伊佐市議会 2019-09-11
令和元年第3回定例会(第5日目) 本文 2019年09月11日開催
2019年09月11日:
令和元年第3回
定例会(第5日目) 本文 ▼最初の
ヒット発言へ(全 0 箇所) △開 議△(9時57分)
◯議長(緒方
重則議員)
おはようございます。
これから本日の会議を開きます。
本日の日程は、配付しております
議事日程のとおりです。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第1「議案第59号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第6号)」から、日程第18「諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦について」まで、以上、議案16件及び諮問2件を議題とします。
これから議案に対する質疑を行いますが、ただいま議題となっております議案16件及び諮問2件のうち、「諮問第2号」及び「諮問第3号」の諮問2件については、
総括質疑終了後、
委員会に付託することなく
即決議案として取り扱うことになっておりますので、その点をお含みの上、質疑をしていただくようお願いします。
なお、討論の通告でありますが、
即決議案に対する討論の通告は
総括質疑終了までとなっておりますので、念のため申し添えます。
通告に基づき、7番 山下
和義議員の質疑を許可します。
山下
和義議員。
◯7番(山下
和義議員) 登 壇
おはようございます。
議長の許可をいただきましたので、
総括質疑を行いたいと思います。
総括質疑に入ります前に、市長、まだ約1年3カ月残されておりますが、今期限りの御勇退を新聞で御拝読いたしました。
大口市長として約13年間、また
伊佐市長として3期12年、来年の11月まで約25年の長きにわたり市民のために
鬼手仏心を持ち、市政に当たってこられました。市政に尽くされた功績はすばらしいと心から思います。市長の御英断に心服いたします。さすがに市長はすばらしい英知の塊、私自身、今まで市長を応援してきたことは間違っていなかったと心から思いました。
ただ、市長の
コメントの中で私としては残念な
コメントがありました。70歳は定年の一つのラインということを述べられておりました。市長の美学だと思います。ただ、私は市長であろうと、議員であろうと、70歳になったから定年ということはないと思っております。挑戦したい気持ちがあるならば、また市民、国民のために働けるうちは、そういう思いがあれば何歳になろうが挑戦してもよいと私は思います。この議場におられる議員の方々も私と同じ考えを持って
市長選や知事選に挑まれると思っております。
前置きが長くなり申し訳ございません。
総括質疑を行います。
「議案第59号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第6号)」、款10
教育費、項2
小学校費、目1
学校管理費、節15
工事請負費、及び同じく款10
教育費、項4
幼稚園費、目1
幼稚園費、節15
工事請負費について、今回の補正は
一般財源で、また
繰越明許費として令和2年度に実施するということであります。令和2年9月までに全ての
幼稚園、
小学校、中学校に空調機を設置するとなっております。この工事は
教育費の
補助対象事業に該当しないのか、また今回、
一般財源で実施する理由についてお伺いいたします。
1回目の質問といたします。
◯教育長(森 和範君)
お答えいたします。
小・中学校等への
空調設備の設置につきましては、国が平成30年度
補正予算限りの
ブロック塀・
冷房設備対応臨時特例交付金を創設し、本市では
小・中学校の
空調設備設置に対して、市の体制、
執行可能予算の
財源確保等を総合的に判断し、実施可能な
小学校8校、中学校2校について
国庫補助金申請を行い、
令和元年度への
繰り越し事業として現在、実施中でございます。
この
臨時特例交付金につきましては、本年度も国が創設をするかどうかということにつきまして、現時点では確認できておりません。そのようなことから、通常の
学校環境施設改善交付金事業での申請が可能とはなりますが、通常の
学校環境施設改善交付金事業申請では次の点が懸念されます。
まず、
補助金交付決定市町村の割り当てが極めて少ないということ、そして2番目に、
交付決定があったとしても内示が例年、5月初旬から中旬ごろであるということ、そのことによって私どもが予定しています令和2年9月末までの
空調設備設置が完成できないというような懸念がございます。また、
資材調達の期間が現在、市場では4カ月を要する実情がございます。そのため、
令和元年度中に発注を行い、繰り越して工期を確保する必要があり、結果として
事前着手となり、そのことから
補助対象ともなりません。また、可能な限り全ての学校に公平に
空調設置を行いたいということもございます。
市といたしまして、
教育環境の整備、すなわち令和2年度内には確実に
空調設備設置を完成することを
財政面より優先させるべきであるというような考えもございまして、
補助金及び地方債の活用をしない方向で財源を全て
一般財源として計上した次第でございます。
◯7番(山下
和義議員)
待っていれば
補助対象になるかもしれませんけれども、今回は各学校、公平な観点から、全ての
児童生徒が環境のいいところで勉学に励まれる、そういうことを
教育長を初め、執行部と御相談になり、
一般財源で実施されるということでございます。補助があるから何でかなと私自身思いましたけど、そこに
教育長や市長の強い思いがあられたのかなと思います。今回、これですることによって全ての学校にそういうふうに公平に
空調設備が設置されるということは非常に喜ばしいことかなと思っております。
これはあくまでも
普通教室、そういうところだけなんですか、それとも
特別教室まで全部入るんですか。そこをもう一回教えください。
◯教育委員会総務課長(万膳 正見君)
御説明いたします。
今回の整備は国の
特例交付金と同じ考え方に基づくものでございます。先生方の
管理教室──職員室、校長室、事務室、それから
子どもたちが常時、活動している
普通教室、それから
特別支援教室もその中に含みます。
特別教室は入っておりません。
以上でございます。
◯7番(山下
和義議員)
通常、
特別教室にそんなに行くことがないから
特別教室は外されているんだろうと思いますけれども、そこら辺を今後、検討ができるものであれば検討していただきたいと思いますが、それについて、
教育長のほうのお考えを伺ってみたいと思います。
それと、
幼稚園費の中の
工事請負費についても、やっぱり9月ぐらいにちゃんと完成させるおつもりなのか。
幼稚園の場合は幼児ですので、ちょっと環境に弱い
子どもたちがいると思いますので、9月までの対応がどのような状況なのか、そこをお聞かせください。
◯教育長(森 和範君)
特別教室につきましては今回の文科省の
補助対象からは外れていますけれども、今後、可能であれば、できるだけ
子どもたちにいい環境を整備していくということも考えていきたいと思います。
なお、
幼稚園につきましても、残りの
小学校と同じように工事をいたしまして、来年度9月末までには設置を完了したいと考えております。
◯7番(山下
和義議員)
わかりました。ありがとうございます。
次に、「議案第66号 伊佐市公の施設に係る
使用料等の減免に関する条例の制定について」お尋ねいたします。
第4条、
使用料等の減免について、別表第2(第4条関係)という表がございます。この4条関係の表中、9番が、市内の
農林水産業団体及び
商業団体が
産業振興を目的とした活動に使用する場合、10番が、
市体育協会または同協会の
加盟団体が主催する大会に使用する場合、11番が、市内の
伝統芸能、芸術、文化に関する団体がその
活動成果の発表または展示に使用する場合、この部分の減免率が同じ50%になっているんですね。ここについて、特にこの
芸能活動についてはもうちょっと検討してよかったんじゃないかなと思いますので、そこら辺について、市長の答弁をお願いいたします。
◯市長(隈元 新君)
まず、
使用料見直しを行うこと及び
使用料等の減免に関する
条例案を提案することとした経緯について御説明いたします。
伊佐市においては、平成23年度に
使用料に
見直しを行っております。その際には、調査の結果等をもとに、多くの施設について適正に
見直しを行いましたが、一部の施設において
見直しを見送ったもの、
激変緩和措置を講じたもの、
類似施設において
統一化ができなかったものがございました。
そのため、今年度、
消費税率が8%から10%に引き上げられるに当たり、長い間にわたり
使用料の
算出基礎となる施設の
維持管理経費等について
見直しを行っておりませんでしたので、昨年度から
使用料の
見直し作業を行ってきたところであります。
また、
使用料の減額及び免除に関しましては、
使用料を徴収している施設におけるその
基準自体はそれぞれ条例や
施行規則により定められていましたが、
類似施設であっても所管が異なること等により基準が統一されていないことなど、それらにより減免が不明確な根拠により実施される
可能性があることなどを考慮しまして、
対象施設全般における減免の
統一化を図るべきであると判断し、本
条例案を提出した次第でございます。
御質問の
別表等につきまして、
担当課長のほうから説明いたさせます。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
御質問の別表第2(第4条関係)の表中、9、10、11につきましては、特定の目的を持たれる団体がその目的のために使用される場合でございます。公共的な団体が、公共用または公益的な事業について使用される場合は
使用料を免除としております。しかしながら、特定の目的を持たれる団体がその目的のために使用される場合におきましては、多くの市民の方が参加されるものでありましても、施設の
維持管理にかなりの費用が発生いたしますことから、
使用料の50%につきましては御負担をお願いするというものでございます。
以上です。
◯7番(山下
和義議員)
おっしゃるところはよく理解はいたします。特定の団体が特定の目的のためにということで50%、ほかの、コミュニティや、そういうところについてはあれなんでしょうけど、ただ、せっかくできた菱刈の
カヌー場とか、
菱刈野外音楽堂、また
文化会館における
芸能活動、ここら辺がやっぱり50%でいいのかなと私はちょっと、そこら辺をもうちょっとうまく──うまくという表現が悪いんですけれども、検討できなかったのかなということをもう一回お尋ねしてみたいと思います。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
説明いたします。
先ほど申しましたのは、特定の団体がその団体のみで開催される場合でございます。例えば、市が主催する文化祭、そういうものにつきましては市が主催となります。また、市が共催するような催し物、そういうものにつきましては
使用料は免除ということになりますので、あくまでも限られた場合の使用についてのみ50%負担をお願いしたいというものになるかと思います。
以上です。
◯7番(山下
和義議員)
それだったら団体が共催を申請して、共催が認められれば100%減免になるということで理解いたします。
次に、「議案第67号 伊佐市公の施設に係る
使用料等の減免に関する条例の
制定等に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について」お尋ねいたします。
第15条の中で
照明設備及び
照明施設について減免の対象にしないとなっております。
使用料の中にそういうのが含まれている部分もございますけれども、あくまでも
照明施設とか、
冷暖房施設とか、こういうのは減免の対象にしないということなのか、お伺いしてみたいと思います。
◯教育長(森 和範君)
お答えします。
社会体育施設においての
照明施設・
設備等につきましての減免はしないということでございますが、これは、
照明設備及び
照明施設は
消費電力が非常に多いということ、
水銀灯方式であればなおでございます。また、
照明施設というのは夜間灯だけ利用するということが多いわけですけれども、これは昼間利用する方との利用の
公平性を考えますと、
照明料を減免せずに徴収させていただくということのほうが
公平性を保つんじゃないかということで、
照明料は徴収していくということで計画しております。
◯7番(山下
和義議員)
照明料は減免しないとなっているんですけれども、市が主催するとか、市が共催とか、そういう場合は
照明料は減免されるのか、そこを最後にお伺いしておきたいと思います。
◯スポーツ推進課長(田中 健一君)
御説明いたします。
申請がありまして市が主催または共催する
行事等に使用する場合は、減免の対象にいたしますということでございます。
◯7番(山下
和義議員)
わかりました。私のほうは理解しました。あとは、各
委員会の中でまたこれは議論されると思いますので、皆様の考えを
委員会で述べて聞いていただきたいなと思っております。終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、7番 山下
和義議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、8番 森田 幸一議員の質疑を許可します。
森田 幸一議員。
◯8番(森田 幸一議員) 登 壇
皆さん、おはようございます。
総括質疑をいたします。
「議案第59号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第6号)」についてお尋ねをいたします。
款2
総務費、項1
総務管理費、目8
企画調整費、節13委託料2,180万円について、まず1点目に、新
庁舎建設に伴う
物件調査委託について、
調査内容を詳細に説明願います。
よろしくお願いいたします。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
新
庁舎建設に伴う
物件調査委託につきましては、新
庁舎建設予定地周辺においての効果的、効率的な
敷地利用について、近接する一部
民有地取得の
可能性を検討するため、
所有者へ
建物等に係る
移転費用を補償するための
物件調査を委託するものであります。
調査内容といたしましては、事業のため必要となる土地の
所有者や各種の
権利者の氏名、住所、所在の調査や
補償金額の算定、土地の上にある建物、
工作物、
機械設備、
生産設備、
立木等の調査や
補償金額の算定などを想定しております。
◯8番(森田 幸一議員)
ありがとうございました。今、市長のほうから
予定地周辺と言われましたが、この
予定地周辺は大口ふれあい
センター、それから
中央公園を
計画地としてということでよろしいんでしょうか、お伺いします。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
先ほど議員も言われましたように、
建設予定地をふれあい
センター横、
中央公園付近としておりますので、その近隣の土地ということが対象と考えておるところでございます。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
これは、今、大口ふれあい
センター、それから
中央公園を
計画予定地としてということで、今後の
基本計画で隣接する
民有地の取得の
可能性が出てきた場合に、
取得予定地の建物、それから
移転費用等について補償していかなきゃならないと。その調査を並行してやっていかなければならないために
予算措置をするんだということでよろしいんでしょうか。お伺いします。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
説明いたします。
先ほど私の答弁の中で土地だけ申しましたが、議員も言われたように、土地、建物及びその
営業補償等も含めた調査という形になります。
また、現時点で特定の場所とかは決定しておりませんが、今度の
検討作業の中でやはり取得が必要になりそうだということがありましたら、並行して作業を進めていかないと、計画をつくってから進めるということになりますとかなりの時間も要しますし、計画をつくる段階ではある程度、
所有者の方の
同意等、その他協議も早目に必要かと思いますので、今回、この9月議会で提案させていただいたところとなります。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
事業の推進のために、やはり並行してするためにこの予算をつけていくということはよく理解したところでございますが、そこで、この
物件調査委託の1,650万、この
積算根拠というのは示せるわけでしょうか。お伺いします。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
物件調査委託費1,650万円の
積算根拠といたしましては、土地、建物、
工作物等の調査、営業や動産に関する調査に係る
人件費、
材料費、及びその他の経費として
対象物件1件当たり200万円程度の費用がかかると見込んでおり、必要に応じて調査を行う物件の数や
形態等により生ずる多少の誤差も考慮した上での計上としております。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
わかりました。これ以上は質問を控えたいと思います。ありがとうございました。
次に、新
庁舎建設に伴う
オフィス環境整備支援業務委託についてでございますが、これは公募型の
プロポーザル方式により
委託業者を選定する予定であるという説明を受けたわけでございますが、前にも
財政課長から説明いただきましたけれども、再度、
一般競争入札と
プロポーザル方式との違いといいますか、そこあたりを教えていただきたいと思います。やはり議員の皆様方もわかっていらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんし、市民の
皆さん方もおわかりではない方がおられると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
まず、
指名競争入札ですけれども、この
指名競争入札につきましては、指名願を出された業者の中から、的確に事業ができると思われる業者を
指名推薦委員会等で決定いたしまして、その業者に対して
指名通知を行い、また、業者の
選定方式としては、入札を行って、
最低制限価格より高い中で一番低い価格の応札をされた業者を落札者とする
選定方式でございます。
公募型プロポーザル方式というものについては、これからまた詳しく説明したいと思います。
委託業者の選定におきましては、複数の
提案業者から
技術提案書の提出を受け、原則として
ヒアリングを実施した上で、
当該技術提案書の審査及び評価を行い、市にとって最も適切な創造力、
技術力、
経験等を持つ
提案者を
受注候補者として決定するものが
プロポーザル方式と考えております。
公募型といいますのは、最初から業者を指名するのではなく、全国広く条件を提示いたしまして、特に業者を限定せずに公募を募るものでございます。そのために、事前にどういう業者が出てくるというものを指定するものではございません。まず業者の指定をしないことが
指名競争入札とは大きく異なってまいります。
また、
入札方式と違って、
プロポーザル方式の場合は
技術提案書及び
ヒアリングによってその業者が持つ
能力等を選定してまいります。そのために、その段階で確実に
契約条件が確定するというものではございません。まず業者を決定して、その後、再度、その業者さんと細かい発注書を詰めまして、その後、見積もりをいただいて、基本的には随意契約という形での契約になると考えております。あくまでも業者を選定する過程が入札によるかプロポーザル、要は評価方式によるかという違いと、あと、業者を先に指名してお願いするものと業者の指名を行わず広く公募するものとが大きく違う形になるかと思います。
公募型プロポーザルの最終的な契約形態につきましては、先ほど申し上げたとおり、随意契約という形で今は定義されていると考えております。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
ありがとうございました。そこで、業者の決定はどうされるんでしょうか。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
説明いたします。
公募型プロポーザルを実施する場合には、そのプロポーザルのたびに選定委員の要綱を定めまして選定委員を定め、その選定委員による評価方式をとっております。今回につきましては、9人程度の市の職員で選定する方向で今考えております。内容によりましては職員以外の選定委員を設ける場合もありますが、今回のオフィス環境につきましてはやはり市の執務環境の内部の話になりますので、今のところでは市の職員で選定を行う方向で考えておるところでございます。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
よくわかりました。やはり市民の皆様方もここあたりはなかなかおわかりいただけなかったんじゃないかと思いますが、理解したところでございますが、それでは、業務内容を具体的にお尋ねしたいと思います。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
すみません。それでは、説明いたします。
委託の内容といたしましては、大口庁舎や菱刈庁舎等におけるオフィス環境の現状調査というものを今年度予定しております。具体的な業務といたしましては、窓口や執務室のレイアウト、案内表示などのサイン等の調査、文書量、什器──これは机、椅子などですけれども──や物品等の調査、会議室利用実態の調査、予条件の整理──こちらにつきましては職員に関するアンケート、
ヒアリング等も含めております。それらの調査結果を踏まえた課題の整理や今後の方針決定に関する業務などを今年度予定しております。
また、そのような形で市民の意見を伺った上で、市民にもわかりやすい窓口の実際の形態というものを検討していきたいと考えているところです。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
新庁舎だけでなくて、やはり菱刈庁舎もということですか。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
先ほど説明いたしましたのは、今年度行う現状の調査でございます。なので、今あるところでどういうものがあるかということを大口庁舎、菱刈庁舎、それぞれの業務に応じて必要なものは異なりますので、そこを全て調査するということになるかと考えております。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
わかりました。
この公募型は点数が高い業者に選定されるわけですが、委員を9人程度ということで、職員の
皆さん方からそういう委員を選定されるということでございます。ぜひ最も優れた提案を行った会社を選ぶという方式、そういうことですので、慎重にお願いしたいと思います。
このオフィス環境整備につきましては、来庁者の関係、それから事務所の設置場所、それから区切り、空間など、常日ごろ事務に携わっておられる職員の皆様方が一番おわかりだと思いますが、その
委託業者と職員の意見調整は当然されると思いますけれども、そこあたりはどのようにされていかれるのか、お伺いしたいと思います。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
まず、今年度につきましては現状調査ということを予定しておりますので、先ほど申しましたように、予条件整理というところの中で、職員に対するアンケートや
ヒアリングというところで現状をきちんと業者が把握できるような形で進めてまいりたいと考えております。
また、来年度以降につきましては、そのレイアウトの基本設計、あと、どのような配置になりますと業務的に効率がいいか、無駄が少ないか、より市民に対してサービスの向上ができるかということを、職員も含め話し合いながら作業を進めていくという形で考えております。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
庁舎内、事務所内につきましては職員の皆様方の意見をぜひ聞いていただきたいと思います。
そこで、この事業開始を12月予定とありますが、説明いただきたいと思います。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
今回、9月
補正予算の中に計上いたしましたものですから、9月予算で議決をいただければ執行可能となるのが10月以降になるかと思います。また、公募型プロポーザルでございますので、公募に要する期間、選定に要する期間がやはり1カ月、2カ月かかるかと考えております。そのために、契約をして業務を開始できるのはやはり早くても12月ぐらいではなかろうかと考えているところです。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
やはりそういうことで、若干の余裕を見ていらっしゃるということでございますが、12月から契約の完了予定年月日はいつごろを予定されていらっしゃるのか、お伺いします。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
今回の
補正予算での計上につきましては、予算書の第二表、継続費のほうに令和4年度までの年額費もお示ししております。この契約は
令和元年度から令和4年度までの4年間を行いたいと考えておるところでございます。そのために最終的には移転計画までの支援をお願いしたいと思っておりますので、現時点の契約完了日は令和4年度末を想定しているところでございます。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
先ほどは失礼しました。元年度から4年度までということですね。わかりました。
市民目線のワークショップでの意見というのもやはり取り入れられるんでしょうか、そこあたりをお聞かせください。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
基本的には、今回、この契約で対象とするのは職員の執務環境というのが大きなところでございます。ワークショップで出される意見というのはやはり市民が使う上での意見が主になるかと思います。法令及び条例等の制限により執務環境で個人情報保護とか、やはり制限があるところがございます。そこの制限などが全て市民の方から御意見として伺えるとも考えておりません。やはり業務的に必要なものについては職員のほうでしっかり確認をしながら作業を進めていく必要があると思います。
ただし、市民が利用されるようなところにつきましては、可能な限り市民の意見を伺った上で、それを反映させて使いやすいものとしていきたいとは考えておるとこでございます。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
市民の皆様方が使うところについてはワークショップでの意見を取り入れていかれると。そしてまた、事務所につきましては職員の
皆さん方の意見を取り入れてしていただくということですね。ぜひ市民サービスと事務所の向上につなげていただきたいと思います。そして、現時点での菱刈庁舎を生かしたコンパクトな庁舎を描いていただきたいと思います。
次に、先ほど課長からございましたけれども、この継続費の令和2年度から4年度までの年割額の
積算根拠を伺っておりますが、総額で1,760万円ということで、それぞれ年度ごとに計上されておられる額でございますけれども、この年割額につきましてはまた補正で調整されると思うわけでございますが、この1,760万円という
積算根拠というのか、ここあたりがお示しできるんだったらお聞かせください。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。ただし、まだ概算になるかと思いますので、業者が決定したら詳細なところを詰めていきたいとは思っております。
まず、
令和元年度に現状調査を行います。これに対しては、今、補正で掲げております530万円というものを想定しているところです。その明細につきましては先ほど申し上げたとおりです。令和2年度におきましては、窓口や執務室のレイアウト、案内表示などのサイン、什器などに関するオフィス環境整備の基本設計を実施することとしておりますので、基本レイアウトの作成、サインデザイン要件整理、整備対象什器選定などにかかる費用といたしまして580万円、令和3年度におきましては、窓口や執務室のレイアウト、案内表示、什器などに関するオフィス環境整備の実施計画という形でより詳細な計画を作成することとしておりますので、その実施レイアウトの作成、サインの実施設計、整備対象什器の使用確定などに係る経費といたしまして450万円想定しているところでございます。
また、先ほど説明いたしましたけれども、令和4年度になりますと旧庁舎から新庁舎への什器等の移転計画を作成することとしております。その移転スケジュールやコストシミュレーションなどに係る費用といたしまして200万円を計上しているところでございます。
以上です。
◯8番(森田 幸一議員)
非常に事細かにいろいろと年度ごとにされていかれると思いますが、どうかひとつ、頑張ってコンパクトな庁舎をつくっていかれるようによろしくお願いしまして、この質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、8番 森田 幸一議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、1番 谷山 大介議員の質疑を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
お疲れさまです。早速ですが、
総括質疑を行います。
「議案第59号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第6号)」、
繰越明許費、款10
教育費、項2
小学校費1億6,950万円と、款10
教育費、項4
幼稚園費1,228万円についてお伺いする予定でしたが、山下議員と重複いたします質疑でしたので、先ほどの質疑で理解いたしました。細かいことに関しては、
委員会にて質疑をいたしたいと思います。
次の質問に移ります。
款3民生費、項3児童福祉費、目5保育サービス費、節20扶助費1,089万円についてお伺いします。こちらは幼児教育・保育の無償化の対象外となる年収360万円相当以上の副食費を伊佐市が負担するものと理解していますが、まず、この施策の目的は何なのか、お伺いしてみたいと思います。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
今回の国の制度の変更によりまして、今まで保育料の中に含まれていたものが含まれなくなるという、そういうことで保護者の方々に御負担をかけないようにということで今回、取り組んだのが目的でございます。
◯1番(谷山 大介議員)
保護者負担の軽減ということであれば、年収360万円以上というところに対して副食費が対象になりますので、今までの市長の理念や哲学に反するものと思いますが、見解をお伺いします。
◯市長(隈元 新君)
理念には反しないと思っております。今までの方々がこの制度の改正によって不利益をこうむるというふうに判断したからこのようにさせていただいたわけでございます。
◯1番(谷山 大介議員)
こちらは今までかなり高額の保育料の支払いをされている方が対象になっていると記憶しております。私が対象だったら月額3万円とかが、360万以上となると恐らくかなり高額な方だと思います。国の基準に戻りますので、一番高額な方で7万円程度の負担が副食費4,500円程度になるということで、不利益をこうむるということにはならないと思うんですが、再度、見解をお伺いいたします。
◯市長(隈元 新君)
保育園側としましても、現場の混乱を防ぐという、そういう意味合いもございます。
◯1番(谷山 大介議員)
そちらの答弁なら理解いたします。
伊佐市の保育園や
幼稚園、またこども園の副食費は現在ばらつきがあります。伊佐市が助成するのは4,500円ということですが、例えば今まで副食費を3,000円と設定していた園は、食育の観点から4,500円程度までこの副食費を上げることが理想だと思いますが、今後この副食費がどれぐらいの金額なのか調査を行うのか、お伺いいたします。
◯こども課長(堀之内 博行君)
8月末での調査を実施しております。2号認定のほとんどの保育園が4,500円徴収したいということで来ておりまして、それを超える保育園が3保育園ございます。一番高いのは6千数百円というところまで来ておりますけれども、これは国の公定価格の基準に基づいて実施するということでやっておりますので、市の今回の負担については4,500円。先ほどありました食育の観点からも、4,500円の方向でしたいという各園の意思があります。そして、それを超えた分につきましては、保育園と保護者の方々の契約、または今までの保育園の運営費の中で捻出されるかというのは保育園の方針ということになろうかと思っております。
◯1番(谷山 大介議員)
超えた分に関してはそうだと思いますが、低かった場合、例えば、今まで3,000円ぐらいしか取っていなかったところが4,500円の副食費を市のほうから助成されるわけですが、実際、その食の内容が3,000円程度のままということはないか調査をする必要があるのではないかということを聞いております。
◯こども課長(堀之内 博行君)
担当のほうから4,500円よりも低いところはなかったと聞いておりますけど、ちょっとここは確認しないといけませんけれども、先ほど申しました数値からも4,500円は実施していただくと。確認方法としてはいろんなやり方があろうと思いますけれども、今までそんな低い額でしているという実績はないと聞いていますので、問題ないのかなというふうに思っています。
◯1番(谷山 大介議員)
理解しました。伊佐市でもですが、全国でも保育士が慢性的に人手不足となっております。この事業は保育士の仕事が増えることを抑制し、保育に集中できるすばらしい環境をつくることができる事業だと考えます。
以上で、私の
総括質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、3番 岩元 努議員の質疑を許可します。
岩元 努議員。
◯3番(岩元 努議員) 登 壇
皆さん、おはようございます。
議長の許可をいただきましたので、早速、
総括質疑に入ります。発言通告書に基づき質問をいたしたいと思います。
令和元年度9月
補正予算「議案第67号」、(1)第6条関係
見直しの理由について伺い、1回目の質問といたします。先ほどの山下議員の答弁にもありましたので、簡潔でよろしいので御説明をお願いいたします。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
先ほど市長も説明いたしましたが、私のほうからまた簡単に説明いたします。
今回、
使用料の
見直しを行うこととなりましたのは、先ほど申しましたように、
使用料を平成23年度から長い間
見直しをしていなかったこと、その際におきましても統一ができずに見送ったものや、激変緩和でまだ経過途中だったもの、
類似施設において
統一化ができなかったものもございました。そのようなことでありますので、今年度、消費税が引き上げられるということを契機にしまして、長い間
見直しをしなかった
維持管理経費、こちらが
算出基礎となっておりますので、そこの
見直しも兼ねて、昨年度から
使用料見直しということで取り組んできたところでございます。
以上です。
◯3番(岩元 努議員)
施設利用に係る料金徴収が施設によって異なっていたとか、取ったり取らなかったりしていた部分があるということで、基準を統一して
見直しを実施したいという理解でよろしいんでしょうか。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
説明いたします。
先ほど言葉足りなかったのかもしれませんが、基本的には施設
使用料の算出基準というものは大きく変わっておりません。ただ、それで算出された
使用料を現行料金と比較しまして、そのまま徴収するのは無理がある施設等もございます。そのために算出基準に基づいた
使用料を徴収できていなかった施設というものも幾らかございます。それが激変緩和をしたというようなことでございます。あくまでも徴収することができたかどうか、もしくは、
類似施設なのに
算出基礎の設備の
維持管理費、そういう数値のとり方が異なっていたために若干、
使用料が統一できていなかったというところもあるかと思います。今回はそこら辺の
使用料を重点的に
見直したつもりでございますが、さすがに全施設で算出基準に基づいた
使用料を徴収するというわけにはいきませんでした。やはり今回も激変緩和というものを行っているところもございます。基本的には、体育施設等におきまして、老朽化が進み、
維持管理費は高くなってまいりますが、近隣の施設の使用状況、ほかの市町村の使用状況、もしくは料金の状況等も考慮いたしますし、あと、
使用料が高くなることになりまして利用が控えられるということも困りますので、やはり利用促進の意味も込めて現状維持と判断したところもございます。
そのような形で、基準は変わっておりませんが、設定する段階では状況に応じていろいろ調整をしたところでございます。それが前回では十分に見直すことができなかったということと、今回はなるべく
類似施設については統一料金ということで整理はいたしましたが、中にはまだちょっと統一がしきれなかった施設というのも実際は残っている状況でございます。
以上です。
◯3番(岩元 努議員)
今後もまたこの条例改正なんかが出てくるということですね。
次の2番の伊佐市
文化会館の設置及び管理に関する条例について、
積算根拠をお示しください。
◯社会教育課長(橋本 欣也君)
それでは、御説明いたします。
文化会館の
使用料積算の根拠につきましては、その他の公の施設の根拠と同じ方法で計算しておりますが、まず最初に、各ホールなどの貸し出し面積、合計面積を算出いたします。それから、
文化会館運営に係る職員等の
人件費を算定いたします。そして、
維持管理に係る物件費、そして年間の開館時間、そして平成29年度の利用実績時間をもとに、稼働率、それから性質別負担割合により計算し、1平米当たりの時間原価によりまして1室当たりの時間原価を算出いたします。これで算出された時間原価は1円単位になりますものですから、ほかの施設とのバランスを考えながら100円単位にそろえて1時間当たりの
使用料としています。
冷暖房設備
使用料の根拠につきましては、これまで徴収していました冷暖房の
使用料をベースに、先ほど
財政課長からもありましたように、他の施設とのバランスを見ながら調整して決定をいたしております。
以上でございます。
◯3番(岩元 努議員)
今御説明がありましたけれども、この
見直しに当たって基本となっているものが、多分、この公の施設
使用料の
見直し指針(案)というものが配られていると思うんですけれども、この中に職員の
人件費というところが含まれております。この
人件費について、職員数、そしてまた年収、時給、これがわかっていると思いますので、そちらを個別にお示しください。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
申し訳ありませんが、今回、細かい数値は持ってきておりません。ただ、
人件費というものに算出されるものといたしましては、実際に職員に支払われる給料、手当以外にも、共済に係るいわゆる企業負担分、市が負担する分、また退職を考慮いたしました退職積み立てに係る費用についても
人件費というくくりで積算をしてございます。そのために、
見直しに掲げている
人件費でいきますと、その時々にもよりますが、通常イメージされる
人件費よりは若干高い原価となっているかとも思います。
以上です。
◯3番(岩元 努議員)
今回の質問でここが私は一番知りたかったところなんですが、持ってきていらっしゃらないということなので、これを
委員会等でまた聞きたいと思っております。ここのところが非常に気になったものですから、それに対してのお答えがあって、そしてまたそれに対しての質問という形でつくっておりましたので、これがないということで質問がこれ以上難しくなってまいりましたので、次に入らせていただきます。
関連なんですけども、この
見直しをするということなんですが、今後の方針として、施設の大規模改修などの計画も見据えた今回の
見直しなのか、そこら辺の見解を少しお伺いします。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
今後、公共施設等総合管理計画に基づきまして、各施設の施設個別計画を来年度までに作成しなければならないということは以前からお示ししているとおりでございます。ただし、今回の
使用料の
見直しにつきましては、やはり長い間
見直していなかった関係で
維持管理費に相当変動が出ております。そのために、今回、平成23年度からしますと今年度、改めて
見直しを行いまして、また、先ほど言われました
見直しにおきましては、ある一定期間、
見直しを継続していくという形で基準を定めておりますので、今回から3年後、5年後とか、ある一定の期間をかけましてまた随時、
見直しを進めていって、適正な
使用料となるように努めてまいりたいと考えております。その過程におきまして、現在、
激変緩和措置をとっている施設につきましてもそれ相応の
使用料の変更というものは生じてくるかと考えております。
以上です。
◯3番(岩元 努議員)
ありがとうございます。3年、5年で
見直しを随時進めるということだったので、理解いたしました。
最後の質問になります。
(3)の、ホワイエ(ロビー)の利用料は示してあるんですが、冷暖房設備の
使用料について示されていないのですが、この理由についてお示しください。
◯社会教育課長(橋本 欣也君)
それでは、御説明させていただきます。
議案書の13ページにあります「伊佐市公の施設に係る
使用料等の減免に関する条例の
制定等に伴う
関係条例の整備に関する条例」第6条の別表(第6条関係(1)施設
使用料)の中の区分、ホワイエ欄に記載してありますとおり、「ホールの利用者が同時にホワイエ(ロビー)を利用して物品の展示、販売等の営利行為を行う場合に限る」としてありますので、ホワイエはホールと一体となった利用を想定しております。
これはどういうことかといいますと、ホールで実際に公演を行われたアーティストの方とか出演者の方が、公演が終わった後、お見送りの最中にCDとか自分で書かれた本を販売される場合がたまにあります。そういった場合に営利を目的とする使用ということになりますので、この場合に限っては
使用料をいただきますということで設定をしております。ただし、資料等の展示とか、写真の展示とか、そういうものだけでお見送りだけされる場合については、これはホールと一体となった使用ということになりますので、
使用料は取りませんということになっております。
これは、ホールを実際使われている方とホワイエの使用というのは一体となりますので、当然、冷暖房費についてもホールの利用とホワイエの利用は統一という考え方でありますので、わざわざ今回ここで分ける必要はないという判断で分けない設定をさせていただいております。
以上です。
◯3番(岩元 努議員)
よく理解できました。ありがとうございました。
終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、3番 岩元 努議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、議案の
委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「諮問第2号」及び「諮問第3号」の諮問2件については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました諮問2件については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「諮問第2号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について」を適任とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「諮問第2号」は適任とすることに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「諮問第3号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦について」を適任とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「諮問第3号」は適任とすることに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
ただいま議題となっております「議案第59号」から「議案第74号」までの議案16件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任
委員会に付託します。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第19「請願第5号 教職
員定数改善と義務
教育費国庫負担制度の2分の1復元、複式学級解消をはかるための、2020年度政府予算に係る意見書採択の要請について」の請願1件を議題とします。
この請願1件については、会議規則第141条第1項の規定により、配付しました請願文書表のとおり、所管の常任
委員会に付託します。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
△散 会△(11時02分)
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