議長の許可をいただきましたので、
総括質疑をさせていただきます。
「
議案第80号 令和2
年度伊佐市
一般会計補正予算(第10号)」、款8
土木費、項2
道路橋りょう費、目3
道路新設改良費、節14
工事請負費1億3,450万円の
減額の理由について伺います。
◯市長(橋本 欣也君) 登 壇
おはようございます。
それでは、答弁をさせていただきます。
目3
道路新設改良費の1億3,450万円の
減額につきましては、その
事業費の
財源調整によるものとなりますので、
財政課長に
説明をいたさせます。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、市長の答弁に補足して
説明いたします。
まず、目3
道路新設改良費の1億3,450万円の
減額の内訳について
説明いたします。
一つは、
道路舗装長寿命化修繕事業における
市道大口駅国ノ十線ほか3
路線の
工事費3,000万円であり、
事業内容は
道路舗装工事です。
二つ目として、
過疎債路線整備事業における
市道土瀬戸・曽木ノ滝線のほか4
路線の
工事費1億450万円であり、
事業内容は
道路改良工事となります。
舗装工事と
道路改良工事を合わせますと9
路線ということになります。
続いて、
減額の理由について
説明いたします。
当初、
過疎債を充当する
路線や
施設、合計22件、金額にして
ハード事業7億8,620万円を計画しておりました。ただ、7月10日に県のほうから、
伊佐市の
過疎債枠は5億9,670万円と
減額の通知がありました。これは、当初の比較では1億8,950万円の
減額となります。それにより
事業費について調整する必要が生じたということになります。
この
過疎債、
ハード事業の
減額につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、未
整備地域への
光ファイバー整備事業を前倒し実施するという政府の方針に基づき、
過疎債、
ハード事業の
配分枠を
光ファイバー整備事業のほうに振り分けるために、その他
ハード事業を
減額されたものでございます。よって、当初
実施予定としていた
事業の財源が利用できなくなったため、
国庫補助事業の対象ではない
単独事業のうち、7月10日現在において、
事業未執行の9
路線で
減額調整を行うこととしたものになります。
また、加えまして、7月
豪雨災害で
公共土木災害事業等が増加したことにより、
年度当初において予定した
事業の
年度内完了も難しくなってきております。そのため、
事業費を
減額しなかった
事業でありましても、今回の
補正において
繰越明許費の追加として計上しております。
繰越明許費の
補正につきましては、
伊佐市各
会計計算書の6ページの第2表に記載しておりますので、後ほど御確認いただきたいと思います。こちらは、
減額しなかった
事業でも
年度内完了がかなり難しくなっているという状況でございます。
このように当初及び
補正におきまして
予算を措置した
事業でありましても、予期しない事象の
発生等により
事業実施が困難になる場合がございます。そのような場合におきましては、速やかに現
年度予算を
減額し、翌
年度以降に再調整した後に
予算を措置するほうが財源的にも
事業の日程的にも確実に
事業実施することが可能となります。今
年度におきましては、現
年度予算として残したまま繰越しを行ったとしても、来
年度において全ての
事業を完了することが難しいと判断いたしましたので、一部の
事業において
予算の
減額措置をさせていただいたところです。
また、今回
減額したところにつきましては、来
年度以降、早急な
事業実施に向けて検討は行っているところでございます。何とぞ御理解のほう、よろしくお願いいたします。
以上です。
◯7番(
岩元 努議員)
今、御
説明いただきましたけれども、この
減額によって
道路改良にも影響が出るということだったんですけれども、この延期、一時中止などの予定の遅れが予想される
路線というのは、きちっと私たちも把握をしたいと思いますので、後もってまたその資料なんかも頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
この
路線整備の影響について、
地域住民への配慮として
説明会またはコミュニティ、
自治会等への
関係者への周知の方法というのは考えていらっしゃいますでしょうか。その辺について伺います。
◯建設課長(井上 修君)
一般質問のほうでも御
説明させていただいたんですけど、早急に
土瀬戸・曽木ノ滝線については、今
年度はもう施行しないということで調整してますので、
自治会長なりに詳しく
説明をするようにしております。
以上です。
◯7番(
岩元 努議員)
もう
一つ懸念材料として、
減額の影響で
建設業界などへの影響も出ると思うんですけれども、この辺への見解はどのようにお持ちでしょうか。
◯建設課長(井上 修君)
建設業の方には、今から
災害復旧工事の発注が続きますので、多分もう
年度末になっても施行が難しくなると。
田んぼ等があるところについては、できればもう6月ぐらいまでに
復旧を終えたいというものから先に発注していきますので、そこは組合のほうにも御理解をもらうように
説明したいと思います。
◯7番(
岩元 努議員)
今、
説明もするということでありましたので、しっかりと
説明をしていただければ御理解いただけるというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
次の質問に入ります。
款11
災害復旧費、項1
農林水産施設災害復旧費、目1
農林施設災害復旧費、節3
職員手当等150万円の内容について、人数と要した時間についてお示しください。
◯総務課長(
宇都宮 安照君)
それでは、
説明いたします。
農林施設災害復旧費の節3
職員手当等の
補正額150万円については、7月
豪雨災害復旧業務に伴う
農政課職員の時間
外手当分で、一応積算としましては4人分で152時間ということで積算をしてございます。
以上です。
◯7番(
岩元 努議員)
今回の7月豪雨によって被災された皆様のために、
休み返上とか残業して当たられた
職員の皆様の御苦労が数字として表れているということになると思います。理解いたしました。
次に、款11
災害復旧費、項2
公共土木施設災害復旧費、目1
土木災害復旧費、節3
職員手当等175万円の内容について、同じく人数と要した時間をお示しください。
◯総務課長(
宇都宮 安照君)
続きまして、
土木災害復旧費の節3
職員手当等の
補正額175万円については、これも7月
豪雨災害復旧業務に伴う
建設課職員の時間
外手当分で、こちらのほうは5人分で148時間ということで積算してございます。
◯7番(
岩元 努議員)
説明いただきました。この関連として
事業量が分かればお示しいただきたいんですが、
農政課、それから
建設課、それぞれお示しください。
◯農政課長(永里 浩信君)
それでは、
説明いたします。
まず、
農政課のほうの
災害状況でございます。
災害後に市の
職員が
災害調査に参りまして、
調査票を作成した分が約550か所でございます。
それと、
農政課の
職員が出向いて、
山野地区、それから
平出水地区の農地の流出、埋没の調査をした結果が300か所でございます。約850か所を調査しているようでございます。その後、11月16日から11月20日と11月30日から12月4日の2週間に分けて国の
災害査定を受けてあります。その
災害査定が94か所、工区にしますと265か所査定を受けて決定しているところでございます。これは
年明けから
工事発注に入ります。
それと、
むらづくりのほうも
農政課のほうでしまして、現在
むらづくりのほうが210件終わっております。
それと、今回12
月補正でお願いしている分が特に
山野地区でございますけど、これが約130件ほど残っております。これは
公共災害と隣接する箇所でございますので、
公共災害と一緒に
工事を進めていく予定でございます。これも
年明けから始まります。
それと、
災害に向けての国の
事業でございますが、
被災者農業者への
補助金ということで、強い農業・
担い手づくり総合支援事業ということで、これは
ハウス、それから
農業施設等の再建、
修繕に係る国の
事業でございました。これが今、国のほうに出しているのが
ハウス及び
附帯施設に20件、
機械施設に19件、それから
ハウス内の
土砂除去に1件で、計40件の
補助事業を国のほうに申請しているところでございます。
それと、種子の、これも
災害農業者への
補助金で、国の
事業でございます。これは
持続的生産強化対策事業という国の
事業でございます。これは野菜の種子とか、それから肥料の
購入等に使える
事業でございます。これも14件、国のほうに申請しているところでございます。
以上でございます。
◯建設課長(井上 修君)
今
年度の7月豪雨に係る
災害については、市道、道路でありますが、
公共災が14件、単災も合わせて127件、
事業費にして約1億5,000万ぐらいです。あと、河川につきましては、これは
準用河川になります。
公共災が9件、残り全単災も合わせて、件数にして25件、
事業費で9,000万円ほどになります。あと、橋梁が
公共災が1件、単災が1件、合計で2件の
事業費で1億5,800万ほどになります。合計しまして、件数で154件、
事業費で3億9,860万程度というふうになります。
ちなみに、
災害査定の
最終日は11月18日が最後の
災害査定となりましたので、その後に発注の準備ということで、今から
工事発注をしていくということになります。
以上です。
◯7番(
岩元 努議員)
今お示しいただきましたとおり、多くの
災害が出てるんだなということが数字で表れているのかなと思いました。しかし、被害を受けられた皆様の早期の
復旧・復興を考えると、この
仕事量は仕方ないのかなというふうに考えるわけですが、
職員の皆様にとっての負担、働き方改革としては改善の余地があると思います。我々
議員からの要望に対しても、
庁舎内協議で
予算調整などをしながら対応していただいたことに対して感謝申し上げますとともに、
補正予算の上程に対して
法令遵守の下、
業務遂行に当たられることを望み、
質疑を終わります。
◯議長(森山
良和議員)
以上で、7番
岩元 努議員の
質疑を終わります。
ここでしばらく休憩します。
△休 憩△(10時16分)
△再 開△(10時17分)
◯議長(森山
良和議員)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
◯議長(森山
良和議員)
次に、9番
森田 幸一
議員の
質疑を許可します。
森田 幸一
議員。
◯9番(
森田 幸一
議員)
皆さん、おはようございます。
「
議案第86号 財産の
無償貸
付けについて」、
質疑をいたします。
菅公アパレル大口工場の
企業誘致年月日はいつでしょうか。また、この
建物は
昭和45年に建築されていますが、
企業に貸し
付けた
年月日はいつですか。お伺いいたします。
◯市長(橋本 欣也君) 登 壇
本件につきましては、市の
普通財産である土地及び
建物を
誘致企業である
菅公アパレル株式会社に有償で貸し
付けておりますが、本
建物は
昭和45年に建築されたもので
耐用年数を経過しており、
借受人による
施設の
改修等が度重なることから、
経営負担を軽減させ、
誘致企業による
雇用の維持に資するため、
建物を
無償で貸
付けようとするものであります。詳しくは、
財政課長から
説明をいたさせます。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、市長の答弁に補足して
説明いたします。最初に確認されますが、
企業に貸し
付けた
年月日のほうでよろしいでしょうか。
建物自体は
昭和45年に建築されておりますが、
菅公アパレルの
企業に貸し
付けたものは
昭和53年7月18日に
大口市議会において議決を経て、その結果、
昭和53年8月7日に
賃貸借契約を締結しております。
企業誘致年月日もですかね。この
企業を誘致した
年月日は、貸
付け後の
昭和53年9月30日ということになっております。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
ありがとうございました。すると、では、これまでの年間の
貸付料は幾らでしょうか。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
これまでの
貸付料でございますが、こちらも旧
大口市議会におきまして、
減額貸
付けの議決を経まして年額120万、月額にして10万円でございます。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
これまで、この
企業が
施設の
改修をしてきておられるわけでございますが、
改修年と
改修額が分かったら教えてください。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、大きな
改修の部分だけ御
説明いたします。まずは、平成19年の8月、これは
経年劣化の
屋根修繕といたしまして250万円でございます。平成20年9月、
熱感知器や
煙探知器の交換及び
配線工事、これは
消防設備点検によって指摘されたものでございますが、それに45万975円。
続きまして、平成22年8月、こちらのほうに
水道管の
配管工事といたしまして37万5,979円、平成27年6月、こちらのほうには、また
経年劣化による雨漏りが発生しましたので、
屋根修繕として612万円、令和2年1月、こちらにつきましては、漏水が発生しましたため
水道管の布設替
工事で66万133円、それと、今
年度ちょっと申入れがありまして、今、検討されているのが
分電盤と
高圧気中
負荷開閉器の
交換工事、こちらのほうが589万6,200円程度かかると申告を受けております。合計で1,600万円以上は
施設整備のほうに負担をされているような形です。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
1,600万円の
改修ということでございますが、この
施設の
改修は、言わば何を基準といいますか、そういうのがあるんでしょうか。それで
企業がするように、
契約書ですか、
賃貸契約書ですかね。これにはうたってあるわけですかね、そこあたりをお聞きします。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
この
施設につきましては、
行政財産ではなく
普通財産として管理しております。そのために市のほうから積極的には
工事というものを行っておりません。
契約書において
設備整備における負担については、
企業側借主側のほうにお願いするということで記載はしてございます。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
それでは、次の質問ですが、この
企業の
雇用は何人でしょうか。そして、現在この
伊佐市内の
雇用人数を教えてください。
◯企画政策課長(
吉加江 光洋君)
それでは、
雇用人数についてですが、69人となっております。
伊佐市内は、うち65人、市外が4人となっております。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
ほとんどが
伊佐市内の
雇用だということでございます。今回の
施設の
無償貸
付けは、
企業のほうからの申出なんでしょうか。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、
説明いたします。一応、先ほども
説明いたしましたように、
施設補修、
修繕に多額の経費が要するようになりましたので、できれば
貸付料の
減額、
無償貸
付け、そういうものができないかという相談がございました結果、こちらのほうで検討して、
建物のほうの
無償の貸
付けを行うと判断したところでございます。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
企業のほうから相談があったということですね。そして、今日、このような形で議決を受ければ、いつからこの
無償貸
付けというふうになるんでしょうか。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、
説明いたします。議決をいただいた後の貸
付けにつきましては、来
年度の4月1日から開始しようと考えております。また、
建物のほうは
無償ですが、土地のほうは評価を最新のものに改めた形での
有償貸付けという方向で考えております。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
この土地は
有償貸付だということでございますが、そうしますとこの土地の
有償貸付けですね、この
貸付料は幾らでしょうか。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、御
説明いたします。土地につきましては、現在の評価額を基に再計算いたしました結果、年間
貸付料は66万7,810円ということになります。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
この土地のことですが、これは
無償貸
付けの要望というのは
企業のほうからはございませんでしたか。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、
説明いたします。土地については、特に
無償でということは聞いておりません。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
分かりました。この件については了解をしたところでございますが、そこで、この
伊佐市内の
企業がこのような形で
無償貸付等の申出があった場合、市長としてどのような思いというのを考えて今後対応されますか。お聞きします。
◯市長(橋本 欣也君)
企業誘致は、
伊佐市にとって雇用の安定と
雇用の確保については、非常に重要なことだと思っております。それで、
企業誘致の方々とのいろんな意見交換をする中で、当然、今回のような私どもが貸している
建物に多額の
修繕費用がかかる場合については、それは一定の考慮をするということは必要だと思っております。
伊佐市で
企業活動がやりやすいということに関して、私どもはしっかりと話をさせていただきながら、
企業も喜んで
伊佐市で活動ができる。そして、
伊佐市としても、
雇用の安定としてメリットがあるということに対して積極的に取り組んでいきたいというふうに思っております。
以上です。
◯9番(
森田 幸一
議員)
ありがとうございます。ぜひこの地場
企業の育成のために、どうかひとつ御支援くださるようにお願いしたいと思います。
終わります。
◯議長(森山
良和議員)
以上で、9番
森田 幸一
議員の
質疑を終わります。
ここでしばらく休憩します。
△休 憩△(10時29分)
△再 開△(10時30分)
◯議長(森山
良和議員)
休憩前に引き続き会議を再開します。
次に、13番 畑中 香子
議員の
質疑を許可します。
畑中 香子
議員。
◯13番(畑中 香子
議員)
「
議案第84号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」、お尋ねをしたいと思います。
まず、地方税法改正に係る条例改正ということですので、地方税法改正の内容についてお尋ねしたいと思います。改正日、施行日も併せて内容についてお知らせください。
◯市長(橋本 欣也君) 登 壇
今回、令和2年3月31日公布、施行日、令和3年1月1日の地方税法の改正は、市中金利の実勢を踏まえ、租税特別措置法に関し、国税における利子税等の割合の見直しが行われたことに伴い、実施されるものであります。
地方税法改正につきましては、延滞金及び還付加算金の割合等や条文中の特別基準割合の用語自体も見直しが行われています。
主な改正点につきましては、徴収の猶予等の適用を受けた場合の延滞金について、その算出に用いる特例基準割合の率が0.5%引き下げられ、「特例基準割合」を「猶予特例基準割合」と用語が変更されています。
また、還付加算金についても同様に0.5%引き下げられ、還付加算金特例基準割合と変更されています。
このように、統一的に定義されてきた特例基準割合を目的に応じてその割合を決定し、また、用語自体もそれぞれに適用するように整理されています。
なお、延滞金特例基準割合及び還付加算金特例基準割合が年0.1%未満であるときは、年0.1%とすることとされました。
◯13番(畑中 香子
議員)
今回の改正は、地方税法改正では納税の猶予などの改正が行われるということです。延滞税の税率については改正がなされなかったと。用語の文言の整理だということなんですけれども、今回の提案されている条例改正の内容なんですが、当該特例基準割合が延滞金特例基準割合と改正をされることによりまして、地方税、税外収入の特例に係る要件は変更があるのでしょうか。係る変更が何かあるのかどうか、そこをお尋ねしたいと思います。
◯税務課長(岡 信吾君)
それでは、御
説明いたします。まず、
議案第84号に関しましては、
議案書の4ページに記載されております第1条に、今、御発言がありました
伊佐市税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例の一部の改正、それから、第2条に、
伊佐市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部改正、第3条に、
伊佐市後期高齢者医療に関する条例の一部改正、第4条、
伊佐市介護保険条例の一部改正、第5条に、
伊佐市道路占用料等徴収条例の全てにおいて、地方税法の延滞金の割合に関する改正を行うものですので、一括して税務課のほうで御
説明いたします。
今回の市の条例改正につきましては、地方税法の改正点を踏まえ、延滞金に関する改正を行っております。延滞金に関しまして、先ほど市長からもありましたように、猶予等の適用を受けた場合には、その割合が引下げられるというふうに御
説明をしたところでございますが、猶予の適用を受けない場合、すなわち通常の延滞金につきましては、地方税法においても、その割合の見直しは行われておりませんので、市の条例に関しましても延滞金の割合自体の見直しは発生せず、特例基準割合を延滞金特例基準割合に変更するなどの規定の整理を行ったところであります。
以上です。
◯13番(畑中 香子
議員)
地方税法改正で文言が改正になったというところで、条例上もその文言が改正になるということの提案だということで御
説明ですので、そのように了解したいと思います。
議案第84号については以上でございます。
次に、「
議案第86号 財産の
無償貸
付けについて」、お尋ねをしていきたいと思います。
森田議員のほうで
企業誘致年月日等、また、私の
質疑の通告にあります一番の土地及び
建物の
貸付料は年120万ということで、もうお伺い済みでございます。
森田議員が
建物が
昭和45年に建築されて、貸付
年月日等をお尋ねをされて、
大口市議会のほうで議決を行って、120万の
減額も行って、契約を行ってというところでお伺いしていますので、
企業が誘致をされた経緯というところも了解をしたというふうに思っております。
ただ、この2番の
建物がそもそも
昭和45年に建築された目的、どういう建築物だったのかと、どういう
建物なのかそもそもはというところを一回お尋ねしてみたいと思います。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、先ほど御質問のありましたことについて
説明いたします。
建物につきましては、過疎対策といたしまして鹿児島県のあっせんで誘致いたしました九州サンエス電機株式会社、こちらのほうが工場として
昭和45年に新築をしております。先ほど、
昭和53年8月に
菅公アパレルの前の会社、尾崎商事と申しますけども、そちら誘致したんですけれども、その際に経営縮小を行われた九州サンエス電機株式会社から、土地
建物を大口市のほうが大口市過疎対策
事業の一環として取得いたしまして、誘致した尾崎商事に貸し
付けたものとなっております。
以上です。
◯13番(畑中 香子
議員)
当初の
建物の目的については、違う工場であったということでお伺いをいたしました。
森田議員のほうでいろいろお伺いされていて、度重なる
施設改修の状況について私も通告を出しておりまして、平成19年、20年、22年、27年、令和2年で1,600万円以上の
施設改修が行われているという状況をお伺いをいたしました。5番目の市有財産の全般的な貸
付け状況について、他の貸
付けに影響はないのかというところと、6番の
普通財産を
無償貸付や譲渡する場合の基準についてお伺いをしてみたいと思います。
市長、先ほど見解をおっしゃって、誘致をされた
企業が貸し
付けている
建物等の
改修が多額になる場合、度重なっている場合などを考慮されるということで見解をおっしゃられたわけですけれども、今後もほかの貸
付けを行っている
企業等があるわけですので、この御時世で本当に厳しい状況があれば、そういうことも起こってくるのかもしれないんですが、単に
改修が度重なるとか経営が厳しいというような単純なことでは、条例上、
無償貸し
付け、譲渡、条例で決まっていますので、
伊佐市財産の交換譲与、
無償貸付に関する条例がございまして、これの規定に沿わなければ、簡単には
無償譲渡、
無償貸
付け等もできないわけですが、今回の件につきまして、この
伊佐市財産の交換、譲与、
無償貸付等に関する条例の第4条、
普通財産の
無償貸
付け又は
減額貸付の規定のどの……、1項、2項、3項のどこに該当をすると考えられるのか。3項ではないかと、見たときにこれしかないのではないかと思うんですが、未曽有の経済危機により、
企業の存続、あるいは
雇用の確保が著しく困難と認めるときというふうに規定がございます。これの規定に照らして、この未曽有の経済危機である状況、それから
企業の存続が危うい状況、それから
雇用の確保が著しく困難と認めたことに照らして御
説明をお願いしたいと思います。
◯市長(橋本 欣也君)
細かい内容については担当課長のほうで
説明をさせますが、基本的な考え方について、私の考えを述べさせていただきたいと思います。
先ほど
財政課長のほうから
説明がありましたとおり、1,600万を超える今回、
改修費用がずっと度重なっておりまして、これは通常私どもがお貸しして家賃をいただいて、使用料をいただいているものに対して、
企業がそれに対して
改修費用を負担をしているということは
企業に相当な負担を強いてるわけでございます。そういった意味では、私どもが今まで、本来ならば負担すべきところを
企業が負担しているということを考えれば、当然このようなことに対して経営の圧迫をしているということを私ども想像できますので、今回の状況を考えたときに、これに対して
無償貸
付けをするというのは妥当なものだろうというふうな判断をして、今回お願いをしているところでございます。
ただし、ほかの
企業につきましては、このような負担を強いてるという状況がなければ、また、それはそれで、このような
無償貸
付けということにはならないと思いますし、そのときに応じた状況をしっかりと判断をしていきたいというふうに思っております。
詳細につきましては、担当課長のほうから
説明をさせます。
◯財政課長(
冨満 庸彦君)
それでは、市長の答弁に補足して
説明いたします。
伊佐市財産の交換、譲与、
無償貸付等に関する条例、こちらのほうで条例で決められた案件につきましては、議会議決を経ずに貸
付けができるものでございます。そのため、今回そちらのほうで規定しているものと合致しない民間
企業への貸
付けですので、このように議会の議決をお願いしようとして提案したところでございます。要は条例に規定されているものは、議会を通さず
無償で貸し
付けられるもの、これは地方自治法で定められております。それの定めに該当しないと判断しましたものですから、今回の議会にお願いをしたところでございます。
以上です。
◯13番(畑中 香子
議員)
市長及び
財政課長の答弁で特例であると、特別な状況であるということを勘案されたということですので、このような、5番目に一旦提出をしたんですけれども、全般的な貸
付け状況について先ほど市長もちょっと触れられたんですが、ほかにもこういった状況が出てくればというようなお答えがあったんですが、現状でこのような状況が見込まれる状況というか、全般的な状況ですね、今の時点では議会に出されたわけですから、これ以外にはこのような状況は上がっていないということで受け止めたいと思います。あくまでも、その1,600万円以上も
企業のほうが負担をされている状況というのが特別な案件だということで出されたということで了解をしたいと思います。
以上です。
◯議長(森山
良和議員)
以上で、13番 畑中 香子
議員の
質疑を終わります。
◯議長(森山
良和議員)
次に、
議案の
委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「
議案第79号」及び「
議案第84号」の
議案2件については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました「
議案第79号」及び「
議案第84号」の
議案2件については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(森山
良和議員)
これから「
議案第79号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(森山
良和議員)
これから採決します。
「
議案第79号 鹿児島県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同
組合規約の変更について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
異議なしと認めます。
したがって、「
議案第79号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(森山
良和議員)
これから、「
議案第84号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(森山
良和議員)
これから採決します。
本案は、起立により採決します。
「
議案第84号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(森山
良和議員)
起立多数です。
したがって、「
議案第84号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(森山
良和議員)
ただいま議題となっております「
議案第80号」から「
議案第83号」及び「
議案第85号」から「
議案第87号」までの以上
議案7件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります
議案付託区分表のとおり、それぞれ所管の
委員会に付託します。
◯議長(森山
良和議員)
日程第10「選挙管理委員及び補充員の選挙」を行います。
お諮りします。
選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選としたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は指名推選にて行うことに決定しました。
◯議長(森山
良和議員)
お諮りします。
指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
異議なしと認めます。
したがって、議長が指名することに決定しました。
◯議長(森山
良和議員)
選挙管理委員には、菱刈市山、馬場 嘉彌さん、菱刈南浦、扇園 義人さん、大口里、宮ノ原 戍さん、大口曽木、
土瀬戸 修さん、以上の方々を指名します。
◯議長(森山
良和議員)
お諮りします。
ただいま議長が指名しました方々を選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名しました馬場 嘉彌さん、扇園 義人さん、宮ノ原 戍さん、
土瀬戸 修さん、以上の方々が選挙管理委員に当選されました。
◯議長(森山
良和議員)
次に、補充員には、次の方々を指名します。
第1位 仮屋 基夫さん、第2位 前田 千弘さん、第3位 長野 政光さん、第4位 川畑 晴美さん、以上の方々を指名します。
◯議長(森山
良和議員)
お諮りします。
ただいま議長が指名しました方々を補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(森山
良和議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名しました第1位 仮屋 基夫さん、第2位 前田 千弘さん、第3位 長野 政光さん、第4位 川畑 晴美さん、以上の方々が補充員に当選されました。
◯議長(森山
良和議員)
以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
△散 会△(10時51分)
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