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  1. 伊佐市議会 2012-09-04
    平成24年第3回定例会(第2日目) 本文 2012年09月04日開催


    取得元: 伊佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    2012年09月04日:平成24年第3回定例会(第2日目) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所)                △開  議△(9時59分) ◯議長(山下 親志議員)  これから本日の会議を開きます。 ◯議長(山下 親志議員)  日程第1「議案第45号 平成24年度伊佐市一般会計補正予算(第2号)」から、日程第12「議案第56号 市道路線の認定について」まで、以上、議案12件を一括議題とします。  これから議案に対する総括質疑を行いますが、ただいま議題になっております議案12件のうち「議案第51号」及び「議案第53号」、以上、議案2件については、総括質疑終了後、委員会に付託することなく即決議案として取り扱うことになっておりますので、その点を考慮の上、質疑をしていただくようお願いいたします。  なお、討論の通告でありますが、即決議案に対する討論の通告は総括質疑終了までとなっておりますので、念のため申し添えます。  これから議案に対する総括質疑を行います。通告に基づき、発言を許します。  20番 岩元 克頼議員質疑を許可します。  岩元 克頼議員。 ◯20番(岩元 克頼議員)   登  壇  それでは、質疑をいたします。  今回、伊佐市暴力団排除条例が提案をされまして、第1条におき、その目的として、この条例は、伊佐市からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保を図ることを目的とするとなっています。  また、基本理念といたしまして、第3条暴力団排除は、市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団を利用しない、暴力団に協力しない、暴力団と交際しないことを基本として、市、市民等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならないと定められ、市の役割、市民等の役割を初め、暴力団排除のために必要な処置をとることが示されております。  今後、本条例案が企図した効果が十分得られるように願っておりますが、発言通告に6点出しておきましたので、それぞれお尋ねいたします。  1番目に、伊佐市内における暴力団暴力団員の実情、2番目に、第5条各項に定めることについて、実効のための具体的方法をお示しいただきたいと思います。3番目には、第8条の支援についての規定は非常に大切なことでありますが、これを徹底する方法について伺います。4番目に、第9条の必要な広報及び啓発の具体的活動についてお聞かせください。5番目に、本条例実施に当たっての教育委員会取り組みはどういうことを行っていかれるかお尋ねいたします。6番目に、第14条委任ということで規定がありますので、これをどういう形にしていくのかお尋ねしたいと思います。それぞれお答えをいただきたいと思います。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  おはようございます。お答え申し上げます。  伊佐市内における暴力団暴力団員の実情でございますが、伊佐警察署からの情報では、市内に事務所を置く指定暴力団はございません。しかし、県内外に本拠を置く指定暴力団の団員は複数人いるとのことでございます。  伊佐市に一番近い場所での指定暴力団につきましては、牧園にございます山口組系事務所があるというふうに聞いております。
     活動の実態といたしましては、不動産取引の口ききや飲み屋経営などのほか、水面下での活動が主でございます。最近逮捕している事件等、例えば、自動車、農機具荒らし、このようなものに若干関係があり、組の下で動いているというふうに聞いております。  2点目の、第5条各項に定めることについての実効のための具体的な方法でございますが、暴力団を利用しない、暴力団に協力しない、暴力団と交際しないことを基本として、第1項は、市民に対し、市が実施する暴力団排除のための諸施策に協力するよう努めるものとしております。例えば、市が実施する暴力団排除を目的とした集会やパレードに参加することなどでございます。  第2項は、事業者に対してでありますが、具体的には暴力団を雇用あるいは使用しない、暴力団員下請け契約や資材、原材料の購入契約等を締結しないことなどの直接的なもののほか、暴力団が経営に参画している企業を取引相手に紹介しないことなど、間接的なものがあります。  第3項において情報提供するよう規定したのは、市民等社会生活を営む上で、暴力団に関するさまざまな情報を保有していることが考えられることから、市民等からの情報の提供を受けることにより、効果的な暴力団排除を推進するためでございます。  例えば、ある地区の飲食店から暴力団何々組がみかじめ料を徴収しているとか、あるいは企業の何々が地元対策費と称して暴力団何々組に利益を供与しているとか、そういう話を聞いた場合、情報提供していただくということになります。  第8条の徹底する方法は、でございますが、ここで言います支援とは、警察や暴力追放運動推進センター等と協力して、市民等に対し、暴力団に関する情報や暴力団排除のための活動に関するノウハウの提供や助言、指導をすることでありますが、具体的には暴力団員に対する対処方針及び対処方法に関する助言及び指導、業種または地域に応じた活動を行うことについての助言及び指導、関係機関等と連携協力した暴力団排除のための活動に取り組み暴力団員または暴力団員から依頼を受けた者から危害を受けるおそれがあると認められる者の保護、その他の危害防止のための措置でございます。  第9条の広報、啓発の具体例でございますが、ポスター、パンフレット等の配布、テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディア及び市広報紙の活用、状況によっては暴力団追放市民決起大会事務所撤去要求住民決起大会などが考えられます。  教育委員会のところは教育委員会のほうに答弁いたさせます。  6点目の御質問の委任の具体策でございますが、暴力団排除を総合的に進めるには、市が主体的に行う施策に限らず、教育委員会等が行う施策等も含め、その施策の実施に関し、必要な事項について市長が定められるようにしたもので、具体的には今後個々の施策の実施に際し、必要に応じて定めていくことが考えられます。  参考までに、現在、市では市の締結する契約等から暴力団等排除措置要綱を制定し、暴力団の介入を排除しております。そのほか、市営住宅入居資格の制限、公園やふれあいセンター等の公の施設の利用制限などを条例で規定しております。  以上でございます。 ◯教育長(森 和範君)  本条例実施に当たっての教育委員会取り組みについて、お答えいたします。  現在、教育委員会で行っています青少年健全育成各種事業等を、より充実させて、暴力団排除という視点で事業の充実を図っていくということが結論でございますけれども、まず学校教育におきましては、道徳、生徒指導ボランティア活動、心の教育等を通して、暴力を振るうことは絶対に許されないと繰り返し指導しているところでございます。このことで、道徳性ボランティア意識の向上を図っております。  何より、暴力団とのつながりの可能性が高くなる無職少年をつくらないということから、高校入試合格可能な学力の定着と向上が重要なことであると考えております。また、子どもたちが自分の夢をかなえる職業につけるよう、小学校の早い段階からキャリア教育──いわゆる職業に関する教育でございますが──に取り組んでおります。特に中学校においては、卒業時に進路先が未決定の卒業生をつくらないよう指導しているところでございます。  これらの教育は、生徒の暴力団加入がないようにすること、暴力団による被害をこうむらないようにすることにつながることから、これらの教育必要性を説くと同時に、家庭への情報提供も行う必要があると考えています。  また、暴力団資金源となる薬物乱用等についてでございますが、これも学校教育の中で薬物乱用教育を進めていますが、これもさらに充実していきたいと考えております。  また必要によっては、中学生に対して、警察と連携をした暴力団に関する教育の場を設けることも出てくるのではないかと考えております。  社会教育におきましては、公の施設の暴力団関係者への利用の制限はもちろんでございますが、青少年育成団体等市教委主催青少年健全育成活動子ども会活動ボランティア活動各種体験活動などを進めておりますが、これを一層充実させることが必要であると思います。そのことで、山坂達者な心の強い青少年の育成と、社会の規範意識を守る意識を育てるように努めていきたいと考えております。  また、青少年を雇用している職場との連携で、暴力団排除への啓発を進めていくことも取り組んでいかなければならないと考えております。  さらに、暴力団関係者が営んでいるような飲食店への出入りとか、また、暴走族加入等のおそれのある者への指導、これらについても警察や関係機関と連携をとりながらの指導が必要であると考えております。  以上でございます。 ◯20番(岩元 克頼議員)   登  壇  暴力団の市内における実情ということで、指定暴力団として事務所を構えているところはないということですが、複数の広域暴力団ありということで、ちょっとよくわかりませんので、山口組系暴力団というのが何人確認されているのか、それから県内に暴力団が幾つあって、その構成員として何人が確認されているのか、ここまでできればお答えいただきたいと思います。雲をつかむような話では私たちも自覚が湧きませんので、ぜひお聞かせください。  8条の関係でありますが、これは市民等に対する支援ということで規定ができていますけれど、市民等が──事業所とか一般の市民の方とかいうことで市民等という定義になっていますけれども、市民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるように、市民等に対し、情報の提供、助言、指導、その他必要な支援を行うものとする。これをやっぱり徹底するということが大きな力になると思います。  いろいろですね、例えば私どもが日常生活の中で見かけることもあるわけですね。暴力行為が目の前で行われているようなこともあります。しかし、私の体験では誰も通報しないんですよ。もうかかわらんほうがいいがというのが一般の人の人情というものですね。後でこっちにはね返ってきますから。しかし、そういうものがなくならない限り、暴力はなくならないんですね。私はかつてそういう体験がありますから。本当に近所のお年寄りとか怖がって戸を閉めてじっとしていらっしゃいますよ。ああ、これはいかんなと思ってすぐ通報して、何分でパトカーが到着するか、時計ではかっていましたけどね、大体6分ぐらいで来ますね。  ですから、とにかく暴力というものは絶対に見逃さないということ、それはみんなわかっているんだけど、なかなかできないわけですから、それを安心してできるようにするにはどうしたらいいかと。これが、徹底する方法として聞いたところなんですね。  これはなかなか骨の折れる作業だとは思いますが、ぜひここをきちんとしてもらいたいと思うんです。行政だけの力では解決できません。やっぱり市民の力が要ります。そして警察の人も限られた人数で一生懸命やっているわけです。だから暴力団を根絶する、あるいは通常の暴力行為をなくしていくということには、一般の市民、我々が本当に勇気を持って、堂々とこれを訴えるという社会の動きにならなければならないわけですよね。  ちょっと別な例になりますけど、ちょっと前に大津市の中学校の生徒がいじめを原因に自殺をしたということで、なぜそこまでいったんだろうと。やっぱりみんながそういうことを避けて通るからだろうと思うんですよね、簡単に言うと。ですから、学校の暴力──たとえ子ども暴力であっても、絶対見逃さんという社会の強い決意が生まれてくるような運動をしなければ、私は市民が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことはないんじゃないかと、こういうふうに思っています。  ここのところは大事なところですから、市長、重ねてひとつ市長自身の決意と言いますかね、これからの取り組み、これをしっかりお聞かせいただきたいと考えます。  それから、最後の委任のところですけれどね、例えば県条例あたりでは、これは規則に委任するということで、いろいろな情報のやりとりとか調査とか関係する仕事について、きちんと規則をつくって方法論を確立しようとしているようですね。  今後やっぱり規則の中で、情報がどんどん入ってきたりして、これをどう記録しどのように保管するかとか、あるいは指導、助言のあり方とかもろもろありますので、そういった手順、原理原則、これはやっぱりきちんと定めておかないと。行く行くはつくりますということですが、これはきちんと規則で定めておくべきであろうと私は思いますが、いかがでしょうか。そうしませんと、条例が成立しましても、仏つくって魂入れずというようなことになりかねないと思うわけです。  それから、市の施策については今後策定をするということでお話をされましたので、そういうふうになっていくんだろうと思いますが、それは一体いつごろを目途として策定をされるのか、どういう人たちでつくり上げていったらいいとお考えなのか。そういう具体的なこともひとつお答えください。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  指定暴力団員団員数につきましては、複数人というふうにお聞きしておりまして、何人という確証をいただいているということではございません。  県内の指定暴力団は小桜一家というふうに聞いておりますし、県外はそれぞれ私のほうも詳しいところはまだお聞きしてないところでありますが、先ほどお答えしました一番近いところは牧園町に、県外に本拠のある指定暴力団事務所があるという、そこのところまででございます。いろいろな捜査の関係が警察としてもおありだろうと思います。それ以上のことはなかなか私どもも聞き出せないところでございました。  続きまして、この8条につきましては、これは大事なところだというふうに思っております。この支援がないことには、一般の市民の方々からの情報提供というのもなかなかやはり難しい、尻込みされてしまいますし。そういうことを私どもは警察、あるいは暴力追放運動推進センターのほうと連携をとりながら、迅速に対応できるようにということで、市民の方々に御安心をいただけるようにというふうに考えております。  今、警察が、実際交番がなくなるという限られた人数で機動力を発揮するために、24時間パトカーでの市内の巡回ということなどがやはりその現場に駆けつけるための迅速な手段というふうに考えられるところでありますので、市民皆様方には、行政も一緒になって警察あるいはセンターと連携していくという具体的なことを、今度こういう条例を出しておりますし、当然市議会だよりでも出るわけでありますが、広報紙あるいはインターネット等を通じて早目にお知らせしていこうというふうに考えております。  今後、この暴力団等排除措置要綱につきましては、できるだけ早い時期に制定していこうというふうに具体的には思っております。日時をいつまでにというめどは、まだそこまでは庁内で協議しておりませんが、この条例が通過した後、できるだけ早くということで御理解いただきたいと思います。  現に、先ほどもお答え申し上げましたが、市営住宅入居資格とか公の施設の利用制限とか、そういうのも条例で規定しておりますし、順次まだそういう不備なところを早目に各課にチェックさせて、規則を制定していくということにいたしたいと思っております。 ◯20番(岩元 克頼議員)   登  壇  教育長にお尋ねしますが、学校教育の中で、るるお話をさっきされました。方向としての話をされましたので、ここで参考までにお尋ねしておきますけれども、現在も暴力団とかいうことまで踏み込んだ、例えば道徳とか何かの授業の中で、認識を得るように指導されているのかどうか。この条例では、市の中学校ということ、それから第2項ではまた、市が設置していない学校教育法第1条ないしは専修学校そこらもありますけれども、我々が普通考えるのはやっぱり中学校と。教育委員会の範囲ですので、そこらで現在なされている指導内容、こういうものに対する、あるいは暴力というものに対する指導も当然されていると思いますが、そこを具体的にこういう指導であるということをお示しいただけないでしょうか。  それから、要綱もおいおいつくって、そう遠くないでしょう。急いでつくられると思いますが、聞いておきたいと思いますけど、この条例をつくってくださいということが公安委員会から来たものか県警から来たものかわかりませんが、いつごろこういったものの腹案というのが来たのですか。お答えください。 ◯教育長(森 和範君)  現在、暴力団ということについて視点を当てての指導ということは、余り取り組んではおりません。ただ、道徳とかボランティア活動推進等においては、豊かな心、いわゆる人に迷惑をかけない心とか、また人のために尽くす心とか、そういうようなことで指導しております。  暴力につきましては、学校というところは人の命を守り育てるところですので、これに危害を与えるような暴力ということは決して許されないということで、毅然として対応するというように各学校には指導しております。ですから、そのような行為が起きた場合には、警察等の支援も遠慮をせずにもらって、子どもたちが安全に安心して生活や学ぶことができるような環境をつくるようにということを各学校には指導しているところでございます。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  いつごろ依頼があったかということは今ちょっと調べておりますが、現在6月の議会でこれが制定されたのが、12の市町ございます。そしてこの9月議会に提案しております自治体が20でございます。12月に予定している自治体が二つでございます。あとは検討中ないしはまだ定めてないということでございますので、これは全県的に取り組まなければ効果が上がらないというような広域的な考え方がございまして、このように私どものほうも取り組ませていただくということになりました。  はっきりとした時期はわかりませんが、6月以前にあったということは確かでございますし、また私どもの市長会の中で──年に2回市長会ございますけれども、はっきり記憶しておりませんが、2月なのか昨年の秋なのか、1回市長会で取り上げられて、広域的に取り組むことの確認がなされております。 ◯20番(岩元 克頼議員)   登  壇  この条例を本当に意図したごとく、社会にきちっと実証するということは、再三申し上げているようでございますけれども、お互い連携、協力、認識を共通させて、そしてお互いに支えたり守ったりしながらやっていく以外にないわけであります。やっぱり考え方として、私たち市民が勇気を持って堂々とこういうものについては対処していくと、こういうことが必要だろうと思います。  勇気というものは、やっぱり推進をする中心になる人にそういう方針を厳然と示してもらわなければ出てこないものですよね。勇気は伝染すると。また、何といいますか、臆病も伝染をいたします。ですから、みんなが後ろ向きになってしまうと、何の効果も上がらない条例になるだろうと思いますので、安心して堂々と勇気を持ってこの排除に市を挙げて取り組んでいただけるようにしてもらいたいと思います。  文書とか何とかというだけではそれは伝わりません。ですから、千里の道も一歩よりということもありますけど、千里の道を百歩ぐらいずつという気持ちで、運動として起こしてもらいたいなと思っています。ですから、各地区あたりでやはり暴力というものを追放していく運動をしっかり掲げてもらいたいと思うわけです。当然青少年健全育成等ではこういうのは含まれていると思いますが、一般社会の何らかの折にも徹底してやっていったり、またこれに対するキャンペーンを張る催しも期間を定めて行っていただければなというふうに考えますので、よろしくお願いをして質疑を終わります。 ◯議長(山下 親志議員)  以上で、20番 岩元 克頼議員質疑を終わります。 ◯議長(山下 親志議員)  これで、議案に対する総括質疑を終わります。 ◯議長(山下 親志議員)  次に、議案委員会付託省略についてお諮りいたします。  ただいま議題となっております「議案第51号」及び「議案第53号」、以上、議案2件については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(山下 親志議員)  異議なしと認めます。  したがって、ただいま申し上げました議案2件については、委員会付託を省略することに決定しました。 ◯議長(山下 親志議員)  これから「議案第51号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(山下 親志議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(山下 親志議員)  これから採決します。  「議案第51号 伊佐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(山下 親志議員)  異議なしと認めます。  したがって、「議案第51号」は原案のとおり可決されました。 ◯議長(山下 親志議員)  これから「議案第53号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(山下 親志議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(山下 親志議員)  これから採決します。  「議案第53号 伊佐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(山下 親志議員)  異議なしと認めます。  したがって、「議案第53号」は原案のとおり可決されました。 ◯議長(山下 親志議員)  ただいま議題となっております「議案第45号」から「議案第50号」まで、「議案第52号」及び「議案第54号」から「議案第56号」まで、以上、議案10件については、お手元に配付してあります「議案付託区分表」のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ◯議長(山下 親志議員)  日程第13「請願第10号 「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)の早期制定を求める意見書採択に関する請願」を議題とします。  紹介議員の趣旨説明を求めます。  紹介議員、20番 岩元 克頼議員。 ◯20番(岩元 克頼議員)   登  壇
     それでは、「請願第10号 「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)の早期制定を求める意見書採択に関する請願」について御説明いたします。  現在、鬱病などの精神疾患患者数は、全国で300万人を超えており、これはがんや脳梗塞など主要疾患を上回る患者数であります。年間3万人を超える自殺者の多くの背景には精神疾患があります。心の健康と精神疾患の問題は誰にでも起こり得る生命、健康及び生活にとって重大な問題となっています。しかし、心の健康と精神疾患対策に関しては、一般医療との格差是正、職場・学校におけるメンタルヘルスの充実など、今後推進すべき課題が山積み状態にあります。  このような中、平成23年7月には厚生労働省の社会保障審議会医療部会において、都道府県医療計画に精神医療の機能分担や、地域連携体制が必須事項として書き込まれることになりました。現在、精神保健医療の総合的包括的な推進とともに、これからの施策に関する速やかな強化、充実が求められているところであります。  こうしたことから、心の健康と精神疾患対策に関する基本理念や施策推進の基本となる事項を定める「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)の制定を求める意見書を関係機関に提出していただくようお願いするものであります。  議員の皆様に配付してあります資料をそれぞれお読みいただき、皆様の御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明といたします。よろしくお願いいたします。 ◯議長(山下 親志議員)  ただいま紹介議員の趣旨説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  16番 森山 善友議員。 ◯16番(森山 善友議員)  確かに大切な請願書でありますが、請願者の中村 紘一さんですか、この方に関して全く説明がなされておりませんので、もし紹介議員のほうでわかっておられましたら、その説明をしていただきたいと思いますが。よろしくお願いいたします。 ◯20番(岩元 克頼議員)  私は間接的にお聞きしているところですが、やはりこういう患者さんをお持ちの親御さんということで、いろいろこのことについて随分研究をされ、どうしてもこれを法制化して、抜本的な国の取り組みを要請したいということで見えられた方でございます。これは霧島市国分の方ですが、そういうふうに聞いております。資料をいただいて私も拝見し、たくさん資料があるんですけれども、こういうことなら当然必要であろうということでお受けした次第です。 ◯議長(山下 親志議員)  ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(山下 親志議員)  質疑なしと認めます。  質疑を終わります。 ◯議長(山下 親志議員)  この「請願第10号」は、会議規則第134条第1項の規定により、お手元に配付してあります「請願付託区分表」のとおり、所管の常任委員会に付託します。 ◯議長(山下 親志議員)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。                △散  会△(10時40分) このサイトの全ての著作権は伊佐市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) Isa City Council, All rights reserved....