伊佐市議会 2017-12-22
平成29年第4回定例会(第6日目) 本文 2017年12月22日開催
2017年12月22日:平成29年第4回定例会(第6日目) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所) △開 議△(10時00分)
◯議長(左近充 諭議員)
これから本日の会議を開きます。
本日の日程は、配付しております議事日程のとおりです。
◯議長(左近充 諭議員)
日程に入ります前に、12番 畑中 香子議員から、5日の一般質問の発言について訂正の申し出がありましたので、発言を許可します。
12番 畑中 香子議員。
◯12番(畑中 香子議員)
12月5日、本会議、一般質問の私の発言の中で、「
監査委員会の報告の中では対象経費は1キロワット当たり10万円で3億6,000万程度だったというふうにある」という文言及び「
監査委員会は1キロワット当たり10万円の補助金なので1億2,000万円の補助金額だったというふうに報告をされたかと思う」とありますが、この部分につきましては、
監査委員会の報告の中にはないことを確認いたしました。ございませんでしたので、訂正させていただきたいと思います。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第1「議案第78号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」から日程第11「陳情第2号
市道湯之尾-築地線の湯之元橋から国道268号線迄の歩道と「緑の回廊」整備に関する陳情書」まで、以上、議案11件を議題とします。
この議案11件は各
常任委員会に付託してありましたので、各委員長の審査報告を求めます。
まず、
総務産業委員長の報告を求めます。
今村
謙作委員長。
◯総務産業委員長(今村 謙作議員) 登 壇
皆様おはようございます。
それでは、
総務産業委員会の審査報告をいたします。
当委員会が付託を受けた案件は、「議案第78号」、「議案第82号」、「議案第83号」、「議案第85号」、「議案第86号」の議案5件、「陳情第1号」、「陳情第2号」の陳情2件でございます。去る12月13日に委員会を開催し、審査を行いました。その経過と結果について御報告いたします。
まず、「議案第78号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」の報告であります。各課所管のうち主な審査内容の報告をいたします。
初めに
建設課所管でございます。
「土木費の
道路新設改良費の
工事請負費の1億円の減額補正の内容は」と質され、「これは鵜泊橋の改良工事で、現在の湯之元橋を撤去し、新たな橋梁ではなく道路を新たにつくる計画で進めていたが、湯之元橋を撤去する際に仮設道路を設置しなければいけない。地元の要望で今の橋の近くに設置してほしいということで、
川内川河川事務所と協議してきたが、洪水時の際の道路利用も懸念されるというところで、若干道路が低くなるので、この洪水対策も検討しながら協議を詰めてきた。堤防を利用して下流側に仮設道路を設けることを検討し、
川内川河川事務所から許可を得たので、今後進めていく計画である。よって、今年度中に橋梁の撤去工事を進める予定だったが、今年度については仮設道路の設置、30年度に撤去し、本工事に入るという変更計画である」との説明でした。
次に、
林務課所管です。
「林業振興費の
負担金補助及び交付金の分
収林分収交付金361万3,000円の内容は」と質され、「
田原自治会との分収契約であり、国有林と人の分収契約は7対3、国が3割で市が7割で、その7割を
田原自治会と分収契約を結んでおり、事務手数料で5%、
田原自治会が95%受けている。また、造林の作業等は
田原自治会で行っており、今回、伐期が来たので処分をした」との説明でした。
次に、
地域総務課所管です。
「
備品購入費の
戸別受信機の内容は」と質され、「8月の落雷で
戸別受信機が故障した。徳辺上自治会と
楠本自治会の2台と
本城宇都自治会が
有線放送機器から新しく
無線放送機器に変更した機材の購入費である」との説明でした。
次に、
農政課所管です。
「補助金の第12回
全国和牛能力共進会推進事業で57万5,000円とあるが」と質され、「第12回の全共に向けて優秀な牛を保留するということで、伊佐市の場合、年間に10頭、肉用牛が3頭である。この10頭の優秀な雌牛を伊佐市内に保留する」との説明でした。
次に、
総務課所管です。
「消防団員の公務災害が出ているが、内容は」と質され、「消防団の点検日に詰所内で4件のけががあり、そのうち一人の方について休業補償が出るということで、休業補償分を追加したものである」との説明でした。
次に、
企画政策課所管です。
「新
庁舎建設検討委員会の委員数は何人か。また、
空き店舗事業の操業予定とあるが」と質され、「新
庁舎建設検討委員会の委員数は12人程度と考えている。また、
空き店舗事業については、現在17人の方がセミナーを受けているが、そのうち2人の方が設計事務所と美容室を起業したいとのことである」との説明でした。
ほかの所管課については、質疑はありませんでした。
討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第78号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」のうち当
委員会所管分については、原案のとおり全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第82号 平成29年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」について報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「
工事請負費の公共ますの土木工事4カ所とあるが」と質され、「今後加入される見込みで5戸分を計上しているが、当初予算で4カ所ぐらいの加入があり、今後以降、加入も見込まれることを想定して、今回、5戸分を計上した」との説明でした。
質疑が終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第82号」は原案のとおり全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第83号 伊佐市
課設置条例の一部を改正する条例の制定について」について報告いたします。
所管は総務課です。
主な質疑として、「課名を2年おきに変更するのは、市民にとってわかりづらくないか」と質され、「組織機構を2年ごとに見直すとしているが、今後もわかりやすい組織や中長期的な課題、行政需要に対応できる組織を検討・協議していく。また、見直しの必要がないときは、現行の体系でもよいと考える。今回は国体や行政改革、新
庁舎建設等を控えており、大きな
組織機構改革の見直しである」との説明でした。
質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第83号」は原案のとおり全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第85号
新市まちづくり計画の一部変更について」について報告いたします。
所管は
企画政策課でございます。
主な質疑として、「財政面においては難しく
公共施設等の問題もある。これからの財政計画の基本的な考え方は」と質され、「あくまでも財政計画なので20億円程度を目標にしていきたい。ただし、施設管理の
進捗状況管理は、今後、具体的に進められるが、庁舎建設など大きな事業が34年、35年になってくる。それまでに、どこまで事業を実施できるか、財政として懸念している。35年以降は公債費の増大を考えており、なかなか事業実施ができるのかと思う。実際に20億円でとどまらない可能性はある。庁舎建設で大きな起債を予定している以上、大きな借金を避けなければならない。また、今後、国の大変厳しいときに交付税などいろいろなものに影響が出てくる。ただし、市としては、今、基金があるからといって使えるものではない。基本的には、この財政計画は35年までしかないが、一番の問題は平成35年以降、大きな事業が終わった後、どの程度残りの事業を実施できるか、もしくは公債費、その借金の返済にどのくらいの負担に耐えられるかを勘案し、35年の時点でもできる限りの基金を残したい」との説明でした。
質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第85号」は原案のとおり全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第86号 伊佐市
過疎地域自立促進計画の一部変更について」について報告いたします。
所管は
企画政策課です。
質疑、討論はなく、採決の結果、「議案第86号」は原案のとおり全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「陳情第1号 市有地の賃貸借料の減額措置に関する疑惑を解明し市民に信頼される、公正な市政を築くための百条委員会の設置を求める陳情書」について報告いたします。
太陽光発電事業者の責に帰さない理由による設備変更で初期投資額が倍増したため、事業継続は困難になり、
市有地貸付料収入がなくなることが見込まれた。よって、事業者の負担軽減で
貸付料減額を行うことによって、事業継続は可能になり、貸付収入を確保したことは市に損害を与えてはいない。
また、林建設の当初計画では、10年後に累積赤字解消される見込みから、5割減額による
事業計画変更による収支見込みでは、赤字解消も早まることがわかったため、5割
減額貸し付けについても妥当である。もっとも、地方自治法第96条第1項第8号により、28年12月議会で「議案第111号 財産の
減額貸し付け」が議決されている。よって、この件を改めて調査する必要はないとの意見が出され、起立採決の結果、「陳情第1号」は起立少数で不採択とすべきものと決しました。
次に、「陳情第2号
市道湯之尾-築地線の湯之元橋から国道268号線迄の歩道と「緑の回廊」整備に関する陳情書」について報告いたします。
建設課長の説明では、これについては平成27年の12月に歩道設置の陳情が挙げられており、その際には
陳情そのものは不採択でしたが、当時の委員会において、執行部に対しては関係機関と協議して安全対策を行うよう意見があり、平成28年度に警察と協議の上、外側線の施工、路面にスピード落とせの表示、危険箇所に
ポストコーンの設置がされている。
また、この区間はスピードを30キロメートル規制、
大型車両通行規制がある。この区間に歩道の設置となると多額の費用がかかる。それと、陳情書の中で県への要請ということもあるが、県は用地買収を伴わない区間について、歩道の整備を行った上で、当時、町に移管している。移管を受けて、現在、市道認定されている現状では、県への協力要請は困難である。
次に、
企画政策課長の説明では、「緑の回廊」整備事業については、平成9年度から10年度にかけて県が実施した事業で、公園、建屋と遊歩道を整備している。平成20年3月31日に鹿児島県から菱刈町に譲与され、同年11月1日合併時に伊佐市に引き継がれている。現場を見ると最後の舗装部分から国道側におりられるよう階段が設置されており、工事の中断及び放置ではなく完成されており、回遊性が保たれている。
また、「緑の回廊」整備事業で整備された歩道部分は、
建設課公園管理班が除草作業等を実施、「緑の回廊」に接続した未
舗装鉄道敷地については、平成32年の国体に向けた花いっぱい運動として、美化活動と健康づくりを実施したいとの申し出を
湯之尾コミュニティ協議会から受け、平成27年8月から平成33年3月まで無償貸し付けし、申し出による管理等を行ってもらっているとの説明でした。
質疑、討論はなく、起立採決の結果、「陳情第2号」は起立少数で不採択とすべきものと決しました。
以上で、
総務産業委員会の審査と結果について報告を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
ただいま
総務産業委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
次に、
文教厚生委員長の報告を求めます。
森山
良和委員長。
◯文教厚生委員長(森山 良和議員) 登 壇
おはようございます。
文教厚生委員会の審査報告をいたします。
当委員会が付託を受けた案件は、「議案第78号」から「議案第81号」まで及び「請願第2号」の5件です。去る12月14日及び19日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過と結果について報告いたします。
初めに、「議案第78号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」について報告します。
各課長の説明の後、質疑に入っていますので、主な質疑内容、説明について報告します。
まず、
こども課所管です。
「
民生費寄附金」について質され、「児童手当を支給するが、それを寄附しますということの申し出によるものである。事務手続としては、一度受領する形をとっていただき、受領されたものを寄附しますということで申し出をいただき、歳入として計上している」との説明です。
次に、
学校教育課所管です。
「印刷製本費の内容」について質され、「3年間の研究をまとめた冊子と英語科教育の3、4年生、5、6年生用の文部科学省から出た新しい教材をホームページからダウンロードして
子どもたちに配布する。それらを印刷して
子どもたちにカラーで渡すが、まだ教科書になっていないので、各学校に
教育委員会で印刷して準備をする」との説明です。
次に、
文化スポーツ課所管です。
「文化施設の整備事業の中で100万円の減額」について質され、「随意契約で100万円の減額となった。調光卓はほとんどオーダーメイド的なものであり、それぞれの文化会館に合致したものをつくっていくが、伊佐市文化会館の様式が古過ぎるため、既製品に近い接続部分を使った。その部分が安くなった」との説明です。
次に、
教育委員会総務課所管です。
「学校司書の資格を取得された方は、あくまで自己啓発として勤務時間以外に勉強されたのか。それとも職場でバックアップして取得させたのか。また、受験費用など金銭的なバックアップはしているのか」と質され、「講習に行かなくてはならず、夏休み期間中、
子どもたちがいないということで年休と代休で処理をされ、通算約1カ月以上で資格を取得された。全て自己負担である」との説明です。
次に、
環境政策課所管です。
「
塵芥処理費の消耗品費565万6,000円の
ごみ袋入札残」について質され、「あらかじめ多目に毎年お願いをしている。ごみ袋が幾ら要るかは非常に予測が立てにくい。
大型店舗等に毎月配達をするが、100万円を超える単位での注文のときもある。また、原料によって価格変動があり、世界情勢が厳しい状態の中で原油価格の先読みができない。明らかに今後執行する見込みがないものは、今回で減額することが適切だということで処理をした」との説明です。
次に、
福祉課所管です。
「
生活扶助費と
住宅扶助費の減額理由」について質され、「
生活保護受給者数は今、減少していっており、それに伴い
生活扶助費や
住宅扶助費が減額になっている。入院患者や
施設入所者等の保有する累積金が多くなったことに伴い、
生活扶助費の支給の一時停止などもある。廃止件数の多さから総合的に勘案して、不用額を生じないことを前提とした減額補正を計上した。
住宅扶助費についても、持ち家ではなくて借家住まいの被保護者もいるが、そちらの方々の廃止等も勘案しての減額である」との説明です。
次に、
市民課所管です。
「
国民年金事務届出書の
電子媒体化」について質され、「市民が市役所等の窓口に届け出をする際の書式に係る
電子媒体化ではなく、市町村と年金機構間のやりとりをする書式をDVD等の
電子媒体化するものである」との説明です。
次に、
長寿介護課所管です。
質疑はありませんでした。
次に、
学校給食センター所管です。
「修繕内容」について質され、「
食缶洗浄機の修理である。残菜の処理装置がついており、そこのベルトや
ベアリング等の交換をするようになっている。もう一つはLPガスの調整器が2台あり、その交換修理である。
食缶洗浄機は使用している間に不具合が生じてきたため、専門業者に依頼し、見てもらったところ、修繕が必要だということになった。LPガスの調整器2台については、法律で交換期限が7年と決まっているため、今回お願いするものである」との説明です。
また、「今から修理をしても運用ができるのか」と質され、「もうすぐ冬休みに入るので、長期休みの期間に修理をしたい」との説明です。
次に、
社会教育課図書館所管です。
「公民館費の用地買収の場所と面積」について質され、「
田中ふるさと館の敷地内に駐車場があり、それに隣接した市道側の舗装をしていない部分と
田中校区体育広場の反対側、
田中ふるさと館の隣接地で西側の土地である。北側の土地が約800平方メートル、西側の土地が約1,300平方メートルである」との説明に続き、「明確な何か目的があって購入されるのか」と質され、「当該土地は建設当時から所有者の善意で貸し出されており、常に市の土地であるかのように利用していた。
固定資産税等も支払われており、夏祭りや市の行事等で頻繁に使われている。年間の使用回数も非常に多く、管理も個人で行っていた。どうしても市で必要であるということ、年間を通して使っているということもあり、今回購入させていただきたいということの結論になった」との説明がありました。
さらに、「長い経緯の中で、市としても十分検討を重ねた上での購入であり、一方的に購入してくれということではなく、検討が十分になされた上での判断購入であるということでよいのか」と質され、「恒常的に使われており、必要不可欠な土地であるということの判断をし、市の土地として管理したいということで協議の上、購入することにした」との説明に続き、「評価額は普通の土地とすれば大幅に高い値段だと思うが、どのように算定されたのか、土地の地目は」と質され、「
固定資産評価額から割り戻した実勢価格ということで購入する。地目はいずれも雑種地である」との説明がありました。
また、現地調査を行った後、「現在の駐車場は何台分駐められるのか。さまざまな行事等があり、駐車場として使われることが多いので購入するわけだが、どのような利用があるのか」と質され、「従来の駐車場は20台分程度しか駐められない。それ以上車が来た場合には、
田中ふるさと館前の土地と横の土地等に駐めて利用されている状況。空手やPTA行事、子育て支援の行事、総会、
スポーツ団体の利用などがある。また、市の事業として選挙や健診等が行われる。そのときも20台分では足りないため、周辺に駐めていただいている。もしくは、スタッフは本来の駐車場には駐めず購入予定のところに駐めたりしている現状である。実績からも、ここまで利用しているのであれば、賃貸契約よりもきちんとした位置づけを行ったほうが望ましいと考え、購入を判断した」との説明です。
さらに、「今後、他の
コミュニティで駐車場が必要であるということで、土地を提供してくださる方がいれば、このように駐車場の確保等の検討をされるものはないのか」と質され、「市としては、本来であれば改めて土地の取得等は行わない方向で考えていた。今回の件については、建設当時の話と実際の利用状況を確認したところで購入ということを判断した。ほかの集会施設にも同様な問題が今後出てくるかと思うが、
施設管理計画を整備する段階で必要性を検討することになると思う。今後、人口減少が想定されるときに、どこまで市として財産を所有できるのかということも踏まえて考えていかなければならない。今後の
計画策定協議の中で、そのあたりも明確にしていきたいと思っている」との説明です。
質疑を終わり、討議、意見として、「前回の委員会時間帯では説明が足りなかったということで、今後につなげる検討課題にするには、このようなことを含めて別日に委員会を設けたことはよかった。当初この土地を購入するに当たっては、金額的にも単価的にも高いと思っていたが、再度、委員会を開き、
コミュニティ会長にも意見を聞いた。
田中ふるさと館ができた経緯の中で、当時、土地購入をされなかったこともいけなかったのかなと思う。所有者の今までのありがたい行為で駐車させていただいたということもよくわかる。本人にしてみれば、購入していただいたほうが今後地域のために利用価値があるということを今回確認した。土地の価格に関しても、説明を受けた中では、当初の考えとすれば非常に妥当かなということがわかった。
雇用促進事業団が施設を建設した際に、特別の事情があった件なのではないかなという解釈をした。金額も妥当性はあると思う。また、駐車状況の資料もいただいたので、このように頻繁に使用されているということも確認した。今後も同じような案件が出てくることも考えられる。今回は庁内での検討や
コミュニティや所有者を交えての検討を十分に行った結果のことだと思うが、今後も検討を行い、進めていくことを要望する。境界を確実にして購入に当たるようお願いする」との討議がありました。
討議を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、「議案第78号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」のうち、当
委員会所管分については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第79号 平成29年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」について報告します。
所管は市民課です。
質疑はなく、討論に入りましたが、討論もなく、「議案第79号」は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第80号 平成29年度伊佐市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」について報告します。
所管は
長寿介護課です。
主な質疑として、「現在の
地域密着型介護サービス施設」について質され、「
介護予防認知症対応型共同生活介護施設は要支援2が対象で、
グループホームつどい、
ガーデンハウス忠元、
グループホームはやひと、
グループホーム鈴蘭、大口めぐみの里、
グループホームさつま苑、
慈和会グループホーム、
グループホームひだまり、
グループホーム花水木、ひだまりの家こもれびの10事業所、介護予防小規模多
機能型居宅介護施設は要支援1から利用でき、ほっとスペースおおた、よりあい処いろりの2事業所である」との説明です。
質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、「議案第80号」は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第81号 平成29年度伊佐市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」について報告します。
所管は市民課です。
主な質疑として、「起債の限度額は4,500万円になったため、その分の差額を一般財源から投入するということで理解してよいのか」と質され、「起債の枠ということではなく、今現在行っている工事の中で本館分配水管部分は起債対象になる。枝管となる部分は起債対象とならないルールがあるため、その部分の借り入れが減少し、一般財源からの投入ということになる」との説明です。
質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、「議案第81号」は全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
最後に、「請願第2号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、複式学級解消をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書採択の要請について」報告します。
主な質疑として、「昨年、国の定数改善があったと思うが、加配の数もすごく不十分だったと教職員組合も言っている。不十分だったのに加え、加配をした大部分が同和教育教員の加配となってしまっており、要望とは全く沿わない中身であったというような報道と記憶している。同和教育教員の方々はどのような教科を教えるのか」と質され、「児童生徒支援加配という名前で言われている。主な内容は、学習指導はもちろんのこと、生徒指導、その他児童生徒に寄り添う形で支援していくということを重点的な狙いとして位置づけられている」との説明です。
質疑を終わり、討議、討論に入りましたが、討議、討論はなく、「請願第2号」は全会一致で採択すべきものと決しました。
以上で、
文教厚生委員会の審査の経過と結果について報告を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
ただいま
文教厚生委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第78号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第78号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」について、本案に対する各委員長の報告は「原案可決」であります。
各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第78号」は各委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第79号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第79号 平成29年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」について、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第79号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第80号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第80号 平成29年度伊佐市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」について、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第80号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第81号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第81号 平成29年度伊佐市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」について、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第81号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第82号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第82号 平成29年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」について、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第82号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第83号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
「議案第83号 伊佐市
課設置条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第83号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第85号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
「議案第85号
新市まちづくり計画の一部変更について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第85号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第86号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
「議案第86号 伊佐市
過疎地域自立促進計画の一部変更について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第86号」は
委員長報告のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「請願第2号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
「請願第2号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、複式学級解消をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書採択の要請について」、この請願に対する委員長の報告は「採択」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、「請願第2号」は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「陳情第1号」について討論を行います。
本陳情については、賛成、反対の発言通告があります。
まず、本陳情に賛成の12番 畑中 香子議員の発言を許可します。
12番 畑中 香子議員。
◯12番(畑中 香子議員) 登 壇
「陳情第1号 市有地の賃貸借料の減額措置に関する疑惑を解明し市民に信頼される、公正な市政を築くための百条委員会の設置を求める陳情書」に対して、賛成の立場で討論に参加いたします。
これは平成28年12月議会に上程され、賛成多数で可決、成立した林建設株式会社に対する市有地の貸付料を年間270万円、20年間で5,400万円から年間102万4,200円、20年間で2,048万4,000円に3,351万6,000円という多額の減額をするという大きな問題に対する疑惑を解明してほしいとの陳情です。
市は平成25年9月、太陽光発電用地として大田高柳の市有地貸し付けを公募し、4社の応募がありました。応募した4社のうち、選定委員会により林建設株式会社が選定されました。市と林建設は、平成25年11月29日に市有地の賃貸借契約を交わしています。契約金額は年270万円との内容でした。
林建設は九州電力に対し接続の申し込みをしましたが、翌年2月になって送電の容量を超えるため、新たに20億円の費用がかかるとの事態になりました。平成28年4月、蓄電施設を建設し夜間に送電すれば送電可能との話し合いがなされ、林建設と九州電力との間で接続の契約がなされたのが同年9月8日です。平成28年9月20日、林建設は事業の継続が困難になるとして賃貸借料の減額を市に要望しました。市は9月30日に地代を契約額の270万円ではなく、評価額による額204万8,400円から半額に減額した年102万4,200円に減額することを決め、平成28年12月議会に市長が減額貸付の提案をしました。
提案説明では、「発電業者の責めに帰すことのできない理由による発送電に伴い、当初の予定より倍増する初期設備投資額の負担の軽減に資するため」とのことでありました。
また、前田議員の質疑の中で、財政課長は「当初3億3,500万円程度の初期投資であったが、蓄電設備を設けることで7億1,400万円程度の投資となる」との説明がありました。当時の議会の審議の中では、契約額が年270万円であったことや補助金や融資についても何の説明もなく、私たち議員は蓄電設備には3億7,900万円もの費用がかかり、7億1,400万円もの初期投資では地代を減額ということが妥当性に欠けるとの判断は不可能でありました。
私も反対討論をしましたが、「インターネットの太陽光発電による収益などの情報から、ある程度収益が上がるのであれば減額の必要性はないのではないか」という意見を述べたにすぎないものでした。議会は事業が継続できなくなるのであれば、市への収入もなくなるとの判断をし、減額案を可決したわけです。
ところが、議決後の平成29年2月には、新聞報道により年間5,000万円、20年間で10億円の売り上げがあることがわかり、7億1,400万円の初期投資がかかったとしても、20年間では10億円から7億1,400万円差し引いて2億8,600万円の粗利があることがわかりました。
さらに、その後、菱刈町川北の嶽崎至六郎氏が行った公文書公開請求により、市と林建設との間の契約では、契約金額は年間270万円であったことや選定委員会の審査途中で審査基準が変えられたというもの、選定委員会の委員長が市長であったのか副市長であったのかはっきりしないという不可解な事実が判明し、公開された文書は黒塗り部分が多数あり、選定委員会について詳しい内容が全くわからない状態となっています。
また、今回の議会の中で、蓄電設備には2億4,000万円の国からの補助金があったことや、金額は明らかにされませんでしたが、極めて有利な国の融資もあったことが判明し、20年間で10億円の売り上げから初期投資額の7億1,400万円を差し引いた粗利2億8,600万円に補助金2億4,000万円を加えると5億2,600万円の粗利を得ることになります。当初の計画どおりの年270万円、20年間で5,400万円を市に支払っても事業の継続が困難になる事態ではなかったことが今になってはっきりしております。
今月15日には、嶽崎至六郎氏より28年度中に林建設から支払われた地代16万5,550円について、行政訴訟が提訴されており、内容としては、「本件賃料減額は、形式的には議会の議決を経てはいるものの同議決は重要な説明が省かれ、偏った説明に基づく議決である。その手法においても根拠においても、普通公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保の理念に反し、裁量権の逸脱ないし乱用に当たり、無効である」との訴えでありますが、この主張は平成24年4月20日、最高裁判例に基づいており、議会の議決さえあれば全ての場合に適正な対価なくして公有財産を譲渡若しくは貸し付けることを認めるものではないとしたものです。
議員の皆さんに、もう一度お考えいただくことをお願いしたいと存じます。議会では一旦可決した問題ではありますが、先ほど来、申し上げております契約額、補助金、融資などが当初からわかっていたら賛成との判断をされていたでしょうか。
本件に関しては多くの市民が関心を持っており、私どものところには伊佐の森友問題はどうなったのかとの問い合わせや関連する情報がたくさん寄せられてきております。
この件をこのままうやむやにすることは断じて許されないものであり、3,351万6,000円も減額する必要があったのかどうか、市民に対する説明責任を果たすために、選定委員会の審査内容や正確な資金額、補助金額、融資額など解明する必要があります。市民の多くがこれを求めております。
百条委員会設置でこれらを明らかにして、議会の役割を果たすことができるよう陳情書の採択を求めて賛成討論といたしたいと思います。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、12番 畑中 香子議員の討論を終わります。
次に、本陳情に反対の15番 柿木原 榮一議員の発言を許可します。
15番 柿木原 榮一議員。
◯15番(柿木原 榮一議員) 登 壇
おはようございます。
「陳情第1号」について、反対の立場で討論に参加いたします。
この陳情は賃借料を減額貸付することや減額割合を50%にする賃貸借変更契約についての解明を求める陳情でありますが、賃借料を減額貸付することや減額割合を50%にする本契約について、地方自治法第237条第2項に基づき、議会への財産の減額貸付についての議案が上程され、議会では地方自治法第96条第1項第6号の議決案件として取り扱い、可決しておりますので、違法性はないと思います。
賃借料の減額決定については、市は発電事業者である林建設から提出された変更後の事業計画における収支見込みを検証し、当初計画に比べ大幅な経営悪化が想定されているので、このままでは林建設の事業継続は困難となり、その結果、市有地の有効活用も不可能となり、賃借料収入も皆無となると判断し、減額することを決定しています。
また、減額割合を50%にすることについては、市は単年度収支の赤字が当初計画と同等程度になるためには減額割合を50%にすることが適当であると判断し、その結果20年間の累積収益は当初計画の3分の1にとどまると見込んでいます。これらのことから、市長の裁量的行為は妥当性を欠いているとは言えず不当ではないと思います。
さらに、住民監査請求についての監査委員の監査結果は、請求人の主張には理由がないものと判断し、本請求を棄却しているとしています。
よって、改めてこの件について、百条委員会設置は必要はないと不採択とすべきであります。反対意見といたします。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、15番 柿木原 榮一議員の討論を終わります。
次に、本陳情に賛成の1番 谷山 大介議員の発言を許可します。
1番 谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
おはようございます。
「陳情第1号 市有地の賃貸借料の減額措置に関する疑惑を解明し市民に信頼される、公正な市政を築くための百条委員会の設置を求める陳情書」に対し、本陳情賛成の立場で討論に参加いたします。
百条委員会とは、地方自治法第100条に基づき、地方議会が自治体の行政事務について調査する必要があると判断した場合に設ける委員会ですが、市民からも「伊佐市の森友問題だ」や「疑惑だと思う。ぜひ解明してほしい」と声が上がっています。
昨年の12月議会では、説明が十分ではなかったこと、
監査委員会が住民監査請求を棄却したこと、選定の段階で当初の審査基準と違う条項が入ってきたこと、林建設から地代の減額のお願いがあったこと、入札された金額より低い金額から、さらに半額にしたこと、市民の方から見ても何か忖度が働いたのではないかと疑いがかけられていて、今現在では、これらは市民でも知っている情報です。
昨年の平成28年12月議会では、林建設株式会社の事業が困難になり、事業が進まなければ市に収入が入らなくなることを終始説明し、270万円で契約していることを明らかにされておらず、また、本議会で聞かれ、蓄電池に2億4,000万円の国庫補助があり利用したことや、これを説明しなかった理由に質疑はされていないと答弁しましたが、そもそも当時の12月議会では重要な説明が省かれ、偏った説明に基づいた議決で、今思えば昨年の12月議会では賛成多数で可決されても仕方なかったと思います。議決されたこの議案に対して、ことしの9月に住民監査請求が行われ、南日本新聞にも載ったので御存じの方も多いかとは思いますが、11月に棄却されています。
内容については、10ページにわたりさまざまなことが書かれていましたが、監査委員の判断のところを少し説明いたします。
その前に、この議決は平成28年12月議会で「議案第111号 財産の減額貸付について」ですが、市長の説明では、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものとしています。
ちなみに、地方自治法第96条第1項では、「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければいけない」としており、6号には「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること」と規定されている法律です。
さて、監査請求では、地方自治法第96条第1項について、適正な対価によらず普通地方公共団体の財産の譲渡等を行うことを無制限に許すとすると該当普通地方公共団体に多大な損害が生じるおそれがあるのみならず、特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれもあるため、条例による場合のほかは、適正な対価によらずに財産の譲渡を行う必要性と妥当性を議会において審議させ、該当譲渡を行うかどうかを議会の判断に委ねることとしたものである。このような同法第96条第1項規定の趣旨に鑑みれば、同項の議会の議決があったというためには、該当譲渡等が適正な対価によらないものであるべきことを前提として審議された上、該当譲渡を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するべきであると最高裁平成17年11月17日の判例を出し、当議案の場合、適正な対価によらない貸し付けを行うかどうかについて議会に判断を委ね、当該議案は適正な対価によらないものであることを前提として審議された上で、貸し付けを行うことを認める趣旨の議決がなされている。
なお、当議案の本会議での採択については、
総務産業委員会に審議が付託され、
減額貸し付けの理由や経緯及び金額等について説明され、質疑、採択が行われた後、本会議でその報告がなされ、討論、採決され可決されたことを確認したため、違法性があるとはいえないとしています。
この
減額貸し付けの議案は、地方自治法第96条第1項第6号により、議会の議決を得たのは間違いありません。しかし、同項は議会の議決さえあれば、全ての場合に適正な対価なくして公有財産を譲渡、若しくは貸し付けることを認めるものではない。つまり、不適正な対価による公有財産の譲渡、若しくは貸し付けが普通公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする同法の趣旨などに照らし合わせて不合理であり、裁量権の範囲を逸脱、又は、その乱用に当たると認められるときは、この議決は違法となりますと先ほど説明した裁判の6年後、平成24年4月20日に判決されています。
これに照らし合わせると、先ほど説明した昨年の平成28年12月議会で議決されたのは、重要な説明が省かれ、偏った説明に基づいた議決であり、その手法について、普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保の理念に反し、裁量権の逸脱ないし乱用に当たり、無効であると思います。このことからも百条委員会を設置し、市民の代表である議員としては、この疑惑の解明に当たる必要があると思います。
また、監査請求に対し、監査委員の意見として減額する必要性や妥当性、経緯など、より丁寧で詳細な説明が求められると締めくくられています。
この陳情は、市有地の賃貸借料の減額措置に関する疑惑を解明し、市民に信頼される公正な市政を築くための百条委員会の設置を求める陳情書です。市民から疑惑があるから解明してほしいとの陳情が来た以上、改めて調査し、間違いはなかったと胸を張って言える議員になるためにも、ぜひ百条委員会の設置を求めます。
市政のチェック機能である議員として、百条委員会の設置を反対することは議員として怠慢だと私は思います。
また、百条委員会を設置することで、市民が納得し、新たな情報があり、それに基づいてきちんと説明できれば市民から信頼される市議会にもなると思います。出てきた報告をもとに、また採決をして自分の立場を明らかにすればいいと思います。
最後に、日本大百科全書の解説では、百条委員会は自治体に疑惑や不正事件が発生した場合に設ける例が多い。しかし、実際には議会の会派構成や政治事情に左右されて、百条委員会の設置が否決される例が少なくないと書いてありますが、このようなことがないことをお願いいたしまして、私の本陳情の賛成討論といたします。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。(「はい。」と呼ぶ者あり……11番議員)
◯議長(左近充 諭議員)
賛成ですか、反対ですか。
◯11番(前田 和文議員)
原案に反対の立場から。
◯議長(左近充 諭議員)
11番 前田 和文議員の発言を許可します。
◯11番(前田 和文議員) 登 壇
きょうは傍聴席に未来を背負う
子どもたちがいっぱい来てますので、誤解のないように説明いたします。
昨年の12月議会に諮られた議案は、内容としましては、公共性の施設がつくれない、利用価値のない空き地で、そしてまた土砂の捨て場といいますか、堆積場であったわけです。そこに林建設さんというところが太陽光設備を、メガソーラーというお話を聞いたことがあると思いますが、つくるということで設備投資をされました。
しかし、九州電力のほうに詰めますと、どうしてもそれは昼間は電力量が余っているから、夜にならないと引き受けられないということがありました。
そして、新たに設備投資は蓄電池、膨大な3億円近い設備投資が必要だったわけです。それに対して、これではなかなか設備投資ができない、継続した事業ができないということで市のほうに相談がありました。
そういうお話を聞いたときに、我々は議員として10年間
減額貸し付けしたときに、地料として1,200万以上のお金が入ります。そして、減価償却設備費に係る償却税としまして、5,000万から6,000万ぐらいのお金が入ります。そして、それに対する利益が生まれてまいります。それには法人税というものがかかります。法人税まで入れますと8,000万から1億円の収入になります。
今までごみ捨て場というのは、ちょっと語弊がありますが、土砂の堆積場に使われていたものが市民のために約8,000万円ぐらいの収入が見込めるということもありまして、我々はそれに減額して貸し付けることもやむを得ないという判断をしたところであります。
今、議員の中で出てきました補助金が使われたから、それだけの投資は要らなかったということも一つの考えではありますが、それは補助金利用をするというのは国の制度であり、企業側の裁量になります。
そういうところを考えまして、私たちは少しでも使われないような土地は市民のために、強いて言えば未来につながる皆さんのためにも、お金を少しでも収入を得ていこうということで判断したものであります。
以上をもって反対討論といたします。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、11番 前田 和文議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本陳情については起立により採決します。
「陳情第1号 市有地の賃貸借料の減額措置に関する疑惑を解明し市民に信頼される、公正な市政を築くための百条委員会の設置を求める陳情書」について、この陳情に対する委員長の報告は「不採択」であります。
「陳情第1号」を採択することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立少数です。
したがって、「陳情第1号」は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「陳情第2号」について討論を行います。
本陳情については、賛成の発言通告があります。
本陳情に賛成の12番 畑中 香子議員の発言を許可します。
12番 畑中 香子議員。
◯12番(畑中 香子議員) 登 壇
「陳情第2号
市道湯之尾-築地線の湯之元橋から国道268号線迄の歩道と「緑の回廊」整備に関する陳情書」に対して賛成の立場で討論に参加いたします。
本件の箇所は、従来より児童生徒の通学路や共同浴場に通う高齢者にとって、狭く歩道がないことにより危険な状況となっています。湯之尾小学校のPTAでは、毎年のように危険箇所マップに上げられている箇所であることも伺っております。
危険箇所対策がされているとのことですが、児童生徒や高齢者の安全を確保するための抜本的整備が喫緊の課題となっている上に、平成32年、国体、カヌー競技の開催地として、選手や関係者の往来で交通量が増大することは必至です。
また、本件の箇所は、国体開催時には高速や空港から、選手や関係者などの入り口となる箇所であり、現在のような状況ではイメージとしてもよいものではないと思われます。国体参加者の伊佐市全体に対する印象の向上のためにも、早急に整備をする必要があると考えます。
また、現地を御覧いただければわかるかと思いますが、「緑の回廊」事業が中途で終了してしまっている状況であります。花を植えることで整備されるような状況ではありません。この部分もあわせて、きちんと整備がなされるべきと考え、本陳情に賛成するものです。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、12番 畑中 香子議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本陳情については起立により採決します。
「陳情第2号
市道湯之尾-築地線の湯之元橋から国道268号線迄の歩道と「緑の回廊」整備に関する陳情書」、この陳情に対する委員長の報告は「不採択」であります。
「陳情第2号」を採択することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立少数です。
したがって、「陳情第2号」は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第12「議案第87号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第19「議案第94号 平成29年度伊佐市水道事業会計補正予算(第2号)」まで、以上、議案8件を議題とします。
市長の提案理由の説明を求めます。
市長、隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
追加提案いたしました「議案第87号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、説明申し上げます。
本件につきましては、人事院勧告に基づき、市議会議員及び特別職の職員の期末手当に関し、所要の改正を行うものであります。
次に、「議案第88号 伊佐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、説明申し上げます。
本件につきましては、人事院勧告に基づき、職員の給料月額等に関し、所要の改正を行うものであります。
次に、「議案第89号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第9号)」について説明申し上げます。
今回の補正は、人事院勧告に基づく市議会議員特別職及び職員の給与改定に伴い、給与費等について追加の措置を講じております。
次に、「議案第90号 平成29年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」について説明申し上げます。
今回の補正は、人事院勧告に基づき、職員の給与費について追加の措置を講じております。
次に、「議案第91号 平成29年度伊佐市
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」について説明申し上げます。
今回の補正は、人事院勧告に基づき、職員の給与費について追加の措置を講じたほか、保健福祉事業費において、老人介護手当支給事業に要する経費について追加の措置を講じております。
次に、「議案第92号 平成29年度伊佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」、「議案第93号 平成29年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」及び「議案第94号 平成29年度伊佐市水道事業会計補正予算(第2号)」について説明申し上げます。
これらの会計につきましても、人事院勧告に基づき、職員の給与費について追加の措置を講じております。
以上、議案8件についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(左近充 諭議員)
ただいま市長の提案理由の説明が終わりました。
ここで、議案の内容を精査し、質疑の発言通告書を提出していただくために、しばらく休憩します。
△休 憩△(11時13分)
△再 開△(11時16分)
◯議長(左近充 諭議員)
休憩前に続き、会議を再開します。
これから質疑を行います。
発言通告に基づき、1番 谷山 大介議員の発言を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
「議案第87号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」総括質疑したいと思います。
聞きたいのは一つだけなのですが、提案理由に「国家公務員の給与改定に準じ」とありますが、準じるのは何か法律や法的根拠はあるのかお伺いしたいと思います。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
国家公務員等の給与改定が行われるのに伴いまして、鹿児島県人事委員会が地方公務員法に基づきまして、鹿児島県に対しまして給与等に関する報告及び勧告を行うことになっております。
鹿児島県におきましては、必要と判断すれば県条例の改正を行うことになっております。
私たち県内の自治体におきましては、県人事委員会の報告及び勧告あるいは鹿児島県の動向を参考としまして、必要であれば市の条例を改正していくということになります。
◯1番(谷山 大介議員)
あくまで参考ということで、そうしなければならないという法律とかはないということでよろしかったでしょうか。
わかりました。以上です。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の質疑を終わります。
ほかに発言通告はありませんので、質疑を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
次に、議案の委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「議案第87号」から「議案第94号」まで、以上、議案8件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました議案8件については、委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第87号」について討論を行います。
本案については、反対の発言通告があります。
原案に反対の12番 畑中 香子議員の発言を許可します。
12番 畑中 香子議員。
◯12番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第87号」に対して、反対の立場で討論に参加いたしたいと思います。
本議案は、人事院による国家公務員の給与改定勧告に基づき、市議会議員及び特別職の職員の期末手当を改正するものです。
今回の改定によって、一般議員は年86万4,500円から87万7,800円へ、1万3,300円の引き上げ、市長は年258万500円から262万200円へ、3万9,700円の期末手当引き上げとなります。
人事院勧告は、労働基本権制約の代償措置として、情勢適応の原則に基づき、国家公務員の適正な処置を確保するものであり、国家公務員の給与を民間企業の従業員給与水準と比較調査し、勧告を行います。
人事委員が調査対象としている民間企業は従業員50人以上のものであり、本市の勤労市民の給与水準とはかけ離れているものであると考えます。今、市民にとっては年金額も下がり続け、国保税、消費税などで負担も重く、厳しい生活を強いられています。
このような中で、議員がみずからの報酬額を引き上げることや市民感覚からすると大変高額の報酬である特別職の期末手当を引き上げることについて、市民の理解が得られるとは到底考えられません。
以上の理由から「議案第87号」に対し、反対するものでございます。
◯議長(左近充 諭議員)
本案に対する賛成討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
なかったら、次に原案に反対の1番 谷山 大介議員の発言を許可します。
1番 谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
「議案第87号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」反対の立場で討論に参加いたします。
反対の理由として、提案理由に法的根拠がないこと、また、特別職の職員に関しては3人で年間11万5,000円の増額になるが、既に十分な給与が与えられていることが主な反対理由であります。
市民感情からしても、市民は生活が苦しい中にあり、増額することに納得いくとは思えないこと、現在いざなぎ景気と言われてはいるものの伊佐市において実感している市民がいないことは明らかであります。
また、市民へ負担を押しつけ、ため込んできた本来なら還元すべき税金を期末手当に上乗せする改正を最終日に即決議案として提案されたことも反対の理由であります。
以上のことから、反対の立場といたします。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第87号 伊佐市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び伊佐市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第87号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第88号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
「議案第88号 伊佐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第88号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第89号」について討論を行います。
本案については、反対の発言通告があります。
原案に反対の12番 畑中 香子議員の発言を許可します。
12番 畑中 香子議員。
◯12番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第89号」に対して、反対の立場で討論に参加いたします。
反対理由は、補正予算の款1議会費、項1議会費、目1議会費、区分3職員手当等の議員期末手当と款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、区分3職員手当等の特別職期末手当について、「議案第87号」について反対討論で述べたとおり、議員と特別職の期末手当引き上げに反対であるためです。
以上、反対討論といたします。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、12番 畑中 香子議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第89号 平成29年度伊佐市
一般会計補正予算(第9号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第89号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第90号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第90号 平成29年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第90号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第91号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第91号 平成29年度伊佐市
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第91号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第92号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第92号 平成29年度伊佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第92号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第93号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第93号 平成29年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第93号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「議案第94号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第94号 平成29年度伊佐市水道事業会計補正予算(第2号)」を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(左近充 諭議員)
起立多数です。
したがって、「議案第94号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第20「意見書案第5号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、複式学級解消をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書」を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
森山 良和
文教厚生委員長。
◯文教厚生委員長(森山 良和議員) 登 壇
きょうは、大口小学校の6年2組の皆さんが議会傍聴に来てくださっております。先日の6年1組の皆さんの議会傍聴に引き続き、少し時間が長くなっておりますが、どうぞ最後まで議会傍聴をしていっていただきたいと思います。最後には議場におりていただき、楽しんでいただければと思います。
それでは、「意見書案第5号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、複式学級解消をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書」について申し上げます。
この「意見書案第5号」は「請願第2号」が採択されたことにより、
文教厚生委員会から提出するものであります。
内容といたしましては、
子どもたちの豊かな学びを実現するためには、教職員の定数を改善し、教材研究及び授業準備の時間を十分確保することが不可欠であるので、離島や山間部の多い本県においては複式学級が多く、憲法の保障する教育の機会均等が保障されていないので、複式学級の解消も極めて重要な課題である。
また、義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の三位一体改革の中で、国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられたことで、地方自治体の財政を圧迫している。国の施策として、定数改善に向けた財源保障をし、
子どもたちが全国どこでも一定水準の教育を受けられることは憲法が保障している。
これらを踏まえ、2018年度政府予算編成において、次の事項の実現を望む。
1、
子どもたちの教育環境改善、教職員の長時間労働改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。
2、教育の機会均等と水準の維持・向上を図るため、義務教育費国庫負担金制度の負担割合を2分の1に復元すること。
3、離島、山間部の多い鹿児島県において、教育の機会均等を保障するため、国の学級編制基準を改めて、学校統廃合によらない複式学級の解消に向けて、適切な措置を講ずること。
以上の3項目が実現されるよう国会及び関係行政庁に対し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
詳細につきましては、配付してあります資料を御覧いただき、皆様の賛同を賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明といたします。
◯議長(左近充 諭議員)
ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
次に、意見書案の委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっています「意見書案第5号」については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、この「意見書案第5号」については、委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
これから「意見書案第5号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(左近充 諭議員)
これから採決します。
「意見書案第5号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、複式学級解消をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、「意見書案第5号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(左近充 諭議員)
ここで、ただいま可決されました「意見書第5号」の取り扱いについてお諮りします。
「意見書第5号」の取り扱いについては、議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
よって、「意見書第5号」の取り扱いについては、議長に一任することに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第21「議会広報等特別委員会委員の選任」を議題とします。
「議会広報等特別委員会の委員の選任」については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が指名します。
議会広報等特別委員会委員に、
総務産業委員会から前田 和文議員を指名します。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第22「大口地方卸売市場管理組合議会議員の選挙」を議題とします。
お諮りします。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
お諮りします。
指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、議長において指名することに決定しました。
大口地方卸売市場管理組合議会議員に、今村 謙作議員を指名します。
◯議長(左近充 諭議員)
お諮りします。
ただいま議長が指名しました議員を大口地方卸売市場管理組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、今村 謙作議員が当選されました。
ただいま当選されました今村 謙作議員に、本席から会議規則第32条第2項の規定により、当選人の告知をします。
当選人の承諾の発言を求めます。
今村 謙作議員。
◯6番(今村 謙作議員)
謹んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第23「議員派遣の件」を議題とします。
お諮りします。
お手元に配付しました資料のとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により議員を派遣したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、資料のとおり派遣することに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
お諮りします。
ただいま、議員派遣については、派遣内容に変更が生じた場合は議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、派遣内容に変更が生じた場合は、議長に一任することに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第24「閉会中の所掌事務調査の件」を議題とします。
議会運営委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しました資料のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
◯議長(左近充 諭議員)
お諮りします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
◯議長(左近充 諭議員)
日程第25「議員辞職の件」を議題とします。
地方自治法第117条の規定に基づき、井上 文雄議員の退席を求めます。
(4番 井上 文雄議員 退席)
◯議長(左近充 諭議員)
事務局長に辞職願を朗読させます。
◯議会事務局長(前田 千弘君)
それでは、朗読いたします。
「辞職願。
私儀、伊佐市議会議員、井上 文雄は、一身上の都合により、議員を平成29年12月22日付をもって辞職いたします。
平成29年12月1日、伊佐市議会議員、井上 文雄。
伊佐市議会議長、左近充 諭殿。」
以上でございます。
◯議長(左近充 諭議員)
お諮りします。
4番 井上 文雄議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(左近充 諭議員)
異議なしと認めます。
したがって、4番 井上 文雄議員の辞職を許可することに決定しました。
ここで、井上 文雄議員の着席を求めます。
(4番 井上 文雄議員 着席)
◯議長(左近充 諭議員)
井上 文雄議員に申し上げます。
「議員辞職の件」は許可することに決定しましたので、お知らせ申し上げます。
◯議長(左近充 諭議員)
以上で、本定例会は全ての議事を終了しましたので、平成29年第4回伊佐市議会定例会を閉会します。
△閉 会△(11時40分)
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