◯9番(
久保 教仁議員)
緊急対策として3カ年間、
ハウスの強化、
防風等について集中的に行う
事業だということですが、この9万4,000円にこだわるわけではないんですけれども、この
補助金は上限があるのか、あるいはこの
補助率はどうなのか、そしてまた、この
事業の告知は「広報いさ」あるいはインターネットでなされたのかどうか、この
補助率と広報についてお伺いしたいと思います。
◯農政課長(永里 浩信君)
説明いたします。
これは国庫の補助でございます。
補助率は国のほうが2分の1以内、それから
農業者のほうが残りの2分の1というふうになっております。
あと、広報につきましては、市報のほうに掲載するのに間に合わなかったものですから、JAの
技術員の方とか、県の
伊佐の駐在の
専門員とか、また私どもの
農政課の担当が
ハウスがどこにどのぐらいあるかということを調べまして、担当と私のほうで
トマト農家や
ゴーヤ農家、
ネギ農家等に該当する19軒のところを訪問して
事業の説明をしたところでございます。
◯9番(
久保 教仁議員)
19軒の
ハウスを持っておられる方々に直接出向いてということでこの1軒が出てきたようですが、ただいま答弁いただきましたように、2分の1だとすれば、9万4,000円掛ける2で18万8,000円ぐらいになると思いますが、この
ハウスの強化というのはたしか19ミリ、22ミリ、25ミリ等の
パイプや、あるいは
ビニールには適用できないと聞いておりますけど、具体的にどういう工法をされるのか。
◯農政課長(永里 浩信君)
説明いたします。
基本的には、この
事業は
生産者が自分で
資材等を買って補強する
事業でございます。
まず、補強につきましては、筋交いや、それから
タイバーの交換とか、
根絡みの補強とか、引っ張り資材とか
支え棒の追加とか、基本的に農家の方ができる作業になります。
それと、
保守管理ということで、老朽した
とめ金具の交換とか、
パイプの
さびとり・さびどめ、それからフィルムですね、
ビニールの破れたのをテープで補修するとか、簡単なこと以外には使えない
事業でございます。
それと、一番使えるのかなと思うのが、
防風ネット等を設置できるというところがございますので、その
あたりはまた申請される方もいらっしゃるんじゃないかとも考えているところでございます。
◯9番(
久保 教仁議員)
この
農業用ハウス強靱化対策事業で
ハウスの
面積等について制約はあるんでしょうか。
◯農政課長(永里 浩信君)
いえ、
ハウスの面積については制限はございません。
◯9番(
久保 教仁議員)
よく理解できました。うちの近くにも
ハウスを持っておられる方がおられるので、そういう方々への広報もしていきたいと思います。
次に、2点目でありますが、歳入のほうの款21
市債、項1
市債、目4
農林債、節2
農業債で1,200万円が減額されております。この減額は
一般財源を充てるという
補正でありますが、当初予算で
市債の運用で計画された
むらづくり整備支援事業の1,200万円の減額はなぜか、理由があったらお伺いいたしたいと思います。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
今回の
市債の
補正につきましては、
過疎対策事業債におけます
ソフト事業分の
限度額が示されたために、
財政課において
財源組み替えを行ったものでございます。
この
財源組み替えにつきましては、
過疎対策事業債の翌
年度における借り入れへの影響がないよう
申請額と実際の
借入額の差額、いわゆる
不用額の発生を抑えるため、
歳出額が既に確定している
事業に組み替えたもので、
借入手続の都合によるものとなります。
事項別明細書の13ページ、歳入、款20
市債、目4
農林債、節2
農業債の
むらづくり整備支援事業において1,200万円の減額としております。同じく
事項別明細書の16ページ、款6
農林水産業費、項1
農業費、目3
農業振興費におきましては、
補正額の
財源内訳欄におきまして
地方債を1,200万円の減額、先ほど
議員も言われましたように、
一般財源のほうを1,200万円の増額としております。
このように、
財源組み替えにおきましては、
地方債を減額した額につきまして、
一般財源にして全て
手当てをしてございます。よって、
対象事業の縮小や停止を意味するものではなく、
おのおのの
事業の実施には何ら影響はございませんということでございます。
以上です。
◯9番(
久保 教仁議員)
むらづくり推進事業を合併当初から10年間ずっと続けてきているわけなんですが、今までこういう事例があったのかということ、また、
市債としての
農林債の活用と、あるいは先ほど課長が言われましたように、
一般財源として運用することになるという、この
市債と
一般財源のどちらが行政にとって利があるか、そういうような判断の仕方というのは間違っているんでしょうか。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、御説明いたします。
過去におきましても
上限額もしくは
同意額によりまして
過疎対策事業債の配分を変更したことはございます。
また、
一般財源と
過疎債、特に
過疎ソフト事業債のほうですけれども、こちらにつきましては、やはり
一般財源で全て
手当てをしてしまいますと、基金の減少、そういうものが懸念されるところでございます。また、それを
過疎対策事業債の
ソフト事業を活用いたしますと、少なくとも消化に対して
交付税措置もございます。
実質手出しが少なくなるというメリットもございますので、状況によりまして、また
事業内容によりまして
過疎ソフト事業債と
一般財源を組み合わせて、使い分けながら措置しているところでございます。
以上です。
◯9番(
久保 教仁議員)
よくわかりましたといいますか、難し過ぎてというところが実態でありますが、
一般財源というのはどんな経費についても使用できる収入というふうに捉えているんですけれども、この中に
地方税とか
地方譲与税、
特例交付金、
地方交付税等も含まれると思うんですが、今、課長に説明していただいたことをもうちょっと自分なりに考えて勉強させていただきたいと思います。
最後の質問になりますが、歳入の款2
地方譲与税、項3
森林環境譲与税、目1
森林環境譲与税、節1
森林環境譲与税で1,718万8,000円
交付予定であるということであります。このうち1,040万円を基金として積み立てるとのことでありますが、ここの差額の使途はどうなっているのかお伺いいたします。
◯財政課長(冨満
庸彦君)
それでは、説明いたします。
款2
地方譲与税につきましては、
森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月から施行されましたので、項3
森林環境譲与税を新たに設け、初
年度に当たる
令和元年度におきましては国の試算により示された1,718万8,000円を計上しております。
森林環境譲与税は
地方譲与税であり、
森林整備及びその促進に関する
費用等、その使途については条件や制限がございますけれども、
取り扱いとしては
一般財源ということになります。
今回の
補正におきましては、歳出には
基金積立金の1,040万円のみ計上しておりますが、その歳入と歳出の差額につきましては、用途と目的を鑑みた上で、当初予算に計上いたしました
事業に充てることとしております。まず、
林務課の
森林経営管理事業にて実施いたします
意向調査業務委託及び
林地台帳システム整備業務委託、加えまして
農林技術科森林教育支援対策協議会への
補助金、
税務課の
固定資産税賦課事務事業にて実施いたします
航空写真導入業務委託に差額の678万8,000円を充てる予定としております。
これらの
委託業務につきましてはこれから契約を行うものもあり、
設計額が類推されることを防ぐために、
おのおのの額につきましては説明を差し控えさせていただきます。
また、
入札等により
歳出予算に
不用額が生じた場合には、
基金積立金を増額
補正する予定としております。
以上です。
◯9番(
久保 教仁議員)
課長の説明にもありましたが、これは
地方譲与税であるから
自主財源だということで、この差額の金額は
自主財源ということでほかの何かに使われるのかと思っての
質疑でありました。この
譲与税は
森林整備やその担い手の確保、あるいは
木材利用の促進とか
普及啓発などに使うと規定されていますので、その差額がどのように使われているのかを確認したかったところであります。
よくわかりましたので、私の
総括質疑はこれで終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、9番
久保 教仁議員の
質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、1番 谷山 大
介議員の
質疑を許可します。
谷山 大
介議員。
◯1番(谷山 大
介議員) 登 壇
おはようございます。
「
議案第49号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第4号)」、款3
民生費、項3
児童福祉費、目5
保育サービス費、節13
委託料483万9,000円について、
総括質疑を行います。
10月から
消費税増税に伴い
幼児教育・
保育無償化が開始される予定となっています。内容として、
認定基準で1
号認定と2
号認定及び3
号認定の国の
階層区分で1と2、
伊佐市での
階層区分ではAとBが対象となり、無料となります。わかりやすく言うと、認定されている
保育園や
こども園、従来の幼稚園に通っている
市民税が
非課税世帯の2歳以下の
保育料と3歳以上に当たる1
号認定及び2
号認定の
保育料が無料になるための
システム改修だと思いますが、現在の
伊佐市では、第3子に対しては、18歳未満の第1子から数えて第3子なら無料としています。
伊佐市の
保育園及び
こども園を利用している
保護者からは、
伊佐市独自の
軽減措置について、今回の
無償化から変更が生じるのではないかと不安の声が上がっています。今回、
システム改修を行うとのことで、
伊佐市の
保育料の
システムは既に決まっていると思いますが、
システム改修の内容を詳しく説明していただきたいと思います。
以上、
総括質疑といたします。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
委託料につきましては、10月から実施される
幼児教育・保育の
無償化に伴う
システムの改修になります。
改修内容は、1
号認定、2
号認定の教育・保育の必要な3歳から5歳の園児の
保育料無償化に伴う
システム改修で、
保育料は
無償、副食費(
おかず)は
実費負担となっております。また、副食費につきましては、年収360万
未満相当世帯及び第3子以降については免除となります。
以下につきましては、
担当課長のほうから御説明申し上げます。
◯こども課長(堀之内 博行君)
追加して説明いたします。
そのほか、3
号認定の0歳から2歳の園児については、
保育料は
現行どおり変更はございません。ただし、
住民税非課税世帯については、今回、
保育料は
無償となります。
また、
多子世帯の減免については、第2子半額、第3子以降
無償となっており、現在の
取り扱いを踏襲することとなっています。
それから、
市単独の第3子以降
無償化については、今回の
幼児教育・保育の
無償化の
制度改正において副食費の
徴収方法が変わります。具体的には、
保育所が
おかず等を徴収するということに変わります。今までは
保育料として市が歳入に入れておった分が変わるということになります。
それから、
無償化においては、
年齢層によって制度の違いがあることなどから、これらの
整合性をとる必要が出てきます。また、県による
説明会が今月末に実施されますので、これらを踏まえて今後検討していくということになります。
以上でございます。
◯1番(谷山 大
介議員)
従来行われていた
サービスなどは変更はないということで、今回の
無償化により従来行われていたさまざまな
軽減措置の改悪が行われないようお願いいたしまして、私の
総括質疑といたします。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、1番 谷山 大
介議員の
質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、8番 森田 幸一
議員の
質疑を許可します。
森田 幸一
議員。
◯8番(森田 幸一
議員) 登 壇
皆さん、おはようございます。
まず、「
議案第52号
伊佐市
森林環境譲与税基金条例の制定について」、
質疑をいたします。
提案理由では、
森林環境譲与税の創設に伴い、
当該譲与税を基金として積み立てて適正に
管理し、及び運用するため、本条例を制定するものであるとありますが、具体的に制定の趣旨、内容及び影響についてお伺いをいたします。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
平成30年5月25日に
森林経営管理法が成立しまして、適切に
経営や
管理が行われていない
森林について、
市町村が主体となって
森林所有者に
働きかけ等を行うことにより
森林の
経営や
管理の確保を図る
森林経営管理制度が創設されました。この
森林経営管理制度の
事業を行うための原資として、国より
森林環境譲与税が
譲与されるものであります。
税制改正の大綱で定められた使途のとおり、毎
年度計画的に執行されることが望ましいのですが、
市町村によっては、例えば単
年度の
譲与額が少額であり、複数
年度分まとめて執行したほうが効果的である場合や、
森林所有者との調整や
システムの整備などの遅れから単
年度の
譲与額の全額を執行できない場合なども想定されます。このため、基金を設置し、複数
年度分まとめて後
年度に定められた使途のとおり執行するといったことに対応するために条例を制定するものでございます。このようなことを通じて
森林が適切に
管理されていければというふうに考えております。
◯8番(森田 幸一
議員)
所有者不明の
森林、それから境界未確定の
森林というのがあるんじゃないかと思うんですが、ここ
あたりはどのように把握されていらっしゃるかお伺いしたいと思います。
◯林務課長(前田 健二君)
御説明いたします。
そのことにつきましてはいろいろ検討もしているところでございますが、
所有者を通常のように調べていき、割り出していくといいますか、確定して申し出をしてもらうようにするような形になるとは思っております。ただし、それができない場合は、最終的に
告示等を行いながら
森林経営管理をうまくやっていくというような
方向性で今、打ち出されているところでございます。
◯8番(森田 幸一
議員)
今回のこれは
譲与税の関係でありますけれども、令和6
年度からこの
森林環境税がスタートしていくわけですけれども、これにつきまして、個人の
住民税の
均等割の枠組みを活用して創設するということになっているようでございますが、新しい税を創設するためには、その前提として、
納税者の理解というのが十分に得られるということが必要不可欠であるわけでございますけれども、新しい税の創設に当たって課題であるというふうに思うわけでございますが、5年間ぐらいあるわけでございますけれども、その間、国としても理解を得られるように国民に対する
働きかけをされると思うんですが、今現在でそこ
あたりのところをどのようにお考えなのか、考えがあられたらお聞かせいただきたいと思います。
◯市長(隈元 新君)
本
質疑は
総括質疑でございますので、
環境税並びに今回の
譲与税についての私的なコメントというのはなかなか申し上げにくいところがございます。この条例の制定についての御
質疑をいただいていますので、この条例をまず定めさせていただいて、先ほど御説明申し上げたような内容で、単
年度で使用するだけじゃなくて後
年度の分まで一緒にして効果的な
事業ができるように、この条例をもとにして組み立てていこうかなというふうに思っております。
その結果、
問題点が出てまいりましたら、それは林野庁や、
振興局や、あるいは県の本課などと協議しながら、より効果を生めるようにしていけばいいのではないかなとお答えするのが今の段階での精いっぱいかなということでございます。
◯8番(森田 幸一
議員)
ありがとうございました。
次に、
森林環境譲与税の使途及び
譲与の
基準等についてお伺いしたいと思いますが、先ほど使途については
久保議員の質問で若干触れられましたけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
◯林務課長(前田 健二君)
御説明いたします。
国より示されている使途につきましては、
森林管理システムの構築、
森林整備・人材育成担い手対策、
木材利用普及啓発などが示されております。
積算基準につきましては、当該額の10分の5の額を私有林の面積、10分の2の額を林業就業者数、10分の3の額を人口で案分した額が
譲与されます。また、
市町村と都道府県への
譲与税配分割合は、
令和元年から令和6年までが
市町村が8割、都道府県2割、その後、段階的に
市町村割合が高くなり、最終の令和15年からは
市町村9割、都道府県1割となる予定でございます。
◯8番(森田 幸一
議員)
お尋ねでございますが、意向調査、それから境界の関係、そしてまた
森林整備を担う人事育成、そして担い手の確保等についての取り組みというのが出てくると思うんですが、そこ
あたりはどのようにお考えなのか、ありましたらお聞かせいただきたいと思います。
◯林務課長(前田 健二君)
御説明いたします。
ただいまの質問に関しましては、この
事業につきましては今
年度動いておりますので、正直、今後どう動くのかというところはまだ見えないところでございます。ただし、今、姶良・
伊佐地域
振興局、あと、2市1町と連携しながらこの
事業がうまく進行するように計画といいますか、調整を行っているところでございます。
以上でございます。
◯8番(森田 幸一
議員)
わかりました。
森林を抱える山間部の自治体は、
伊佐市もですが、これでさまざまな課題等を抱えて手入れができなかった
森林における間伐、それから路網などの
森林整備やそのための意向調査、先ほど申しました境界、それから
森林整備を担う人材育成、この担い手の確保等の取り組みを推進するということになっているわけでございますけれども、必要な
森林整備等を確実に行っていけるようにするためには、やはりこの
事業実施主体である担当課の体制の確保というのが必要になってくると思うんですけども、そこ
あたりの整備はどのようにお考えなのか、考えがあられましたらお聞かせいただきたいと思います。
◯林務課長(前田 健二君)
御説明いたします。
ただいまの御質問の件につきましても、
事業を実施しておりませんので、今のところ正直、見えないところでございます。人事といいますか、職員の配置関係につきましても、昨
年度からこの
事業の大枠は出ておりましたけど、要は、どれだけの
事業量があって、どれだけのことをしないといけないのかというのが見えておりませんので、今の御質問に対しては今後の検討課題になってくるのかなと思っております。
◯8番(森田 幸一
議員)
わかりました。よろしくお願いします。
次の「
議案第49号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第4号)」につきましては、先ほども触れていただきましたし、それから
久保議員のほうでも教えていただきましたので、これについては終わりたいと思います。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、8番 森田 幸一
議員の
質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、7番 山下 和義
議員の
質疑を許可します。
山下 和義
議員。
◯7番(山下 和義
議員) 登 壇
おはようございます。今日はちょっといろいろ、きのうから疲れていますので。
議長の許可をいただきましたので、
総括質疑を行いたいと思います。市長の御見解をお伺いしたいと思います。
まず、「
議案第49号 令和元
年度伊佐市
一般会計補正予算(第4号)」について、
質疑をいたします。
今回の
補正予算の概要を見ますと、衛生費の中に、今
年度から3カ年の緊急風しん抗体検査等
事業で539万7,000円の
補正であります。昨年から風疹が全国的に発生し、成人の方で風疹の抗体を持っていない方々を把握して予防接種を実施するという
事業であると思います。私も市役所に就職して、結婚して、子どもが風疹になったときにこの病気に罹患したことを今さらながら思い出しました。
今回のこの
事業は、今
年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性900人を対象とするということであります。そこで、国の基準指数、今
年度の対象者の把握方法、また対象者に対する周知方法をお伺いいたします。
1回目の
質疑といたします。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
風疹に係る定期予防接種につきましては、風疹の発生及び蔓延の予防のために全世代で集団免疫の獲得を達成する必要があるとの考え方に基づき、現在、乳幼児期に公的な予防接種を受ける機会が2回設けられています。
しかし、公的な予防接種が開始された昭和52年には、将来、妊婦になる可能性のある思春期女子にあらかじめ免疫をつけ、先天性風疹症候群の発生を防ぐとの考え方に基づき、女子中学生を対象に接種が行われてきました。そのため、接種機会の与えられなかった男性を中心に、風疹の抗体を持たない者が一定数存在している状況が続いています。
国は追加対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、公的な予防接種を1回受ける機会を設けることとし、風疹の第5期予防接種として
令和元年度から3カ年計画で全国どこでも抗体検査、予防接種を無料で受けられるよう体制を整備いたしました。
伊佐市においても、国の制度に伴い、7月中旬以降から抗体検査、予防接種が受けられるよう準備をしております。
以下、答弁に関しましては、市民課長のほうから詳細に説明いたさせます。
◯市民課長(田之上 和美君)
それでは、御説明いたします。
国の基準指数といたしましては、対象者の抗体保有率が80%でほかの世代に比べて低いことから、令和2年7月までに対象世代の男性の抗体保有率を85%に引き上げること、それから、二つ目といたしましては、令和3
年度末までに対象世代の男性の抗体保有率を90%に引き上げる、を目標としております。
今
年度の対象者の把握方法は、
伊佐市に住所を有する昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの40歳から47歳の男性900人が抗体検査の対象となります。そのうち500人が抗体検査を受けるものと見込んでおります。その結果、十分な量の抗体がないと判明した者に対し予防接種を行いますが、その数は約100人と見込んでおります。なお、抗体検査や予防接種の実施者数が計上額を上回る場合は
補正予算でお願いいたします。
対象者に対する周知方法としましては、今
年度の対象者全員に対し、7月中旬以降にクーポン券の発送を行い、個別に周知を行います。また、広報7月1日号や
伊佐市ホームページへの掲載を予定しているものでございます。
以上でございます。
◯7番(山下 和義
議員)
詳細に説明していただきましてありがとうございます。
今
年度は40歳から47歳の男性を対象にやるということでございますけれども、3年後までに90%まで抗体保有率を上げるということですから、次の全対象者がどうなるかというのをまた教えてください。
それと、女性の方は昭和52年から予防接種を受けているから対象にならないのか、そこら辺が私はよくわからないんですけど、女性の方々に対する抗体検査というのは実施する必要がないということでよろしいのか、さらに、今後のこの
事業のスケジュールもあわせてお伺いいたします。
◯市民課長(田之上 和美君)
女性につきましては、中学生の当時から予防接種の機会がございましたので、厚労省の推計によりますと予防接種を受けている率が全ての年代におきまして90%台でございます。男性につきましては、今申しました年齢より若い方々につきましては女性とほぼ同様の予防接種率になっているものでございます。
今後の3カ年の
事業のスケジュールでございますけれども、今
年度におきましては
伊佐市内の医療機関への説明が既に終わっているものでございます。7月中旬以降から市内15の医療機関で抗体検査及び予防接種ができるように体制を整えております。
今後、健康
管理システムの改修、クーポン券の印刷等を行い、7月中旬以降には今
年度の対象者である昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性、40歳から47歳の方に対し案内文書及びクーポン券を個別に発送し、抗体検査及び予防接種を行う予定でございます。
令和2
年度は昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれ、年齢で申しますと47歳から57歳の男性と、それから、前
年度対象でありましたけれども抗体検査及び予防接種を受けていない方が対象となる予定でございます。
令和3
年度は
令和元年度及び2
年度に対象者であったが抗体検査及び予防接種を受けなかった方に対しまして抗体検査、予防接種を行う予定としているものでございます。
以上でございます。
◯7番(山下 和義
議員)
よくわかりました。ということは、57歳よりも上の方は受けないということでよろしいんですよね。57歳よりも上の方でもやっぱり風疹にかかる方がいるかななんてちょっと思いながらも、昔というか、私どもが小さいときは風疹というのを三日ばしかと言ったような記憶があって、家族がなればみんなが罹患して、それで抗体ができるというようなことだったのかなと思います。国としてもある程度基準があるということで、57歳で切ったのかなと思っていますので、そのことはよくわかりました。
ただ、一番心配するのは、女性の方で中学生のときに予防接種を受けておられない方がいるんじゃないかなと。そこら辺の漏れている方とか、そういう方がいないのかというのも周知はしないのかという、このことについて最後にお伺いします。
◯市民課長(田之上 和美君)
女性の方で抗体を持っていらっしゃらない方への周知につきましては、また専門的な知識とかがございますので、県の担当部署とか、そういったところの情報を得ながら進めてまいりたいと思っているところでございます。
◯7番(山下 和義
議員)
それでは次に、「
議案第52号
伊佐市
森林環境譲与税基金条例の制定について」、お伺いいたします。
このことについては、森田
議員と重複している部分がいっぱいありましたので、私のほうは少しだけ聞いてみたいなと思っています。
先ほど答弁の中でもありましたとおり、
森林環境譲与税を31年から実施して、令和6年から本格課税になって、
森林環境税──これは多分、まだ今のところ仮称なんでしょうけど──については、見込みとして
住民税に1,000円ずつ上乗せをして年間6,000人から600億円を集めて、それで
森林環境のために尽くすというようなことだろうと思います。それで、その部分の前倒し分を平成31年から
譲与税会計のほうでやるというようなことでございました。
その中で、市長の答弁の中でもありましたけど、今回はある程度効果的に処分することができるということで、どういう場合かというのは具体的にはなかなか難しいでしょうけれども、第5条に、基金の設置の目的を達成するために必要な経費に充てるため処分することができるというふうになっております。具体的にどういう場合かということで、市長が先ほど一つの
事業ではちょっと足らないときに、それを基金として積み立てをして大きなお金でやるという、そういうようなことを言われていましたけれども、そういう中で、これは必ず使途等を公表しなければならないというようなことにもなっていると思いますので、使途は基金に積んでいますよと。それで、
令和元年度、2
年度は使わないんですけれども、3
年度でまとめてこういうことに使うんですよという、そういう公表の仕方でいいのか、そこら辺をちょっとお伺いしてみたいと思います。
◯林務課長(前田 健二君)
今の御質問に対しまして御説明申し上げます。
公表をしなさいということになっております、実際。公表につきましては、実施した項目の公表となっておりますので、現在のところ、今後の
事業展開についてまでの公表は考えてはいないところでございます。
ただし、そういう意見等が多く出た場合は、県の関係機関とも調整をしながら、どのような公表をしていくべきか検討したいと思っております。
◯7番(山下 和義
議員)
これは長年の課題でありまして、市議会の中にも林業の活性化協議会もできていますので、そういう意味ではこれができたのはいいなというふうに思っています。でも、先ほど言われたように、
住民税に1,000円上乗せをして全国的にお金を集めて、配分については私有林の人工林面積が50%、林業就業者数が20%、人口が30%ということで配分されるみたいですけれども、でもこれは私有林しか使えないと思います。どれぐらいお金が入ってくるのか、今
年度は1千何百万ですから、それでどの程度のあれができるのかちょっとわからないんですけれども、一つだけ、林業
所有者が私有林のそういうところを整備するときに、あくまでもこれは機械とか、そういう補助
事業にも使えるのか、そこだけを、でもこれは、今、基金条例ですからそこまで聞くのはどうかなと思いながらもちょっと考えているんですけど、もし基金条例ですからそれは今のところお答えできませんということだったらそれはそれでいいですけど、そこをちょっと聞いておきたいと思います。
◯市長(隈元 新君)
何に使えるかというのはどこの
市町村も非常に悩んでいるところだと思います。恐らく各
市町村の議会でも、あるいは
委員会でも今の御質問というのをいただくんじゃないかなと思います。明確なお答えができないというのが答えなんですが、そのためにやはり私どもでしたらば、姶良・
伊佐の
振興局の林業部門を中心にして、お互いが情報交換して、県の本課や、あるいは国のほうにも問い合わせて、この
森林環境税、そして
譲与税の趣旨を逸脱しないかどうかということを確認しながら進むと思います。
ただ、これは総括ですので一般質問の答えみたいになるといけないんですけども、今の機械を購入するときの補助とか、あるいは林道を整備するとか、こういうのに適用するというのはちょっと今の段階では拡大解釈じゃないかなと思います。この税ができるまでのいきさつを考えました場合に、要するに、誰も手を入れない山を誰が整備するのかということで、国民全員にその責任といいますか、見てもらって、それがいわゆる地球環境をよくするという趣旨で始まりましたので、私有林というのは不在者地主がいたり、さまざまな
問題点を抱えていますので、まずは私有林の台帳を整備して、その中で林業企業体が請け負って仕事をやって利益を生むものについては林業企業体とその
所有者とが契約をしてください、それには私たちは入りませんと。しかし、林業企業体が請け負うことができない、とてもこれは赤字が出ますというのが残るわけですね。残ったのを放置しておくわけにいきませんので、災害等を引き起こしますので、それに対しては市が責任を持って
管理しますというのにこの
譲与税を使うというのが本来の趣旨だと思いますので、まずそこの本来の趣旨の基本的なところを数年行うことによって、どこまで拡大解釈したらいいかという次の議論が進むのではないかなと思います。
ですので、今の段階で今の御質問の林業機械とか、先ほど森田
議員のところでも路網の整備とかというお話等もちょっと出てまいりましたけども、そこまではまだちょっと議論する段階でないのかなというのが私見であります。これも
振興局、そういうところと十分に協議をしながら、各議会あるいは各自治体でそれぞれこのことについてはさまざまな御意見とかをお聞きしていると思いますので、今後、参考にさせていただきたいと思います。
◯7番(山下 和義
議員)
ありがとうございます。よく理解できたと思います。今後、市内の山がきれいになって、放置されないように、こういう基金ができて運用されていくことを望みたいと思います。
次に、「
議案第55号
伊佐市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、お伺いいたします。
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部が改正され、条例の改正が必要になったと思う。改正内容をお伺いしたいと思います。
新旧対照表の3ページの中に現行と改正後が書いてあります。これについては
令和元年度から実施をしますというようなことで、保険料はこの3ページの中に2万6,190円を2万1,830円にすると書いてあるんですけれども、このことは国が打ち出している消費税に関するあれでなっているような気がします。消費税が導入されなくても実施しなきゃいけないのかなと思っていますけれども、そこら辺の財源について御説明ください。
◯長寿介護課長(大塚 慎一君)
それでは、御説明いたします。
今回の改正につきましては、第1号被保険者のうち低所得者の保険料軽減強化を行うものでございます。
伊佐市介護保険条例第2条(保険料率)の改正につきましては、65歳以上の第1号被保険者の負担する保険料は前年の所得によって9段階に分けられております。平成27年4月から消費税による公費を投入しまして低所得者の保険料の軽減強化を行う仕組みを設けまして、第1段階につきましては保険料基準額に対する割合を0.5から0.45に軽減しております。さらに、ことし10月の消費税率10%への引き上げにあわせまして、軽減対象となる段階を第2段階から第3段階まで広げまして、さらに軽減強化を行うものでございます。
具体的に平成30
年度と今
年度を比較した場合、第1段階につきましては、保険料基準額年額5万8,200円に対する割合を0.45から0.375としまして、保険料は年額で2万6,190円が2万1,830円となりまして、4,360円の軽減となります。第2段階につきましては、保険料基準額に対する割合を0.75から0.625としまして、保険料は年額で4万3,650円が3万6,380円となりまして、7,270円の減額となります。第3段階につきましては、保険料基準額に対する割合を0.75から0.725としまして、保険料は年額で4万3,650円が4万2,200円となりまして、1,450円の軽減となります。
なお、先ほど御質問の軽減されました保険料の公費負担割合につきましては、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1となりまして、市の負担分につきましては地方交付税により措置されることになっておりますけれども、具体的な交付率等は今のところは示されておりません。
次に、政令の一部改正等に伴うものではございませんけれども、第11条(保険料の減免)の改正につきましては、刑事施設に収容されている者に対する保険料の減免について定めるものでございます。被収容者に対する介護につきましては公費により別途必要な対応がなされるために、介護保険法第63条により保険給付が制限されておりますこと、また、再犯防止の観点からも、出所後の生活の原資が損なわれないよう措置が必要であること、また、姶良市、霧島市、湧水町等、近隣の保険者間等の均衡も勘案して定めるものでございます。
今回は以上2点について改正を行うものでございます。
以上です。
◯7番(山下 和義
議員)
最後に一つだけ確認しておきます。
この改正は
令和元年の4月1日ということは今
年度からということになると思いますけど、要するに、10月からの消費税の引き上げに伴うものというような理解でよろしいんですか、そこを一つだけ確認させてください。
◯長寿介護課長(大塚 慎一君)
議員がおっしゃるとおり、10月の消費税率増税に伴うものでございます。(「終わります。」と呼ぶ者あり……7番
議員)
◯議長(緒方
重則議員)
以上で、7番 山下 和義
議員の
質疑を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
次に、
議案の
委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「
議案第56号」及び「
議案第57号」の
議案2件については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました
議案2件については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「
議案第56号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「
議案第56号 財産の取得について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「
議案第56号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
これから「
議案第57号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
これから採決します。
「
議案第57号 財産の取得について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「
議案第57号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方
重則議員)
ただいま議題になっております「
議案第49号」から「
議案第55号」までの
議案7件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります
議案付託区分表のとおり、それぞれ所管の
委員会に付託します。
◯議長(緒方
重則議員)
日程第10「鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会
議員の選挙」を行います。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会
議員は、県内
市町村の長及び
議員のうちから、市長区分6人、市議会
議員区分6人、町村長区分4人、町村議会
議員区分4人から構成されています。現在の広域連合議会
議員が
令和元年7月1日をもって任期満了となることから、広域連合議会の
議員の選挙に関する規則の規定に基づき選挙の告示を行い、候補者の届け出を締め切ったところ、市議会
議員から選出すべき人数を超える7人の候補者がありましたので、広域連合規約第8条第2項の規定により、選挙を行います。
この選挙は、同条第4項の規定により、全ての市議会の選挙における得票総数の多い順に当選人を決定することになりますので、会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人の告知は行いません。
そこで、お諮りいたします。
選挙結果の報告については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することとしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、選挙結果の報告については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決定しました。
◯議長(緒方
重則議員)
選挙は投票で行います。
議場の出入り口を閉めます。
(議場を閉める)
◯議長(緒方
重則議員)
ただいまの出席
議員数は16人であります。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に16番 福本 千枝子
議員、17番 植松 尚志郎
議員を指名します。
投票用紙を配ります。
(投票用紙配付)
◯議長(緒方
重則議員)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
◯議長(緒方
重則議員)
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名で行います。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票願います。
これから投票を行います。
投票される方は、記載台の上で記載の上、投票していただきます。
事務局長に点呼させます。
議会事務局長 前田 千弘君。
◯議会事務局長(前田 千弘君)
それでは、点呼を行います。
1番 谷山 大
介議員、2番 武本 進一
議員、3番 岩元 努
議員、5番 森山 良和
議員、6番 今村 謙作
議員、7番 山下 和義
議員、8番 森田 幸一
議員、9番
久保 教仁議員、10番 前田 和文
議員、11番 畑中 香子
議員、12番 沖田 義一
議員、14番 左近充 諭
議員、15番 柿木原 榮一
議員、16番 福本 千枝子
議員、17番 植松 尚志郎
議員、18番 緒方
重則議員。
以上で点呼を終わります。
◯議長(緒方
重則議員)
投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
議場の出入り口を開きます。
(議場を開く)
◯議長(緒方
重則議員)
これから開票を行います。16番 福本 千枝子
議員、17番 植松 尚志郎
議員の立ち会いをお願いします。
( 開票 )
◯議長(緒方
重則議員)
立会人に申し上げます。立会人として何か御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方
重則議員)
御発言がありませんので、立会人の意見はないものと認めます。
◯議長(緒方
重則議員)
投票の結果を報告いたします。
投票総数16票、これは先ほどの出席
議員数に符合しております。そのうち有効投票16票、無効投票ゼロ票。有効投票のうち、山口 たけしゼロ票、室屋 正和ゼロ票、野畑 直ゼロ票、緒方 重則14票、篠原 靜則ゼロ票、福永 徳郎ゼロ票、豊留 榮子2票、計16票、以上のとおりであります。
なお、この結果は議長から鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会
議員選挙長へ報告するものとし、当選人は県下19市の市議会選挙終了後決定されます。
◯議長(緒方
重則議員)
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
△散 会△(11時17分)
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