活動の実態といたしましては、
不動産取引の口ききや
飲み屋経営などのほか、
水面下での活動が主でございます。最近逮捕している
事件等、例えば、自動車、農機具荒らし、このようなものに若干関係があり、組の下で動いているというふうに聞いております。
2点目の、第5条各項に定めることについての実効のための具体的な方法でございますが、
暴力団を利用しない、
暴力団に協力しない、
暴力団と交際しないことを基本として、第1項は、
市民に対し、市が実施する
暴力団の
排除のための諸施策に協力するよう努めるものとしております。例えば、市が実施する
暴力団排除を目的とした集会やパレードに参加することなどでございます。
第2項は、
事業者に対してでありますが、具体的には
暴力団を雇用あるいは使用しない、
暴力団員と
下請け契約や資材、原材料の
購入契約等を締結しないことなどの直接的なもののほか、
暴力団が経営に参画している企業を
取引相手に紹介しないことなど、間接的なものがあります。
第3項において
情報提供するよう規定したのは、
市民等が
社会生活を営む上で、
暴力団に関するさまざまな情報を保有していることが考えられることから、
市民等からの情報の提供を受けることにより、効果的な
暴力団の
排除を推進するためでございます。
例えば、ある地区の
飲食店から
暴力団何々組が
みかじめ料を徴収しているとか、あるいは企業の何々が
地元対策費と称して
暴力団何々組に利益を供与しているとか、そういう話を聞いた場合、
情報提供していただくということになります。
第8条の徹底する方法は、でございますが、ここで言います支援とは、警察や
暴力追放運動推進センター等と協力して、
市民等に対し、
暴力団に関する情報や
暴力団の
排除のための活動に関するノウハウの提供や助言、指導をすることでありますが、具体的には
暴力団員に対する
対処方針及び
対処方法に関する助言及び指導、業種または地域に応じた活動を行うことについての助言及び指導、
関係機関等と連携協力した
暴力団の
排除のための活動に
取り組み、
暴力団員または
暴力団員から依頼を受けた者から危害を受けるおそれがあると認められる者の保護、その他の
危害防止のための措置でございます。
第9条の広報、啓発の
具体例でございますが、ポスター、
パンフレット等の配布、テレビ、ラジオ、
新聞等のマスメディア及び
市広報紙の活用、状況によっては
暴力団追放市民総
決起大会や
事務所撤去要求住民決起大会などが考えられます。
教育委員会のところは
教育委員会のほうに答弁いたさせます。
6点目の御質問の委任の
具体策でございますが、
暴力団の
排除を総合的に進めるには、市が主体的に行う施策に限らず、
教育委員会等が行う
施策等も含め、その施策の実施に関し、必要な事項について市長が定められるようにしたもので、具体的には今後個々の施策の実施に際し、必要に応じて定めていくことが考えられます。
参考までに、現在、市では市の締結する
契約等から
暴力団等を
排除措置要綱を制定し、
暴力団の介入を
排除しております。そのほか、
市営住宅の
入居資格の制限、公園やふれあい
センター等の公の施設の
利用制限などを
条例で規定しております。
以上でございます。
◯教育長(森 和範君)
本
条例実施に当たっての
教育委員会の
取り組みについて、お答えいたします。
現在、
教育委員会で行っています
青少年健全育成の
各種事業等を、より充実させて、
暴力団排除という視点で事業の充実を図っていくということが結論でございますけれども、まず
学校教育におきましては、道徳、
生徒指導、
ボランティア活動、心の
教育等を通して、
暴力を振るうことは絶対に許されないと繰り返し指導しているところでございます。このことで、
道徳性や
ボランティア意識の向上を図っております。
何より、
暴力団とのつながりの
可能性が高くなる
無職少年をつくらないということから、高校入試合格可能な学力の定着と向上が重要なことであると考えております。また、
子どもたちが自分の夢をかなえる職業につけるよう、小学校の早い段階から
キャリア教育──いわゆる職業に関する
教育でございますが──に取り組んでおります。特に
中学校においては、卒業時に
進路先が未決定の卒業生をつくらないよう指導しているところでございます。
これらの
教育は、生徒の
暴力団加入がないようにすること、
暴力団による被害をこうむらないようにすることにつながることから、これらの
教育の
必要性を説くと同時に、家庭への
情報提供も行う必要があると考えています。
また、
暴力団の
資金源となる
薬物乱用等についてでございますが、これも
学校教育の中で
薬物乱用教育を進めていますが、これもさらに充実していきたいと考えております。
また必要によっては、中学生に対して、警察と連携をした
暴力団に関する
教育の場を設けることも出てくるのではないかと考えております。
社会教育におきましては、公の施設の
暴力団関係者への利用の制限はもちろんでございますが、
青少年育成団体等や
市教委主催で
青少年の
健全育成活動、
子ども会活動、
ボランティア活動、
各種体験活動などを進めておりますが、これを一層充実させることが必要であると思います。そのことで、山坂達者な心の強い
青少年の育成と、社会の
規範意識を守る意識を育てるように努めていきたいと考えております。
また、
青少年を雇用している職場との連携で、
暴力団排除への啓発を進めていくことも取り組んでいかなければならないと考えております。
さらに、
暴力団関係者が営んでいるような
飲食店への出入りとか、また、
暴走族加入等のおそれのある者への指導、これらについても警察や
関係機関と連携をとりながらの指導が必要であると考えております。
以上でございます。
◯20番(岩元
克頼議員) 登 壇
暴力団の市内における実情ということで、
指定暴力団として
事務所を構えているところはないということですが、複数の広域
暴力団ありということで、ちょっとよくわかりませんので、
山口組系暴力団というのが何人確認されているのか、それから県内に
暴力団が幾つあって、その
構成員として何人が確認されているのか、ここまでできればお答えいただきたいと思います。雲をつかむような話では私たちも自覚が湧きませんので、ぜひお聞かせください。
8条の関係でありますが、これは
市民等に対する支援ということで規定ができていますけれど、
市民等が──
事業所とか一般の
市民の方とかいうことで
市民等という定義になっていますけれども、
市民等が安心して
暴力団の
排除のための活動に取り組むことができるように、
市民等に対し、情報の提供、助言、指導、その他必要な支援を行うものとする。これをやっぱり徹底するということが大きな力になると思います。
いろいろですね、例えば私どもが
日常生活の中で見かけることもあるわけですね。
暴力行為が目の前で行われているようなこともあります。しかし、私の体験では誰も通報しないんですよ。もうかかわらんほうがいいがというのが一般の人の人情というものですね。後でこっちにはね返ってきますから。しかし、そういうものがなくならない限り、
暴力はなくならないんですね。私はかつてそういう体験がありますから。本当に近所のお年寄りとか怖がって戸を閉めてじっとしていらっしゃいますよ。ああ、これはいかんなと思ってすぐ通報して、何分で
パトカーが到着するか、時計ではかっていましたけどね、大体6分ぐらいで来ますね。
ですから、とにかく
暴力というものは絶対に見逃さないということ、それはみんなわかっているんだけど、なかなかできないわけですから、それを安心してできるようにするにはどうしたらいいかと。これが、徹底する方法として聞いたところなんですね。
これはなかなか骨の折れる作業だとは思いますが、ぜひここをきちんとしてもらいたいと思うんです。行政だけの力では解決できません。やっぱり
市民の力が要ります。そして警察の人も限られた人数で一生懸命やっているわけです。だから
暴力団を根絶する、あるいは通常の
暴力行為をなくしていくということには、一般の
市民、我々が本当に勇気を持って、堂々とこれを訴えるという社会の動きにならなければならないわけですよね。
ちょっと別な例になりますけど、ちょっと前に大津市の
中学校の生徒がいじめを原因に自殺をしたということで、なぜそこまでいったんだろうと。やっぱりみんながそういうことを避けて通るからだろうと思うんですよね、簡単に言うと。ですから、学校の
暴力──たとえ
子どもの
暴力であっても、絶対見逃さんという社会の強い決意が生まれてくるような運動をしなければ、私は
市民が安心して
暴力団排除のための活動に取り組むことはないんじゃないかと、こういうふうに思っています。
ここのところは大事なところですから、市長、重ねてひとつ
市長自身の決意と言いますかね、これからの
取り組み、これをしっかりお聞かせいただきたいと考えます。
それから、最後の委任のところですけれどね、例えば
県条例あたりでは、これは規則に委任するということで、いろいろな情報のやりとりとか調査とか関係する仕事について、きちんと規則をつくって
方法論を確立しようとしているようですね。
今後やっぱり規則の中で、情報がどんどん入ってきたりして、これをどう記録しどのように保管するかとか、あるいは指導、助言のあり方とかもろもろありますので、そういった手順、
原理原則、これはやっぱりきちんと定めておかないと。行く行くはつくりますということですが、これはきちんと規則で定めておくべきであろうと私は思いますが、いかがでしょうか。そうしませんと、
条例が成立しましても、仏つくって魂入れずというようなことになりかねないと思うわけです。
それから、市の施策については今後策定をするということでお話をされましたので、そういうふうになっていくんだろうと思いますが、それは一体いつごろを目途として策定をされるのか、どういう
人たちでつくり上げていったらいいとお考えなのか。そういう具体的なこともひとつお答えください。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
指定暴力団員の
団員数につきましては、
複数人というふうにお聞きしておりまして、何人という確証をいただいているということではございません。
県内の
指定暴力団は小桜一家というふうに聞いておりますし、県外はそれぞれ私のほうも詳しいところはまだお聞きしてないところでありますが、先ほどお答えしました一番近いところは牧園町に、県外に本拠のある
指定暴力団の
事務所があるという、そこのところまででございます。いろいろな捜査の関係が警察としてもおありだろうと思います。それ以上のことはなかなか私どもも聞き出せないところでございました。
続きまして、この8条につきましては、これは大事なところだというふうに思っております。この支援がないことには、一般の
市民の方々からの
情報提供というのもなかなかやはり難しい、尻込みされてしまいますし。そういうことを私どもは警察、あるいは
暴力追放運動推進センターのほうと連携をとりながら、迅速に対応できるようにということで、
市民の方々に御安心をいただけるようにというふうに考えております。
今、警察が、実際交番がなくなるという限られた人数で
機動力を発揮するために、24時間
パトカーでの市内の巡回ということなどがやはりその現場に駆けつけるための迅速な手段というふうに考えられるところでありますので、
市民の
皆様方には、行政も一緒になって警察あるいは
センターと連携していくという具体的なことを、今度こういう
条例を出しておりますし、当然市議会だよりでも出るわけでありますが、
広報紙あるいは
インターネット等を通じて早目にお知らせしていこうというふうに考えております。
今後、この
暴力団等排除措置要綱につきましては、できるだけ早い時期に制定していこうというふうに具体的には思っております。日時をいつまでにというめどは、まだそこまでは庁内で協議しておりませんが、この
条例が通過した後、できるだけ早くということで御理解いただきたいと思います。
現に、先ほどもお答え申し上げましたが、
市営住宅の
入居資格とか公の施設の
利用制限とか、そういうのも
条例で規定しておりますし、順次まだそういう不備なところを早目に各課にチェックさせて、規則を制定していくということにいたしたいと思っております。
◯20番(岩元
克頼議員) 登 壇
教育長にお尋ねしますが、
学校教育の中で、るるお話をさっきされました。方向としての話をされましたので、ここで参考までにお尋ねしておきますけれども、現在も
暴力団とかいうことまで踏み込んだ、例えば道徳とか何かの授業の中で、認識を得るように指導されているのかどうか。この
条例では、市の
中学校ということ、それから第2項ではまた、市が設置していない
学校教育法第1条ないしは
専修学校と
そこらもありますけれども、我々が普通考えるのはやっぱり
中学校と。
教育委員会の範囲ですので、
そこらで現在なされている
指導内容、こういうものに対する、あるいは
暴力というものに対する指導も当然されていると思いますが、そこを具体的にこういう指導であるということをお示しいただけないでしょうか。
それから、要綱もおいおいつくって、そう遠くないでしょう。急いでつくられると思いますが、聞いておきたいと思いますけど、この
条例をつくってくださいということが
公安委員会から来たものか県警から来たものかわかりませんが、いつごろこういったものの腹案というのが来たのですか。お答えください。
◯教育長(森 和範君)
現在、
暴力団ということについて視点を当てての指導ということは、余り取り組んではおりません。ただ、道徳とか
ボランティア活動の
推進等においては、豊かな心、いわゆる人に迷惑をかけない心とか、また人のために尽くす心とか、そういうようなことで指導しております。
暴力につきましては、学校というところは人の命を守り育てるところですので、これに危害を与えるような
暴力ということは決して許されないということで、毅然として対応するというように各学校には指導しております。ですから、そのような行為が起きた場合には、
警察等の支援も遠慮をせずにもらって、
子どもたちが安全に安心して生活や学ぶことができるような環境をつくるようにということを各学校には指導しているところでございます。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
いつごろ依頼があったかということは今ちょっと調べておりますが、現在6月の議会でこれが制定されたのが、12の市町ございます。そしてこの9月議会に提案しております
自治体が20でございます。12月に予定している
自治体が二つでございます。あとは検討中ないしはまだ定めてないということでございますので、これは全県的に取り組まなければ効果が上がらないというような広域的な
考え方がございまして、このように私どものほうも取り組ませていただくということになりました。
はっきりとした時期はわかりませんが、6月以前にあったということは確かでございますし、また私どもの
市長会の中で──年に2回
市長会ございますけれども、はっきり記憶しておりませんが、2月なのか昨年の秋なのか、1回
市長会で取り上げられて、広域的に取り組むことの確認がなされております。
◯20番(岩元
克頼議員) 登 壇
この
条例を本当に意図したごとく、社会にきちっと実証するということは、再三申し上げているようでございますけれども、
お互い連携、協力、認識を共通させて、そして
お互いに支えたり守ったりしながらやっていく以外にないわけであります。やっぱり
考え方として、私
たち市民が勇気を持って堂々とこういうものについては対処していくと、こういうことが必要だろうと思います。
勇気というものは、やっぱり推進をする中心になる人にそういう方針を厳然と示してもらわなければ出てこないものですよね。勇気は伝染すると。また、何といいますか、臆病も伝染をいたします。ですから、みんなが後ろ向きになってしまうと、何の効果も上がらない
条例になるだろうと思いますので、安心して堂々と勇気を持ってこの
排除に市を挙げて取り組んでいただけるようにしてもらいたいと思います。
文書とか何とかというだけではそれは伝わりません。ですから、千里の道も一歩よりということもありますけど、千里の道を百歩ぐらいずつという気持ちで、運動として起こしてもらいたいなと思っています。ですから、各
地区あたりでやはり
暴力というものを追放していく運動をしっかり掲げてもらいたいと思うわけです。当然
青少年健全育成等ではこういうのは含まれていると思いますが、
一般社会の何らかの折にも徹底してやっていったり、またこれに対するキャンペーンを張る催しも期間を定めて行っていただければなというふうに考えますので、よろしくお願いをして
質疑を終わります。
◯議長(山下 親
志議員)
以上で、20番 岩元
克頼議員の
質疑を終わります。
◯議長(山下 親
志議員)
これで、
議案に対する
総括質疑を終わります。
◯議長(山下 親
志議員)
次に、
議案の
委員会付託省略についてお諮りいたします。
ただいま議題となっております「
議案第51号」及び「
議案第53号」、以上、
議案2件については、
会議規則第37条第3項の規定に基づき、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(山下 親
志議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました
議案2件については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(山下 親
志議員)
これから「
議案第51号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(山下 親
志議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(山下 親
志議員)
これから採決します。
「
議案第51号 伊佐市消防団員等公務災害補償
条例の一部を改正する
条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(山下 親
志議員)
異議なしと認めます。
したがって、「
議案第51号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(山下 親
志議員)
これから「
議案第53号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(山下 親
志議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(山下 親
志議員)
これから採決します。
「
議案第53号 伊佐市災害弔慰金の支給等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(山下 親
志議員)
異議なしと認めます。
したがって、「
議案第53号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(山下 親
志議員)
ただいま議題となっております「
議案第45号」から「
議案第50号」まで、「
議案第52号」及び「
議案第54号」から「
議案第56号」まで、以上、
議案10件については、お手元に配付してあります「
議案付託区分表」のとおり、それぞれ所管の常任
委員会に付託いたします。
◯議長(山下 親
志議員)
日程第13「請願第10号 「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)の早期制定を求める意見書採択に関する請願」を議題とします。
紹介議員の趣旨説明を求めます。
紹介議員、20番 岩元
克頼議員。
◯20番(岩元
克頼議員) 登 壇