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令和元年第4回定例会(第3日目12月 9日)

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  1. 霧島市議会 2019-12-09
    令和元年第4回定例会(第3日目12月 9日)


    取得元: 霧島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和元年第4回定例会(第3日目12月 9日)             令和元年12月霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       令和元年12月9日(第3日目)午前10時開議 ┌──┬──┬───────────────────────────┬──────┐ │日程│事件│    件                 名    │ 備  考 │ │番号│番号│                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 1│  │常任委員会委員の選任について             │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 2│  │議会運営委員会委員の選任について           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 3│選挙│姶良伊佐地区介護保険組合議会議員の選挙について   │      │ │  │6 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 4│選挙│伊佐北姶良環境管理組合議会議員の選挙について     │      │ │  │7 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 5│選挙│伊佐北姶良火葬場管理組合議会議員の選挙について    │      │
    │  │8 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 6│議案│霧島隼人人権啓発センターの設置及び管理に関する条例の│      │ │  │103 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 7│議案│霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正につ│      │ │  │133 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 8│議案│霧島教育委員会委員の任命について          │      │ │  │167 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 9│議案│霧島公平委員会委員の選任について          │      │ │  │168 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 10│議案│霧島新川防災センターの設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │86 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 11│議案│霧島職員定数条例の一部改正について         │      │ │  │87 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 12│議案│霧島市長等の給与等に関する条例の一部改正について   │      │ │  │88 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 13│議案│霧島市職員の給与に関する条例等の一部改正について   │      │ │  │89 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 14│議案│霧島市立学校施設使用条例の一部改正について      │      │ │  │90 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 15│議案│霧島奨学資金条例の一部改正について         │      │ │  │91 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 16│議案│霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │92 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 17│議案│霧島市いきいき国分交流センターの設置及び管理に関する条│      │ │  │93 │例の一部改正について                 │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 18│議案│霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │94 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 19│議案│霧島市営プールの設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │95 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 20│議案│霧島国分児童体育館の設置及び管理に関する条例の一部改│      │ │  │96 │正について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 21│議案│霧島市牧園B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例│      │ │  │97 │の一部改正について                  │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 22│議案│霧島市牧園町地区運動場の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │98 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 23│議案│サン・あもりの設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │99 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 24│議案│霧島市福山町地区体育館の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │100 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 25│議案│霧島市立郷土館等の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │101 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 26│議案│霧島総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │102 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 27│議案│霧島霧島保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の│      │ │  │104 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 28│議案│霧島市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │105 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 29│議案│霧島隼人地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例の│      │ │  │106 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 30│議案│霧島溝辺コミュニティセンターの設置及び管理に関する条│      │ │  │107 │例の一部改正について                 │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 31│議案│霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │108 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 32│議案│霧島市丸岡会館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │109 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 33│議案│霧島市働く女性の家の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │110 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 34│議案│霧島多目的ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │111 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 35│議案│霧島市民広場及び霧島市お祭り広場の設置及び管理に関する│      │ │  │112 │条例の一部改正について                │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 36│議案│霧島溝辺多目的交流施設上床どーむの設置及び管理に関す│      │ │  │113 │る条例の一部改正について               │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 37│議案│霧島福山中央地区多目的研修施設の設置及び管理に関する│      │ │  │114 │条例の一部改正について                │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 38│議案│霧島国分上之段・国分平山・国分塚脇地区コミュニティ│      │ │  │115 │場の設置及び管理に関する条例の一部改正について    │      │
    ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 39│議案│霧島市浜之市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例│      │ │  │116 │の一部改正について                  │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 40│議案│霧島福山農村青年の館の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │117 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 41│議案│霧島横川体験農園の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │118 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 42│議案│霧島緑の村の設置及び管理に関する条例の一部改正について│      │ │  │119 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 43│議案│霧島国分川原地区加工貯蔵施設の設置及び管理に関する条│      │ │  │120 │例の一部改正について                 │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 44│議案│霧島国分畜産研修センターの設置及び管理に関する条例の│      │ │  │121 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 45│議案│霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │122 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 46│議案│霧島市国分漁港及び永浜漁港の設置及び管理に関する条例の│      │ │  │123 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 47│議案│霧島横川勤労者技術研修館の設置及び管理に関する条例の│      │ │  │124 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 48│議案│霧島国分キャンプ海水浴場の施設の管理条例の一部改正に│      │ │  │125 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 49│議案│霧島小浜海水浴場休憩所の設置及び管理に関する条例の一│      │ │  │126 │部改正について                    │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 50│議案│霧島観光案内所施設の設置及び管理に関する条例の一部改│      │ │  │127 │正について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 51│議案│霧島市営関平温泉・霧島市営関平鉱泉所の設置及び管理に関│      │ │  │128 │する条例の一部改正について              │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 52│議案│霧島温泉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │129 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 53│議案│霧島高原国民休養地設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │130 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 54│議案│霧島都市公園条例の一部改正について         │      │ │  │131 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 55│議案│霧島市神話の里公園の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │132 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 56│議案│霧島市福山プールの設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │134 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 57│議案│霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一│      │ │  │135 │部改正について                    │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 58│議案│霧島消防団横川方面隊拠点施設目的外使用料徴収条例│      │ │  │136 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 59│議案│霧島隼人農村環境改善センターの設置及び管理に関する条│      │ │  │137 │例の一部改正について                 │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 60│議案│霧島農産物加工施設等の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │138 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 61│議案│霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │139 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 62│議案│霧島塩浸温泉龍馬公園の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │140 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 63│議案│霧島こどもセンターの設置及び管理に関する条例の一部改│      │ │  │141 │正について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 64│議案│霧島春山緑地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │142 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 65│陳情│霧島市日当山西郷どん村の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │143 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 66│議案│霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ使用条例の一部改正│      │ │  │144 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 67│議案│霧島高等学校等通学資金等の貸与に関する条例の制定につ│      │ │  │145 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 68│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分斎場)      │      │ │  │146 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 69│議案│指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬施設│      │ │  │147 │を除く。),霧島市牧園B&G海洋センター)      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 70│議案│指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬施設)│      │ │  │148 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 71│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分営農研修センター)│      │ │  │149 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤
    │ 72│議案│指定管理者の指定について(城山公園)         │      │ │  │150 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 73│議案│指定管理者の指定について(中央児童公園ほか17施設)  │      │ │  │151 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 74│議案│指定管理者の指定について(霧島市いきいき国分交流センタ│      │ │  │152 │ー)                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 75│議案│指定管理者の指定について(サン・あもり,天降川地区共同│      │ │  │153 │利用施設)                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 76│議案│指定管理者の指定について(霧島市溝辺公民館ほか9施設)│      │ │  │154 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 77│議案│指定管理者の指定について(霧島市隼人体育館ほか3施設)│      │ │  │155 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 78│議案│指定管理者の指定について(霧島市隼人庭球場ほか2施設)│      │ │  │156 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 79│議案│指定管理者の指定について(霧島市横川体育館ほか4施設)│      │ │  │157 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 80│議案│指定管理者の指定について(国分運動公園ほか3施設)  │      │ │  │158 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 81│議案│指定管理者の指定について(霧島市民国分総合プール)  │      │ │  │159 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │  │議案│指定管理者の指定について(まきのはら運動公園ほか4施設)│      │ │ 82│160 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 83│議案│指定管理者の指定について(霧島市営住宅等)      │      │ │  │161 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 84│議案│指定管理者の指定について(霧島市牧園アリーナほか2施設)│      │ │  │162 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 85│議案│指定管理者の指定について(霧島市塩浸温泉龍馬公園)  │      │ │  │163 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 86│議案│財産の処分について                  │      │ │  │164 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 87│議案│請負契約の締結について                │      │ │  │165 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 88│議案│請負契約の締結について                │      │ │  │166 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 89│議案│令和元年度霧島市一般会計補正予算(第7号)について  │      │ │  │169 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 90│議案│令和元年度霧島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号│      │ │  │170 │)について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 91│陳情│「所得税法第56条廃止を求める意見書」の提出に関する陳情│      │ │  │6 │書                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 92│陳情│霧島市の国保税引き下げを求める陳情書         │      │ │  │7 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 93│  │一般質問 山田 龍治君(78ページ)          │      │ │  │  │      ・国土強靭化地域計画について       │      │ │  │  │      ・ソーシャルインパクトボンド(SIB)の取│      │ │  │  │       組について               │      │ │  │  │      ・応援村OUEN-MURAの取組について      │      │ │  │  │     宮内  博君(89ページ)          │      │ │  │  │      ・国保税問題について           │      │ │  │  │      ・豪雨災害対策について          │      │ │  │  │      ・公営住宅について            │      │ │  │  │     木野田 誠君(105ページ)          │      │ │  │  │      ・過疎法及び辺地法について        │      │ │  │  │      ・移住定住促進補助制度について      │      │ │  │  │      ・橋梁管理について            │      │ └──┴──┴───────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  山 口 仁 美 君      2番  山 田 龍 治 君     3番  松 枝 正 浩 君      4番  久 保 史 睦 君     5番  川 窪 幸 治 君      6番  宮 田 竜 二 君     7番  愛 甲 信 雄 君      8番  鈴 木 てるみ 君     9番  德 田 修 和 君     10番  平 原 志 保 君    11番  阿 多 己 清 君     12番  木野田   誠 君    13番  前 島 広 紀 君     14番  有 村 隆 志 君    16番  仮 屋 国 治 君     17番  松 元   深 君    18番  池 田 綱 雄 君     19番  厚 地   覺 君    20番  新 橋   実 君     21番  植 山 利 博 君    22番  池 田   守 君     23番  下深迫 孝 二 君    24番  蔵 原   勇 君     25番  前川原 正 人 君    26番  宮 内   博 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    な し 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    山 口 昌 樹 君   議会事務局次長   冨 永 博 幸 君                        兼議事調査課長  議事グループ長   原 田 美 朗 君   書    記    郡 山   愛 君
     書    記    森   伸太郎 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   中 重 真 一 君   副  市  長   山 口   剛 君  副  市  長   内   達 朗 君   総 務 部 長   新 町   貴 君  企 画 部 長   有 馬 博 明 君   市民環境部長    橋 口 洋 平 君  保健福祉部長    茶 圓 一 智 君   農林水産部長    田 島 博 文 君  商工観光部長    武 田 繁 博 君   建 設 部 長   猿 渡 千 弘 君  消 防 局 長   堀 切   昇 君   総務部参事兼    本 村 成 明 君                        総務課長  危機管理監     新 村   司 君   総務部参事兼    小 倉 正 実 君                        財政課長  総務部参事兼    谷 口 隆 幸 君   企画部参事兼    永 山 正一郎 君  税務課長                  企画政策課長  企画部参事兼    出 口 竜 也 君   安心安全課長    石 神   修 君  地域政策課長  スポーツ・文化振興課長 浮 邉 文 弘 君   保険年金課長    末 原 トシ子 君  健康増進課長    林   康 治 君   すこやか保健センター  島 木 真利子 君                        所長  耕 地 課 長   塩 屋 一 成 君   建設施設管理課長  園 畑 精 一 君  土 木 課 長   西 元   剛 君   建築住宅課長    侍 園 賢 二 君  消防局警防課長   松 元 達 也 君   消防局予防課長   村 田 浩 昭 君  霧島総合支所長   新 窪 政 博 君  兼地域振興課長  教  育  長   瀬戸上   護 君   教 育 部 長   中 馬 吉 和 君  教育総務課長    西   敬一朗 君 6.会議のてん末は次のとおりである。             「開 議  午前10時00分」 ○議長(阿多己清君)  これより,本日の会議を開きます。お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 常任委員会委員の選任について ○議長(阿多己清君)  日程第1,常任委員会委員の選任についてを議題とします。常任委員会委員の選任については,委員会条例第8条第1項の規定により,議長が指名することになっております。それでは,指名します。まず,総務環境常任委員には,1番,山口仁美議員,3番,松枝正浩議員,7番,愛甲信雄議員,9番,德田修和議員,12番,木野田誠議員,13番,前島広紀議員,14番,有村隆志議員,25番,前川原正人議員,以上8名を指名します。次に,文教厚生常任委員には,2番,山田龍治議員,8番,鈴木てるみ議員,10番,平原志保議員,16番,仮屋国治議員,20番,新橋実議員,21番,植山利博議員,23番,下深迫孝二議員,26番,宮内博議員,以上8名を指名します。次に,産業建設常任委員には,4番,久保史睦議員,5番,川窪幸治議員,6番,宮田竜二議員,11番,阿多己清議員,17番,松元深議員,18番,池田綱雄議員,19番,厚地覺議員,22番,池田守議員,24番,蔵原勇議員,以上9名を指名します。次に,広報広聴常任委員には,1番,山口仁美議員,2番,山田龍治議員,3番,松枝正浩議員,5番,川窪幸治議員,6番,宮田竜二議員,8番,鈴木てるみ議員,9番,德田修和議員,25番,前川原正人議員,以上8名を指名します。また,予算常任委員については,23番,下深迫孝二議員を新たに指名します。なお,予定委員の事前協議において,総務環境常任委員長に9番,德田修和議員,副委員長に3番,松枝正浩議員,文教厚生常任委員長に10番,平原志保議員,副委員長に8番,鈴木てるみ議員,産業建設常任委員長に24番,蔵原勇議員,副委員長に4番,久保史睦議員,広報広聴常任委員長に2番,山田龍治議員,副委員長に1番,山口仁美議員,予算常任委員長に3番,松枝正浩議員,副委員長に13番,前島広紀議員が,それぞれ内定しておりますので,御報告します。   △ 日程第2 議会運営委員会委員の選任について ○議長(阿多己清君)  次に,日程第2,議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。議会運営委員会委員の選任については,委員会条例第8条第1項の規定により,議長が指名することになっております。それでは,指名します。3番,松枝正浩議員,8番,鈴木てるみ議員,9番,德田修和議員,10番,平原志保議員,12番,木野田誠議員,17番,松元深議員,20番,新橋実議員,24番,蔵原勇議員,26番,宮内博議員,以上9名を指名します。なお,予定委員の事前協議において,議会運営委員長に,17番,松元深議員,副委員長に,26番,宮内博議員が,それぞれ内定しておりますので,御報告します。   △ 日程第3 選挙第6号 姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員の選挙について ○議長(阿多己清君)  次に,日程第3,選挙第6号,姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員の選挙についてを議題とします。本件については,同組合議会議員の辞職に伴い,1名選出する必要が生じたことにより行うものです。お諮りします。選挙の方法については,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,選挙の方法については,指名推選によることに決定しました。お諮りします。指名の方法については,議長において指名することにしたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議長において指名することに決定しました。姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員に,10番,平原志保議員を指名します。お諮りします。ただいま指名しました方を当選人と定めることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,平原志保議員が,姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員に当選されました。当選された平原志保議員が議場におられますので,会議規則第32条第2項の規定により,当選の告知をします。   △ 日程第4 選挙第7号 伊佐北姶良環境管理組合議会議員の選挙について ○議長(阿多己清君)  次に,日程第4,選挙第7号,伊佐北姶良環境管理組合議会議員の選挙についてを議題とします。お諮りします。選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,選挙の方法については,指名推選によることに決定しました。お諮りします。指名の方法については,議長において指名することにしたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議長において指名することに決定しました。伊佐北姶良環境管理組合議会議員に,3番,松枝正浩議員,4番,久保史睦議員,7番,愛甲信雄議員,26番,宮内博議員,以上4名を指名します。お諮りします。ただいま指名しました方々を当選人と定めることに,御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,ただいま指名した方々が,伊佐北姶良環境管理組合議会議員に当選されました。当選された方々が議場におられますので,会議規則第32条第2項の規定により,当選の告知をします。   △ 日程第5 選挙第8号 伊佐北姶良火葬場管理組合議会議員の選挙について ○議長(阿多己清君)  次に,日程第5,選挙第8号,伊佐北姶良火葬場管理組合議会議員の選挙についてを議題とします。お諮りします。選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,選挙の方法については,指名推選によることに決定しました。お諮りします。指名の方法については,議長において指名することにしたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議長において指名することに決定しました。伊佐北姶良火葬場管理組合議会議員に,1番,山口仁美議員,4番,久保史睦議員,7番,愛甲信雄議員,以上3名を指名します。お諮りします。ただいま指名しました方々を当選人と定めることに,御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,ただいま指名した方々が,伊佐北姶良火葬場管理組合議会議員に当選されました。当選された方々が議場におられますので,会議規則第32条第2項の規定により,当選の告知をします。   △ 日程第6 議案第 103号 霧島市隼人人権啓発センターの設置及び管理に関する                 条例の一部改正についてから     日程第92 陳情第 7号 霧島市の国保税引き下げを求める陳情書まで一括上程 ○議長(阿多己清君)  次に,日程第6,議案第103号,霧島市隼人人権啓発センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第92,陳情第7号,霧島市の国保税引き下げを求める陳情書まで,以上87件を一括し,議題とします。これより日程第6,議案第103号,霧島市隼人人権啓発センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてから,日程第90,議案第170号,令和元年度霧島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてまで,以上85件を一括し,質疑に入ります。1名の議員より,質疑の通告がされております。発言を許可します。25番,前川原正人議員。 ○25番(前川原正人君)  2件について,質疑をさせていただきたいと思います。1件目は,議案第86号から第144号までの59件のうち,議案第87号から第89号まで,議案第91号,議案第103号,議案第133号及び議案第135号を除く52件の議案について質疑をさせていただきたいと思います。まず,今回の特徴と致しまして,使用料改定等,施設の料金のバランスをとるということで,提案理由がなされているわけですけれども,今回の使用料改定に伴う値上げ幅は旧料金と比較した場合に,最高で25%の値上げとなっております。施設ごとに違う料金設定をされた理由は何なのかお示しいただきたいと思います。そして,今回の条例改正における使用料で,市民負担がどの程度になるのか。幾ら増えていくのかお示しいただきたいと思います。三つ目には,消費税法第60条第6項によりまして,地方公共団体の一般会計については納税義務を免除されております。そうした中で,消費税を徴収しない議論はなかったのかお示しいただきたいと思います。大問の二つ目には,議案第145号,霧島市高等学校等通学資金等の貸与に関する条例の制定についてお聴きしておきたいと思います。一つは,霧島市外に居住する人の子供のみに,通学資金と寮資金の返還免除規定を設けた理由は何なのかお示しいただきたいと思います。二つ目には,市内・市外を問わず,市内への就労や居住するための施策として充実すべきではなかったのかということでございますが,この件についてもお示しいただきたいと思います。 ○総務部長(新町 貴君)  使用料見直しの議案の質疑のうち,1点目についてお答えします。使用料の見直しにつきましては,負担の公平性の確保や受益者負担の適正化を図る観点から,霧島市経営健全化計画(第1次)等を踏まえ,平成21年12月に,使用料設定に関する基本的考え方を取りまとめ,その考え方の下で,使用料等を原則として3年に1度見直すこととしています。今回は,当該方針に基づく4回目の見直しとなるもので,施設ごとにコストの再計算を行うとともに,消費税率の引上げ,市内外における類似施設等の料金との比較,施設の採算性と市民福祉のバランス等を総合的に勘案しながら検討を重ねました。その中で,使用料金の設定に当たっては,各施設のコストを単純に利用料金へ反映させるものではなく,利用者と行政との負担割合を設定し,かつ,現行料金からの急激な負担増を招くおそれがある場合は,改定上限率を原則20%以内とする激変緩和措置を講じました。その結果,各施設において,料金の引上げ率が異なっているところでございます。なお,例外となる20%を超える使用料の引上げにつきましては,基本となる施設の使用料の改定に関連して見直しを行った施設の使用料が該当します。具体的な例を申し上げると,25%の使用料の引上げとなった,溝辺多目的交流施設上床どーむのゲートボールコートは,当該コートの使用料の基本となるテニスコートの使用料を引き上げたことに連動するもので,ゲートボールコートの使用料がテニスコートの使用料に比べ少額であったため,テニスコートの引上げ率を乗じて10円未満を切り上げた結果,20%を超える使用料の引上げとなったものです。このほか,四つの施設の一部の使用料で,使用料の調整に伴う類似の取扱いをしています。次に,2点目についてお答えします。今回の見直しによる使用料を平成30年度実績から試算すると,1,300万円程度の増額となる見込みです。次に3点目についてお答えします。市では,指定管理料,委託料,修繕料や光熱水費を始めとする需用費,物品の購入等,公の施設を維持管理する上で必要な経費の支出に合わせて消費税を支払っています。そのため,使用の反対給付として徴収すべき料金に,消費税分を転嫁しない場合は,単に歳出だけが増加することになり,市の財政運営に影響を与えることになるため,結果としてその増加分を市税等の一般財源で賄うことになります。このような状況や国からの通知,使用料設定に関する基本的考え方の一つである受益者負担の原則等を踏まえ,今回の使用料改定に当たっては消費税率の引上げも含めて検討したところでございます。 ○教育部長(中馬吉和君)  議案第145号,霧島市高等学校等通学資金等の貸与に関する条例の制定についての1点目,2点目は関連がありますので一括してお答えします。この事業は,本市に居住する生徒を対象に,経済的な理由により希望する高校への進学を諦めることがないよう,一定の条件の下,市内・市外を問わず通学費用を貸与し,希望する高校への進学や夢実現を支援するものです。また,市内高等学校の生徒数が減少していることから,他自治体生徒に本市内の高校進学を促すため,一定の条件の下,通学又は寮等に係る費用を貸与するものです。本市においては,これまでキャリア教育や就職支援の事業を行い,中学生,高校生に対し,地元企業の魅力を伝え地元で働くことの意義を見い出し,市内への就労,定住につなげる取組を行っています。他自治体の生徒が通学又は寮等に係る費用の貸与をきっかけに本市の高校で学び,これらの取組を通して,卒業後本市に就労・定住した場合には,当該貸付金を免除しようとするものです。このことは,若者世代の本市への呼び込みにつながり,地域活性化を図る移住定住施策の一つと考えているところです。 ○25番(前川原正人君)  それぞれ答弁いただいたわけですが,念のためにお聴きしておきたいと思います。この消費税の増税に伴って,2%分,そして,施設のバランスをとるということが大きな理由になっていると思うんですけれども,本年10月1日から消費税が8%から10%に値上げされまして,その2%と類似施設料金との調整が主な理由であろうというふうに理解するわけですけれども,便乗値上げとなっていないのかという問題については,どう認識されているのかお聴きしておきたいと思います。それと,もう一点は,条例上でいけば,今回の改定は来年4月1日以降ということになっておりますけれども,それまでの消費税分については免除という理解でよろしいのかどうかということを確認させていただければと思います。二つ目には,議案第145号の件でございますけれども,通学資金の条件を,ひと月当たり公共交通の定期代が5,000円以上1万円未満で月額5,000円。そして,同定期代が1万円以上の場合,月額1万円以内を貸与しますよという条例の設定になっているわけですけれども,このような設定にした理由は何なのかお示しいただきたい。 ○総務部参事兼財政課長(小倉正実君)  ただいま御質問があった使用料の関係ですが,便乗値上げということでありましたけれども,今回につきましては,消費税の増税分と,それ以外にもともとが使用料の見直しを原則3年に1度しているということで,その分のコストの再計算をした結果に基づくものでありまして,便乗値上げということではないというふうに考えております。また,実際に消費税が増税になったのが10月1日からになります。今回の条例改正に伴いまして,使用料の増になるものが4月1日からになります。その間につきましては,免除という考え方よりは,その分については3年に1度の見直しを行うということで,10月1日からの使用料の見直しではなくて,4月1日に合わせたということで,その間の期間の消費税の増額分については市全体で負担するということになります。 ○教育総務課長(西敬一朗君)  通学資金の額の考え方ですけれども,公共交通を利用して通学される方につきまして,距離等で判定する場合は,もう個々の関係になりまして,非常に煩雑になってしまうということもございますが,霧島市内から通学の多い,加治木辺りまでは希望する高校の経済的な理由によりというところには,ちょっと該当しないかなということで,例で申しますと,ひと月の定期が国分駅からですと錦江駅以遠が5,000円を超えるような形になります。これがまた肥薩線の吉松駅になりますと,ひと月の定期代が1万円を超えるというような額になりまして,遠方の高校に通う場合の支援を行うということで5,000円,1万円という段階の設定を致しました。 ○25番(前川原正人君)  それと,消費税の関係で申し上げますが,確認させていただきたいのは,便乗値上げではないんだと。たまたま消費税が上がって,そして,たまたま経営健全化計画の中で3年に1回の見直しが重なったということになるのかどうなのか,お示しいただきたいと思います。それと,議案第145号の通学関係でございますけれども,一番遠い市内の,一番遠いのはずっと,ところは遠いでしょうけれど,高校に近ければ近いほど近くなるわけですけれども。高等学校等との位置付けで見ますと,現在,隼人高専まで入れますと全部で3,000人程度が対象になる。全部が全部ではないんでしょうけれど。そのうちのどの程度がその対象になって,そして,それに対する見込額がどの程度必要なのかということをお示しいただきたいと思います。 ○総務部参事兼財政課長(小倉正実君)  今回の使用料改定におきましては,先ほど部長答弁にもありましたとおり,原則として3年に1度見直すとしておりました。その時期につきまして,3年ごとということで今回,令和2年4月1日からということに向けて使用料の見直しも,もともと予定していたところです。それに対しまして,国のほうとしては施策の中で本年10月1日から消費税増税が行われたということで,今回の見直しに当たりましては,もともと考えていました施設のコスト計算等と合わせて,消費税の見直しの分も含めた上で,全体的な使用料の改定を行ったところでございます。 ○教育総務課長(西敬一朗君)
     この条例による対象は,令和2年の新入生ということですので,霧島市の現在の中学3年生はおよそ1,200名おります。現在,霧島市内の学校に市外から通われている生徒さんが250名程度いらっしゃいます。そのうち市内生徒につきましては,現在の霧島市の奨学資金の貸与を受け入れていらっしゃる方の率を想定し,そして,市外の生徒につきましては,その倍の率を想定して対象者を考えているところです。予算額につきましては現在作業中ですので,こちらについては,また,新年度予算のほうでお示しさせていただきたいと思います。 ○議長(阿多己清君)  以上で,前川原正人議員の質疑を終わります。以上で,通告による質疑を終結します。ほかに質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で,質疑を終結します。これより議案処理に入ります。お諮りします。日程第6,議案第103号,霧島市隼人人権啓発センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第9,議案第168号,霧島市公平委員会委員の選任についてまで,以上4件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。   △ 日程第6 議案第 103号 霧島市隼人人権啓発センターの設置及び管理に関する                 条例の一部改正について ○議長(阿多己清君)  まず,議案第103号,霧島市隼人人権啓発センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第103号について,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第103号は可決されました。   △ 日程第7 議案第 133号 霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改                 正について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第133号,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第133号について,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第133号は可決されました。   △ 日程第8 議案第167号 霧島市教育委員会委員の任命について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第167号,霧島市教育委員会委員の任命について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第167号の採決は,電子により行います。議案第167号について,原案のとおり同意することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第167号は原案のとおり同意されました。ここで,ただいま同意されました原口和哉氏より,発言の申出がありましたので,これを許可します。 ○(原口和哉君)  議長のお許しいただきましたので,御挨拶申し上げます。霧島市議会の皆様,こんにちは。このたび,中重市長の御推挙によりまして,教育委員をお引き受けすることになりました,原口和哉でございます。ただいまの市議会の御同意ありがとうございました。今,責任の重さを痛感し,身が引き締まる思いでございます。このような大役を受け,不安ではございますが,これまでの公立高校の教育現場などでの経験を生かしながら,子供たちの健やかな成長を願いつつ,微力ではございますが,一生懸命に努力してまいりたいと存じます。今後とも,市議会を始め関係者の皆様方の御指導をどうぞよろしくお願い申し上げます。   △ 日程第9 議案第168号 霧島市公平委員会委員の選任について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第168号,霧島市公平委員会委員の選任について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第168号の採決は,電子により行います。議案第168号について,原案のとおり同意することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第168号は原案のとおり同意されました。   △ 日程第10 議案第86号 霧島市新川防災センターの設置及び管理に関する条例の                一部改正についてから     日程第92 陳情第7号 霧島市の国保税引き下げを求める陳情書まで一括上程 ○議長(阿多己清君)  次に,委員会付託であります。日程第10,議案第86号,霧島市新川防災センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第92,陳情第7号,霧島市の国保税引き下げを求める陳情書まで,以上83件については,お手元に配付しております付託表のとおり,所管の常任委員会に付託しますので,後ほど御覧ください。お諮りします。付託表に誤りがあったときは,議長において処理することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。   △ 日程第93 一般質問 ○議長(阿多己清君)  次に,日程第93,一般質問を行います。一般質問は18名の議員から通告がされております。それでは,順次,発言を許可します。まず,2番,山田龍治議員から3件通告がされております。したがって発言を許可します。 ○2番(山田龍治君)  議席番号2番,山田龍治でございます。令和元年12月定例会に際し,議長より質問の許可を頂きましたので,通告に従いまして市長並びに関係部長へ質問させていただきたいと思います。質問の前に,持続可能な開発目標,いわゆるSDGsという言葉をよく耳にするようになりました。このSDGsの考え方を私なりに解釈して,自治体における継続可能というものは,私たちの子や孫である将来世代がどのような生活を送るのかということに思いを馳せながら,今住み暮らす地域をよりよく構築していくということではないかと考えます。この豊かな社会環境は,先人たちが昨日よりも今日,今日よりも明日がきっとよくなるという思いを馳せながら,様々な苦労を重ねて築き上げてきたものであります。今を生きる私たちは,その豊かさを享受しながら,子や孫の世代へよりよい霧島市を構築して引き継いでいかなければなりません。そのためには,以前から触れさせていただいているとおり,先人たちが築き上げてきた霧島市の地域資源を活用し,日頃よりどの自治体よりもアンテナを広げ,より多くの情報収集を行うこと。また,産学官民連携を図り,アイデアを出し合いながら,スピード感を持って政策立案と実行を行い,どの自治体よりも先駆けて積極的に取り組み,持続可能な稼ぐことができる自治体を構築していくことが不可欠であると考えます。11月19日で,市議会議員選挙に当選させていただきまして2年の月日が過ぎました。残りの頂いた大切な時間を12万5,453人の市民の皆様の思いに応えていけるように,私自身,初心を忘れず,昨日よりも今日,今日よりも明日がきっとよくなるという期待感を持っていただきながら,毎日を暮らせる,誰もが夢を描けるまちの実現を目指し,日々研鑚を重ね,市民の皆様の福祉向上のために努めてまいりたいと思います。それでは,質問に入ります。1点目は,国土強靭化地域計画についてです。東日本大震災において,未曽有の大災害を経験し,この教訓を踏まえ,平成25年12月,強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災減災等に資する国土強靭化法が制定されました。その中で,国土強靭化地域計画については,第13条,都道府県又は市町村は,国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,該当都道府県又は市町村の区域における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画を,国土強靭化地域計画以外の国土強靭化に係る該当都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができるとされており,地域計画の策定の必要性は記載されているとおりであります。さらに,国はこれまで本計画を策定した自治体には,補助金,交付金を一定程度配慮するとしていたものを,令和元年度より計画の促進を図るため,重点配分,優先選択等の重点化をすると示しており,本計画のあるなしで交付金,補助金確保にも大きな影響があると考えます。また,近年の集中豪雨や新燃岳を抱える霧島市においても,整備予定箇所の整備促進のためにも本計画策定は急務であると考えます。そこでお尋ねを致します。本計画の策定に向けた今後の見通しについてお示しください。本計画策定により,災害危険箇所や霧島市雨水管理総合計画等の早期整備につなげることはできないのか考えをお示しください。2点目は,ソーシャルインパクトボンド,SIBの取組についてです。ソーシャルインパクトボンドとは,2010年にイギリスで始まった民間資金を活用した官民連携による社会的課題解決の仕組みであります。SIBは,医療や介護のように将来に掛かる行政コストを削減するといったケースに適していると言われており,社会的課題を解決するに当たり,行政がサービス提供者に実施を依頼し,その結果,改善,達成された社会的課題に対し,行政機関が対価を支払うことをコミットする民間連携手法の一種であります。SIBの意義は,本来行政機関の実施するサービスのみで十分に解決できない社会的課題に対して,成果の出ない領域に対して,成果に一定の根拠を有する民間事業者と連携することにより,行政機関が資金的リスクを追わずに解決することにあります。目標達成,未達成,いずれの場合にも対象事業における成果指標の明確化や,事業成果の可視化が図られるといった点で,SIB実施の意義があると考えられております。そこでお尋ねいたします。他自治体ではヘルスケア領域向けのSIBの取組が行われておりますが,本市は今後SIBを活用した取組について導入する考えはあるのかお示しください。3点目は,応援村の取組についてです。応援村とは,2020年東京オリンピック,パラリンピックを活用した,地域活性化推進首長連合と一般社団法人,全国空き家バンク推進機構が国及び道府県と連携し,公園,大通りなどを舞台とし,地方創生事業や全国の地域間連携事業などにつなげるとともに,我が国の先端技術を提供していくというものであります。賛同する地方自治体を主催者とし,令和2年夏,全国2,000か所に設置,2,000万人の来場者数を目指すとしており,規模は大規模なものでなく,中規模,小規模のパブリックスペース等を想定し,全国津々浦々,御自宅の近くで気軽に,手軽に参加し,応援できる環境を整えていくとしており,濱田尚里選手や新鍋理沙選手など,オリンピック選手候補がいる本市でも地域一体となって,このような取組を積極的に行うべきだと考えます。そこでお尋ねいたします。東京五輪・パラリンピックの開催に合わせ,地域住民が大会を応援する拠点として,応援村の取組がありますが,本市も取り組む考えはないのかお示しください。以上で,壇上からの質問を終わりますが,答弁により,再び質問席からの質問を議長へお願いいたします。 ○市長(中重真一君)  山田議員から3問の御質問がありました。1問目の1点目は私が,その他は関係部長がそれぞれ答弁します。1問目の国土強靭化地域計画についての1点目にお答えします。近年においては,平成30年の西日本豪雨や本年の台風19号などに見られるように,浸水想定区域外においても浸水被害が発生するなど,災害が激甚化しており,これまで以上に防災・減災対策を進めていくことが必要な状況となっています。このような中,国土強靭化基本法第4条においては,地方公共団体は,国土強靭化に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し,及び実施する責務を有すると規定されていることを受け,本市としては,防災・減災に向けたハード対策やソフト対策を効果的に推進するため,国土強靭化地域計画を策定することとしたところです。このため,本年8月に東京で開催された,国土強靭化に関する担当者会議に職員を参加させるとともに,県や他の自治体などから関連情報を収集しているところであり,本市における国土強靭化地域計画については,令和2年8月の策定を目標としております。 ○建設部長(猿渡千弘君)  次に,2点目にお答えします。本市の緊急課題である浸水対策事業につきまして,本市は,平成30年度に霧島市雨水管理総合計画を策定し,同計画に基づき,令和3年度からの事業実施を目指しているところです。地方公共団体が策定する,国土強靭化地域計画に基づく取組に対しては,関係府省庁所管の交付金・補助金による支援が予定されていることから,今後,本市が同計画を策定することにより,災害危険箇所や浸水対策事業の早期整備につながるものと考えます。 ○保健福祉部長(茶圓一智君)  2問目のソーシャルインパクトボンド,SIBの取組についてお答えします。ソーシャルインパクトボンド,SIBとは,成果の可視化と民間資金の活用を通して,社会的課題の解決をより迅速に実施できる効果的・効率的な仕組みを意味するものです。SIBについては,社会的課題を解決に導く新しい行政手法として,国内では,ヘルスケアの領域を中心に取り組んでいる自治体があり,平成29年度から開始されている神戸市における糖尿病性腎症重症化予防事業や,八王子市における大腸がん検診受診率・精密検査受診率向上事業等がそのモデル事業として挙げられます。いずれの事業についても,経済産業省の健康寿命延伸産業創出推進事業の一環として,市民の健康寿命の延伸や医療費の減少などを成果目標に設定して取り組まれており,同省は,将来的にどの自治体でも活用可能となるよう,テンプレート化を目指してその効果の検証を行うこととしています。なお,このようなヘルスケア領域以外にも,横須賀市の特別養子縁組事業や尼崎市の若者の就労支援事業などにSIBの手法が活用されています。このような中,SIBの導入は,行政が解決ノウハウを持っていない社会的課題等について,専門的なノウハウを持った民間事業者と連携することで,より高い成果や行政コストの削減が期待できると言われていますが,現時点では,先進的に取り組んでいる自治体における最終的な成果評価が完了していないことから,本市としましては,他の自治体の取組を注視してまいりたいと考えています。 ○市民環境部長(橋口洋平君)  3問目の応援村の取組についてお答えします。応援村は,全国応援村実行委員会が推進しているものであり,2020年東京オリンピック・パラリンピック開催期間中に,全国各地のパブリックビューイング会場近くにブース等を設置し,飲食や物販,スポーツ体験など,住民や観光客に対し官民連携でおもてなしをしようとするものです。本市としましては,現時点では,地元に縁のある選手が出場する場合は,関係団体と連携し,パブリックビューイング等による応援の実施を検討することとしており,応援村の取組につきましては,今後,情報収集を行ってまいります。 ○2番(山田龍治君)  それぞれ答弁いただきました。再質問させていただきたいと思います。資料1を御覧ください。これは計画策定に当たり,国土強靭化地域計画策定に関する出前講座があります。この出前講座を活用したことがあるのか,まずお尋ねしたいと思います。 ○危機管理監(新村 司君)  現時点におきましては,そのような出前講座を活用したということはございません。ただ,計画の策定を進める上での課題として,やはりそういう知見が不足しているというところがあります。国や県としても計画策定がスムーズに進むまでの間,積極的に自治体を支援するようにというところがガイドラインなどでも示されております。そのような中で,来年1月,県が国の出前講座を活用した研修を予定しておりますので,それに現在,関係課含めてそういう研修をするところで,調整しているところです。 ○2番(山田龍治君)  霧島市単体でする考えはないですか。 ○危機管理監(新村 司君)  県の出前講座に参加して,それで必要な知見が得られたとなれば必要ないかと思います。県の出前講座の研修を受けた後に検討したいというふうに考えております。 ○2番(山田龍治君)  資料の中で,この対象が都道府県,市町村の職員及び議員ということも書いてありますので,議員のほうからもこういった勉強しなければならないなと思いますので,市とも連携してできればなと思っておりますので,ぜひ,検討いただきたいと思います。それでは,本計画に関する国の補助金・交付金が様々あると思いますけれども,どのくらいの数があるのか,また,その内容について把握されているのかお示しください。 ○危機管理監(新村 司君)  現在34の補助金・交付金で交付を判断する際に,地域計画に基づいて実施される取組に対して一定程度配慮するとされております。内容につきましては,国の資料などから交付金,補助金の名称,それからその概要,交付率,交付対象について把握しているところでございます。 ○2番(山田龍治君)  この国の所管は9府省庁,事業にすると34ということで交付金があるということで私も調べてまいりました。それでは,この補助金・交付金を各部署把握されているのか確認したいと思いますので,本年度,本市がこの国土強靭化計画に伴う交付金・補助金を活用した事業は幾つぐらいあるのかお示しください。 ○危機管理監(新村 司君)  本市として,この交付金・補助金を活用した事業としては7事業ございます。 ○2番(山田龍治君)  この事業にアンテナを張っていただいているということで,それは有り難いなと思いますので,今後もこのアンテナを張って,各省庁の事業に目を凝らして,補助金・交付金を確保できるように努めていただきたいと思います。それでは,策定した場合,県が策定している国土強靭化計画との違いはどういったものが考えられるのか,お示しください。 ○危機管理監(新村 司君)  現在計画については策定中でございますが,県の計画では第3章において,その災害リスクというのが記載されております。その中では,災害リスクとして地震,津波,これは南海トラフ地震,風水害,土砂災害,これが平成5年の8・6水害となっています。その他平成22年の奄美豪雨等です。それから火山噴火としては桜島大正大噴火と。本市でその計画を策定する場合には,本市に甚大な被害をもたらした平成5年の8・1水害,あるいは桜島の海底噴火に伴う津波,それから霧島山の噴火に伴う災害リスクとして取り込む必要があるというふうに考えております。 ○2番(山田龍治君)  県と協議しながら策定する部分もあると思いますけれども,霧島市独自のものもあると思います。例えば,新燃岳もあるでしょうし,そして,霧島市特有の土地面積の広さの中であるような問題点というのもあると思いますので,そういったことを霧島市の弱点という部分をしっかりと考えながら,策定に当たってほしいと思います。それでは,視点を変えて土砂災害危険箇所,浸水被害箇所の箇所数をお示しください。 ○土木課長(西元 剛君)  霧島市内で現在土砂災害危険箇所の要整備箇所は急傾斜,土石流,地すべり合わせまして341か所でございます。また,過去の浸水被害実績と雨水管理総合計画によりまして浸水被害が想定される危険箇所と致しましては,隼人町姫城地区,日当山地区,見次地区,国分中央地区の4地区でございます。 ○2番(山田龍治君)
     これほど多い数の箇所がありますので,この対応について早期整備をしていかなければならないと思いますけれども,その中でも本年度,また来年度整備を考えている重点箇所はあるのかお示しください。 ○土木課長(西元 剛君)  来年度つきましては,浸水対策と致しまして隼人町姫城地区と日当山地区を重点箇所と位置付けて環境整備や排水機場の増強の早期整備を行うための実施設計測量業務委託を予定しているところでございます。 ○2番(山田龍治君)  答弁も頂きましたけれども,この災害危険箇所,浸水対策の整備計画につながるということでございましたけれども,この当初計画した国への予算要求というのは,本年あった日当山の浸水被害箇所も要求ができるのかどうかお尋ねします。 ○建設部長(猿渡千弘君)  浸水対策につきましては,現在,雨水管理総合計画に基づきまして交付金を活用しながら事業を進めていく予定でございますけれども,さらにこの国土強靭化地域計画を策定し,それで位置付けることによりまして,更に予算確保ができるのではないかと思いますので,しっかりそこは国のほうに要望してまいりたいと考えております。 ○2番(山田龍治君)  今回,私がなぜこのような質問をしたかというと,一つ目は壇上でもお話ししたとおり,国は令和2年度からこの計画策定により交付金・補助金を一定程度配慮するという立場から重点配分,優先選択の重点化をすると示したからです。ということは,この計画がある自治体に優先的に補助金・交付金の配分があるという解釈ができると思います。ですから,しっかり準備して努めてほしいと思ったからです。二つ目は,日当山の浸水被害の解決のために,この計画を絡めて交付金・補助金を使って早期解決ができないかなと思ったからです。私も7月3日の豪雨の日から,避難所,そして地域巡回をさせていただきました。特に,日当山地区は地域の方より本当に何とかしてほしいという悲痛な声に私は心を痛めました。そして,我々が計画的に改善していきますよとお話をしても,地域の皆様方の思いというのは,一日でも早くこの整備をしてほしいという思いがあるからです。また,本年度から防災,減災,国土強靭化のための3か年緊急対策として,国は約1兆7,000億円の追加で予算を投入しております。このような時期だからこそ,策定は急務であると考えます。さらに,本年度,全国都市問題会議でもこの霧島市は防災に関して取り上げた市でもあります。交付金・補助金は重点的な場所へ活用していくべきだと考えますけれども,一連の質問を聴いて市長はどのような考えがあるのかお示しください。 ○市長(中重真一君)  これまで議員から御指摘がありましたように,もちろん国土強靭化地域計画を作り,それに基づいて事業を進めていく。それが交付金だったり,補助金だったりいろいろな面で有利に働きますので,そこも進めていきますし,また,雨水管理総合計画に沿って進めていく。そして,この議会で予算の組替えの提案も致しておりますが,用水路のスライドゲート等の改修,これはもう姫城地区の浸水被害に役立つものですが,もうなるべくスピーディーにということで,一般財源で考えておりましたものを緊急自然災害防止対策事業と,そちらの事業が使えるというようなことで,その予算の組替え等も行って,とにかく一日でも早く,そういった浸水被害,また災害が少ない,ない,まちづくりのために市としてもあらゆる手法を取り入れて取り組んでいきたいというふうに考えております。 ○2番(山田龍治君)  この日当山の状況は,できるだけ早く解決してほしい。地域の皆さんが毎年同じような目に遭って,雨が降ると心配になる。ですから,全力で皆さん方連携をしながら,この交付金・補助金獲得できるものはしっかり獲得していく,確保していく。国のほうがこの計画を立てないと交付金・補助金の考え方を,見方を変えますよと改めて言っているわけですから,これに対してしっかりと獲得してほしいと思います。現在,県内市町村でこの地域計画を策定しているのは,鹿児島市,出水市,瀬戸内町のたった三つです。私が残念だと思うのは,もし,この計画をもっと早目に策定していれば,ほかの自治体よりも優位な立場で交付金・補助金を確保できたのではないかなという思いがありますけれども,今言ってもしょうがないので今回に向けた質問でもさせていただいたとおり,国土強靭化に関する国の所管は9府省庁,34交付金・補助金があります。市の関係する部署は多岐にわたると思いますけれども,安心安全課が中心になって,また,関係所管もしっかりとこれからもアンテナを張りつつ,連携を取って計画策定と交付金確保に努めていただきたいと思います。もう一度市長のほうに確認のため,今後関係所管と連携をとって,補助金・交付金確保に向けて努力いただけるのか,もう一度お願いいたします。 ○市長(中重真一君)  もちろん有利な事業を活用しながら進めていくこと。また,緊急性によってはもう一般財源を入れてでもスピード感を持って進めていく。災害対策のために何が必要かということを部課を超えてしっかりと連携しながら進めていきたいと考えております。 ○2番(山田龍治君)  それでは,次の質問に入りたいと思います。資料2を御覧ください。ソーシャルインパクトボンド,SIBの取組についてです。SIBとは民間の資金を活用して社会的解決型の事業を実施し,その成果に応じて地方公共団体が対価を支払うスキームになっております。スキームのほうが一般的なものが,地方公共団体が団体のほうにと,契約し,その成果に対する成果報酬を払っていく,このような形が一般的なソーシャルインパクトボンドのスキームになります。取材のほうでお話をさせていただきましたけれど,SIBのメリットとデメリットについてどのような把握をされているのかお示しください。 ○企画部参事兼企画政策課長(永山正一郎君)  メリットとしましては,より高い成果の創出が期待できるのではないか。行政コストの削減が見込まれるのではないか。社会的課題を解決する手法を把握,検証できる。成果志向の普及が期待できることなどではないかと考えております。また,デメリットにつきましては,的確なサービス提供者の見つけ方,選定の仕方が非常に難しいのではないかなと。また,成果を判断する指標の設定が難しいのではないかと考えているところです。 ○2番(山田龍治君)  100点の答弁をありがとうございます。資料のほうを御覧いただきたいと思います。私はメリットのほう,ここに記載しておりますけれども,課長がおっしゃったとおり,より高い成果の創出が期待される。行政コストの削減が見込まれる。社会的課題を解決する手法を把握,検証できる。そうして,成果志向の普及が期待される,全く同じような答えをしていただきましたけれども,特に,SIBではこの成果を明確化して達成方法については民間事業者のアイデアに委ねる。このために社会的課題解決に効果的とされる手法を把握でき,かつ,該当手法が本当に社会的問題を解決できるのかという検証ができる。これがSIBのいい取組だと思います。そして,資料4を御覧ください。私は実際,指宿市に参りまして,指宿市が県内で初めてSIBの取組を7月に始めましたので,取材をさせていただきました。事業スキームも大体SIBの形と同じで,形としたら非常におもしろい。特におもしろいのは,このタニタさんと筑波大学が組織を作って,この中で事業を行っていく。こういったスキームができております。その中で,資料5,目的と期待される成果ということで,行政や民間業者及び資金提供者等が連携して健康づくり事業等の一部を実施ということで,こういった形で様々なSIBの新しい取組をしております。参加メンバーに五つの市がありまして,この医療費の抑制のために5年間で約12億円,5市で抑制効果が出るとしております。指宿市だけでも2023年度には医療費の抑制,介護給付費の抑制を合わせて1億3,900万円ほどできるということで示されておりました。非常におもしろい取組だなと思いましたので,ここで御披露させていただきました。次に,SIB事業の目的ということで,八王子市,神戸市のほうが取組をしているところでございますけれども,市民のQOLの向上,クオリティー・オブ・ライフということで生活の質の向上,医療費に係る適正化,そして,八王子市にはがんによる死亡率の減少,がんの5年間の生存率の向上といろいろな取組をしております。質問をさせていただきます。この資料内にもありました,神戸市と八王子市の取組について,どのような成果が挙げられているのかお示しいただきたいと思います。 ○健康増進課長(林 康治君)  神戸市,八王子市,いずれも経済産業省におけるSIB導入促進に向けた取組をモデル事業として実施しておりまして,平成29年度に実施し,評価までを含めた3か年間の事業で,現在中間評価がなされております。その中間評価につきまして経済産業省や各市のホームページで公表されている内容を基にお答えいたします。まず,神戸市で実施している糖尿病性腎症等重症化予防事業につきましては,糖尿病性腎症のステージの進行の予防,人工透析への移行の予防などが目的とされております。この事業では,国民健康保険加入者で糖尿病リスクの高い人のうち,医療機関での未受診者や治療を中断している人,105人を対象者としており,委託事業者が対象者に対して医療機関への受診勧奨や食事指導等を実施しています。この事業の成果について,中間評価では,保健指導プログラム終了率が目標値80%に対して実績は100%で,また食事,運動及び服薬などの生活習慣改善率は目標値75%に対して実績が95%という結果が示されております。次に,八王子市で実施している大腸がん検診受診率,精密検査受診率向上事業について,受診率を高め,大腸がん早期発見者を増やすことなどが目的とされており,この事業では,国民健康保険加入者で前年度に大腸がん検診を受けていない人,約1万2,000人を対象としており,対象者の過去の検診履歴や医療機関での診療情報等について委託事業者が人工知能を活用して分析し,オーダーメイドの受診勧奨等を行っております。事業の成果につきましては,中間評価では大腸がん検診受診率は,目標値19%に対して実績が26.8%という結果が示されております。 ○2番(山田龍治君)  取材の際,あらかじめ調査をお願いしたいところでございますけれども,今,この成果を受けてどのように感じられますか。 ○健康増進課長(林 康治君)  この評価では,目標値を上回る顕著な成果が示されてると考えております。ただ,まだ中間評価の段階でありまして,今後本市の参考になるところもあると考えておりますが,最終的な評価が出されていないことと,また,経済産業省においても,この効果の検証を行う予定でありますことから,今後またその取組を注視していきたいと考えております。 ○2番(山田龍治君)  民間の皆さんのアイデアというものはずばらしいものだなと思いますし,この数字から見ても順調に進んでいるのかなと私は感じるところであります。それでは,視点を変えて本市の過去5年間の特定検診の受診率をお示しください。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  過去5年間の特定検診の受診率を申し上げます。平成26年度が48.6%,平成27年度が47.3%,平成28年度が46.7%,平成29年度が44.2%,平成30年度が46.7%です。 ○2番(山田龍治君)  特定検診の受診率を5年間見ますと,増減がそんなに。減っている部分もありますけれど,平成30年に46.7%また増えている。50%を超えない,こんな状況でありますけれども,他市では先ほども御紹介したとおり,医療費,介護費の抑制のために糖尿病重症化予防や介護予防で,このSIBの活用をしているところであります。特定検診の受診率を上げる政策の一助として,本市でこのSIBを活用することは可能か。また,どのような方法が考えられるのかお示しください。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  特定検診の受診率向上につきましては,私どもも様々な取組を行っているところではございますが,先ほどございましたように,45%から48%台を推移しているところでございます。SIBの活用につきましては,先ほど部長の答弁のほうでもございましたとおり,他市の状況等を注視してまいりたいと考えております。 ○2番(山田龍治君)  今ヘルスケアのほうで質問させていただきましたけれども,それ以外,ヘルスケア領域以外のSIBの活用ができないのか。まちづくりの面からこのような取組をした事例はないのかお示しください。 ○企画部参事兼企画政策課長(永山正一郎君)  全国におけるソーシャルインパクトボンド活用事例について,ちょっと調べてみました。まちづくり分野での取組事例としましては,滋賀県東近江市では,空き店舗を改修して地域の拠点とした事例,空き家を使い産前産後の親子のサポートを行う事例などがあるようでございます。また,愛媛県の西条市では,特産品の開発,商業地域等の活性化の2種類の事業に取り組んでいるという事例を確認することができました。 ○2番(山田龍治君)  SIBの取組については,私は官民連携のおもしろい取組ではないかなと思います。まず,答弁いただいている中では,先行事例が少ないということでありまして,ちゅうちょする部分もあると思いますけれども,県内で初めて指宿市がSIBの取組を行っております。冒頭の質問でも触れましたけれども,この積極的に取り組んでいく姿勢が大切だと思います。先日,リノベーションまちづくりの講演会にも参加させていただきましたが,まちづくりや違った分野で,このSIBの活用を,私はできるのではないかなと思います。実際,今,民間企業もヘルスケア部門以外のSIBの取組ができないか研究を進めているところもあります。私はこの霧島市が積極的に行ってこのような可能性も探っていくことが必要ではないかなと思います。特に特定検診の受診率,SIBの観点からいくと非常にやりやすいのではないかなと私は思います。この一連のSIBの取組について質問させていただきましたけれども,市長はこの取組をどのように思いますか。お示しください。 ○市長(中重真一君)  行政課題を解決するために,民間のノウハウといったものを活用していくことは,大変大事なことだというふうに考えております。そういった中で,企業や団体との包括協定,パートナーシップ協定等をこれまで霧島市としては結んできているところでございます。また,例えば,この特定検診の受診率を上げるために,ある県内の金融機関とは特定検診を受けた場合には預金の利率を上げるといったような,そういった協定も結んでいるところでございます。これは,SIBがどうして取り組むべきなのか。また,そういった包括協定,パートナーシップ協定等でやっていくべきなのか。また,SIBの先進自治体の結果等も踏まえながら,民間のノウハウが活用できるように霧島市としても取り組んでいきたいと考えております。 ○2番(山田龍治君)  このSIBの取組で私が言いたいことは三つあります。一つ目は,先ほど確認した特定検診の受診率をこのようなSIBという手法を利用して,明確に数字を上げることができるのではないかと。それが長期的に活用することによって医療費の抑制につながるのではないかと考えたからです。二つ目は,行政職員の仕事の在り方です。保健福祉部の業務は煩雑で幅広く,多岐にわたります。こういった取組を民間と連携することで職員の皆さんの職務の負担の軽減になるのではないか。もう一つは,職員しかできない仕事をやってほしい。これから人口減少が進んでいく中で,職員の定数も少しずつ減らさないといけないかもしれません。そういった中で,行政職員はやはり行政職員にしかできない仕事,考える仕事をしっかりやっていただきたい。ですから,できる仕事を民間の方々にシフトしていきながら,そのお力を借りて職務の負担の軽減をしてほしい。今後はそうやってシフトをしていくべきではないかなと私自身考えているからです。三つ目は,この手法はいろいろな範囲で私は活用できるんではないかなと思っているからです。特に,まちづくりの事業に関しては,いろいろな皆さんリノベーションまちづくりの中でも若い方々があんなに目を輝かせて,自分のまちのことを思っているんだな。また,地元の商店街の方も,このまちづくりに関して何とかしてほしいということで,このリノベーションまちづくりの会にも出てきて,話を聴いて,目も輝かせておられました。そういった形で何かの団体を作って一緒に協力しながら行政がサポートをしていく。こういった形がSIBでできないかなと思ったから,この三つでSIBの取組をお話させていただきました。今後も引き続き,こういった手法,新しい手法も取り入れることも考えていただきたいなと思います。提案の意味で,質問させていただきました。最後に,応援村の取組についてです。日本でオリンピック・パラリンピックは今回開催されるということですけれども,実際に現地で見られない国民が大多数だと思います。応援村の取組でおもしろいのは,パブリックビューイングだけではなくて,体験ブースや出店ブースもあるところに魅力があると思います。資料7を御覧ください。応援村が今提示している会場地のイメージです。私はこれ市役所の前のほうで,こういったパブリックビューイングをしながらブースができないかなと思っていた次第なんですけれども,オリンピックにはいろいろな絡みがあるようで,このような形でできるのか,まだ応援村のガイドラインを見ないと分からないところがあります。しかしながら,国体もありますし,例えばですが,このブース内に実際世界記録を出した幅跳びの長さを床に提示してみる。そして,高飛びの高さを市役所内の庁舎内に実際の高さを示してみるとか。そして,長い庁舎の中に100m競争のウサイン・ボルト選手が世界記録を出したときに,1秒走ったときにはこの距離,2秒走ったときにはこの距離というものを示してもいいのではないかなと思います。また,競技用のハードルの高さとか,そして,柔道でいけば柔道の技がどのくらいあるのか。そして,そのルールが複雑ですからルールはどうなのか。川窪議員もいらっしゃいますので,道着を着ていただいて体験ブースに出てもらうとか。そして,バレーボールの新鍋理沙選手も出ますから,アタックの最高到達点はどの辺なのかとか。そして,アタックのボールの速さがどんなスピードなのか。そういったものを展示してもいいのではないかなと。そして,市民の皆さんと一体感を持って応援をしていく。見れる人が,本当に生で見る人が少ないと思います。そういった形で霧島市がこういったものを提供していくというのが大切ではないかなという思いがありまして,このお話をさせていただきました。このせっかくの一大イベントです。地元出身選手も出場する可能性もあります。地域でこのように応援することが私は必要ではないかと思いますけれども,市長,どのようなお考えですか。 ○市長(中重真一君)  この応援村の取組につきましては,部長が冒頭答弁申し上げましたように,全国応援村実行委員会が推進しているものでありまして,この組織というものは任意の首長連合の会でございます。ですので,国や組織委員会が直接関わっていない委員会ということで,オリンピックのスポンサーだったり,いろいろなところとの兼ね合いというのが,いま一つまだ見えていないというところもございます。これはやはりオリンピックを盛り上げていくということは非常に大事なことだと思っておりますので,霧島市としてはもう既に手を挙げているんですが,できればどこかのキャンプ地であったり,また地元に縁のある選手が出場するときにはパブリックビューイングであったり,オリンピックを盛り上げるために私たちとしてできることを取り組んでいきたいというふうに考えております。 ○2番(山田龍治君)  先ほども申し上げたとおり,国の一大イベントで日本の国民の皆さんが期待しているものだと思いますので,地域でぜひ一体となって,子供たちも楽しめるようなそういった仕掛けを応援村がなくても霧島市にしてほしいことをお願いを申し上げて,私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。 ○議長(阿多己清君)  以上で,山田龍治議員の一般質問を終わります。次に,26番,宮内博議員から3件通告がされております。したがって発言を許可します。 ○26番(宮内 博君)  私は,日本共産党市議団の一人として質問を致します。安倍政権による国政の私物化は,森友・加計学園問題に続き,桜を見る会に850人の安倍晋三後援会員が参加していたことが明らかになり,税金を使った公の行事が後援会活動に使われ,税金の私物化ではないかとの怒りと疑惑が広がっております。このような中で,ローマカトリック教会のフランシスコ教皇が広島,長崎で核兵器禁止条約を支持し,核兵器を実際に使用しないことだけではなく,核兵器を保有することで他国を脅す核抑止論についても厳しく批判し,お互いが信頼し合う道に進むべきであると述べたのであります。人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約は,国連加盟国193か国中,122か国で採択され,条約の発効に必要な批准50か国まで,あと17か国に迫ろうとしています。世界で唯一の被爆国であるこの日本が,核の傘に頼るのではなくて,核兵器禁止条約を批准することの世界的役割をしっかり受け止めるべきであります。日本共産党は,核兵器のない世界を目指す取組を一層前進させるために奮闘する決意であります。質問の第1は,国保問題についてです。市長は2017年度まで7年間実施された国保税引下げを撤回し,2年連続で国保税を引き上げています。その一方で,2018年度の国保会計は基金に1億5,823万円が積み立てられ,実質収支は3億355万円の黒字と報告されています。2018年度の霧島市の被保険者数は2万7,017人であり,市民負担は1億7,055万円の負担増でありますが,その92%に相当する金額が貯金として積み立てられているのであります。そこで伺います。2018年度の精神疾患に占める費用が過大な場合の交付金2億262万5,000円について,執行部が示した総医療費に占める精神及び行動の障害に要する医療費を見ると,2016年度12.2%であったものが2018年度には9.4%に下がっています。基準額の見直しがあったとしても医療費が下がる中で,なぜ,交付金が増えたかについて,再度説明を求めるものであります。次に,このような結果を見るときに,以前からある制度が活用されずに,国保税を引き上げたのではないかとの疑問の声が寄せられています。市長はこの疑問にどのように答えるか,答弁を求めるものであります。次に,市長は国が示す基準税率で霧島市の国保税を決定していますが,県内19市の中で,このような税率の引上げを行ったのは霧島市以外に阿久根市のみであります。市長は,県の基準税率の引上げがあれば,2020年度も国保税を引き上げる考えなのか,答弁を求めるものであります。第2の質問は豪雨災害対策についてであります。台風19号とその後の大雨は,各地で重大な被害が広がりました。この災害によって,ハザードマップにおける浸水想定区域への対応が再認識されております。霧島市として,この問題をどのように議論し,新年度以降に臨むのか答弁を求めます。次に,突然の豪雨により,車内で溺死する人が増えているのも大きな特徴であります。この災害を想定した訓練と対策についてどのように考えているのか伺います。次に,天降川では広い範囲で河川敷地内に繁茂した雑草の伐採が行われています。また,4工区において,堆積土砂の撤去も行われております。今回伐採された地域で確実に堆積土砂の撤去が行われるよう,県に要請することが求められているところでありますが,今後の天降川の堆積土砂の撤去計画はどのように示されているか伺います。次に,宮内原用水牟田放水門の排水効果は,7月の豪雨でも確認されたところであります。その効果を生かすための放水門の拡幅と西光寺川改修について,県との協議結果と今後の対策はどのように議論され,進められるのか答弁を求めるものであります。次に,床上,床下浸水の被害を受けた角之下川の拡幅を県に求めることについて,議論の経過と対策について答弁を求めます。第3の質問は,公営住宅問題についてであります。今回の議会に市長は,公営住宅を東京の業者に指定管理する議案を提案しております。県外の民間事業者への指定管理による個人情報の保護や住宅の補修などが生じた場合の不具合への対応は十分できるかなど,市民の不安解消についてどのように考えているか答弁を求めます。次に2017年6月に120年ぶりに改正された民法は,敷金や原状回復のルールの明確化,連帯保証人の保護の義務化,建物の修繕に関するルールを定めています。それを受けた具体策の議論と2020年度からの対応について,どのように議論し,改正するのかについて答弁を求めるものであります。最後に,公営住宅における家賃減免に該当する入居者への減免の状況と,新年度における制度徹底についてであります。公営住宅法には,月額所得5万円以下の方について,家賃減免ができる制度があります。その実績については2018年度,93件と少ない状況にあります。この制度の周知を図ることの改善と新年度における対策はどのように考えているか答弁を求めまして,壇上からの質問を終わります。 ○市長(中重真一君)  宮内議員から3問の御質問がありました。2問目の1点目は私が,その他は関係部長等がそれぞれ答弁します。2問目の豪雨災害対策についての1点目にお答えします。本年10月に関東地方に上陸した台風19号とその後の台風21号は,各地に記録的な強風と大雨をもたらし,これにより,河川の氾濫,道路の冠水や家屋などの浸水,土砂崩れなど,大規模な災害が発生し,死者・行方不明者は合わせて100名を超えるものとなりました。本年に限らず,近年は,記録的短時間大雨情報の発表回数が増加し,また,24時間雨量が過去に経験したことがないレベルにまで達するなど,災害が激甚化する傾向にあることから,本市においては,住民や事業所の方々に対し,普段からの災害に対する備えや,災害時における対応行動などに関し普及啓発を進めているところです。今後とも,想定を超える大雨などによる災害に備え,ハード事業やソフト事業を効果的に組み合わせながら防災対策を進めるなど,市民の皆様の安心安全の確保に向け,全力で取り組んでまいります。 ○消防局長(堀切 昇君)  次に,2点目にお答えします。消防局では,車内から脱出できないことを想定した窓ガラス等を破壊しての救出訓練,家屋や中洲等から逃げ遅れたことなどを想定した救助訓練など,年間を通し様々な災害を想定した豪雨災害訓練を行っています。また,豪雨が予報される際は,浸水が予想される地域等の警戒巡視を行い,早目の対策を呼びかけるほか,河川敷等に駐車している車両は早期の移動が必要なことから警察機関を通じて所有者に対処していただくよう依頼しています。なお,救助事案が発生した場合は,現場の状況を把握した上で救助活動を行いますが,広範囲に被害が予想される場合は,警察,自衛隊,行政等と連携し対応いたします。 ○建設部長(猿渡千弘君)  次に,3点目にお答えします。天降川の堆積土砂除去について,河川管理者である県に確認したところ,本年度は,これまでに野口橋下流,泉帯橋付近及び朱儒どん橋付近の3か所で6,890m3が完了し,年度内には,ソニー国分工場前,手篭川合流点,泉帯橋上流及び日当山橋下流の4か所で7,500m3を除去する計画とのことです。また,令和2年度は,国分地域においては野口地区を,隼人地域においては見次地区,姫城地区及び東郷地区の堆積土砂除去を計画しており,今後も引き続き浸水被害の軽減を図るため,計画的に取り組むとのことです。 ○農林水産部長(田島博文君)  次に,4点目にお答えします。牟田放水門については,平成28年度に実施した隼人町東郷地区外排水調査業務委託の結果に基づき,平成29年度に,緊急時に水門の開閉を遠方から操作できる遠隔操作システムのゲートに改修しました。併せてその上流にある新川取水ゲート及び湯田放水門についても遠隔操作システムを導入しております。これらのことにより,ゲートの開閉を迅速かつ安全に操作できるようになったところであり,今年7月の豪雨時には,その機能が発揮され,浸水被害の軽減に貢献しているところです。なお,牟田放水門の拡幅については,河川の流域改変が生じることとなり,西光寺川の改修は原因者である本市が実施することとなることから,県からその許可を得ることも含め,困難であるものと考えております。 ○建設部長(猿渡千弘君)  次に,5点目にお答えします。角之下川は,隼人町内山田と神宮地内を縦断し天降川へ流れる,県が管理する二級河川です。河川沿いには住宅が隣接している箇所もあり,本年7月の豪雨においては,床上浸水6戸,床下浸水5戸の被害が発生しました。角之下川の拡幅について,県に確認したところ,河川の抜本的な改修については,浸水被害や土地利用状況,費用対効果,他の河川の状況などを総合的に勘案しながら事業採択の判断を行っており,治水上緊急性が高い場合には対応していきたいとのことでした。市としましては,今後も県に対して,適切な維持管理と河川改修について要望してまいります。 ○保健福祉部長(茶圓一智君)  1問目の国保税問題についての1点目と2点目は関連がありますので,一括してお答えします。保険給付費等交付金特別調整交付金は,国・県が,市町村の財政状況やそのほか特殊要因などに応じて,財政の調整を行うために交付するものであり,制度改正前の平成29年度までは財政調整交付金として交付されていました。この特別調整交付金には複数の項目があり,結核・精神の疾病に係る医療費等が多額である場合や,非自発失業者に係る保険税の軽減額がある場合などについては,平成30年度の国民健康保険制度改革に伴う財政調整機能の強化策の一環として,自治体の責めによらない要因による医療費増に対応するため,交付要件の見直しが行われたところです。このうち,結核・精神の疾病に係る医療費等が多額である場合については,平成29年度までの交付要件は,結核・精神の疾病に係る額が調整対象需要額の100分の15を超えることでしたが,平成30年度からは,100分の14に変更され,100分の15を超える部分については,従来のスキームを維持しつつ,100分の14から100分の15の間についても予算の範囲内で交付率を設定し支援対象に加えることとされました。平成30年度における,精神及び行動の障害に要する医療費が,精神疾病を主要な疾病とする医療費の減少により,平成28年度に比べて減少しているにもかかわらず,特別調整交付金が増えた要因としては,制度改正によるものもありますが,その大半は,平成30年度において,国民健康保険税の負担軽減を図ることを目的として,歳入確保策について検討している際に,主要な疾病以外の精神疾病等についても算定要件に上げることができるとの有用な情報を得たことを受け,当該年度から速やかにこれに取り組んだことによるものです。次に,3点目にお答えします。9月議会の植山議員による一般質問に対しても答弁したとおり,本市の国民健康保険税は,低所得者層に配慮した設定になっていますので,今後は,中間所得者層の負担軽減についても検討していきたいと考えています。なお,来年度の具体的な税率に関しては,今後の医療費をめぐる情勢や,県から来年1月に示される令和2年度の標準保険税率を確認し,さらに,国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえてお示しすることとなります。 ○建設部長(猿渡千弘君)  3問目の公営住宅問題についての1点目にお答えします。市営住宅等の維持管理については,民間事業者のノウハウを活用し,入居者へのサービス向上や経費の節減を図りながら,より安定的な施設管理を適正に行うことを目的に指定管理者制度を導入することとしました。業務内容は,入退居の手続や家賃徴収などを除く,修繕や受水槽高架水槽の清掃,消防施設の点検などの維持管理に関する業務であり,今回,指定管理候補者として,株式会社東急コミュニティを選定したところです。当該候補者は,個人情報保護に関して,研修や資格の取得,独自のマニュアルを作成するなど,関係法令を遵守し,厳重に管理する体制を整えています。また,市内に設置する管理事務所には,建築担当者や設備担当者を配置し,修繕等の際に市内事業者を活用するなど,迅速かつ適切に対応することとしています。次に,2点目にお答えします。敷金の取扱いや法定利率について民法の一部が改正されたことに伴い,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例を始めとする関係条例の一部を改正しました。また,連帯保証人が支払いの責任を負う金額の上限を定める,極度額の設定など,その他の事項については,今後,規則等で定めることとしています。次に,3点目にお答えします。公営住宅は,住宅に困窮する低額所得者に対し,低廉な家賃となっていますが,収入が激減するなどの特例な事情がある場合には,公営住宅法及び条例等の規定により,一定基準以下の世帯を対象に減免措置を行っており,その承認件数は,平成30年度が93件,今年度は11月までで95件となっています。本市は,家賃減免制度の周知を図るため,年3回,全入居者に対して収入申告提出依頼文書などを送付する際に,本制度を記載したお知らせ文書を同封するなどの取組を行っており,今後も,積極的に本制度の周知を図ってまいります。 ○議長(阿多己清君)  ただいま,宮内議員の壇上からの質問に対する答弁が終わったところでございます。ここでしばらく休憩いたします。             「休 憩  午前11時49分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 1時00分」 ○議長(阿多己清君)  休憩前に引き続き会議を開きます。宮内議員の一般質問を続けます。 ○26番(宮内 博君)  それぞれ答弁を頂いたところです。まず,国保税の関係からお伺いしておきたいと思います。答弁では,今回2億円の歳入が確保された件について,主要な疾病以外の精神疾患等についても算定要件に上げることができるとの有用な情報を受けたことによって,それを速やかに取り込んだと。こういうふうに説明をしているところです。それは,執行部から頂いた資料を提供しているわけですが,資料1にありますように,ここの注4の部分であろうかというふうに思いますけれど,その確認をお願いします。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  資料1の14のところを御覧いただくとお分かりになると思いますが,複数の病気がある場合には,このレセプトの,この疾病分類というものは一番医療費が掛かる疾病に分類されます。このため,精神疾患もあるけれど他の病気がある。それが一番医療費が掛かる場合にはそちらのほうに分類されるため,ここには上がってこないことになります。それで,委託した業者により,もっと細かくレセプトを分析しまして,一番医療費が掛かる医療のほかにもある精神疾病部分を抽出したことによりまして,金額が増えたものです。医療費が平成28年度と平成30年度と比較すると,パーセントも変わってはおりますが,抽出の方法を変えたというところが大きな要因でございます。 ○26番(宮内 博君)  抽出の方法を変えたというのが大きな要因だということでありますけれども,これまでの議論の中で,業者に委託したことによって,この結核や精神に係る医療費が増えたと。こういうことですよね。その結果2億8,421万円これが増えて,総医療費も4億3,106万円増えたと,結果的にそういうふうに報告されているわけでありますが,結果として交付金が1億7,500万円増えたということになっているわけです。過去にこのような事例があったのかどうかお聴きしておきます。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  平成30年度にこの事業者に委託しました。平成29年度以前は職員が自前で抽出しておりました関係で,以前のことについては医療費等はそのたびごとで変化しますので,そのことについてはちょっとお答えできないです。 ○26番(宮内 博君)  実際に,今ありましたように平成29年度以前についてはお答えができないというお話でありますけれども,それはこの精査をした結果そういうふうに言っていらっしゃるのか,いわゆる事業者に委託をしたということと同じ条件で平成28年度以前の総医療費について,そこを試算した上でおっしゃっているのか,それはやっていなくてそのように答えていらっしゃるのかどうなんですか。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  平成29年度以前は職員で目視といいますか,目視でレセプトの点検をして抽出しておりました。ただ,医療費につきましては,その目視の関係でどうしても拾える部分が少なかったというのは事実でございます。ただ医療費につきましては,はっきりと精査したわけではございませんが点検はしっかりしてきたところでございます。 ○26番(宮内 博君)  精査はしていないけれども点検はしっかりやってきたと,相矛盾する答弁ですよね。精査ができていなかったから分からなかったというのが実際ではないのかなというふうに思うんですけれども。実際にその決算委員会に審査の中でも,調査が足りなったと,もっと早い段階でこれらの制度の活用ができていれば,もう少し歳入が多かったのではないかと,こういう答弁もなされた,そういう経過があるんですね。市長,お尋ねいたしますけれども実際にそういう精査がなされない中で,2年連続の国保税が値上げになったという点の問題を私は申し上げているところでありますけれども,平成28年,平成29年それらに遡及して申請できる制度そのものがないということで言っているわけですが,その点については市長,どのように考えますか。 ○市長(中重真一君)  私が就任しましたのが平成29年11月でございます。国保,とにかく被保険者負担の軽減を図るために歳入確保策についてあらゆる面から検討してほしいというような指示を出して,国保の制度自体,複雑なところもございますが,何かいい方法がないかと職員が苦労して見つけて,今回こういった新たな精神疾病等に係る部分を見つけてきたところでございます。その以前について,以前からもっとそれを見つけられなかったのかという御指摘も分かりますが,これからまたこのほかの面に関しましても歳入確保について真剣に取り組んで少しでも被保険者負担の軽減に努めていきたいというふうに考えております。 ○26番(宮内 博君)  結果的に,その財源確保がこのようにできたということは,今後の国保運営にとってもまた新たな認識の上で議論ができるのかなというふうに思うんですけれども。ただ,しかしその部分が十分,本来なら歳入確保できるものであったにもかかわらず,業者に委託しなければこんなところは知り得る情報はなかったということ自体が私は非常に大きいというふうに思うんですよね。結果的に国保税引上げをした92%分が国保会計では余ったという形になっているわけです。それで,市長にお伺いいたしますけれども,過去に遡及して,この交付金を申請できないということであるならば,国保税引下げという形で市民に2020年度は還元をすべきだというふうに思いますけれども,そういう発想はないんですか。 ○市長(中重真一君)  先ほど,部長がお答えしましたとおり本市の国民健康保険税は,低所得者に配慮した設定になっていると考えています。具体的なことは今後の医療費の状況や県から来年1月に示される令和2年度の標準保険税率を確認し,国民健康保険運営協議会の答申を受けてお示しすることになりますが,今後国の動向などを踏まえ中間層の負担軽減についても併せて検討していきたいと考えております。 ○26番(宮内 博君)  中間層の負担軽減に今後も努めていくようにしていきたいということでありますけれども,それは後で議論させていただくとして,実際その2019年度,県はどのような基準税率を示したのか,そして県内19市はどう対応したのか,お聴きしておきます。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  2019年度分の国保税の税率等につきまして,今年の1月に本係数等が示されまして,それを基に2019年度分の国保税を決めました。その決め方につきましては,平成30年度と同じ考えで保険料率を決定しているところでございます。ほかの市町村につきましては,保険税率の見直しをなさったところ,資産割とか4方式を3方式に変えられたところとかございますが,その数字を持ってきておりませんので今ちょっとお答えできません[105ページに答弁あり]。 ○26番(宮内 博君)  それでは後でお答えください。それで,市長はその霧島市社会保障推進協議会との意見交換の場で国保は県が基準税率を示すと。こういうふうにおっしゃって,基準税率どおり国保税を引き上げた霧島市のやり方は正しいと,こういう認識を示し,一般財源を繰り入れているほかの自治体は今後付けが回ってくると。こういうふうに発言されました。この考え方でいくと,県が基準税率を引き上げれば2020年度も霧島市の国保税を引き上げると。こういうふうに見てとることができるんですけれども,そういうお考えなんですか。
    ○市長(中重真一君)  以前から申し上げておりますように,国民健康保険制度につきましては,国の制度でございまして平成30年度から運営の都道府県化が進んだところでございます。その中で県のほうから標準税率を示されるわけですから,その標準税率にのっとっていくということが霧島市としてあるべき姿だというふうに考えておりますが,また,今回実際基金等ができたことも事実でございますので,今後先ほど申し上げましたように国の動向などを踏まえ中間層の負担軽減についても併せて検討していきたいというふうに考えております。 ○26番(宮内 博君)  私の聴いたことにそのままお答えを頂きたいと思いますけれども,県が基準税率の引上げを示せば2020年度も引き上げるんですかと,こう聴いているわけです。 ○市長(中重真一君)  今回できた基金と併せて,国の動向などを踏まえ中間層の負担軽減などについても併せて検討していきたいと考えております。 ○26番(宮内 博君)  お答えになりませんけれど,実際,社会保障推進協議会との意見交換の中でそういうふうにおっしゃったところをそのまま見てとると,県が示せばそのまま従うということですよね。そしてその他の自治体は今後付けが回ってくると,こうも言っているわけですよね。先ほど課長のほうからは資料がないということで,お答えがありませんでしたけれども,2019年度は県内19市全て基準税率の引上げを提案しているのではないですか,課長。どうですか。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  今,はっきりとした資料を持ち合わせておりませんので,ちょっとお答えすることができません。 ○26番(宮内 博君)  お答えできないと話が前に進まないんですけれど,市長はやはりこの県が示す基準税率だけを見るということではなくて,やはりそれぞれの自治体が市民の暮らしを守るために値上げを抑制するための独自の努力をしているわけですよね。ここまでやはり否定をするということは,それはそのかなりの問題があるのではないかと。いわゆる各自治体の自治権まで侵害しかねないようなことになってくるわけで。だから首長は,国や県の動向を見るというのはそれは大事なことではありますけれども,市民の暮らしがどうなのかというところを第一に考えてやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。それと,先ほどのその中間所得階層という件についてでありますけれど,お尋ねいたしますが,やはりこの法定減免によって所得の少ない階層の部分は軽減措置がなされているということを念頭に置いて,そのことを言っているのではないかと思いますけれども,市長にそのことをお聴きしておきます。 ○市長(中重真一君)  ここで具体的にどの部分をどのようにというふうなことはまだ申し上げられる段階ではございませんが,本市の国民保険税制度は低所得者に特に配慮したそういった制度になっておりますので,中間所得層に関しても負担軽減について検討していきたいというふうに申し上げているところです。 ○26番(宮内 博君)  であるならその中間所得階層というのはどこの部分を指しているんでしょうか。 ○市長(中重真一君)  低所得者層に配慮した設定になっている中で,中間所得層のところが,他の自治体に比べて少し高いのではないかといったような話があります。そういったところも含めてどの層がどういったところで負担軽減ができるかということについて,今後検討していきたいというところでございます。 ○26番(宮内 博君)  法定減免がなされているという部分を捉えてそういうふうにおっしゃっているというふうに私は聴いていて思うんですけれども。市長は明確に答えませんけれども。それでは担当課にお尋ねいたしますけれども,ひとり世帯の場合ですね。ひとり世帯ですよ。よろしいですか。ひとり世帯で法定減免を受けない所得階層は何万円要るんですか。 ○総務部参事兼税務課長(谷口隆幸君)  平成31年度の課税ベースで申し上げますと,ひとり世帯で法定減免の2割,5割,7割軽減を受けない方のひとり世帯の所得は84万円以上となります。 ○26番(宮内 博君)  84万円以上であれば,これはそのまま課税されるということですよね。ですからその法定減免のところをそのように捉えておっしゃっているということであれば,84万円以上の方についても中間所得層というような形に取り込まれてしまうということになるんですけれども,市長自身はそこのところを考えた上でそうおっしゃっているのかどうか確認しておきます。 ○市長(中重真一君)  今後,検討していくと申し上げているところで,ここで詳細についてお答えすることはまだできない段階でございます。 ○26番(宮内 博君)  それは,いわゆる応能応益割の関係でいくと,どういうふうに考えているわけですか。 ○市長(中重真一君)  1月に県の標準税率が示されるわけでございます。それを受けた上で今後どういった負担軽減ができるか検討していくというふうに申し上げているところでございます。 ○26番(宮内 博君)  とにかくまともに市長自身答えていただけないんですけれども,実際にこの間明らかになったことは,業者に委託することによって,これまで取り込むことができなかった総医療費に算入できる精神疾患であったり,あるいは結核にかかっていらっしゃる方たちの医療費を取り込むことによって約2億円の交付金を得ることができたということであるわけですけれども,それ以前の,平成30年以前の分についてもその可能性があったということはこれは否定できないんですよね。であるならこれまで高い税率を適用してきた部分について7年間継続をしてきた軽減措置を継続するような形で見直しをしてもらいたいというふうに思いますけれども,最後にその件について市長に答弁を求めて次に移りたいと思います。 ○市長(中重真一君)  これまで軽減措置につきましては,繰上充当で一般会計からも入れない状況で運営を続けてきたところでございます。ですので平成30年度に本来ならば税率の上乗せ等により解消すべきであった制度改正前までの赤字について被保険者の税負担の急激な増加を回避するため一般会計の財政調整基金を取り崩し,国民健康保険特別会計に7億円以上の特例の繰入れを行いました。そういったことも含めた上で今後基金ができましたので,中間層負担軽減等について今後検討していきたいと考えております。 ○26番(宮内 博君)  事あるごとにその7億円という数字を打ち出してきますけれども,それは繰上充用によって会計処理をやってきたという霧島市独自のやり方でそういう方策をとらざるを得なかったということなわけで,同じ時期に鹿屋市でありますとか薩摩川内市等は約10億円の一般会計繰入れをやっているということをしっかりと見きわめた上で,今後取組をしていただきたいということを要請しておきたいと思います。時間の関係で次に移ります。次に,豪雨災害の関係についてお聴きしておきたいというふうに思います。霧島市のハザードマップについては資料2に示しておりますようにこれは霧島市が公表している部分であります。このハザードマップに示す浸水区域と台風19号後の大きな被害を受けた地域が全国的に一致してきているというのが,私自身が新しいその認識の一つでもあるわけですけれども,実際にこのハザードマップを見てみますと,かなり広大な地域が霧島市は浸水の被害を受けるということになるわけです。今回,油の流出であるとか,あるいは化学物質の流出であるとか,そういう問題も発生いたしました。そういうことを踏まえてこのハザードマップにある浸水想定区域には大きな工場もあるわけでありますから,そういうことも含めて議論したのかどうかということについてお聴きしておきたいと思います。 ○危機管理監(新村 司君)  台風19号においてこれまでの浸水想定を超えるような被害が出ていると。浸水想定区域についても浸水想定区域地に合致してきたということは,当初想定していた降雨量にだんだん近づいてきていると。したがって年々降雨量が増大していく中で,今後どのようにそういった降雨量の増大に対して対応していくかということも必要であるかというふうに考えております。そのような中で,このようなことを受けて今後,浸水想定区域の拡大というか,そういったものをある程度想定しながら計画避難体制の見直しとか,そういうところを今後議論して,今後,地域防災計画の見直し,そして令和2年度の防災会議に何らかの報告ができるように現在進めているところでございます。 ○26番(宮内 博君)  ぜひ,そのハザードマップが示している想定区域に対して抜かりない対策を求めておきたいと思います。何と言っても天降川の治水をどうしていくのかということが霧島市の浸水対策の上では欠くことのできないものだろうというふうに思います。そういう上でお尋ねしたいというふうに思いますけれども,県の河川事業に精通している内副市長にお答えいただきたいと思いますが,鹿児島県は現在4工区で堆積土砂の撤去の工事を進めています。同時に今後,3か年の緊急対策として国土強靭化の予算を活用して,この事業を進めるというふうに言っているわけですね。それで,資料3で示しますように,実際非常に広い範囲で伐採はしているんですよね。これまでにないエリアで伐採地域は拡大しているというふうに私は見ているんですけれども,ここをきちんと土砂を撤去するのかという点では,これまでの例から見ますと伐採はするけれども土砂は撤去しないと。しても本当にこの僅かな量しか撤去しないというのが繰り返されてきました。今後はそういうことではなくて伐採したところはきっちり寄州,中州の除去をしていくということで捉えてよろしいんですか。お聴きしておきます。 ○副市長(内 達朗君)  基本的に寄州を取るときは当然土を取るために最初伐採します。それから土を運び出すときは全部取るのではなくて,水面から30㎝あるいは50㎝残して土を除去いたします。それは全部取ってしまうと水面が広がり過ぎて水深が浅くなりまして生態系に影響があるために全部は取らない。少し水面から残して取るわけですけれども。現在ここを県がどういう形で,考えで,寄洲を取っているのかは,私は県のほうには聴いておりません。今後,その後の計画があるみたいですので,それで取るつもりなのかはちょっと確認をしていないところでございます。 ○26番(宮内 博君)  県の事業計画であるから承知しないということでありますけれども,ただこれまで伐採はするけれども,土砂の除去を行う区域というのは非常に限定してきているということになっているわけですね。今回非常に広いエリアで伐採をされていらっしゃいますので,それをしっかり取ることができるかどうかというのは,市が県のほうにどれほど要請をしっかりやるのかということにも掛かってくるだろうというふうに思いますけれども,その点についてはどうお考えですか。 ○副市長(内 達朗君)  天降川,御存じのように寄州があちこち堆積しています。今回のことはちょっと分かりませんけれども,通常一番堆積が,大量に堆積して一番流下能力の低いところから計画的に取っていくというのが一般的な寄洲の取り方と考えています。そういう面で県のほうとしても。ただ幾ら期間限定で予算がたくさん付いてるとはいえ,全部取れるわけではございませんので,その中で一番効果的な方法で取っているのだと推測しております。 ○26番(宮内 博君)  部長はどういうふうにお考えですか。 ○建設部長(猿渡千弘君)  天降川につきましては主要な河川になっておりますので,やはり寄洲除去というのは非常に大切なところですので,県のほうに我々としても要望してまいりたいと思っています。 ○26番(宮内 博君)  ぜひ,その伐採したエリアは,除去そのものを含めてしっかり対応していただくように強く要請していただきたいというふうに思います。来年また同じような災害が繰り返されるということになると,今,山田議員のほうからもありましたように市民の不満というのは本当に大きなものになるということを指摘しておきたいと思います。それで,牟田放水門の関係について,答弁では河川の流域改変が生じるとして西光寺川を改修するというのであれば,市が実施をすべきだと言われていると,実施は難しいと,こういうふうに答弁をしているところでありますけれども,県はそういう理由であれば西光寺川の改修についてはお金を出さないと,こう言っているわけですか。 ○農林水産部長(田島博文君)  牟田放水門の設置をする際の事前の協議といいますか,正式な協議ではないわけですけれども,その話の中でそのような形で原因者負担ということをおっしゃっているようでございます。 ○26番(宮内 博君)  原因者負担ということでありますけれども,恐らくそれはその流域ごとに受ける河川が決まっているというような考え方だろうと思うんですよね。それで宮内原用水路は,それらのルールが決められる302年前から造られている用水路ですよね。それを300年以上も遡って適用させるというようなことに合理性はあるんですか。 ○農林水産部長(田島博文君)  河川部流域変更についてはもう御承知のとおりだと思うんですけれども,雨水であったり流水であったり下流域に流れてきて河川に入るということで,その河川の流域が決まっているところの範囲が宮内原用水路は西光寺川に自然の中で入るところではないというような御判断だというふうに解釈しております。 ○26番(宮内 博君)  自然な流れで入る河川ではないという判断ということですけれど,それはそうですよね。だって流域をまたいで用水路が走っているわけですから,それをその流域ごとに受け入れているのも宮内原用水路であるというのは,これは事実ですよね。一部ではその下をくぐって直接天降川には流れているところもありますけれども,それは非常に限られているということです。それで,内副市長にお尋ねしますけれど,県はそういう考え方で対応するということでありますが,本当に豪雨災害の危険から県民市民を守るというそういう立場に立っているのかなと。少なくとも県,市と協力して,それらの被害軽減のために取組をしていくという対応が必要ではないかというふうに思いますが,そういう立場で県に求めていただきたいと思いますけれども,副市長はどうお考えですか。 ○副市長(内 達朗君)  県の河川管理者の立場と致しましては,当然と申し上げますか,流域が変わって水路が増えるということは河川管理者としては好ましくないですし,あと治水だけではなくて一般論で申し上げますと,用水とか取水なんかもしておりますので,流域が変わると取水なんかの影響もございますので,基本的には流域改変というのはさせないといいますか,そういう考えは持っていないというのが基本的な河川管理の考えでございます。県と協力してというお話でございますけれども,例えば宮内原用水路,正しい言い方は三百何年前からあるとすると,流域以外の水を拾って流域をまたいで下流のほうに持っていくとすると,もしかすると天降川の流域になっている。それを西光寺川に戻すということも西光寺川自体についてはまた逆の言い方をしますと流量が増えると思います。また,西光寺川自体も60㎜対応といいまして,最低限の保証の改修自体はまだ済んでいないようですので,先にまた市が放流するというのも,これまた西光寺川にとっては危険性を増すということもございます。そう意味でいきましてもなかなか難しい問題であろうと考えております。 ○26番(宮内 博君)  ただ,その牟田放水門の効果というのは9月議会でも申し上げましたように,非常に大きなものがあるということですよね。下流域の被害を軽減するための一つの有効な手段として牟田放水門が放水できるエリアを今後ももっと広げるべきだというのは一つの根拠があるのではないかというふうに思うんですけれども。ではどういうふうにしてこの流域の被害を軽減していくのかという点で,雨水管理総合計画ということが出てくるのかなというふうに思いますけれども,その前にまずは,であれば西光寺川のしっかりした管理をすぐに手当てをしてもらうように,県のほうに要請すべきだというふうに思いますけれども,その件についてはどうですか。 ○副市長(内 達朗君)  西光寺川の改修といいますか,放水を牟田放水路から水門改修して水を西光寺川に流すかということと,西光寺川でも先ほど申し上げましたように,まだ河川改修が済んでいる河川ではございませんので,西光寺川自体の今の能力を増やす,高めるために例えば寄洲をするというのは,それは今の西光寺川自体能力を高めるためには別の話で必要かなと考えています。また,平成28年に日当山地区水害がございまして,また今回もありました。平成28年度の浸水被害を受けまして答弁にもございますのように遠隔操作システムを整備したところでございます。平成28年のときは取水口のところがそのまま大雨にもかかわらず水が流れてきたようでございますけれども,今回は事前に閉めたということもございます。少し開いていたようですけれども,それでも効果があった。だからそのような効果も今回はあったのか,また平成28年当時は日当山の放水門も少し開いたようでございますので,今回はそこも閉めております。ですので,雨水管理総合計画で計画して,何を申し上げたいといいますと,宮内原用水路から少なくとも日当山地区には溢水はしておりませんので,また雨水管理総合計画で計画しています姫城第二地区のポンプの増設を実施すれば,それなりの効果があるものと考えております。 ○26番(宮内 博君)  次に,角之下川の関係についてでありますが,県は治水上緊急性がある場合は対応すると,こういうふうに答えているわけですよね。まず市は緊急性があるというふうに今回の浸水被害を受けて考えているのかどうか,そこのところをお示しください。 ○土木課長(西元 剛君)  角之下川につきましては,今年7月の豪雨でも浸水被害がございました。市と致しまして以前から河川改修,維持管理につきましては,緊急性があるということで県に要望しているところでございます。 ○26番(宮内 博君)  緊急性があるということでこの河川改修については要望していると。県は緊急性があると認識をすれば対応すると言っているわけですから,もっと強く要請するべきではないですか。 ○土木課長(西元 剛君)  市と致しましても,今後また県の方々と連携をとりながら,河川改修については要望をしていきたいと考えております。 ○26番(宮内 博君)  引き続きこの問題は,今後も取り上げていきたいと思います。時間の関係で次に移ります。公営住宅の関係について,お聴きしておきたいというふうに思います。今回,東京の業者に民間委託をするということでありますが,この業者は都心部でも実績があるけれども,九州管内では福岡県辺りであるのかなと,鹿児島県で実績はありますか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  鹿児島県での指定管理者としての実績はありませんが,UR,そういうところとか,公団の分譲マンション,そういうところの管理の実績はあります。 ○26番(宮内 博君)  実際,市内の多くの公営住宅からの要望に,地理的に不案内な業者が十分応えることができるのかという不安についてはどうですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  今回,委託をする範囲としましては,入退去,徴収を除く範囲ですので,そういう修繕業務,そういうところに関しては設備の担当者,建築の担当者そういうところも含めまして職員の研修等もしっかりと積んで,マニュアルも作成して行うということですので,しっかりと管理ができると考えております。 ○26番(宮内 博君)  修繕は市内業者を活用するというふうに答えているということでありますが,今,霧島市ではこの公共工事における130万円以下の工事について,地元業者,小規模業者が活用できる登録制度を利用していますけれど,そういう制度は継続できるということで理解してよろしいですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  今回,指定管理者に委託するに当たりまして,以前サウンディング調査というのを行っております。また,今回,事業計画書の中にも市内業者をぜひ活用させてください。活用したいので,今やっているような業者教えてくださいということもあります。今回,候補者になったところは,指定市内業者を活用することを100%目標にするということになっておりますので,市内業者の活用はできると考えております。 ○26番(宮内 博君)  分かりました。それから民法の改正を受けた関係についてでありますけれども,国交省は昨年3月30日に住宅総合整備課長の通達を出していますが,そこでは保証人の関係についてどういうふうに述べているのでしょうか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  今回,民法改正が行われまして,原形回復,修繕の範囲をどこまでするのかというところ,そういうところは今回も今までと変わらないというところでもありますし,あと連帯保証人,そういうところにつきましては,今回民法の改正で条例にはないんですけれども,今後,家賃保証法人等を導入できないかというところで検討しております。 ○26番(宮内 博君)  国交省は公営住宅標準条例案を示しておりますけれども,保証人に関する規定を削除しているのではないですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  保証人に関しては各自治体に委ねられているというところではあります。しかしながらうちとしましては,やはり家賃の保証の件,生活のトラブル,特に緊急連絡先として非常時に連絡を取らないといけないときなどがありますので,やはり連帯保証人は必要だという判断でいます。それから今後,先ほども申しましたように家賃保証債務の法人等を導入できないかというところで検討しておりますので,そういうのを導入した際には保証人は必要なくなってきますので,その保証会社を導入する方向でも検討しているところです。 ○26番(宮内 博君)  この通達では低所得者への住宅提供の目的を踏まえ,保証人を確保できないために入居できないというようなことのないようにしていくことが必要だと,こう述べているわけですよね。その通達に伴って今,おっしゃったようなことを対応しようと,準備しているという理解でよろしいんですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  一方では,その家賃債務保証会社の登録ができるということでありますので,そういうものを活用するなどして,保証人の確保が難しい方への入居を円滑化していくことということも通知で来ております。こういう家賃保証債務業者を登録して,それを採用できるような形での方法を考えているところです。 ○26番(宮内 博君)  あと,国交省が示している賃貸住宅標準契約書では,畳の表替え,裏返しについて貸し主負担というふうに書いてありますけれども,霧島市はどういうふうに対応する予定ですか。
    ○建築住宅課長(侍園賢二君)  国の通達によりますと,入居者が負担すべきものと定めるものを除いて市の負担とするということになっております。今回畳,ふすま等の張り替え,畳の表替え,ふすまの張り替えについては,入居者負担とすることで条例に記載しておりますので,現行のままとなります。 ○26番(宮内 博君)  国交省が民間住宅の賃貸住宅標準契約書ではそういう表示をしていると。公営住宅は低所得者を対象に入居,住宅提供をするという目的から踏まえると,より一層その国交省が示している標準契約,それに近い形で対応すべきだというふうに思いますけれども,その議論はなかったですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  国からのその標準条例につきましても議論したところではございますが,入居者が負担するものと定めるものを除いてということになりますので,その入居者が負担するものということをしっかりと定めて記載して,それを通知して現行どおりやっていきたいと考えております。 ○26番(宮内 博君)  そこで定めているのは,経年劣化の中に畳が含まれるということではなかったですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  経年劣化によるものについては,現在も同じように市のほうで負担はしておりますけれども,標準条例にもありますように,やはり先ほどから言っていますように,そういう市がしなければならないものをしっかりと記載するというか,入居者がしなければいけないものをしっかりと記載して,それ以外を市がやるという考え方です。 ○26番(宮内 博君)  分かりましたというわけにはいけませんけれども,またその議論をしていきたいと思います。最後に時間がありませんので,家賃減免の関係についてでありますけれども,対象世帯数は何世帯ほどになるんですか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  家賃減免となる可能性のある世帯,家賃減免制度は生活に困窮している方の救済措置制度でありますので,その人が生活に困窮しているかどうかというのは非常に分かりにくいところではあります。今回最大で拾ったとして約1,200世帯と考えております。 ○26番(宮内 博君)  1,200世帯のうち93世帯というのが霧島市の実績ですよね。それに対して市はどういうふうに広報しているのかというのが資料の5で示している部分です。これだけしか示していないんですよね。これでは本当にこの受け取った方もよく理解できないと思うんですけれど,資料4で示しておりますように,例えばこの減免例ですね。年金生活者や単身者,65歳以上,年金収入が150万円以下で二分の一,180万円以下で四分の一,こういうような形で明確に分かるようなその記載をして,もっと対象者をきっちり,その対象者にふさわしく減免ができるような対応をすべきだと思いますけれども,どのように考えますか。 ○建築住宅課長(侍園賢二君)  どのような記載をして周知するかということに関しましては,以前このような形で周知した経緯があると聴いています。ただ,非常に分かりづらかったということもありまして,やはり一概にどういう方法があるかといいますと,やはり相談してきていただくことが一番大切だと思います。そのときそのときで条件が違ったりしますので,相談していただくということからこのような文章になっております。 ○保険年金課長(末原トシ子君)  先ほど宮内議員のほうから質問のございました件についてお答えいたします。2019年度の国民健康保険税を決めるときには,県から示されました標準保険料率等を基に算定しております。また,2019年度に引上げを行った市は19市中2市,算定方式のみを変更した市が2市,あとは変更がございません。15市が変更なしということになっております。 ○26番(宮内 博君)  今,答弁したのは,あのとき資料がなかったからこっちが質問できなかったんですよね。よろしいですか。 ○議長(阿多己清君)  簡潔にお願いします。 ○26番(宮内 博君)  私が聴いたのは,鹿児島県内19市のうち基準税率を県はどんなふうに示しましたかと聴いているんです。そこのところの答弁にはなっておりませんので,そこのところをしっかり答弁してもらえませんか[121ページに答弁あり]。 ○議長(阿多己清君)  また後ほど,そういうものをまとめて答弁頂くようにお願いいたします。以上で,宮内博議員の一般質問を終わります。次に,12番,木野田誠議員から3件通告がされております。したがって,発言を許可します。 ○12番(木野田誠君)  議席番号12番,霧島市政クラブの木野田誠でございます。ただいま議長より私の一般質問に対するお許しを頂きましたので,心から感謝を申し上げながら,事前通告に従い3問について質問させていただきます。質問に先立ちまして,私は12月3日をもちまして副議長という任を十分ではなかったかもしれませんが,私の支持者の皆様,行政の皆様,そして議会の皆様に支えられまして,何とか未熟ながらも終えることができました。大変貴重な体験をさせていただきました。皆様の御指導と御支援に対し,この場を借りまして心からの感謝を申し上げます。また,前下深迫議長も大変御苦労さまでございました。新たに就任された阿多己清議長及び副議長に就任されました植山利博副議長,就任おめでとうございます。ともに市民福祉の向上を目指す議員の仲間の一人としまして,心からのお祝いを申し上げますとともにエールを送りたいと思います。さて,皆様既に御承知のとおり,今年第73回全国茶品評会におきまして,霧島茶が2年連続の農林水産大臣賞と3年連続,また通算7回目の産地賞に輝くことができました。さらに特筆すべきは,時代替りのときだけに行われる宮中行事大嘗祭の供え物として全国に数多くあるお茶の中で,我が霧島茶が選ばれたということであります。大変名誉なことでありました。これらのことは本市の茶生産者の努力と成果の表れだと市長はいつも言っておられますが,私は加えて指導者の指導力の向上,そして行政の後押しの賜物であり,茶の生産者としては,また霧島茶の知名度アップに大きく貢献するものであると思います。来年はこの全国茶品評会が知覧や頴娃の産地を持つ南九州市で行われます。本市の茶生産者は来年が本当の勝負のときであると,どうしても南九州に産地賞を譲るわけにはいかないと一生懸命に既に手入れ等に余念のないところでございます。今後も生産者の努力はもちろんのことですが,行政における指導力の強化とより一層の後押しを期待し,より多くの皆様の御理解をお願いするところでございます。また,去る11月7日,8日には防災とコミュニティをテーマとして全国都市問題会議が国分体育館で開催されました。基調講演を始め,様々な方々の事例報告を聴きながら,今までの防災計画やマップに対し新たな見直しも必要ではないかとも感じました。防災に対する情報の共有が図られた大会でありました。市長を始め,本市スタッフの皆様,特産販売に携わられた皆様,大変御苦労さまでした。また,議会にも他市の議会の方々が数組訪問され,これを機会に霧島市との交流を進めたいとの話も頂きました。質問に入らせていただきます。1問目に過疎法及び辺地法についてお伺いします。両法律ともに公共的施設の整備計画を進める上で行政にとっても,また該当地域,住民にとっても非常に有利な法だと理解しているところであります。これらの法の適用条件は何なのか,またその指定地域はどうなっているのかお示しください。この二つの法を活用した主な事業には何があるかお示しください。議会では令和3年3月末に失効する過疎地域自立促進特例措置法について,9月議会において新たな過疎対策法の制定に関して議会意見書の提出をすることとしました。行政としてはどのように対応されるのかお伺いいたします。今後整備計画を進めるにおいて非常に有利なこれらの法の適用範囲を広げるように要請はできないかお伺いいたします。2問目に移住定住促進補助制度についてお伺いいたします。現在の補助制度は今年度で終了するとあります。現制度の現状と課題について,この制度の効果はどうだったのか,また問題点があったとすればそれは何だったのかお示しください。今後,新たな移住定住政策が策定されると思いますが,政策の改革の主なる目的は何か,また今後どのように変えていくのか,それはどのような成果が期待,予測できるのかお示しください。中山間地の団地は空き部屋が大変多くあります。新たな移住定住政策の中に中山間地域の市営住宅の活性化のためにも空き部屋対策は考えられないかお伺いいたします。3問目に橋梁管理についてお伺いいたします。以前霧島神宮駅前を流れる狩川に架る霧島駅橋の欄干に猿田彦命のモニュメントがありましたが,平成26年8月の台風により橋から川に落ち,行方不明となりました。市職員の皆様が延べ3日間にわたり捜索されたが発見できなかったそうです。警察署にも盗難届を出したとのことでありました。結果的には永水の床浪地域の霧島川で釣り人により上半身だけのモニュメントを発見されたそうです。猿田彦命は,天孫降臨のとき,この地方にいた国頭で瓊瓊杵尊は霧島に降りてこられたときにお迎えに行き,道案内をした神様であると言われています。現在,この猿田彦命は霧島神楽第二座に登場し,勇壮華麗に舞う姿を再現しております。このように観光地霧島において由緒ある猿田彦命ですから,平成5年の災害の後,再開発されたこの橋に建造されたものと思いますが,復元できないものかお伺いいたします。以上3点について壇上からの質問と致します。 ○市長(中重真一君)  木野田議員から3問の御質問がありました。2問目の1点目並びに2点目のア及びイは私が,その他は関係部長がそれぞれ答弁します。2問目の移住定住促進補助制度についての1点目にお答えします。本市では,平成20年度に全国に先駆けて移住定住促進のための補助制度を創設しました。この制度を活用して中山間地域に移住された方は,平成30年度末現在で,延べ399世帯,1,082人に達し,経済波及効果を含め,地域の活性化や人口減少の抑制に一定の効果があったものと考えます。なお,移住者数については,地域によって偏りが見られます。また,補助金の受給者に行ったアンケート調査によると,約8割の世帯が補助金はなくても移住したと回答されています。次に,2点目にお答えします。今後の移住定住促進補助制度につきましては,現行の条例に基づく補助制度が本年度末で終了することから,令和2年度からの新たな補助制度の創設に向けて,限られた予算の中で,より効果的な制度となるよう見直しを行っています。具体的には,県内他自治体の状況を参考にしつつ,40歳以下のような若い世代に配慮した支援ができないかなどについて検討しています。併せて,今議会に補正予算案として提案しているとおり,国のまち・ひと・しごと創生基本方針2018を受け,県と市町村が共同して取り組む移住就業・起業支援事業を活用し,東京23区から本市へ移住し就業する人を募り,移住定住の促進を図るとともに,中小企業等における人材確保に貢献することとしています。また,霧島市高等学校等通学資金等の貸与に関する条例案で提案しているとおり,高校生等に通学や寮の資金を貸与する制度を創設し,その修学を支援するとともに,市外から本市内の公立高校等に通学する生徒に対し,将来における本市への定住と就業を促すこととしています。このように,今後の移住定住政策は,転入等の促進と若者の本市への定着という両面から新たな検討を加え,シティプロモーション活動や移住体験研修などを通じて,本市の豊かな自然環境と都市機能を合わせ持つ魅力や住みやすさを広く知っていただくことで,関係人口の創出,拡大を図りながら,移住定住につなげていくという総合的な取組を進めてまいります。 ○建設部長(猿渡千弘君)  次に,2点目のウにお答えします。本市は,中山間地域への移住定住を促進するため,本年4月から,国分隼人地区の市街地の市営住宅から中山間地域の市営住宅への住替えを可能としたところです。今後におきましても,中山間地域における空き室等の有効活用について検討してまいります。 ○企画部長(有馬博明君)  1問目の過疎法及び辺地法についての1点目と2点目は関連がありますので,一括してお答えします。過疎法すなわち過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域の地域指定の要件には,人口減少率や高齢者比率などの人口要件と,財政力指数などの財政力要件があります。本市は,これらの要件を満たしておりませんが,市町村合併に伴う特例措置により,当時,過疎地域であった旧横川町,旧牧園町及び旧福山町の3地域は,現在も過疎地域の指定を受けています。過疎債を活用した主な事業として,本年度は,横川地区の林道大谷第2支線,牧園地区の市道三体堂線,福山地区の市道平野線などの道路整備を行っています。また,辺地法すなわち辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律による辺地地区の適用要件は,5km2以内の面積の中に50人以上の人口を有する地域であって,かつ,公共施設までの距離や交通機関の便数などによる,へんぴな程度が国の基準に該当していることが要件であり,本市では22地区あります。辺地債を活用した主な事業として,本年度は,霧島の野上地区の市道泉水~市後柄線など5地区5路線で市道整備を行っています。次に,3点目と4点目は関連がありますので,一括してお答えします。新たな過疎対策法の制定に向けては,本市も加盟する全国過疎地域自立促進連盟が,本年11月15日に開催した新過疎法制定実現総決起大会において要望書を決議し,県選出国会議員へ要望活動等を行いました。また,鹿児島県過疎地域自立促進協議会では,現在,県と関係市町村で鹿児島県過疎地域対策調査研究委員会を組織し,新たな過疎対策法に盛り込むべき内容を協議しており,今後,意見や要望等を取りまとめ,関係省庁や地元選出国会議員に要請する活動を行う予定としています。本市におきましては,同委員会の活動を通して,現行の一部過疎地域の指定を継続することに加え,指定地域以外における中山間地域等の実情や課題等も訴えて,地方の実態に即した,よりよい対策法が制定されるよう要請してまいります。 ○建設部長(猿渡千弘君)  3問目の橋梁管理についてお答えします。JR霧島神宮駅前の霧島駅橋に設置されていた猿田彦命像は平成12年度に県が統合河川整備・リバーフロント整備工事による同橋の改良に合わせ,地元からの要望を受け設置し,完成後旧霧島町に移管されたものです。同像は,軽量な繊維強化プラスチック製でできており,平成26年8月上旬の台風後に消失し,その後,同年11月下旬に,霧島川でその一部が発見されましたが,損傷が激しく復元は困難な状況でした。このような中,本市は,平成27年度に県の地域振興推進事業で新設の要望を行いましたが,事業不採択となりました。同像の復元については,費用や構造,設置箇所など課題もあることから,今後検討してまいります。 ○12番(木野田誠君)  それぞれ回答いただきました。過疎法については先の9月議会に陳情が出ておりまして,総務環境常任員会で審査が行われました。私もそのとき傍聴させていただきました。質問もさせていただきました。ある程度は理解できたつもりでありますが,改めて質問させていただきますが,くどいと思わずに親切,丁寧な回答を頂きたいと思います。過疎法は指定地域が横川,牧園,福山という3地区でございますが,辺地法についてお伺いします。辺地法における市内の指定地域は22か所とありますが,それぞれの地区ごとの数を教えていただけますか。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  お答えします。国分地区が6か所,牧園地区が4か所,そして霧島地区が3か所,横川地区が5か所,そして福山地区が2か所,溝辺地区が2か所の以上22か所でございます。 ○12番(木野田誠君)  現在の辺地地区の指定は,22地区指定されているわけですけれども,この決定はいつ頃されたのか教えてください。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  辺地地域につきましては,合併後若干見直しを行いまして,この22地区に落ちついた経緯がございます。辺地の地区につきましては,あらかじめ全体的に定めるという手続ではございませんで,一つ一つの地区で事業を計画する際に,個別に検討協議を経て辺地地域の指定を受けることになっております。その際は市議会の議決を得て,総務大臣のほうにその個別の事業計画について提出する段取りをやっております。したがって全体的に指定するという手続はございません。 ○12番(木野田誠君)  合併後見直しをされたということでありますが,平成17年の合併後というのはいつ頃ですか。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  申し訳ありません。個別の指定の開始につきましては,ちょっと資料を今,持ち合わせておりません。 ○12番(木野田誠君)  この辺地法について,先ほど指定される条件が5km2以内に50名というような条件,それから公共施設がないというようなことでありましたけれども,合併後,いつか分からないけれども,現在までにその見直しを検討されたとか,見直しに着手されたようなところはありますか。あるいは今したら辺地法に掛かるなというような所がありますか。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  一つには,5km2以内の面積に50人以上の人口が必要ということで,地域によってはその辺地の中で50人ぎりぎりの地域も出てきておりますので,近い将来この50人という条件を割り込んでしまうことも考えられます。その場合はまた周辺の辺地との合併といいますか,区域を合併して適用のほうをまた受けられるような措置はとっていきたいと思っております。公共的施設の状況ということで,例えば小中学校,病院,そういった施設との距離,路線バスの有り無し,そういったものが主な条件となっております。 ○12番(木野田誠君)  ただいまの質問は余りしつこくやっていくと,やぶ蛇になるような面もありますので,止めますけれども,ただ,やはり毎年毎年ある程度の見直しができるのであれば,例えばその5km2の起点になるところもあるわけですから,その辺をちょっと変えたらできないかなという検討もされたらいいのではないかと思うんですが,その辺はどういうふうに捉えられていらっしゃいますか。 ○企画部長(有馬博明君)  いずれに致しましても,過疎債も含めて辺地債も起債の充当率も含めて後々の交付税措置も含めて,これは有益な財源であり,またそれが中山間地域の,特に道路事業等も含めて様々な公共事業等への有益な事業であることは当然認識いたしておりますので,先ほど課長が申しました辺地の対象地域の要件,そのほかにも特に公共事業等の距離うんぬんというのはほぼ変わりませんけれども,その人口でありましたりとか,特にそういったバスの改定があるとか様々なその地域を取り巻く辺地に対応する要件が,変更があるようなことには十分に注視しながら対象地域の漏れがないように十分に努めてまいりたいと思います。 ○12番(木野田誠君)  分かりました。しょっちゅう見ておいていただきたいなというふうに思いますけれども,この辺地の地区の指定ですよね。先ほど議会の議決を経てということがありましたけれども,やはりこれは辺地であるということを国も認めてもらわないといけないと思うんですけれども,そこら辺のこの辺地の地域であるというところの指定までの流れというのはどういうふうに国・県,自治体も入れて流れがどういう手順になりますか。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  辺地の指定とその事業の計画の流れでございますが,まず市町村において,個別の辺地地区の計画を定めまして,案を作りましてそれを県のほうに事前協議に提出します。特段問題がなければ回答いただきまして,その計画を議会のほうの議決をお願いしまして,それが通りましたら総務大臣のほうにその辺地の個別の計画を提出して,認定を受けるという流れとなっております。 ○12番(木野田誠君)  先ほども申し上げましたけれども,この過疎にいきますけれど,新しい過疎法の制定に向けて,先の委員会の席で有馬部長は過疎について,「霧島市の大きな課題は霧島市全体で計算された場合,霧島市は過疎地から外されるということである。前回特別な計らいをしていただいた三つの旧町,すなわち一部過疎特例措置については継続して今後とも過疎事業を受けられるようなお願いをするというのが霧島市の最大の要望のポイントである。新たな過疎法においても市町村の廃置分合等があった場合の特例を引き続きしてほしいと,これが一番のポイントだと思う」と発言されております。すなわち要約すると,まずは過疎法を継続していただくということ,そしてその中に廃置分合を続けてほしいということであると思います。私もそのとおりだと納得はしておりますが,前も質問させていただきましたけれども,この3町の中に旧霧島町をどうしても加えていただきたいという気持ちが強いものですから一般質問させていただきました。そこで,この旧霧島町の平成16年頃の人口減少率はどうなっているのか。それから高齢化率はどうなっているのか。また,平成27年国調がありましたけれども,そのときは,人口は4,914名,高齢化率は42.2%と,さっきの資料にありましたけれども,平成2年から平成27年の間の人口減少率は幾らか,分かっていたら教えてください。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  現在の過疎法の最新の指定要件の中に,昭和45年から先ほどありましたとおり,平成27年国調までの人口減少率というのが一つ目の要件でございます。これは32%以上減っているということでございます。霧島町のほう,昭和45年から平成27年までを比較しますと,26.5%ということでこの32%の減少までは至っていないところです。また,加えて人口の要件は今ございましたけど平成2年から平成27年までの間の人口減少率,これは21%以上というのも短期の要件があるんですけれども,この区間で計算しましても霧島町は16.8%の減少ということで21%まで至っていないところです。霧島町として現在の要件を当てはめたとしても,この人口要件のほうでいずれも該当していないという状況でございます。人口要件のほうで外れておりますので,その次の段階の高齢化率等のほうの要件もあるんですけれども,そちらのほうはちょっと省略させていただきます。 ○12番(木野田誠君)  喜んでいいのか,悲しんでいいのか分からないような数字の結果なんですけれども。過疎法はちょこちょこ改正あるいは延期になってきているんですけれども,その時々に例えば,今の旧3町を言うとそれこそまたやぶ蛇になるかもしれませんけれども,この数字というのはあってないようなところがあると私は感じているんですけれども,そこは回答は求めません。ですがやはり何でこれを取り上げてしつこく言うかというと,実際的に過疎法が適用される旧3町と我々が住んでいる過疎法が適用されていない霧島地区と見ると,やはり雲泥の差が出てきているというふうに感じるわけです。実際的に以前地域住民から陳情を出されている道路について拡幅をお願いした。それから地域住民も議員と語ろかいのときに下見をしてくださいということでした道路が,なかなか取り上げられていかないと。そのことについて話をしましたら辺地法にも適用外の道路だというようなことで,これだと一般財源でやるしかないという話なんです。ですから,であればいつできるのよというような話になるわけですけれども,やるべきところは一般財源でも道路の拡幅とかそういうのはやってもらえるんですか,建設部長。 ○建設部長(猿渡千弘君)  道路拡幅等につきましては,やはり各地区からいろんな要望が多くございます。その中で今言われたように有利な事業をまず見つけてその事業でできないかということを検討していくわけですけれども,やはりそういった有利な事業がないとなかなか一般財源だけで全てやれるかというと非常に難しいところがございますので,やはりそこはスクラップアンドビルドみたいな形でやはり調整しながら,優先度を考えながらやはり進めていくという方法になると思います。 ○12番(木野田誠君)  そのとおりの答えだと思うんですけれども,であれば優先度はいつよということになるわけですよね。これはいつですかと聴いてもなかなか答えてもらえないということになりますと,やはり先ほど回答いただきました中にもありますように,とにかく霧島市全体を過疎地に入れることは一番,その次に今の3町を継続してもらうことも同時にというようなことでありますが,ここはどうしても先ほどの回答頂きましたように,その関係省庁や地元国会議員にどうのこうのということがありますから,ここは市長,市長の腕の見せどころだと私は思いますけれどもどうでしょうか。 ○市長(中重真一君)  霧島地区から要望が上がっている案件がなかなかできないというのが,全てが辺地債だったり過疎債に対応していないからかどうかまだ確認ができておりませんので,やはり今後は過疎法にしろ辺地債にしろ霧島市として活用しやすい制度になるように,これまで同様協議会だったり市長会等を通じて要望を重ねていきたいというふうに考えております。その中でまたやはり各地域において必要な事業については,先ほど部長も申しましたけれどいろいろな事業,辺地債,過疎債以外にもございますので,そういった事業に該当する事業はないか,また本当にもう緊急性を要する必要な事業であれば一財でも進めていくと,そういったところを優先順位を見ながら検討していきたいというふうに考えております。 ○12番(木野田誠君)  市長に今答弁いただきましたけれども,誤解のないように,私は旧霧島町が何もしてもらっていないということを言っているのではありませんので,道路に関してはこういう状況だということでお願いしておりますので,先ほどから出ていますように,我々地域住民にとっても市の行政にとっても非常に有利な法ですので,ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。次に,移住定住についてお伺いいたします。答弁書の中にもあります延べ399世帯,これは平成30年度末で1,082名ということでありました。先般,携帯で調べてみましたら431世帯1,163名という数字も出ておりましたけれども,この中でやはり溝辺地区が122世帯で409名,次は牧園で95世帯,225名というような形で数字が出ておりましたけれども,まず溝辺が多い要因というのは何かありますか。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  一つには麓地区におきまして土地区画整理事業が行われておりまして,一般公募の分譲地もありまして,やはり新築の家屋が多いということがまず挙げられると思います。あと,県内の転勤を伴うような職業の方々はやはりちょうど県の真ん中ということと,また若干引っ込んでまた各地域のほうに移動がしやすいということで,特に教員の方々とかそういった方々には家を構えるのには人気があるということが挙げられると思います。 ○12番(木野田誠君)  麓の土地区画のところが多かったということでありますが,この件については聴いたままにしておきます。全体的にこの制度を行政としてどのように評価されておりますか,今までのことを。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  補助制度を平成20年度から約10年間ほどやってきておりますが,その間の移住者は1,082名と1,000人を超える移住者があったということで,その約10年間の本市の人口のデータの減少率が平成20年が12万7,563人から平成30年10月で12万4,785人ということで,2,778人減少しています。2,000人以上減少する中にあって,1,000人を超える移住者があったということは,ある程度人口の減少の抑制の効果があったということが挙げられております。また,1,000人となりますとそれぞれまた活動消費支出をしますので,地域の経済活動もまた支えになっているのかなというのを考えております。 ○12番(木野田誠君)  九州管内でトップクラスの成績だというような話を聴いたこともあるわけですけれども,実際に近隣他市でもいいですけれども,比べて実績のほうはどういう段階にあるのか分かったら教えてください。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  近隣の町も含めて,個別の数字のほうは公表されていないようでして,また移住者数の捉え方につきましてもかなりばらつきがあるようでございます。市町村によってはもう転入者の数をもって移住者としているところもあれば,特定の事業を使って移住した方のみを計上しているということもありまして,なかなか比較ができないところでございます。ただ,そういう中で鹿児島県のほうで,県内市町村における移住者数の実績の統計をとっておりまして,平成30年度1年間,各市町村の積上げですが,2,787名の方が移住されているということでございます。それに比べて本市のほうが10年間で1,082名ということですので,大体二十分の一程度の割合になるかと思いますが,ある程度平均的な数字になるかなと考えているところです。 ○12番(木野田誠君)  次に行きます。アンケート調査の結果8割の世帯が補助金はなくても移住したというようなことを問題点というか,アンケートの結果として出ているわけですけれども,ほかに問題点は現行の制度であるのか示してください。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  アンケートにつきましては現在の制度が平成28年度からスタートしておりますので,そこから統一的なアンケートをとっております。その中で,個別の自由意見のほうもたくさん寄せていただいているところですが,やはり自然環境は大変すばらしいということの意見が多いんですけれども,一方で車がないと生活が不便なところもあるという御意見が二番目に多いようでございます。 ○12番(木野田誠君)  具体的に現行の移住定住策はあるわけですけれども,中山間地に家を造ったら100万円の助成というようなことがあったり,中古住宅を借りれば50万円の助成,それから家をちょっと造り直せば,50万円というような形でありました。金額的にありましたけれど,具体的にこの辺は今後の新しい制度ではどういうふうに変わっていきますか。 ○企画部長(有馬博明君)  今,ちょうどそういったところの制度設計の最終段階に入っているところでございますので,また当初予算の予算委員会等では具体的にお示しができると思いますが,基本的なスタンスは先ほど市長の答弁にもございましたとおりに,まずアンケートの結果を真摯に受け止めて,それで実はその合併後すぐに霧島市がこの補助制度を始めたわけでございますが,今,県内ほとんどの市町村でこの補助制度が始まっております。その金額が低いところで20万円から,高いところで離島に限って100万円とか,そういったかなり特徴的な補助制度に他の自治体も移行しつつありますので,そういったところの他自治体の状況であったり,成果も踏まえながら今後の制度設計を今,最終段階で検討しているところでございます。それから,あと市長の答弁にもございましたとおりに,この移住定住策というのは移住定住を促進するための一つの補助事業でございますので,先ほどございましたように通学の支援でありましたりとか,様々な相対的な移住定住策をトータルとしてどういうふうに皆様にお示しできるかというところもまた,大きなポイントかなというふうにも考えているところでもあります。いずれにいたしましても,先ほど来ございましたそういったアンケートの結果,それからちょうど市長の答弁にもございましたけれど,県のほうで新たにこの12月議会の補正予算でもお示ししておりますような移住就業,そういったものも始まっておりますので,総合的に検討いたしている途中でございます。 ○12番(木野田誠君)  その県の企画とか,この高校生に対する定住,将来の本市への定住と就業を促すことということになりますが,ただ一つだけここに書いてありますので話しますけれども,本市内の公立高校に通学する生徒に対して,市外から転入等の促進と本市への転職ということでありますが,高校を卒業してすぐ就職する子であればいいんでしょうけれども,高校を卒業する子でも3年間のあれがあるし,それから大学とかそういうところを出ればやっぱりそこに7年間が出てくるんですけども,ここら辺の定住させる方向性というのは何か考えていらっしゃいますか。 ○市長(中重真一君)  今回提案しておりますのは高校生の通学資金等に対する貸与の条例でございまして,大学,専門学校,短大に行く,霧島市内の保護者がいる子供たちの奨学金については,平成29年度に創設しました霧島市に帰ってきて,霧島市に住んで,霧島市で働けば5年で半額,10年で全額無償といった制度がございますので,今回はあくまでも通学のほうでございまして,これまでカバーできなかった通学の部分を今回新たに提案したところでございまして,以前から設置しております奨学資金のほうを活用していただければと考えております。 ○12番(木野田誠君)  その件についてはまた審議されると思いますので,やめておきますけれども,部長,この新しい制度は議会のほうにもということはありましたけれど,今後,この完成前に議会の意見も聴いていただく,取り入れていただくような機会というのはありますか。
    ○企画部長(有馬博明君)  現在のところでは,当然予算委員会等にお諮りをして具体的に御審議いただくということを予定しております。必要に応じてどのような形で議員の皆様方の御意見をお聴きするような機会が作れるか,その辺については検討してまいりたいと思います。 ○12番(木野田誠君)  よろしくお願いします。この新しい制度,私は中山間地域の市営住宅は非常に空き家が多いわけですけれども,空き家が多いということはもちろん家賃は入ってこないわけですし,共益費の負担もこれはやはり市でやっているような状況であるわけです。この辺の中山間地の市営住宅の空き家対策として,また移住定住の一環にもなるわけですけれども,住宅法でいうと家賃を下げるというわけにはいかない部分があるんですけれども,この辺を移住定住のこういう制度の中で支援していくという考え方は持っていらっしゃいませんか。 ○企画部長(有馬博明君)  先ほども申しましたように移住定住を推進するためには,この移住定住の補助金のほかに,今,御提言がございましたような公営住宅の在り方というのはあろうかと思います。そのことにつきましては,部長のほうが先ほど答弁いたしましたように,これまでいわゆる市街地の公営住宅から中山間地の空き家のほうには転居ができるというふうになったということです。ただ,その補助金の在り方については何をもってその中山間地域の住む人の不公平感とか,同じ公営住宅に住む家賃の補助の不公平感とか,そういったことも当然検討しなければいけないねという内部の議論は当然行っております。ただ,そのほかに移住定住を取り巻くには当然子育て環境,働く環境,あるいは住む環境,それで空き家の状態,それからそれを広報していくプロモーションの関係もございまして多岐にわたりますので,そういった部分につきましては,十分に今後とも関係部間で連携を図りながら検討してまいりたいというふうに思っております。 ○12番(木野田誠君)  現在の移住定住のこの制度によりますと,中古住宅を購入した人にも助成はもちろんあるわけですけれども,中古住宅を借りて移住した人にも,家賃補助ということで助成があるわけですよね。これは確認です。 ○企画部参事兼地域政策課長(出口竜也君)  借家の補助につきましては中山間地域への移住に限定してですけれども,家賃補助を行っております。 ○12番(木野田誠君)  これと同じで,私が申し上げているのは中山間地の市営住宅の空き部屋があるところを限定してでもいいですから,埋まっているところは埋まっているわけですよ。中山間地域でも。だけど埋まらないところはいつまでたっても何年たっても埋まらないというようなところはありますから,こういうところを限定して民間住宅と同じような捉え方をすると市営住宅に入居するそういう人たちにも助成ができるのではないですか,どうですか。 ○市長(中重真一君)  例えば霧島地区でもともと生まれ育った方が親元を離れて霧島地区の市営住宅に入った場合,その方には今,議員が御指摘されたような補助は出せない状況でございます。これがまた違う地域から来たらその方には出せると。これは先ほどアンケート調査で約8割の世帯の方が補助金はなくても移住したというふうな回答もあったところでございますが,本当にどういったところに助成をすれば移住につながるのかと。そしてまた霧島市在住の方,またもともとその地域に住んでいた方々との公平性も鑑みながら今後検討していきたいというふうに考えております。 ○12番(木野田誠君)  中山間地の空き家,空き部屋がある公営住宅はいつまでたっても空き部屋があるわけですから,その辺を解消する意味からしても,ぜひぜひ検討を重ねていただきたいと要望しておきます。よろしくお願いします。3問目の霧島駅橋のモニュメントでございますが,確かに県のほうに要望をしたけれども不採択となったいうようなことは聴いておりますけれども,今度もあの橋が県道なのか市道なのか,そこから調べてみましたら,あそこは市道でした。そういう形で移管されたものを移管元の県にまた作ってくださいというのはまたどうかなというのは,ちょっとこの回答を見ながら私は思ったんですけれど,移管されたわけですから市が責任を持って作る作らないは判断するのが当たり前ではないかなというふうに思っているんですけれど,その辺はどうですか。 ○建設施設管理課長(園畑精一君)  市に移管されて市で管理をしておりましたので,市のほうで考えていかないといけないとは思っております。しかし,設置するのに何か有利な事業があればということを調査していきたいと思います。 ○12番(木野田誠君)  事業があればということで,とりあえず事業を探すということでありますけれども,事業がなかったらどうされますか。市長,これは市長でもいいんですけれども,やはりこれは観光霧島の言うならば玄関口になります。この像もここにも書いてありますように何も銅像ではありませんし。製作者も分かっていないんですよね,分かっていないと思います。そう掛かるものではないんですけれども,どういうふうに市長はお考えですか。 ○市長(中重真一君)  この猿田彦命像,そういえばあったようなという気がしたところでございます。冒頭,建設部長が答えておりますように,設置箇所,本当に橋の上の橋梁の柱の上に置いて,今後災害等また問題がないのかいろいろな課題もあろうかと思いますし,私もこの像を復元すべきだと言ったのは今回の議員の質問が初めてでございましたので,地域の住民の方々,今度は作った後どうやって管理をしていくかといったような問題もございますし,しっかりと地域の住民の方のニーズも把握しながら,やり方としてはいろいろ考えられることを。先ほど議員からも製作者が分かっていないというようなことでございましたが,霧島市,美術に造詣が深い学生,大人もたくさんいらっしゃるわけでございますので,ちょっといろいろな面から検討していきたいというふうに考えております。 ○12番(木野田誠君)  猿田彦命ばっかりというようなことも心配されるのはよく分かります。ただ,これはあそこにできたのは,やはり旧霧島町という地域柄,例えば霧島市内で言えば隼人もそうかもしれませんけれども,やはりそこら辺の住民の意識の違いというのもあったからこういうのが出来たのかもしれませんけれども,それはそれとして,ただ先ほど私が壇上からも申し上げましたように,猿田彦命は霧島神楽の第二座で踊りも出てちゃんと踊っているわけですから,有馬部長も踊られたことがあるのではないかなと思いますけれども,そういう由緒あると言えばおかしいですが,そういう猿田彦命ですので,ぜひ今答弁いただきましたように考えていただいて,なるべく早くあそこに再び姿が見られるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(阿多己清君)  以上で,木野田誠議員の一般質問を終わります。これで,本日の一般質問を終わります。残りの15名については,明日以降の本会議で行います。ここで申し上げます。明日12月10日から12日までの本会議は,議事の都合により,会議の開始時間を1時間繰り上げて,午前9時から開くこととします。本日はこれで散会します。             「散 会  午後 2時53分」...