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  1. 伊佐市議会 2015-12-03
    平成27年第4回定例会(第2日目) 本文 2015年12月03日開催


    取得元: 伊佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    2015年12月03日:平成27年第4回定例会(第2日目) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所)                △開  議△(10時01分) ◯議長(丸田 和時議員)  これから本日の会議を開きます。  日程第1「議案第81号 鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の一部変更について」から、日程第18「議案第98号 教育委員会委員の任命について」まで、以上議案18件を議題とします。  これから議題に対する総括質疑を行いますが、ただいま議題となっております議案18件のうち、議案第81号及び議案第92号から議案第94号まで、並びに議案第98号、以上議案5件については総括質疑終了後、委員会に付託することなく即決議案として取り扱うことになっておりますので、その点をお含みの上、質疑をしていただくようお願いします。なお、討論の通告でありますが、即決議案に対する討論の通告は総括質疑終了までとなっておりますので、念のため申し添えます。  これから議案に対する総括質疑を行います。通告に基づき発言を許可します。  まず、17番 岩元 克頼議員の質疑を許可します。  岩元 克頼議員。 ◯17番(岩元 克頼議員)   登  壇  それでは、発言通告書に基づきまして総括質疑を行います。  初めに、「議案第82号 平成27年度伊佐市一般会計補正予算(第7号)について」お尋ねいたします。予算書の第2表継続費補正についてお尋ねしますが、汚泥再生処理センター施設整備事業について、補正を行った理由について御説明をいただきたいと思います。  2番目には、民生費の保育サービス費9,277万6,000円の各節について、まず説明をいただきたいと思います。また、保育所運営にかかわる単価改正でどういう影響が出てくるのかについても、あわせて御説明いただきたいと思います。  次に、「議案第89号 伊佐市空家等の適正管理に関する条例の制定について」お尋ねいたします。  1番目に、現在、市で把握しているところの空家等あるいは特定空家等の件数がわかっておれば、お知らせいただきたいと思います。  2番目に、第5条調査の規定でございますが、5条にいう必要な調査とはどういうものを指しているか、お示しいただきたいと思います。  次に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第9条、これは空家等に対する調査規定であります。第10条は固定資産税情報の内部利用、そして第11条は空家等に関するデータベースの整備などを規定してありますが、空家等についての情報収集に関する規定となっておりますけれども、第9条にいうところの「法律で規定する限度」とはどういう内容でありますか、御説明をいただきたいと思います。  3番目に、第6条第2項「所有者等に該当する者」は誰を指すのか、ひとつわかりやすく説明をしていただければと思います。  4番目、行政代執行の規定ですけれども、条例の第10条第2項の「相当の期限」ということになっておりますが、これはどのぐらいの期間を指すのか、お示しいただきたいと思います。また、公告の方法についてどういう方法によって行われるか、お答えいただきたいと思います。  次に、順序が逆になりましたけれども、第10条の第1項で、「その費用を当該所有者等から徴収することができる」となっていますが、この「できる規定」となっているのはどういう意味を持っているのか、お答えいただきたいと思います。  5番目、本市の空家対策計画ができるのはいつごろを目途としているのか、お示しいただきたいと思います。また、空家対策計画の骨子というのはどういうものがあるか、あわせてお願いしたいと思います。
     6番目、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第15条では、市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空き家等に関する施策に要する経費に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う、また、今後必要な税制上の措置を行うとしておりますが、現在までに市が把握していることがあればお示しをいただきたいと思います。あわせて、当条例案の中で、条例ができた場合に規則に委任する事項も多々あろうと思います。それらについても、あわせてお知らせをいただければありがたいと思います。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  おはようございます。御答弁申し上げます。  1点目でございますけれども、汚泥再生処理センター事業実施内容が確定いたしましたので、3カ年の年度配分が確定したことにより、減額補正して本年度の正式な予算といいますか、金額になったわけでございますので、補正を行わさせていただきました。  2点目の9,277万6,000円の各節についてでございますが、課長のほうで詳しくは御答弁申し上げますが、国のほうが消費税増額分の約7,000億をもとにしまして、平成27年4月に制度がスタートいたしましたが、そのときはまだ詳細な割り振りといいますか、予算づけというのができておらず、今回になって私どものまちだけではなくて、全国的にこういう形での上程となったわけでございます。詳しくは資料等に基づきまして、答弁いたさせたいと思います。  議案第89号の伊佐市空家等の適正管理についての条例についてでございますが、物件等につきまして、あるいは幾つかの点につきましては課長のほうで御答弁いたさせますが、2番目のイについてでございますけれども、空家等の立ち入り調査及び所有者に関する情報や固定資産税課税情報等について、特定された目的以外に、空家等対策の目的のために情報を内部利用することができることを示していると考えております。  また、4番目のイでございますけれども、この点につきましては費用については所有者が負担するべきものであると考えます。行政代執行法第2条に基づき、義務者から徴収できるとなっております。個人の財産でありますが、命令に従わず周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、所有者にかわって行政代執行するものでございますが、申し上げましたように、費用については所有者が負担すべきものであると考えております。  5番目でございますけれども、本条例制定後に空家等対策計画書を関係課で検討しまして、この条例制定後、空家等対策審議会を設置いたしますので、そこで審議することになりますので、実際には年度中に動き始めますけれども、何回か審議会を開いてまいるわけでございますので、時期としましては平成28年度中ということにいたしております。  6番目につきましては、担当の財政課のほうからお答え申し上げたいと思います。  以上でございます。 ◯こども課長(大山 勝徳君)  それでは、市長の答弁に補足をして説明をいたします。  まず、款番号3民生費項3児童福祉費目保育サービス費の9,277万6,000円の各節についてでございますけれども、節19の負担金補助及び交付金につきまして、2,083万8,000円の減額補正となっております。内訳につきましては、一時保育事業が105万4,000円の増額です。これは一時保育児童数の減少による単価の変更、それから大口保育園分の増によるものでございます。それと、延長保育等促進事業の減額1,919万円につきましては、単価改定によります大幅な減額となっております。それから、休日保育事業の減額270万2,000円につきましては、休日加算として運営費のほうから支給されることになったためということであります。  節20扶助費1億1,168万9,000円は、保育所措置費について基本単価の増額や処遇改善加算の追加などによる運営費の増額であります。  節23償還金利子及び割引料195万2,000円は、私立保育所運営支援事業に係る平成26年度国庫及び県支出金の精算返納金ということになります。  次に、保育所運営に係る単価改正につきましては、資料を準備いたしましたので、そちらのほうをごらんいただきたいと思います。1枚紙で「12月議会補正予算資料こども課」とお題が打ってございます。それぞれの施設ごとの運営費につきましては、利用定員や園児の年齢構成などによって決定いたします。そのため差が生じることになるんですけれども、それらの合計が施設への支払い額となります。資料では個別の支払い額を計算いたしますとかなり複雑な表になってしまいますので、標準的なイメージとして単価の比較を行っております。  まず1番目の保育所運営に係る単価改正につきましては、左側のほうの当初予算の欄と右側の補正後予算の欄を比較していただきたいと思います。比較していただくとおわかりになるように、一番上の基本単価については7%から20%の増、その下の処遇加算については40%から70%の増というように、項目別に見ても増加していることがわかると思います。また、3歳児配置加算や療育支援加算のように、全く新規の加算による増というのもございます。こういったような加算の増ということで増えた分でございます。  定員60人が標準的な保育所と言われておりますけれども、年間約800万円の増額となる予定でございます。この運営費の増加分につきましては、施設の維持補修などに必要な経費など施設側の裁量に委ねられる部分というのもあるんですけれども、主なものは保育士や調理員等の処遇改善に要する経費に充当するように措置されている部分もございます。そのほかに基準を上回る保育士等の配置を促すための費用を見るなど人材確保に努め、保育の質の改善を目指すための費用配分となっております。  2番目につきましては、単価の改正とあわせまして、児童数のほうをごらんいただくとおわかりになるように、今年度中の児童数の増加を92人と見込んで、補正予算の要求を行ったところでございます。  以上です。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  市長の答弁に補足しましてお答え申し上げます。  まず、現在の市で把握している空家等の数でございますけれども、平成24年度に自治会長を通じて調査した結果がございます。空き家が629件、廃屋が165件、危険廃屋が30件の合計824件でございます。  調査はどのような調査をするのかということでございますが、空き家の実態の確認、どういう状況になっているかということ、それから空き家の所有者の確認、建物の固定資産税の納入の情報、空家等が周辺の環境へどういった悪影響等を及ぼしているかというようなことについて調査をすることにいたしております。  6条の第2項の所有者等に該当する者は誰を指すかということでございます。6条の第2項につきましては、空家等が特定空家等になるおそれがある空き家の所有者ということでございます。法律では第14条に特定空家等の所有者に対し、助言または指導をすることができるとなっておりますが、今回の伊佐市の条例につきましては、特定空家になるおそれのある場合においても助言または指導ができるとしておりますので、この項目の所有者は誰を指すかという件につきましては、特定空家になるおそれのある空き家の所有者ということでございます。  6番については、財政課長のほうにお願いいたします。 ◯財政課長(有薗 良介君)  地方交付税制度の拡充につきまして補足説明いたします。  総務省は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、自治体の空家対策等への地方財政措置を行うとしているところでありますが、支援対象項目は6項目ありまして、空家等の所有者特定のための調査費用、空家等対策計画の策定の費用、空き家に関するデータベースの整備費用、空き家相談窓口の設置に係る費用、空き家の活用に対する費用、危険な空き家の解体・除去に対する費用などが、対象として特別交付税で対応するとされているところであります。  以上です。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  失礼いたしました。期間につきまして御質問がございました。  期間につきましては、ガイドライン等にも示してございますが、具体的にその対象となる特定空家の規模もしくは措置の内容等によりまして、期間は異なると考えております。およそ物件を整理するための期間もしくは工事に要する工期、それらを合わせた期間を標準としているということでございます。 ◯17番(岩元 克頼議員)  それでは、継続費のほうからもう少しお尋ねします。  当初の継続費、第2表を見ますと29億3,480万5,000円と、これが今回26億7,320万6,000円になっているわけですね。ですから、2億6,159万9,000円安くなったということなんですが、もう少しその辺がどう安くなったのか、変わってきているのか、当初の見込みと全体のいよいよ今日に至ってどこがどう変わったのか、大まかなところでいいです、こういうところが安くなったんだということもお知らせいただきたいと思います。  この補正において、27年度は5億9,275万4,000円を見込んでおりましたが、今度の補正で2億6,722万7,000円になっているわけですよね。これだけ3億2千数百万落とすということは、いろいろな工事の進捗とか内容とか、変わったことが起きているわけですよね。それを「こういうことだ」と、ひとつ具体のもので示してもらいたいと思うわけです。  保育サービスの関係で一通り説明していただきましたが、単価改定の説明資料を見ると、処遇改善などが随分大きいものとして載っているんですけれども、例えば処遇加算、40から70%増と書いてありますが、どういうことになりますか。保育士の給与に関する問題なんでしょ。40から70という範囲は恐らく園の規模であったり、もろもろの方式であったりで違うと思いますが、簡単でいいですから、こういう違いがあるんだというのを具体的に示してもらいたいと思うわけです。  処遇加算で日ごろいろいろ話を聞いておったことがありまして、今、全国的に保育士というのは不足気味なんですよね。それぞれの保育園について、保育士が完全に保育士免状を持った人が全部配置されているかというと、そういうわけにいかなくて、やっぱり大体代がえの人を、いろいろな知識経験のある人をもって充てているという話も聞いているわけです。その辺はどんな状況でしょうかね。結婚だとか出産だとか、もろもろのことで一旦職場を離れて、なかなか帰ってこないケースも多いと聞いています。その辺の状況が、個々の何々保育園ということは必要ありませんが、市内で確実に全部そろっているところとそうでないところはあるでしょうから、実情を簡単に説明していただきたいと思います。  それから、空家等対策のほうですが、2番目の項目の(ロ)、法律のほうの9条10条11条と法律で規定する限度というのをお尋ねしたんですけれども、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんがいかがでしょうか。もう一回お答えいただけませんか。  所有者等について参考までに、税務課長はいらっしゃいますかね、ここに。あ、いらっしゃいますね。参考までに、所有者というのを特定するに当たって、空き家になる原因というのはいろいろあるわけですね。高齢になって都会に住む息子さんのところに身を寄せて引っ越していかれる場合もありますし、亡くなられて既に誰もいらっしゃらないということで自然と空き家になっていくケースなどもあります。  そういう場合には、当面の管理者というのはいなくなるわけですね。税務課のほうは税を通していろいろなことを捕捉されていくわけですが、誰もいないときは納税管理人であったり、また別な意味での管理者であったり、いろいろな取り扱いがあるようです。これらに対する考え方ですよね。どうやって特定をしていくのかなということを説明していただければありがたいと思います。  4項目めの行政代執行(ロ)、ここでできる規定についてちょっとお尋ねしたんですが、少しわかりませんでしたので、本来所有者が負担するんだということで一言説明があったんですが、それは当然ですけれども、できるという規定の仕方というのはとれないんじゃないかというのもどっかにあったりするんじゃないかと、いろいろ考えるわけですよね。ですから、これはどういう状況を想定しているのかなということなんです。これについて、今「こうだ」と言えることがあれば、ぜひお答えしていただきたいと思います。  第6項目めのところで、補助金とか地方交付税の措置ということを聞いたんですが、特別交付税で6項目でしたかね、最終的には特別交付税で措置をしますよということで解体の件やらいろいろ説明をされました。これはどう考えたらいいんですかね。特別交付税で措置をするんですよということは、国からお金が地方公共団体に入ってくるということですよね、市に。ですから、その前に市が一応立てかえるような形にして、国が見る分なども払っていくのかなと思ったりするんですけれども、形としてはどうなるんですか。  例えば、家を解体する、もう除却しますという場合に、所有者等が除却の申し出をして申請をする。国や地方公共団体からの補助金は、そのときに出されるのか。そういう考え方を一般にしがちなんですが、そうではなくて、補助金を出すとすれば地方が一括して出しておいて、後でその分は地方交付税で、特交のほうで交付してもらうんだと、こういうことなんですかね。どうもよくわからないんですよ。そこをちょっとわかりやすく説明をしていただければありがたいと思います。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  まず、継続費の件でございます。補正前と補正後ということで、総額が減額になっております。これにつきましては、工事内容が変わったというわけではございませんで、設計額に対しまして入札の落札額がこういう価格になったということでございます。  あと年割が、27年度が各年度数字が変わってきております。これにつきましては、実際入札をしまして業者が決まったわけでございます。その業者の工事の進め方ということで、年度割が変わってきたということでございます。特に、27年度は実施設計ということで設計が主でございまして、当初設計の段階で予定をしておりました部分としますと違ってきております。実施設計をしまして、どういった機械を入れるかということで計画をする段階でございますので、初年度はこういった形で変更が生じたということでございます。  条例のところで、法律の限度ということで先ほど市長のほうが答弁を申し上げましたけれども、空家等の対策に対する調査の目的は、空家対策のためのみにそういった調査が認められているわけでございまして、調査をした上での所有者に関する情報あるいは固定資産税の課税の状況等については、特定された目的以外に、空家対策の目的のために情報を内部利用するということが、次の法律の第10条のほうにもそういった形で記されているようでございます。  それから、代執行の費用の件でございますけれども、先ほど市長のほうから答弁をしましたが、代執行法の第2条に基づき、義務者から徴収できることになっております。また、代執行法の第6条で、代執行に要した費用については、国税の滞納処分の例によりこれを徴収することができるということでございまして、先ほどありましたように、個人の財産でございますので当然所有者が負担をするべきと考えております。 ◯財政課長(有薗 良介君)  説明申し上げます。特別交付税の関係でありますけれども、特別交付税の空き家等に関する調査につきましては、恐らく2月ごろに詳細な調査が来ると思われます。その中身を見てみませんと詳細な経費の内訳はわかりませんけれども、基本的には自治体が実際に支払った金額に対しての支援というふうになると思います。  行政代執行の場合におきましては、市が一時的にはやりますけれども、基本的には本人負担というのが生じてまいりますので、恐らく本人負担分を差し引いた残りが、金額が出るとすればですね、全部本人負担であればゼロということになりますけれども、もし幾分か出るようであれば、その分は特別交付税の対象となるかもしれません。それは、2月ごろの詳細な調査項目を見てみませんとわからないところであります。例年、特別交付税は3月に決定がなされまして、3月に入ってまいります。  以上です。 ◯税務課長(吉田 克彦君)  先ほどの空き家はどういうふうな形でなるのかということで、税務課のほうで説明させていただきます。  通例、空き家になる状態というのはお亡くなりになるということが通例でありまして、転出等により空き家になった場合は住民票の移動等で税務課としては把握できます。もし亡くなられた場合は、通例は御遺族の方たちがそれぞれの手続をされます。その中の一つに、税務課への所有者のいわゆる相続人としての代表者届けというのをしていただきます。それによって所有者が確定するということでございます。  以上です。 ◯こども課長(大山 勝徳君)  保育所運営に係る単価改正についてですけれども、資料の補正後予算のところの基本単価と処遇加算に幅があるのはなぜかということなんですけれども、これにつきましては、保育所の保育士の処遇改善につきましては1号2号3号といったような、それぞれの認定によって差はあります。基本的には、処遇改善ということで3%充実させなさいよというのが必須となっております。  そのほかに任意といいますか、3歳児は20人に1人の保育士を配置してくださいとなっているんですけれども、それぞれ0歳児、1歳児にも配置基準というのがございます。それらを合わせまして全体の保育士の数が決まるわけですけれども、全体の数に保育士をさらに1人、あるいは非常勤の保育士をさらに1人足した場合にも運営費に反映させることができますよといった仕組みになっているものですから、こういった幅ができているということになります。  それから、保育士の不足についてなんですけれども、現在の保育園等の定員、年齢別の園児の数から配置基準は決まっているんですが、保育士のほうは確保ができていると考えております。ただ、弾力的運用に係る定員を超える部分の子どもの入所希望があった場合に、対応ができないといった声は一部に聞いたことがございます。保育士の雇用ができれば、もう少し園児の受け入れができるんだがなあといったような声があることはあります。  不足する部分についてですけれども、以前、平成25年度でしたけれども、保育園からの要望等がございまして、広報紙を通じて保育士の募集を行ったこともあるようでございます。現在、保育連合会との連絡会、新任者等の会も行政も一緒に行っておりますので、保育士不足の声が出てくるようであれば、またこういったことも検討したいと考えています。  以上です。 ◯税務課長(吉田 克彦君)  先ほど私、相続義務代表者届けと申し上げましたが、納税義務代表者届けということで訂正をさせていただきたいと思います。 ◯17番(岩元 克頼議員)  空家対策の4項目の公告について、この方法についてちょっと聞き漏らしがあったようですが、再度お答えをいただきたいと思います。どういうふうにして公告というのは出されるのかということです。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  公告につきましては、公告式条例に基づきまして、掲示場に掲示をするということにいたしております。 ◯17番(岩元 克頼議員)  わかりました。公告式条例というのがありますのでこれによるということですが、ただ、いろいろ考えるところがありまして、今おっしゃったことについてですね。公告式条例に基づいてやりますと、伊佐市の条例では大口庁舎と菱刈庁舎の掲示板に掲示するということになりますね。形式ですので、それをもってお知らせをしたということになるのかもしれませんが。  条例だから、一応の形式はそういうことになっているわけですけれども、公告の仕方というのはいろいろあると思うんですよね。広報紙に掲載する場合もありますし、もろもろありますね。ほかのこういう地方公共団体でない場合は、新聞に出す場合もあるわけですよね。あるいは国だったら官報に載せるとか、もろもろありますけれども、目的によってやり方というのはいろいろ工夫したほうがいいんじゃないかと私は思っているわけです。  この件の場合は、所在不明の者に対して通知の手段としてやっているわけです、所在がわかればこういう必要がないわけですから。掲示板を通して、本人に何らかプラスの面で届けばいいんですけどね。なかなかそういかないんじゃないかと思うわけですよ。例えば広報でしたら、大勢の市民が見るわけでしょ。そうすると、誰かが気づいて教えるかもしれませんね。そういうことがあるかもしれません。インターネットという、今はそういうのもありますしね。ホームページを使って載せるとか。それらが自治法上禁止されているというふうにはちょっととれないところはありますが、どういうもんでしょうかね。  これは一つの廃屋とはいえど、大きな利害関係もそこに存在しているわけですよね。この辺の考え方、いかがでしょうかね。これから規則をつくったりされるでしょうから、その中に含められるのかどうかわかりませんけれども、工夫の余地はありませんかね。いかがですか。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  基本的には、先ほど申し上げましたように、公告式条例に基づくということにしております。今、議員のほうからありましたように、いろいろな方法があるということもございますので、今後の課題ということで対応したいと思います。 ◯17番(岩元 克頼議員)  現時点において、条例の先は施行規則ですので、恐らく案もできていると思いますが、この条例のいろいろな事項を規則に委任するような項目というのはどんなものがあるんでしょうか。わかっている範囲でお答えください。  それから、もう一つですね。空家等の条例が制定されて、空家等の対策の計画ができますと、それを市長が公布しますね。実際、実施に移っていくわけですけれども、空き家というのはきょう紹介していただいただけでも相当の数がありますね、幾つでしたかね。824件は既にわかっているわけですから。本市の場合はどんどん増え続けていくんだろうと思いますけれども、そういう状況がありますから、本格的に空家等対策が動き出しますと、市民からの情報とか相談というのは非常に多くなっていくんではないかと思うんですね。そのときに、いろいろ市民に対して不便を来さないような組織体制といいますか、執行体制をぜひとっていただきたいなと思うわけです。  言ってみれば、表に主管課としてある課、今は環境政策課ですが、ここが主管課とすれば、環境政策課だけでできるものでありませんから、税務課もあれば建設課もないといけないし、防災とかもろもろの部署が一体になって対応されると思うんですね。そのときに、こう言っちゃ悪いですけれども、それはどこどこの課に行って聞いてくださいというようなことがないように、窓口は一本化して、そこに行けばいろいろなアドバイスをしてもらえて、空家等対策が進んでいくという体制になってもらいたいと思うわけですね。その辺はもう考えていらっしゃるでしょうから、どういう体制を想定されているのか、現時点においてですよ。それもあわせて答弁してもらいたいと思います。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  規則についてでございます。規則につきましては、条例の第5条に調査項目がございますけれども、立ち入り調査に関しましては、立ち入り調査の実施の通知書あるいは調査員の身分証明書等の様式、条例の第6条の助言または指導の項目に関しましては助言指導書の様式、条例の第7条の勧告の項目に関しましては勧告書の様式、条例の第8条の命令の項目に関しましては命令書の様式、それから命令を受けた所有者に意見を述べる機会を与えるときの、空き家の適正管理に関する意見陳述機会の付与の通知、それとその意見書の様式ということで規則のほうで定めていくことにしております。  あと、空家等条例が制定されて市民の対応についてということでございますが、当然、今、議員のほうからありましたように、それぞれ空き家に関心が高まり、いろいろな情報が上がってくると思います。それには十分市民の方々に不便をかけない形で、関係する課と連携をとりながら対応していくということで進めていきたいと思います。  この審議会の中に、関係課ということで一応建設課、税務課、担当課として環境政策課ということで、審議会の委員の中に職員を入れるということになっておりますので、そこら辺と連携をとりながら市民への対応をしていくことにしております。  以上でございます。 ◯議長(丸田 和時議員)  以上で、17番 岩元 克頼議員の質疑を終わります。  次に、2番 今村 謙作議員の質疑を許可します。  今村 謙作議員。 ◯2番(今村 謙作議員)   登  壇  おはようございます。2番手の総括質疑者ということでございますが、発言通告に基づきまして総括いたします。  「議案第89号 伊佐市空家等の適正管理に関する条例の制定について」で若干お聞きしたいと思いますが、ただいま岩元議員のほうからもありまして、どこを聞こうかなと思いながら、もう終わってもいいのかなと思ったんですが、二、三、中身についてお示しをいただきたいと思います。  まず初めに、1番はちょっと省略いたしまして、特定空家イコール危険廃屋という理解でよかったのかなと思っておりますが、この辺の判断といいますか、どこが空き家で危ないのかなと。特定空家、危険廃屋とはどのようなものなのかなということをお聞きしたいと思います。解体等をするときに、どうしても危険廃屋でないとだめなのかということもちょっと疑問がありまして、お聞きするところでございます。  また、審議会の委員の選考でございますが、先ほどるるわかったわけでございますが、もう決まっているのか、多分今から募集をかけていくということでございますが、動き出すのは来年の28年度中からということでございましたので、その辺をもうちょっと詳しく御説明をしていただきたいなと。また、中身についてるる後で聞くかもしれませんが、よろしくお願いをいたします。  以上です。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  危険廃屋と一言で片づけるのはわかりやすいといいますか、普通短い言葉で言う場合に一般的にそういうふうに使われておりますが、これは本議会でありますし、御審議していただくわけでありますので、正確を期さなくちゃいけないと思いますので申し上げますが、特定空家等という私どもの条例で使っておりますこれは、「空家等対策の推進に関する特別措置法の第2条に規定する特定空家等をいう」というふうに定義しておりますので、特別措置法の第2条の2項のところに、「この法律において特定空家等とはそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」という、これが正確な長い定義になっております。そのように、審議の上では御理解いただくほうがよろしいのかなと思っております。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  審議会の委員の件でございますけれども、審議会の委員としましては、土地家屋調査士会あるいは司法書士会、不動産業、それから建築士会等の識者を含めた形でお願いをしようと思っております。選出については今後でございます。
    ◯2番(今村 謙作議員)  今、説明いただきましたので理解をいたしました。  ちょっと変わるんですが、第4条の中に「特定空家等と思われる空家等を発見した者は速やかに市にその情報を提供するものとする」ということで、これは何人でもいいと、市民の方々からあそこにちょっと危ない空き家がありますよという情報をいただきたいという意味であるのか、それとも、速やかに情報提供をしないといけないのかなというような若干ニュアンスもあって聞きたかったんですが。空家等を市民の方が発見した、あそこに空き家があるよな、ちょっと危ないよな、市にちょっと教えないかんという理解でいいんでしょうかね、そこは。いいんですね。  後ほど審議委員が選考されて、空き家がありますよと情報が来ます。そしたら、審議委員の方々が現地を見にいって、これは危ないということで、持ち主に解体をしていいのか、いろいろ打診があるでしょうが、そういうことになっていきますよね。それでいいですよね。あちこちに空き家がいっぱいありますけれども、ただ、審議委員が見て、いやこの空き家はまだよかどというようなことであれば、解体もできないでしょうし、行政はもちろん代執行もできないんでしょうけれども、そこら辺の判断基準というのがあるんでしょうか。ちょっと教えていただければと思いますが。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  市民の方々から情報をいただいて、空き家の情報を調査して、先ほど市長が申し上げました特定空家に該当するかということでございます。  具体的な判断の状況といいますか、先ほど申し上げましたように、そのまま放置すれば倒壊もしくは保安上危険となるおそれがある状態とはどういうことかといいますと、屋根、外壁等が脱落して、飛散等をするおそれがある場合、あるいは壁が老朽化して危険となるおそれがある場合。そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態とはどういうことかといいますと、吹きつけの石綿等が飛散して曝露する可能性がある、あるいは浄化槽等が放置されまして、汚水や汚物が流出したり、臭気の発生があって地域の住民の日常生活等に支障を及ぼすことがある、排水等の流出で臭気や周辺の生活等に影響を及ぼす、ごみ等の放棄、ごみの不法投棄によって地域の住民の日常生活に影響を及ぼしたり、動物ですね、ネズミやハエ等が発生して影響を及ぼすというような具体的な例がありますので、こういったものに該当する場合は特定空家の対象になるということでございます。 ◯2番(今村 謙作議員)  もろもろいろいろな状況において判断ができるということでよろしいわけですね。実は、この条例を提案していただきまして、非常にうれしく思っているところでございます。9月議会でも質問させていただきましたが、伊佐市も非常に空き家が多いですので、台風等々災害等があって市民に危害を及ぼさないとも限らないですので、非常にうれしく思っております。  1条から20条までありますが、今から審議委員の選考をして、多分今月中か今年度中にはもちろん、多分決まっていない、今から募集をかけるでしょうかね、今から募集をかけるんでしたよね。各関係機関と連携をとっていただいて、すばらしい審議会になるようにしていただきたいなと思っているところでございます。るる聞きたかったんですが、余り聞くことがございません。先ほども岩元先輩のほうからいろいろありましたので、10条、9条いろいろありましたが、るる理解いたしました。伊佐の空き家が今から適正に管理をされていけばいいのかなと思っております。  最後になりますが、この前、伊佐市と市内の銀行3行ですかね、低金利で解体費用も出るようなローンの締結をしていただきまして、大変ありがたいなと思っております。これを機に伊佐市内に空き家があってよそに出ていらっしゃる方々も、そういった低金利があれば解体してみようかなとか、リフォームしてみようかなとかいったことが盛んになればいいのかなと思っておりますので、今後この条例をもとに空家等の適正管理に努めていただければなと思いますので、よろしくお願いいたしまして私の質疑を終わります。どうもありがとうございます。 ◯議長(丸田 和時議員)  以上で、2番 今村 謙作議員の質疑を終わります。  次に、13番 柿木原 榮一議員の質疑を許可します。  柿木原 榮一議員。 ◯13番(柿木原 榮一議員)   登  壇  こんにちは。議長のほうから質疑の許可が出ましたので、質疑をさせていただきたいと思います。  まず、議案第89号ですが、「伊佐市空家等の適正管理に関する条例の制定について」、前2人の議員から質問がございましたけれども、重なるところをしないようにしていきたいと思います。  自治体が独自に取り組んできた空き家条例に触発される形で、ことし2月26日に施行した空家等対策の推進に関する特別措置法、空家特措法と建築基準法等の既存の仕組みを駆使することにより空き家問題に対応したものでありますが、京都市とか明石市、それと上越市はことしの3月に議員の発議により制定されておりますが、自治体の先例先行政策型で法律が制定されました。  総務省統計局平成25年住宅・土地統計調査日本の統計2014より作成された、都道府県別に見たその他の空き家率と人口増減率、都道府県別に見たその他空き家率と高齢化率の相関図を見ましたときにも、相関が一目されます。それに対応して、今定例会に提出されたものと思います。それで質疑を行います。  条例で、助言または指導、勧告、命令、公表、行政代執行と進むのですが、その費用を当該所有者から徴収することができるとありますが、所有者等がわからなくなったり、財産の放棄をされた場合、ある人なんかは「もうこの土地は伊佐市にくれもいで、家もくれもいで」という方もおいでになります。ほんとに徴収ができるのか、お伺いをいたします。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  所有者等がわからないというようにならないように、私どもは所有者を相続を調べながら見つけなければいけないわけでありますので、当然審議会でもそういうことが議論されていくことになります。また、財産を放棄するということは普通あり得ないことでありまして、相続の放棄というのはありますけれども。  空き家に関しまして、放棄した、放棄するしないという、そこの土地と一緒になっておりますので、御本人がおっしゃる放棄というのと、実際それが放棄されているということとは全く違いますので、現実的にはそういうことはあり得ないわけであります。  遺産相続、財産の相続につきましては、民法に規定されて一定の措置がなされていきますので、私どもはそれに基づいて相続権の残る方について費用を請求していくことになりますし、仮に代執行まで至った場合は、国税滞納処分の例によりこれを徴収するということに定められておりますので、あくまでもその規定に従って行うということになります。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  市長の言われるのもわかりますけれども、実際財産を放棄したり、土地とか財産に対して負荷がありますときには、放棄の手続をとられる、何十日かの間にとられる方もおいでになります。徴収ができますことを祈りつつ、じゃあ、2番目の質疑に参ります。  空家等対策審議会の委員の第15条の関係機関及び団体の代表、関係行政機関の職員の関係機関とはどのような機関か。先ほどもありましたけれども、建築士会とか司法書士会、いろいろありましたけれども、この10人以内という割合の1、2、3の割合をどのような人数割りにされるのかお知らせください。 ◯環境政策課長(牧山 光徳君)  先ほど申し上げましたように、司法書士会あるいは建築士会というところで審議会に御協力をいただくということになっております。人数的には土地家屋調査士会の方々にお二人、あと司法書士会、不動産業、建築士会の方々に各1人、団体の方の代表1人、それと関係職員というのは、先ほど申し上げました建設課、税務課、担当課の職員ということでございます。  以上でございます。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  関係機関及び団体の代表というのは、先ほど言われました銀行も入ってくるんだろうと思いますけれども、ぜひ実質な審議ができますように関係機関の職員の選定もよろしくお願いいたします。  3番目は、質疑はしていなかったんですが、わかっていたら教えていただきたい。9月定例会で福本議員から質問がありましたが、地方税法の関係でございますが、それから詳細についてわかっておられることがありましたらお知らせください。地方税法の改正を受け、空き家特措法14条2項に基づく勧告に、特定空家等の敷地のように供されている土地の課税標準の額を上げる結果をもたらす効力が付与されたことで、勧告を飛び越した場合の生じる不公平性、懸念が示されたが、伊佐市の考え方としてはどのように考えておられるのか、お聞きいたします。 ◯税務課長(吉田 克彦君)  今の御質問に対しまして御説明いたします。  この空家特措法ができまして、助言・指導がなされた後に、最終的に勧告が出るわけですが、特定空家として勧告が出た場合は、その翌年度の課税年度から本来住宅の建っている敷地につきましては、200平米までは6分の1、それを超える部分については3分の1に住宅のために軽減されております。  一般的にはこれを倍になる、上がったという形で一般の方たちはおっしゃられますが、これについては特措法が施行されることによりまして、地方税法349条の3の2項でこの特例措置を外す、住宅認定の敷地としての特例を外すというのは、もう決定しております。したがいまして、今、特定空家と認定をされ、最終的に勧告を受けられた場合は、この住宅用の敷地の特例措置を外すということになります。  以上です。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  説明を、再度でございましたがしていただいたのは、羽月の農機具センターがございます。あそこに今見えています廃屋と申しますか、その廃屋自体も周囲の人たちからタケノコが中に生えている、このおかげで家が倒れないんだという例もございます。また、管理も近隣の方々が除草作業、いろいろされておられますので、こうした場合、特定空家として認定されて排除した場合、後の税金の問題もあるなという考えで質問をしたわけですが、勧告があった場合に土地が住宅用地から除外されると思いますが、勧告を行わない場合もほんとは環境政策課と税務課、建設課といいますところに、密に連携をして適切な課税判断をしてほしいと思います。  当事者間における解決の原則、緊急安全措置、空家等に関するデータベースの整備等、または地域住民との協働による空家対策も十分にお願いいたします。自治体の一定数の条例が制定され、それに関する法的対応の必要性が伊佐市でも認識されていたところに、市町村に事務を義務づける法律が舞いおりました。大変だろうと思いますが、よろしく運用のほどをお願いいたします。  2番目の議案第90号についてお伺いいたします。「伊佐市総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について」。このような総合交流拠点は、休館日は1、日曜日、2、国民の祝日とありますが、休館日の利用は多いだろうと、日曜日、祝日が多いだろうと思いますが、どのように考えておられるのか、お伺いいたします。 ◯企画政策課長(中馬 節郎君)  拠点施設の開館日の件でございます。  まず、子育て支援室を利用する子育て支援センター、これは月曜日から土曜日までの開館が義務づけられているということで、この間は子育て支援センターは開設されます。そういうことで、これに伴い交流棟、体育館、グラウンドについて、同じように月曜日から土曜日まで開館ということで、全体を開館いたします。  日曜日及び国民の祝日を休館日といたしました。体育館やグラウンドなどの利用が始まった5月以降に定期的な利用がなかったことを踏まえ、休館日としております。開館日、開館時間以外に利用する場合の対応は、3条第2項で臨時に開館するようにということでしておりますので、こちらで対応いたします。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  市長が特に必要があると認めるときは臨時に開館し、または休館することができると2項でうたってありますけれども、どのようなときが特に必要なときと認められるのか、お知らせください。 ◯企画政策課長(中馬 節郎君)  申請者からの申請がございまして、それに基づいて判断する予定でございます。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  日曜日とか祝日とか特にあると思うんですが、交流拠点施設ですね、土曜日までは保育園に行ったりいろいろしておりますが。今、言われました必要と認められる場合のガイドラインはどの辺になるのか、お知らせください。 ◯企画政策課長(中馬 節郎君)  個々の利用を目的として来られるわけですので、それに対して対応を考えていきたいと思います。交流拠点施設としての利用を考えて来られた方ですので、それに応じて対応いたします。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  時には一年中になる可能性もあるということで、理解してよろしゅうございますか。 ◯企画政策課長(中馬 節郎君)  その利用が活発であれば、そのように期待しているところでございます。開館日といたしますと、ここには委託して管理人を置く予定をしておりますので、その関係がございますので、現在、定期的な利用が見込まれない場合に関しましては休館日としております。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  2項はあるから大丈夫だろうなと思いますが、不公平性がないような運用をお願いいたします。利用の許可第5条で、利用する者はあらかじめ市長の許可を受けなければならないとありますが、窓口はどこに行って許可申請をするのか、お伺いいたします。 ◯企画政策課長(中馬 節郎君)  総合交流拠点施設の所管課は企画政策課でございます。この交流拠点施設には、先ほど申し上げたように委託して管理人を置く予定でございますので、利用の申請とかそういう相談に関しましては、この拠点施設でしていただければ対応できるようになっております。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  今もよく市民から許可申請の場所等に苦情を言われ、聞いております。このところには管理人を置いてということですので、ぜひできたら1カ所に集めていただいて、許可申請をしていただけるような組織になっていけばなあと思いますので検討してください。  それと、備考の仕事交流室を利用する場合の電気料の実費相当額とはいかほどになるのか、お伺いいたします。 ◯企画政策課長(中馬 節郎君)  仕事交流室につきましては、通常は料金なり、そういうものを徴収しておりません。ただし、利用に関しまして、大量の電気などを消費する機器を持ち込んで利用される場合が予想されます。そのときには、その機器がどのくらいかかるのか、契約金額がございますので、そこを協議して徴収したいとしております。また、どれがどのくらいという形にはしない予定でございます。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  要項等で決められるんだろうと思いますけれども、メーターも動いていますけれども、どこのメーターか、全部のメーターになりますのでわかりませんけれども、市民の不満が出ないようによろしくお願いいたします。  議案第82号に移ります。「平成27年度伊佐市一般会計補正予算第7号について」お伺いいたします。款2総務費項1総務管理費目9企画調整費節委託料245万1,000円、節工事費請負費2,000万円、款項同の目情報管理費節18の備品購入費619万6,000円の説明をお願いいたします。 ◯企画政策課長(中馬 節郎君)  節委託料の245万1,000円の内訳について説明いたします。ビジネスホテルの誘致可能性調査の業務委託料としまして190万1,000円、伊佐市総合交流拠点施設の防火用設備設計費としまして55万円でございます。  節15工事請負費2,000万円の内訳でございます。管理棟1階の子育て支援室、交流棟1階仕事交流室、ここは子育て支援センターも使いますので、ここの2部屋にキュービクルを含む空調工事として計上いたしております。内訳としましては、受変電設備工事、主にキュービクル設置工事と動力外部配線工事に1,300万円、空調設置工事、主に子育て支援室及び交流棟1階の調理室を除く仕事交流室の2部屋への空調機新設と配線工事費に700万円を予定しております。 ◯総務課長(寺師 良一君)  目13情報管理費の備品購入費について御説明いたします。現在、利用しておりますネットワークプリンターの更新でございます。台数は46台を計画しております。  以上です。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  情報管理費の備品購入費の詳細がわかりましたら、詳細を教えてください。企画関係は大体わかりましたけれども、いい設備をつけて皆さんに配信してください。  それと、款7商工費項5特産品振興費節13委託料162万円、指定管理者委託の内容をお知らせください。  先に、情報管理費の詳細からお知らせください。 ◯総務課長(寺師 良一君)  今現在、使用しているプリンターを更新するものでございます。耐用年数は5年となっておりますけれども、現在、平成17年に購入した6台、平成19年に購入した8台、平成20年度に購入した31台、そして新たに1台を追加していくものでございます。耐用年数をかなり過ぎているということで更新するものでございます。 ◯伊佐PR課長(宇都宮 安照君)  款7商工費目5特産品振興費節13委託料162万円の内訳について御説明いたします。この委託料につきましては、夢さくら館の屋根の塗装が経年劣化によりまして、かなり傷んで見苦しい状況でもありましたので、屋根の塗装費を指定管理委託料として計上をしたところでございます。  以上です。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  夢さくら館のことについて1回質問をさせていただいたことがありますが、これから指定管理者になったところに負担をしてもらうような答弁もあったと思いますが、その辺の夢さくら管理指定者との話し合い、そういうのはなかったのですか。 ◯伊佐PR課長(宇都宮 安照君)  今回の指定管理につきまして、本来であれば、夢さくら館のリニューアルオープン前に塗装を終わらせておけばよかったんですけれども、時間的に間に合わなかったということで今回補正を組んだわけでございます。塗装については、指定管理者のほうとも十分協議をいたしました。その中で今、指定管理者のほうであそこの加工所を使ったり、販売をしたりということもございまして、工法とか工期とか、それぞれ指定管理者の裁量の中でやれるということで、そうしたいということもございましたので、向こうに工事のほうを依頼すると。  ただ、費用については、指定管理者5万円以上の部分については市の負担となっておりますので、その分を負担する形の中で、カミチクさんののほうに工事をしていただくということで、今回計上させていただいたところでございます。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  話し合いができているということでそのように理解いたしますが、5万円以上とか、元のさくら館の費用関係は以下とかいうあれがありましたけれども、今からさくらの指定管理者の指定者の方に負担をしていただくような発言もありましたのでお聞きしたところですが、今よく活用されていますし、土曜、日曜日も大分人が来ているようでございますので、ぜひ屋根の部分は162万円ということで、委託ということですがよろしくお願いいたします。  それと、附表2ですね。補正予算給与費明細書1、その他の特別職122人減の内訳をお知らせください。 ◯財政課長(有薗 良介君)  説明いたします。その他特別職は、伊佐市報酬及び費用弁償に関する条例に基づく委員会の委員やその他の非常勤職員に該当する方が対象となっております。補正の122人減少の内訳は、県議会議員選挙と農業委員選挙が実施されなかったことにより、投票所の投票管理者40人、投票所の投票立会人80人など、選挙関係が126人減少しております。そのほか、農業委員が2人欠員、空家等対策審議会の委員で対象となる6人の方を加えまして、合計で122人の減少となっております。  以上です。 ◯13番(柿木原 榮一議員)  はい、わかりました。特別職等は条例で定めているので慎重に審議し、条例一部改正とか条例改正とか確実に検討していただきたい。文教厚生委員会で関係する補正等は委員会でお聞きしていきたいと思います。ありがとうございました。 ◯議長(丸田 和時議員)
     以上で、13番 柿木原 榮一議員の質疑を終わります。  次に、4番 森田 幸一議員の質疑を許可します。  森田 幸一議員。 ◯4番(森田 幸一議員)   登  壇  最後の質疑者になりましたけれども、よろしくお願い申し上げます。農業委員会等に関する法律の規定に基づきまして、本市の農業委員会委員定数に関する一部改正についてお尋ねをいたします。  農業委員会の役割といたしまして、まず大きく分けてその役割は三つほどあるんじゃないかと考えるわけでございます。その一つ目の役割といたしましては、農業者の担い手育成と活力ある農村づくりの推進であります。認定農業者の支援を行ったり、農地の貸し借りをすることによって、農地の有効利用を促進し、農村の活性化を図ることであります。  次の二つ目の役割でございますが、農業者を代表する機関としての役割でございます。農地の売買や宅地等への転用などの際に、農地法に基づき公正な審査を行うことであります。  三つ目の役割といたしましては、地域の世話役的な活動であります。農業委員それぞれが各地域できめ細かな活動を行って、農業者の声を政策に反映させることではないかと思います。人・農地プランを初め、伊佐市の農業振興を実施する上で、農家の代表である農業委員の意見を取り入れることは大変重要なことであると考えるわけであります。  それではお伺いいたしますが、まず農業委員の選出方法についてでございます。農業委員の皆様方は地域から代表として選ばれ、地域から信任を得た方々で、地域を熟知した委員の皆様方であります。これまで、喫緊の課題でもあります担い手の農地利用集積や、遊休農地の発生防止解消に全力で取り組んできていただきました。  本市農業委員は、これまで選挙制と市町村長の選任制で21人の委員で構成されておりましたが、今回の法改正において市町村長の任命制一本化になるのでございますけれども、そこで今回、法改正に基づいて提案されている定数についてお伺いいたします。  市町村長の任命制に変更する定数15人とありますが、その基準といいますか、15人に定められたことについてまずお伺いをしたいと思います。  次に、改革の方向では、過半数を原則として認定農業者とするということがうたってあるわけでございますが、また女性、青年も積極的に登用するということが盛り込まれているようでございますけれども、どのような構成になるのか、現在、選出されている農業委員の方々はどんなふうになっていくのか、そこあたりもお聞かせいただきたいと思います。  次に、任命をされるわけですが、任命までにどのような選出方法をされるのか、お伺いしたいと思います。 ◯農業委員会会長(宮ノ原 修君)  お答えいたします。農業委員の選出方法について、まず最初の概要からいきます。  農業委員会制度の改革については、政府において3本の矢と言われるアベノミクスにおいて、農林水産業の指針である農林水産業・地域の活力創造プランを一体的に推進することとして閣議決定しており、平成25年12月、当初プランを決定、平成26年度9月に改定案を追加決定しました。この追加プランの中に、農業の成長産業に向けた農協・農業委員会等に関する改革の推進が設定されており、今回の改正となっております。また、全国において、実際に農業委員の選挙が行われているのは約1割のみとなっているのが、改正の理由と思われます。  本制度の見直しのポイントとして、1番目に農業委員選出方法の見直しと、公選制を廃止し、市町村長の任命制へ移行、2番目に農業委員定数の削減、3番目に農地利用最適化推進委員の新設となっております。これが新制度改革の趣旨であります。この法律は6月30日に衆議院本会議で可決、8月28日に参議院本会議で可決、その後9月4日に交付され、10月28日に政府省令が公布され、政令で農業委員の定数を決定されました。  農業委員の法定定数は、農業者数と農地面積及び推進委員の設置状況により決められております。まず、市町村長の任命制に変更する定数の15人の基準を示したことについて、農業委員の定数については、委員会を機動的に開催できるよう、現行定数の半分程度とする改定の方針が示されております。現在の実員数19人から4人の減となり、15人としております。結果、法定定数30人の半分となっております。  今回、農業委員になろうとする場合、委員の選出において枠が指定されており、一般枠が多くありません。公募から少なくとも3人の枠を確保した場合に、農業団体からの推薦3人、利害関係のない人を1人とし、認定農業者は全体の過半数となっており8人で、結果、15人の定数としております。なお、この中には年齢、性別に著しい偏りがないように配慮となっております。また、委員の報酬につきましては据え置きとしました。  次に、認定農業者の委員の内訳はどのような構成になっているかということで、農業委員の定数15人に対し、過半数の8人の認定農業者となっております。そのほか、農業者の団体から推薦をお願いすること、また利害関係者を有しない者が含まれなければならないこと、その他委員になろうとする者の募集もすることになっており、3人の公募もいたします。また、認定農業者の選出については、認定農業者の会に募集を募り、応募の中から選出されることとなります。その他、認定農業者については、できるだけ各地区、支部から均等に選出されるようお願いできたらと思っております。  任命までにどのような選出方法になるのかということで、認定農業者については募集、農業団体からの推薦、利害関係を有しない者の推薦、そのほか公募3人については基本的に市長が直接任命できるものの、市長から任意の選考委員会である伊佐市農業委員選考委員会へ選考を依頼し、選考委員会が選考結果を市長へ報告し、農業委員の候補者を決定、その後、議会の同意をもらい農業委員を決定、辞令交付という手続になっております。 ◯4番(森田 幸一議員)  どうもありがとうございました。農業委員の定数15人でございますが、周りを見てみますと農業者の数が1,100以上から6,000人以下、農地面積が1,300ヘクタール以上で5,000ヘクタール以下等の基準、その中で推進委員を委嘱する場合においては上限が19人ということを示してあるようでございますが、先ほど会長のほうからいろいろお聞きしまして、それぞれ検討された結果、15人ということでございます。今まで21人でしたか、これが15人にするということは機動的にされるということのようでございますが、国のほうでそんなふうに定めてあるわけでございまして、実際のそれぞれの地方の委員会としては、ほんとにこの15人では大変ではなかろうかなと考えているところでございます。  そこで、現在の委員の数が21人でございまして、各地区ごとに割り振りがされているわけでございますけれども、業務の内容によっても違いますが、15人で地区ごとの割り振りはどのようにされていかれるのか。範囲が相当広くなっていくわけでございますが、もちろん推進委員という方々もいらっしゃるわけでございますが、この委員数で足り得るのか、そこあたりをお伺いしたいと思います。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  今回の改正につきまして、まず農業委員と最適化推進委員というのを新たに設けるとなっております。この最適化推進委員という方々が現場活動を専門的に行うということになっております。今までの農業委員さんにつきましては、農地の権利異動の許可、それと担い手の集積・集約、耕作放棄地の発生防止、地域における現場活動というのをやっていただいておりましたが、現場活動が必ずしもうまくいかず、また耕作放棄地が増加している傾向にあると、これは全国的ですけれども。そういう中で、農地利用集積が円滑に進まない。ここら辺を考えた場合に、最適化推進委員を新たに設置するということで、今回新たに設けられました。  最適化推進委員が現在、20人で提案させていただいております。農業委員15人、最適化推進委員20人ということで、結果、以前の農業委員の数よりは多くなりますけれども、業務自体は分担をすると。農業委員の業務としては何かというと、合議体としての決定権ということで、基本、地区割りという考えはないというような考えになります。  ただし、最適化推進委員というのは現場を回ってもらわないとならないということで、地区を設定するようになっております。その地区で農家の方々と常に情報交換しながら、やりとりをして、専門的に回っていただくというのが大きな改正点ということになり、定数もそのような枠で設定させていただいたということでございます。 ◯4番(森田 幸一議員)  ありがとうございました。委員の方はこれまでは地区の設定がなされておったけれども、委員は農業委員会議における決定権といいますか、許可の関係、いろいろそういう関係の審議をしていただくということでございまして、この方は地区の割り振りはないということでよろしいんですか。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  農業委員さんにつきましては、総会に出席して審議して、最終的な合議体として決定する、先ほど言いましたけれども。これに加えて現場活動を行うこともできるということになっています。  それと、地区割りがないのかという答えにつきましては、地区割りは基本ないということではありますけれども、できたらある程度均等に選ばれる結果を望みたいと思います。でないと、なかなか現場を見られた場合、わからない地区となると意思決定においても難しいところがあろうかと思います。  それと、先ほど言いました最適化推進委員につきましては、法で地区を設定するとなっておりますので、その地区で活動していただくということでございます。 ◯4番(森田 幸一議員)  わかりました。基本的には、委員の方は審議体ということでございまして、推進委員の方のほうに地区割りをしていただくと。場合によっては、委員の方々も現場確認をされるということでよろしいわけですね。  次に、委員の構成の関係ですけれども、今、会長から説明いただいたんですが、ちょっと私も書き込みが悪かったんですが、再度またこの辺を局長のほうからひとつよろしくお願いします。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  今回提案させていただいた農業委員の定数15人の内訳につきましては、過半数を認定農業者でならないとならないということになっています。今回の法律の改正の中で、法律ができたのが1951年ということで、当時戦時下で農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の三つの組織が統合して、農業委員会というのが1951年ということで、もう64年ほど経過しております。その中でひずみが出てきたということで、先ほどありました選挙が行われない地区が多いというのが出てきております。  もう一つは、その委員の中に兼業農家が4割ほどいるということで、専業農家である認定農業者等の意見が反映されていない委員会になっているというので、こういう改正になっております。そこで今回、15人の定数に対して認定農業者の数を過半数ということになっておりまして、8人ということでお願いいたします。  それから、団体からの推薦もしなくてはならないということになっておりまして、3団体、土地改良区、農業協同組合、共済組合から1人ずつ3人ということでお願いいたします。それともう一つは、農業以外の利害関係のない方を選出しなければならないとなっております。ということで、1人。残りの3人の方については、公募により選んでいただくということがうたわれておりますので、広報等で周知して3人の方を選考していただくことになります。 ◯4番(森田 幸一議員)  ありがとうございました。認定農業者が8人、土地改良区等の団体から3人、利害関係のない人から1人、そして公募により3人ということでございますが、農業委員会の運営におきまして、現在選出されている方々がいらっしゃるわけでございますけれども、農業委員の会議等の運営がうまくいくには、やはり現在の農業委員さん方も若干入れ込んだほうが運営がいくんじゃないかなと思うんですけれども、そこあたりいかがなもんでしょうか。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  農業委員会としては、そこを一番心配しておるところでございます。制度的にバックフリーということできているものですから、現在の農業委員さんたち、経験のある農業委員さんたちにある程度入っていただかないと、運営自体が最初から覚えていかないとならないということで心配しているんですけれども、これは法的に決まったものですから、できましたら認定農業者の方の中でも現職の方が数人いらっしゃいますので、手を挙げていただけたらありがたいなとか。  あと、公募の中でも3人枠がありますので、そこの中でも応募していただけたらありがたいということで、ある程度は経験のある農業委員さんたちに入っていただいたほうが、運営上はうまくいくと思っているところでございます。 ◯4番(森田 幸一議員)  ぜひこれからも3月まで農業委員の会議があるわけでございますので、委員さんの方にも協力をいただくような形をとられたほうがいいんじゃないのかなと思います。推薦、公募で候補者が定数を超えた場合、公平性と透明性を確保するためにどのような選出をされるのか。ここらあたり、もう少しお聞きしたいと思います。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  公募の方につきましては、基本、市長が選任できるとなっているものの、公平性をということで選考委員会をつくっていただいて、約11人ぐらいの方の中で選考していただいて、そこの中で地区割りとかも含めて検討していただければありがたいわけですけれども、選考委員会で選考した方々を市長に報告し、市長が議会のほうに同意をもらうという流れになって、選考委員会のほうで公平性を保てればと思っているところでございます。 ◯4番(森田 幸一議員)  選考委員11人の方にお願いされて選出されるということですが、委員の構成はまだ決まっていないわけですね。そこあたりはどうですか。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  委員の構成については内々には打ち合わせてはいますけれども、まだ最終決定をしておりませんので、もうちょっと審議したいと思っております。例えば、農作業の受託者とか委託者とか、農業関係に関する各団体の方とか、そこら辺の方にお願いできたらと思ってはおります。 ◯4番(森田 幸一議員)  やはりその中に農業委員さん方も入り込んでしていただけるほうがいいんじゃないのかなと思っているところですけれども、ぜひとも公平性と透明性を確保していただきたいと思います。  次に、農地利用最適化推進委員の新設についてお伺いいたしますが、この推進委員は農業委員会が委嘱されることになるわけでございますけれども、法第18条第2項の規定に基づきまして、推進委員の定数は20人とするとありますが、その基準ですか、20人にしたという、そこあたりをちょっと教えていただけませんか。 ◯農業委員会会長(宮ノ原 修君)  最適化推進委員の定数は100ヘクタールに1人ということで、伊佐市の場合、53人が上限になっております。53人といいましても、財政的に非常に負担が多くなりますので53人はできないということで、農業委員が15人になりましたので、伊佐市全体を考えたとき、15コミュニティがあるわけですけれども、各コミュニティから1人ずつ調整しまして、13コミュニティから1人ずつ、広い場所では2人出してもらうことにしまして17人、公募を3人ということで、20人ということで選定しました。  以上です。 ◯4番(森田 幸一議員)  推進委員の基準が100ヘクタールに1人ということで、上限は53人ということでそういうことであるということですが、会長の言われたとおり、コミュニティの広さ関係等もございまして20人にしたということでございます。よろしくお願いしたいと思いますが、次に、推進委員も推薦、公募の結果を尊重されるわけでございますけれども、これも定数を超えた場合はどのような選出をされるのか、お伺いしたいと思います。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  最適化推進委員の方々については、新しい制度であり、どれだけなっていただけるのか非常に心配しております。農業委員の方が選出されるのも厳しい状況の中で、最適化推進委員というのは厳しいのじゃないかなという状況ではありますけれども、そんな中で現在、もう期間もないものですから、できるだけ事前にある程度少しずつ周知をしないとならないということで、農業委員会の総会等におきましても、現在の農業委員の方に最低推進委員という方を推薦していただくような方向でできないものでしょうかということで、探していただいているところでございます。  そのほかは、広報により3人の公募をとりたいということで考えております。公募の3人が超えた場合につきましては、先ほど言いました地区割りというのがありますので、そこら辺を農業委員会のほうで地区割り等を考えて決定するということになろうかと思っております。 ◯4番(森田 幸一議員)  今、局長のほうから話がございましたとおり、農業委員の定数も心配されるわけでございますが、やはり推進委員の定数というのも、上回っていけばよいのでありますけれども、ここも心配をされるところだと思います。そういうことでございますが、人選におきましては公平にひとつお願いしたいと思います。  推進委員と農業委員との連携は初めてで、やってみないとわからんわけでございますけれども、難しいと思いますけれども、これについても指導、研修ということが必要になってくると思います。もちろん県の農業委員会の会議のほうでも指導されていくと思いますけれども、伊佐市としてどのようなことをされようと思っているのか。そこはちょっとまだだろうと思いますけれども、考えがあったらお聞かせください。このことによって、業務において支障は出てこないのか、そこら辺のところで考えていらっしゃることがありましたらお聞かせいただきたいと思います。 ◯農業委員会事務局長(堀之内 博行君)  業務活動につきましては、先ほどからちょっと説明しておりますけれども、現場活動を積極的に行うため、主に合議体としての意思決定を行うのは農業委員、それとは別に最適化推進委員を設置することになっております。農業委員と最適化推進委員の間は連携をとりながら行われなければならないということになっておりまして、推進委員はみずからの監督において、農地の出し手、受け手のアプローチを行い、担い手への集積を行うと。そして、耕作放棄地の防止に努めなければならないということになっております。  ただ、農業委員と推進委員の業務内容についてはまだ概略でありまして、詳細な内容等がまだ来ておりませんので、現段階ではこの程度しか説明できませんけれども、農業委員と推進委員は総会に出席することができます。農業委員は議決権がございますけれども、推進委員につきましては議決権がございません。推進委員はそこの場に参加して意見を述べると。農業委員が推進委員に参加してほしいという要請があれば、推進委員は参加して意見を述べる。逆に推進委員のほうも、自分から総会に参加して発言したいということであれば、それに応じて農業委員は参加をさせるというような連携体系ということにはなっているようでございます。 ◯4番(森田 幸一議員)  わかりました。次の3番目の関係も言っていただきましたけれども、農業委員会のほうで申請書などに基づいて審議をされるわけでございますが、現地確認審査と農業委員会議がございますけれども、委員の役割、推進委員の役割を局長のほうから今お聞きしたところでございまして、推進委員のほうは積極的に意見を述べることはできるけれども、議決権はないんですよということで、委員の方々は議決権があるとお伺いしたところでございます。  今回、このように農業委員の審議運営が大きく変わっていくわけでございますが、これは国のほうで考えられたわけでございますけれども、地方の現場で苦悩されているようなことがないのかどうなのか。あったら、会長がいらっしゃいますが、率直な御意見をいただければと思っていますけれどもいかがでしょうか。 ◯農業委員会会長(宮ノ原 修君)  現在の示されたことで農業委員会が苦労する、問題視するということはないんですが、今、議員のほうから言われたとおり、現地調査をするのを推進委員にさせて、審議だけを農業委員がするというのは問題だということですので、3人体制で今までも現地調査はしていますので、2人推進委員が入って農業委員が1人の3人でやって、やはり農業委員も現場を見ないと議決はできないだろうと。ただ意見だけ聞いてそれでよしという議決では、ちょっと足らんのじゃないかということを考えております。ですから、やっぱり農業委員が1人ずつ入って現地調査に参加して、審査していくという方法でやっていきたいと思います。  今一番、認定農業者がほんとにそんな暇があるだろうかということを考えているんですけれども、推進委員というのを決めて、現場の仕事を報告してもらって、農業委員の仕事をできるだけ少なくして業務を進めていくということで最適化推進委員を設定してもらったんだろうと思います。ですから、認定農業者もどんどん入っていただいて、本当の農業従事者が農政に関してものが言えるように、希望等が出せるようにしていただければいいんじゃないかと思います。  以上です。 ◯4番(森田 幸一議員)  今、会長の言われたとおりだと思います。農業委員会議の審議におきましては、現場を見て判断ということでございますので、推進委員だけ現場を見て会議で判断するというのは非常に難しいんじゃないかと思います。  それから、認定農業者の方ですが、この方々は朝早くから夕方遅くまでされていらっしゃいますので、そこあたりの協力を得られるのか。承諾を得られるとしても、農業委員としての役割を果たされていかれるのか。非常に心配だろうと思います。  農業委員会は農地等の利用関係の調整を初め、農業全般にわたる問題を農業者の総意と自主的な努力によって総合的に判断していくことを目的とした、農業者、農業の利益を代表する機関でございます。市町村ごとに設置されている行政委員会でございます。農業委員会事務局は、今回の改正が地につくまで大変なことと思うわけでございますけれども、ぜひ頑張っていただくことをお願い申し上げ、質疑を終わりたいと思います。 ◯議長(丸田 和時議員)  以上で、4番 森田 幸一議員の質疑を終わります。  以上で、議案に対する総括質疑を終わります。  ここで、昼食のためしばらく休憩します。なお、再開は午後1時からとします。                △休  憩△(12時00分)                △再  開△(12時59分) ◯議長(丸田 和時議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案の委員会付託省略についてお諮りします。  ただいま議題となっております「議案第81号」及び「議案第92号」から「議案第94号」まで、並びに「議案第98号」以上、議案5件については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  異議なしと認めます。  したがって、ただいま申し上げました議案5件については、委員会付託を省略することに決定しました。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから「議案第81号」について討論を行います。  討論はありませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから採決します。  「議案第81号 鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の一部変更について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  異議なしと認めます。  したがって、「議案第81号」は原案のとおり可決されました。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから「議案第92号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから採決します。  「議案第92号 伊佐市災害被害者に対する市税の減免に関する条例及び伊佐市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  異議なしと認めます。  したがって、「議案第92号」は原案のとおり可決されました。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから「議案第93号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから採決します。  「議案第93号 伊佐市大口心身障害者等福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  異議なしと認めます。  したがって、「議案第93号」は原案のとおり可決されました。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから「議案第94号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから採決します。  「議案第94号 伊佐市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  異議なしと認めます。  したがって、「議案第94号」は原案のとおり可決されました。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから「議案第98号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(丸田 和時議員)  これから採決します。  本案の採決は無記名投票により行います。  議場の出入り口を閉めます。     (議場を閉める) ◯議長(丸田 和時議員)  ただいまの出席議員数は、議長を除き17人であります。  会議規則第31条第2項の規定に基づき、立会人に11番 鶴田 公紀議員、12番 左近充 諭議員を指名します。  投票用紙を配ります。     (投票用紙配付) ◯議長(丸田 和時議員)  念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載して投票願います。  なお、重ねて申し上げますが、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定に基づき否とみなします。  投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。     (投票箱点検) ◯議長(丸田 和時議員)  異状なしと認めます。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票願います。  議会事務局長 平田 利夫君。 ◯議会事務局長(平田 利夫君)  それでは、点呼を行います。  1番 森山 良和議員、2番 今村 謙作議員、3番 山下 和義議員、4番 森田 幸一議員、5番 緒方 重則議員、6番 久保 教仁議員、7番 前田 和文議員、8番 諏訪 信一議員、9番 畑中 香子議員、10番 沖田 義一議員、11番 鶴田 公紀議員、12番 左近充 諭議員、13番 柿木原 榮一議員、14番 福本 千枝子議員、15番 市来 弘行議員、16番 中村 周二議員、17番 岩元 克頼議員。  以上で点呼を終わります。 ◯議長(丸田 和時議員)  投票漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  議場の出入り口を開きます。     (議場を開く) ◯議長(丸田 和時議員)  これから開票を行います。11番 鶴田 公紀議員、12番 左近充 諭議員、開票の立ち会いをお願いします。     ( 開票 ) ◯議長(丸田 和時議員)  立会人に申し上げます。立会人として何か御意見はありませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  御発言がありませんので、立会人の意見はないものと認めます。 ◯議長(丸田 和時議員)  投票の結果を報告します。  投票総数17票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち賛成15票、反対2票です。  したがって、「議案第98号 教育委員会委員の任命について」は同意することに決定しました。 ◯議長(丸田 和時議員)  ただいま議題となっております「議案第82号」から「議案第91号」まで、及び「議案第95号」から「議案第97号」まで、以上、議案13件を、お手元に配付してあります「議案付託区分表」のとおり、それぞれの所管の常任委員会及び特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(丸田 和時議員)  異議なしと認めます。  したがって、ただいま申し上げました議案13件については、配付してあります「議案付託区分表」のとおり、付託することに決定しました。 ◯議長(丸田 和時議員)  日程第19「陳情第9号 歩道設置についての陳情書」を議題とします。  この陳情については、お手元に配付してあります「陳情文書表」のとおり、総務産業委員会に付託します。 ◯議長(丸田 和時議員)  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。                △散  会△(13時12分) このサイトの全ての著作権は伊佐市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) Isa City Council, All rights reserved....