伊佐市議会 2019-12-20
令和元年第4回定例会(第6日目) 本文 2019年12月20日開催
2019年12月20日:
令和元年第4回
定例会(第6日目) 本文 ▼最初の
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◯議長(緒方
重則議員)
これから本日の会議を開きます。
本日の日程は、配付しております
議事日程のとおりです。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第1「議案第90号 伊佐市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第22「陳情第4号
所得税法第56条廃止を求める
意見書の提出に関する
陳情書」まで、以上、議案21件及び陳情1件を議題とします。
この議案21件及び陳情1件は、各
常任委員会に付託してありましたので、各
委員長の
審査報告を求めます。
まず、
総務産業委員長の報告を求めます。
森田 幸一
委員長。
◯総務産業委員長(森田 幸一議員) 登 壇
皆さん、おはようございます。
それでは、
総務産業委員会の
審査報告をいたします。
当
委員会が付託を受けた案件は、「議案第88号」、「議案第92号」、「議案第94号」、「議案第95号」、「議案第102号」、「議案第103号」、「議案第104号」、「議案第105号」、「陳情第4号」の議案8件、陳情1件の9件でございます。
去る12月11日に
委員会を開催し、審査を行いました。その経過と結果を御報告いたします。
まず、「議案第105号
市道路線の認定について」を御報告いたします。
まず、現地調査し、課長の説明の後、質疑に入りました。
主な質疑として、「
終点付近の両側に民家があるが、事前に話をしているのか」と質され、「土地は
永尾自治会の
地縁法人の土地である。建物については借地している方の持ち家である。終点に出る右側は宅地が接近しているので難しい。左側の木が立っているところは
目隠しフェンスなりに変えれば5メートルの幅員は十分確保できると思っている」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第105号」は
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第94号 財産の
無償譲渡について」を御報告申し上げます。
主な質疑として、「
農林業地域改善対策事業の35年経過すれば譲渡してよいのは何の法に基づいているのか」と質され、「
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に、
補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、
貸し付けまたは担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合はこの限りでないという定めがあり、同
法施行令で財産の
処分期間が35年を経過しているので譲渡できる」、また、「今後も意欲をもって事業をしていくということで理解してよいのか」と質され、「そうである。取引先の事業も取り入れて改修したいということを希望している」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第94号」は
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第103号
菱刈菱泉センターの
指定管理者の指定について」を御報告いたします。
主な質疑として、「ほかの方々への公募は行っていないということだが、これは
指定管理の期間が3年ということで毎回更新されているが、今後も公募しないで3年ごとに更新するのか」と質され、「現在持っているのは
タンク4基と配管だけなので、この3年間でどのような形にするか検討したいと思っている。以前は事務所に嘱託の人を雇っていたので
センターという形だったが、現在は
タンクと配管だけになっているので、
指定管理になるのか、泉熱のほうに譲渡をするのか、どういう形で持って行くか、今後検討したい」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第103号」は
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第104号
楠本川渓流自然公園の
指定管理者の指定について」を御報告いたします。
主な質疑として、「2、3年間の
利用者数は」と質され、「平成28年度の
宿泊者数が1,709人、
日帰りが414人、合計の2,123人で、平成29年度の
宿泊者数が1,711人、
日帰りが721人、合計2,432人。平成30年度の
宿泊者数が1,624人、
日帰りが992人、合計2,616人である。今年度は直近のデータであはるが、
宿泊者数が2,284人、
日帰り利用者が238人、合計の2,522人である。3年間では微増である」。また、「
利用者として、県内外、市外との比率は」と質され、「
指定管理者の話では、市外の方が多く、県内が大体多い」、また、「利用の目的、内容は」と質され、「デイキャンプで昼間だけ来てバーベキューをする。あとは
公園施設で
草スキーの利用もある」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第104号」は
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第95号
西太良地区コミュニティセンターの
指定管理者の指定について」及び「議案第102号
山野基幹集落センターの
指定管理者の指定について」を御報告いたします。
質疑に入りましたが、特に報告すべき質疑はなく、討議はありませんでした。ただし、要望として、「
コミュニティに
指定管理をさせるのだから、1件ずつ上げるのではなく、
コミュニティに対しては1件の
議案番号をとって審議したほうがよいのではないか」との要望がありました。
討論はなく、採決の結果、「議案第95号」及び「議案第102号」は
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第88号 令和元
年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第2号)」を御報告いたします。
主な質疑として、「本管は
木ノ氏地区の真ん中ぐらいまで布設が進んでいるが、今後はどの方向に布設をしていくのか。それと、
簡易水道の冨士、
松木原地区が市の水道に統合されたが、
メリット、
デメリットは」と質され、「
木ノ氏方面は本年で一応終わる。今後の
水道管の延長は考えていない。これからは、
老朽管の更新及び
連絡管をつくっていきたい。それから、
冨士地区、
松木原地区については、消火栓が小さく、水圧は弱く、使える量が少なかったが、今回つなぐことによって布計からの水が来ているので、
消火栓も使いやすくなるという
メリットがある。また、
デメリットとしては、範囲が広がったことである」。また、「
管路マップシステムの内容は」と質され、「これは
住宅地図がもとで、その上に本管や家屋への
引き込みを載せてある。家屋を押すと、その家屋の
配管図面や
水道料金に関する情報が表示される。
使用者名から地図上で場所を特定できるようになっている。また、管の口径がわかったり、断水があるときにシミュレーションでどの範囲が断水になるということがわかるようになっている」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第88号」は
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第92号 伊佐市
水道事業の
設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を御報告いたします。
質疑に入りましたが、質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第92号」は
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「陳情第4号 「
所得税法第56条廃止を求める
意見書」の提出に関する
陳情書」を御報告いたします。
提出者の代理人及び
税務課長の説明の後、質疑に入りましたが、質疑はなく、討議がありました。討論はなく、採決の結果、「陳情第4号」は
全会一致で採択すべきものと決しました。
以上で、
総務産業委員会の審査の経過と結果について報告を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
ただいま
総務産業委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、
文教厚生委員長の報告を求めます。
沖田
義一委員長。
◯文教厚生委員長(沖田
義一議員) 登 壇
おはようございます。
文教厚生委員会の
審査報告をいたします。
当
委員会が付託を受けた案件は、「議案第87号」、「議案第90号」、「議案第91号」、「議案第93号」、「議案第96号」、「議案第97号」、「議案第98号」、「議案第99号」、「議案第100号」、「議案第101号」、「議案第109号」の11件であります。
去る12月11日に
委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過と結果について報告いたします。
各議案とも、課長の説明の後、質疑に入っています。
まず、「議案第91号 伊佐市
衛生センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」報告いたします。
主な質疑として、「月締めの
納入期限を翌月10日とあるのを翌月20日までに延ばした理由について」と質され、「5月とか正月、あるいは連休が重なると請求ができない部分が出てくるので20日までにしている」との説明です。また、「業者のほうでも負担が増えて経営が圧迫されたりして、市民の
利用料の値上げにつながるといけないと思うが、業者との協議の際、要望はされなかったのか」と質され、「市としては、もう少し
使用料を上げたかったが、そうなると当然
くみ取り料の値上げということが出てくるので、その影響が出ない程度で上げさせていただいた」との説明です。また、「今年度の初めに、
くみ取り料を上げられたということであるが、今回、10月から
消費税が上がっているが、
くみ取り料についてはどうなったのか」と質され、「
消費税ということで、国税なので、
くみ取り料に転嫁している」との説明です。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第91号」は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第96号
羽月地区公民館の
指定管理者の指定について」から「議案第101号
牛尾青少年センターの
指定管理者の指定について」までを報告いたします。
特に報告すべき質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第96号」、「議案第97号」、「議案第98号」、「議案第99号」、「議案第100号」、「議案第101号」は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第90号 伊佐市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を報告いたします。
主な質疑として、「具体的にわかりやすく説明をお願いしたい」と質され、「以前は
施行令に規定されていたものを、法律上、明確であることが望ましいということで、法律第13条が
償還金の
支払い猶予についての規定となり、また法律第14条
償還免除であるが、
破産手続開始または
再生手続開始の決定を受けたときという事由が追加されている。また、同じように法律で引き上げをされている。それと、法律第16条のほうに、市町村が
償還金の
支払い猶予とか、
償還免除を判断するために、資金の
貸し付けを受けた本人とか保証人の
資産状況について報告を求めたりとか、調査ができる権限が付与された」との説明です。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第90号」は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第87号 令和元
年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を報告いたします。
主な質疑として、「歳出の
国民健康保険事業費納付金における242万9,000円の
財源組み替え」について質され、「歳入の
一般会計繰入金の242万9,000円の補正により、
特定財源を増額し、
一般財源を減額する
財源組み替えである」との説明です。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第87号は」
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第93号 令和元
年度伊佐市
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」報告いたします。
報告すべき質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第93号」は
全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。
次に、「議案第109号 財産の
無償譲渡について」報告いたします。
主な質疑として、「修繕して譲渡することはよいことだと思うが、長期的に見て、譲渡がよいということに至った理由は」と質され、「約1年半かけて
庁内会議等、
社会福祉協議会も含めて協議をしてきた。また、
民間委託も当然その中で検討してきた。その中で、
社会福祉協議会からまごし館のほうを改造して今後使っていきたいとの提案もあった。そういう
提案等も踏まえて、両者で検討した結果、
大口いきがい
交流センターを
社会福祉協議会が改修して今後使っていくということで協議が調った。また、
経費等については、譲渡後に、市から
補助金により、
社会福祉協議会が使いやすい形でみずから改修し、今後は
社会福祉協議会で運営していくという結論に達した」との説明です。また、「8,500万円かけて
無償譲渡するが、その後の
ふぐあいが出た場合は、
社会福祉協議会が全て補修するのか」と質され、「これだけの金額を投じるので、
補修等については
社会福祉協議会の
経営努力の中で対応していただくことになる」との説明です。また、「
訪問給食の
料金改定について、協議の中には含まれなかったのか」と質され、「650円というのは県内でも高い価格になっている。
個人負担について
社会福祉協議会と再三協議は行ってきている。
社会福祉協議会としては、伊佐の産物にこだわり、また、栄養面でも、栄養士を入れ
高齢者の給食に対応しており、どうしても
コスト面がかかるということである。市として再度要望して、
コスト面について申し入れていく」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第109号」は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、
文教厚生委員会の審査の経過と結果について報告を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
ただいま
文教厚生委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
最後に、
一般会計予算決算委員長の報告を求めます。
今村
謙作委員長。
◯一般会計予算決算委員長(今村
謙作議員) 登 壇
おはようございます。
一般会計予算決算委員会の
審査報告をいたします。
本
委員会に付託された案件は、「議案第86号」、「議案第108号」の2件であります。
去る12月12日に
委員会を開催し、主に予算の款の区分で審査を行いました。本
委員会は、議長を除く全議員で構成されていますことから、討論と採決結果のみの報告とさせていただきます。
まず、「議案第86号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」について報告をいたします。
質疑の後、討議はなく、また討論もなく、採決の結果、「議案第86号」は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第108号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第9号)」について報告をいたします。
質疑の後、討議はなく、また討論もなく、採決の結果、「議案第108号」は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本
委員会に付託された案件の結果について報告を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
ただいま
一般会計予算決算委員長の報告が終わりました。なお、本
委員会は議長を除く全議員で構成されていますことから、
委員長報告に対する質疑については省略します。
これから「議案第90号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第90号 伊佐市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第90号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第91号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第91号 伊佐市
衛生センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第91号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第92号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第92号 伊佐市
水道事業の
設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第92号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第93号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第93号 令和元
年度伊佐市
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」、本案に対する
委員長の報告は「認定」とするものであります。
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第93号」は
委員長の報告のとおり認定されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第94号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第94号 財産の
無償譲渡について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第94号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第95号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第95号
西太良地区コミュニティセンターの
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第95号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第96号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第96号
羽月地区公民館の
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第96号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第97号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第97号 田中校区集会施設の
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第97号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第98号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第98号 湯之尾校区集会施設の
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第98号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第99号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第99号 本城校区集会施設の
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第99号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第100号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第100号 羽月西青少年
センターの
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第100号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第101号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第101号
牛尾青少年センターの
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第101号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第102号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第102号
山野基幹集落センターの
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第102号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第103号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第103号
菱刈菱泉センターの
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第103号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第104号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第104号
楠本川渓流自然公園の
指定管理者の指定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第104号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第105号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第105号
市道路線の認定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第105号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第109号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第109号 財産の
無償譲渡について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第109号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第86号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第86号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第86号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第87号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第87号 令和元
年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第87号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第88号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第88号 令和元
年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第2号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第88号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第108号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第108号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第9号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第108号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「陳情第4号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「陳情第4号 「
所得税法第56条廃止を求める
意見書」の提出に関する
陳情書」、本件に対する
委員長の報告は「採択」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「陳情第4号」は
委員長の報告のとおり採択されました。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第23「議案第110号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第10号)」から日程第31「議案第118号 伊佐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」まで、以上議案9件を議題とします。
市長の提案理由の説明を求めます。
市長 隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
追加提案いたしました「議案第110号」から「議案118号」について、提案理由を御説明申し上げます。
まず、「議案第110号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第10号)」について説明申し上げます。
今回の補正は、国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員及び特別職の職員の期末手当並びに一般職の職員の給与等に要する経費について、追加の措置を講じております。このほか債務負担行為では、大口中央中学校スクールバス運行事業について追加の措置を講じております。
次に、「議案第111号 令和元
年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」、「議案第112号 令和元
年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」、「議案第113号 令和元
年度伊佐市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」、「議案第114号 令和元
年度伊佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」及び「議案第115号 令和元
年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第3号)」について説明申し上げます。
これらの会計につきましても、国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員の給与費等に要する経費について追加の措置を講じております。
次に、「議案第116号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第117号 伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び「議案第118号 伊佐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、説明申し上げます。
本件につきましては、国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員及び特別職の議員の期末手当並びに一般職の職員の給与等に関し、所要の改正を行うものであります。
以上、議案9件についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(緒方
重則議員)
ただいま市長の提案理由の説明が終わりました。
ここで議案の内容を精査し、質疑の発言通告書を提出していただくため、しばらく休憩します。
△休 憩△(10時43分)
△再 開△(10時44分)
◯議長(緒方
重則議員)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
◯議長(緒方
重則議員)
発言通告に基づき、1番 谷山 大介議員の質疑を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
おはようございます。
「議案第117号 伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を質疑いたします。
まずは、昨年までは議員の期末手当の改正も同じ議案で提出していましたが、わざわざ分けて提出した理由をお伺いし、1回目の質問といたします。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
条例の改正でございますので、基本的にはそれぞれの条例に対しまして、改正案を議会にて審議いただくものと思っております。ですので、特別な意図はございません。
◯1番(谷山 大介議員)
「議案第118号 伊佐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、国の人事院に従って勤勉手当や住宅手当など、正確に改定されている案が上程されていました。
さて、「議案第117号」は、国家公務員の給与改定に準じ、特別職の職員の期末手当が改正になる提案ですが、準じなければならない法的根拠などがあればお伺いいたします。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
法に従い実施しなければならないというものではございません。国、県の人事
委員会勧告や他の自治体の措置状況を参考にしながら判断をしていくということになります。
ちなみに、国におきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じまして、特別職の給与に関する法律の一部改正が行われているところでございます。
◯1番(谷山 大介議員)
ことしの市長の期末手当は、給与79万4,000円の3.35カ月分、夏冬合わせて265万9,900円ですが、今回上程されているのは、これに0.05カ月分、3万9,700円の増額をしてほしいという市長提案です。我々、第3期市議会の4年間では、合計0.25カ月分、19万8,500円も増額になる計算です。人事院勧告のデータは平成11年、伊佐市の期末手当のデータは平成20年から残っております。伊佐市ができてから、正確に人事院勧告に準じて改正を行ってきたのか、お伺いいたします。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
国、県に準じた改正を行ってきております。
以上です。
◯1番(谷山 大介議員)
ということは、国の人事院勧告に準じて正確に行ってきているものではないということですね。
今回の人事院勧告では、ボーナスに当たる特別給が0.05カ月分増えていますが、特別給は期末手当と勤勉手当に分かれています。
さて、今回、人事院勧告で引き上げになったのは、民間の支給状況などを踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するためですが、引き上げとなったのは期末手当なのか、勤勉手当なのかをお伺いいたします。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
国におきましては、人事
委員会勧告は一般職を対象にしておりまして、期末勤勉手当につきましては、12月期の勤勉手当を0.05月引き上げることとされております。
ちなみに、国の特別職におきましては、一般職の国家公務員等の給与改定に準じまして、特別職の給与に関する法律の一部改正を行っております。先ほど申し上げましたが、行われております。その中におきましては、期末手当の0.05月分引き上げが実施されております。
以上です。
◯1番(谷山 大介議員)
今回のこの条例の改正は人事院勧告に準じて行われているということでしたので、人事院勧告では勤勉手当が引き上げられているが、今回、伊佐市では期末手当が引き上げられているということで認識いたしました。
人事院勧告では期末手当は増えていませんが、伊佐市ができて11年ですが、議員報酬並びに市長、副市長並びに教育長に対して、伊佐市特別職報酬等審議会を開いたことがあるのかお伺いします。また、あるのであれば、回数のほうもお伺いしてみたいと思います。
◯総務課長(有薗 良介君)
平成27年12月に伊佐市議会議長名におきまして、議員報酬の改定につきまして申し入れを受けたことがございます。それによりまして、平成28年2月から4回にわたりまして審議会を開催し、平成28年9月に審議会の答申を受けてございます。
よって、合併以降の特別職報酬審議会等につきましては、議員報酬の改定についてのみの1回となっております。
◯1番(谷山 大介議員)
これまで人事院勧告に準じて忠実に手当の増減を行ってきていない上に、今回に至っては、増減になっていたのは勤勉手当であり、期末手当は増額になっていません。そもそも、特別職の期末手当が増額に至るという法的根拠がないということの答弁をいただきましたので、これで質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の質疑を終わります。(「議案第118号も一緒にしていいですか。」と呼ぶ者あり)ということは、まだ終わってないということですか。今、終わりますということでしたけど。(「議案第118号もここでするんですよね。できますか。できるのだったら。」と呼ぶ者あり)いや、発言通告をされておりますから。
◯1番(谷山 大介議員)
失礼いたしました。「議案第118号」の質疑をしていませんでしたので、「議案第118号」の質疑に移らせていただきたいと思います。
皆様にお配りしてある資料なんですが、下のほうに家賃、手当というものがありますが、これは家賃がその金額だった場合に支給される手当がこの程度であるということですね。改正前、改正後というふうにしておりまして、右のほうにあります差額というのが、改正になった後、もらわれていたのが、どのような差額が生まれるのかというのをあらわした表でございます。条例で、文章で書かれていてわかりづらかったですので、ちょっとつくらせていただきました。
それでは「議案第118号 伊佐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」をお伺いします。
今回の改正により、家賃が1万6,000円以下の住宅手当がなくなりました。また、3万6,000円以下の手当については減額が行われています。この減額の対象となっている職員が何人いるのか、お伺いいたします。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
減額となった職員は82人でございます。
◯1番(谷山 大介議員)
今回から住宅手当の増減が1万6,000円から1万7,000円に上がりました。また、家賃が3万8,000円以上の職員はもらえる住宅手当が増えますが、では、逆に増えた職員は何人いるのか、お伺いいたします。
◯総務課長(有薗 良介君)
今のところ4人と把握しております。
◯1番(谷山 大介議員)
理解いたしました。終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、議案の
委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「議案第110号」から「議案第118号」まで、以上、議案9件については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま議題となっております「議案第110号」から「議案第118号」まで、以上、議案9件については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第116号」について討論を行います。
本案については、反対の発言通告があります。
まず、原案に反対の1番 谷山 大介議員の発言を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
「議案第116号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、反対の立場で討論に参加いたします。
先ほど質疑いたしました「議案第117号」の質疑は、この「議案第116号」にも該当しています。今回の期末手当の増額に法的根拠などはございません。議員報酬につきましては、ネットなどでも公開されています26万6,000円いただいております。そこから、私の場合ですが、所得税7,120円及び住民税1万8,900円、また、国民年金1万6,410円並びに国民健康保険税が1期当たり4万5,900円を支払った手取りで17万7,670円が給与となります。この給料で生活をして、我々が政治を行うに当たって起こる事務や活動、俗にいう政務活動を行わなければなりません。市議会議長会が発表している「市議会議員の議員報酬額について」によると、議員報酬を市長給のおおむね2分の1に該当する課長給を最低基準としてすることが妥当であると結論が過去出ております。市長の給与が、2分の1が39万7,000円、課長給の平均値6級46号が39万7,500円であることを鑑みると、我々の議員が政務活動を行うことがどれだけ困難なことかがわかると思います。
我々議員の期末手当は法律で支給することができるものと規定されています。伊佐市の条例では、増額や減額に関する条例がないため、市長提案がなければ増額や減額はできません。期末手当は、現行では期末手当基礎額に100分の167.5を乗じて得た額となります。この期末手当基礎額とは議員報酬ですから、この議員報酬を上げるべきだと私は考えております。
金額が適正かどうか、伊佐市特別報酬等審議会に諮問していただき、市民の考えを問うべきだと思います。また、ことしは
消費税増税もあり、低所得者からどのように生活を過ごせばいいのかという声も届いています。そのような中、期末手当の引き上げは市民の理解は得られないものと考えます。よって、議員の期末手当の増額を求める本議案に反対し、討論といたします。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の討論を終わります。
次に、原案に賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
それでは、原案に反対の11番 畑中 香子議員の発言を許可します。
畑中 香子議員。
◯11番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第116号」に対して反対の立場で討論に参加いたします。
議員の期末手当引き上げの議案でございます。期末手当は労働者の報酬の一部であり、複雑化する公務労働に対して人事院が勧告を行い、公務員の報酬引き上げとなることについては反対するものではありません。議員の報酬につきましては、自治体の予算や議員の数などを基礎に、議会が住民要求をいかに実現したかなどの評価を得て、住民の合意をもって決められるものであります。国家公務員の給与改定に準じる道理はないと考えます。
本市は、昨年の国保税引き上げで市民負担が増え、ことし10月の
消費税引き上げで生活がますます厳しくなっていると、市民の声を多く伺っております。年金も増えるということはない、マクロ経済スライドによってどんどん減らされていくと、年金生活の方々から厳しいという声が多くあります。
本市の中小企業で働いておられる方々で、期末手当がないという方もたくさんおられる市民の状況を考えると、自分たちの期末手当を引き上げるということに対して、市民の理解を得られないと考えます。
以上、反対討論といたします。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、11番 畑中 香子議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。(「はい。」と呼ぶ者あり……3番議員)
3番 岩元 努議員に申し上げます。反対討論ですか、賛成討論ですか。
◯3番(岩元 努議員)
反対です。
◯議長(緒方
重則議員)
反対討論ですか。
お待ちください。
賛成討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
それでは、3番 岩元 努議員の反対討論を許可します。
岩元 努議員。
◯3番(岩元 努議員) 登 壇
「議案第116号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、反対の立場で討論に参加をいたします。
一つ目に、市民からの強い反対がございます。
二つ目に、人事院給与勧告は労働基本契約権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適用した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること、民間準拠を基本に勧告を行っていますと記されております。この民間準拠を基本に勧告を行っていることについて、民間は公務員より高いのでそれに合わせていると、あくまで民間の給与が上昇しているとしているのですが、このあたりが庶民感覚とは違うと思います。
給与が増えているのは大企業だけで、中小企業の働き手には賃上げの実感は乏しいのが現状であります。また、基準となる毎月勤労統計は、調査方法の不備が見つかり、統計データの積算根拠としての信憑性に欠けていることが、もう一つの理由になります。
令和という時代に入り、
消費税も10%に上がり、市民の暮らしに大きな影響を与えています。一方で、伊佐市もこれから新庁舎建設、公共施設等の維持管理、
水道事業等、これらの問題でさらに市民の皆さんに負担をお願いする場面が出てくると思います。市民の負担が増えて、重ねて議員報酬を増やす、この考え方は本当に正しいのでしょうか。
我々も、身を切る覚悟で市民の皆様に理解を求めるべきだと思います。市民に寄り添い、市民の声を聞き、それを議会で討論し、市政に反映させる。これが議員である我々の役割であり、使命であると思います。
よって、「議案第116号」について反対討論といたします。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、3番 岩元 努議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第116号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第116号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第117号」について討論を行います。
本案については、反対の発言通告があります。
まず、原案に反対の1番 谷山 大介議員の発言を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
「議案第117号 伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、反対の立場で討論に参加いたします。
理由は三つございます。
一つ目は、総括質疑でもわかったとおり、これまで人事院勧告に準じて忠実に手当の増減を行ってきていない上に、増額になる法的根拠はございません。つまり、市長が提案した増額になる理由は既に道理がなく、また、今回、人事院勧告により増額になったのは勤勉手当であり、期末手当は増額になっていないという答弁もいただいております。
二つ目は、1960年代、高度成長期に、市長の給与は全国的にですが増額に増額を重ね、市民からお手盛りであると言われた時期が存在し、そのために、特別職報酬等審議会を設置することが地方自治法で定められました。また、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室に問い合わせたところ、昭和48年、1973年12月10日に自治省行政局公務員部通知により、「特別職の報酬等について」という通知が行われていて、内容としては、特別職の報酬等は、その職務の特殊性に応じて定められるべきものであって、生計費や民間賃金の上昇などに応じて決定される一般職の職員の給与とは、おのずからその性格を異にするものの、その職務を個別具体的に示した上、これを適正に評価した額となるよう条例で定めるべきであり、したがって、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の報酬などについても自動的に引き上げられることとなるような方式を採用することは、法の趣旨に違背するばかりでなく、特別職の報酬等の額の決定について多く民意を反映させるために設置されている特別職報酬等審議会の実効性が失われることにもなるので、かかる方式を採用することのないよう厳かに留意されたいと通知が来ています。
つまり、特別職報酬等は人事院勧告に準じるのは間違っていて、民意が反映されるように報酬審議会にかけなければ違法であるという通知が昭和48年に来ています。ちなみに、この昭和48年の通知は最新のもので、通知自体は昭和39年、43年、48年と、内容は多少異なりますが3回来ております。
三つ目は、「議案第116号」と同様になりますが、ことしは
消費税10%となり、低所得者から生活は苦しくなるばかりという声も届いています。そのような中、市長、副市長、教育長の期末手当の引き上げは、市民の理解は得られないものと考えます。
よって、期末手当の増額を求める本議案に対し反対を表明し、反対討論といたします。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の討論を終わります。
次に、原案に賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
それでは、原案に反対の11番 畑中 香子議員の発言を許可します。
畑中 香子議員。
◯11番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第117号」に対して、反対の立場で討論に参加いたします。
特別職の期末手当引き上げについて、「議案第116号」で述べた内容と同様でありますが、市民の暮らしがますます厳しくなる中、行政の一番大事な仕事は市民の暮らしを応援する施策を行うべきであるにもかかわらず、有効な手だてを行っていないと考えます。また、そもそも特別職の報酬は、本市の市民所得や給与水準からすれば格段に高い金額です。さらなる値上げを行う理由は全くなく、市民の理解は得られないと考えるため、「議案第117号」に反対するものでございます。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、11番 畑中 香子議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第117号 伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第117号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第118号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「議案第118号 伊佐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第118号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第110号」について討論を行います。
本案については、反対の発言通告があります。
まず、原案に反対の1番 谷山 大介議員の発言を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
「議案第110号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第10号)」に反対の立場で討論に参加いたします。
反対の理由といたしましては、先ほど反対した「議案第116号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」と「議案第117号 伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の予算が含まれていることを主な理由とし、反対討論といたします。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の討論を終わります。
次に、原案に賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
それでは、原案に反対の11番 畑中 香子議員の発言を許可します。
畑中 香子議員。
◯11番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第110号」に対して反対の立場で討論いたします。
1番議員と反対理由は同じ理由となります。今回の補正は、「議案第116号」、「議案第117号」の期末手当引き上げを含む補正であります。さきに述べたように、道理のない予算執行を含むことから、本議案に反対するものでございます。
以上です。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、11番 畑中 香子議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第110号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第10号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第110号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第111号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第111号 令和元
年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第111号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第112号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第112号 令和元
年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第112号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第113号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第113号 令和元
年度伊佐市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第113号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第114号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第114号 令和元
年度伊佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第114号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「議案第115号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第115号 令和元
年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第3号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(緒方
重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第115号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第32「
意見書案第13号
所得税法第56条廃止を求める
意見書」を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
森田 幸一
総務産業委員長。
◯総務産業委員長(森田 幸一議員) 登 壇
それでは、「
意見書案第13号」について、趣旨説明を申し上げます。
この「
意見書案第13号」は、「陳情第4号」が採択されたことにより、
総務産業委員会から提出するものであります。家族従業者の労働の対価は、
所得税法第56条で事業主の経費に認められていませんので、現実には事業主の所得から控除される分だけでは、社会的にも経済的にも自立できず、後継者不足に拍車をかけている状況であります。
税法上では、青色申告にすると経費に計上できますが、同じ労働に対して青色申告、または白色申告とする制度自体が矛盾しております。
よって、家族従業員の人権保障へ基盤をつくるため、この
所得税法第56条の廃止を強く求める内容の
意見書であります。
皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、趣旨説明といたします。
◯議長(緒方
重則議員)
ただいま
提出者の趣旨説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、
意見書案の
委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「
意見書案第13号」については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま議題となっております「
意見書案第13号」については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「
意見書案第13号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「
意見書案第13号
所得税法第56条廃止を求める
意見書」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「
意見書案第13号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
ここで、ただいま可決されました「
意見書第13号」の取り扱いについてお諮りします。
「
意見書第13号」の取り扱いについては、議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
よって、「
意見書第13号」の取り扱いについては、議長に一任することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第33「議員派遣の件」を議題とします。
お諮りします。
お手元に配付しました資料のとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により議員を派遣したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、資料のとおり派遣することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
お諮りします。
ただいまの議員派遣については、派遣内容に変更が生じた場合は議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、派遣内容に変更が生じた場合は、議長に一任することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第34「閉会中の所管事務調査の件」を議題とします。
議会運営
委員長から、会議規則第111条の規定により、本会議の会期日程並びに議案の取り扱いと議会運営に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。
◯議長(緒方
重則議員)
お諮りします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、本
定例会は全ての議事を終了しましたので、
令和元年第4回伊佐市議会
定例会を閉会します。
△閉 会△(11時24分)
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