議員の信用を傷つけ、議員生命すら危うくする非常に危険な発言であったとする主旨の意見がありました。 また、議会の採決が、特定の議員の意のままに制御され、議会が討議によって成り立っていないことを自ら認めるような発言であり、このことを認めれば、姶良市議会全体がそのような視線にさらされ、議決の信頼性を著しく傷つけ、議会として憂慮すべき状況となっているといった主旨の意見もありました。 次に、討論に入りましたが、討論はなく、懲罰に科すべきか、科すべきでないかについて採決に入りました。採決の結果、起立多数で懲罰を科することに決定しました。 次に、科すべき懲罰の内容について協議しました。 懲罰の種類は、地方自治法第135条第1項第1号公開の議場における戒告、第2号公開の議場における陳謝、第3号一定期間の出席停止、第4号除名と4種類あります。どの懲罰を科すべきかについての意見の集約をしたところ、第1号公開の議場における戒告が多数でしたので、これを踏まえ、採決に入りました。採決の結果、懲罰の種類は、地方自治法第135条第1項第1号の公開の議場における戒告と決定しました。戒告日につきましては、別紙のとおりです。 以上で、懲罰委員長の報告を終わります。
○議長(
湯之原一郎君) これで、委員長報告は終わりました。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
◆6番(谷口義文君) けさほどの全員協議会の中でも、ちょこっとこのことに触れたわけですが、あえて堂森議員が私の横に座ってるから、私が堂森議員のことを擁護したり弁護したりとする、そういう気持ちは全くありません。火のない所に煙は立たないとありますけれども、今回の件は、堂森議員が発した発言によって、こういうことが起きたわけですね。憲法にも、第21条に言論の自由というものが保障されてるとありますけれども、あまりにもちょっと度が過ぎてる面もあったんじゃないかなと。憲法で言われてる言論の自由は理にかなう言論の自由であって、彼は自分の主張をなかなか通したいという正義感が強すぎる、そういった面が今回の討論の中で出てしまったのかなというふうに思っております。 今回、懲罰ありきでいったような、そういうものが多々に見られる。この質疑の内容もずっと読んでみましたが、地方自治法の第132条に、品位の保持、普通地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならないという、この無礼の言葉が、今回懲罰という対象になったのではないかなと。そのために、次の第133条侮辱に対する処置ということで、普通地方公共団体の議会の会議または委員会の議会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができるとありますね。この133条において神村議員が動議を出されたというふうに思っております。 ただし、動議を出された処分というのは、あくまでも懲罰を望んどったのか。いや、堂森議員の謝罪を求めて、和解というものの処分を望んでいておったのかもしれない。ところが、懲罰委員会が設置されて、最終的にはこの採決のとおり懲罰を科すと。そして、懲罰の種類の中の、1、公開の議場における戒告という賛成多数ということで決まったわけですが、委員長にお伺いしたいんですけども、この懲罰委員会の中で、懲罰ということじゃなくて、ほかの委員の、8人おりましたね、委員の中から、もうちょっと違う方法があるのではないかと、あくまでも懲罰懲罰というだけじゃなくて、処分ということが出されたわけですね。処分が出されたときに、懲罰ということを念頭に置かずに、堂森議員を呼んで、また当事者の神村議員も呼んでの中の謝罪をさせて、まとめていくというような話は出なかったのか。 それと、無礼な言葉というふうにあるけれども、どこが今回の懲罰の根拠になったこの無礼ということの、討論の中にいろんなものが出てくるけど、どこがどういうふうに根拠になったのかということもわからない、私には、よく。そして、今後、このような懲罰委員会をされ、懲罰の採決がなされたんですけど、これで全て解決できるのか。 そして、神村議員も座っていらっしゃるけども、彼が中で言われてる議会改革のためにも議論をすべきであると思ってると、今後。これ以上、今後議論は進んでいくのか。その辺のところをこの懲罰委員会の方々はどう捉えて、懲罰を科すということで決めていかれたのか。 懲罰っていうのは、鹿児島県議会でも50年以上ないし、鹿児島市議会でもほとんどない、他の市町村でもほとんど懲罰を科すということはやっていないんですよ。よほど、議員が不正行為、そういうことをしない限りは、懲罰という重みは大変なことです。 そして、新聞にも載りました。議会改革をする云々と言いながら、姶良市議会は新聞に大きく載り、市民の知るところになり、日本全国の方が姶良市を知るところになった。すばらしい議会改革じゃなくて、汚点を残す議会改革になったんじゃないかなと、懲罰ということが新聞に報道されて。そのことをどう捉えて採決をされたのか、懲罰を科すということに決められたのか、理解ができない、私は。 もうちょっと寛容な、議員同士信頼関係を持って、しっかりとこういうことしちゃいけないよと、委員長はこうだ、または委員はこうだというものをかねての全員揃う全協の中で、こういうことが起こらないような議論を深めていくのが議会改革じゃないですか。懲罰を科すという大きなこのことの中によって、どれだけ姶良市が大きな重荷を背負ったかということを考えての懲罰委員会の採決だったのかどうか。その辺のところを委員長、お伺いします。
◎懲罰特別委員長(東馬場弘君) 3点ほどあったと思いますけども、まず、謝罪に関して、なかったのかということありましたけども、議論の中では、堂森議員に弁明の後質疑したんですけども、その後、謝罪する気持ちはないかということを2名の議員がたしか言ったと思います。その中で、私の報告しましたとおり、謝罪に回らないでくれというのは、全て法的に捉えて処理するから、頭下げて回るので、私的感覚が強くなるので控えてくれと弁護士から言われたので、もう謝罪しないということでございました。 次に、無礼の発言ということでありましたけども、どこが無礼だというところがありましたけども、委員会の中で発言があります。これも弁明書の中なんですけど、私の討論の発言に、総務委員会が怒り、発言の取り消しを求めることは承知で発言していますということは言っています。そんなことはわかっていて、本人はやっていると。だから、先ほど話がありましたように、私も総務委員会ですが、総務委員会に対する侮辱だと、そのように思いますと。 発言の内容は、討論の一番最後のほうで出てくるんですけども、総務委員長の位置は姶良市議会の幹部の位置であり、姶良市全体の奉仕者として任務を遂行するならば中立的な立場で立って、判断や発言をすべきですと。委員長が推薦する一部の云々とあって、このような関係で、このことに対してのことが、総務委員長がこれは無礼にあたると、侮辱にあたるという判断して、多分動議を出されたと、私はそういう思っております。 それから、今後どうするのかということでありますけども、これはもう、今回出された懲罰動議を我々は8名で審査しましたけど、このことについては、ただ堂森議員に対しての懲罰の件について審査しましたので、今後については、今後そういうことはあってはならないという、そう個人的には思っていますけども。そういった懲罰を出すような、そういった無礼な発言というのは、このことで、姶良市議会で初めてのことですので、皆さんが認識されて、発言には大分注意されるんじゃないかというふうには、個人的には思っております。 以上でございます。
◆6番(谷口義文君) 今、委員長が、姶良市で初めてのことだと言われましたね。もちろん、初めてのことです。その初めてのことをやられたわけですよね。やられた、初めてのことをやられた。ほかの市町村がやってないことをやられた。勇気があるなと私は思いますよ。でも、その勇気は、果たして正しい勇気だったのか。 今後、我々議会人、ここに私以外23名、議長も含めおるわけですが、今後姶良市議会は、議論は進んでいくと思われますか。そのときにそういう判断はされなかったのかな。そして、本当にこの懲罰という重いものを委員会の中で、8人の委員の中でやられたということを、今後姶良市がますますまだ発展していかなきゃならない中で、最終的に懲罰を科すということに決められたわけですよね。 その辺のところの今後の影響について、委員会としてはどのような考えの中でやられたのか。そして、今後、議員間の信頼関係を取り戻すために、どのようなことをしていけばこのようなことが起きないのかということまでも含めてのこの懲罰というのを考えられたのか。 もう懲罰というのを決められたわけですからね。ここではあと、採決しかないわけですよ。ただ、その辺のところをお聞きしないと、今後の姶良市議会、やはり注目をされますからね、今後、姶良市議会が。その点を、これは質疑になるのかな、思いになるのかな。委員長はそこまで、8人の委員が思われたのか。
○議長(
湯之原一郎君) 特別委員長に申し上げます。個人的な考えは混ぜないで、答弁してください。
◎懲罰特別委員長(東馬場弘君) 今の件は、残念ながらその思いは、なかなか伝わることはありますけども、委員会の中ではそういった審査は行っておりません。 以上です。
○議長(
湯之原一郎君) ほかに質疑ありませんか。
◆18番(森川和美君) 思い、考えは、先ほど同僚議員が言われたことがかなり私も入っておるんですが、お尋ねしたいのは、懲罰特別委員長の報告の中で、11月6日、この一日だけで結論出しておられるんですが、この懲罰っていうのは極めて重要な問題なんですが、わずか一日で採決に踏み切ったと、そのことに対しての議論といいますか。 それと、発言が、総務委員会並びに総務委員長に対する屈辱的な発言であり、地方自治法第133条に抵触するということなんですが、この抵触する部分を我々にしっかり出していただかんと、これは議論できないんですよ。採決もできません。ここが一番ポイントなんです。 それを出さずに、この両議員からの質疑等も、一方の議員には要約して、たった1問なんですよ、質疑内容が。今度は、もう一人の議員のものは、相当な部分を出していらっしゃいますよね。これは公正に欠けてありますよ。ここらもきちっと今出していただかんと、採決に踏み切られんですよ。ここ、どうお考えですか。
◎懲罰特別委員長(東馬場弘君) まず、一日で終わったのは早すぎるんじゃないかという質疑ですけども、一日で十分審議されたと、結論から申しますとそういうことでございます。 それと、2つ目の地方自治法第133条に抵触することで云々とありまして、動議者に対しては1問しかなかったと。ほいで、堂森議員に対しては数多くの質疑答弁があったということでございますけれども、この表題を見ていただきますとわかると思いますけども、これ、
堂森忠夫議員に対する懲罰でございますので、その委員会で審査する相手としては堂森議員が一人になると。極端にいうと、神村次郎議員は、別段委員会の中では、私は個人的には、別によかったんじゃないかと思いますけども、ただ、その中身を精査する上では、神村議員に来ていただいて説明を求めてということですので、重きを置いたのは
堂森忠夫議員に対する懲罰に対してのことです。 以上でございます。
◆18番(森川和美君) ただいまの答弁には納得いたしません。この懲罰に値する文言の内容を、全ての議員に出さないかんですよ。議長、これは、採決はできませんよ。議長、判断を。
○議長(
湯之原一郎君) 暫時休憩します。(午前11時00分休憩)
○議長(
湯之原一郎君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。(午前11時16分開議)
○議長(
湯之原一郎君) 森川議員、質疑を継続されますか。
◆18番(森川和美君) これで最後ですかね。 要するに、最終本会議において、堂森議員の発言内容の懲罰に値するポイント、これを今出していただきたいんです。どこが全体の中で一番懲罰に値するものになっているのか。そこを、今でなくても、最初、議会で委員会を設置するときにも出さにゃいかんかったんですよ。これ、一部の議員だけのものを取り上げて、そして、即座に特別委員会を設置して、設置するときにもどのような方向で、今後のどのような位置づけでこの委員会を進めていくかという意見は全然なかったと聞いてますよ。もうこれ、最後ですから。
◎懲罰特別委員長(東馬場弘君) その原因についてですけども、我々懲罰特別委員会においては、その結果を、皆さん多分ご存じだと思いますけども、懲罰委員会に付託される以前の関係は、皆さん承知だと思います。我々懲罰委員会におきましては、付託された案件について審査したということでございます。その付託した案件をちょっと読み上げます。よろしいですか。 平成27年10月9日に、堂森議員が陳情第8号の討論の中に、最後に総務委員長の位置は姶良市議会の幹部の位置であり、姶良市議会全体の奉仕者として任務を遂行するならば、中立的な立場に立って判断や発言すべきです。委員長を推薦する一部の市民の立場を強調して討論に参加したりする行動は、委員会等に対して圧力をかけていることと捉えられますので、委員長としては一方的な発言は控えるべきです。これは、総務委員会の委員長として中立性を何の根拠もなく誹謗中傷することで、委員長の職にある者の信用にかかわる問題であり、到底看過できるものではありません。また、その審査を行った総務委員会の委員の判断も委員長の意見、言葉に先導され、稚拙な判断をしたと、議員の資質について公然と批判し、間接的に中傷することであります。 このことが原因で、懲罰委員会に付託されたということでございます。このことによって、我々懲罰委員会は審査して、先ほど委員長報告したところでございます。 以上でございます。
○議長(
湯之原一郎君) ほかに質疑ありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
湯之原一郎君) 質疑なしと認めます。 委員長、降壇ください。
○議長(
湯之原一郎君) お諮りします。
堂森忠夫議員より、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。これを許すことにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
湯之原一郎君) 異議なしと認めます。 したがって、堂森議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。 堂森議員の入場を許します。 [
堂森忠夫議員入場]
○議長(
湯之原一郎君) 堂森議員に一身上の弁明を許します。
◎5番(堂森忠夫君) 平成27年第3回定例会の最終本会議において、陳情第8号、反対討論の発言の中で、私は総務委員会と委員長を中傷し、侮辱した発言があるとして懲罰特別委員会が設置されました。私の発言により、総務委員会と委員長に対して不愉快な思いをさせ、長時間の休憩など、執行部を初め、皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことに対して深く反省しております。 懲罰は初めてのことでしたので、今後の対応やこのような事例をなくすために、県町村議長会事務局へ相談を兼ねて調査に行きました。県町村議長会事務局の担当者の説明では、平成16年に1件だけ、補助金不正行為で懲罰特別委員会が設置された例がありましたが、陳情に対しての反対討論等や議員間の発言において懲罰特別委員会が設置された例は過去にないとのことでした。 県町村議長会事務局では、私が発言した文面全体をチェックしていただきました。その結果、「確かに総務委員会と総務委員長に対しての発言は、思い切った厳しい発言追及をしましたね。総務委員長からの発言の取り消しを求められても当然でしょうね。しかし、発言の自由はありますので、ケース・バイ・ケースで判断すると、このような内容の一般的な処理は、懲罰特別委員会を設置する前に調整がなされている」とのことでした。懲罰は、個人の人権や名誉に関する内容が大きく左右いたしますので、個人的な感情論から懲罰を与えるようなことがないように、慎重な判断をお願いいたします。 最後に、自分の心境を整理して述べます。 11月6日に第1回懲罰特別委員会が開催され、初めて弁明の時間が与えられましたが、懲罰は初めてのことでありましたので、今回の事例が今後の議会運営に大きく左右すると思いましたときに、複雑な心境に陥りました。懲罰特別委員会が設置される前後の私の考え方は、私の発言の取り消しを含め、私が謝罪することにより、議会全体が丸くおさまるのであればそのようにしたいと同僚議員には述べていましたが、複雑な心境は、時間が経過するごとに、私の心の葛藤となりました。その葛藤は、議会がスムーズに進行するために、私は議会運営委員長に討論の文面を渡しました。その後、再度一部分文面どおりには討論発言していないということも伝えましたが、私の意見は反映されませんでした。執行部から提出された議案討論であるならば、このような発言はいたしませんが、今回の陳情は、市を二分するような内容かと思い、あのような討論の発言になりました。 発言の自由を認めていただき、闊達な発言討論を交わし、その後は議会運営等で調整を図り、ケース・バイ・ケースで判断しての運営がなされることがベターな議会運営だと思っておりますが、今回は特別委員会の設置が早すぎたことに対して納得できませんでした。今回の事例を承認するならば、今後の議会運営において、この事例が基準となり、議会運営がなされることになるのではとの思いが強くなり、判断に迷いがありました。よって、第1回懲罰特別委員会での弁明は、私の心が整理されていない状態でしたので、発言に迷いが重なり、特別委員会の皆様に対しては、よい印象を与えることができませんでした。 結果的には、今回の件は、全て私の発言から始まり、議会運営を停滞させましたことに対して深くおわび申し上げますとともに、総務委員長や総務委員の皆様に対して不適切な発言をしたことに対して、衷心より陳謝いたします。議員皆様の慎重な討論を再度お願い申し上げますとともに、今後このような事例が発生しないことをお願いし、私の弁明発言を終わります。
○議長(
湯之原一郎君) これで、堂森議員の一身上の弁明を終わります。 堂森議員の退場を求めます。 [
堂森忠夫議員退場]
○議長(
湯之原一郎君) これから討論を行います。 本件につきましては、3名の議員より通告がありました。 まず、8番、田口幸一議員の発言を許します。
◎8番(田口幸一君) まず、先ほどの同僚議員から2名の質疑がございましたが、第1回懲罰委員会において、これを科すべきということで、懲罰特別委員長がお諮りされましたけど、そのときに賛成の方は、この懲罰を科すべきという事案に対して、科すべきという方は起立願いますということで、ここで4名の委員の方が起立をされました。私と他の2人は座ったままでございました。 それから、続けます。コンパクトに行きます。
○議長(
湯之原一郎君) 田口議員。賛成か反対か、どちらか先にそれを言ってから、討論を続けてください。賛成の立場なのか、反対の立場なのか。
◎8番(田口幸一君) 反対です。反対ということで通告書を出してありますよ。
○議長(
湯之原一郎君) いや、皆さんにはまだわかっていないので。
◎8番(田口幸一君) はい。
○議長(
湯之原一郎君) ほかの議員の方には、それはわかってらっしゃらないので、最初に反対か……。
◎8番(田口幸一君) それでは、強調いたします。反対の立場で、討論に参加いたします。 もう今、弁明とかありましたので、コンパクトに申し上げます。 神村次郎議員は、堂森議員を責める気持ちはないと、これは懲罰委員会で発言されました。議員控室で、堂森議員が私に、まあこれは神村次郎議員にすんもはんかしたと、これは先ほども報告がございました委員長報告、謝罪の言葉を述べていらっしゃいますから、神村次郎議員も堂森議員を責めていないという発言がありました。これは第1回の懲罰特別委員会でです。 第1回懲罰特別委員会では、公開の議場で懲罰に科すということが、先ほど述べたとおり賛成多数で決定いたしました。先ほど堂森議員が弁明の中でもございましたように、総務委員長並びに総務委員の方々に衷心よりおわび申し上げるという言葉がございましたので、私はこのお二人、神村次郎議員、堂森議員の今後を考慮して、この議案に反対いたします。
○議長(
湯之原一郎君) 次に、17番、和田里志議員の発言を許します。
◎17番(和田里志君) 発議第10号
堂森忠夫議員に対する懲罰について、反対の立場で討論をいたします。 そもそも今回の騒動は、一つのある陳情に対する反対討論の場で起きました。言うまでもなく、討論とは、議題となっている問題に対する自己の賛否の意見表明であって、その目的は、自己の意見に反対する者及び賛否の意思を決めていない者を自己の意思に、意見に賛同させることであります。その討論の最中というか、結果的にと言ったほうが正しいのかもしれませんが、その陳情の審査を付託された委員会及び委員長を侮辱、中傷した発言があったとの理由で懲罰動議が提出され、懲罰特別委員会が設置されることになりました。 各議員の一言一句、その発言は、おのずから節度のある発言でなければならないことは言うまでもありません。その発言が品位を落とすようなものであったり、議会の秩序を乱したり、個人のプライバシーに関する発言まで許されるものではありません。当然、発言者は、その自己の発言に責任を持つことが要求されます。 今回の発言内容を精査してみますと、懲罰動議の発端になった委員会の審査のあり方、委員長の務めに対して言及している部分はありますが、これらは単に、発言者の意図するそのあるべき姿を述べているにすぎず、冷静になって判断すれば、その委員会及び委員長を中傷、侮辱するような言動ではありません。さらに、法令や
会議規則に違反したような発言でもなく、私からすると、懲罰の対象になること自体が疑われます。今回の発言が懲罰に値するような理由に該当するのであれば、市民から選出された議員は、その代表者として発言が阻害されるだけでなく、その発言さえも萎縮させられないとも限りません。 今回の懲罰委員会設置は、他市でも類のない、初めてこのような状況におかれた姶良市議会の混乱ぶりも感じられますが、一般市民を対象にした事案でもなく、いわば内輪のもめごとを露呈しているようなものであります。それこそ、議会内で真剣に討議し、ただすべきはただすことのできる事案ではないでしょうか。 当事者本人も弁明しましたように、関係委員会及び委員長に対して不愉快な思いをさせたこと、議会や執行部に対して多大な迷惑をかけたこと等については深く反省していると陳謝しております。議会内での討論には、討論で応ずるべきです。市民を置き去りにした議会と見られないよう、それぞれの議員各位の判断を期待し、懲罰に反対といたします。
○議長(
湯之原一郎君) 次に、14番、堀広子議員の発言を許します。
◎14番(堀広子君) 発議第10号に反対の立場で討論に参加いたします。 今回初めての事案でありまして、しかも最終本会議ということで、短時間で懲罰委員会を設置いたしましたが、委員会を設置するに至っては、もっと議運での十分な審議が必要だったと言えます。両議員の説明、弁明の後、質疑、審査を行いました結果、私は、議会は発言の自由が保障されていますので、討論に対しては、発言の取り消しを含め討論で返す、これが好ましい運営のあり方だと思います。 しかし、何でも発言していいというものではなく、そこには地方自治にあります議場の秩序の維持、品位の保持、議員に対する侮辱など、認識し、発言すべきです。その点で、討論においては、地方自治法を十分検証されることを求めるものであります。また、これを機に、政治倫理条例の制定を提案するものでございます。 以上です。
○議長(
湯之原一郎君) ほかに討論ありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
湯之原一郎君) これで討論を終わります。
○議長(
湯之原一郎君) これから、発議第10号
堂森忠夫議員に対する懲罰の件を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件に対する委員長報告は、
堂森忠夫議員に戒告の懲罰を科すことであります。本件を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(
湯之原一郎君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
湯之原一郎君) なしと認めます。 採決を確定します。 賛成少数です。したがって、
堂森忠夫議員に戒告の懲罰を科すことは否決されました。 堂森議員の入場を許します。 [
堂森忠夫議員入場]
○議長(
湯之原一郎君) しばらく休憩します。そのままお待ちください。(午前11時38分休憩)
○議長(
湯之原一郎君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。(午前11時38分開議)
○議長(
湯之原一郎君) これで、
堂森忠夫議員に対する懲罰の件については終わります。
○議長(
湯之原一郎君) 以上で、本日の
議事日程は全部終了しました。 したがって、本日の会議はこれをもって散会いたします。 なお、次の会議は、11月26日午前10時から開きます。(午前11時39分散会)...