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令和元年第3回定例会(第6日目10月 7日)

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  1. 霧島市議会 2019-10-07
    令和元年第3回定例会(第6日目10月 7日)


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    令和元年第3回定例会(第6日目10月 7日)             令和元年9月霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       令和元年10月7日(第6日目)午前10時開議 ┌──┬──┬───────────────────────────┬──────┐ │日程│事件│    件                 名    │ 備  考 │ │番号│番号│                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │1 │議案│地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に│総務環境常任│ │  │54 │伴う関係条例の整備に関する条例の制定について     │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │2 │議案│霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │55 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │3 │議案│霧島会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の│      │ │  │62 │制定について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │4 │議案│財産の取得について                  │      │ │  │64 │                           │      │
    ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │5 │議案│霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│文教厚生常任│ │  │57 │いて                         │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │6 │議案│財産の処分について                  │      │ │  │65 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │7 │議案│霧島市給水条例の一部改正について           │産業建設常任│ │  │60 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │8 │議案│霧島道路附属物自動車駐車場駐車料金徴収条例の制定につ│      │ │  │63 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │9 │議案│損害賠償の額を定め和解することについて        │      │ │  │66 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │10 │議案│損害賠償の額を定め和解することについて        │      │ │  │67 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │11 │議案│令和元年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について  │予算常任  │ │  │68 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │12 │議案│令和元年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)につ│      │ │  │69 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │13 │議案│令和元年度霧島市下水道事業会計補正予算(第2号)につい│      │ │  │70 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │14 │議案│平成30年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定について   │      │ │  │71 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │15 │議案│平成30年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定│      │ │  │72 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │16 │議案│平成30年度霧島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定│      │ │  │73 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │17 │議案│平成30年度霧島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい│      │ │  │74 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │18 │議案│平成30年度霧島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認│      │ │  │75 │定について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │19 │議案│平成30年度霧島市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ│      │ │  │76 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │20 │議案│平成30年度霧島市温泉供給特別会計歳入歳出決算認定につい│      │ │  │77 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │21 │議案│平成30年度霧島市水道事業会計決算認定について     │      │ │  │78 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │22 │議案│平成30年度霧島市水道事業会計剰余金の処分について   │      │ │  │79 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │23 │議案│平成30年度霧島市工業用水道事業会計決算認定について  │      │ │  │80 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │24 │議案│平成30年度霧島市工業用水道事業会計剰余金の処分について│      │ │  │81 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │25 │議案│平成30年度霧島市病院事業会計決算認定について     │      │ │  │82 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │26 │議案│平成30年度霧島市病院事業会計剰余金の処分について   │      │ │  │83 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │27 │議案│損害賠償の額を定め和解することについて        │追 加   │ │  │84 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │28 │議案│令和元年度霧島市一般会計補正予算(第6号)について  │追 加   │ │  │85 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │29 │議提│障害者等医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を求める│追 加   │ │  │2 │意見書                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │30 │陳情│障害者等医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を意見書│みなし採決 │ │  │5 │として鹿児島県に求める陳情              │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │31 │陳情│教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元,複│文教厚生常任│ │  │3 │式学級解消をはかるための,2020年度政府予算に係る意見書│委員長報告 │ │  │  │採択の要請について陳情書               │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │32 │議提│新たな過疎対策法の制定に関する意見書         │追 加   │ │  │3 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │33 │議提│教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図│追 加   │ │  │4 │るための,2020年度政府予算に係る意見書        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │34 │議提│地域高規格道路北薩横断道路(鹿児島空港・野坂IC間)整│追 加   │ │  │5 │備促進を求める意見書                 │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │35 │  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │36 │  │議員派遣について                   │      │ └──┴──┴───────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  山 口 仁 美 君      2番  山 田 龍 治 君     3番  松 枝 正 浩 君      4番  久 保 史 睦 君
        5番  川 窪 幸 治 君      6番  宮 田 竜 二 君     7番  愛 甲 信 雄 君      8番  鈴 木 てるみ 君     9番  德 田 修 和 君     10番  平 原 志 保 君    11番  阿 多 己 清 君     12番  木野田   誠 君    13番  前 島 広 紀 君     14番  有 村 隆 志 君    16番  仮 屋 国 治 君     17番  松 元   深 君    18番  池 田 綱 雄 君     19番  厚 地   覺 君    20番  新 橋   実 君     21番  植 山 利 博 君    22番  池 田   守 君     23番  下深迫 孝 二 君    24番  蔵 原   勇 君     25番  前川原 正 人 君    26番  宮 内   博 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    な し 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    山 口 昌 樹 君   議会事務局次長   冨 永 博 幸 君                        兼議事調査課長  議事グループ長   原 田 美 朗 君   書    記    郡 山   愛 君  書    記    森   伸太郎 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   中 重 真 一 君   副  市  長   山 口   剛 君  副  市  長   内   達 朗 君   総 務 部 長   新 町   貴 君  市政推進特任部長  德 田   忍 君   企 画 部 長   有 馬 博 明 君  兼秘書広報課長  市民環境部長    橋 口 洋 平 君   保健福祉部長    茶 圓 一 智 君  農林水産部長    田 島 博 文 君   商工観光部長    武 田 繁 博 君  建 設 部 長   猿 渡 千 弘 君   消 防 局 長   堀 切   昇 君  上下水道部長    柿 木 安 長 君   総務部参事兼    本 村 成 明 君                        総務課長  総務部参事兼    小 倉 正 実 君   企画部参事兼    永 山 正一郎 君  財政課長                  企画政策課長  財産管理課長    田 上 哲 夫 君   保険年金課長    末 原 トシ子 君  林務水産課長    中 馬   聡 君  教  育  長   瀬戸上   護 君   教 育 部 長   中 馬 吉 和 君 6.会議のてん末は次のとおりである。             「開 議  午前10時00分」 ○議長(下深迫孝二君)  これより本日の会議を開きます。   △ 諸般の報告 ○議長(下深迫孝二君)  議事に入ります前に,諸般の報告をします。お手元に「令和2年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い」「平成30年度分事務事業評価並びに教育長及び教育委員活動自己点検評価結果報告書」を配付しておりますので,後ほど御覧ください。以上で諸般の報告を終わります。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 議案第54号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行                に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから     日程第4 議案第64号 財産の取得についてまで一括上程 ○議長(下深迫孝二君)  日程第1,議案第54号,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから,日程第4,議案第64号,財産の取得についてまで,以上4件を一括して議題とします。この議案4件については総務環境常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務環境常任委員長(松元 深君)  去る9月10日の本会議で当委員会に付託されました,議案4件についての審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,議案第54号,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について及び議案第62号,霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について,以上2件については関連があることから同時に審査いたしました。執行部から,この2件は来年度から運用を開始しようとする会計年度任用職員制度に関する議案になる。地方公務員の臨時,非常勤職員は,全国ではその総数が約64万人と増加の一途をたどり,教育,子育てなど様々な分野で活用され,地方行政の重要な担い手になっている。そのような中で臨時,非常勤職員の取扱いについては,地方公共団体ごとにその任用基準等がまちまちであったことから,今般,新たに会計年度任用職員という統一的な取扱基準を設けようとするものである。加えて,国から同一賃金,同一労働のガイドラインが示されるなど,臨時職員等の待遇改善も長年の課題であったことから,地方自治法の一部改正により,期末手当が支給できるようなったことも大きな改正点となっている。特に賃金の額については,基本的に現行制度を維持した上で,法改正の趣旨に基づき,更に勤務条件の拡充を行っている。具体的な説明として,新たに会計年度任用職員の給料表を作るのではなく,常勤職員の給料表を適用し,その額については現給を保障して格付けする。職員と同じ給料表を使うことにより,人事院勧告により給料表等が改正された場合には,遡及して全ての方の給料等にも反映することにしている。期末手当の支給率については,常勤職員と同じ期末手当の率を用いる。また,これまで一部の人に限られていた通勤手当を支給する。再度の任用時,新たな職に再度任用をすることもできる。今回の自治法施行規則の改正で,賃金という支出科目はなくなり,給料又は報酬に変わる予定である。これまでは60歳定年ということを掲げていたが,上位法の改正により,定年制を廃止する。パートタイム会計年度任用職員については,兼業も可能であり,届出の必要はあるが,職務専念義務や信用失墜行為に支障のない範囲であれば制限はしない。休暇等については,国の非常勤職員に準じて特別休暇等が拡充され,さらに要件に該当すれば育児休業も取得することができるとの説明がありました。議案第54号の条文の変更及び議案第62号の条文について詳しい説明がありましたが割愛いたします。主な質疑答弁の要旨は,「今回の改正の対象となるのは,非正規職員全員ということで理解していいか」との質疑に,「今回の地公法の改正により,会計年度任用職員以外,いわゆる臨時非常勤はいなくなる」との答弁。「任用については,これまでと同様,毎年度,引き続き雇用していくという位置付けは変わらないのか。その場合,2年間は昇給を行うということか」との質疑に,「会計年度任用職員の採用については,新たな職の設置や再度の任用を行う職員がいない場合は原則,公募の上,面接等の客観的な能力実証の方法による選考により採用を行う。再度任用する場合は,客観的な能力実証を行った上で,公募は行わないものとする。また,会計年度任用職員は会計年度で終わる職であるため,無期限の職員と違い,昇給ではなく,新たに格付けをし直すということになる。再任用する際の格付けの加算は,会計年度任用職員として勤務された実績を経験年数として加味し,2回を上限としている。2回の根拠については,国の非常勤職員が再度の任用を上限2回としていることである。本市においては,能力評価がよければ,引き続き再度の任用を続ける」との答弁。「今回の制度導入で支給額はどれだけ増えるのか」との質疑に,「平成31年度予算と比較して,毎月支給の賃金の増を約3,200万円,期末手当支給に伴う増を約1億8,000万円,勤務手当支給に伴う増を約1,800万円,合計約2億3,000万円の増を見込んでいる」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議では,これまで地方自治法や地方公務員法に臨時職員の根拠規定がなく,今回,地方公務員法及び地方自治法の一部改正により,これらが明確になり,今回の条例改正及び新規条例の制定ということになったと思う。臨時職員の任用制度が明確化されていること,給与体系がしっかりと見直しされたことを高く評価したいとの討議がありました。議案処理に入り,反対討論として,今回の条例改正は,会計年度任用職員制度の導入を柱とする地方公務員法及び地方自治法の改正を受けて提出されている。霧島市では本年4月1日現在,月額賃金の労働条件で働く非正規職員が336人,日額賃金234人,時間給賃金125人の合計695人の非正規職員が公務を担い,市民サービスを担って働いていただいている。今回の会計年度任用職員制度は,臨時,非常勤の正規化や正規職員化による職員定数などの根本的改善策が示されない中で行われていることは,議論の中でも明らかになった。国による三位一体改革,あるいは集中改革プランにより,霧島市でも正規職員の定数が減らされる一方,臨時非常勤の職員が増え続けている現状にある。市民生活に身近な公務を担う恒常的な業務は,本来ならば職員定数の枠を広げて常勤の職員にすべきであるが,これがなされない中で,この制度が実施されようとしていること。会計年度任用職員制度は,会計年度ごとの任用と雇いどめを自治体の判断で進めることを可能にしており,合法的な人員の調整弁となる可能性をこの面では否定できないということ。自治体における常勤と非常勤の職員の格差は大きく,公務の現場で働いても豊かになれない,ワーキングプアの製造現場となり,日本全体の格差拡大を進める結果になってきたことは明らかになっているところである。今回の制度改正は,それらの改善策が示されない中で進められようとしていることを指摘するとの討論がありました。次に,賛成討論として,これまで臨時職員の任用や処遇面については根拠法令がなかったことで,問題とされてきた。平成29年に地方公務員法及び地方自治法の一部改正が行われ,根拠となる部分が整備された。今回の条例制定等により臨時職員の任用上の課題,給与等を含めた処遇上の課題など,多くの部分が解決できると思う。また本市の会計年度任用職員の場合,給与,処遇面なども県下18市に比べて比較的よい条件で充実させようとしている。市役所における臨時,非常勤職員の位置付けを,任用制度,給与制度等の面で明確化し,臨時職員の方々の働きやすい環境が整備されようとすることを評価するとの討論がありました。採決の結果,議案第54号及び議案第62号は,いずれも賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に議案第55号,霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について執行部から,今回の議案は,国分体育館内に新たに冷暖房設備を設置することに伴いその使用料を定めるため,本条例の一部を改正しようとするものである。今回,設置した冷暖房設備は,1階のアリーナ部分が,壁面に設置したパネルに冷水又は温水を循環させる輻射式冷暖房設備,2階の観客席部分が床置形のパッケージエアコンで,それぞれ2系統あり,全面使用及び半面使用ができる。使用料は1階の全面使用が1時間につき1,500円,半面使用が1時間につき750円,2階は全面使用が1時間につき900円,半面使用が1時間につき450円としており,全面使用したときに掛かる電力料金をもとに積算しているとの説明がありました。主な質疑答弁の要旨は,「全面と半面の使用料設定になっているが,冷暖房を半面入れた際,使用料を払っていない半面が冷暖房の恩恵を受けるなど,受益と負担の面で支障はないのか」との質疑に,「今回の輻射式は,風が全く出ない方式で,夏であればパネルの中に冷たい水を循環させ,その水が室内の熱を吸い取り,冷やしていくものである。通常の体育館にある対流式であると,冷たい風を送るため,半分だけ冷やすということができないが,今回の場合は風が全く吹かず,パネル近くの室温が徐々に下がっていくというような形になるので,全面あるいは半面という利用が可能ということになる。既に県内でも鹿児島市,指宿市,日置市で導入され,大きな苦情はなく,空調を入れていない所は,冷房効果を得られないと聴いており支障はないと思う」との答弁。「料金設定は,他市に比べて安い状況であるが,積算根拠は」との質疑に,「想定した稼働日数,稼働時間等を基に時間当たりの基本料金を設定しており,基本料金に従量料金を加えて算出している。せっかくよい装置を付けるので,市民の方々に利用しやすい料金設定としている」との答弁。「普通,冷暖房については,コイン式が多く確実であると思うが,コイン式の検討はなされたのか」との質疑に,「指定管理者が常駐し,使用時間を管理し,機械操作の必要もあるため,コイン式の検討はしていない」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第55号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第64号,財産の取得について執行部から,霧島市消防局中央署に配備している高規格救急自動車を更新するため,指名競争入札により,高規格救急自動車1台を霧島市隼人町真孝37番1号,鹿児島トヨタ自動車株式会社隼人店店長,北園正人から2,937万円で取得しようとするものであるとの説明がありました。主な質疑答弁の要旨は,「前回の定例会における3台の財産取得と,今回の1台の財産取得のタイミングが同じではなかった理由は何か」との質疑に,「今回の中央署の高規格救急自動車については,平成29年度に国庫補助事業の防衛施設周辺総合整備事業を要望しており,4月,5月の内示を経て,申請,補助金決定という流れを想定していたが,実際には補助事業として採択されず,今回の提案となった」との答弁。「落札額が2,670万円で,消費税額が267万円ということであるが,10月以降の納車であるのか」との質疑に,「来年2月の納車ということで,消費税10%で契約する」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第64号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上,本委員会に付託されました議案4件についての報告を終わります。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第54号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行                に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について ○議長(下深迫孝二君)  まず,議案第54号について,討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次発言を許可します。まず,26番,宮内博議員。 ○26番(宮内 博君)  私は日本共産党市議団を代表して,議案第54号,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について,反対の立場から討論に参加するものであります。本条例は議案第62号,霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてと一体のものとして提出されております。今回の条例制定は,地方自治体における特別職非常勤及び臨時的任用の実態が地方公務員法の規定と乖離しているとして,臨時,非常勤の任用要件を厳格化し,臨時,非常勤職員の受け皿として新たに有期雇用契約である会計年度任用職員制度の導入を柱とする地方公務員法及び地方自治法の改正を受けて提出されております。霧島市では本年4月1日現在,月額賃金の労働条件で働く非正規職員が336人,日額賃金では234人,時間給賃金では125人の計695人の非正規職員が公務を担い,市民サービスを担って働いております。このような状況の中で行われた会計年度任用職員制度は,通勤手当や期末手当の支給など,一部の改善はなされておりますが,臨時,非常勤の正規化や正規職員定数などの根本的改善策が示されない中で行われております。国による三位一体改革や集中改革プランにより,霧島市でも正規職員の定数が減らされる一方,臨時,非常勤の職員が増え続けてきた経過があります。市民生活に身近な公務を担う恒常的業務は,本来であるなら,職員定数の枠を広げ,常勤の職員にすべきであります。反対の第二の理由は,会計年度任用職員制度会計年度ごとの任用と雇いどめを自治体の判断で進めることを可能にしております。霧島市では再任用について,2回まで可能としており,3年間継続して勤務が可能と,執行部はその後の雇用の継続も可能と述べておりますが,今回の条例制定により,本条例が合法的な人員の調整弁となる可能性を否定できないのであります。第三の理由は,自治体における常勤と非常勤の職員の格差は大きく,今回の制定により,多くのパートタイムで働く人の低賃金が解消される可能性は低く,公務の現場で働いても,豊かにならないワーキングプアが広がり,日本全体の格差拡大を進める結果となってきたことを直視すべきであります。同一労働,同一賃金は人間の平等からして当然であり,公務の現場でこそ実現することが求められているのであります。今回の条例制定は,その改善策が示されない中で進められようとしていることを指摘いたしまして,本条例の反対討論と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,宮内博議員の討論を終わります。次に,6番,宮田竜二議員。 ○6番(宮田竜二君)  私は霧島市政クラブを代表して,議案第54号,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について,賛成の立場で討論を行います。なお,議案第62号,霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の関する条例の制定についても関連した議案ですので,同議案を含んだ内容で討論いたします。少子高齢化に伴う労働力人口の減少や長時間労働による健康被害,出産,育児,介護による働き方の制限など,様々な問題を解消する方策として,働き方改革が全国的に進められています。働き方改革の主な内容は,長時間労働の改善,高齢者の就労促進,正規社員と非正規社員の格差是正などがあります。この正規社員と非正規社員の格差是正として,平成29年度に地方自治法や地方公務員法の一部改正が行われました。これに基づき,本市の臨時職員,非常勤職員の待遇改善として,今回の議案が提出されたものです。令和2年4月から施行される本市の会計年度任用職員制度の主な変更点は,会計年度任用職員も給料,報酬は常勤職員の給料表を適用する。会計年度任用職員も常勤職員と同じ支給率の期末手当が支給される。会計年度任用職員も常勤と同じ通勤手当が支給される。この制度改定に伴う給与及び手当の増額は約2億3,000万円であり,本市の現在の臨時職員,非常勤職員は,総勢695名であることから,日額の事務補佐員の場合,1人当たりの平均年収は約26万円増額になる見込みとのことです。この条例が制定されることで会計年度任用職員の待遇は改善され,常勤職員との格差是正の方向へ進むことは確実だと思います。なお,職員定数の枠を広げて,誰もが皆,常勤職員となるべきだという画一的な考えは現実的ではありません。現在,多様性を受け入れ,強みにしたラグビー日本代表が大活躍して,日本国民に感動と勇気を与えております。これからの霧島市においても,多様性を認め,霧島市を更に活性化させる動きが必要です。勤務体系にしても,フルタイム,パートタイム勤務,雇用体系にしても高齢者,障がい者,外国人研修生雇用など,人材と働き方の多様化,メンバー一人ひとりの能力の違いを生かす必要があります。そのためには,それぞれの個性を受け入れ,一人ひとりがその能力を発揮できる体制と環境を整え,組織の生産性を上げる必要があります。結論としまして,今回の議案第54号はこれからの霧島市民の多様性を認め,受け入れ,生かすために,雇用体制と環境を整え,本市を更に発展させるための先駆けとして,可決すべき議案と考えます。以上,議員各位の御賛同を心からお願い申し上げ,賛成討論を終わります。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,宮田竜二議員の討論を終わります。これで,通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第54号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ここでしばらく休憩いたします。             「休 憩  午前10時31分」             ―――――――――――――――             「再 開  午前10時33分」 ○議長(下深迫孝二君)  休憩前に引き続き会議を開きます。議案第54号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第54号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第55号 霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正                について ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第55号について討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第55号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第55号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第62号 霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
                   の制定について ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第62号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第62号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第62号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第64号 財産の取得について ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第64号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第64号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第64号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第57号 霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正につ                いて及び     日程第6 議案第65号 財産の処分について一括上程 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第5,議案第57号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について及び日程第6,議案第65号,財産の処分について,以上2件を一括し議題とします。この議案2件については,文教厚生常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○文教厚生常任委員長(平原志保君)  去る9月10日の本会議において,文教厚生常任委員会に付託となりました議案2件について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。議案第57号及び議案第65号は関連がありましたので一括して審査しました。まず,執行部から,議案第57号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正については,霧島市保健福祉施設民営化実施計画に基づく敷根保育園の民営化に伴い,同園を廃止するため,本条例の所要の改正を行うものである。これまでに隼人保育園ほか4園を民営化したところであり,今回も同様の手順で,プロポーザル方式による公募で,1法人から応募があり,選考委員会による審査の結果,社会福祉法人清心福祉会を移管先として決定し,協定を結んだところである。経営移管は令和2年4月1日を予定している。次に,議案第65号,財産の処分については,今回の民営化に伴い,敷根保育園の建物を無償譲渡することから,併せて提案するものである。敷根保育園の土地・建物の不動産鑑定評価を行ったところ,土地評価額は1,602万9,980円,建物評価額は150万円であった。庁内で検討の結果,土地は評価額どおりで有償譲渡,建物については,昭和52年の建設後42年が経過し,経年劣化が随所に見られるほか,直近3か年の維持・補修に約277万円を投入しており,今後も修繕又は施設の更新が見込まれることから無償譲渡として公募した。建物は移管日の現状をもって引き渡すこととしているとの説明がありました。主な質疑として,「譲渡先の社会福祉法人清心福祉会は,東京の法人ということだが,どのようないきさつで入札に参加したのか。また,経営規模はどのようなものか」との質疑に,「社会福祉法人清心福祉会は,昭和53年設立の法人で,東京を中心に展開されている。保育園を15園,学童保育所を3か所,老人ホーム等の経営もされている。霧島市内においては平成29年から鹿児島空港わらべ保育園の認可を受け,霧島市の保育に携わっている。社会福祉法人の指導監査の状況については特に問題のない法人である」との答弁。「定員は変わらないのか」との質疑に,「定員はそのままである」との答弁。「現在の建物は40年以上経過しているが,耐震等の診断はしてあるのか。また,近いうちに新しい園舎に建て替えるという話を聴いているが,この場所は背後に山が控え,崖も近い。その辺の条件はクリアできるのか」との質疑に,「耐震診断は実施していない。保育園が危険区域ではないかということだが,急傾斜地崩壊危険箇所のちょうど間に位置しており,がけ崩れ等により被害が及ぶと予想される区域ではない。ただ,説明会の際,保護者から土砂どめが作れないかとの提案があり,法人側としては,園舎の北側に土砂どめを設置するという考えで進んでいる」との答弁。「民営化をしてきた園等で,その後の保育環境に対してのトラブルや苦情,何か問題が出たケースがあるのか」との質疑に,「現在までに5園,民営化したが,特に保護者からの苦情等は寄せられていない。なお,民営化のおおむね3か月後に,保護者の方々にアンケートをとるようになっている。今年の4月から民営化した清水保育園が既に3か月が経過しているが,今回は行事等がある程度終わってから意見を募集したほうが,より保護者の意見がもらえるのではないかということで,9月中旬にアンケートを発送して,現在,回収中である」との答弁。そのほか多くの質疑がありました。議案処理に入り,まず,議案第57号について,自由討議はなく,反対討論として,保育園で働く方たちや子供を預けている保護者の方たちの一番の不安は,民間業者が撤退した場合の保育士の確保や,保育の質の低下である。効率化を重視した民営化ではなく,行政の責任と公の施設としての責任を果たすべきである。公立で存続させることが現場で働く人たちの安心を担保するという点でも,今回の民営化の議案には賛成できないとの意見がありました。賛成討論として,これまでの民営化では,いずれも移管先法人で健全かつ適正に運営がなされている。今回,東京の法人ではあるが,現在も多くの施設を運営し,本市内でも鹿児島空港で1園運営しているということで,実績のある法人でもある。さらに,民営化後の計画として,0歳児からの受入部分の拡充を図り,また,園の新設を含めた保育環境の拡充計画もあると示され,期待ができる民営化計画である。民間や法人等でできるものは任せ,可能な限り行政のスリム化を図っていくべきであり,このことで福祉政策の後退につながることもなく,更なる保育サービスの拡充につながると考えるとの意見がありました。採決の結果,議案第57号については,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第65号について,議案処理に入り,自由討議・討論はなく,採決の結果,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,本委員会に付託された議案2件についての報告を終わります。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第5 議案第57号 霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正に                ついて ○議長(下深迫孝二君)  まず,議案第57号について,討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次発言を許可します。まず,26番,宮内博議員。 ○26番(宮内 博君)  私は日本共産党市議団を代表して,議案第57号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について,反対の立場から討論を行います。本条例は,議案第65号,財産の処分についての議案と一体のものとして提出されております。本条例は,霧島市立保育園である敷根保育園を民営化し,東京都八王子市にある社会福祉法人清心福祉会に建物は無償譲渡し,土地については,有償で譲渡しようとするものであります。無償譲渡する建物は評価額150万円,直近3か年においては,維持補修費に約277万円を投入して整備している施設であります。また,土地については,1㎡6,800円,坪単価2万2,479円での低価格での売却であります。保育園の民営化は霧島市が2006年11月に策定した行政改革大綱に基づき,持続可能な行財政構造を確立することを理由に,民間委託の推進,事業の廃止,民営化,民間譲渡との方針を打ち出したことを背景として,進められているものであります。霧島市はこれまで保健福祉施設民営化実施計画に基づき,隼人保育園,国分西保育園,東国分保育園,下井保育園,清水保育園の5保育所を民営化してきましたが,これらの施設は民営化が実施される前年度の入所率が5施設では,91%から110%でありました。敷根保育園は2018年度,71.7%の入所率ではありますが,その大きな理由は0歳児の受入れができる乳児施設はなく,受入れができないことにあると委員会でも説明されております。これらの環境整備が進めば,入所率の改善がなされる施設であり,民営化を前提にして,施設整備を先送りにしてきた結果と言わなければなりません。社会的に最も弱い立場にある子供が利用する保育所は民営化ではなく,公立の保育所としてしっかり維持し,そこで働く保育士も資格にふさわしい正規職員として処遇することこそ進めるべきであります。以上,指摘しましたように,保育園の民営化は住民の福祉増進を基本とする地方公共団体の役割に逆行するものであり,認めることができません。以上,本議案に対する反対討論と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,宮内博議員の討論を終わります。次に,2番,山田龍治議員。 ○2番(山田龍治君)  私は,議案第57号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について,賛成の立場で討論させていただきます。本件は,霧島市保健福祉施設民営化実施計画に基づいて,敷根保育園の民営化を実施するものであります。本市はこれまでも計画に沿って保育園の民営化を進めており,いずれも移管先法人で健全かつ適正に運営されておられる状況であります。また,民営化後は,公立ではできていなかった新たな保育サービス等も提供されており,更には,認定こども園として機能拡充も図られている園もございます。今回の移管先法人は,東京の法人ではありますが,現在,多くの施設を運営され,本市内でも鹿児島空港で1園運営されており,実績のある法人であり,施設運営,経営については問題はないものと考えます。また,移管後,0歳児からの受入れの拡充と,園施設の新設を含めた保育環境の充実についても計画にあり,園児に向けたサービスの向上も期待されるものであります。保育所における保育は国の定める保育方針に沿って実施されるものであるため,公立,私立とも,保育の目的や内容は同じであり,民間でできることは民間へ移行するという民間活力導入の方針は国及び市の基本方針となっております。今回の民営化は本市の福祉政策の後退を招くものではなく,市内保育環境の更なる向上が図られ,期待の持てるものだと判断し,以上をもって私の賛成討論と致します。議員各位の賛同をお願いして,賛成討論と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,山田龍治議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結いたします。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第57号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第57号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第65号 財産の処分について ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第65号について討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第65号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第65号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第60号 霧島市給水条例の一部改正についてから     日程第10 議案第67号 損害賠償の額を定め和解することについてまで一括上程 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第7,議案第60号,霧島市給水条例の一部改正についてから日程第10,議案第67号,損害賠償の額を定め和解することについてまで,以上4件を一括し議題とします。この議案4件については産業建設常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  去る9月10日の本会議において,産業建設常任委員会に付託となりました,議案4件について審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,議案第60号,霧島市給水条例の一部改正について,執行部から,令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行され,指定給水装置工事事業者の指定に関し,更新制が導入されることに伴い,当該更新に係る手数料について定めるため,本条例の所要の改正をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「指定業者は何社あるのか」との質疑に,「市内が146社,県内が207社,県外が38社で,合計391社である」との答弁。「事業者の廃止,休止,再開等の実態が把握できていないとのことだが,市内146社の実態把握はどうか」との質疑に,「市内の指定店については,全部,把握できている」との答弁。「優良業者ばかりではないということも,この5年更新制が導入されることの理由にあるようだが,どのような業者が存在するか」との質疑に,「法外な料金請求や,水道法に規定されている材料を使っていないことなどが考えられる。市内の指定店には,悪質な業者はない」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第60号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第63号,霧島市道路附属物自動車駐車場駐車料金徴収条例の制定について,執行部から,本条例は,現在,JR九州国分駅西口の駅前広場の市有地内に設置してある無料駐車場を有料化するため,駐車料金の徴収に関し,必要な事項を定めようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「長時間の駐車も多いとのことだが,西口において,一番長いときでどのぐらいか。また,条例制定に当たり,利用者などから長時間の駐車について苦情などがあったのか」との質疑に,「時間については,2時間以上の駐車があった。長時間駐車の関係で,平成26年と27年に1か月ほどの閉鎖を7回ほど実施したことで,一時的には減少したが,その後,国分駅に苦情等があり,有料化についての要望を受けた経緯がある」との答弁。「国分駅東口のコインパーキングを考えているとのことだが,設置台数と設置費用は幾らか」との質疑に,「設置台数は10台で,駐車場整備に係る費用を700万円程度計上している」との答弁。「72時間以上連続して駐車できないと規定してあるが,どうやって確認するのか」との質疑に,「駐車場のシステム上で,どういったことができるか再度確認したい。それと,現在,西口の駅前広場について,シルバー人材センターに見回り等をしていただき,長期の駐車に対して張り紙をするなどの注意喚起を行っているので,そのことも併せて取り組みたい」との答弁。「身障者用は,別途確保するのか」との質疑に,「西口の駅前広場の中で,場所を選定し,別途確保したい」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第63号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第66号,損害賠償の額を定め和解することについて,執行部から,平成30年6月27日水曜日,午後4時頃,和解の相手方が本市福山町佳例川4614番1地先の農道前原線をトラクターで走行中,当該農道が地すべりを起こし,トラクターごと18m下に転落し,和解の相手方が負傷及びトラクターが損傷したため,過失割合に応じてその損害を賠償し,和解することについて議会の議決を求めるものである。治療費,慰謝料及び修理費用等の損害賠償額が140万2,211円となっているが,全て道路賠償責任保険の保険対象となっているとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「和解に至るまで,相手方とは,何回,交渉したのか」との質疑に,「6回ほど交渉した」との答弁。「現場の幅員はどのくらいか。また,地盤はどうであったか」との質疑に,「幅員は3m。シラスの地盤で,雨で水分を含んでおり,弱い状態であった」との答弁。「損害賠償の内訳にトラクターの修理代60万9,000円とある。33馬力のトラクターであると,購入価格が300万円程度と思う。保険の査定ではあるが,納得された金額なのか」との質疑に,「トラクターは,購入後1年未満の新車であった。本体前面の修理代が掛かったが,本体には,それほど影響はなく,本体以外のバケットやアタッチメントの修理が主なもので,このような金額になった」との答弁。「雨で地盤がゆるくなっていたこともあるが,草が繁茂して,路肩がはっきり分からない場合もある。その点も,この賠償に反映されているのかとの質疑」に,「国家賠償法第2条第1項に基づき,道路,河川,その他公の造営物の設置又は管理に瑕疵があったということで,賠償に応じている。安全性の面で,防護柵等を設置していなかったなど,市に100%の瑕疵があるという判断であった」との答弁。「入院と治療の期間はどれくらいか。また,休業補償が付かなかったのか」との質疑に,「6月27日の事故後,7月28日まで約1か月入院。その後の治療が11月20日までとなっている。休業補償額については,保険会社からは聴いていない」との答弁。「事故後,市内の農道の点検はしたのか」との質疑に,「今回のような箇所の点検は行った。また,今後の危険箇所の連絡についても,各関係機関にお願いした」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第66号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第67号,損害賠償の額を定め和解することについて,執行部から,本議案は,下水道本管から取付管までの勾配が十分に確保できていない構造となっていたことにより,取付管部分に油脂が付着し,閉塞を起こしたため,和解の相手方の住宅内に汚水が逆流し,住宅及び家財に損害を与えたもので,その損害を賠償し,和解することについて議会の議決を求めるものである。損害賠償額は251万4,194円であるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「和解に至るまで,相手方とは,何回,交渉したのか」との質疑に,「5回ほど交渉した」との答弁。「閉塞が起こった取付管部分は,宅地内か宅地外か」との質疑に,「宅地外である」との答弁。「宅地外の取付管部分の施工は市の責任ということだが,その部分の勾配が適切に取れずに閉塞し,便器からあふれたということか」との質疑に,「そのとおりである」との答弁。「損害の内訳は,どういったものか」との質疑に,「建物は,主にフローリングのやりかえである。収容家財については,パソコン,ソファー,カーテン,敷物といったものが全てだめになっていた」との答弁。「復旧工事は終わったのか」との質疑に,「職員が現場へ行き,責任分界点の枡を確認しながら,工事は,今年度中に行う予定である」との答弁。「今後,このような事故が起こらないよう,どのような対策をとろうと考えているか」との質疑に,「今回のような勾配がとりにくい現場については,業者と連絡を密に取り,施工方法について十分検討し,職員が立ち会いながら施工していきたい」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第67号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える意見として,議案第66号及び議案第67号の損害賠償の額を定め和解することについて,道路の維持管理,下水道の事故等で,責任が市に100%及ぶようなことについては,今後,十分な対応が求められると思う。豪雨後の道路状況について地域の方々としっかり連携を取り,安心安全なまちづくりという観点から,このような事故が再び起こらないような取組を求めたい。また,災害や事故等を審査する場合,合理的な議論ができるよう,写真などの状況を把握できる資料の提出を求めたいということを申し添え,以上で,産業建設常任委員会に付託となりました,議案4件についての報告を終わります。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第7 議案第60号 霧島市給水条例の一部改正について ○議長(下深迫孝二君)  まず,議案第60号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第60号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第60号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第63号 霧島市道路附属物自動車駐車場駐車料金徴収条例の制定に                ついて ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第63号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第63号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第63号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第66号 損害賠償の額を定め和解することについて ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第66号について討論に入ります。討論はありませんか。             [「なし」と言う声あり]
     討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第66号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。            [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第66号は原案のとおり,可決されました。   △ 日程第10 議案第67号 損害賠償の額を定め和解することについて ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第67号について討論に入ります。討論はありませんか。             [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第67号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。            [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第67号は原案のとおり,可決されました。   △ 日程第11 議案第68号 令和元年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について                から     日程第13 議案第70号 令和元年度霧島市下水道事業会計補正予算(第2号)に                ついてまで一括上程 ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第68号,令和元年度霧島市一般会計補正予算(第5号)についてから日程第13,議案第70号,令和元年度霧島市下水道事業会計補正予算(第2号)についてまで,以上3件を一括し,議題とします。この議案3件については,予算常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○予算常任委員長(有村隆志君)  去る9月10日の本会議において,当委員会に付託されました令和元年度補正予算関係議案3件について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。まず,議案第68号,令和元年度,霧島市一般会計補正予算(第5号)についての現地調査及び審査を行いましたので,報告を致します。執行部から総括として,こども館の設置に要する経費を始め,国・県などから事業採択等の通知があった各種事業や6月補正に引き続き幼児教育・保育の無償化を始めとする子ども・子育て支援新制度に要する経費に加え,本年6月末からの大雨の影響を受けて被災した施設等の本格的な復旧に要する経費,平成30年度決算に伴う国・県への返還金,地方自治法等の規定に基づく平成30年度決算剰余金の積立てなど,その所要額を計上した。歳入については,特定財源として,それぞれの事業に係る国県支出金や地方債等を,一般財源として,地方特例交付金,国・県からの過年度分の追加交付金,平成30年度からの決算剰余金の一部等を計上した。その結果,歳入歳出それぞれ17億7,077万9,000円を追加計上し,補正後の総額を歳入歳出それぞれ628億971万7,000円としようとするとともに,地方債の補正を行おうとするものであるとの説明がありました。このほか,執行当局から,それぞれの補正予算説明資料等に基づき説明を受け,質疑に入りましたので,その要旨を申し上げます。まず,総括及び総務部関係についての主な質疑としては,「決算剰余金の積立てが,財政調整基金へ7億6,100万円,減債基金へ4億円であるが,残高は幾らになるか」との質疑には,「補正後の年度末時点における残高見込額は,財政調整基金が78億8,607万4,000円,減債基金が22億9,373万2,000円となる」との答弁でした。次に,市民環境部関係についての主な質疑としては,「国分総合プールの温泉については,配管が通っている街路新町線及び山崎線の第一工業大学前の改良工事に伴い,利用できないとのことだが,工事が終わっても,温泉の利用はできないのか」との質疑には,「改良工事の際,温泉管を入れることが工法的にできなかった。配管をし直すとなると,相当な経費が掛かる。また,既存の配管は,平成3年くらいの施工であり,老朽化している。維持経費を考えると沸かし湯のほうが経済的であるという判断をした」との答弁。「横川運動公園の陥没に対するレーダー探査解析の内容はどのようなものか。また期間はどれくらいか」との質疑には,「平成24年に北側が13か所陥没した際に,この周辺だけをレーダーで調査した。今回,陥没した箇所は,前回とは違う南側だが,どこが陥没するか分からない状況であるため,1m間隔でレーダーを飛ばして,全体を詳しく調査する。期間は,レーダー調査が20日間くらいで,その後,調査内容及び対応策を報告してもらうことで,大体3か月ほど掛かる見込みである」との答弁でした。次に,農林水産部関係についての主な質疑としては,「これまで,ため池ハザードマップを作った経緯があるか」との質疑には,「ため池は29か所あり,平成25年に5か所,平成29年に4か所で,全体では,10か所を作成している」との答弁。「ハイテク展望台の所の再造林は,樹種は何か」との質疑には,「1.94haを皆伐するが,再造林を考えているのは保安林の部分であり,樹種が,マツ,スギ,ヒノキと指定されており,今,植えているスギを植樹する予定である。残りの部分は,普通の山林なので,今後,検討する」との答弁。次に,建設部関係についての主な質疑としては,「県単急傾斜地崩壊対策事業で,隼人が2か所で400万円とあるが,事業費の内容は,どのようなものか」との質疑には,「補助金の交付決定に伴う増額分を計上している。溝上地区は,当初800万円で,補助金決定が1,000万円。瀬戸口地区は,当初700万円で,補助金決定が900万円,それぞれの差額分の合計で400万円である」との答弁。「県単急傾斜地崩壊対策事業で,危険区域の数と事業決定に至る優先順位などは,どのようになされたのか」との質疑には,「土砂災害の警戒区域が1,856か所,特別警戒区域の場所が1,162か所であるが,それ以外も現在調査中である。優先順位としては,まず崩壊した箇所,そして人家に影響があるものを優先し,現場を確認し,優先順位を付けている。事業実施に当たり,採択基準があるが,該当しない規模の小さな箇所は,県から補助をもらい,市で行っている箇所もある」との答弁でした。次に,教育部関係についての主な質疑としては,「子ども・子育て支援新制度で給食費の副食費相当分の免除について,公立幼稚園4園の免除対象者は全員で何人か。また,副食費単価は幾らか」との質疑には,「免除対象者は全員で38人。単価は陵南幼稚園が2,880円。大田幼稚園が3,400円。富隈幼稚園が3,310円。牧之原幼稚園が3,270円である」との答弁。「他自治体で給食費を全額免除している事例はあるか」との質疑には,「県内では,伊佐市が,所得にかかわらず,全てを無償化すると聴いている」との答弁でした。次に,商工観光部関係についての主な質疑としては,「霧島高原国民休養地の入浴施設の調査と設計で委託料があるが,今後のスケジュールはどうか」との質疑には,「設計をし,改修可能となった場合には,年内に工事費の算定を行い,当初予算の要求に間に合えば計上したい」との答弁。「台明寺渓谷公園遊歩道の修繕は,どのような内容か」との質疑には,「7月中旬の大雨で遊歩道の路肩の一部が崩落した。復旧方法は,遊歩道下に木柵と盛り土等で補強する」との答弁でした。次に,保健福祉部関係についての主な質疑としては,「こども館の場所について,国分ハイテク展望台と決定に至った経緯はどうであったか」との質疑には,「昨年5月に,こども館設置検討委員会を設置。本年1月に,検討委員会が,新設,既存施設又は民間施設の活用について報告書を提出。市長から,既存施設の活用で検討してほしいとの指示を受け,検討委員会及び作業部会で,溝辺コミュニティセンター,国分郷土館,国分ハイテク展望台の3か所を候補地として絞り込み,改修に係る経費や利用の実効性等について協議し,ハイテク展望台が最適地であると市長へ提案。市長が了承し決定となった。現地調査は10か所ほど実施した。今後,検証を進め,他の場所へも建設を検討していきたい」との答弁。「現地は雨漏りをしているようであった。建物の調査と検証をし,建築に備えるべきであるが,設計業務委託に建物の現況調査も含んでいるか」との質疑には,「担当職員が何回も建物の状況を確認している。今回の設計の中には現況調査は含んでいないが,設計に生かしていきたい」との答弁。「地域介護・福祉空間整備事業について,国の地域医療介護総合確保基金管理運営要領の改正に伴い,補助単価が増額したとのことだが,幾らか」との質疑には,「小規模多機能型居宅介護事業所の3,200万円が3,360万円に,介護予防拠点整備費用の850万円が891万円に,施設開設等準備経費の720万円が755万1,000円となる」との答弁でした。ほかにも質疑・答弁がありました。議案第68号について自由討議では,国分総合プール管理運営事業において,温泉の利活用をしない方向であるが,それに伴い隣接する温泉施設も休館している。温泉を供用することも含めて検討中とのことである。これまで利用されていた方々の意見も反映し,慎重に協議を進めていただきたい。幼稚園等の副食費の無料化で,県内には,給食費全体を自治体で負担しているところ,所得制限もしないところがある。財源を伴うことだが,市長も,子育て環境,日本一を目指していることから,今後,検討していただきたい。こども館の設置について,ハイテク展望台は,有効活用すべき施設である。今後は,安全対策をしっかりと考え,周辺部に配慮し,多くの方が身近で安心して利活用できるような均衡あるこども館の配置を検討していただきたい。また,1日当たり平均200人という利用予測は,多過ぎるのではないか。来館者の予測があってこそ効率のいいものになることから,再度,この点を精査し,過剰投資にならないよう,入念な取組が必要である。しっかりと検証してほしいという意見がありました。議案処理に入り,まず,反対討論として,反対の理由は,市長の公約である,親子で楽しめる全天候型こども館の設計委託料504万8,000円が計上されている点である。懸念することは,本当に行きやすい場所なのか,建設しても,来館者が少ないということにならないかということである。ハイテク展望台の改修費が幾ら掛かるのか,総事業費がどの程度になるかなどの試算もされていない状況でもある。今後,このような施設を各所に造る計画もあるようだが,市長の公約だからではなく,市民の皆さんが行きやすい場所なのか,子供が安心して遊べるのかなど,総合的に見て,再考が必要であると考え,反対であるとの討論がありました。次に,賛成討論として,今回の補正予算は,6月から7月にかけての大雨で被災した農地農業用施設,土木施設,その他の公共施設等の復旧経費や平成30年度決算に伴う,国県への各種事業の償還金や,平成30年度決算剰余金の一部を,財政調整基金などへ積み立てるものが主なものである。そのほか,こども館に関する設計経費,国分北地区老人集会所の耐震補強工事,県営土地改良事業,市有林維持管理事業,社会体育施設維持費など,各般にわたっての事業費も計上されている。こども館については,今後の検討委員会等でしっかりと協議し,また,私ども議会からも逐次,要請等ができるものであり,今回の補正予算は,必要な予算措置であることから,賛成であるとの討論がありました。採決の結果,議案第68号は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第69号,令和元年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)について,執行部から,高齢者の自立支援,重度化防止等に資する取組の一環として,介護給付費の実績を活用した分析・評価事業を行うとともに,平成30年度介護給付費等の精算に伴う,国,県への償還及び一般会計への繰り出し並びに介護給付費準備基金への積立経費を計上した。その結果,歳入歳出総額それぞれ3億6,909万3,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ117億4,530万6,000円するものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑として,「介護給付費実績を活用した分析・評価事業から,自立支援及び重度化防止等につながる関係性をどのように捉えているか」との質疑には,「介護予防を進める中で,市民が介護認定を受けるに至った経緯や,介護サービスを受けた結果,どのような状態であるのかを追跡調査をしていく必要がある。この業務委託は,国のインセンティブ交付金を活用し,3年間の介護認定の状況,サービスの内容を調査し,サービスを受けた結果,介護の状態がどのように変化したのかを,年代別及び地域別に詳細に分析を行うものである。それを基礎資料として,今後,介護予防,健康づくりに,どのような取組を進めていくことが効果的であるのか分析していきたい」との答弁。「この事業は,もともとあった事業に追加したものか。また,3年間の追跡調査とのことだが,対象は何名か」との質疑には,「新規事業であり,3年間で延べ5,400件程度である」との答弁。「介護給付費準備基金について1億8,112万6,000円を積み立てているが,基金残高は幾らになるか」との質疑には,「7億5,982万2,990円である」との答弁でした。ほかにも質疑・答弁がありました。議案第69号については自由討議はなく,議案処理に入り,まず,反対討論として,第7期介護保険事業計画では,財源が不足するということで,当時の6億6,000万円の基金から4億円を取り崩して進められ,年間保険料6万6,000円が,7万1,760円となった経緯がある。審査でも明らかとなったが,介護保険特別会計の基金残高は,7億5,982万2,990円となり,これは当初の計画からも1億円以上が基金として保有されることとなる。このことは,介護に係る経費も上昇する中,その節減に努力したことであり,否定するものではないが,保険料の負担軽減のための施策が求められ,補正予算の内容を見ても,保険料を値上げしなくても運営できたことは数字が示している。以上のことから,反対であるとの討論がありました。次に,賛成討論として,今回の補正予算の主なものは,一般会計への繰り出し及び介護給付費準備基金への積立て,また自立支援及び重度化防止等に資する取組として,分析・評価事業を行う予算である。この事業は,国のインセンティブ交付金活用し,社会保障費の適正化を図るため,介護予防をいかに進めるかなどを検証するもので,次の介護保険事業に必要な予算の縮減につながると思う。また,基金への積立ては,1億8,112万6,000円で,基金残高は7億5,982万2,990円になる。このことは,持続可能な介護保険を堅持するため,予算の適正な運用を図ることからも合理的な基金だと認識している。以上のことから,今回の補正予算は可決すべき予算であり,賛成であるとの討論がありました。採決の結果,議案第69号は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第70号,令和元年度霧島市下水道事業会計補正予算(第2号)について,執行部から,議案第67号,損害賠償の額を定め和解することについての議決後に被害者に対しての賠償金を支払うために必要な予算を計上するものである。議案第67号で損害賠償額を251万4,194円と定め,下水道事業収益に250万4,000円を,下水道事業費用に251万5,000円をそれぞれ追加計上し,補正後の収益を13億8,415万6,000円,補正後の費用を12億9,839万6,000円とするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑として,「今回の事故を受けて,今後の取組はどのように考えているか」との質疑に,「現場での再確認など,業者と連絡を密にとり,こういうことが起きないように,気を付けて施工していきたい」との答弁でした。ほかにも質疑・答弁がありました。議案第70号について自由討議では,今回の事故は,配管の閉塞による非常にまれなものであるが,あってはならないことでもある。また,取付部分の構造的な問題もあったことから,今後,区画整理など新たに下水道接続の件数が増えることも想定される中,このようなことが二度と起こらないような取組・施工を求めたいという意見がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第70号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える点として,円滑な議案審査を行うために,今後は可能な範囲で,分かりやすく,状況把握ができる資料提供に心がけていただきたいという点を付け加え,以上で,本委員会に付託となりました議案3件についての報告を終わります。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○26番(宮内 博君)  委員長に1点だけお尋ねしたいと思います。こども館の予定地とされております国分ハイテク展望台の関係についてでありますけれども,私も議案が提出された後に,土曜日の午後,天気のいい日に行ってきました。誰ひとり展望台にはおりませんでした。そこでお尋ねですけれども,委員会ではこの展望台への来場者について,これまでの人数等をどのように議論されたのかお聴きしておきます。 ○予算常任委員長(有村隆志君)  そのような質疑はありませんでした。 ○議長(下深迫孝二君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終結します。これより,議案処理に入ります。   △ 日程第11 議案第68号 令和元年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について ○議長(下深迫孝二君)  まず,議案第68号について討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次,発言を許可します。まず,25番,前川原正人議員。 ○25番(前川原正人君)  私は日本共産党市議団を代表して,議案第68号,令和元年度霧島市一般会計補正予算(第5号)に対して反対の立場から,討論に参加いたします。本予算は17億7,077万9,000円を追加し,歳入歳出それぞれ628億971万7,000円として地方債の補正をしようとするものでございます。この中には社会資本整備総合交付金を活用して,国分北地区老人集会所の耐震補強工事,屋根防水改修工事,2,430万円。そして10月からの消費税増税には問題もありますが,幼稚園・保育園の無償化による副食費相当分の給食費に対しまして,合計で334万6,000円の予算計上,6月末からの大雨による災害復旧事業費など約3億円を計上しており,これに対して反対するものではございません。本予算には,市長の公約である雨天でも親子で遊べる全天候型こども館の予算として504万8,000円が計上されています。このこども館の建設は,平成29年12月議会で,当選後,市長の初めての所信表明で,県内2番目の人口を有する都市であるにもかかわらず,雨天時に子供を連れて遊びに行ける施設がないとの子育て世帯の声を多く聴いている。そのため,親子で楽しめる,全天候型こども館の設置に取り組み,子育て環境の更なる充実を図っていく。なお,当該施設の整備に関しては,現在,活用されていない公共施設等の利活用や地域の活性化等も視野に入れながら総合的に検討を行い,子供を持つ家庭の利便性の向上と費用対効果の両立に十分配慮した施設整備に努めると述べられております。市長も述べられているとおり,建設すればよいものではなく,その場所は利便性がよいこと,最少の経費で最大の効果が期待されること,1市6町が合併した現在,活用されていない公共施設などの利活用や地域活性化や経済効果など,総合的バランスが求められることは言うまでもありません。こども館設置検討委員会での議論の決定の背景には,昨年実施されました市民アンケートは,4,303世帯を対象に2,899世帯,回収率67.3%であったことも報告されております。先日の新聞報道でもありましたとおり,子育て世代へのアンケートを実施したが,これまでの議論は,市役所内での議論であり,利用者のニーズに見合う施設ができるかどうか不安は残るという論調もございました。国分ハイテク展望台を活用しての全天候型こども館の設置が,親子連れの方たちが行きやすい場所なのか,建設したが利用者はいなかったでは,利用者本位の施設とはならないのであります。施設整備は,計画立案の段階から利用者の意見を十分取り入れて,自分たちが造ったこども館という実感が必要であります。また,行政と市民が相互に情報共有と意見の反映は納税者の観点からも必要だと思います。こども館建設の新規事業事前評価表では,1日平均200人を見込み,1か月の稼働日数を25日として,来年度の利用者3万人,令和3年度6万人を想定を致しております。自家用車使用のことを考えて,市街地から遠い所でも大丈夫ではないかという判断をしたとのことでありますが,この場所で本当にいいのか,利用者を中心にした,綿密な調査などを行い,最大限の民意を反映させることが求められているのであります。また,全天候型こども館建設の総工費や年間のランニングコストについて,予算委員会の中でも全く明らかにされておりません。今後,検討委員会で議論していくでは,税金を納めている市民の理解は得られないのであります。もう一度立ち止まって再考すべきことを指摘して本案に対する反対討論と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,前川原正人議員の討論を終わります。次に8番,鈴木てるみ議員。 ○8番(鈴木てるみ君)  議席番号8番,公明党霧島市議団の鈴木てるみです。私は,議案第68号,令和元年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について,原案に賛成の立場から討論に参加いたします。今回の補正予算は17億7,077万9,000円を増額補正しようとするものですが,その具体的な内容と賛成理由を8点にわたり申し上げます。1,平成30年度決算剰余金を財政調整基金7億6,100万円と減債基金4億円を積み立てる額については,地方自治法の規定に基づく妥当な額であります。厳しい財政状況ではありますが,後年度の健全財政を考慮すれば理解できるものです。2,社会福祉施設総務管理事務事業では,国分北地区老人集会所の耐震補強工事及び屋根防水工事は,地域の皆様にとって大事な指定避難所でもあります。速やかな予算執行を求めるものであります。3,こども館の整備事業について申し上げます。市長の公約である全天候型の施設で既存施設を有効に利活用して整備される点では,ハイテク展望台は妥当と考えます。そして,その整備に当たっては,こども館が親と子供のきずなを強くする施設となるよう配慮していただきたいと思います。また,今後,増やす各施設も含めて,子育て中の方々や議会からの意見を十分取り入れた施設設計とし,交通の利便性にも配慮したこども館となるよう要望します。4,経営土地改良事業参画事業では,土地改良区から要望のあった事業内容の決定に伴い増額変更になりました。これは農家経営の安定と強い農業経営の基盤づくりに資するものとして大いに評価します。5,農地防災事業のため池ハザードマップ作成業務委託は,地域の防災減災対策を図る上で大きな効果があり評価いたします。6,市有林維持管理事業については,皆伐と再造林は森林の持つ広域的機能を発揮し,林業の発展にもつながります。再造林率の向上に更に取り組んでいただきたい。7,国分総合プール管理運営事業では,都市計画道路山崎線の工事に伴い,温泉の配管が使えなくなりますが,多くの市民が利用する施設でもあり,今後,ボイラーによる沸かし湯に変更するものであります。なお,プール隣の温泉施設が休館となっておりますが,温泉施設の在り方を地域の方々とも協議していただきたい。8,6月末からの大雨により被災した農業施設の速やかな復旧を図るための予算や市道の復旧予算,河川施設や観光施設の災害復旧予算が計上されております。これらは市民生活に不可欠な予算であります。以上,今回の一般会計補正予算(第5号)は特に災害復旧に必要な事業費を含んでおり,いずれも速やかに執行すべきであることを申し上げ,私の賛成討論と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,鈴木てるみ議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第68号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第68号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第69号 令和元年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)に                ついて ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第69号について,討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次,発言を許可します。まず,25番,前川原正人議員。 ○25番(前川原正人君)  私は,日本共産党市議団を代表いたしまして,議案第69号,令和元年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)に対しまして,反対の立場から討論に参加を致します。本補正予算は,3億6,909万3,000円を追加し,歳入歳出それぞれ117億4,530万6,000円とするものであります。この介護保険特別会計補正予算は,一昨年から令和2年度まで[343ページに訂正発言あり],第7期介護保険事業計画が進められている,その途中の会計でもあります。3年間の事業として始められた第7期介護保険事業計画は,介護保険料基準額を,年間保険料で6万6,000円であったものを5,760円値上げし7万1,760円に,所得階層の第1段階の80万円以下の所得でも年額2万9,700円を3万2,292円に負担増とする内容でございました。2008年の厚生労働省の通達では,介護保険準備積立金は,最低限必要と認める場合を除き,基本的は次期計画において歳入に繰り入れるべきことを明らかにしておりました。本市では,介護保険会計積立基金の約6億6,000万円のうち4億円を活用した経緯がございます。介護保険制度は,国策として進められていますが,市の裁量で負担軽減の仕組みを創設する取組ができること,こういうことも他の自治体では事例もあることも事実であります。今回の介護保険特別会計の基金残高は,委員長報告でもありましたとおり7億5,982万2,990円となり,今回の補正予算では,1億8,112万6,000円が基金として保有されることになるのであります。行政としては,より多くの基金を積み立てておかなければならない,その気持ちも分かりますが,また財源が不足したら借入れしなければならないとの思いもあります。しかし,市民の生活は本当に厳しい状況でございます。特に少ない年金で暮らしている年配者の皆さん方,減り続ける年金から有無を言わせないで天引きされてより暮らしは厳しいものがあることも事実であります。今後,保険料の負担軽減のための施策が求められ,本補正予算の内容を見ても値上げしなくても運営できたことを数字が示しております。今後,負担軽減のための施策が求められていることを指摘を致しまして,私の反対討論と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,前川原正人議員の討論を終わります。次に17番,松元深議員。 ○17番(松元 深君)  私は議案第69号,令和元年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)に対し,賛成の立場を明らかにし,討論に参加します。今回の補正予算は3億6,909万3,000円を歳入歳出に追加するものであり,主なものは平成30年度決算に伴う一般会計への繰出金,国庫支出金の確定申告に伴う償還金及び介護給付費準備基金への積立て,自立支援及び重度化防止などの取組として分析,評価事業を行う予算であります。介護予防の適正化を図るためには,国のインセンティブ交付金などを活用しながら,介護予防を適正に進める。なぜ介護認定になったのか。そして,どのような介護サービスを受けて改善があったのか。若しくは,悪化したのかを検討することで介護保険事業に必要な予算縮減にもつながる今回の予算計上であると思います。基金残高は今回,1億8,112万6,000円を積み立て,7億5,982万2,990円になりますが,持続可能な介護保険事業を堅持するためには,合理的な基金残高であることを申し上げ,賛成討論と致します。 ○25番(前川原正人君)  すみません。先ほど討論の中で,第7期介護保険事業が進められてきたという件の中で,一昨年から令和2年度までと申しましたが,昨年度から令和2年度までのということでございました。訂正しておわび申し上げます。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で,松元深議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第69号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第69号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第70号 令和元年度霧島市下水道事業会計補正予算(第2号)につ                いて ○議長(下深迫孝二君)  次に,議案第70号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第70号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第70号は,原案のとおり可決されました。ここでしばらく休憩いたします。             「休 憩  午前11時54分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 1時00分」   △ 日程第14 議案第71号 平成30年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についてから     日程第26 議案第83号 平成30年度霧島市病院事業会計剰余金の処分についてまで                一括上程 ○議長(下深迫孝二君)  休憩前に引き続き会議を開きます。次に,日程第14,議案第71号,平成30年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第26,議案第83号,平成30年度霧島市病院事業会計剰余金の処分についてまで,以上13件を一括し,議題とします。これより質疑に入ります。1名の議員から質疑の通告がされておりますので,発言を許可します。25番,前川原正人議員。 ○25番(前川原正人君)  議案第71号,平成30年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定について,まず一般会計のほうから質疑をさせていただきたいと思います。最初に,歳入部分で決算概要の中で,平成29年度類似都市ということで言われているわけですけれども,どこの自治体や人口,産業構造,面積などを参考にしていらっしゃるのか,お示しを頂きたいと思います。二つ目には,地方交付税交付金が収入済額143億1,698万7,000円に対しまして,予算現額と収入済額の比較で7億1,055万3,000円の未計上となっております。これは平成30年度におきまして,この未計上額をどのように議論したのかお示しを頂きたいと思います。三つ目に,昨年12月に策定されました霧島市経営健全化計画(第3次)までの平成29年度の3基金計画は54億円,平成30年度実績では157億1,283万8,000円でございました。これを見たときに,経営健全化計画から見まして,3基金の状況をどう分析されているのかお示しを頂きたいと思います。歳出部分についてでございますが,牧園総合支所建設等敷地造成工事と致しまして,当初予算で約1億円が計上された経過がございます。現総合支所の利活用の策として,どのように議論されたのかお示しを頂きたいと思います。次は,議案第72号でございますが,平成30年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが,年度末現在の基金積立額が1億5,823万3,047円でありますけれども,負担軽減のための次年度への教訓は何なのかお示し頂きたいと思います。とりあえず,このことをお聴きしておきたいと思います。 ○総務部長(新町 貴君)  議案第71号,平成30年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についての質疑のうち,1点目についてお答えします。平成29年度の実績による総務省の示す類似団体別市町村財政指数表によると,本市が該当する類似団体の類型は,平成27年度国勢調査で,人口規模が10万人から15万人未満,産業構造が2次・3次産業で90%以上かつ3次産業の割合が65%以上にある都市で,同じ類型に属する団体は,ほかに49団体あります。次に,2点目についてお答えします。平成30年度の地方交付税の予算現額136億643万4,000円と収入済額143億1,698万7,000円の差額7億1,055万3,000円につきましては,全て特別交付税になります。特別交付税につきましては,最終的な交付金額が決定する時期が3月定例会の会期中であることや,年度末でこれらを財源として実施すべき緊急の事業等もなかったことなどから,当該差額につきましては,補正による予算計上は行わず,決算剰余金の一部として繰り越したところです。次に,3点目についてお答えします。本市の今後の財政事情を踏まえると,敷根清掃センターの更新,総合治水対策事業,小中学校における大規模改造事業を始め,大型の普通建設事業を計画していることから,実施に当たっては,その財源を地方債に求めることがやむを得ない状況にあります。そのようなことから,財政調整に活用可能な3基金については,霧島市経営健全化計画(第3次)と比べますと減債基金残高は当初の想定よりも増えているところですが,おおむね計画どおりに推移していると考えています。次に,4点目にお答えいたします。牧園総合支所の跡地利用につきましては,牧園地区地域審議会において庁舎を移転し,跡地は売却する方向で検討されたいという最終意見や牧園地区自治公民館長会の中で跡地に民間活力を導入し地域活性化に活用するといった意見がありました。現在,霧島市公共施設管理計画の個別計画において,民間譲渡等の民間活力の活用など様々な可能性を検討しているところでございます。 ○保健福祉部長(茶圓一智君)  議案第72号,平成30年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてにお答えします。今定例会の植山議員からの一般質問の際に答弁したとおり,本市の国民健康保険税は,低所得者に配慮した設定になっていると考えています。具体的なことは,今後の医療費の状況や,県から来年1月に示される令和2年度の標準保険税率を確認し,国民健康保険運営協議会の答申を受けてお示しすることになりますが,今後の国の動向などを踏まえ,中間層の負担軽減についても検討していきたいと考えております。 ○25番(前川原正人君)
     それぞれ答弁いただきました。まず,歳入の部分で平成29年度の類似都市団体を総務省が示した資料によって,人口10万人以上15万人未満と,産業構造でそれぞれの産業構造を分類して,それが49団体あるということですけれども,一昨年の決算の際には,議事録をひっくり返してみますと,この類似都市は28団体であったということで報告があったわけです。面積については,8団体が似たようなことであろうということでありましたけれども,今回の決算の中でこの面積等についてはどうであったのかお示しいただけますか。それともう一点は,先日の南日本新聞での報道でも,この財政関係ですけれども,県内の2018年度決算について,財政力指数がベスト5と,霧島市は0.55で鹿児島市につぐ状況であるということが報道されました。本市の場合,今,おっしゃったような49の自治体を一つの指標としてされているわけですけれども,財政運営として,霧島市独自性とか,来年度予算への教訓とすべきことが数点あると思うんですね。なので,その辺についてお分かりであれば,お示しを頂きたいと思います。二つ目の地方交付税交付金。先ほど答弁でありましたとおり,特交分が約7億円が未計上なんだということですけれども,誤解を招かないために申し上げておきますが,私が最初,議員になった頃は,予算はとにかく全部使い切るのではなくて,足りなければ補正予算を組む。余れば,また,減額補正をするというのが財政の鉄則だということで,ずっとそういう学習をしてきた,県の市議会議長会の研修等でもそういうふうに教えられてまいりました。全部使えということではなくて,予算計上をするべきではないのか。これは地方財政法上でもそこはうたっておりますし,そういう手法というのが必要ではないかというそういう問題提起として受け止めていただければと思いますが,そういう議論というのはなかったのかお示しを頂きたいと思います。経営健全化計画の3基金の計画は54億円と。平成30年度実績では,157億1,283万8,000円ということで先ほど数字が出ておりますけれども,実態に即した基金の在り方ということから見た場合に,大きい工事がめじろ押しになるということも理解をするわけですけれども,そういう点から見ましても,実態にあったやり方というのが求められているのではないか。そういう議論はなかったのかお示しを頂きたいと思います。それともう一点の牧園総合支所の関係につきましてですけれども,これは決算書の中にありますとおり,牧園総合支所等造成工事,これの発注を1工区,2工区に分けまして,合計で9,147万6,000円で応じられて,そして,そのうちの約40%,3,650万円分が今進捗をしているわけですけれども,先ほどの答弁の中でもおっしゃったような,今後,売却とか,地域活性化のための活用。そして,民間活力を検討中ということですけれども,どういうふうに展開するかということは分かりませんけれども,立ち止まって考え直す,方針の転換ということもあり得るという理解でよいのかどうなのかということをお示しを頂きたいと思います。議案第72号の平成30年度霧島市国民健康保険特別会計の歳入歳出決算についてでございますけれども,この10月1日より,消費税が上がる。これまでの年金も削減をされてきたと。景気の低迷,市民の暮らしは本当に大変だという状況があると思うのですが,国保の加入者は特に自営業者,そして,農家,非正規で働く人たちがたくさん加入している特徴があると思います。霧島市としての独自の財政支援,負担軽減のための施策というのが,今後の課題になってくると思うのですが,そういう議論もあり得るということで理解してよいのかお聴きしておきたいと思います。 ○総務部参事兼財政課長(小倉正実君)  議員から質問がありました,まず一点目の類似団体につきましては,平成27年度の国勢調査の状況によって,その類似団体の団体数を決めることになりましたので,その前年度,平成28年度の決算のときは28団体でありましたが,平成29年度につきましては,霧島市も含めた上で50団体となったところであります。その50団体の中の面積の状況につきましては,霧島市の面積としましては,3番目に広い状況になっております。平成30年度決算を踏まえて財政運営としてはどうかということでありますが,霧島市経営健全化計画でも,今後の大きな大型事業に伴って基金残高が減少するということを計画に盛り込んでいたところでありますけれども,決算の状況におきましても,基金残高としては減少に転じたような状況であります。県内の状況でもありましたとおり,経常収支比率については,霧島市も悪化したような状況がありまして,また,そちらにつきましては,扶助費等の増加により,そういうような状況になったような状況もあります。平成30年度の状況を踏まえまして,また,今後の財政運営も適正にしていくべきであると考えているところであります。次の特別交付税の予算計上につきましては,こちらにつきましては,部長からも答弁でもありましたとおり,決定の通知の時期が3月の会期中であります。今回の分は3月22日が決定通知日となっておりました。その状況におきまして,これらを財源として実施すべき緊急の事業等もなかった状況でありましたので,予算計上とはせずに,決算剰余金の一部として繰り越した状況であります。3基金の実態に即した基金の在り方ということで,議員から御質問がありました平成29年度の3基金計画は54億円としていたところでありますが,こちらにつきましては,霧島市経営健全化計画の第2次の改定においての金額でありまして,実際にそのときの基金残高等の状況を踏まえて,昨年12月に策定しました霧島市経営健全化計画(第3次)を策定する際においては,その状況に応じた基金の在り方を考えた上で,今後,基金の推移,また財政の収入支出の状況等を踏まえた上で,適正な基金の推移等を勘案した上で計画を策定したところであります。 ○総務部長(新町 貴君)  牧園総合支所におきまして,方針の転換があるのかということでございましたけれども,造成工事も終わりまして,予算で設計の委託の部分についてもお認めいただき,現在,それに基づいて発注に向け進めているところでございます。工事費につきましても,債務負担行為で予算も認めていただいておりますので,現在,それに向けて進めているところでございますので,現在のところ方針転換ということは考えておりません。 ○保健福祉部長(茶圓一智君)  令和2年度の国民健康保険税の負担軽減策につきましては,具体的なことについては,現時点ではお答えいたしかねるところなんですけれども,先ほども申し上げましたとおり,本市の国民健康保険税は今のところ低所得者に配慮した設定になっていると考えておりますので,今後の医療費の状況や,県から来年1月に示される令和2年度の標準保険税率と国の動向等を確認した上で中間層の負担軽減策についても検討していきたいというふうに考えております。 ○25番(前川原正人君)  最後の質疑をさせていただきたいと思うのですが,最初の部分の財政力指数を紹介したわけですけれども,霧島市はベスト5の中にも入っているわけですね。だから,すごくいいんだということまでは言いませんけれども,状況を踏まえてやっていく必要があると,それは当然だと思います。しかし,その状況がどういうふうに変わるのかということも,まだ今の段階では予知できないし推測はある程度はこうなるであろうという想定ぐらいはできるでしょうけれども,一番肝心のどうなるというのは分からないわけですので,その状況がどのように好転するのか。また,悪くなるのかということも今は分からないと思います。しかし,決算というのは,使ってしまったから終わりではなくて,一般的に言われるのは,次の年度への反省,教訓として,どう生かしていくのかということなので,そういう点で議論を進めていきたいと思います。約7億円の未計上額でございますけれども,これが先ほど課長の答弁でありましたとおり,3月22日に決定を見たんだと。議会中であって,それを計上する間がなかったりとか,そういう支出項目がなかったということでこういう形になったんだというふうにおっしゃいましたけれども,あくまでも予算というのは見積もりです。使う使わないは別として見積もりです。見積もりであったら,その内示がある時点で本来であれば,例えば,専決処分の方法をとるとか。そういう形で予算に,議会に分かる形で示すということの議論があってもいいのではないかと思うのですが,その辺について議論がなかったのかお聴きしておきたいと思います。それともう一点の国保の関係でございますけれども,今のところ具体的には言えないがという前置きをされて部長はおっしゃいましたけれども,今後は中間層の所得階層についても,負担軽減に取り組んでいきたいという思いを明らかにされたわけですけれども,そういう方向で期待が持てるということで理解してよろしいですか。観測ですので,これはなかなか難しさもあると思うんですが,そういう思いがあるということですね。来年は値上げはしないよとそういうことにも通じていくのかどうか私は分かりませんよ。どうなんでしょうか。そのことをお聴きして私の質疑は終わりたいと思います。 ○総務部参事兼財政課長(小倉正実君)  ただいまお話のありました平成30年度の決算を受けてということにつきましては,当然,決算の状況を踏まえた上で今後の財政状況をどうしていくべきかというのは考えながら,また,進めていくべきだというふうに考えておりますので,決算の状況を踏まえた上でまた,今後も財政運営をしていかなければならないと考えているところでございます。また,特別交付税につきましては,今までも答弁しておりましたけれども,決定にならないと実際の交付額というのは幾らになるかは分からないと。そういった中の見込みで計上した場合に,歳入欠陥を起こす恐れがありますので,決定を受けた上でのものというふうに考えております。なおかつ,決定があったとしてもこれらを財源として実施すべき緊急の事業等があれば,その特別交付税をその事業の財源として予算計上すべきと考えておりますけれども,そういうような事業がございませんでしたので,今回の分については,繰越金としたところでございます。 ○保健福祉部長(茶圓一智君)  先ほども答弁したとおりでございまして,具体的なことについては,ここではお答えいたしかねるところでございます。標準税率につきましては,国の動向と県から示される部分を参考にして,中間層の負担軽減策についても検討していきたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(下深迫孝二君)  以上で前川原正人議員の質疑を終わります。以上で通告による質疑を終結します。ほかに質疑はありませんか。             [「なし」と言う声あり]  以上で議案第71号から議案第83号までの質疑の全てを終結します。お諮りします。この議案13件については,委員会条例第6条の規定により,12名をもって構成する決算特別委員会を設置し,これに付託の上,閉会中の継続審査としたいと思いますが,これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については,委員会条例第8条の規定により,議長において指名したいと思いますが,これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,指名します。2番,山田龍治議員,4番,久保史睦議員,6番,宮田竜二議員,8番,鈴木てるみ議員,10番,平原志保議員,12番,木野田誠議員,16番,仮屋国治議員,17番,松元深議員,18番,池田綱雄議員,20番,新橋実議員,24番,蔵原勇議員,26番,宮内博議員,以上12名を指名します。なお,予定委員の事前協議において,決算特別委員長には,20番,新橋実議員が,副委員長には,16番,仮屋国治議員が内定しておりますので御報告します。   △ 日程第27 議案第84号 損害賠償の額を定め和解することについて及び     日程第28 議案第85号 令和元年度霧島市一般会計補正予算(第6号)について一                括上程 ○議長(下深迫孝二君)  次に,追加議案が提出されております。日程第27,議案第84号,損害賠償の額を定め和解することについて及び日程第28,議案第85号,令和元年度霧島市一般会計補正予算(第6号)についてを,一括して議題とします。提案者の説明を求めます。 ○市長(中重真一君)  本日,追加提案しております議案2件について,その概要を御説明いたします。まず,議案第84号,損害賠償の額を定め和解することについては,本年7月に林道国分山麓線の上之段地区内において,林道の法面が崩壊したことに伴い,土砂が道路を挟んだ反対側の土手を乗り越え宅地に流れ込み,住宅及び家財に損害を与えたため,過失割合に応じてその損害を賠償し,和解しようとするものです。なお,和解の相手方につきましては,避難指示に基づく避難をされていたため,人的被害は発生しておりません。次に,議案第85号,令和元年度霧島市一般会計補正予算(第6号)については,議案第84号に関連して,損害賠償に要する経費を農林水産業費に予算計上するものです。歳入につきましては,諸収入の道路賠償責任保険を特定財源とし,歳入歳出それぞれ908万3,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ628億1,880万円としようとするものです。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げ,提案理由の説明と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま,提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本議案については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより,議案第84号及び議案第85号について一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○20番(新橋 実君)  それでは,質疑を行います。今回のこの議案,最終本会議になった経緯,なぜ委員会付託できなかったのかまず1点です。2点目,林道の法面が崩壊して災害が発生したということですけれども,このような瑕疵がある場所は市内に多く存在すると思われますけれども,どれぐらいあると理解されているのか。3点目,全国で自然災害が数多く発生しておりますけれども,市有地が原因で発生した災害に対して瑕疵がある場合,その全てを市が補償すると考えていいのか。4点目,この補償金額についてどのような過程で決定に至ったのか。5点目,農林水産部で現在,このような災害保険を掛けている総額と面積はどれぐらいあるのか。6点目,崩落した場所は急傾斜地ではなかったのか。これまで災害等が予見されるための工事計画等はされていなかったのか。7点目,ここは住まれていたわけですけれども,空家の場合はどのような補償がされるのか。 ○林務水産課長(中馬 聡君)  まず第1点目のなぜ委員会付託にならなかったのかということですけれども,被災者と示談が成立したのが,ここ2週間ぐらい前でございましたので,時間的に間に合わなかったということでございます。2点目,他にどれぐらいこのような場所があるかということでございますが,市内には林道台帳に登載している92路線,179kmの林道がございます。大半が地形的に厳しい場所にあるものが多くて,こういう場所は正直言いましてたくさんあると思っております。また,今後は,国・県の補助事業等を使いながら,起債事業を使いながら,また,未然の対策をしていきたいと思っております。 ○農林水産部長(田島博文君)  瑕疵がある場合の市の責任ということでございます。御存じのとおり,国家賠償法第2条第1項に道路河川その他公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために,他人に損害が生じた場合は,国又は地方公共団体はこれを賠償する責に任ずるということで定められており,道路管理者が被害者に賠償するときの根拠はほとんどこの条項となっております。公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が通常有すべき安全性を欠いていることというふうになっております。反面,過去の判例等を見ますと,予見可能性や回避可能性がないときには,管理瑕疵がないとされる場合もあるという形になっておりますので,このような事例が全て市の瑕疵ということになるかということも含めまして,それぞれの状況といいますか,そういうものに応じた判断が必要になってくるのではないかと考えております。急傾斜地ではなかったのかというようなお話でございます。ここは林道工事の際に切った法面でございまして,直接宅地等は道路を挟んで,さらに道路から,また宅地までの距離がある所でありますので,直接急傾斜地という形での指定はないのではないかと考えております。空家の場合の補償ということで言われております。個人の所有物であった場合に,私どもこの判断につきましては,市の弁護士等とも協議をして,市に瑕疵があるのではないかということで保険会社にその判断といいますか,価値の判断等をお願いしているというような形でございます。個人の所有物,空家を含めてでございますけれども,そういう価値に応じた瑕疵がある場合の損害といいますか。そういうものは必要ではないのかと思っております。補償金額につきましては,この道路賠償責任保険が損保ジャパンであったと思いますけれども,そこの災害査定員が現地に赴きまして,現地の状況を全て観察し,また,中にも入ったりということで,それと被害者からの聴き取りということで家財等の判断,そういうものをされて相対的な額の設定をされておられます。 ○総務部参事兼財政課長(小倉正実君)  保険を掛けている面積と金額ということでありましたけれども,市道,農道,林道の延長に応じて保険を掛けているところです。延長については把握しておりませんけれども,全体額としましては,今年度の金額として235万7,770円の保険料を支払っているところでございます。 ○20番(新橋 実君)  今の金額はそれは全ての保険金額ということですか。農道,市道,林道を含めてということですか。先ほどありました法面については,これは市有地であったのか。それを確認してくれということであったんですけれども,そこの確認と,自然災害は,以前は50㎜というようなものは非常にそれで大雨だとか言われたわけですけれども,今は100㎜を超えるような雨も結構降るわけですけれども,それをどこまで市が今後,負担をしていかないといけないというようなことも考えるわけですけれども,全てのそういった自然災害に対してどこまで。こうやって保険会社がしっかりと責任をとってくれればいいわけですけれども,どこまで対応してくれるのか。その辺についてもちょっと確認をもう一回させてください。 ○林務水産課長(中馬 聡君)  先ほど財政課長もお答えしたんですけれども,道路保険については,林道部分は延長179kmで単価は270円ということで,4万8,330円の道路保険を掛けているところでございます。法面が市有地かということでございますが,法面は買収して市有地でございます。 ○農林水産部長(田島博文君)  自然災害でどこまで市が責任を持つのかということに関しましては,先ほど国家賠償法第2条第1項に基づく公の営造物の設置又は管理の瑕疵ということで,この営造物が通常有すべき安全性を欠いているということが判断基準となってくるものと考えております。先ほど申し上げましたように,予見可能性であったり,回避可能性がない場合は,類似するような事案であっても,管理瑕疵がないと判断される場合もあるということですので,全てを市が責任を持つということにはならない。その現地の状況であったり,過去のやりとりであったり,様々なものが関連しながら最終的な判断を,もちろん法的なものも含めて判断をさせていただきながら保険会社等とも協議をするという形になろうかと思っております。 ○20番(新橋 実君)  今,非常に災害が多いわけですね。全国あちこちでこういう非常に大きな災害があるわけです。あれだけの大雨が降れば,いつどこがどういうふうな形で壊れるか分からないような状況もあるわけです。確かに保険会社との協議というのは一番大事だと思いますけれども,ああいうのを全部市が負担していたら幾らお金があっても足りないと思うわけです。保険金も多分これで大分上がってくると思いますよ。そういったものをしっかりと協議していただいて,保険会社がどういう形になるか分かりませんけれども,今後,そういった最初の保険会社に取り組むときにも,そういった協議というのが必要だと思いますので,財政課も含めてしっかりと取り組んでいただきたい。これは要望しておきますので,よろしくお願いします。 ○議長(下深迫孝二君)  答弁はいいですか。ほかにありませんか。 ○26番(宮内 博君)  1点だけお尋ねしておきたいと思います。今回の事案は山の斜面を切り通して林道が整備されているという状況になっております。今後の対策として,この崩れた所には,モルタルを吹き付けて整備していくということが報告されているところでありますけれども,先日,被災者の方にも現地でお話をお聴きいたしました。それによりますと,被災者は,ほかに住宅建設できるような土地を持っていないと。こういうふうにおっしゃっているわけです。現在地に建てざるを得ないのではないかというようなことでありましたけれども,今回の災害は法面の崩壊ということでありまして,これはかなり高い位置から崩落していて,道路の住宅側にある自然の土手。いわゆる山の斜面を切った残りです。そこを乗り越えて住宅まで土砂が押し寄せているということになっております。モルタルの吹き付けによって,強度は確保されるようにはなるのかなというふうに思いますが,それでも高い所から崩落をすると乗り越える可能性があるということで,お聴きしたいのは,いわゆる住宅側にはそれらを乗り越えることを防止できるような崩落土砂を止めるようなそういう工事も予定されているのかどうかという点について,引き続きこの土地に住むということになりますと,同じような災害を繰り返してはならないということになりますので,どのような対策を考えているのかお聴きしておきます。 ○林務水産課長(中馬 聡君)  反対側の土羽につきましては,ここに資料を持ってきておりませんので,後でお答えさせていただきたいと思います。[353ページに答弁あり] ○議長(下深迫孝二君)  しばらく休憩します。             「休 憩  午後 1時43分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 1時45分」 ○議長(下深迫孝二君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○林務水産課長(中馬 聡君)  崩壊した法面につきましては,今回,林道災害復旧事業によって復旧する計画ではございます。復旧工法としましては,これまで施工した種子吹付ではなく,先ほど言われましたように,法面上に格子状のモルタルコンクリートを造成して,より斜面の安定を図る工法で復旧を計画しておりますので,今後は,土砂流出ということはないかと思います。 ○26番(宮内 博君)  モルタルを吹き付けることによって,従前よりも安全性が担保されるだろうということは私も分かるんですけれども,その被災をされた方はもうその現地に,また家を建てるしかほかに土地を持っていないということでおっしゃっているわけです。ですから,より安全性を担保するために,もし崩れたときに,乗り越えてまた被災をするようなことがあってはならないということでありますから,現在,自然の土羽みたいなのがあるんですけれども,そこを乗り越えているということがありますので,より安全対策を講じていただきたいと。そのことが被災者に対する非常に良心的な対応ではないのかというふうに思いますので,100%の過失があったという事案でありますから,そこのところは十分しんしゃくした上で対策をとるように求めたいと思いますけれども,そのことも含めて今後,課内で十分な検討をされますか。 ○林務水産課長(中馬 聡君)  先ほど申し上げましたように,モルタルコンクリートで強固な造成をする予定でございますので,反対側のほうについては,今のところは検討はしていないところでございます。 ○26番(宮内 博君)  しないという断言では被災者の方も不安だと思いますよ。ですから,当然,そのようなことも検討した上で,切り通している高さが非常に高いですよね。崩落した高さも非常に高いものだからそのことによって堰堤を乗り越えたということにもなっているわけですので,最大限の責任を軽減できる,負担を軽減できる対策を強く要請しておきたいと思います。 ○議長(下深迫孝二君)  ほかにありませんか。 ○21番(植山利博君)  1点だけ確認させてください。全員協議会の場の説明の中でその法面のすぐ近隣の自然土羽の所は崩落はなかったという説明であったと思うんですが,そこの確認と。であれば,今回の崩落を引き起こした大きな要因の一つに,切り通しで道路を造るときに,切り通した法面の補強対策に問題があったと。そこに瑕疵があったと。だから,市の責任を100%問われてこういう結果になったという理解で,種子吹付で一定の手当はしていたけれども,それに瑕疵があったという理解でよろしいんですか。そこの確認をさせてください。 ○農林水産部長(田島博文君)  今,議員がおっしゃるとおり,自然法面側のほうは崩落をしておりませんので,この林道工事に伴う法面を切った所が崩落しているというようなところから,今,おっしゃるような形で先ほど説明させていただいております。また,宮内議員のところでもあったのですが,御心配される趣旨も十分理解できます。被災者は現在の宅地から自然法面側のほうに若干場所を移されて新しい家を建築したいというようなことを私どもが聴き取った範囲ではお答えされておられました。若干,安全性は以前よりは確保できるのではないかなという判断も道路の反対側をしないという理由の中に入っておりますし,また,自然法面側のほうに行くにしたがって,反対側の法面も高くなっておりますので,そういうことも工事をしないという一つの判断にはなっております。 ○議長(下深迫孝二君)  ほかにありませんか。 ○25番(前川原正人君)  1点だけお聴きをしておきたいと思います。過失割合は市が100%ということですけれども,被災された方は福山に今住居を構えて,仮住居ですけれどもされていらっしゃるようですが,仮住まいの生活保障。この補償金というのは,賠償額のどこの部分で該当するのかお聴きしておきたいと思います。 ○農林水産部長(田島博文君)  私どもが被災者の方に,保険会社と一緒に面談をさせていただいて,今,議員がおっしゃるようなお話もさせていただいております。ただ,御本人は今,避難といいますか,仮住まいをしている所は関係者の所有地とおっしゃいましたか,ということで,一切そういう住宅料とかそういうものが発生していないということでおっしゃったものですから,御本人がそういう申し出をされたものですからそういう面での補償費というものは今回,含まれていないということになっております。 ○議長(下深迫孝二君)  ほかにありませんか。             [「なし」と言う声あり]  これで質疑を終結します。これより,議案処理に入ります。   △ 日程第27 議案第84号 損害賠償の額を定め和解することについて ○議長(下深迫孝二君)  まず議案第84号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第84号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第84号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第28 議案第85号 令和元年度霧島市一般会計補正予算(第6号)について ○議長(下深迫孝二君)
     次に,議案第85号について討論に入ります。討論はありませんか。             [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第85号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。            [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第85号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第29 議提第2号 障害者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を求め                る意見書 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第29,議提第2号,障害者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を求める意見書を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○文教厚生常任委員長(平原志保君)  議提第2号,障害者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を求める意見書について,趣旨説明を致します。まず,本委員会からこの意見書を提出するに至った経緯について御説明いたします。9月10日の本会議で付託となった陳情第5号,障害者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を意見書として鹿児島県に求める陳情について,9月18日の委員会において,陳情者,執行部,それぞれに説明を求め審査を行いました。まず,陳情者からの説明を受けました。障害のあるお子様をお持ちの陳情者からは,霧島市国分で障害のある子を育ててきたが,いろいろな在宅サービスなどが徐々に増えてきて,本当に有り難く生活している。娘は赤ちゃんの頃から肢体不自由があり,生後10か月ぐらいからリハビリをスタートし,その後もずっとリハビリが欠かせない生活であったが,障がい者等の医療費助成である重心医療費制度があったことで心配なく行くことができた。ただ,体が大きくなると,車いすも大きくなり,また,寝たきりのお子さんを連れて病院に行くのは大変なことである。更に,在宅で医療的ケアをされている方は24時間つきっきりである。償還払いは申請の手間があり,そういうものを省いてもらえると助かるということで活動しているところである。重い自閉症で動けるお子さんの場合でも,重心医療費制度を使っている。病院で時間が掛かり会計で時間が掛かる。一つ一つの手間を省いてもらえると助かるという声が上がっている。あるお母さんの文書を読ませていただくと,「重度の障がい児,障がい者が病院を受診するのは日常的で,窓口で医療費を支払い,申請書を記入し,市役所へ提出する。病院によっては,まとめて市役所に書類を提出してもらえるが手数料が掛かる。我が家では子供が小さいときには,医療費が食費を上回ることが多々あった。受診料を現金で支払わないことで,コンビニ受診が増えると言われるが,障がい児の親は子供の体調を一番よく分かっており,無駄な受診はしない。むしろ小児科医や病院の夜間の負担を減らすために,夜間,具合が悪くなっても朝まで自宅できる療養を精いっぱい行っている。そんな心身の負担を減らすためにも,窓口無料化にしてほしいと強く願っている。」以上のような声も届いている。多くの障がい者団体などからこの要望はあるが,なかなか県で実施してもらえていない。医療費だけでなく,交通費などいろいろなところでお金が掛かる。ぜひ,窓口無料にしてもらいたいとの説明がありました。また,御本人が障がい者医療助成を受けている陳情者からは,二十歳過ぎの頃から自立生活をし,マンションを借りてひとり暮らしをしている。障害者年金が2か月に1回給付されるが,月7万円少しの中で生活のやりくりをしている。難病指定の脊髄性筋萎縮症という病気で毎月1回必ず病院に通わなければならない。呼吸器を使っており,その点検や交換もしなければならない。そういう定期的な検診だけでも医療費がかさんでしまう。医療費助成を申請すると,1か月後にその金額が戻ってくるが手元にないときにやりくりするのはきつい状況である。また,車を持っていないので,バスを利用して,市役所まで行き,申請をするがその行為自体がきつい。体調を崩したときなどは行けずに領収書をため込んでしまうという現状もある。窓口無料化になると体的にも本当に楽になる。障害が進行していくタイプなので,金銭的な面でも,身体的な面でも助かるとの説明があり,質疑に入りました。主な質疑として,「障がい者等ということで等という言葉が入っているわけだが,この等の内容はどのようなことを想定しているのか」という質疑に,「身体障害,知的障害,精神障害,難病など,いろいろな医療費助成制度があるが,どれももらさず皆さんに掛かる医療費助成制度を現物給付にお願いしたいという意味合いである」との答弁。「手数料や移動手段など,実際の手出しというものがどれぐらいあるのか」との質疑に,「障害年金が月に7万円ちょっとの暮らしだが,マンションを借りてそれで三分の一ぐらいを持っていかれる。重心医療制度のほかに,特定疾患の難病指定の制度も使っており,上限額の5,000円で毎月1回の特定疾患の定期検診を受けている。風邪や歯科医などは難病指定に入らないので薬代と診察代は掛かる。定期検診の5,000円と風邪など,そのほかに掛かった分は市役所の窓口に領収書を持っていき,申請書を書いて,その料金が1か月後に返ってくるという形になる」との答弁。そのほかにも質疑がありました。次に,執行部から,本市における重度心身医療費助成制度は,医療機関の窓口で一旦自己負担額を支払った後,市役所の窓口へ申請書を提出することで約1か月後に自己負担が助成される制度である。一旦,窓口で自己負担を支払うお金がないといった意見や,支払いを待っている間に障がい児が落ちつかず,対応に困ってしまうといった意見は窓口でも聴いている。現物給付導入により,手続が不要になるメリットがある。また,現在の償還払いについては,職員1名,臨時職員3名で業務を行っているが,現物給付により,現在の事務が軽減されるメリットもある。一方で,これまで申請を行っていなかった方の分の医療費が増加することにより,助成額や国民健康保険団体連合会への事務手数料の増が予想され,財政を圧迫する原因になるというようなデメリットも想定されることから,財政負担軽減のため,助成対象者の所得制限等を設けなくてはならない状況も予想されるとの説明があり,質疑に入りました。主な質疑としては,「鹿児島県が償還払いをなくした現物給付にした場合でも,市町村の負担は発生するという理解でよいか」との質疑に,「重度心身障害者医療費助成を受けられる受給対象者は9月1日現在で2,931名,そのうち4月から8月までの申請実人員は2,418名であり,513名の方が受給資格がありながら申請していない状況である。現物給付化になると,この方々の分が上乗せされるという状況がうかがえる」との答弁。「窓口に申請に行くのが困難な方が郵送など窓口に直接行かなくても申請ができるような手続を本市ではとっているのか」との質疑に,「本市では郵送での受付等も行っている。市役所まで車で来られて,駐車場から窓口に来るのが困難という方の場合は,駐車場までお受け取りに行くなどしている」との答弁。「重度心身障害者医療の国・県・市町村の負担割合は,どのような実績になっているのか」との質疑に,「重心医療費助成制度は県の事業であり,県が二分の一,市が二分の一の負担となっている」との答弁。また,補足として,鹿児島県市長会を通して,平成30年度に重度心身障害者医療費助成制度及びひとり親家庭医療費助成制度の給付方式の見直しについて,多くの都道府県で現物給付方式が導入されるなど,制度の拡充が図られてきたところである。ついては,今後,更なる子育て支援の推進や障がい者福祉の向上を図り,利便性を高める観点から,給付方式の見直しを強く要望するということで要望しているところである。我々としても,いろいろなメリット,デメリットがあるが,こういう要望をしていることをお伝えしておくとの説明がありました。ほかにも質疑がありました。議案処理に入り,自由討議はなく,賛成討論として,障がい者等の医療費助成の制度というのは,大いに現物支給にしていただき,ハンデが少しでも狭まるような施策が今後も必要である。県はもちろんのこと,国も市もお金は掛かると思うが,償還払いではなく,現物支給ということで鹿児島県に大いに働き掛けるべきとの意見がありました。採決の結果,陳情第5号は全会一致で採択すべきものと決定しました。以上を踏まえ,次のとおり意見書を提出します。障がい者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を求める意見書。障害のある人々の暮らしは今,年々厳しさを増してきている。そして,この秋から消費税も上がった。現在の医療費償還払いでは,申請するのに医療機関で手数料を支払うが,この手数料も上がることになる。翌月に医療費は戻ってくるものの立て替えるお金が手元にないと病院にも行けず,だんだん病院行きを先伸ばしにしているうちに,重篤になった人もいる。軽いうちに病院に行っていたら入院することはなく,医療費の抑制にもつながったはずである。また,診察の支払いを済ます間,薬局に移動する間,子供さんを連れた親御さんからは,ひとりでは窓口の対応するのが厳しく,ほかに付き添う人の協力を得ないと病院には行けないという状況も見られ,保護者の負担は並大抵ではない。現物給付(窓口無料)になれば,医療費の増加につながると危惧される意見もあるようだが,交通費もかさむのでむやみに病院には行きたくても行けない状況である。なお,担当する市町村の窓口業務も大きな負担になっている。既に,29都道府県が立替払いのない現物給付(窓口無料)を実施している。上記のような実情を配慮し,鹿児島県においても障害者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を実現するように強く求める。以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出します。提出先は鹿児島県知事です。以上,会議規則第14条第2項の規定により,霧島市議会文教厚生常任委員長平原志保で提出しますので,よろしく御審議の上,議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。本件については,会議規則第38条第2項の規定により,委員会付託を省略し,審議します。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第2号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第2号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議提第2号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第30 陳情第5号 障害者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を意見                書として鹿児島県に求める陳情 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第30,陳情第5号,障害者等の医療費助成制度の現物給付(窓口無料)を意見書として鹿児島県に求める陳情を議題とします。本件については,先ほど同じ内容の意見書が可決されましたので,みなし採択とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第5号は,みなし採択と決定しました。   △ 日程第31 陳情第3号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元,                複式学級解消をはかるための,2020年度政府予算に係る意                見書採択の要請について陳情書 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第31,陳情第3号,教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元,複式学級解消を図るための,2020年度政府予算に係る意見書採択の要請について陳情書を議題とします。本件については,文教厚生常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○文教厚生常任委員長(平原志保君)  去る6月18日に文教厚生常任委員会に付託され,継続審査となっていた陳情第3号,教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元,複式学級解消をはかるための,2020年度政府予算に係る意見書採択の要請についての陳情書について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。6月25日の文教厚生常任委員会において,陳情者及び執行部それぞれに出席を求め審査を行いました。まず,陳情者からは,教職員定数改善について,子供たちの豊かな学びを実現するためには,教職員定数改善は不可欠であり,1クラス40人を1人の先生で担当するのは負担が大きい上に,きめ細やかな教育にはほど遠い。教職員定数改善は,子供たちの豊かな学びを実現させるのと同時に,先生方の負担を軽減する手段の一つともなり,ゆとりが生まれ,目の前の子供たちとしっかりと向きあえる姿勢が作れる。人員確保ということでは,2009年度から始まった教員免許更新制も弊害となっていると言われる。人員確保で最も重要なのが教育予算で,義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元することである。これは,計画的な教職員定数改善を推進する上で,最も重要なことである。また,鹿児島県は離島や山間部が多く,霧島市においても複式学級の学校は大変多い。教育の機会均等という視点からも,解消に向けた取組が不可欠である。最後に,ここ数年,特別支援学級の数が増加し,年度初めに担任の確保が難しいという事態も生じている。その上,特別支援学級の児童生徒を交流学級の在籍数としてカウントしていないために,交流学級では40人を超える学級も出てきている。そういった観点からも,学級編制基準を改めると同時に,教職員定数改善を推進していくことは,これからの霧島市を担う子供たちのためにも必要なことだと考えるとの説明がありました。主な質疑では,「意見書の項目3番目の学校統廃合によらない複式学級の解消について,説明でもあったとおり,人員が足りなく,現状でも教職員の確保が難しいという中で,ここに現実味はあるのか」との質疑に,「例えば小学校1年生・2年生の複式学級で,先生が2年生の授業をしている間は,1年生は自分たちで勉強するというような流れで授業は進んでいくが,きめ細やかな指導という意味では,それぞれに担任を付けてあげるというのが子供たちにとってはためになることなので,教員の数を増やす以外に道はないのかなと思う」との答弁。「教職員定数改善と一言で言っても,正職員や臨時職員,代用職員など様々な形態がある。正職員で身分もはっきりさせ,雇用状態も安定させた上での学校職員の定数改善という理解でよいか」との質疑に,実態として,非正規雇用,いわゆる臨時的採用教職員の数が年々増えてきているが,同じ仕事をしながら余りにも待遇が違い過ぎる。非正規雇用の方々の待遇を高めることは,定数改善,正規雇用などの改善にもつながっていくと考える」との答弁。「特別支援学級の児童生徒が,交流学級の在籍数としてカウントされていないことの弊害,現場の状況を示してほしい」との質疑に,「私が勤めている中学校においても,年々,支援学級のクラス数が増えている。カウントされないので,去年,私の持っていたクラスは43人いた。1クラス40人でも教室の後ろのほうはきつく,そこに更に3人入ると,本当に狭くなる。数が増えれば,なかなか目が行き届かない部分もある」との答弁。そのほか多くの質疑がありました。次に,執行部から,国は,小学校1・2年生については35人学級編制を行っている。また,鹿児島県においては,かごしまっ子すくすくプランとして,小学校1・2年生それぞれの学年の児童数が36人以上の学校には常勤教員を配置し,30人学級編制を実施している。現在,小学校3年生から6年生については,40人学級編制となっているが,きめ細かな学習指導等を行うために,指導方法工夫改善加配や児童生徒支援加配,小学校専科指導加配等が配置されているところである。本市教育委員会は,単式学級,複式学級ともに,児童生徒にきめ細かな学習指導等を行うことはよいことだと捉えており,そのために,学級編制基準の見直しや教職員定数の改善は必要であると考えている。しかし,本市教育委員会には権限はないため,今後,国の施策として学級編制基準の変更や定数改善に向けた財源保障及び県による必要に応じた加配教職員の配置を期待しているところである。義務教育費の国庫負担制度拡充に関しては,元来,県費負担教職員の人件費は,鹿児島県において予算措置がなされている。本市としても,市単独事業での教員の追加措置は難しいことから,国の負担割合を増やすことによる人件費の確保は,大変重要であると考えているとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「陳情の3点目,4点目の見解を示してほしい」との質疑に,「3点目の山間部の多い鹿児島県において教育の機会均等を保障するということについて,国の編成基準において複式学級が実際には大変多いところである。ただ,複式学級についてはよい面もあり,一概に全ての複式学級を解消するということについては弊害も出てくるのではないかと考えている。4点目の特別支援学級の在籍児童生徒が増加しているということは事実である。交流学級とは,特別支援学級に在籍していて,体育などを通常学級で受ける形のことで,40人を超える場合もあるが,極端に多くあることではない。しかし,安全面等を考えたときには40人を超えているのは適当でないと考えている」との答弁。「陳情で,複式学級について憲法が保障する教育の機会均等が保障されているとは言えない。子供の教育の機会均等と学びの保障の観点から,複式学級の解消は極めて重要な課題とあるが,その辺はどう考えているのか」との質疑に,「例えば,二つの学年で合わせて3人という場合もあれば,16人という場合も考えられる。確かに,1人の教員で16人の児童の学習を見るのは厳しいものがある。何人ぐらいか適切なのかということについてはデータを持ち合わせていないが,ある程度,複式学級を解消していくことは大事だと思う」との答弁。「陳情の4点目についてだが,先ほど課長はクラスを二つにすることに大きなメリットはないというようなことを言っているが,例えば35人の学級に特別支援の子が2人いて37人の場合,大体同じ教室にいることが多いが,仮に二つに分けるとなると,20人以下の学級が二つでき,大きなメリットになると思うが,その辺はどう考えるのか」との質疑に,「特支学級に1人在籍すれば,教員が必ず1人配置される。また,2学級になった場合も教員は増えるので,教員の数というところでメリットは余りないということを申し上げた。教育活動,交流学級の場合,学級が二つに分かれているという方面からは,子供たちにとってもメリットがあると思う。ただ,1・2年生は30人学級となっている。36人以上いるときは30人学級にして,常勤を1人配置する。ところが,31人~35人の学校の場合,1年生2年生の場合,常勤は配置されずに非常勤の教員を配置することに,鹿児島県ではなっている」との答弁。「今後,霧島市で,例えば5年生8人,6年生8人で16人の複式学級になってしまうような学校というのは多いと思われるか。また,16人となった時点で必ず複式学級になるのか」との質疑に,「16人ぎりぎりで複式学級になるかということについては,それほどケースとしては多くないのではないかと思っている。また,人数については学級編制基準により,16人以下は全て複式学級となる」との答弁。その他,多くの質疑がありました。その後,自由討議で「緊急を要する陳情でなく,中身を精査すると,1点目,2点目には問題はないが,3点目,4点目について,もう少し調査研究を進めていきたいので,継続審査としてみてはいかがか」という意見があり,協議の結果,継続審査とすることに決定しました。続いて,9月18日の委員会において,継続審査を行いました。陳情者及び執行部への説明は求めず,自由討議に入りました。自由討議では,陳情第3号は,個人的には不採択とすべき案件ではないかと思っている。ただ,義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充等の意見書は,5月から7月の間に全国の市議会で可決したもので最も多い意見書であり,しっかりと上げていくべき意見であると認識している。今回の陳情者は全ての項目について求めているが,私的には,複式学級の解消というところがどうもそぐわないのではないかと思っている。採択であればこのままの意見書を上げるわけだが,仮に不採択となった場合は,複式学級の解消等を抜いたような形での意見書を議提として上げるのも,一つの方法ではないかと思うとの意見がありました。討論に入り,まず反対討論として,この陳情に反対している点は,複式学級の解消というところである。ある程度の解消は進めていかなければならないということは理解しつつも,一定の人数がいないとできないスポーツの実施や学年間を越えた交流が得られるメリットがあるという有効性も報告されている。本市は複式学級をとっている学校も多く,単純に解消を求めていく意見書を議会として出すことに違和感を覚えるところであり,陳情者のいう教育の機会均等を図るためという文言と,憲法上の要請である一定水準の教育を受けられることという部分は,必ずしもイコールとし切れないという認識である。以上のことから,今回,求められている4項目全てに賛同することができず,陳情者の思いも4項目全てを意見書として通したいとの発言もあったので,よって本陳情は不採択との判断である。ただし,教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1の復元,特別支援学級の児童生徒を交流学級の在籍数にカウントすることは,豊かな学びの実現のため,また,長時間労働を是正に向けて教職員の働き方改革を進めていくためにも,これからも国へ意見は上げていくべきであると考えるとの討論がありました。賛成討論としては,陳情書の中にもある子供たちの教育環境の改善,教職員の長時間労働を改善するということは当然の求めだと思っている。2点目の教育水準を上げるためには,財政的に担保がなければならないという点で,今,三分の一になっている国庫負担を二分の一にすることも当然だと思う。中山間地域,離島が多い鹿児島県であるが,学校の統廃合はするよりもしないほうがよく,効率だけを求めたやり方ではなくて,一人一人の子供たちに基礎的学力をしっかりと身につけさせるという点で理解ができる。特別支援学級の在籍数も本当に増えてきている。基礎的学力を複式学級の中でもしっかりと付けさせていくと同時に,学校の先生たちの職場をしっかりと担保するという点でも,今回の陳情については大いに賛同できるとの意見がありました。採決の結果,陳情第3号は,賛成少数で,不採択とすべきものと決定しました。なお,今回の陳情第3号は,陳情項目四つ全てに対する賛同はできないということで,不採択とすべきものと決定しましたが,自由討議及び討論の中で,賛同できる項目については意見書として上げるべきではないかとの意見もあったことから,後ほど上程予定の議提第4号の提出に至っていることを申し添え,以上で,本委員会に付託された陳情第3号についての報告を終わります。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま委員長報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。陳情第3号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成少数で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。なお,本件については,本陳情に対してお諮りいたします。繰り返します。採決は,本陳情に対してお諮りいたしますので,お間違いのないように御注意ください。陳情第3号について,採択することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成少数であります。したがって,陳情第3号は,不採択とすることに決定しました。   △ 日程第32 議提第3号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第32,議提第3号,新たな過疎対策法の制定に関する意見書を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○総務環境常任委員長(松元 深君)  本日提出しました,議提第3号,新たな過疎対策法の制定に関する意見書について趣旨説明を致します。去る6月27日付けで,鹿児島県過疎地域自立促進協議会から新たな過疎対策法の制定に関する議会意見書の提出について依頼があったことから,総務環境常任委員会において所管事務調査を行いました。本市では,旧横川町,旧牧園町,旧福山町が過疎地域の指定を受け,霧島市過疎地域自立促進計画に基づく事業等を進めています。現行の過疎地域自立促進特別措置法は,時限立法のため令和3年3月で失効することから,県内関係市町村で協議会を作り,その延長等に向け取り組んでいる,そのうちの一つが今回の意見書であります。お手元に配付しました意見書を読み上げて,趣旨説明とします。新たな過疎対策法の制定に関する意見書。過疎対策については,昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来,4次にわたる特別措置法の制定により,総合的な過疎対策事業が実施され,過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。しかしながら,依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し,また,森林管理の放置による森林の荒廃やたび重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊,河川の氾濫など,極めて深刻な状況に直面している。過疎地域は,我が国の国土の過半を占め,豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり,都市に対する食料・水・エネルギーの供給,国土・自然環境の保全,いやしの場の提供,災害の防止,森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり,それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することとなるが,過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには,引き続き,過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し,住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。過疎地域が,そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは,同時に,都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから,引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。よって,現行の過疎地域自立促進特別措置法の失効後も,引き続き総合的な過疎対策を充実強化するため,新たな過疎対策法を制定すること。なお,現行の過疎地域の指定要件を緩和することを前提とし,一部過疎を有する市町村における非過疎地域と過疎地域の格差の解消について適切な対策を講じるとともに,生活機能の維持や耕作放棄地対策などのソフト的な課題に対応できる制度とすることを強く要望する。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。提出先は,内閣総理大臣,総務大臣,財務大臣,農林水産大臣,国土交通大臣あてであります。以上,地方自治法第109条第6項及び第7項並びに霧島市議会会議規則第14条第2項の規定により,霧島市議会総務環境常任委員長松元深で提出しますので,よろしく御審議の上,議決を頂きますようお願いし,趣旨説明と致します。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま,提出者の趣旨説明が終わりました。本件については,会議規則第38条第2項の規定により,委員会付託を省略し,審議します。これより,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第3号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第3号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議提第3号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第33 議提第4号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を                図るための,2020年度政府予算に係る意見書 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第33,議提第4号,教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための,2020年度政府予算に係る意見書を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○文教厚生常任委員長(平原志保君)  議提第4号,教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための,2020年度政府予算に係る意見書について,趣旨説明を致します。まず,本委員会からこの意見書を提出するに至った経過について御説明します。先に御報告した陳情第3号に関する委員長報告でも述べましたとおり,本委員会では,陳情第3号,教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元,複式学級解消をはかるための,2020年度政府予算に係る意見書採択の要請についての陳情書の審査において,陳情項目として挙げられている次の4項目,1.計画的な教職員定数改善,2.義務教育費国庫負担制度2分の1の復元,3.複式学級の解消,4.特別支援学級の児童生徒を交流学級の在籍数としてもカウントすることについては,4項目全てに対する賛同はできないという意見が多く,採決の結果,賛成少数で不採択とすべきものと決定しました。しかし,自由討議及び討論の中で,5月から7月に,全国の市議会で可決された意見書等のうち,義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充が最多であり,しっかりと取り上げていかなければならない案件であるという認識であること。また,教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める点に関しては,昨年の9月議会でも同趣旨の陳情を採択し,本議会から意見書も提出していること。以上のこと踏まえ,賛同できる項目について,委員会として意見書を上げるべきではないかとの意見が出されました。そこで委員会において,賛同できる項目の意見書を提出すべきかどうか,また,提出する場合,どの項目について取り上げるのかについて協議しました。その結果,4項目のうち,3.複式学級の解消を除く3項目での意見書を提出することに決定しました。よって,次のとおり意見書を提出いたします。教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための,2020年度政府予算に係る意見書。学校現場においては解決すべき課題が山積しており,子供たちの豊かな学びを実現するためには,教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況になっている。特に小学校においては,新学習指導要領の移行期間中であり,外国語教育実施のため授業時数の調整など対応に苦慮している。豊かな学びの実現のためには教職員定数改善などの施策が最重要課題である。また,学校現場においては,長時間労働是正に向けて教職員の働き方改革が進められようとしているが,中でも教職員定数改善は欠かせない。義務教育費国庫負担制度については,小泉政権下の三位一体改革の中で国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられた。国の施策として定数改善に向けた財源を保障し,子供たちが全国どこに住んでいても,一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。豊かな子供の学びを保障するための条件整備は不可欠である。よって,国会及び政府におかれては,地方教育行政の実情を十分に認識され,地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように,下記の措置を講じられるよう強く要請する。1.子供たちの教育環境改善,教職員の長時間労働改善のために,計画的な教職員定数改善を推進すること。2.教育の機会均等と水準の維持向上を図るため,義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。3.特別支援学級在籍の児童生徒が増加し,交流学級では40人を超える学級活動が常態化しているため特別支援学級の児童生徒を交流学級の在籍数としてもカウントすること。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。提出先は衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,財務大臣,総務大臣,文部科学大臣です。以上,会議規則第14条第2項の規定により,霧島市議会文教厚生常任委員長平原志保で提出いたしますので,よろしく御審議の上,議決いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま,提出者の趣旨説明が終わりました。本件については,会議規則第38条第2項の規定により,委員会付託を省略し,審議します。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第4号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第4号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議提第4号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議提第4号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第34 議提第5号 地域高規格道路北薩横断道路(鹿児島空港・野坂IC間)                整備促進を求める意見書 ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第34,議提第5号,新地域高規格道路北薩横断道路(鹿児島空港・野坂IC間)整備促進を求める意見書を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  議提第5号,地域高規格道路北薩横断道路(鹿児島空港・野坂IC間)整備促進を求める意見書について,提案理由を申し上げます。北薩横断道路は,鹿児島空港と北川薩地域を直結する空港アクセス道路としての機能を持った,全長70㎞の地域高規格道路であり,平成6年12月に計画路線となり,24年が経過しております。この間,野坂ICから国道3号までの一部区間は供用開始され,また,他の区間も平成28年4月には整備区間となっております。しかしながら,本市内の鹿児島空港・野坂IC間は,計画路線のまま進展していない状況にあります。このような中,去る8月24日に,霧島市商工会議所,霧島市商工会,JAあいら等の主催により,本区間の整備促進決起大会が実施され,約800人が参集して,早期整備促進を強くアピールしたところであり,これを機に,本議会と致しましても,地域の活性化及び地域経済の発展のため,早急な整備促進を強く望むものであります。以下,意見書を朗読し,趣旨説明と致します。地域高規格道路北薩横断道路(鹿児島空港・野坂IC間)整備促進を求める意見書。北薩横断道路は,九州縦貫自動車道や整備が進む南九州西回り自動車道の高規格幹線道路を補完し,南九州地域における広域ネットワークの形成を図る重要な役割と,北川薩地域と鹿児島空港を直結する空港アクセス道路としての機能を持つ,全長70㎞の地域高規格道路であり,九州西岸軸構想の推移と一体化する高速交通網を構築する上で,最も重要な路線である。この路線の整備促進により,経済・観光等の地域間交流はもとより,本地域と鹿児島空港,地方拠点都市等との連係機能が更に高まり,都市部への物流・経済活動が飛躍的に向上し,県内外との広域的な交流の活性化がより一層促進されることは確実である。これまで本地域においては,地域高規格道路の計画路線として,北薩横断道路の指定が,平成6年12月になされ,既に野坂インターからさつま広瀬インター間10.6㎞,さつま泊野インターから高尾野インター間14.5㎞が供用開始され,当該道路の整備が着実に図られてきている。また,紫尾道路の高尾野インターから南九州西回り自動車道,阿久根インター間の阿久根高尾野道路が,平成28年度から事業化されたところである。このような中,北薩空港道路の玄関である鹿児島空港から野坂インター間は,計画路線のまま進展していない状況である。よって,本地域の経済や地域活性化,浮揚発展のため,鹿児島空港から野坂インター間の早期整備のため,下記事項の実現を強く要望する。1.地域高規格道路,北薩横断道路,鹿児島空港から野坂インター間の早期事業化を図ること。2.地方の声や実情を十分配慮し,必要な道路整備が遅れることのないよう財源を確保すること。3.地域高規格道路,北薩横断道路を重要物流道路に指定し,早期実現を図ること。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。提出先は,衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,財務大臣,国土交通大臣であります。以上,地方自治法第109条第6項及び第7項並びに霧島市議会会議規則第14条第2項の規定により,霧島市議会産業建設常任委員長池田綱雄で提出いたしますので,よろしく御審議の上,議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(下深迫孝二君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。本件については,会議規則第38条第2項の規定により,委員会付託を省略して審議します。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第5号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  採決します。議提第5号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議提第5号は原案のとおり可決されました。本日可決されました意見書の字句の訂正,手続などについては,議長に御一任願います。
      △ 日程第35 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第35,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。総務環境常任委員長,文教厚生常任委員長,産業建設常任委員長,予算常任委員長,広報広聴常任委員長,議会運営委員長から,お手元に配信しました申出書のとおり,閉会中の継続調査の申出がありました。お諮りします。それぞれ委員長の申出のとおり,閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第36 議員派遣について ○議長(下深迫孝二君)  次に,日程第36,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第166条の規定により,議員派遣について,お手元に配信しましたとおり,木野田誠副議長及び有村隆志議員を,令和元年10月16日に東京都内で行われる桜島火山活動対策議会協議会中央要望へ,松元深総務環境常任委員長を,令和元年10月16日から17日まで松山市で開催される全国民間空港所在都市議会協議会総会へ,木野田誠副議長を,令和元年10月25日に海津市で開催される薩摩義士秋季顕彰へ,議長を除く全議員を,令和元年11月11日から14日まで市内で開催する議員と語ろかいへ,それぞれ派遣したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定しました議員派遣の内容に,今後,変更を要するときは,その取扱いを議長に御一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。また,本定例会における会議録調整については,取扱いを議長に御一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで今定例会に付議されました案件の全てを終了しました。したがって,令和元年9月霧島市議会定例会を以上で閉会します。             「閉 会  午後 2時54分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。                霧島市議会議長  下深迫 孝 二                霧島市議会議員  新 橋   実                霧島市議会議員  植 山 利 博...