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  1. 姶良市議会 2010-12-01
    11月29日-03号


    取得元: 姶良市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    平成 22年 12月定例会(第3回)     本会議第三号(十一月二十九日)(月曜)     出席議員三十名 一番   本 村 良 治 君           一六番   東馬場   弘 君 二番   笹 井 義 一 君           一七番   上 村   親 君 三番   湯 元 秀 誠 君           一八番   玉 利 道 満 君 四番   安 田   久 君           一九番   神 村 次 郎 君 五番   田 口 幸 一 君           二〇番   谷 口 義 文 君 六番   湯之原 一 郎 君           二一番   隈 元 康 哉 君 七番   法 元 隆 男 君           二二番   新 福 愛 子 君 八番   有 馬 研 一 君           二三番   湯 川 逸 郎 君 九番   森   弘 道 君           二四番   堀   広 子 君一〇番   和 田 里 志 君           二五番   萩 原 哲 郎 君一一番   竹 下 日出志 君           二六番   横 山   弘 君一二番   出 水 昭 彦 君           二七番   桃木野 幸 一 君一三番   里 山 和 子 君           二八番   川原林   晃 君一四番   河 東 律 子 君           二九番   森 川 和 美 君一五番   堂 森 忠 夫 君           三〇番   兼 田 勝 久 君     欠席議員 零名─────────────────────────────────────     事務局職員出席者事務局長     有 江 喜久雄 君        議事庶務課長          大 迫   久 君       地方自治法第百二十一条による出席者市長       笹 山 義 弘 君        会計管理者会計管理部長    脇之園 廣 明 君副市長      西   慎一郎 君        消防長             宮 原 千 年 君教育長      小 倉 寛 恒 君        教育部長            二 見 康 洋 君総務部長     前 畠 利 春 君        水道事業部長          泉   雄 三 君加治木総合支所長 野 元 則 博 君        総務部次長兼財政課長      花 田 實 徳 君蒲生総合支所長  下柿元 鉄 男 君        危機管理室長危機管理課長   黒 木 俊 己 君企画部長     甲 斐 滋 彦 君        市民生活部次長保険年金課長  小 野   実 君行政改革推進室長 木 上 健 二 君        福祉部次長兼長寿・障害福祉課長 小 川 博 文 君市民生活部長   池 山 史 郎 君        建設部次長都市計画課長    富 山 末 廣 君福祉部長     谷 山 昭 平 君        農林水産部次長兼耕地課長    田之上 六 男 君工事監査部長   和 田 正 弘 君        農業委員会事務局長       蔵 町 芳 郎 君建設部長     大 園 親 正 君        教育部次長教育総務課長    石 原 格 司 君農林水産部長   屋 所 克 郎 君        福祉部社会福祉課長       窪 田 広 志 君平成二十一年十一月二十九日 午前十時開議   △開  議 ◎事務局長(有江喜久雄君) 御起立ください。一同、礼。 ○議長(兼田勝久君) これから本日の会議を開きます。 本日の日程は、配付しております議事日程のとおりであります。    ───────────   △日程第一 一般質問 ○議長(兼田勝久君) 日程第一、一般質問を行います。 まず初めに、八番、有馬研一議員の発言を許します。   [八番有馬研一君登壇] ◆八番(有馬研一君) おはようございます。本日トップバッターでございますので、よろしくお願いします。 さきに通告しておきました二問につきまして質問をいたします。 項目一、道徳教育について。 学校教育には、知育、徳育、体育の三本柱がございます。この三つに対して教育が進められており、人間形成についてもっとも大切なものでございます。 広辞苑によりますと、道徳とは、 「人の踏み行うべき道、ある社会で、その成員の社会に対する、あるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として一般に承認されている規範の総体。法律のような外面的強制力を伴うものでなく、個人の内面的な原理。今日では、自然や技術品など、事物に対する人間のあるべき態度もこれに含まれる。」 とあります。 そこで要旨一、子どもたちの中にはいじめ、非行が起きており、また子どもが親を、親が子どもを殺しているということが報道されております。 また、死んだ人はどうすればよいのかと聞くと、リセットボタンを押せばよいという子どもたちもおります。このような現状をどのように認識をしておるかお尋ねをいたします。 要旨二、道徳教育について、どのような指導がされているのか。また、その結果はどうなのかをお尋ねいたします。 要旨三、学校・家庭・地域の連携がなされなければならないと言われているが、その連携はとれているのかお伺いいたします。 項目二、運動施設の建設について。 加治木地区では人口の割に運動施設が少ないです。体育館にしても小さいのが一つ。弓道場も加治木中学校だけにあり、学生や社会人が少ない時間で、ごった返して練習をしております。またスポーツ少年団も狭いところで練習をしており、またグラウンドゴルフ人口も増大をしております。そのために所定ルール、場所での試合とか練習をするのには、月に三回しかできないような状況でございます。 旧加治木町では、平成二十一年十月七日に運動施設の建設に対する陳情書が採択されております。このような状況の中で、運動広場を建設する考えはないかをお尋ねいたします。 一回目の質問を終わります。 ◎教育長(小倉寛恒君) 有馬議員の御質問にお答えいたします。 一問目の道徳教育についての一点目の御質問にお答えいたします。 近年、子どもによるいじめや暴力、大人による児童虐待など、さまざまな事件が報道されておりますが、この主な要因としては自制心の低下や規範意識の希薄化、生活習慣の確立が不十分など子どもたちや大人の心と体の状況にかかわる課題があると認識しております。 また子どもたちを取り巻く社会は、日常的にテレビ番組で人間の尊厳を失わしめるような行為が放映されたり、ゲーム等を通して死の疑似体験を繰り返し経験できたりするなど、生命に対する畏敬の念や豊かな情操が育ちにくい環境であると認識しております。 加えて核家族化により、異世代間による家庭教育の低下や都市化の進行による人間関係の希薄化といった社会の変化やライフスタイルの変容を背景に、家庭や地域社会の教育力が低下し、子どもたちの道徳性の涵養に大きな影響を与えていると考えられます。 二点目の御質問についてお答えいたします。 各学校においては、道徳教育推進の中心になる担当者を配置し、全教職員が道徳教育の推進に携わる体制をとっております。また各学校において、道徳教育の全体指導計画を作成し、道徳の時間を初めとするすべての教育活動で道徳性の育成に取り組んでいるところです。 指導内容につきましては、発達段階に応じ基本的な生活習慣や、人として、してはいけないことなど社会生活を送る上で人間として当然持つべき規範意識、自他の生命の尊重、自尊感情や他者への思いやりなどの道徳性を養うとともに、それらを基盤として、法やルールなどの意義やそれらを遵守することの意味を理解し、主体的に判断し、適切に行動できる児童生徒の育成に努めているところです。 また、親や教師以外の地域の大人や幼児との交流、自然の中での集団宿泊活動職場体験活動奉仕体験活動などの体験活動を推進し、他者・社会・自然・環境との直接的なかかわりの中で、道徳性の育成に努めているところです。 その道徳教育の結果の検証につきましては、校内の自己評価、保護者の評価、地域代表の方々や保護者代表の方々で組織する学校評価委員会による評価を実施し、道徳教育の成果の検証及び改善に努めているところです。 三点目の御質問にお答えいたします。 多くの学校で、機会あるごとに道徳の時間の授業に保護者や地域の方々に参加・協力いただき、保護者や地域の方々と連携した道徳教育を推進しているところです。 また、PTA活動家庭教育学級等で、しつけや基本的な生活習慣、礼儀などについて意見交換をするなど、教職員と保護者がともに学ぶ場も設けています。 このほか、保護者の方々に道徳の時間の授業を参観していただいたり、授業内容や子どもたちの学習の様子を学校便りや学級便りで紹介するなど、家庭や地域社会がともに子どもたちの道徳性の育成に取り組めるよう努めております。 今後とも、学校・家庭・地域社会が連携して、子どもたち生活習慣の確立、規範意識の醸成、道徳的価値観などの形成に向けた取り組みを推進してまいります。 次に、二問目の運動施設の建設についての御質問にお答えいたします。 加治木地区において、グラウンドゴルフ人口は増加している中で、十分な練習場の確保に不自由を感じておられることは認識しております。 また、平成二十一年十月七日に、加治木町議会において運動施設の建設に対する陳情書が採択されていることも承知しているところです。 スポーツ施設の整備・維持管理につきましては、合併協議会で策定された新市まちづくり計画において「心豊かな生きがいのある人づくり、まちづくり」の基本方針に掲げられておりますので、運動場の建設につきましては、今後、財政状況等も勘案しながら、姶良市総合計画を策定する中で検討してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆八番(有馬研一君) ただいま答弁をいただきました。もう私の思っているそのままが書いてあるようでございます。 そこで、まず道徳教育の教材なんですけれども、これはどこで作成をされているのか。お尋ねいたします。 ◎教育長(小倉寛恒君) 道徳教育にいたす、いわゆる教科、道徳の中での文部省の検定教科書というのはないわけでございまして、要するに道徳に関しましては副読本という形で教材として使用しております。 それぞれ出版社がつくった全国版というものが前編、前のほうにありまして、後半部分はそれぞれの県の代表者で作成しました県版というものがございます。それをあわせた形で出版社が印刷して、それを販売するということで、学校では、鹿児島県内では二社がつくっておりますけれども。いずれかを選択して、それぞれの教育委員会に届け出をするということで、その教材を使用しているところでございます。 ◆八番(有馬研一君) 要旨一から三まで、もう一括してまいります。 今教材は国のほうでつくられて、県も一部かかわっているということでございますけれども、実際この道徳の教材を使って実施するのは学校でございます。この学校でそれぞれいろんな事柄が起きてくると思うんですけども、その特色とか子どもたちの発育に対する事柄を反映させていくということはされておるわけですか。 ◎教育長(小倉寛恒君) 学習指導要領には、道徳に関して四つの大きな項目が立てられております。まず自分自身に関すること、それから他の人とのかかわりに関すること、それから自然あるいは崇高なものとのかかわりに関すること、そして集団や社会に関すること。こういった大きな四つの項目がございまして、その副読本はそれらの項目に沿った形でつくられております。 まず、基本となるのがその教材である副読本をベースにして授業を行うわけでございますけど。学校、地域によっては、また別途そういった副読本、副教材を使用するということもあり得るわけでございまして、鹿児島県内ではまた新たに別途につくっておりますのが、例えば郷土の先人であるとか、あるいは大切な命であるとか、そういった副読本を使ってまた授業は日々行っているということでございます。 また、それに限らずタイムリーなすばらしい出来事などが新聞報道でありますと、そういったものを取り上げて授業を行うということはあり得るということでございます。それはそれぞれの学校でまた、全体の指導計画の中で取り組んでいるという状況にございます。 ◆八番(有馬研一君) 今副読本を主体にして、学校での──町政とかそういうものをやっているということでございますけれども、他校の交流とか調査とかいうのは、学校同士でやることはあるのですか。 ◎教育長(小倉寛恒君) いわゆる先進校視察という形で九州管内のそういった熊本であるとか、あるいは佐賀県とかそういうとこで先進的に取り組んでいるものがあれば、その公開の授業に参加したり、あるいは本年度は宮崎県で文部科学省が行う道徳指導者研修会というのがございました。それに派遣したり、そういったことで先進的な取り組みに対して学ぶという、そういう姿勢はあるわけでございます。 そのほかにやはり、個人として総合教育センターで学ぶとか、そういうことはあり得るということでございます。 ◆八番(有馬研一君) 今、東京日比谷でのことなんですけども、やはりこの学校の交流として調査、そして結果までちゃんと出しておりますけれども、それがやはりほかの学校に影響が出るようなということでPR等もされているようでございます。 今、先ほど教育長がお答えになりました副読本の中に四つございますけども、その前に時間、道徳の時間が小学校一年生で三十四時数ですか、学校時ですね。それから、二年生から五年生、六年生、それから中学生まで含めて、一年間に三十五時間という時間がとられております。もちろんこれは一週間に一回の割の授業になると思いますが、これだけの時間で実際道徳教育をやって、教育が完全に行われるんですかね。時間が足らないということはないんですか。 ◎教育長(小倉寛恒君) 道徳教育は小学校一年から中学校三年まで一週間に一時間、三十五週で行うわけでございます。一年間に三十五時間ということになるわけでございます。 しかし、学校では、道徳というのは教科じゃない、一つの道徳教育の要になっているところでございまして、学校のすべての教育活動の中で徳育ということは常に心がけてやっているということで。 例えば国語の教材の中ですばらしい人物の登場があれば、そういったことについて取り上げて、国語の授業の中でも徳育というのは起こり得ますし、また日ごろの子どもたちの言動の中で、これは好ましいことがあるとすれば、それは賞賛しますし、また好ましくない言動があれば、それはまた厳しい指導をするということでございまして。 道徳的には一時間しかございませんけれども、すべての教育活動の中で徳育というのは常に心がけてやっているという状況にございます。 ◆八番(有馬研一君) 今、中身として四つの項目がございますけど、主として自分自身に関すること。それから二番目に、主として他人とのかかわりに関すること。三つ目に、主として自然や崇高なもののかかわりに関すること。それから四つ目、集団や社会とのかかわりに関するものということで、それぞれ項目が設けてございまして。 これに対して小さく、一年生であれば自分に関すること、健康や安全に気をつけて、物や金銭を大切に身の回りを整え、わがままをしないで規則正しい生活をする。それから四番目には、うそをついたり、ごまかしをしたりしないで、素直にのびのびと生活をするとございます。 機会あるごとに、例えば国語でも今教育長がおっしゃったとおり、すべてのところで道徳教育は行われるということでございますけれども、子どもの性格や飲み込みによって早く身につける子どもと、それからそうでない子どもが出てくると思います。そういうときのギャップ、どこを焦点にして教えていくんですか。 ◎教育長(小倉寛恒君) 徳育というのは、学校の教育活動の中で、知育とか体育に比べますと非常にはかりにくい部分がございます。いわゆる教科の指導によって学力というのは一定の数値的な達成状況も把握できますし、スポーツ、体育においても、成果というのは一定の数値的にはかることはできるわけです。ところが徳育というのは、どの程度子どもたちが身についたかというのは、なかなかはかりにくいものがあるわけです。 これは、例えば小学校で道徳をしっかり取り組んだから、中学校、高校で結実開花していくものではないわけでございまして、将来に一人の成人した人間として、社会人として生活を営む場合に、それは日本のどこかで社会人として信頼に足り得るような特性を備えた人間として成長していく。それが最終的な結果であるわけでございまして、なかなか数値的にはかりにくいというところがございます。 子どもたちによって、今議員御指摘のように、確かに理解の程度、それから早さ、こういったものは違うわけでございますけれども、その個々の子どもたちに対しては、さらにやはり追加補充する形で子どもたちには、個人的な指導をやはり他人としては加えていかざるを得ないというところでございまして。全体の指導の後にまた補完する形で指導していくということが現状だというふうに考えております。 ◆八番(有馬研一君) 今、確かに道徳教育をこれだけしたから、これだけ七〇%が完全であるということは確かに言えないと思います。しかし、この道徳教育をきちんとやっていかないと、後で大人になってから大変なことが起きるのが今ちょくちょくテレビなんかに出ているのがそういうことだろうというふうに思います。 以前、ある高校生が、人を殺した経験がないからというて殺したことがございます。私たちの世代では、絶対にしてはいけないことはということで、人殺しはいけないとかいうきちっとした教えがあったように思うんですけれども。今四つの項目に従って、小さく、後細かく分かれておりますけれども、それを日々教えておっても、どっかやっぱり漏れが出てくるんじゃないかというふうに。 先ほど私申したように個人差もございますけれども、やっぱりそういう子どもたち、大人をつくらないためにも、もっとやっぱり厳しく、きちっとやっぱりやっていかなければいけないというふうに思うんですけど。どうでしょうか。 ◎教育長(小倉寛恒君) 道徳教育が戦後復活したのは昭和三十三年なんでございます。戦後間もなくGHQから国史、いわゆる日本史と修身というのは削除されたわけでございます。戦後まもなく昭和三十二年ごろまで義務教育を受けた人というのは、道徳教育というのは全く、そういう意味では教科としては受けてないと。じゃ、その方々年代層は人格等に何か問題があるかというと、そういうことはないわけであります。 やっぱり道徳教育の基本になる人間教育というのは、基本はやはり家庭教育でしっかり取り組まれるべきことであろうと思いますし、やはり日々の家庭での父母の教え、あるいはおよそ非科学的でありますけども、祖父母の半ば迷信的な言い伝え、教えというものはやっぱり骨身にしみて、子どもたちにやはり浸透するわけでございます。そういう意味で今時代は、そういう部分がやはり薄くなってきているということはあるかと思います。 道徳教育学習指導要領に基づいて、しっかり取り組んでいくということは非常に大切なことでありますし、また、そういった教師の力量も上げていくということは大事でありますけども、その家庭においてそういうものが相互に補完されあわない限り、なかなか効果の上がる道徳教育にはならないというふうに考えているところであります。 ◆八番(有馬研一君) この道徳教育をやるに当たって、特に先生方の知識というのはやっぱり豊富でなくてはいけないというふうに思うんですけれども。その先生方に対しての研修というのは、どういうふうに行われておるんですか。 ◎教育長(小倉寛恒君) 姶良市としましても、それぞれ教科部会、例えば国語部会とか算数、数学部会とかいうふうなのは教科の部会あります。その中に道徳部会というのもあります。各学校の道徳の担当者が参りまして、そして研究テーマを決めて、そしてそれをそれぞれの学校で年間の全体の指導計画の中で位置づけて、そして取り組むということがございます。 さらには、本年度は姶良地区全体の道徳研修会帖佐小中学校で実施いたしました。これにはすべての学校の職員も参加しておるわけでございます。また、個人的には教育センターで行っている研修に、短期間は三日間でございます。長期一年というのがございますけど、そういったものに参加していくということで研修には努めているというところでございますけども。 しかし、やはり、これはある程度の経験を踏んでいかないと、なかなか道徳教育について力をつけた指導というのは難しいところもあるわけでございますけど。教育公務員特例法では、教員は研究と修養に努めなければならないという義務規定もございますし、そういう意味で教育委員会としても、さらにそういった指導力がアップするような方策を講じていきたいというふうに考えております。
    ◆八番(有馬研一君) 次に、心のノートについて、ちょっと説明を。まず、心のノートというのは大体どのようなものですか、ちょっと御説明ください。 ◎教育長(小倉寛恒君) 心のノートというのは、これは文部科学省が出している、道徳教育に関する副読本、どちらかというとワークシート的な日々のそういった道徳の教材を補完するような形のものでございますけれども。 これは先般の事業仕分けによって廃止になってしまったものでございます。ただ、それぞれの県ではこの心のノートを復活してほしいという要望が出されて、それで何とか各県でまた、もとになるものをもらって、さらに印刷するという形で復活するようでありますけれども、今はそういう状況にあるということでございます。 ◆八番(有馬研一君) 今、心のノートは事業仕分けで廃止になったということですけれども、今心のノートに賛成論と反対論とかいうのがありまして、今後はこの心のノートはまた別の形で書いていくようなお話ですけれども。 ちょっと紹介してみますと、心のノートは小学生向けに三種類。一年・二年、それから三年・四年、五年・六年の三種類と、中学生向けの合計四種類があるということです。先ほど発行箇所等は文科省が発行して、そして学習研究社とかが、これは発行しておるところでございます。 この中におもしろいのがあるんですよ。というのは、文科省の初等中等局教育課程教育調査官名でこれは何か出されたそうですけども、この中に結びの言葉で、「人間として生きていく上での大いなるプレゼントになり、生かされるものとなるようにしていきたい」という表明をしたということで、これに対してまた批判が出たというのが出でおります。 心のノートのみ使用して授業を展開するということではなく、あくまでも理解を助けることができる冊子として使っていただきたいという強調がされております。 そして賛成論には、道徳教育を専門として教員免許状を取得した教師がいないにもかかわらず、すべての教師が道徳教育を行う必要があり、年間三十五時限の道徳時間の授業を運営しなければならない。ゆえに、道徳の時間をうまく運営できる教師は少数にとどまり、受講したはずの児童や生徒に何をやったか覚えていないという状況を生み出す危険がある。 しかし、心のノートを用いれば、児童生徒が自主的に生きる力を身につけることができ学習指導要領に準拠しているので、教師は道徳の授業の組み立てに自信を持って質の高い授業が行える。 そして後、幾つかいろいろありますけれども、今度は否定的な意見では、心のノートには多くの問いかけが設定されており、一見すると児童生徒自身に考えさせて答えを出させようとしているように思える。しかし、問いのすぐ後に答えが示されている。あるいは暗示されており誘導尋問と言える。 岩川直樹氏は著書に「心のノート」の方へは行かない」の中で、これを「思考停止装置」と名づけて批判をしております。これが著書に見られるものに小学校一・二年版の「ないしょの箱」、心のノート二十六、七ページがあります。 ここでは前ページに「うそなんかつくもんか」という内容で、うそをついたことに罪悪感を覚えた男の子の話が掲載され。続いて、内緒をこっそり閉まっておく内緒箱を持っていることを好きか嫌いかと問うものであり、さらに問いの下に三本の毛が生えた男の子と思いしきキャラクターが箱の中をのぞき、「あなたはどんな気持ちかな」と投げかけ、内緒の箱を好きと言わせないような構成になっている。 さらに、このような誘導尋問を経て導き出した答えをみずから求め自覚したと思わせる点も問題である。そして、まだいろいろその下にございます。 こういうことで、賛成、反対の論が出てますけれども、この本には大分お金がかかったそうで、二〇〇一年度に七億三千万円、二〇〇三年に三億八千万円の予算が使われたということでございます。 そして、この心のノートができる経緯なんですけれども、心のノートの作成、配布は、平成九年、神戸児童連続殺傷事件や平成十一年、栃木女性教師刺殺事件、光市母子殺害事件などの社会を揺るがすような少年犯罪が相次いで発生し、心の教育の必要性が強調されるようになったことが背景にあります。 国会では平成十年、中曽根弘文議員が参議委員予算委員会において、副読本などに頼るのではなくて、やはりもっと子どもの心に響く教材をつくるべきと主張。町村信孝文部大臣も「教科書の必要性を含め、さらに検討をする」と答弁をしております。 さらに平成十二年、三月十五日、参議院文教科学委員会での自民党亀井郁夫議員が道徳の教科書がないことを指摘し、道徳の冊子をつくるべきではないかと提案し、中曽根弘文文部大臣も「研究してつくったらいいのではないか」と答えたことが、作成の直接的な契機となったと日本会議報告書に述べておるそうです。 その後、心のノートの作成協会者会議が組織されて、河合隼雄文化庁長官を座長とする十人の委員が作成に深く関与した。そのほか大学教授四名、小中学校の校長及び教諭九十三人の編集協力者として参加しております。 著作権者である文部科学省の編集者は押谷由夫氏を筆頭とする十二人であって、完成した心のノートについて押谷氏は「これで道徳教育が充実しなければ打つ手はないのではないかとさえ思っている」ということを雑誌「道徳教育」二〇〇二年九月に述べているというような経緯でございます。 そういうことで、このノートの今までの活用のされ方は、どのような活用をされておったのか、ちょっとお尋ねをいたします。 ◎教育長(小倉寛恒君) 先ほども申し上げましたけど、基本になるのは副読本、それぞれ学校で採択いたしました副読本でございます。それに基づいて日々の授業は進めていくわけですけれども、それを補完するような形で、心のノートというのは一種のワークブック的に扱っているということでございまして、テーマがそこは合うものを、心のノートとして使っていくということでございます。 確かに、いわゆる指導書的な副読本をリードするものというものが、道徳に関しては非常に教師が持っておりませんので、やはりそういった何らかの手がかりとなるようなリードするようなものが必要ということで、心のノートというのはこれまで使われてきたということでございます。 ◆八番(有馬研一君) それでは、次に、ひきこもりとか不登校についてですけども、ここに不登校、ひきこもりの解決請負人という方がいらっしゃるというか、伊藤幸弘さんという方で、何か有名な方だそうですね。 この人が今ひきこもり等に困っている方々に手紙をというか、六十三ページになる手紙を出しておるんですけれども。これが、この手紙は子どもの不登校、ひきこもりに大きな不安や悩みを抱え、悩みを締めつけられるようなストレスを感じている、あなたへ向けた手紙ですというのが出してあるんですよ。 「今まで二十八年間に二千人以上の子どもの不登校、ひきこもりを解決した方法を、あなたがきょうから実践できる形で、ありのままに公開をしています。 私がどのように手助けをして、短期間で子どもの不登校、ひきこもりなど解決をしてきたかをありのままに公開をしています。もし、あなたが子どもの不登校、ひきこもりで悩んでいるのなら、どうぞこの手紙を一語一句ゆっくりと読み進めてください。きっと、きょうからできる不登校、ひきこもり解決のためのヒントが見つかると思います。子どもの不登校、ひきこもりに関する悩みが解決されると、笑顔の絶えない幸せな親子関係が築いていかれるとも思います。」 というふうに述べております。 それで今学校では、ひきこもりや不登校の生徒に対して、カウンセラーの方が相談にのったりしておりますけれども、姶良市ではどのぐらいの不登校、ひきこもりの人がおるか、お尋ねいたします。 ◎教育長(小倉寛恒君) 不登校とひきこもりというのはイコールじゃないわけでございまして、ひきこもりというのは三十歳でも年齢の高い層でもひきこもりというのはあるわけでございます。 ただ、不登校の児童生徒の約六〇%ぐらいがひきもりに移行していくということが言われておりますので、不登校への対策というのは非常に重要なことだと考えております。 姶良市内の三十日以上学校を休んだものというのが、現在四十七名いるわけでございます。昨年度が七十三名、その前の二十年度が六十八名ということで、若干減少傾向にはなってきておりますけども、そういう数が今出てきている。 四十七名のうち三人は、これは改善して学校にまた復帰しているという状況にはございます。 ◆八番(有馬研一君) カウンセラーの方に相談をし、そしていろいろアドバイスをしたおかげで学校に戻ったとかいうのもあると思いますが、また新たに不登校というのも出てくると思います。 その不登校者が毎年もちろん治ったほうが多くて、不登校になるのが少ないということにはならないんでしょうけれども、やはりカウンセラーの方の相談で、やはり不登校がやっぱり少なくなっていくというような数的にはどんなもんでしょうか。 ◎教育長(小倉寛恒君) 不登校の対応策としては、今四つの方策をとっておるわけでございます。 一つはスクールカウンセラー、これは子どもたちのカウンセリングに当たるわけでございます。市内の中学校中心ですけども、小学校に対しても必要に応じて配置しております。 それから、心健やか相談員、これはスクールカウンセラー事業は県の事業でございます。配置する数が限定されておりますので、これは市単独事業として心健やか相談員事業というのをやっておるわけでございます。 もう一つ、スクールソーシャルワーカーというのがございます。このスクールソーシャルワーカーというのはどちらかというと、子ども、児童生徒のおかれております家庭環境の改善だとか、あるいは福祉機関との連携などを図っていくということで、そういった教職員に対するアドバイス、こういったものを行っているのが、これは姶良市内で三人配置されております。 そのほかに四つ目が適応教室というのがございまして、学校に行けない子どもたちが補充学習したり、あるいは対人関係を改善するための体験活動をしたりということでやっておりますのが、これは加治木地区に二名、姶良地区に三名、合計五名配置しているところでございます。 ◆八番(有馬研一君) 大分たくさんの方をやっぱり投入されているんだなというふうに考えます。 学習指導要領の改定が二十年三月に行われますけど、その内容というのは一体どんなもんでしょうか。 ◎教育長(小倉寛恒君) それは道徳教育に関してということでございますか。 ◆八番(有馬研一君) いや、学習要領のほうの。 ◎教育長(小倉寛恒君) 全体としては、これは非常に小学校、中学校、高校、それぞれ学習指導要領の改定が行われましたけれども、小学校については来年度から本格実施、それから中学校は再来年、高校はその次の二十五年度からということになりますけれども。 大きなとらえかたで言いますと、やはりこれまで三十年間日本の子どもたちの学習時間というのは、三十年間学習量というのは減ってきていたわけで。今回改めてまた学力の低下ということが大きな課題になりまして、そして学習量が、授業時数がふえてきたということが一つありますし。 もう一つは、やはり理数系教科の強化ということでございまして、特に日本の科学立国ということもありまして、やっぱり理数系教科を強化していくということで特に中学校、高校において、そういったものは強化されてきているというのは大きな特徴ではないかというふうに考えております。 ◆八番(有馬研一君) 今学習要領をちょっとお尋ねしたのは、例えば国語の中でもふるさとについてとか、あるいは偉人についてとかというのが出てきたときにやっぱり一緒にやっていくというお話があったもんで、お聞きいたしました。 それでは次に、体育施設にまいりたいと思います。 まず、体育施設については、グラウンドが不足しているというのは十分認識しているということでございます。今加治木地区のグラウンドゴルフの人口、登録されている方が三百十八名、それから姶良地区が四百九十四、それから蒲生地区が四十四名というような──登録をされた方です。 そして、登録はしてないけどもグラウンドゴルフを行っているという方が、加治木で約四百ぐらい、それから姶良地区で千五百ぐらい、合わして六百強と二千名弱というような格好です。 そして、今度は場所をちょっと見てみますと、加治木地区が加治木運動場、高岡公園、千鳥公園、陶夢ランド、グリーンセンター、天神公園、六カ所です。それに役場のグラウンドもございますけど、ここはもうほとんどとることができないというような状況で外してあります。 そして、姶良地区がなぎさ公園、白銀公園、それから堅野ゲートボール場などなどで、全部で二十四カ所ございます。それから、蒲生地区が大楠公園、中央公園、スポレク広場ということで三カ所。ま、これから見てもやはりいかに加治木地区が少ないかということがわかります。 それで、今須崎用地、公共用地ですけれども八町歩ぐらいまだ残っておるんですよね。あそこは企業誘致のためにというふうでとってある部分もございますけども、企業誘致をするにしても緩衝地帯として必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(兼田勝久君) 続けてください、質問者。 ◆八番(有馬研一君) 今幼稚園のほうは申し上げましたけれども、これは市長のほうにちょっとお答えください。 ◎市長(笹山義弘君) 体育施設、総体ですね。新市になりまして、このグラウンドゴルフだけではなくて、いろいろと施設を今見直しをしているところであります。須崎用地の活用法も含め、どのように図っていくかということにつきましては、今後の総合計画の中でうたい込んでいきたいというふうに思っております。 ◆八番(有馬研一君) 今スポーツと医療費の関係というのが出てきております。三重県のいなべ市、元気づくり体験事業ということで大安町というのが平成十五年でしたっけ、ここでスポーツをした人としない人の医療関係を調べております。 この大安町ちゅうのは今合併して市になっているんですけども、当時一万五千六百四十四人の町で山間地域の自治体でやって高齢化が一九・〇%というようなところです。ここでスポーツをしている人としていない人を四年間にわたってチェックをしております。いろいろ国保の関係やら全部でやっぱり三千人ぐらいの方なんですけども、そのスポーツについては三十一名と三十三名、八十四名の方を一年間チェックをしております。 そして、その中で一カ月の医療費がスポーツをしていなかった人が一月一万二千四百三十円、それからスポーツをしていた人が一月平均九千三十円というような状況です。ほいでスポーツをしていた方の医療費というのが三千三百九十円、一月に少ないわけですよ。 それで、これを加治木地区に直してみますと、ゲートボールの関係が約六百、それから老人クラブの関係が八百ほどおります。そのうちの半分程度しか運動はしてないということでございますので四百、合わせて千名というぐらいのアバウトな数字ですけども、それに掛けていきますと、やはり三百三十万という経費が浮くということになります。そういうのをあわせて、健康な町をつくっていくことによって医療費も下がってまいります。 それから、自治体で勝ち残っていく自治体と負けてしまう自治体というのがございまして、この中で宮崎県がスポーツの町として輝いているというのが出ております。 そういうことで、先ほどから申し上げましたとおり、とにかく用地を有効に活用していかなければならないし、そのためには市民の健康を守っていかなければならない。そういう観点から、ぜひ須崎用地に多目的の運動場をつくっていただきたいというふうに思います。 また、十年後には鹿児島国体もまいりますので、その折には姶良市にも何かの競技が当てはまるような施設をつくっていけばいいなというふうに思います。 そういうことで、これをもちまして質問を終わります。 ○議長(兼田勝久君) これで有馬研一議員の一般質問を終わります。 次は、一○番、和田里志議員の発言を許します。   [一○番和田里志君登壇] ◆一○番(和田里志君) おはようございます。本日二番目の質問者になりました池島町の和田里志でございます。 一般質問は政策に取り組み、それに生きるべき議員にとって、もっとも華やかで意義のある発言の場であり、市民の皆さんからも重大な関心と期待を持たれる大事な議員活動の場であります。本日も月末のお忙しい中、傍聴にお越しいただきました皆様方に厚く御礼を申し上げます。 持ち時間を有効に使うために、これ以上の前置きなしで早速通告の質問に入ります。 一点目、公共工事の事業決定とその優先度についてであります。 公共工事の実施、特に道路工事でありますが、これに当たり、その新設及び改良、舗装、補修の維持管理など地元からのニーズ、要望も多様化し、手つかずのところも数多く見受けられます。これらの事業決定はどのように行われ、その優先順位はどのように決定されているのか。特に早急に整備する必要がある箇所の見極めや地域間の格差是正をどのように考えるか伺います。 二点目、公園・グラウンド・観光史跡等のトイレ整備、水洗化でありますが、これについては、これまで何回となく同僚議員も取り上げ議論されてきましたが、第一回定例会でようやく年次的にその整備を行うとされました。今後の整備計画とその具体的概要についてどのように考えておられるか伺います。 以下は一般質問席より行います。   [市長笹山義弘君登壇] ◎市長(笹山義弘君) 和田議員の御質問にお答えいたします。 一問目の公共工事の事業決定とその優先度についての御質問にお答えいたします。 道路改良工事など事業実施の決定や予算計上について、平成二十二年度では旧三町が計画した事業を予算計上し、実施しております。 平成二十三年度以降につきましては、旧三町の実施計画をもとに新市で策定した実施計画に基づき緊急性の高い事業、地域からの要望が強く、工事に必要な用地などの協力が得られる事業を優先して実施することとしております。 また、道路や河川のパトロールを実施しながら、地域の実情に即した側溝整備や舗装補修、ガードレールなどの安全施設整備を実施してまいります。 次に、二問目の公園・グラウンド・観光史跡等のトイレ整備についての御質問にお答えいたします。 公園トイレの整備計画につきましては、今年度は宮島西公園の整備をしてまいります。来年度以降につきましては、社会資本総合交付金事業を導入いたしまして、有料公園及び都市公園を中心に整備してまいります。 また、年度計画につきましては、公園の使用状況等を考慮しながら計画的に進めていきたいと考えております。 以上で答弁を終わります。 ◆一○番(和田里志君) 非常に簡潔な御答弁をいただきました。質問も簡潔であったため、まあそういうことかと思いますが、二回目の質問に入らさせていただきます。 先般も同僚議員から質問がありましたが、各地域から多くの工事、道路の新設改良、舗装、補修、側溝を含みますが、こういった工事の要望がなされていると思うんですが、どのぐらいの要望が出されて、そしてその要望に答えられたのが何件ぐらいあるのか。その進捗率といいますか、達成率、それについてお知らせください。 ◎建設部長(大園親正君) お答えいたします。 平成二十一年度で、旧姶良で要望が四十三件ございまして、処理済みが二十一件となっております。 それから旧加治木です。二十一年度は十三件の要望がございまして、十件の処理をいたしております。 蒲生につきましては、要望をとっておりませんので、資料がございませんでした。 それから、二十二年度は全体で百十八件の現在要望があるようです。まだ処理につきましては、集計をいたしておりません。 以上でございます。 ◆一○番(和田里志君) 二十二年度、百十八件の要望があるということでございます。かなりの要望があるわけでありまして、二十一年度を見ても約六〇%程度しか、その要望にこたえられていない。なかなか予算の関係上仕方ない面もあろうかと思います。 要望の多いところ、あるいはまた地権者の同意の得られたところ、費用対効果を見極めてさまざまな工事が行われておると思いますが、その工事の優先順位をどのように決定しているか。特に新設道路の位置の決定、こういうのをどのような形で行っているか、まず伺います。 ◎建設部長(大園親正君) お答えいたします。 答弁の中にもございましたように、まず緊急性、それから必要性、それから地域の位置づけ、それから利便性、向上性、経済効果が見込まれるかですね。それから事故や災害の未然防止、それから土地の提供とか物件移転等の同意が得られるとかというのが基本にやっているつもりでございます。 ◆一○番(和田里志君) 少し、より堀り下げてお尋ねしますが、市長はかつて合併の市長にもなり、塩漬けの土地とやゆされました加治木町須崎の公共用地問題を解決され、幾つかの企業、施設を誘致されました。これらの誘致成功は、土地の借金問題は解決しておりませんが、かつての町長、市長の大きな成果であろうかと評価しております。 そこでお尋ねしますが、具体的に二件、名前を挙げますが、社会福祉法人敬天会、これ旧姶良町にありました幸風園ですね。それと、来年四月に操業開始すると言われてます九州新進、この二件の誘致に当たって、条例に基づく企業誘致の優遇措置、あるいは特例というのはありますが、それらは別としまして、そのほかの何か便宜を図るような約束、わかりやすく言いますと、例えば、ここに新しい道路をつくってあげますよとか、そのような約束をされていませんか。 ◎総務部長(前畠利春君) 企業誘致に当たりましては、当然道路網の整備をしなければ建物等の接道義務というのがございます。建物は建てられないという、それとあわせまして開発行為の中で道路網を整備するという条件のもとに企業誘致等は行っているところでございます。 ◆一○番(和田里志君) 今建物の接道義務をおっしゃいましたですね。これは後で触れますが、そういった企業誘致に当たって、市長の判断で企業誘致を行う上で公益上必要であると判断されたなら、そのような約束をされても、あるいは内々で語られても全くおかしくない。むしろ当然だと言えます。 そこで、より掘り下げてお尋ねしますが、先月二十六日、この須崎の公共用地に関し、指名競争入札が行われていますね。最近なかなか公共工事が回ってこない。ほとんど加治木の業者に持っていかれいてる。どうなっているんだというような声も聞こえております。 このような入札制度のあり方につきましては、また別な機会に質問をいたしますが、まず、この十月二十六日の入札内容についてお知らせください。 ◎建設部長(大園親正君) お答えいたします。 須崎公共用地の地区に道路新設改良工事を二件発注いたしております。一件目が延長が九十八メーター。幅員が六メーターでございます。二件目が延長が百二十二・八メーター、幅員が同じく六メーターでございます。 ◆一○番(和田里志君) この工事の名称は何ですか。 ◎建設部長(大園親正君) お答えいたします。 須崎南六号線道路新設改良工事、須崎南七号線道路新設改良工事でございます。 ◆一○番(和田里志君) 須崎南六号線、須崎南七号線と今おっしゃいましたですね。これはどなたがつけられた名前ですか。 ◎建設部長(大園親正君) 失礼いたしました。お答えいたします。 「仮称」が入っておりました。失礼いたしました。これは担当課でやっております。 ◆一○番(和田里志君) 正確にお答えいただきましたが、仮称須崎南六号線、仮称須崎南七号線ということでお聞きしているんですが、なぜ「仮称」なんですか。 ◎建設部長(大園親正君) お答えいたします。 まだ認定が終わっておりません。そういうことで「仮称」をつけております。 ◆一○番(和田里志君) お聞きしましたとおり、すなわち議会の議決なしに、認定なしに勝手に自分たちでこの場所に道路をつくると決定し、工事を発注したということになりますね。これでいいですか。(「休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり) ◎総務部長(前畠利春君) ただいまの件は道路法の八条の関係をおっしゃって、お尋ねなんでしょうか。道路法の八条に基づいて申し上げますと、道路等を新設する場合については、市町村はその路線を市道という形で認定しなければなりません。市道として認定をするに当たっては、議会の議決を経なければならないとなっております。ただ、それについては議会の議決を経なければ、道路等の改良とか新設とかそういう工事はできないというものでの判断をされているものではございません。 ◆一○番(和田里志君) その判断は当局の判断ではあろうかと思いますが、私との見解の違いであります。 もう少し議論しましょう。この道路、特に仮称須崎南七号線、社会福祉法人敬天会に売却した土地に接する道路ですが、当初からこの位置で計画されていたのですか。 ◎総務部長(前畠利春君) 須崎用地を有効的に活用するという形で、いわゆる用地を購入されるところの面積に応じた形で、それぞれ管理道路等も必要であるという判断でこれまでにも同様な形で道路の整備をいたしてきております。旧加治木町時代はそうでございました。 ◆一○番(和田里志君) その土地が欲しい、その土地の欲しい面積に応じて、道路の位置は当然変わってくるわけですね。例えば、この幸風園さん、敬天会さんが、もう少しこの面積じゃなくて、もうちょっと狭く欲しい、あるいはもうちょっと広く欲しいと提案された場合には、当然その道路の位置、場所も変わってくる。だから、当初からここに道路をつくりますよということで計画的に予定されていたのではなくて、ある程度流動性がある。 敬天会さんは、この土地はどのような目的で購入されたんでしょうか。 ◎総務部長(前畠利春君) 私どもは、この須崎公共用地につきましては、企業誘致を全面に出しながら計画的な処分を図っていきたいということで、これまでは進めてきました。 道路の配置につきましては、それぞれ私ども海岸線との管理道路あるいは調整池の関係がありますので、道路をこの部分でということで設定をいたしてきておりますが、今おっしゃったように少しの面積が必要であるから道路とかいうものではなくて、一定の面積を確保した中への道路計画をいたしてきております。 ○議長(兼田勝久君) 執行部、幸風園の事業目的に対する答弁。 ◎総務部長(前畠利春君) この地域については都市計画法に定めてあります、いわゆる公拡法の中に位置づけられる都市計画区域内の必要な施設ということで、社会福祉法人等が適用されますので、そちらを誘致してきたものでございます。 ◆一○番(和田里志君) 誘致の目的はわかるんですが、幸風園さんは、その土地をどういう形で利用されるんですか。具体的に言いますと、今度買われたその土地は、そこに建物を建てられるんですか。あるいはグラウンドとして使われるんですか。 ◎総務部長(前畠利春君) 私も現段階で、施設については十分把握はいたしておりませんけれども、最初誘致、私どもがいたしました障害者の福祉施設の関連の施設を整備したいという方向で計画をされているというふうに聞いております。 ◆一○番(和田里志君) 現地を見てもらえばすぐわかると思うんですが、既にきちんと整地されて、今まであった道路のほうからきちんと出入り口も整備されております。 あえて今からつくる、今建設しようとしているこの道路がなくても、残りの土地の出入り、あるいは敬天会へ売却した土地への出入り、これは問題ないと思うんですが、また先ほど触れられました建築基準法第四十二条にいう接道義務ですね。この二つの道路がなくても現在ある道路で問題ないと思いますが、いかがですか。 ◎総務部長(前畠利春君) 南側のほうに調整池等を設けておりますので、そちらの管理も含めまして必要であるという方向で、旧加治木町時代に計画した道路でございます。 ◆一○番(和田里志君) 旧加治木町時代に当初から計画されていた位置が、じゃ、道路が敬天会さんが買われた面積によって少し変わったという解釈でよろしいですか。 ◎総務部長(前畠利春君) 私どものほうが、こういう形で用地を有効に活用して、いわゆる残地のほうもございますので、残地についても別の企業等も要望が出されておりましたので、この面積でなければ私どもとしては処分はできませんという形でいたしたというふうに、私どもはこれまで取り組んできております。 ◆一○番(和田里志君) もう一回、現地を調査──私もしますけど、してもらいたいんですが、あえて今なぜこの道路をつくらないといけないのか。じゃ、その道路は今つくるとしたら、だれが使われるんですか。幸風園さんだけですよ、出入りするのは。それだけ必要性があるんですか。調整池は前からあったはずですよね。調整池をつくるための道路、そんなに急ぐ必要があるんであれば、じゃ、なぜ道路認定の申請を議会に提出されないんですか。 ◎総務部長(前畠利春君) 私ども企業誘致をする中で、道路網の整備は必要であるということと、企業誘致を行いながら、須崎公共用地の十五ヘクタール分の調整池が必要であるということで設置をしてきております。 それと後、議会の議決を経て市道の認定ということについては、道路法の第八条の一項、二項、これについては市が道路として完成した時点で道路の認定をしたいということで議会のほうに提案しようという形で、私ども今現在考えているところでございます。 ◆一○番(和田里志君) ちょっと待ってくださいね。道路をつくってからですよ、議会に提出されるんですか。この道路法第八条の趣旨はそういうことじゃないんじゃないですか。いいですか。道路法第八条、市町村道路の意義及びその路線の認定、これ読みますが、 「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。」 これが第一項ですね。第二項、 「市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。」 この道路法の例外規定がありますか。 ◎総務部長(前畠利春君) 私ども旧加治木町時代は、道路新設等があった場合については、道路が完成した時点で道路の認定を議会にかけてきた場合と、既に計画してある道路をこれから着工する前に道路の認定を行った経緯、二つあります。 これについては当時私どももどちらが先かということで、この道路法の八条について、いろいろ検討いたしましたところ、判例等で道路計画ができたからといって、それを市道等の認定を行って議会の議決を経なくても、それは道路等の着工あるいは用地買収等はできるという判例等が示されております。 そういうことから、これまで私どもとしては新設道路ができた時点で、道路法の第八条によって市道として認定あるいは町道として認定が必要であるということから、これまで議会の議決を経てきた経緯もございます。 これの第八条の解釈については、あくまでも市道等を認定をするに当たっては、市道を管理する、あるいは上で、後年で経費を伴うので、それについては安易に認定するものではないということで、議会の議決が必要であるという形が道路法の第八条であるというふうにこれまで解釈いたしております。 ◆一○番(和田里志君) もう合併して姶良市になったんですよ。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)旧加治木町でどうだったとか、それを言われるんだったら旧姶良町ではそんなことはありませんよ。 だから、その議論は別にしまして、その道路をつくってから認定する、それは別に法的に道路法第八条問題ないとおっしゃいますけど、じゃ市長が提出されます市道路線認定に関する議案を、市長が市議会に例えば提出された場合ですよ、議会は修正ができますか、どうですか。 ◎総務部長(前畠利春君) 今回の道路の新設につきましては、予算等については既に議会の議決をいただいているところでありまして、それに基づいて工事に着工いたしているところでございます。 ◆一○番(和田里志君) それは答弁になってないですよ。市長が議会に市道認定の議案を提出された場合に、議会で修正ができるかどうかちゅうことです。何も予算を承認したとかそういうことを言ってるんじゃないです。市道認定の議案です。 ◎総務部長(前畠利春君) 市道等の認定をする上では要件等があります。その要件を満たした形で議案等を提出いたしまして、議会のほうで議員の方から提案と場所が違うとか、あるいは起点、終点が違うとか、そういうのが指摘がある場合については、それはまた修正というのが可能であろうかというふうに思っております。 ◆一○番(和田里志君) 行政実例を読んでいるんですよ、私は。これは昭和二十九年に判例も行政実例も出ているんですよ。自治法九十六条第一項第五号の規定により、議会は可否を決するのみで議会に修正権はない、このようになっているんですよ。いかがですか。 ○議長(兼田勝久君) しばらく休憩いたします。そこの部分についてははっきりしてください。十分ほど休憩いたします。           午前十一時二十四分休憩           ─────────────────           午前十一時三十六分開議 ○議長(兼田勝久君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 答弁を求めます。 ◎総務部長(前畠利春君) 今提案した議案についての修正はできるかということについては、議員のお見込みどおりで、後は修正内容については私のほうが申し上げたような内容で、もし議案等に修正部分があれば、そういう形でできるというふうに思っております。 それから、第八条関係については、先ほど申し上げたとおりでございます。 ◆一○番(和田里志君) 短い時間で、なかなか議論はかみ合わないところが多いんですが、時間がありませんので次行きますけれども。 道路をつくりました、つくってから認定議案を出す、これは道路法第八条に違反するものではないと言われました。法的には確かにそうかもしれません。それはそのことは一応置いておきまして、どうしても急がないといけない、あるいはそういった真の理由があれば市長は、よく話題にされますけれども、どこかの市長さんみたいに専決処分という手もあるわけですね、手段も。 あるいは当初から計画されていたものならば、第一回、第二回の定例会での提案もできたはずですよね。それをしなかった、やっていない。それは後から出しても法的には問題ないかもしれませんよ。 しかし、道路をつくってから、工事をしてからですよ。市がみずからですよ、民間がやるんじゃないですよ。道路をつくってから、工事をしてから、後で承認を受ければいい、こういう考え方は法的には認められるかもしれませんが、余りにも都合がよすぎませんか。議会は、ただ事後承認、追認するだけですよね。先ほど言いましたように、議案の修正もできないという行政実例もあるわけですから。だったら議会は必要ないですよね。 法律の解釈はいろいろあるでしょうけど、なぜあらかじめ市長は議会の認定を受けなければならない。これは考え方はいろいろありますので、判例に基づいて受けなくてもいいと総務部長おっしゃいますけど、私は少し議会軽視じゃないかなという気がいたしますが、今一度市長、お考えをお述べください。 ◎市長(笹山義弘君) お答えいたします。 和田議員、この須崎公共用地の件でお尋ねだと思いますが、この件につきましては当初より計画がございまして、さきに議会の皆さま方には道路をつくるべく予算措置もお願いをして、それを認めていただいておるというふうに考えているところであります。 したがいまして、その目的に従って施工いたします、その後認定のお願いをするということの手順を踏もうということでございます。 ◆一○番(和田里志君) この議論はこれ以上しませんが、少しやはり議会と執行部は車の両輪とよく言われるわけですから、もう少し紳士的に進められたほうがいいんじゃなかろうかと思うんですね。 予算は通ってますよと当然言われるかもしれません。この道路工事のように一度議案を通せば、これは執行部にお墨つきを与えたことになります。そしてまた、その事業をとめるということはなかなか困難であります。 我々は予算をつけ、そういった事業実施にはやる当局をさまざまな角度からチェックし、時には待ったをかける。私は改めて、議会の役割について認識しているところであります。 私は、特定の地区の道路や橋の改修などを要望することは一般質問には適当でないと言われていますので、ここの問題につきましてはあえて申し上げませんが、当初発表していただいたように、まだまだここを整備してほしい、あそこを直してほしい、そういう市民の声、手つかずのところがたくさんあります。 ここの須崎の公共用地のこの道路につきましては、さまざまな角度から検討されて決定されたんでしょうけれども、私はまだ、あえて今工事をしなくても、隣の土地の購入者が決まってからでも、この道路がないと敬天会さんが困られる、あるいは九州新進さんが困られるということじゃないと思うんですね。そのために、この道路工事の優先度、どういう形で決めるんですかということをお尋ねしたわけです。 市長のリーダーシップ、施政方針に敬意を表するところはたくさんありますが、このような、私から言いますと勇み足ととられるような行政をなされないよう、私はしっかりくぎを刺しておきたいなと思っております。 道路問題は以上で終わります。 次に、公衆トイレの整備計画、公園等のトイレの整備計画についてでございますが、宮島西公園のトイレの整備計画が決定されました。その規模、予算について、まずお知らせください。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) お答えいたします。 宮島西公園のトイレにつきましては、男子のトイレが小が二、大が一、女子が一、多目的トイレ1ということで、計五基を考えております。面積といたしましては、三十平米未満、金額といたしまして二千万円程度でございます。 以上で終わります。 ◆一○番(和田里志君) 男子便所、大便器が一、小便器が二個、女子便所、大便器が一、そしてまた多目的便所一、合計五基ということで計画されているということでございます。 じゃ、これをモデルにちょっと質問していきますが、こういったトイレ工事で一番お金がかかるのはどういうところですか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) 浄化槽設備工事だと思います。 ◆一○番(和田里志君) 今答弁ありましたとおり、浄化槽の設置費用が一番こういったトイレの中で費用がかかる。 これは大きく二つに種類を分けますと、五十人槽以下を小型合併処理槽としますと、これは既製品として大量生産がされ、値段も安く、納期も短期間で済むと言われております。もう一つは五十一人槽以上の中型あるいは大型合併処理槽、こちらは特注品で特に値段も高く納期も長くかかると言われております。 浄化槽のこの規模の決め方ですけれども、建築基準法に基づいてJISの定めた処理対象人員算定式というのがあります。この宮島西公園、どういう算定式で浄化槽の規模を設定されているんでしょうか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) お答えいたします。 あの便器の数に十六人をかけまして、低減率というのがございますが〇・四なんですが、それで五基掛ける十六人掛ける〇・四イコール三十二人槽になっております。 ◆一○番(和田里志君) 三十二人槽で計画されてる。それにしては少し値段が高いような気がしますが、その議論は別としまして、この宮島西公園の現在のトイレの利用状況。これを把握しておられますか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) お答えいたします。 今現在人数的には把握はいたしておりませんけれども、便所の汚さというのがございまして、さほどの方が使っていらっしゃらないと思っております。 ◆一○番(和田里志君) 現在、あのようなくみ取り式でございます。宮島西公園に限らず、ほかの都市計画公園もいっぱい旧姶良町の場合は整備がおくれております。 宮島西公園が多分月に一回くみ取りをされていると思うんですが、大体そのくみ取りの量から判断すれば、月にどのぐらい利用したのか。そういうのは算定できるんじゃないかと思うんですが。いかがですか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) お答えいたします。 申しわけございません。そこまで把握はいたしておりません。 ◆一○番(和田里志君) 先ほど浄化槽の規模の決め方につきまして算定式を言われましたけれども、十六掛ける五、これでいくと八十人槽の基準になります。それに係数を〇・四を掛けてるということでございましたが、この係数の〇・四、この判断はどのような判断ですか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) これは私のほうで設定するということではございませんで、そういう浄化槽の人槽算定式の中で決められておる係数でございます。 ◆一○番(和田里志君) 私も公式は見させてもらってますが、この専門的な中身のことまではよくわかりません。Nイコール十六掛けるC、こういう方程式が出てきませんが。 もう一つ浄化槽の規模を決める計算のやり方として、立地条件や使用条件を加味することの算定式、恐らくここが先ほど言われた係数の関係とも絡んでくるかと思うんですが。これは、この算定式は少し違いまして、便器の数からじゃなくて、立地条件や使用条件を加味して、同じ処理対象人員算定基準の中で使われている駐車場、自動車車庫等の算定式ですが。 公式を言いますと、Nイコール二十掛けるCプラス百二十掛けるU割る8掛けるT、Tは係数ですが、この算定方式を使われたことはありますか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) これは以前まだこの人槽の算定式がたくさんの人槽になったと記憶しておりますけれども、この低減率ができまして、大分人槽が低くなったという記憶をしております。 ◆一○番(和田里志君) 具体的に本市では、まだこの係数を使われた事例はないということでよろしいですか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) それは、公園内についてのみ私どもは把握しておりまして、それについてはまだしておりません。 ◆一○番(和田里志君) 和歌山県田辺市に、宮島西公園よりも一つ便器の数は多いんですが、これ宮島西公園は三十二人槽を設置されたということですね。これは五つの便器で計算されてましたですかね。 六つの便器で、大便器一、小便器二、女子便所大便器二、そして多目的便所大便器一、この六つのトイレで二十人層の浄化槽を設置している事例があります。御存じですか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) 把握いたしておりません。 ◆一○番(和田里志君) これですね、私なんかはほんとのずぶの素人なんですよ。こういう係数とか申し上げますけれども。 今情報化社会で、それこそパソコン開けばいろんな情報が入るんですね。五年も前に和歌山県であったシンポジウムで、もったいないことしたらあかんと提案されている「地方の実情にあった公共事業を考えるシンポジウム」というのが開かれているわけですね。これで鹿児島の事例も入ってます。もう少し、このような先進事例をもっと研究しながら、地域の実情にあったものができるはずですが。 じゃ、もう一つお尋ねしますが、宮島西公園で三十二人槽の浄化槽を設置されると言われましたですね。これで一日、延べマックスで、どれぐらいの利用人数に耐えられる浄化槽と判断されているんですか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) お答えいたします。 そこまで、何人ぐらいまで耐えられるかどうかは把握しておりません。 ◆一○番(和田里志君) ただ予算をとって、ただ要望があるから何でもつくればいいというのじゃなくて、もう少しこの税金の使い方、お金の使い方、考えてほしいと思うんですよね。 こういう和歌山の先進事例を見ますと、大体今言いました標準的なモデルケース、六個の便器で二千五百万から三千万ぐらいかかると。そうすると、これは中型合併処理槽を入れた場合です。これを実情に応じて小型合併浄化槽にすれば、五百万程度削減できると言われているんですよ。そうしますと、三カ所工事を今までやってきたのが、三カ所で四カ所分の工事ができるんですよ。みんな市民はそういった行政というのを望んでいるんじゃないでしょうか。 ただ、便器の数によってこれが決まってる。ただ、係数でこうだからというんじゃなくて、先ほども道路法でありましたけれども、やはりさまざまな法律の中には例外規定もあるわけですから、例えばこのJIS規格の中にも「実情に合わない場合は、算定基準を増減できる」と、こういう規定があるんですよ。 そして、小型合併処理槽であっても──小型合併浄化槽五十人槽以下であっても一日三百回程度の──延べ利用人数ですよ。一日三百回程度までは支障はないという、こういった研究結果も出ているんですよ。もう少しそういったところを研究されて進められる必要があろうかと思うんですが。 先ほどから言いますように、建設費用が一カ所につき五百万からの縮減ができれば、少人数が利用する公衆トイレというのは建設にはずみがつきますし、これは既製品で済むわけですから、浄化槽の納期も短縮されるわけです。一年に三カ所しか整備できないのが四カ所あるいは五カ所整備される可能性が出てくるんです。 そしてまた、建設後の維持管理、この保守管理料、これも何人槽の浄化槽か、これによって決められているんじゃないですか。それちょっとお尋ねします。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) 人槽によって違っております。 ◆一○番(和田里志君) 今お答えのように、その浄化槽の規模によって維持管理料金も変わってきております。今後まだ整備されていない各公園の水洗トイレ化を一刻も早く急いでいただきたい。これはみんなの要望なんですが。 そしてまた新市になりまして、いろいろ新しい観光事業等も計画されております。山田の凱旋門にもトイレが欲しい、あるいは過去の同僚議員の一般質問の中にもありましたが、白銀坂の途中にもトイレが何とかできないか。加治木の龍門司坂に何とかトイレがつくれないか。こういう要望はたくさんあるわけですね。 もう少しこういった先進地の事例を研究されて、このとおりいくかどうかはわかりませんけれども、もし私が言うように、三個計画していたのが四個できるような形になってくるとすれば、本当にそういうトイレの新設にもはずみがつくと思われますが、再度いかがでしょうか。 ◎建設部次長都市計画課長(富山末廣君) 経費節減につきましては、鋭意努力いたしておるところでございますが、先進事例そのものを、今インターネットでいろんなところで開けるということもございましょうけれども、またそういう事例等が御存じでしたら、また執行部のほうにも教えていただければよろしいかと思っております。 ◆一○番(和田里志君) はい。以上で質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(兼田勝久君) これで和田里志議員の一般質問を終わります。 しばらく休憩いたします。午後の会議は一時十分に開会いたします。           正   午    休憩           ──────────────────           午後 一時  七分開議 ○議長(兼田勝久君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続けます。次は、二七番、桃木野幸一議員の発言を許します。   [二七番桃木野幸一君登壇] ◆二七番(桃木野幸一君) 私は議員になりまして七カ月目になりました。三回目の質問をいたします。この間、市内を回りまして市民の方々と話したこと、そして感じたことを中心に質問いたします。どうかよろしくお願いいたします。 まず、観光についてでございますが、蒲生地区のくすくす館は大通りに面しておりますけれども、加治木地区の物産館は余り目立たないと言われております。姶良市の特産品をもっと売り出すためにも、国道沿いに物産館を設けたらどうですかと思います。 二番目に、龍門司坂は、すべり予防につえやわらじを置くということですけれども、新幹線開通とは関係なく早急に試験的に置いたらどうですかと。ただ、足腰の弱い人は歩けない。すばらしい光沢のあるコケを多くの人に見てもらうためにも景観に見合った遊歩道をつくるべきだとこの前から申し上げているわけですけれども、どう考えますかということです。 三番目は、蒲生町の古民家は、石畳の道路とともに期待感がもたれますけれども、一軒では非常に物足りない感じがしました。もっとほかに相談できる家屋はありませんか。 四番目に、高速道路の無料化実験によりまして、交通量が減少したいわゆる一般道路周辺では、売り上げがかなり落ちたという声が来ております。市のほうには、そういった声は寄せられていませんか。 五番目に、アイル・アイラは、その後どのような状況にありますか。今後の市の対応はどのように考えておられますか。 二番目に、行政座談会についてであります。 まず、これまでの開催地ごとの参加数はどうでしたでしょうか。 二番目に、広報はどのようにされましたか。 三番目に、過疎地域及び中山間地域における住民意識調査は回答率が低いわけですけれども、回答の収集方法に問題はなかったのか。若者の政治あるいは行政離れということがそのままあらわれた結果ではないのかなと思っております。若い人たちをどうやって行政に関心を持つようにするとともに、どう取り込んでいかれるのかお尋ねをします。 四番目に、山間部の小学校は、特認校制度で児童数が保たれている状況であります。地区内に居住する希望の有無あるいは住宅の相談、紹介などはどのようにされておりますか。 古い市営住宅は、例えば優先的に建てかえるなどの振興策が必要ではないかと考えますが、どうでしょうか。 五番目に、山田地区の行政座談会は、地域の活性化を願う多くの人が参加されまして危機感を持っておられることが感じられました。来年度予算でどのような考えを持っておられますか。 六番目に、私たちの住むところは公園がないと。公園まで遠いという声が何箇所かございました。行政座談会で元気の出る施設が欲しいという意見がございました。病気にならない医療費抑制の面からも公園というのは必要であろうかと思います。今後の市の公園の整備計画はどのようになっておりますか。 七番目に、人口増を図るためには、若者の流出防止の点からも積極的な企業誘致が必要であります。霧島市は先日二十四件目の立地協定が結ばれました。姶良の特産品の売り出しや、あるいは観光面の宣伝なども考えますと、例えば大阪事務所を設置する、そういう考えはございませんか。 三番目に、職員研修及び職場環境の整備についてであります。 消防署員の事件はまことに残念であります。特に緊張感のある仕事だとは思いますけれども、職員の体調管理あるいは精神面でのサポートが、職員相互間あるいは上司の方々に求められていると思います。今回の事件を教訓に今後の職員の指導にどのように取り組んでいかれるのかお尋ねします。 また二点目に、消防署の建てかえはもちろんですけれども、姶良庁舎も非常に込んでいる状況でございます。福祉事務所は相談しているときに我々があそこを通りますと、カウンターのところで相談されてますと、声が、内容が若干聞こえます。内容からして、やはり何らかの措置が必要かなと思います。 一回目の質問終わります。よろしく。   [市長笹山義弘君登壇] ◎市長(笹山義弘君) 桃木野議員の御質問にお答えいたします。 一問目の観光についての一点目の御質問にお答えいたします。 農業所得が減少する中、農業経営の安定を図る取り組みとして、直売所の開設や付加価値をつけた加工品の製造販売などが行われております。 また、姶良市内には多くの特産品もありますので、それらを合わせまして、ものを販売するだけではなく姶良市の情報を内外に発信し、姶良市振興の核となる館として、物産館建設については前向きに検討を進めたいと考えております。 二点目の御質問についてお答えいたします。 龍門司坂につきましては、貸し出し用のつえやわらじを置いて利用していただくなどの対策をできるだけ早い機会に講じたいと考えております。 また、龍門司坂は、歴史的にも大変価値が高く、国の史跡文化財にも指定されていることから、その周辺を含めて形状を変えることは好ましくないとの理由で、龍門司坂に沿った遊歩道の設置等を行うことは考えておりません。 三点目の御質問についてお答えいたします。 蒲生の古民家は、築後約百年の古民家を再生したもので、蒲生観光交流センターの近隣に位置し、武家屋敷通りである西馬場通りにあります。同施設以外にも探した経緯がありますが、実現には至りませんでした。今後、公開できる家屋につきましては、地域住民の皆様方の御理解を賜りながら、相談を行っていきたいと考えております。 四点目の御質問についてお答えいたします。 高速道路無料化社会実験により、加治木インターからの東九州自動車道が無料化されており、これに伴い国道十号バイパスの交通量がふえ、一般道の交通量はその分減少しているものと予想されます。この影響による売り上げの減について、現段階では直接そのような声は寄せられておりませんが、少なからず影響はあるのではないかと思われます。 加治木商工会では、その影響や霧島市隼人に進出した大型店の影響等を把握するため、現在アンケート調査に取り組むこととしており、その結果を見て対策等を検討したいと考えております。 五点目の御質問についてお答えいたします。 さきの第二回定例会での御質問にもお答えしましたように、アイル・アイラにつきましては八月末をもって営業を終了するとの連絡を受けた後、現地責任者と連絡を取りながら、地域の皆様の思いを引き継いでいただけるような形での存続を強く要望してまいりました。 現在までの対応といたしましては、担当部署において現地責任者と同様な営業形態での存続について交渉し、また私としましても、同社社長と面会して施設の活用方法等について直接要望を行うべく努力している状況であります。 今後につきましては、同社に対して同様の営業形態での存続を望み、さらに各種の企業の方々に対する要望活動についても、引き続き行っていきたいと考えております。 次に、二問目の行政座談会についての一点目の御質問にお答えいたします。 六月十日から八月一日までの間に蒲生地区で五回、十月二十八日から十一月十一日までの間に姶良・加治木地区で六回の座談会を開催しておりますが、大山公民館で開催した大山地区座談会では十人、蒲生生活改善センターでの漆地区では六十七人、西浦地区いきいき交流センターでの西浦・新留地区では五十二人、農作業準備休憩施設での米丸・白男・北・小川内・大山地区では四十二人、蒲生地区公民館での川東・八幡・中央A・中央B・久末・迫・下久徳地区では六十二人、陶夢ランドで開催した竜門地区では八人、北山伝承館での北山地区では二十八人、永原小学校区公民館での永原地区では二十七人、山田地区公民館での山田地区は五十一人、加音ホールでの錦江地区では十一人、三叉コミュニティーセンターでの三船地区では十三人の皆様に御参加いただきました。 二点目の御質問についてお答えいたします。 座談会開催の案内につきましては、「市報あいら」に掲載を行い、各地区代表者の皆様には文書及び電話で協力依頼や各自治会への呼びかけをお願いいたしました。 また、蒲生地区では、回覧板での住民への周知依頼や防災無線での案内も行いました。 なお、地区によっては、独自に開催案内の文書を地域内に配布していただいたところもあります。 三点目の御質問についてお答えいたします。 今回の座談会に持参したアンケート調査の回答率は、さきにおこなった過疎地域及び中山間地域における住民意識調査が三六・四%、総合計画の策定に係る住民意識調査が三四・九%となっております。 しかしながら、回答率が四割に届かなかったことや、回答者の年齢構成が高齢者に偏りつつある傾向を見ると、若年層、子育て世代の皆様からの市政、施策に対する御意見や御提言の把握のあり方について検討することが必要であると考えます。 ただ、公平なアンケート調査を実施するためには、特定の世代の割合を考慮することなく無作為抽出による手法を行うことが必要であります。 アンケート方式による調査は、仕事の都合や子育て等の都合により、今回の行政座談会や行政による各種委員会等への参加がままならない市民の皆様にとっては、市政への参画手法の一つになると考えており、今回のアンケート調査票に最後に設けた自由意見の記載欄には若い世代からの記載も数多くありましたが、総体的にこの世代の回答割合は低くなっておりました。 今回のアンケート調査は、総合計画策定の基礎資料としての位置づけから、さまざまな分野に対する総体的な傾向や御意見を伺う形となっており、日々の生活に密着した設問ではありませんでしたが、姶良市としての個々の施策案を具体的に示して広く意見を伺うなどの手法も、若年層や子育て世代の皆様に市政に関心を持っていただくための方法の一つではないかと考えており、今後研究してまいります。 四点目の御質問についてお答えします。 現在、小規模特認校制度を実施している学校は、竜門小、永原小、北山小の三校です。 竜門小は児童数六十七人のうち特認校生十一人、永原小は児童数四十三人のうち特認校生二十一人、北山小は児童数二十八人のうち特認校生二十四人という状況であります。 特認校制度により転入学している児童は居住地からの校区外通学となりますので、住居等に関する手続は必要ありません。 なお、漆小学校においては、やまびこ留学制度、いわゆる山村留学制度が実施されていますが、住宅等の相談・紹介などについては、やまびこ留学制度実行委員会で行っております。 老朽化した市営住宅につきましては、棟ごとに空き家になり次第、順次解体しており、建てかえにつきましては、来年度策定予定の住宅マスタープランの中で位置づけてまいります。 五点目の御質問についてお答えします。 山田地区においては、平成二十年度から地域と行政が対等な立場で議論し、お互いがお互いを支え合う共生・協働の地域社会の仕組みづくりを目指した活動が始まっております。 本年八月には、地域住民みずから農産物直売所や児童クラブを立ち上げるなど、着実に地域の協働が進んでおり、市といたしましても、自助・共助による効果を見据えた上で、適切な公助の適用も視野に入れた地域再生のための対策を講ずる考えであり、地域最大の課題である公営住宅の建設について、実施計画の中に位置づけ、取り組んでまいります。 六点目の御質問についてお答えします。 姶良市内には、現在百三十五カ所の公園があり、多くの市民の皆さんからスポーツやレクリエーションに御利用をいただいております。スポーツやレクリエーションを通して病気にならない元気な体づくりに寄与していることは十分認識しております。 今後の公園の整備計画につきましては、現在ある公園の位置や規模等も考慮し、姶良市総合計画を踏まえて検討してまいります。 七点目の御質問についてお答えいたします。 姶良市単独での大阪事務所の設置は、今のところ考えておりません。 なお、県外事務所等への職員の派遣につきましては、引き続き検討してまいります。 次に、三問目の職員研修及び職場環境の整備についての一点目の御質問にお答えいたします。 職員がその職務を遂行するに当たっては、服務規程の遵守及び公務員倫理の保持に努め、住民の疑惑や不信を招くことがないよう最大限の努力を傾けなければなりません。 今回の事件は、公務員としてあってはならない行為であり、ましてや市民の安全と安心を守るべき消防職員がこのような事件を起こしたことは、私といたしましても、まことに遺憾であり残念でなりません。 事態発覚後、全職員に対して、綱紀保持について強く訓示いたしましたが、今後再発防止に向けた対策を速やかに講じていきたいと考えております。 まずは近日中に、消防本部職員に対する研修実施を計画しておりますが、そのほか公務員倫理や綱紀粛正についての研修を含め、職場環境の改善を図りながら、職員の意識改革に努め、公務員として住民に信頼され、その負託にこたえ得る職員となれるよう育成に努めていきたいと考えております。 二点目の御質問についてお答えいたします。 御指摘のとおり姶良庁舎につきましては、大変手狭な状況であることは認識しております。 しかし、今後、火葬場や消防本部の建てかえ、小学校の新設等の事業が控えておりますことから、庁舎につきましては当分の間、既存の庁舎を活用したいと考えております。 ただ、特に二号館の一階につきましては、窮屈な状態になっておりますので、その解消を図る方策を検討するよう関係部署に指示しているところであります。 また、福祉事務所には、デリケートな相談が多いことから、カウンターで対応する場合は、プライバシー保護のため、相談内容が周りに聞こえることがないように心がけておりますが、相談室を二部屋確保してありますので、基本的には応対は相談室で行うようにしてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆二七番(桃木野幸一君) まず、観光の一番目の点でございますが、物産館建設について前向きに検討いただくと回答がございました。 関連しまして、鹿児島と霧島のほうから来たときに「姶良市」という境に看板があるわけですけれども、いろんなところに行きますと、例えば、ようこそ、どこどこ町へ来ていただきましたというような非常に看板が出ているわけですけれども、それがないと思うんですが、鹿児島のほうからと霧島のほうから来たときですね。 だから、そういったものを例えば加治木小学校のところにも、ここは看板がちょっと立ってますけど、信号のところにですね。ここは何か太鼓と馬踊りの町とか何とかちゅうて立ってますね。 ああいう要は、加治木をPRするような、加治木というか姶良市をPRするような、そういったのが必要ではないかと思いますけど、どのように考えていらっしゃいますか。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) ただいまの看板の件について御説明申し上げます。 鹿児島市から来る入り口の重富の入り口には九月補正でお願いしました看板をしますけれども、姶良市の玄関口に「ようこそ」というようなPRの看板ということですが、今後看板を設置する際にということで、総合計画の中には看板の設置等もございますので、検討してまいりたいと思っております。 ◆二七番(桃木野幸一君) 今総合計画とおっしゃいましたけれども、総合計画は実際に始まるのは二十四年度からじゃなかったですかね。総合計画でするような内容ではないと思いますけど、早急にすべきじゃないですかね。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 議員の仰せのとおり、早急なものについては今後検討してまいります。 ◆二七番(桃木野幸一君) この前から、木曜日から質問を聞いてますと「検討する」というのが非常に多いわけですね。この一、二年は仕方がないという議員の方もおられますけれども、私もそう思いますが、できるだけ検討するでは答えにならんわけですので、できるだけ前向きに、より実情に近い形で答えをいただけたらと思います。 次に、龍門司坂の関係ですが、三回目であります。最初はコケを取ったらということで私が言いましたけれども、何回かいくうちに、あのコケはすばらしいとそれで、歩く用に横に道路をつくったらどうですかと言ったわけですね。非常に雨上がりの日なんか、確かに日が当たりますとコケは独特の感じといいますか、確かに文化財とおっしゃるように、私も確かにいいと思います。 それで、要は、例えば湧水町に行きますと、枕木でつくった階段がありますね。九百段ぐらいありますけど、あれは二メートルぐらいあるわけですが、そして高さが約三十センチ近くあって、非常に足腰の強い人でないと上がれないです。その横に、やっぱりそういう足腰の悪い人が上がれるように、ちょっとしたこういう道路がつくってあります。それはやっぱりそういう足腰の弱い人に配慮してつくってあるのではないのかなと思います。 龍門司坂については、つえとわらじを置くということですけど。私がこの前質問して、例えば十人の人に──一般の人に、つえとわらじを置くということですがと言えば、まず五人の人は笑います。履かんだろうと。大体靴で行って、つえとわらじで──それは私みたいな足腰の強い者はいいですけど。弱い人はそれは上がれないですよね、やっぱり。 だから私が言っているのは、障害を持っている方とか、足腰の弱い年配の方とか、そういった方たちに配慮をする意味で横に景観にも見合って。例えば砂利を敷いたときには何か工夫して緑色の砂利を敷くとかですよ。そうすれば、そこを上がっていけばいいわけですから、またコケのところを上がる人は、またそれはそれでいいわけでしょうから、そういう意味で私は言っているわけです。 それと関連しまして、この前私が質問しましてから二、三日してテレビのニュースで、いわゆる今民主党の事業仕分けというので、YS─11という飛行機が羽田空港に格納されておるそうです。これはもちろん格納しているわけですから、経費もかかるわけですね。さびが来ないようにとか、いろいろ──だから、それだけでは金がかかるだけでもったいないと。だから一般に公開せよということが出てて公開したところ、たくさんの人が来たわけです。 だから、それはやっぱり龍門司坂のコケちゅうのは映画のロケにもあったようにすばらしいとおっしゃてるわけですから、今は余り人は行ってないと思うんですよね。だから、すばらしいわけですから、私はたくさんの人に見てもらう意味でも道路でもつくったほうがいいんじゃないですかと。 ましてや今回、あそこの龍門滝のところから道路を二千万ぐらいかけて整備されて、そして龍門司坂のほうに上がっていく周遊ルートちゅうのをつくられるわけですよね。そういう意味からしても、やっぱり雨が降った後は歩けないとか、それじゃやっぱりいかんわけで。 その周遊ルートをつくる上からも、それを周遊ルートより機能的に生かす意味からも、この前から申し上げておりますように、ここは西郷先生が通ったところだとか、昔は往来があったところだとか、そういうことを、コケの上を歩く人はそれでいいんでしょうけれども、歩けない人は横を行くとか。 そういう意味で、いわゆる宝の持ち腐れにならないうようにしてほしいという意味で私は道路にもこだわって言ってるわけです。そういうことです。どうでしょうか。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) ただいまの龍門司坂の件ですけれども、観光客の方が来られて、けがをしたりするということは非常にあってはならないことですが、ただ観光という面とそれから文化財を保護するという面からも、あのコケというのがあって、議員も言われますように、あの風景というのが往時をしのぶということで、私が聞いた観光の方々についてはほとんど、いじらないでほしいと。いじること自体が妨げるということになりますので、議員が何回も仰せになりますけれども、現在のところの状態としては、つえを今準備しようとしているところでございます。 それから、観光バス等が三月以降運行するときには、わらじ等でするのも一つの方法ではないかということで、現在のところは遊歩道の設置というところは考えてないところでございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) 今後また総合計画の中で、まちづくり委員会とか、いろいろ公募されるということですので、そういった方々の意見なども踏まえて広く、私は言ってるのは要は、すばらしいコケなのでたくさんの人に見てほしいと、もうそれだけのことであります。 じゃ、次にまた行きます。蒲生町の古民家の件ですけれども、非常にこの前委員会で行きまして、非常に石畳の道路ができていてすばらしいと思いました。ただ、交流センターを見て、そして古民家があって、それで終わりでしたので、非常にこう物足りないと。もうちょっと知覧の武家屋敷までは行かなくても、そこに後二、三軒でもあれば、飛び飛びでもいいと思うんです。行って終わりじゃ、ちょっともったいないなと、せっかくの武家屋敷ですから。 したがいまして、あそこについては、もしそういうあいてるところがあれば、粘り強く観光面という点から説得といいますか、相談をしていただけたらと思います。 次の四番目の件ですけれども、いわゆる隼人道路が無料になって、あそこのほうに非常に渋滞をおきるぐらい車が行っているわけですね。それで加治木まんじゅうのお店屋さんとか、友だちがそば屋をやってますけれども、売り上げが落ちたということを聞いております。これについては声が余り来てないということですけれども、今後そういう調査の結果も踏まえて、適切に相談にのっていただけたらと思っております。 これについては、なぜ質問したかと言うと、県のほうにはそういう声が来ているということで聞いてたもんですから、市のほうには来てないかなと思いまして聞いたわけでございます。 五番目のアイル・アイラの件ですけれども、陳情等も出されたわけですが、お尋ねしたいのは前旧姶良町のときに買ってほしいというような住民の方々の要望といいますか、それはどのぐらい来たんでしょうか。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) アイル・アイラの件についての要望書の件について御説明申し上げます。 まず、要望書が平成十七年の五月二十三日に町内の八団体で構成されますサンピアあいら存続を求める会から陳情書が来ております。これについては一万四千人の署名による陳情書ということで伺っております。 それから、平成十九年の九月四日、サンピアあいらの存続と持続的経営を求める要望書というのが来ているということですが、これには一万一千六百人の署名が来ているということを聞いております。 以上であります。 ◆二七番(桃木野幸一君) それから、私もちょっと人づてに、幾らぐらいでちょっと聞いているんですが、市のほうには例えば幾らぐらいで相手が売りたいとか、いつぐらいまでに売りたいとか、そういう情報が入っているんでしょうか。
    ◎企画部長(甲斐滋彦君) アイル・アイラの譲渡の価格の件でございますが、私どもが聞いたところでは、そういう答えはされておりません。ということで、金額等については不明でございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) じゃもう今回、ある方から陳情もあったわけですけれども、陳情の文章を見ますと、何かその売りに出ているので市のほうに、とりようによっては買ったらどうかとか、何かそういうふうにもとれたと思うんですが、それは市のほうの情報としては聞いてはいらっしゃらないと、そういうことでよろしいわけですね。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 要望書の件については、一件十一月二十二日付で来ておりますが、議員仰せの件については、現在イワタホームというホームページ上で出ております。そこのイワタホームに聞いても、金額というのは交渉ということでお答えしていただけませんので、実際に交渉される方については何らかの提示があろうかと思っております。 ◆二七番(桃木野幸一君) これは陳情がありましたけれども、議会のほうでも買ってくださいとかそういうことは言えないわけですので、市長の答弁にありましたように、宿泊施設としては姶良市はないわけですので、貴重な宿泊施設ですので、何らかの形で残るような形で、市のほうでも、そのような努力をしていただければいいのかなと思っております。 この件についてはこれで終わります。 それから、行政座談会の関係ですけれども、私も何箇所か行って感じたんですが、いわゆる市長、副市長、総務部長、企画部長あるいは企画サイドのほうが行かれて、私が思いましたのは、例えば建設部長とか福祉部長とか農林部長とか、あるいは教育長とか行っておられませんでしたが、それはどうして行っておられなかったのですか。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 行政座談会の件につきましてお答えいたします。 今回の行政座談会の目的というのが総合計画を作成するに当たりまして、多くの市民の方々の御意見、御要望、提言等をお伺いするということでしたので、市長はもちろん、市長、副市長は参加されて、それから総務部長、それから蒲生と加治木については総合支所長が来て、それから私ども企画部でした。 どうして、ほかの部が参加しなかったかということは、ほかの部が参加すると、つい顔を見て「おいげん道路はいけんすっとか」、いろんなそういうのが出てくれば、質問に答える回答形式になりまして、私どもが思っている総合計画に対する提言、御要望等が出てこないということで、あえて今回は私どもだけで計画した次第でございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) おっしゃる意味はよくわかるんですが、ただ一般の方々は、まあ私もそうでした。いろんな方が、例えば建設部長とか来られて、それでいろんな普段思っている、不満といいますか要望とか、そういったのを聞いてもらえるもんだというふうに一般の人は思ってたんじゃないかなと思うんです。おっしゃるように意味はわかるんですが。 じゃ、もう済んだ分は仕方がないわけですけれども、一月になってからもあるわけですが、基本的にはそれでやっぱりいかれるつもりですか。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 行政座談会のスタイルとしては、今のままでいきます。議員仰せのとおり、やはりいろんな苦情等が来ております。そういう場合には、すぐ関係部に連絡するなりして、すぐ対応の必要なものについては対応しているところでございます。 市民の皆様も市長、副市長が参加するということで、そういう提言ということが語られまして、総合計画そのものが市民に近い計画になるのではということで、この方式で今回は続けるつもりでございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) 私が思うには、やはりさっきの回答でも、山間部でも多いところ、少ないところ、いろいろございますけれども、やはり皆さん方は普段思っていることを、笹山市長も例えば加治木に行ったり、蒲生に行ったりされるわけですけれども、そういう形で住民の方々と話し合いをされるようには進めてはおられますが、やはり皆さん仕事もあるわけで。それで、やはり皆さん方はいろんな普段の思っていることを言って、そして答えてもらおうと、そういう期待が非常に大きいのではないのかなと思っております。 それで、例えば続けてある場合もあるわけですから。だから、例えば今夜も建設部長が行って、あしたも建設部長が行かんないかんちゅうことはないわけで、例えば次長が行くとか、その辺は市長と副市長が例えば交互に行くとか。臨機応変にされればいいわけでして、一緒に同僚の議員とも行ったんですけれども、あれ何でほかの部長は来てないのかなと、そういうふうに強く感じました。 だから、本当にそれで住民の方々は納得本当にされているのか。私たちはちょっと疑問であります。これはこれ以上はもう申し上げませんが、また来年まで時間がありますので、ちょっとその辺のところはどうすべきかというのは、再度検討方をお願いしたいと思います。 これについてはもうこれで、時間もありませんので終わります。 それから、三番目の点でございますが、回答として、若い方々にも市政に関心をもっていただくための方法として、いろいろ回答があったわけですけれども。行政に関心を持ってもらうという意味からすると、まず自治会に入ってもらうことが一番じゃないのかなと思うんですね。 そうしたときに、今自治会にもちろん私も入っていれば回覧で来て、この市のお知らせというのが回覧で回るわけですけれども、自治会に入ってない人に対する市のお知らせというのは、どのような形で今なされているのですか。 ◎総務部長(前畠利春君) 姶良市におきましては、約八六%の世帯については文書等配布いたしております。全体の世帯の。 その未配布の地域につきましては、市役所、本庁舎、総合支所等に広報等が置いてあるという形でいたしているのと。 もう一点は、ホームページの中で、お知らせを掲載する形をとっているところでございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) じゃ、その十四%の人が入ってないということになりますかね。今の回答でいきますと。 ◎総務部長(前畠利春君) 文書の配布においては、それぞれ旧三町の地区において、配布の仕方が若干違うところがございます。未加入世帯については、正確な数字は把握いたしておりませんけれども、この配布率よりも大分下回るのではないかという形で理解しておるところでございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) 例えば、今加治木とか蒲生の支所に置いたりとか言われましたけれども、自治会に入っておられない方が、そういうところで果たしてどれだけとられるのか。 非常に今若い人たちの行政、政治離れといいますか、それがあるわけですから、やはり私が思いますには、私がいるところも百五十世帯ぐらいあって百世帯ぐらいしか入ってないわけですね。そうすると、自治会に入ってない人に対して、なぜ自治会に入っていないのですかという、そういう調査というのはされたことはないんでしょうか。 ◎総務部長(前畠利春君) 未加入世帯についての調査を現在実施いたしておりません。 ◆二七番(桃木野幸一君) 調査はされてないということですが、やはり私が思うに調査をしていただいて、そしてやはり、なぜ入ってないかというのを行政として解きほぐしていかないと、自治会を出る人が例えばふえるのではないのかなと思います。 例えば、この前、加治木のあるところに行きましたら、資源ごみの当番のときに何か朝立たないといけないと、朝は子どもがおったりして忙しいと。自治会に入っているから立たんにゃいけんわけですよね。入ってない人は立たんでいいわけですから。だから私は自治会抜けましたと。 だから、いろんな要素で自治会に入らない人は入らない人の理由があるわけですから、そこをやっぱりきちっと調べていただいて、それを結果を踏まえて、例えば自治会長さんたちの自治連合会ですか、そういったあれがあるわけですから、そういったところで皆さん方に御協議をしていただいて、としないと、ますます自治会の加入率というのは低くなっていくのではないのかなと。 そうしますと、せっかくのこの姶良市の行政も、伝わっている人と伝わってない人と差が出てくることになりますよね。と私は思いますけど、どう思われますか。 ◎総務部長(前畠利春君) 行政連絡員の皆さん方でも、未加入世帯については一つの課題として取り組んでいただいております。姶良市としても転入等があったときには、自治会長さんを紹介しまして、この自治会に加入してくださいというような形でやっておるところでございます。 先ほど文書の配布率が一四%未配布というような形に現在なっておりますけれども、この辺の考え方について、行政の役員によっては未加入世帯まで配って上げるよという地域もございます。それをそういう形で実施することによって、なお自治会の未加入が増進される懸念もあるというようなことで、非常にこの部分については難しいところでございまして、未加入世帯の方と私も面識をしてお話をしたときに、一つにはいろんな子ども会とかそういうものの役員が回ってくるからとかいうような話もお聞きしました。 あるいは大きいところで、自治会長がまた順番に回るとか、あるいは班長が回るとか、そういうこともありまして、この文書を配布する、しないというものについては、行政のほう側と、また行政連絡員の皆さん方等も、その辺は連携をとりながら対応してまいりたいと思っております。具体的な回答ができないところが現在の状況でございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) それでは、それについてはよろしくお願いいたします。 次の五番目に入ります。この前、永原の公民館であった座談会に行きましたところ、いわゆる上場のほうでは空き家があるわけですね。そして荷物があったりするわけですけれども、特認校制度で、例えば永原小学校に子どもを通わせているけれども、家があれば住みたいという人も何か問い合わせがあるやに聞いておるんですが。そういう問い合わせというのは、永原小学校にかかわらず、ほかの特認校のところでも。例えば家が適当な家があれば住みたいんですがというのは来ているんでしょうか。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 特認校制度を利用しての空き家の件でございますが、ちょっと数件はそういう家があったらという要望みたいなのは来ているとは聞いておりますが、具体的にということで調査はしてないところでございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) 私も以前高井田に家を借りて住んでいたときは、そこの家主さんの荷物が四畳半の部屋と廊下にありまして、それでも借りました、実家も近いということで。 したがいまして、非常に上場のほうは空き家があるわけですね。だから事情が許せば、下場から住んで子どもをやるんじゃなくて、上場に住んだほうが上場地区の活性化にもなるわけですから。 だから、できるだけそういう問い合わせ等については、何らかの形でも行政のほうでも本当に積極的にやっていかないと、上場はますます人が減っていくのかなと思います。 したがいまして、もちろん上場の空き家の人が例えば家を貸すとしたときに、もちろんその人は多分人に貸すわけですから賃借料は取るんでしょうけれども、例えば、何か市のほうからもそういった人に対しては報奨金とかですね、協力金をやるとか、あるいは固定資産税を免除するとか、何かそういった行政のほうの積極的なかかわりというのも今後必要になってくるのではないのかなと思います。これについては、もう答弁はいりませんけれども、この前上場地区の座談会に行って、そういうことを強く感じましたので申し上げているわけでございます。 それでは時間がありませんので次に行きますが、五番目の山田地区でもいろいろあって、まあ七千人の人口が千人に減ったと、こういうような形で、まあここについても非常に地域の方が真剣に取り組んでおられることがわかりました。ぜひとも、この上場地区については先ほど申し上げましたように、いろんな方策を考えていただきたいと思っております。 それから公園の関係についても、例えば千世帯ぐらいある塩入の人も千世帯あるけれども公園がないと。で、まあ大きな公園でなくても、例えばこの前札立てに行きましたら、そんな広くなくてもいいんですと、例えば友達とゲートボールの練習ができればとか、そういうのが要望がございましたので質問いたしました。公園はあっちこっちあるんでしょうけれども、あるところには近いところにこうあって、ないところには全くないということだろうと思います。だから、やはり元気の出る施設ということで、これは総合計画でやっていかなければならないわけですが、ぜひその辺のところをしっかりとやっていただきたいと思っております。 次に、七番目のところですけれども、大阪事務所は設置しないということですけれども、例えばこの前の質問で東京の遊楽館に職員が行っておられると聞いてますけど、その方はどういう活動を、ふだんは例えば大阪あたりまで行ったりとか、そういった点もされているんですか。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 東京事務所に派遣の職員は東京都を中心として企業誘致活動に専念しております。大阪まで行ったかどうかちゅうのは確認しておりませんが、県のほうと行ったことあるかもしれませんが私が知るところでは東京事務所を中心にして活動している職員でございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) やっとこう合併して姶良市ができて、そしてまたこれから企業の誘致する土地も約十一町歩近く残っているわけですよね。考えてみると、すごく広い土地でして、あるいはまた永原の隈原の加工センターの特産品なども三割ぐらい売り上げが落ちていると、そういうことでやっぱり観光、それから特産品の売り上げ、企業誘致、こういった点からも積極的な、そのずっと事務所を設けなくてもいいわけでして、軌道に乗るまではそこに五年なのか十年なのかわかりませんが、やはりその辺もぜひ検討していただきたいと思って質問をしたような次第であります。 それからちょっと関連しまして、この前、企業誘致の関係で質問したときにパンフレットを何かつくっておられるち言われましたけど、それはつくられたんですか。 ○議長(兼田勝久君) 企画部長。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 企業誘致のためのパンフレットちいうのは作成して今月ですか、東京のほうで企業誘致懇話会がありましたので、その席でも各企業の皆さんに配付したり活用しているところでございます。 ◆二七番(桃木野幸一君) それはつくられたんだったら、我々議員にはもらえないんですか。その、いい企業に姶良市に来てもらいたいちゅうのは我々議員も一緒でして、何も皆さん方ばっかりじゃないわけですから、ぜひそれは我々が言わなくても積極的にくださるべきかなと思います。それはもらえますよね。 ○議長(兼田勝久君) その件に関しては、議員にも配っていただくように申し上げます。 それじゃあ桃木野議員、続けてください。 ◆二七番(桃木野幸一君) それは、そのようによろしくお願いいたします。 もう、じゃあ時間がありませんが最後のところで、消防署の職員の件については残念ですけれども、今後しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 それから、この二番目の件ですが、我々もあそこを通りますと、その部屋が二つあるちゅうことですけれども、三人目の人はあそこのカウンターで多分されるわけですよね。そしたら二つ部屋を使ってれば、三人目の人は二つの部屋が空くまで待っておるんじゃないですよね。あそこで、カウンターでするわけですよね。そうすると後ろには席があって、ここにも人がいるわけです。で、我々もそこを通るわけですよね、で聞こえるわけです。だから何もその部屋を五つも十もつくってくださいちゅうわけじゃないんですけれども、まあやはり福祉の分については、非常に私もケースワーカーをしたことがありますけれども、例えば公用車で行ってもそこの人の家にはとめないと、離れたところにとめて歩いてそこの家に行くわけです。そうしないと、鹿児島県の車がその庭先にでんととまれば、あそこは何で来たんだろうかとか、ああ生活保護をもらっているんじゃないかとか、やっぱり決して世間の目もあるわけですから、だからそういう意味で十分な配慮をしていただきたいということで、これは申し上げました。これについては総合計画等で、また今後見直しなんかも、この前の総務部長の話で、そういう行革の一環でいろいろ空き部屋何かの活用もするということでしたので、これについては要望という形でお願いしておきます。 ○議長(兼田勝久君) これで桃木野幸一議員の一般質問を終わります。 しばらく休憩いたします。五分程度、トイレ休憩といたします。           午後 二時  四分休憩           ───────────────           午後 二時 十三分開議 ○議長(兼田勝久君) 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 次は、二番笹井義一議員の発言を許します。笹井議員。   [二番笹井義一君登壇] ◆二番(笹井義一君) 議席番号、二番の笹井でございます。 さきに通告いたしました二問について順次質問をいたします。 まず一つ目でございます。市長は、早急に公約を実現せよ。 市長など三役報酬の二十%カットは、いつ実現するのかということでございます。 市長は、今回の選挙で九項目の公約を掲げました。九月議会で一項目目の医療費無料化年齢を小学六年生まで引き上げる。このことについて条例改正と補正予算が計上されて可決いたしました。九月議会以降、市民から次のような声が寄せられております。六月議会で副市長が任命され三役が決定したのだから、九月議会では市長の選挙公約の九項目目に掲げた、市長など三役の報酬を二十%カットする議案が上程されるべきであったと、議員は何をしているのかと、お叱りを受けている次第でございます。 さきの質問で、市長は報酬審議会に諮って対処すると答弁しましたが、このことについては市長自らが決定し条例改正と補正予算を上程することができることができると考えるがどうか。 二つ目は、高齢者対策についてでございます。 現在、中山間地域から順次行政座談会が開催されております。要望事項の多くが交通対策と高齢者福祉施設の充実が強く求められているようでございます。高齢者対策は、少子高齢化が進む過疎地域だけではなく、下場の人口密集地域でも重要な課題となっております。 まず一つ目が、姶良市全体を視野に入れた高齢者等の交通弱者対策を図れ。これは、「等」のいうのは、やはり障害を持ったり、さまざまな方がいらっしゃるわけです。姶良市では、巡回バスの路線等について中山間地域を重点に置いた検討がなされております。しかし、JR以南の地域、東餅田、あるいは須崎等、特に国道以南の地域には公共交通網が十分と言えない。このような状況でございます。東餅田地域では、昭和四十年代に居住した方々が多く、七十歳から八十歳を超える高齢者が多数居住しております。交通弱者として、日々苦労されております。松原上自治会の、これは一集落自治会が一千三百を超える大きな自治会でございますが、この分析結果で八十歳以上が百六十六人、世帯数で百二十八世帯居住され、交通弱者はおおむね七十三人程度が予想されます。これに山野自治会、重富団地自治会、姶良駅南、あさひ団地、松原下、塩入団地等を加えると多くの交通弱者の存在が予見されるものであります。垂水市では、地域公共交通活性化協議会が十二月一日から予約型の乗り合いタクシーの実証運行を行っております。予約型の乗り合いは、瀬戸内町、徳之島町、この三町に徳之島の三町に引き続いて本土では初の試みであると書かれておりました。一方、東京大学が開発した配車システムを運用して、効率よく住民を運ぶ乗り合いのオンデマンドバスの実証実験が各地で行われております。姶良市でも、既存の地元交通機関を活用して、実証実験を行う考えはないかお尋ねいたします。 二つ目は、高齢者のひきこもり対策などをどのように考えるかということでございます。 若者のひきこもりは問題視されておりますが、高齢者で自宅から一歩も外に出ない方々が多数見られます。自分の住んでいる地域を見回すと、肢体が不自由になって外出することができないが、かと言って介護施設等のデイケア、これはちいちいぱっぱとかでございますけれども、結局歌にあわせて手を開いたり手をたたいたりという、このような行動を言っているわけですが、なかなかこれはやりたくないというような方々がたくさんおられます。特に、男性の方がこのような状況になっております。したがって、足腰が弱って歩行困難になってしまい、寝たきりになってしまうと。これは、本人の意思だと言えばそれまででございますけれども、高齢者のひきこもり対策をどのように行政として考えているかお尋ねいたします。 あとは質問席から行います。   [市長笹山義弘君登壇] ◎市長(笹山義弘君) 笹井議員の御質問にお答えいたします。 一問目の市長は早急に公約を実現せよ、についての御質問にお答えいたします。 三役の報酬カットにつきましては、マニフェストにも掲げておりますとおり、必ず実行したいと考えております。 議員仰せのとおり、市長である私自ら決定し、条例改正及び補正予算計上することを考えておりました。 しかし、三役の給与カットを行うということは、他の特別職の報酬、議員の皆様方の報酬及び職員の給与、手当等への波及も考えられることから、現在取り組んでいる行政改革の進展も見守りながら十分に論議を尽くし、特別職報酬等審議会へ諮問して、その答申を経た上で、三月議会を視野にしかるべく行いたいと考えております。 次に、二問目の高齢者対策についての一点目の御質問についてお答えいたします。 デマンド交通は、ドア・ツー・ドアというタクシーに準じた利便性と、乗り合い・低料金というバスに準じた特徴を兼ね備えた非常に魅力的な移動サービスであり、県内においても運行されていることは承知しております。 このデマンド交通は、新しい公共交通機関であり、現行の法律では、あくまでも既存路線型交通の代替、もしくは補助的役割として位置づけられており、デマンド交通の導入が独自採算で成り立っている既存の路線バスと競合して、民業圧迫をしてはいけないことになっております。 また、本市の南部の都市部におきましては、民間事業者が自主運行しておりますが、北部の中山間地域においては民間の路線バスが運行しておらず、市の運行委託により運行をしなければ交通空白地帯となってしまう地域であります。 このように、市が経費を投じて委託運行するよりも、この南部地域のように交通事業者が自ら運行していただくことは、市にとってありがたいことと思っております。 議員御質問のJR日豊線以南の地域は、バス運行のない地区、高齢者の多い地区も多く、利用者が利用しやすい体系の構築や豊富な知識や経験を備えた交通事業者との調整や協働は不可欠であると考えます。 本市といたしましては、今後交通システム検討委員会などで本市の実態にあった公共交通体系を考えていく中で、地域の特性にあわせた方策を考えてまいります。 二点目の御質問についてお答えいたします。 介護保険の認定を受けて、介護サービスを利用されていない方は、九月現在で認定者数三千百二十四人のうち四百五十一人であります。 この中には、入院等の医療系サービスを利用されている方や、家族介護や自助努力で自立した生活を送っている方も含まれておりますが、デイケア等の介護サービスを利用することへの抵抗感などから、ひきこもりの生活を送っておられる高齢者がいらっしゃることも認識しております。 ひきこもりとなっている高齢者の統計的な数字は把握できておりませんが、ひきこもりによって心身の状態悪化を助長させてしまうことがあってはならないと考えますので、現在はその対応策として地域住民や民生委員からの情報提供に基づき、地域包括支援センターの社会福祉士などによる訪問相談、もしくは実態把握のための訪問などにより対応しているところであります。 しかしながら、個人情報の問題もあり、積極的な介入が十分にできていないのが現状であります。 また、地域包括支援センターにおいては要介護認定者への支援だけでなく、認定を受けないための特定高齢者対策事業にも取り組んでおります。 この事業は、介護認定者以外の高齢者の方々が受ける健診結果に基づき、介護予防計画を作成し、運動器機能向上等のプログラムへの参加を促すものであります。 事業への参加方法は二種類あり、一つはデイケア等を実施している事業所に通い、運動やレクリエーション等をして過ごす「施設通所型介護予防事業」であり、もう一つは総合運動公園の体育館等の公共施設等を使用して約二時間程度の運動教室に参加していただく「教室型」の通所型介護予防事業であります。 デイケア等の事業へは参加をされない方でも、教室型の事業には参加意欲を示されることもあり、ひきこもりの防止及び介護の重度化予防につながっていると思われます。 それでも、いずれの事業にも参加されない方々に対しては、保健師、社会福祉士が訪問し、さまざまな助言等をしております。 また、サービスを利用せずひきこもりになる要因の一つとして、サービス提供のあり方をあげていただいておりますが、デイケア等の事業所においては、利用者ごとに「個別援助計画」を立て、集団プログラムを含む、個々の利用者にあったサービスを提供することが求められております。 このことについては、各事業所において努力されていることと思いますが、今後は全事業所を対象とした個別援助計画に関する研修を企画し、事業所への支援をしたいと考えております。 高齢者のひきこもりに対して、現段階で即有効な打開策を示すことは難しいと考えますが、今後も引き続き保健師や社会福祉士による訪問や助言等を重ね、ひきこもりとなっている高齢者の方々の心身状態が悪化することのないように努めてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆二番(笹井義一君) それでは、一問目の二回目の質問に入ります。 市長は、九月議会で桃木野議員の質問に対して次のように答弁をされました。 議員の報酬額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額を改定しようとする場合は、必要に応じて市特別職報酬等審議会に諮問し審議していただくことになりますと答弁されました。今回の答弁では、自ら決定できますよということを述べておられます。しかし、三役等の報酬のカットを実行することによって、さまざまな特別職である議員とか、あるいは職員の給与、手当等へ影響を及ぼすというようなことが書かれておりますが、これは別物ではないかと思っております。市長は公約として、この三役のことを公約として述べておられるわけでございます。ですから、これは行革の進展を見守ること、この市長の公約の中では九番目に行政改革を推進しますと、この中で一つ目、二つ目に市長など三役の給料を二十%カットします。また、適正化健全計画に基づき、市職員の定数削減五年間で十%削減しますと、このように述べておられます。 この、行革の進展を見守ることの必要性は何なのか。それから、その目的は何なのか。そして、その理由は何なのか。このことを述べていただきたいと思います。 以上で、一回目を終わります。 ◎市長(笹山義弘君) お答えいたします。姶良市においては、県一安全・安心なまちづくりということで掲げているところでございます。この、安全・安心の意味の中には、いろいろな施設面含めまして、それから財政の健全化ということも当然入ってくるわけであります。そういうことを考えましたときに、今後持続可能なこの行政運営をしていく上で行財政改革は避けて通れない道であろうというふうに考えます。そういう意味の中で、私どもの三役給与をカットするという意味合いは、非常にその影響も大きいということもありますが、それらの行税改革を推進していく上でのシンボルティックな現象であるというふうに私はとらえております。したがいまして、今その作業をいろいろとやっておりますので、そういう中で時期を見て、先ほどお答えしましたようにお示しをしたいというふうに考えているところであります。 ◆二番(笹井義一君) 少し的が外れたようでございますけれども、まあ市長は、この答弁書の中で市長自らができるんですよと。しかしながら、まあ特別職のそういう議員とかそういうことを考えたときには、やはり行革の進展を見守りながら十分に論議を尽くして、そして特別職報酬審議会へ諮問して、その答申を得た上で三月議会を視野にしかるべく行いたいと、このように述べていらっしゃいます。それで、今その報酬審議会はどうしても開かなければいけない。そのことは、あとでまた私のほうも少し思いがございますので触れますが、この三月議会を視野にというのは、これは二十三年の三月議会というふうに受け取って。ここで実行しますよと、確定というふうに受け取ってよろしいんでしょうか。 ◎市長(笹山義弘君) この目安として二十三年の三月議会ということをお示ししております一つには、三月には予算の上程もいたします。そういうことを考えましたときに、いろいろの今、行革も行革推進室で行っておりますけれども、それに伴う予算ということもお示しをするわけですから、そういう中で連動した的な、私としてはそういうやはり政策というのは効果、そしてタイミングというのがあろうと思います。そういうことを考えましたときに、そのように判断しているところでございます。 ◆二番(笹井義一君) 私は、九月議会で市長が姶良市乳幼児医療費助成に関する条例の一部改正を行われて、そしてそれに要する一部の補正も組まれたわけです。そのときに質疑いたしました。これに要する財源をどのように確保するのかという、私の質疑に対しまして次のように答弁されております。 県内で一番暮らしやすい町を目指す。その一つの施策が、時代を担う子どもたちを安心して育てることができる環境づくりです。まさにそのとおりです。そのことで、将来は子育て世代の市外からの転入、そして地元定着により人口増による税収等を財源に充てたい。ただし、この財源はすべて一般財源です。地方税が伸びない中で、厳しい財政状況であるため、優先度近況性を加味して政策を実施すると。このように述べていらっしゃいます。そのとき、私はなぜ三役の報酬をカットされた、まあ二十%カットするとすれば年間約五百二十万円程度出てまいります。まあ、これも少しではあるが充当しますよと。そのようなお答えがなかったのか、これが不思議に思えたわけでございますが、このことについて市長はどのようにお考えですか。 ◎市長(笹山義弘君) すべて、先ほど答弁しましたように、すべての施策は安全・安心なまちづくりのためのいろいろな施策でございます。その一つが、先ほど申し上げたとおり、いろいろな行財政改革、これを進めることで姶良市の財政の健全化を図っていく。このことを一つには課せられておりますので、そのことをしっかり進めていくと。そのことの効果というのは、今、議員が仰せの額よりもはるかに大きいものがございますので、そのことをしっかりやっていくということが一方にあります。それで、そういうことを視野に入れながらいろいろな施策を進めていくという決意でございます。まあ、そういうことでそのことによって効果、財政に対する効果ということもしっかりと考えながら進めていくということでございますので、そのように御理解いただきたいと。私どもの、このいろいろなところに影響する、そういう内容ですので、そこいらもしっかりと補助金、それからいろいろなものも、それから使用料、そういうこともいろいろと行革、行財政の中で今もんでおりますので、そういうこともしっかり方向性を出すことも私に課せられた責務でありますので、そのことをしっかりやっていきたいということであります。 ◆二番(笹井義一君) 今、市長は行革の中ですべてを含めて、これをやっていきたいと。まあ、このように言われるわけでございますね。じゃあ、御自分で出された公約もその中に交えてやっていく。そういうことだと私とらえます。いろいろ調査してみますと、姶良市長の報酬、まあこれは三役の報酬でございますけれども、鹿児島市、霧島市、薩摩川内市、鹿屋市に次ぐ額でございまして、本当に多額ではなく、決して多額ではない。市長が公約に掲げていなければ、私もこの質問をすることはないんです。もうそのとおりなんです。それで、もう一つは市民の方々が、何で市長は公約を実現せんとかと、私に責めてまいりました。私は、あなた方が選んだ市長ですがね、その市長がしないのに私に何で怒るのと言いました。ところが、そいは、そいじゃ、それはそうだけれども、あなた方議員を選んだのは私なんだと、だから私が言うことをあなたは代弁者として言うのが当たり前だろうがと、こう来たんです。これはやっぱり受けなければならない、これは私どもの議員の役割でございます。ですから、あえて言いたくないことも言わなければならない。これが議員の役割だ、私の役割だということで、まあこのような質問をさせていただいているわけでございますけれども、本当になぜ二十%という、このような率を示されたのかなと正直思います。それを言いながら、もう一つ質問してみます。 市長は、任命権者として副市長と教育長を任命されました。で、お願いというときに実は私はこのような形で公約の中に三役の二十%カットということを述べております。御理解くださいという、そのような形で選任されましたかどうか、そこをちょっとお聞かせください。 ◎市長(笹山義弘君) プライバシーにかかわる部分もございますが、私が答えるよりもそれぞれが答えていただいたほうがよろしいんじゃないかと思います。 ◎副市長(西慎一郎君) 私は選任される前に、まあ市長から要請があったわけですが、その中では私も市長が三役の給与の二十%カットを公約にしているということは承知いたしておりました。 ◎教育長(小倉寛恒君) 私も、お話をいただいたときには給与カットについては公約として掲げているということは聞いております。 ◆二番(笹井義一君) まあ、まさにそのとおりであろうと思います。本当に先ほど申し上げましたように、なぜという気持ちが私も本当に強いです。例えば、今、市長は報酬月額が八十六万八千円。これをカットすると、二十%カットしますと六十九万四千円、十七万三千六百円、副市長が現在六十八万六千円が五十四万八千円に減額、教育長が六十四万七千円から五十一万七千円に減額。ひょっとすると職員の高い方の給料より安くなるかもしれません。まあ、本当にこれは副市長は鹿児島県からの出向といいますか、そのような形で我が市に今派遣されたような形でいらっしゃるわけですけれども、県職員として在籍された場合と比較したときに、どうなのかなという、そのような気持ちもしているわけでございます。まあ、確かに市の特別職の報酬審議会、この辺で審議をなされると、まあ鹿児島県内の各市の状況すべて見られて、その中で二十%が妥当なのかな、あるいは十%が妥当なのか。そのような答えが出てくるであろうということは私も考えております。また、そのような形で動いたほうがいいような気もするわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、この公約がなければやらなかったということでございます。まあ、市長はこの特別報酬審議会の答申結果を受けて、まあいろいろされると思いますけれども、やはり公約の真摯な取り組みが次回の市長の選挙に結局反映してまいるだろうと思います。私は、自分の質問の冒頭で、いつ実現するのかと、されるのかと書きましたけれども、このことは市長自らの問題であり、市長自らがお決めになることであろうと思います。 以上で、この一問目の質問は終わります。 次に、高齢者対策でございます。 市長は、九月議会で桃木野議員の一般質問での巡回バスについて次のように答弁しておられます。 姶良市になって、旧三町を効率的に結ぶ新たな路線、また利用しやすい体系を検討している。今後の公共交通のあり方は、どこでも、だれでも自由に使いやすく。これは私の答弁と同じでございますが。という考え方を踏まえて、多様化、高度化するニーズに的確に対応した安心・安全な公共交通サービスの確立が不可欠と考える。 次が問題なんです。 市長は、その答弁に続いて次のように述べました。 現在、全路線の巡回バスに職員が乗り込み、バス利用者の意見を伺うべく聞き取り調査を実施している最中であると。これは、堂森議員の質問です。九月に巡回バスが、職員が乗車して聞き取りを行うと、調査をするということでございました。で、私は不思議に思ったのは、実際あるところに走っているところのそのバスには職員は乗っていろいろ意見は聞けるでしょう。ところが何もない、それも走っていない、そういうところの声はどのようにして聞くのって私は思ったんです。ですから、ここの辺どのような形で今走っていない、先ほど申しましたけれども、町場の交通弱者、この方々をどのように対応されていくのか、していくのか。そして、その方々がどのように存在しているのか。その地域ごとに、自治会ごとでもいいと思うんですけれども、そのような調査をどのような形でされるかな。そのことについて、これは部長で結構でございます。お知らせください。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) 巡回バスの利用についての件だと思いますが、現在、私どもが取り組んでいるのは、旧三町にあります巡回バスの見直しを一番の課題としてとらえております。そういうことで、九月一日から十一日にかけまして、各総合支所の職員と一緒に全バスに乗りまして、約六十人の方から聞いておりますが、今、議員の仰せのバスの通っていないところということに関しましては、このあと、まず第一番にするのは三町間の巡回バスの平準化と見直しを図るということが一番ですので、その中で姶良市交通システム検討委員会というのがございますので、その中に各地域の代表の方々も来ていただきますので、その中での御意見等をまた参考にしながら第二、第三の見直しをすべきということで、現在のところは平準化と路線の見直しということと、それから三支所間を結ぶバスができないのかということで検討しているところでございます。 ◆二番(笹井義一君) この二問目の質問の中でデマンド交通、これは新しい交通機関でありといろいろ書いてございます。既存路線の交通の代替、もしくは補助的な役割として位置づけられていると。まあ、さまざま書いてある中で、まあ私の質問に対してはJR日豊本線以南、それだけじゃないんです。重富の奥のほうもそういうところはあるんです。十日町の奥のほうも、あるいは加治木にあっても巡回バスが通っていない。そういう下場地域も私はあると思います。こういうことも、すべて含んで考えているわけでございますけれども、ここでこの地域はバス運行のない地区、高齢者の多い地区も多く、利用者が利用しやすい体系の構築や豊富な知識や経験をそなえた交通事業者との調整・協働は不可欠であると考えている。そして、今後交通システム検討委員会などで本会の実態にあった体系を考えていくと。まあ、そのようなことが書かれております。ここで、一番大切なことを抜かしてはならないと。それは、やはりそれぞれの、例えば山野、重富団地、そして松原下あるいはあさひ団地、こうずっとその中でそれぞれの中で、どれだけのそういう対象者がおられるのかという。それの調査がやはり必要だと思います。 それから、もう一つはそれを利用したいと、何とかして利用したいと考えている方々がどれだけいらっしゃるのか。やはり、実態をきちっとつかまなければ、その対策が講じられない。基本なんです。ここをせずにはすべてない。もうただ自治会長だけ集めて、あるいは主要な方々を集めていろいろ協議をして話を聞いて、ああそうですか、それではやはり行政の本来の役割を果たせない。それから、いつも言われるように私・共・公と、私は乗りたいと活用したいという私と、それから今度は公、これは自治会ですが、自治会でやはりそういう調査を調査費をつけて委託をする。そうすると、きっちりした回答が返って来る。そういうことだと思う。何もかんもただで、何もかんもしようとするんではなくて少しでもいいから、その例えばそこの区長さんとか回って歩く方々が、そういう形で依頼を受けるとこれはやはり責任を持ってすると。そういう形になっていくだろうと思っておりますけれども、そのような取り組みについて、まあ本音の部分でどのようにお考えなのか。そこを少しお聞かせください。 ◎企画部長(甲斐滋彦君) ただいま議員仰せの件についてでございますが、先ほど申しましたように、今現在考えているところは三町間のバスの平準化と見直しということと三支所をするというのが一番の課題と考えております。議員仰せの交通弱者のいらっしゃるそういった地域も聞いておりますが、そのことにつきましては市費を投じて巡回バスをするよりも、交通事業者がしていただくような形でできないかと内部的には検討しております。具体的には、南国交通岩崎さんのほうにお願いするやり方も一つの方法ではないかと。交通弱者の方もいらっしゃいますが、多くの利用される方がいらっしゃいますので、そういうことで現在のところは検討しているところでございます。 ◆二番(笹井義一君) 今、私が質問したことと答弁が全くすれ違いをしておりました。確かに、今合併して本格的に動き出して六カ月。もう職員の方々も執行部の方々も、議会のほうもいろいろああだこうだとすったもんだをやっておりますけれども、やはり執行部のほうもやはりそのような状況であろうということは、私も十分認識しております。それで、今、企画部長が言われたことは、大きなバスをそこに回しましょうという、まあそういう話と私は受け取りました。そうじゃなくて、既存の第一タクシー、姶良タクシー、安田タクシー、そういう既存のところでちょっとした七人乗り、十人乗りぐらいの車がおりますが、このような車を使わせてもらって、そして登録制にするんですね。登録して、私もこれを利用するのに登録しましょうと。そして、登録をした方々をリストアップして、どことどことどこと場所を決める、確認する。そして、その方々から予約が入ってきたときに、そこにそれに行って、そして病院なら病院を寄ってぐるっと回ってまたいう。まあ、乗り合いタクシー、ちょっと大き目の。まさにそういうのは、今、私が言っている多くの高齢者やら、それから障害のある方々がタクシーで病院へ行かれます。そして、またタクシーで帰って来ます。一人乗って全部払うわけですから、やっぱり千何がしかの、いわば七百円行きが帰り、あとも七百円帰りますと、千四百円使われるわけです。それが一週間に一回とか、そういう形でされるとするならば、そういう方々を登録していて前の日なら前の日に朝乗るときには前の日に予約してくださいと。そういうものが、今ここに垂水の記事とそれから東京大学で開発したデマンド実用会ということで、まあいろいろやっております。ですから、今どうせいという話ではないんだけれども、やはり一つ片づく前には、もう一つのほうに調査に入っていくという。まあ、そのような段取りは、やっぱりそうですよね。計画をするときにはやはり事業の流れをつくりながら、それを追っかけて追っかけて、よしこれはできた、どうかなるよという、まあそのような形で順次やっぱりつくっていかなければならない。私が申し上げているのは、そういうことをしっかりと取り組んでいっていただきたい。また、そういう努力をしてもらいたい。で、今、私のほうでは垂水市が約一年実用化をしているわけですから、この辺のところの実情を、やはり聞くなり行くなり、自分たちもそれを活用するなり、いろんな形でそれをやっぱり見て、そして聞いてそこに行っていろんな話を聞くという、そういうことが大事じゃないのかなと思うんです。だから、もう今本当にこれが我が市が動き出して、まだまだ本当にあっちぶつかり、こっちぶつかり全部が全部がこう調整しながら、調整しながら動いているということは十分承知しながら、このような質問をしておりますけれども、やはり先を見通した、先を見越した計画をやっていただきたいと、このように思います。このことについては、念頭に置いて進めていただきたいということに対してお答えください。 ◎市長(笹山義弘君) デマンド交通のことをまさにおっしゃっていると思います。このことは、しっかり視野に入れて計画の中に取り組んでいきたいというふうに思います。 ◆二番(笹井義一君) 次に、一番最後になりますが、高齢者のひきこもり対策をどのように考えるかと。なかなか、これは難しいことでございます。まあ、高齢者の介護施設、まあほとんどが室内での手遊びとか、まあそういうものが主流のようであろうと考えております。まあ、例えばこの中にもいろいろ書いてございます。いろんな介護サービスを受けることの、利用することの抵抗感等からそういうひきこもりの生活が始まっていくであろうと。その対応策として、地域包括支援センターでは通所型と、そして教室型。この二つを予防事業として考えているということで、さまざまな動きがされていると思います。で、もし自分が本当に不随になって思うように動けなくなったと。今のこの年でもしですよ。そうしたときに、どうなんだろうか、そういうところに行きたいかなって言えば行きたくないです。例えば、体が動かない人であっても豆の種を一粒まいて、その豆が芽を出した。そこにだれかが竹を立ててくれて、その豆がなってきて、そしてその豆をみんなで施設の中でいただきましたという。まあ、そういう一つの動きがあることで、この人というのはやはり相当気持ちも膨らむし、和んでくるし、やる気が出てきて、そのやる気がやはり寝たきりの、あるいは外に出ないことへの支えになると思うんです。これは、まあ農業まではいかないけれども、そういう農の形、あるいは書の好きな人であれば書であろうし、絵が好きであれば絵であろうし、音楽であろうし、いろんな創作であろうしと。このような形で、もう少し幅が広がらないのかなということを考えるわけです。そのためには、今ある施設、例えば居宅介護はでしょうけれども、まあデイケアのそういう施設の中で限られた人間で、そういう人たちをサポートするということは、なかなかこれは困難であろうと思います。できないだろうと思います。じゃあどうすればいいか。やはり、ボランティアが必要になってくるだろうな。そういう、それぞれのボランティアがおられれば、一つのものが動き出していくんじゃないのかな。寝たきりが寝たきりでなくなっていくんじゃないのかな。今、ここに書いてありますのは、個別援助計画を立てて集団プログラムをつくります。あるいは、総合運動公園の体育館の公共施設を利用して、約二時間程度の運動教室に参加していただく教室型を介護予防のものとして使っておきますが、これは動く方々はそれでよろしいでしょうけれども、しかしもう一つこの教室型の中でもう一工夫できないのかなと思います。多分、多分やれるんじゃないかと思うんですが、ここはもう福祉部長のほうに一つ振ってみたいと思います。どうでしょう。 ◎福祉部長(谷山昭平君) ただいまの御質問の件ですが、今現在教室型におきましては、これ民間事業所に委託をしまして、ストレッチとかバランスとか、そういった肉体的な活動もやっております。今言われるのは、ある程度精神的な援助を含めた計画だろうと思うんですけれども、そういう方面につきましても個別援助計画に関する研修内容と、そこいらの中で協議をしていただきまして、何らかの方向性が見いだせればと思っております。 以上です。 ◆二番(笹井義一君) やはり、自分の能力が少しでも一センチでも認められて、そして芽が出てくることでひきこもりが外に出たり、寝たきりが少し起きたりと、まあいろいろそういう形で動き出すことを、本当に私は期待したいと思います。ですから、できることから本当に一つ一つ、一個一個だろうと思いけれども、これも本当に合併して間もない中でございますので、これあたりもやっぱり時間をかけて、そして長い目でしっかり取り組んでいっていただきたいと要望して一般質問を終わります。 ○議長(兼田勝久君) これで、笹井義一議員の一般質問を終わります。 しばらく休憩いたします。           午後 三時  五分休憩           ────────────────           午後 三時 十七分開議 ○議長(兼田勝久君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続けます。 次は、二十四番、堀広子議員の発言を許します。   [二四番堀 広子君登壇] ◆二四番(堀広子君) 皆さん、お疲れさまです。きょう、最後の質問になりました。私は、通告しておりました二項目について質問をいたします。 まず最初に、国保の病院窓口負担の減免についてお尋ねいたします。 公的医療制度は、お金のあるなしにかかわりなく、全国民に必要な医療を保障するためにつくられたものであります。窓口負担は本来、無料、定額が当たり前で、お金がないと治療が受けられない。重い病気になると治療費が払えなくなるというのでは、公的医療制度の意味がありません。公的医療制度がありながら、通院でも入院でも三割もの窓口負担を取られる国は先進国では日本だけであります。OECD経済協力開発機構に加入する三十カ国のうち、イギリス、イタリア、カナダ、デンマークなど、十五カ国は窓口負担が原則無料となっております。有料という国もドイツが三カ月で千三百円、ポルトガルが受診一回で約三百円など、少額の定額制となっております。我が党は、先進国では当たり前の窓口負担ゼロの医療制度を目指して、その第一歩として子どもと高齢者の医療費を国の制度として無料化することを提案しております。高齢者の医療費無料化も長野県原村、東京都の日ノ出町などでは、これが実施され高齢者の健康向上や医療費抑制の効果を上げております。重すぎる窓口負担を引き下げ、貧困のために医療を受けられない人をなくすことは、今、日本医師会を初め、医療機関団体がそろって要求をしております。貧困と格差が社会問題化し、高過ぎる窓口負担を苦にした受診抑制や、医療機関の未収金問題が深刻化しております。日本政策医療機構の調査によりますと、世帯収入三百万円未満の世帯では過去一年間にぐあいが悪くなっても病院に行かなかった人が四割に上るという結果も出ております。国保法第四十四条は、国保に加入する低所得者に対し窓口負担を軽減免除する制度をつくるよう各自治体に義務づけております。さきの六月議会の質問で、低所得者の病院窓口での負担を減免する制度を生かしていくためには、国が新たな基準を示したら姶良市でも検討をしていくとのことでございましたが、その後どのように具体化されたのかをお伺いいたします。 二問目には、生活保護の医療券についてお尋ねいたします。 医療保険に入っている人は、いつでもどの医療機関でも受診することができます。生活保護受給者も医療保険と同じように、いつでもどの医療機関でも受診できて当然であります。しかし、現行の制度は煩雑な仕組みになっており、その改善を求めるものであります。生活保護受給者が医療機関で受診するには、まず社会福祉事務所で医療券を交付してもらわなければなりません。医療券が交付されるまでには幾つかの手続があり、すぐに入手することができません。医療券を入手しても、指定された医療機関でなければ受診することができない仕組みになっております。生活保護世帯の方々が病気になったらすぐ医者にかかりたいと、こう思うのはこれは当然のことであって切実な願いであります。夜間、休日などで福祉事務所が閉庁しているときや、急病で申請できないときは患者が医療券を持参できず、生活保護の受給者かどうかの確認ができません。夜間、休日、または急病時における円滑な医療を進めるために、医療機関の協力をもらって生活保護を受給者であることを証明する「受給証」を交付できないかお伺いするものです。 以上、一問目の質問は以上です。   [市長笹山義弘君登壇] ◎市長(笹山義弘君) 堀議員の御質問にお答えします。 一問目の国保の病院窓口負担の減免についての御質問にお答えいたします。 一部負担金は、一般に乱受診を防止するとともに保険財政に対する負担を軽減するために設けられた制度であります。 姶良市としましては、現在は災害等で困窮している被保険者の負担を少なくするため、一部負担金減免要綱を定め実施しているところであります。 また、医療機関での未収金問題に対しての一部負担金減免については、先日、県の説明会において、国から一部負担金の取り扱いについての一部改正案が示されましたので、今後この改正案を検討し、市として対応していくことになります。 次に、二問目の生活保護の医療券についての御質問にお答えいたします。 生活保護受給者が、医療機関を受診する場合、あらかじめ福祉事務所に傷病届を提出してもらい、医療券の交付を受けて指定医療機関を受診し、必要な医療を受けることになります。 夜間や休日等、福祉事務所閉庁時に急病になった場合は、指定医療機関にその状況を説明し、必要な医療を受けていただき、その後速やかに医療券を交付することとしており、指定医療機関と十分連携を図りながら適切な受診ができるよう努めているところであります。 受給証の交付につきましては、県内の福祉事務所の実施状況などを踏まえながら、今後検討してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆二四番(堀広子君) 再質問いたします。 まず、減免制度の件についてでございますが、減免の基準を設けております自治体の状況をお示しください。全国、そして県内の状況はどうなのか、わかる範囲でよろしいです。よろしくお願いします。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) お答えいたします。全国の情報についてはちょっと確認をしておりませんが、先ほど市長の答弁にありましたように、先般の県の報告に、会のときに県内におきましては今現在十一市町村で要綱を定めております。先ほど市長の答弁にありました、一部負担金の減免について国の方向が示されましたので、県としましては来年度以降全市町村で取り組んでほしいという要望はされましたけど、それは市町村の判断に任せるという状況でございました。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) 厚労省が九月の十三日に新しい基準を示したところでありますが、今の姶良市の要綱にどう生かされていくのかということで前回質問いたしまして、大変期待して今回臨んだところでございますが、まだそこまでは至っていないということで、きょう答弁をいただいたところです。まあ、先日県の説明会もあったようでございますので、今後検討していくということになろうかと思いますが、国が示しました新基準と、これまでの取り扱い要綱を含めましてお尋ねしていきたいと思います。 まず九月の十三日、厚労省が示しました新基準の内容をお示しください。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 先ほど議員も仰せになられたと思いますけど、医療機関の未収金が相当多くなっているという状況がございます。これを打開するために、今回、九月十三日に示された方法は一つの方法としまして、生活困窮者の医療機関に対する未収金の取り扱い。それともう一つは、悪質滞納者、つまり入院されても入院費の一部負担金を全く払わないで退院される方々が相当たくさんいらっしゃいます。こういう窓口の滞納、悪質滞納者に対する未収金の取り扱いについて、この二つの取り扱いが九月十三日に示された方向であります。今回、姶良市が定めております要綱については、一応検討した中では一番困っているのが、昨年度解雇、それからリストラ等で収入等が全く職を失った方々の国民健康保険税を百分の三十という取り扱いをしております。こういう方々がもし入院されたときには、その医療費の窓口の支払いができないという状況が出てきますので、リストラとか、それから解雇による処分を受けた方々、もしくは火災等で全く住むところがなくなったりして、収入が全くない人たちを減免をまずするのが先であろうということで、今回その取り扱いについて要綱を定めています。この、県内の十一市町村の、この方々の一部負担金の減免を取り扱うための要綱の定めでございます。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) 県の説明はそうだったというのを初めて知りました。国が示しました、新基準の内容についてはいかがでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) これも、国が示した基準に基づいて県のほうが説明をしたものでございます。 ◆二四番(堀広子君) その内容についてお示しください。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 先ほども言いましたように、医療機関の未収金の取り扱い。これが今回の九月十三日に、国のほうから示されたものを説明されたのが、その取り扱いであります。ですので、あくまでも特に今後大きな問題と、うちも姶良市でも取り扱いを検討しなきゃならない問題につきましては悪質滞納者。これについての窓口の徴収を市町村に任せるという制度になっております。つまり、六十万以上の医療機関の未収金があった場合は、医療機関が徴収するのでなくて、保険者が徴収しなさいという制度になります。こうなりますと、すべてを医療機関が未収金の徴収するのでなくて、保険者に任せるという状況が出てきますので、そういうものについては今後検討を含めて、検討の協議を含めながら要綱を再度検討していきたいと考えております。 ◆二四番(堀広子君) 確かに、それも基準として設けられたことは存じております。まだほかにも幾つかの、三つの基準が設けられたと聞いておりますけれども、その内容はまず入院患者が要ること、そして収入が生活保護基準以下であること、それから預貯金が生活保護基準の三カ月以下であることのいずれも該当する世帯と、このようになっております。また、減免の期間は一カ月単位の更新性で、三カ月までを標準とすると。それから、減免額についても示されておりますけれども、その点については国のほうでの説明、県のほうでの説明はなかったんでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 今、議員仰せのとおり、その説明もありましたけれども、あくまでも医療機関の未収金の取り扱いであるんだという、そこを強調されました。そのために、今回我々が姶良市国民健康保険一部負担金の減免取り扱い要綱というのも、二十二年七月三十一日に定めております。県内十一市町村の中の一市町村になりますけれども、その中では風水害火災と、もしくはリストラ等を含め収入等が激減した方々について、その方の被保険者が入院した場合は一部負担金の減免申請を受けて取り扱いをすることができると同時にその中で生活が著しく困難になった場合、まあ生活保護基準、これを下回るような状況であった場合は、この方々がもし入院された場合は一部負担金の減免申請を取り扱うことができるということで、おおむね一カ月から三カ月の基準にして減免処置をする。ただし、それ以後長期になる場合は福祉部とまた再度協議をして、何らかの別な方向性を検討していくということで要綱の中で定めております。 ◆二四番(堀広子君) 姶良市の要綱を見せていただきました、資料として。大変いいのができたなと喜んだところでございますが、それと同時にまた九月に厚労省のほうから、この新基準が示されたものですから、この基準をどのように今後生かしていくのかという立場で質問をしたところでございます。 まず、今お答えいただきましたが減免額につきましては、国が二分の一を特別調整交付金として出すというようなことも言っているようでございます。 続けて質問させていただきますが、先ほどもお答えいただきましたように、収入が著しく減少したときと、こういうふうにこれまでの減免取り扱い要綱にも書いてございます。要綱の第二条一の「ウ」のところにも書いてございますが、この基準はどの時期と比べてのことなんでしょうか。お尋ねいたします。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) あくまでも入院される当月、その状況によっての結局収入等が激減した場合の取り扱いになります。ですので、一応、今持っている要綱の基準については、前年度所得とかいうことで把握はしていますけれども、あくまでもその被保険者が入院されるときの状況によって判断をするという形をとっております。ただ、もう一つの軽減になりますけれども、一部負担金だけの減免ではなくて、あくまでも入院される方々については高額医療制度というのがございます。結局は低所得者に関しましては七十歳以上で一万五千円、それから一般の方々では三万五千円、これ以上にもし、恐らく一部負担金は恐らく入院されますと三十万円、四十万円来ることがございますけれども、その分については限度額認定証というのを発行いたしますので、それを持って行かれれば窓口で払うお金は三万五千四百円これで済むことになります。それだけ準備をする必要がないということがありますので、その他のいろんな制度を活用しながら、できるだけ被保険者に負担をしないような制度の勧誘はしていきたいと考えております。 ◆二四番(堀広子君) 今、高額外来治療の件かなと思ったんですが、限度額のことでございます。確かに、そういう制度もありますので、それ以上払わなくてもいいという制度でございますけれども、この場合はこの一部負担金減免制度は新しい基準できましたときに、この高額治療の場合は入院の治療だけとなっておりますので、これが該当するのかなと思ったんですけどいかがなんでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 今回の一部負担金の減免取り扱いにつきましては、入院、国のほうもあくまで入院される場合の一部負担金の減免取り扱いになりますので、その分になります。ただ、高額医療費の中では外来の、結局皆さん御存じと、新生物、がんの治療ですね。そうなると、外来でも高いワクチン等をする場合がございますので、これについては外来のほうも高額の取り扱いができますので、この場合は高額貸付という取り扱いをして、限度額だけ払っていただいてあとは行政のほうから医療機関に払うという制度もございますので、そういうのも活用していただくという形をとっていきたいと思っております。 ◆二四番(堀広子君) といいますと、市町村の判断で減免ができるということで理解できるんでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 国民健康保険の第四十四条、これにつきましては市町村の判断によって減免取り扱いをするということになります。ただ、内容については、この国民健康保険法の第四十四条にはありません。あくまで一部負担金の減免、免除、これをすることが可能であるという取り扱いになりますんで、その中の判断というのは各市町村の判断になろうと思います。今回、うちが要綱を定めたのも近隣の市町村、今要綱を持っている市町村の状況等を踏まえながら姶良市にあった要綱を定めております。今後、先ほど市長の答弁にもありましたように、国の示された方向もさらにあわせて再度検討をし直していきたいと考えております。 ◆二四番(堀広子君) 新基準では、減免とか免除分につきまして国が二分の一補助をするということございますけれども、姶良市におきましてこれまでの要綱がすべて含まれるか、そこら辺はどうなるんでしょうか。新しい基準だけが該当するんでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 県内の十一市町村で、今までの実績で出て、この一部負担金の減免をされたのが一部の市町村だけでございます。特に、これはほとんど火災です。それが、これにつきまして減免した金額の二分の一については調整交付金で対応することができます。新制度あわせた旧町のほうでも同じ取り扱いになります。ですが、ただここで皆さんがおっしゃっているのは二分の一は確かに調整交付金で控除されますけれども、残り二分の一は他の被保険者の方が納めた国保税で納めるということになりますので、むやみにすべてを一部負担金の減免をするというのはおかしい取り扱いになりますので、その中の申請書に沿ってきちっとした審査をしていくという取り扱いになろうと思います。 ◆二四番(堀広子君) ということは、新基準のみが該当するというふうに理解してよろしいんでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) お答えします。前の制度を踏まえて、今までも減免されたところも全部交付税の措置をされておりますので、調整交付金で二分の一は交付されておりますので、ですから新市もあわせて申請をできると思います。これは、二十一年度からだったと思いますので、おそらく旧町もその前は恐らく該当した市町村はなかったと思います。 ◆二四番(堀広子君) 減免の対象者についてですけれども、これまでの姶良市のこの要綱を見ましたら、納期の到来している国民健康保険税を完納していることということでなっているようでございますが、新しい基準の対応は今後どのようになっていくのでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) あくまでも、これは一つの例でございますけれども、国民健康保険税から見ましても低所得者、今結局生活保護に準ずるという収入になりますので、そうなりますと国民健康保険税も七割軽減がかかることになります。ですから、納めるのは三割、もし一人六十三歳ぐらいの年齢の方でしたら年間一万九千九百円ですね、国保税を納めていることで、それで終わることになります。ですので、こういう状況でありますので、こういう制度も踏まえてありますので、これについてあくまでも保険税を納めていただいた方々のみ対象とするというのが、税を納めている皆さんとの平等性だろうと思いますので、そういう取り扱いの中でしていきたいと。ただ、国のほうでは、そこをきちんと明確にはしておりませんけれども、あくまでもそれがどの市町村も同じような取り扱いになろうと思いますので、姶良市としてもその取り扱いでいきたいと考えております。 ◆二四番(堀広子君) 国が、厚労省が各自治体に連絡を出しているかと思いますが、その中身を見ましたときには、滞納している世帯であっても新基準に該当すれば減免の対象にするようというような条文がありますけれども、今のお話ではこれまでと扱い方が同じだというようなふうに認識いたしましたけれども、そこら辺はどのようになりますか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 先ほども述べましたように、確かにこの減免制度というのはいい制度でございますが、あくまでも二分の一については国が補てんしてくれます。でも、残り二分の一は他の被保険者の方が納めた国保税で納めることになります。そうなりますと、すべてが滞納される、滞納がある人もすべて一部負担金の減免の取り扱いをするというのは、一生懸命納めている方々の平等性から言うとおかしくなります。あくまでも、生活困窮者に対して取り扱いをするわけですので、あくまでも完納されている、税金を納付内に納めていらっしゃる方を対象にしていきたいというのが今の考えでございます。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) 考えはわかりましたが、一部負担金減免保険者徴収Q&Aというのが多分事務連絡として来ているかと思います。その内容をちょっと読んでみます。今回示した基準に該当する被保険者については、保険料の滞納の有無にかかわらず一部負担金減免を行っていただきたいと考えていると、こういうふうに書いてありまして、その後に滞納している世帯については今回示した一部負担金減免の基準に該当するのであれば、国保法の第九条第三項の規定する保険料の滞納について特別な事情があると認められる場合に該当する可能性があるということで、このように書いてあるわけなんですが、今お答えいただきました点と若干というか、食い違うような気がしますけれども、今後このことはまたこの通達・連絡を踏まえて検討していくということにはならないんでしょうか。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) お答えいたします。今現在、滞納のある方については資格証明書、もしくは納税相談に応じていただいた方には短期保険証を発行しております。ただ、資格証明発行の方でも、もし疾病等大きな病気等を治療しなければならん場合については、あくまでも保険証を一カ月単位でございますけれども、保険証を出して治療はしていただきます。そうなると、その方々が特別事情であって、その中でどうしても生活が困窮して、どっちかと言うともう厳しいという状況があれば、その中で判断をせざる得ないことは出てくると思います。ただ基本的には、あくまでも国保税を納めた方々のみを一般的な一部負担金の減免は取り扱いをするんだということで、特別事情がある場合については、再度その中で協議をしていきたいと考えてます。 ◆二四番(堀広子君) 幾つか、国が示しました基準に基づいてお尋ねいたしましたけれども、この新基準を盛り込んだ要綱というのは、今後いつごろ施行されていくのか、その計画がどのようになっているのかをお尋ねいたします。 ◎市民生活部次長保険年金課長(小野実君) 先ほど市長の答弁にもありましたように、先般の鹿児島県の説明でありましたように、県内十一市町村で要綱等は定めておるだけでございます。ですので、県のほうも国の指示をもって来年度以降、全市町村で取り組みをしていただきたいという要請がありましたので、今後その検討をしながら中身の検討についても、その要綱の改正については来年の四月一日以降、できるものについては取り扱いをしていきたいと考えております。 ◆二四番(堀広子君) 次に移ります。 医療券の件でございますが、まず医療券の発行までの手続がどのようになっているのかをお尋ねいたします。 ◎福祉部長(谷山昭平君) お答えいたします。受給者の方が福祉事務所のほうに窓口に来られまして、医療扶助の保護の申請を出されまして、そのときに福祉事務所のほうで診療依頼書というのを発行します。それを持っていただいて、指定医療機関に行っていただきまして、福祉事務所のほうから医療券を病院のほうに郵送で発行するということになります。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) 私自体が申請をして、それから医療費の依頼書の用紙を交付されて指定医療機関に提出して福祉事務所が郵送で送ると、こういうことになりますか。そして、その回答が福祉事務所を本人に通知すると。そして、医療券を提示して、これは最初の場合ですかね、新規の場合、そのようになるんでしょうか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) 窓口に来られまして、申請をされた時点で書類審査で、すぐその場で診療依頼書というのを発行しまして、それを持って行けば受診ができます。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) これを発行する余裕がない場合、いわゆる医療券がなくても結局差し支えないということになるわけでしょうか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) 閉庁時の場合につきましては、職員が輪番制で携帯電話を持っておりますので、そちらのほうに例えば救急車で運ばれた場合は警察・消防、あるいは自分で電話をされた場合には警備員のほうに連絡をいただければ、輪番制のほうの職員のほうに連絡が行きますので、職員のほうから病院と連絡をとりまして、後日医療券を送付するということを了解をしていただきまして受診をしていただくということになります。開庁時については、先ほど申し上げたとおりであります。 ◆二四番(堀広子君) わかりました。結局、ここに回答をいただきましたように、急病になった場合は指定医療機関にその状況を説明して必要な医療を受けられるということになるわけでございますね。しかし、実態といたしまして、この医療を受けにくいという、生保を受けていらっしゃる方々の声がございます。やはり、そういう意味では円滑な医療を進めるためには、この受給証というが本当に必要なんだなということを強く受けとめているわけなんですが、まず病院に行く度に、これを申請をするわけですか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) お答えします。指定医療機関というのがありまして、医療扶助というのを受けるために発行するわけですので、医療機関が保護者であるかどうかを判断するために発行するものと考えてもらえばいいということになります。 ◆二四番(堀広子君) といいますと、申請の、新規の場合は特に病院に行く度に申請をしなければならないということになりますね。 ◎福祉部長(谷山昭平君) 新規の場合にはそういうことになります。 ◆二四番(堀広子君) 継続している場合は、その必要はなくて、どのくらいの期間よろしいんでしょうか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) 同一の医療機関で診療していただく場合は、おおむね一カ月間が目安となっております。 ◆二四番(堀広子君) 継続して一つの病気が長引く場合は、それでも一カ月ですか。一カ月ごとに更新しなければならないんでしょうか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) 詳細につきましては担当課長に説明させます。 ◎福祉部社会福祉課長(窪田広志君) 社会福祉課長の窪田です。お答えをいたします。その場合は、継続する場合は、一回一回受診券は要りません。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) で、期間はどのくらいでしょうか。何カ月とか、一年とか。 ◎福祉部社会福祉課長(窪田広志君) その期間は、ちょっと確認はしておりませんけども、まあ先ほど部長が言いましたように、一カ月がめどになっております。ただ、そのずっと継続して入院する場合は要らないということになります。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) だから、それは何カ月でしょうかってお尋ねしているんですけど、わからなかったらまた。 ◎福祉部社会福祉課長(窪田広志君) お答えいたします。その期間はちょっと確認はしておりません。 ◆二四番(堀広子君) 済みません、後ほど教えてください。指定された医療機関というのは、どういうところなんでしょうか。
    福祉部社会福祉課長(窪田広志君) お答えいたします。保健医療機関であれば、ほとんどのところが指定医療機関になっていると思います。 ◆二四番(堀広子君) 済みません。保健医療機関といいますと、ほとんどの病院が入るんじゃないかと思いますけれども、そうでしょうか。 ◎福祉部社会福祉課長(窪田広志君) お答えいたします。はい、そうだと思います。 ◆二四番(堀広子君) そうですかね、もう一回確認ですけど、そうだと思われるんでしょうか、そうなんでしょうか。 ◎福祉部社会福祉課長(窪田広志君) はい、そういうふうに確認しております。 ◆二四番(堀広子君) この医療券の件につきまして、生保の方々が病院に行かれたときに、どのような思いでこの医療券をお持ちになっていらっしゃるかということで、幾つかの方々からの声が届いておりますので御紹介したいと思います。まず一つには、福祉事務所が開いていないときに手続に時間がかかって、すぐに受診できずに病状が悪化したと。それから、病気のときに医療券を取りに行くのはつらいと、大変熱があったりして行きづらいときに行くのは大変だという声です。それから、子どもさんが小さいときは頻繁に病院に行くことがあると、そういったときなんか本当にこう一回一回福祉事務所に行かなければならないので大変だと。こういった声が寄せられております。また、救急で受診したときに、病院の窓口で生活保護を受けていますと、こういう言えずに後日の申請になるわけなんですけれども、そのときに福祉事務所の方が、なぜ先に連絡してくれなかったのですかと、このようなことも言われまして、大変心の痛い思いをしましたということまで私聞いております。本当に、このようなことがあってはいけないじゃないかな、もっと、先ほどの質問でもありましたけれども、そういう福祉事務所の方々の心遣いといいますか、配慮が本当に必要じゃないかなというふうに強く感じたところです。また、福祉事務所でも生活保護の増加が本当にふえてきております。仕事の負担も本当にふえて大変かと思っているところでありますが、このような医療券方式の問題というのは幾つかの問題があるということですね、それで医療機関と、いわゆる円滑な医療を進めるために全国でも埼玉県の例でございますけれども、医療機関の協力をもらって生活保護受給者であることを証明する受給証を一九九六年に交付しております。また、名称は異なりますけれども福岡県とか、あるいは新潟県、それから秋田県、広島県、宮城県、広島市などでも、そういった受給証、いわゆる生活保護受給者でありますよということの証明書ですね。名前はそれぞれ違いますけれども、そういった形で実施されているようでございます。まあ、県内の状況が今どのようになっているのかをお尋ねしたいんですけれども、わかっている範囲でお示しください。 ◎福祉部長(谷山昭平君) お答えいたします。県内におきましては、鹿児島市が閉庁時に限定した受給証を発行しております。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) それは、いつごろ発行されたんでしょうか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) 担当課長に説明させます。 ◎福祉部社会福祉課長(窪田広志君) お答えいたします。その時期的なものは、ちょっと確認はしておりませんけれども──。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) 済みません。私知ってお尋ねいたしました。市内の同僚議員に直接電話入れてお尋ねいたしましたところ、平成九年にできているということで資料まで取り寄せて見ました。その中を少し紹介いたしますが、確かに鹿児島市では休日・夜間等における受診対策要綱というのを策定しておりまして、何とそれが有効期間も、先ほどお尋ねいたしましたら一カ月更新だというようなことも言われましたけれども、一年間有効だということになっております。そして、中身を見ましたら有効期間の問題では確かに一年間ですけれども、十二月一日から翌年の十一月三十日までと、ただし十二月の二日から翌年の十一月三十日までの間に受給証を交付した場合における有効期間の始まりは当該交付日とすると。こういうふうに、いわゆる一月に申請いたしますと、一月から丸々一年ではなくて十一月の三十日までということで、有効期限を一年間というふうに決めております。まあ、そういったところで受給者の管理、それから届け出返還とかございますけれども、平成九年からこのような取り扱いをしているということでございます。そういうことで、姶良市でも鹿児島市のように合併で大きな町になりましたし、福祉事務所もできましたので、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) お答えいたします。先ほど市長の答弁にあったとおりですけれども、医療補助、医療扶助本来の目的、その他いろいろ受給者証を発行した場合の効果とか、いろいろデメリットもあるようですので、鹿児島市の発行状況も踏まえながら今後医師会とも協議をしてまいりたいと思っております。 以上です。 ◆二四番(堀広子君) 続けて質問いたします。 子どもたちが修学旅行に行くときには、この医療券、そして保険証の写しを持参して参加するようでございますが、私のところに届いております声では、子どもがこの医療券をコピーしたのを持っていくのが嫌だということで大変な思いをされた御父兄の方がいらっしゃるようでございます。まあ、親としては大変心痛い思いをしたということでございました。また、それから全国の取り組みの中でも、皆さんと同じ保険証でないがためにいじめに遭ったというようなことも事例としてあるようでございます。このようなことがないように、やはり期間を定めた保険証、そのキャンプだ、あるいはまた修学旅行時の期間を定めた保険証を出すと、このようなことはお考えにならないでしょうか。検討していく余地はございませんでしょうか。 ◎福祉部長(谷山昭平君) お答えいたします。今、御質問の件につきましても、先ほどお答えしたとおり、また今後検討してまいりたいと思っております。 ◆二四番(堀広子君) 参考までに申し上げておきますが、東京都の例でございますけれども、この保険証がやはり医療券ということがわからないように、保険証と同じような類似の保険証を発行しているようでございますので、ぜひ参考にして前向きに検討していただきたいと思います。せめて、この修学旅行とか、それからキャンプのときには、そのような形で出していただきますようにお願いしたいと思います。 最後になりますが、日本国憲法の第二十五条は、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると、このように述べております。また、国民の生存権を守るため、国が社会保障の控除を増進に努めるべき責務を負っていることを明記しております。この理念に基づく生活保護法の第一条、そして三条は国生活に困窮するすべての国民に対して健康で文化的な生活水準の維持を保障すると言っております。医療券の方式は、まあこのような国民の生存権を守るべき社会保障の原則にも反しているところがあると思います。そもそも法的根拠はないことを申し述べて、私の質問を終わります。 ○議長(兼田勝久君) これで、堀広子議員の一般質問を終わります。    ───────────   △散  会 ○議長(兼田勝久君) 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 したがって、本日の会議はこれをもって散会とします。 なお、次の会議は十一月三十日、午前十時から開きます。 ◎事務局長(有江喜久雄君) 御起立ください。一同、礼。           午後三時五十九分散会...