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平成28年第4回定例会(第6日目12月22日)

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  1. 霧島市議会 2016-12-22
    平成28年第4回定例会(第6日目12月22日)


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    最終取得日: 2021-09-18
    平成28年第4回定例会(第6日目12月22日)             平成28年第4回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       平成28年12月22日(第6日目)午前10時開議 ┌──┬──┬───────────────────────────┬──────┐ │日程│事件│    件                 名    │ 備  考 │ │番号│番号│                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │1 │議案│霧島市部設置条例の一部改正について          │総務文教常任│ │  │79 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │2 │議案│霧島市新川防災センターの設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │80 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │3 │議案│霧島市税条例等の一部改正について           │      │ │  │81 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │4 │議案│霧島市都市計画税条例の一部改正について        │      │ │  │82 │                           │      │
    ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │5 │議案│霧島市国民健康保険税条例の一部改正について      │      │ │  │83 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │6 │議案│霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │85 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │7 │議案│霧島市いきいき国分交流センターの設置及び管理に関する条│      │ │  │86 │例の一部改正について                 │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │8 │議案│霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │87 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │9 │議案│霧島市営プールの設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │88 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │10 │議案│霧島市国分児童体育館の設置及び管理に関する条例の一部改│      │ │  │89 │正について                      │      │ │  │  │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │11 │議案│霧島市牧園B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例│      │ │  │90 │の一部改正について                  │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │12 │議案│サン・あもりの設置及び管理に関する条例の一部改正につい│総務文教常任│ │  │91 │て                          │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │13 │議案│霧島市福山町地区体育館の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │92 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │14 │議案│霧島市隼人地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例の│      │ │  │95 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │15 │議案│霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │96 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │16 │議案│霧島市福山中央地区多目的研修施設の設置及び管理に関する│      │ │  │99 │条例の一部改正について                │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │17 │議案│霧島市消防団横川方面隊拠点施設の目的外使用料徴収条例の│      │ │  │112 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │18 │議案│霧島市隼人農村環境改善センターの設置及び管理に関する条│      │ │  │113 │例の一部改正について                 │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │19 │議案│霧島市春山緑地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │117 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │20 │議案│霧島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制│      │ │  │118 │定について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │21 │議案│霧島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正につ│      │ │  │128 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │22 │議案│霧島市長等の給与等に関する条例等の一部改正について  │      │ │  │129 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │23 │議案│霧島市職員の給与に関する条例の一部改正について    │      │ │  │130 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │24 │議案│霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一│      │ │  │131 │部改正について                    │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │25 │議案│霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部│環境福祉常任│ │  │93 │改正について                     │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │26 │議案│霧島市霧島保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の│環境福祉常任│ │  │94 │一部改正について                   │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │27 │議案│霧島市温泉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │108 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │28 │議案│霧島市こどもセンターの設置及び管理に関する条例の一部改│      │ │  │116 │正について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │29 │議案│指定管理者の指定について(霧島市牧園・横川地区し尿処理│      │ │  │119 │場)                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │30 │議案│霧島市手数料条例の一部改正について          │      │ │  │84 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │31 │議案│霧島市丸岡会館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │97 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │32 │議案│霧島市働く女性の家の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │98 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │33 │議案│霧島市浜之市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例│産業建設常任│ │  │100 │の一部改正について                  │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │34 │議案│霧島市福山農村青年の館の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │101 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │35 │議案│霧島緑の村の設置及び管理に関する条例の一部改正について│      │ │  │102 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │36 │議案│霧島市国分畜産研修センターの設置及び管理に関する条例の│      │ │  │103 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │37 │議案│霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │104 │ついて                        │      │
    ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │38 │議案│霧島市横川勤労者技術研修館の設置及び管理に関する条例の│      │ │  │105 │一部改正について                   │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │39 │議案│霧島市小浜海水浴場休憩所の設置及び管理に関する条例の一│産業建設常任│ │  │106 │部改正について                    │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │40 │議案│霧島市観光案内所施設の設置及び管理に関する条例の一部改│産業建設常任│ │  │107 │正について                      │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │41 │議案│霧島高原国民休養地設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │109 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │42 │議案│霧島市都市公園条例の一部改正について         │      │ │  │110 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │43 │議案│霧島市神話の里公園の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │111 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │44 │議案│霧島市農産物加工施設等の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │114 │改正について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │45 │議案│霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │115 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │46 │議案│指定管理者の指定について(霧島市観光案内所)     │      │ │  │120 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │47 │議案│指定管理者の指定について(霧島市丸岡会館,霧島市横川体│      │ │  │121 │験農園,霧島市横川勤労者技術研修館,丸岡公園,霧島市横│      │ │  │  │川農業交流センター,霧島市森林活用環境施設)     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │48 │議案│指定管理者の指定について(霧島緑の村)        │      │ │  │122 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │49 │議案│字の区域の変更について                │      │ │  │123 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │50 │議案│霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンター建設工事委託│      │ │  │124 │に関する基本協定の締結について            │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │51 │議案│平成28年度霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンター再構│      │ │  │125 │築(長寿命化)建設工事委託に関する協定その3の締結につ│      │ │  │  │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │52 │議案│平成28年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について  │予算常任  │ │  │126 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │53 │議案│平成28年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)について│予算常任  │ │  │127 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │54 │議案│平成28年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について  │追 加   │ │  │134 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │55 │議提│霧島市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定につ│追 加   │ │  │3 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │56 │議提│地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について │追 加   │ │  │4 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │57 │陳情│「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり│      │ │  │4 │,現行制度の継続を求める意見書の採択を求める陳情書  │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │58 │陳情│霧島市民の医療を充実するための陳情書         │      │ │  │5 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │59 │陳情│在宅酸素療法患者への補助を実現するための陳情書    │      │ │  │6 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │60 │  │閉会中における所管事務調査の報告           │総務文教常任│ │  │  │                           │委員長報告 │ │  │  │                           │環境福祉常任│ │  │  │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │61 │  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について     │      │ │  │  │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │62 │  │行政視察の報告                    │広報広聴常任│ │  │  │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │63 │  │議員派遣について                   │      │ │  │  │                           │      │ └──┴──┴───────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  德 田 修 和 君      2番  平 原 志 保 君     3番  阿 多 己 清 君      4番  木野田   誠 君     5番  中 馬 幹 雄 君      6番  中 村 満 雄 君     7番  宮 本 明 彦 君      8番  前 島 広 紀 君     9番  有 村 隆 志 君     11番  中 村 正 人 君    12番  松 元   深 君     13番  池 田 綱 雄 君    14番  厚 地   覺 君     15番  新 橋   実 君    16番  常 盤 信 一 君     17番  植 山 利 博 君    18番  塩井川 幸 生 君     19番  岡 村 一二三 君    20番  池 田   守 君     21番  下深迫 孝 二 君    22番  今 吉 歳 晴 君     23番  蔵 原   勇 君    24番  前川原 正 人 君     25番  時 任 英 寛 君    26番  宮 内   博 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。
       な し 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    久 保 隆 義 君   次長兼議事調査課長 新 町   貴 君  議事グループ長   德 留 要 一 君   書     記   藤 本 陽 子 君  書    記    原 田 美 朗 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   前 田 終 止 君   副  市  長   平 野 貴 志 君  副  市  長   中 村   孝 君   総 務 部 長   川 村 直 人 君  企 画 部 長   塩 川   剛 君   生活環境部長    小 野 博 生 君  保健福祉部長    越 口 哲 也 君   農林水産部長    満 留   寛 君  商工観光部長    池 田 洋 一 君   建 設 部 長   川 東 千 尋 君  消 防 局 長   馬 場 勝 芳 君   水 道 部 長   上脇田   寛 君  総 務 課 長   橋 口 洋 平 君   財 政 課 長   山 口 昌 樹 君  企画政策課長    堀 切   昇 君  教  育  長   髙 田 肥 文 君   教 育 部 長   花 堂   誠 君 6.会議のてん末は次のとおりである。             「開 議  午前10時00分」 ○議長(池田 守君)  これより本日の会議を開きます。議事に入ります前に,去る12月14日に逝去されました本市名誉市民,小里貞利氏に対し追悼の意を表し,1分間の黙とうを捧げます。 ○議会事務局長(久保隆義君)  皆様,御起立をお願いします。黙とう                  [黙とう]  黙とうを終わります。御着席ください。 ○議長(池田 守君)  まず,諸般の報告をします。お手元に「地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した事件の報告2件」及び「委員会行政視察報告書1件」を配付しておりますので,後ほど御覧ください。以上で諸般の報告を終わります。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △日程第1 議案第 79号 霧島市部設置条例の一部改正についてから    日程第24 議案第 131号 霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例                の一部改正についてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  日程第1,議案第79号,霧島市部設置条例の一部改正についてから日程第24,議案第131号,霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてまで,以上24件を一括し,議題とします。この議案24件については,総務文教常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務文教常任委員長(前島広紀君)  去る12月6日及び12月9日の本会議において,総務文教常任委員会に付託となりました議案24件について担当部局ごとに審査を行い,その審査が終了しましたので,その経過と結果について審査順に報告いたします。まず,議案第96号,霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第80号,霧島市新川防災センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から,いずれの議案もこれらの条例の一部改正はその使用料について,受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整を図るため,額の見直しを行ったことに伴い所要の改正を行おうとするものである。西郷公園の使用料については,現行の和室使用料170円を250円に改めようとするものである。また,新川防災センターの使用料については,待機室使用料220円を200円に,厨房使用料180円を240円に改めようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。議案第96号については,「年間の和室の利用人数と収入はどれぐらいか,また,公園自体の年間入場者数はどれぐらいか」との質疑に,「今まで,行政の地域活性化会議が使用する程度で,和室の中には展示物などがあり,お客様が入って眺めることはあるが,他団体が会議などで使用することはなく,収入もない状況である。公園自体の年間入場者数は,平成25年度が3万1,063人,平成26年度が2万3,065人,平成27年度が2万1,574人である」との答弁。「料金を払って使用する人がいないという中での料金改定に意味があるのか。料金を据え置いて,入場料を払って利用する人をどう増やすかを議論すべきではないか」との質疑に,「和室の利用のことだけではなく,西郷公園そのものの在り方について,庁内でも検討を進めているところである。道路沿いの木が大きくなって外から西郷公園が見にくいとか,銅像はあるが建物の使い勝手が悪いなど様々な指摘がされているので,入場者の増に向けてどういうことをしたらよいか協議をしている。また,今後,明治維新150周年を迎えるということもあり,注目される施設であるので,市でも何とかこの西郷公園の集客力を高めてアピールしていきたいと考えている。しかしながら,現状の施設のままでは限界がある。今後,市,地域の方々や関係者の皆様と西郷公園の活用策について,スピード感を持って検討していきたい。また,NHKの大河ドラマ「西郷どん」も今後,予定されているので,こういうときに,この西郷公園を生かさなければいけないとも考えている」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議では,反対討論と同様の趣旨の意見がありました。議案処理に入り,170円の和室の使用料を250円に値上げをするということであるが,現地を確認してみるととても利用できる管理状況ではなく,利用料を徴収できるような施設ではないと思う。実際に有料での利用実績はないとの報告である。そういう施設等についても面積用件とか,ほかの施設との均衡ということで,値上げをするということであるが,もう少し現地を踏まえた上での提案をしてもらいたいとの反対討論がありました。採決の結果,議案第96号については,賛成少数で否決すべきものと決定しました。議案第80号,新川防災センターについては,「これまでの利用実績はどれくらいか」との質疑に,「利用実績は,平成25年度が916人,平成26年度が1,732人,平成27年度が1,513人であるが,使用料の支払い実績はない」との答弁。「使用料を支払っての利用実績がないにも関わらず,待合室は20円の値下げ,厨房施設は60円の値上げであるが,これもほかの施設との均衡を図ることが理由であるのか」との質疑に,「そのとおりである」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議では,反対討論と同様の趣旨の意見がありました。議案処理に入り,今回の改正で待機室については220円を200円に引き下げ,厨房施設については180円を240円に引き上げるというものである。これらの利用料負担の引上げは,面積ごとの区分を設け,類似施設との均衡を図る。また,受益者負担の適正化を図るという一定の基準の下に算定がされたとのことである。しかし,多くの市民が利用するこの施設の利用料金の引上げというのは,市民の多様な語り合いの場,学習の場,そして活動の場である身近な施設の利用負担を重くするということにつながっていく。霧島市は平成27年度の決算で計画よりも1.8倍の基金を蓄えているということが明らかになっているので,どういう形で市民に還元をしていくのかということを考えるべきだ。したがって,これらの施設利用料の引上げには反対するとの反対討論がありました。採決の結果,議案第80号は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第112号,霧島市消防団横川方面隊拠点施設の目的外使用料徴収条例の一部改正について,執行部から霧島市消防団横川方面隊拠点施設の使用料について,受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整を図ることを目的に額の見直しを行うもので,佐々木分団赤水地区拠点施設,安良分団横伏敷地区拠点施設及び山ヶ野分団拠点施設の1時間当たりの基本使用料を現行の220円から200円に改め,平成29年4月1日から施行しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「目的外使用とはどういうものが対象になるのか」との質疑に,「この施設の使用目的は消防団の詰所ということであるので,例えば,自治会の総会やJAが集落への説明会を行うときに使用する場合などが目的外使用になり,使用料を頂く」との答弁。「消防団詰所が,消防団活動以外に使用することができるのか。また,使用料徴収の実績はどうか」との質疑に,「いずれの施設も平成15年,16年頃に建設されているが,別に自治会の集会所を建設するとなるとかなりの費用が掛かるため,消防団の詰所を目的外使用できるように条例を制定したものと思われる。また,3拠点施設の使用状況は,平成26年度は21回使用している。そのうち13回が免除申請されており,8回については使用料を3,300円徴収している。平成27年度は21回使用し,8回が免除され,13回が料金を6,600円徴収,本年度は10月末までで17回使用し,14回が免除され,3回が料金を1,980円徴収している」との答弁がありました。ほかにも,質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第112号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第79号,霧島市部設置条例の一部改正について及び議案第118号,霧島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について,執行部から平成29年4月1日付けの組織再編計画は,平成23年3月に策定し,平成26年10月に改定を行った霧島市組織機構再編計画(第2次)に基づくものであり,いずれの議案も関連があるので一括して説明に入った。議案第79号の大きな変更点の1つ目は,生活環境部の名称を市民環境部と改め,現在は総務部所管の道義高揚,企画部所管の共生協働及び国際交流に関する業務,さらに,現在は教育部所管のスポーツ及び文化に関する業務を市民環境部に集約することにより,市民活動関連政策の一体的かつ効果的な推進を図ろうとするものである。併せて,現在は生活環境部で所管している国民年金,国民健康保険及び老人医療に関する業務を内容的に関連性の強い業務を所管している保健福祉部に移管することにより,より効果的な施策の推進と各部間の業務量の調整を図ろうとするものである。次に大きな変更点の2つ目は,水道部の名称を上下水道部と改め,下水道に関する業務を建設部から移管することにより類似性の強い水道・下水道事業の所管部署を集約し,さらに効果的な事業運営を推進しようとするものである。議案第118号については,来年度の組織再編計画でスポーツ及び文化に関する業務を教育委員会から市長部局の市民環境部に移管するため,所要の条例を新たに制定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「組織再編に伴う人員体制はどのようになるのか」との質疑に,「総務部が担っていた道義高揚,それから企画部が担っていた共生協働推進,国際交流などについてはこのままスライドすると思う。スポーツ振興,芸術文化についても教育部からのスライドで,一部,国民体育大会については充実させる方向で配置人員について検討しているところである。さらに,市民生活部長の負担もかなり大きくなることからスポーツ文化対策監という次長級の職員の配置を検討している」との答弁。「保険年金課が,生活環境部から保健福祉部へ移行するということであるが,従来から保健福祉部が担っている規模が大きいと議論されている。国民年金,国民健康保険関係の部署が移ってくるとなると,人員配置など機能の強化が図られるのか」との質疑に,「保険年金課については,関係する課が,市民課,税務課,長寿・障害福祉課,健康増進課ということで多岐にわたることは認識している。その中で,最近は特に健康増進課とタイアップして健康な老人を増やして医療費を抑えようという取組が重要視されているので,保健福祉部へ配置したほうがより効果的な事業が展開できるということでの移管である。人員については,確定していないが,強化が図られるのではないかと推測している」との答弁がありました。ほかにも,質疑,答弁がありました。議案第79号及び議案第118号について,自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第81号,霧島市税条例等の一部改正について,議案第82号,霧島市都市計画税条例の一部改正について及び議案第83号,霧島市国民健康保険税条例の一部改正について,まず,執行部から地方創生の推進等を図る関連法の交付に伴い,地方税法が改正されたことにより霧島市税条例,都市計画税条例及び国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものである。議案第81号について,法人市民税の法人税割の引下げ,延滞金の計算期間からの控除,軽自動車税における環境性能割の導入,グリーン化特例の延長,医療費控除の創設,わがまち特例の導入などに係る規定の整備であるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「今回の法人税率の法人割の引下げに関しては,市内のすべての法人が対象になるのか。また,今回の税収の減額はどれぐらいを推計しているか」との質疑に,「法人税率の引下げについては法人割の率の改正であるので,すべての法人が該当する。税収の減額については,消費税率が上がってからの比較であるので現段階では,試算できない」との答弁。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議では,反対討論と同様の趣旨の意見がありました。議案処理に入り,この議案は消費税率10%への引上げを前提にしたもので,今回決めることになる法人税率の問題についても,実施はそれが決定してからというものである。こういうことを先に決めることによって,消費税率の引上げを誘導するということにつながりはしないのかということを懸念するとの反対討論がありました。採決の結果,議案第81号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第82号について,執行部からわがまち特例の導入により,特例率が市町村条例で定められるようになったため,認定誘導事業者が整備した公共施設等に供する家屋等に係る課税標準額について,その特例率を定めるものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「都市計画税の従来の適用を平成29年度まで延長するということであるのか」との質疑に,「都市計画税の改正については,市税条例の『わがまち特例』と関係があり,もともと法律で規定されていたことを今回,条例で定めようとするものである。また,期間に関しては,わがまち特例導入により2年間延長しようとするものである」との答弁。ほかにも,質疑・答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第82号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第83号について,執行部から議案第83号に関連して特例適用利子及び特例適用配当を有する者に対し,その額を国民健康保険税算定のための総所得金額に含めようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「今回,この部分は新設ということで理解すればよいのか。また,内容についてもう少し説明を」との質疑に,「これは,日本と台湾との間で二重課税を回避するための取決めを受けての国保税に関する税制上の措置である」との答弁。「現在,霧島市でそれに該当する対象世帯があるのか」との質疑に,「加治木税務署に確認したところ,現在,管内に該当者はいない」との答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第83号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第128号,霧島市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正について,議案第129号,霧島市長等の給与に関する条例等の一部改正について,議案第130号,霧島市職員の給与に関する条例の一部改正について及び議案第131号,霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について,まず,議案第128号について,執行部からこの条例の一部改正は人事院による育児休業改正の意見の申出及び勤務時間法改正の勧告に基づき,介護休暇の分割,介護時間の新設,休暇の取得に係る範囲の拡大を図るため所要の改正をしようとするものである。具体的な改正条例については,育児に係る休暇に関するこの範囲を「職員が特別養子縁組の成立に係る看護を現に行う子」「里親である職員に委託されており,かつ,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している子」「その他これらに準ずるものとして規則で定める子」にも拡大し,日常的な介護ニーズに対応するため,職員が介護のため勤務をしないことが相当であると認められた場合,連続する3年以下,1日につき2時間以下で介護時間を取得できる仕組みを新設して,職員の申し出に基づき職員が介護休暇を取得できる期間を3回以下,かつ,合計6月以下の範囲内で認めることを規定しているとの説明を受け,質疑に入りましたが,質疑,自由討議はなく,議案処理に入り,討論もなく,採決の結果,議案第128号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第129号について,執行部から平成28年人事院勧告に基づき国家公務員の特別給の支給割合が引き上げられる国家公務員の改正給与法が成立したことから,これに準じて,市長,副市長及び教育長並びに市議会議員の期末手当の支給割合を変更するため,それぞれの条例について所要の改正をしようとするものである。具体的には,第1条において,霧島市長等の12月の期末手当支給割合を1.65月から1.75月へ0.1月分引き上げる改正を規定している。第2条で平成29年4月1日以降の期末手当の支給割合を6月は1.50月から1.55月へ0.05月分引上げ,12月は1.75月から1.70月へ0.05月分引き下げる改定を規定している。第3条及び第4条においては,教育長の期末手当の支給割合を第1条及び第2条と同様の改定を規定しているとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「今回の引き上げによる,引上げ額の総額は市長,教育長,副市長それぞれどのようになるのか」との質疑に,「市長の年間引上げ額は,11万2,700円,副市長が8万7,860円,教育長が8万1,075円で,平均で9万2,374円である」との答弁。「職員等の給与引上げ等と連動して,このような形で提案をされているのであろうが,国に準じるというような法律的な根拠が示されていないとの議論が,今年の3月議会の当委員会でなされている。最終的には,市長の政治判断ということであるが,今回どのような形で市長に対して,判断を求めたのか」との質疑に,「今回の改定については,人事院勧告で国家公務員は改定される。そして,市長以下副市長,教育長の期末手当については,国に準じて支給割合を定めているのであるが,それに該当する部分について,今回引上げの勧告がなされたことを説明した。そして,県内の他市の状況についても報告をし,判断を求めた。その結果,今回の条例制定になった」との答弁。ほかにも,質疑,答弁がありました。自由討議では,この議案第129号,議案第131号については,霧島市は先般の決算でも多額の基金を積み立てている。その理由は,先々の大型事業等のためにという説明であった。しかし,地域のまちづくり委員会の要望が滞っているという話もある。財政的に普通交付税もゆくゆくは減額になるという執行部の説明もされている。そういった中で,市長等と議会議員は市民のために,どのような財政をもって,どのように市民の要望を整えていくかということを考えたときに,自ら身を削った改革をするべきだというふうに考える。したがって,この提案について,執行部はもう少し検討したほうがよいのではないかとの反対意見がありました。議案処理に入り,本議案第129号は,議案第130号及び議案第131号と同時に追加議案として提出された。人事院が8月に行った勧告に基づく職員給与改定は当然の措置であると思う。しかし,霧島市長等の給与改定については,市長や議員報酬の引上げは人事院勧告に基づく法的な根拠がなく,市長の政治判断によって決定するものであるとの確認は,本年の3月議会での当委員会でもなされ,議論をしてきたところである。今回,霧島市は本議会に市民の健康づくりや生きがいづくり,学習の機会として活用される公共施設の使用料改正に係る条例改正議案32件を提案している。この使用料見直しによって市民負担は1,870万円増えることが本議会でも明らかにされている。このような中で,今回の報酬引上げは市民の理解を得られるものでないとの反対討論がありました。採決の結果,議案第129号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第130号について,執行部から人事院勧告やほかの公共団体の給与改定措置等を考慮し,本市一般職員の給料月額や諸手当の改定を行うため同条例について所要の改正をしようとするものである。具体的には,一般職と再任用職員の12月の勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.1月分と0.05月分引き上げ,また,給料表の増額改定を行っている。第2条においては,配偶者に係る扶養手当を1万3,000円から6,500円に減額し,それで生ずる原資を用いて子に係る手当額を6,500円から1万円に増額している。また,平成29年4月1日以降の勤勉手当の支給割合を6月は引き上げ,12月は引き下げる改正を規定しているとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「扶養手当に関しては,配偶者と子供についてであるが,配偶者が働いていても配偶者手当は該当するのか,また,子供は22歳までとなっているが,収入を得ることになれば,扶養手当から外れることになるのか」との質疑に,「配偶者手当の基準は,配偶者が130万円未満の収入であれば配偶者に対する扶養手当に該当することになる。子供についても,同様に収入を得ることになれば扶養手当から外れることになる」との答弁。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第130号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第131号について,執行部から霧島市議会議員の期末手当の割合を議案第130号と同様の改正を規定しているとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「議員報酬のそれぞれの引上げ額は幾らか」との質疑に,「議長が6万2,100円,副議長が4万9,680円,議会運営委員長及び各常任委員長が4万7,380円,各議員が4万6,230円である」との答弁。ほかにも,質疑・答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,議案第129号でも述べたとおり,市長等や議員の報酬引上げは人事院勧告に基づく法的な根拠がないということ,市長の政治判断によって決定をするものであるということは,すでに確認済みである。今回,霧島市は本議会に市民の健康づくり,生きがいづくり,学習の機会として活用される公共施設の使用料金改正に関わる条例を提案して,市民負担は,その結果1,870万円増えることが明らかにされている。このような中での報酬引上げは,市民の理解を得られるものではないということを指摘するとの反対討論がありました。採決の結果,議案第131号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第85号から議案第117号までの教育部関係の12件の使用料改正案に関し,執行部から一括して説明を受けました。今回の改正の提案理由は受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整を図るため,額の見直しを行うとともに体育施設については,来年度からの組織機構再編に伴い教育委員会の権限を市長へ移行するための所要の改正をしようとするものであるとの概要の説明を受け,各議案について審査を行いました。議案第99号,霧島市福山中央地区多目的研修施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について,まず,執行部から公民館会議室及び本市のすべての体育館の共通の考え方に基づき使用料を改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「福山中央地区の多目的施設の使用料に関し,一定の基準に基づいて研修棟の小会議室が130円であったものを150円に値上げをする条例改正であるが,年間の使用状況と年間の収入状況はどのようであるか」との質疑に,「研修棟の小会議室,大会議室については現在,年間の有料での利用はない。体育館は314件,4,758名の利用で,収入は7万7,280円である」との答弁。「研修室については引上げを提案しているが,利用の実績はないということである。それで,公的な会議とか使用料減免規定による団体等の活用がほとんどだと解釈ができるのだが,何でこれに関し,引上げをする必要があるのかと思う。この施設は利用料金を払って利用できるような管理状況になっているのか」との質疑に,「旧福山小学校の校長室や保健室であった部分であり,建物としては比較的新しいということで校舎を一体的に取り壊したときには,その部分の棟は取り壊さずに残して福山中央地区多目的研修棟として残した経緯がある。その時点から10年以上は経過をしているが,管理状況は使おうと思えば使える状況である」との答弁がありました。ほかにも,質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,体育館については利用実績が紹介をされたが,小会議室,大会議室については利用実績そのものが合併以降ないという報告である。この施設について公共施設の管理の在り方が問われるので,今回の引上げの対象にすべきでないとの反対討論がありました。採決の結果,議案第99号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第87号,霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部からこれまでの3区分を体育館の規模等を考慮して6区分に変更したほか,バレーコート1面の使用料を220円で統一しようとするものである。また,運動場についても,これまで2区分としていたものを3区分に変更し,かつ,ソフトボール場1面を210円に統一しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この条例の中にある施設の年間の利用状況と利用料収入,それから今回の改正による負担増の金額をどのように試算をしているか」との質疑に,「国分体育館は平成27年度実績で7万1,800人,同様の利用実績として試算をすると42万4,555円の収入増になる。溝辺体育館は,3万1,560人の利用で,収入については24万7,897円の増である。横川体育館は3万4,312人の利用で,24万381円の増,牧園のみやまの森運動公園の体育館は3万9,688人の利用で,27万9,954円の増,福山体育館は1万115人の利用で,4万3,155円の増,隼人体育館は7万1,299人の利用で,34万6,139円の増と試算している」との答弁。ほかにも,質疑,答弁がありました。自由討議では,反対討論と同様の趣旨の意見がありました。議案処理に入り,アマチュアスポーツ等に関わる人たちが利用する体育施設,運動場等の料金の1.5倍を超える改定が主なものである。体育館ごとの利用人数を見てみると数十万人の方たちが利用している施設だと思う。今回の利用料金の引上げによって,これらのスポーツ活動等が抑制されるというようなことにつながりはしないかという懸念を持っているという反対討論がありました。採決の結果,議案第87号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第88号,霧島市営プールの設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から,市営プールのプール使用料は据え置くことにしたが,国分総合プールに併設されている「ふれあい温泉センター」の利用料金のみ,現行の110円を210円へ改正しようとするものである。これは,市内にあるほかの市営温泉施設とのバランスを考慮したものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「プールに隣接する温泉の利用料金の改正ということであり,従来の110円を今回210円にしようということであるが,この施設は高齢者の方たちが利用しやすいように整備されていると理解している。年間の利用者数と利用者の年代がどうなっているか」との質疑に,「平成27年度実績で,ふれあい温泉の利用者は1万7,558人である。今回は大きな値上げになるが,それにより増加される利用料金の見込額は147万6,243円ぐらいになりそうである。年齢区分は,プールの設置管理条例の中に65歳以上という条件が付されていることから,年齢の高い方々の利用だけである」との答弁がありました。ほかにも,質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,市営プールの管理に関するこの条例の大きな問題の一つは,65歳以上の方の利用が可能な施設であるということである。いわゆる高齢者の生きがい,福祉的な施策として進められてきたふれあい温泉センターの利用料金が110円から210円に引き上げられる提案であり,福祉政策の大きな後退だということを指摘しておきたいという反対討論がありました。採決の結果,議案第88号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第89号,霧島市国分児童体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から国分児童体育館についても,市内すべての体育館の共通した考え方により220円に統一しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「今回,国分児童体育館の使用料190円を220円に改正をするということである。年間の利用実績と収入,それから児童体育館ということなので利用している方たちの年齢区分等はどのようか」との質疑に,「年間利用者数は1万7,093人,年間収入が45万103円であり,改正によって6万1,413円の収入増の見込みである。また,子供たちが学校に行っている時間帯は,主婦の方々や地域の方々がミニバレー,バドミントンなどで利用している。午後3時半以降の夕方になると,剣道,空手などスポーツ少年団の子供たちが利用するというような利用状況である」との答弁がありました。ほかにも,質疑,答弁がありました。自由討議はなく議案処理に入り,年間1万7,000人余りが利用している施設の利用料を引き上げるというものである。ほかの各種施設の利用料負担の引上げと同じ判断基準で今回引上げがなされようとしているものであり,これらの引上げには同意できないという反対討論がありました。採決の結果,議案第89号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第90号,霧島市牧園B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から市内すべての体育館に共通した考え方により改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この施設の使用料の引上げは,今回の改正の中で最も引上率が高く,2.3倍である。アマチュアスポーツに関する方たちが使用する場合の一般料金で190円を440円,それから,児童生徒の場合でも100円が220円と大幅な引上げであるが,ここの利用実績と利用収入,そして,今回の引上げによる使用料金の増はどのようであるか」との質疑に,「まず,体育館は7,070人の利用実績で,年間収入が33万2,047円である。また,今回引き上げることによって5万2,463円の増となる試算をしている」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,この施設の施設利用料の改定は,最も大きな引上げが提案されているという質疑と同様の趣旨の反対討論がありました。採決の結果,議案第90号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第92号,霧島市福山町地区体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から市内すべての体育館に共通した考え方により改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この条例改正のそれぞれの施設が小学校跡の残された体育館ということで,比曽木野の小学校跡地の体育館は,まだ利用できる状況であると思う。平成28年度は運動会を実施したとの報告であったが,利用促進のための取組などはあるのか」との質疑に,「福山地区のいわゆる地区の公民館と言われるものは,もともと小学校の旧体育館やその隣接している公民館,コミュニティー施設的なものとセットで条例に規定されているものであり,実質的には公の施設ということであるが,その地区に限定した使用にとどまっている現状である。したがって,その利用についての周知を図るというようなことはしていない。公共施設マネジメント計画の中でも,実態としては地区の施設ということになっているので,公の施設にそぐわないという議論もあり,できれば地域のほうで管理いただけないかといったことも併せて検討しているところである。しかし,維持管理の費用や財源の課題もあるので,今のところ内部において,いろんな方向から検討をしている状況である」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,今回の使用料金改正の一連の基準に沿って値上げが提案をされている状況であるが,委員会の質疑の中でも福山地区に居住の方たちがほとんど利用しているということであり,そのほとんどの対象が減免を活用しているという報告であった。そのような施設についても一律に引上げをするという提案がなされている点について指摘をするとの反対討論がありました。採決の結果,議案第92号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第117号,霧島市春山緑地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部からソフトボール1面使用を210円としようとするもののほか,全面使用についてグラウンドの広さを考慮し,野球場1面使用は2倍の料金設定をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この施設は,ソフトボールの利用者がほとんどだと思うが,どのような団体が利用するのか」との質疑に,「野球やソフトボールのスポーツ少年団や各地区の大会の利用がほとんどである。以前,県の大会を誘致したこともある。多目的に造られているので,高齢者の方々のグラウンドゴルフなどにも十分利用できるが,今のところその実績はない」との答弁がありました。ほかにも,質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,この施設の利用料についても,公共施設の利用料引上げの一環として行われているわけであるが,ソフトボール施設の利用料130円が210円に61.5%の引上げが行われる。平成27年度の利用者は2万5,272人であり,そういう方たちの負担が伴う改正であるので反対であるとの反対討論がありました。採決の結果,議案第117号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第85号,霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から公民館について面積ごとに4つの区分を設け,それぞれのランニングコスト,他市の類似施設料金,面積の大小による料金バランスを勘案し,改正しようとするものであるとの説明を受け質疑に入りました。主な質疑では,「今回の料金改正で7地区ごとに利用収入の増減額はいくらになるか」との質疑に,「国分地区が7万1,000円の増,溝辺地区が3万4,000円の増,横川地区については増減ゼロ,牧園地区が2万4,000円の増,霧島地区が4万7,000円の増,隼人地区が18万3,000円の増,福山地区が2万6,000円の増である」との答弁。「全体を見てみると値下げをしている部分も幾つかある。福山地区については,すべての施設で収入がゼロ円ということである。また,横川の公民館では,従来520円の施設使用料を取っていたものを440円に引き下げている。一方,隼人公民館では,従来,小会議室80円の使用料を150円に87.5%の引上げとなっている。霧島公民館では大会議室220円であったものを350円に59%に引上げをしているが,そのような決定に至った経過はどのようであるか」との質疑に,「まず基準を設け,会議室や和室等については,面積によって60㎡までを150円,61㎡から120㎡までを200円,121㎡から180㎡までを250円,180㎡以上を350円とした。それにより,従来の料金から増減が出てきたというところである。福山地区には福山公民館と福山公民館分館という拠点公民館のほかに,地域の拠点公民館という形で地域に密着した公民館の2種類ある。拠点公民館のほうは使用料を徴収しているが,地域にある公民館については体育館と同様に地域の方々だけの利用がほとんどなので,使用料は徴収していない」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議では,反対討論と同様の趣旨の意見がありました。議案処理に入り,この議案は,公民館の施設利用料の改正が大きな柱であるが,議論の中でも明らかになったように,平成27年度の利用人数の合計人数が24万6,799人という報告があった。市民の利用頻度がかなり高い施設を今回,引上げをするということである。しかし,本定例議会の冒頭にあった決算委員長の報告等では,まちづくり計画等への執行率を参考にしながら市民への活用をもっと基金等も活用して図るべきという意見が出されたところである。実際に経営健全化計画の1.8倍の基金を溜め込んでいるというような中で,一律に,こういう改定をされているということについての問題点を提起しておきたいとの反対討論がありました。採決の結果,議案第85号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第86号,霧島市いきいき国分交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から体育館について,市内のほかの体育館と同様に区分の一部を「専用使用」と改め,工作室等について使用料を改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「いきいき国分交流センターの利用実績と今回の負担増はどのようであるか」との質疑に,「利用者の総数は平成27年度で10万6,941人である。利用料金の増減は56万5,000円の増を見込んでおり,宿泊やトレーニングルーム,プール等を含めた全体の収入合計は1,406万140円である」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,平成27年の利用実績が10万6,941人との報告であった。今回,例えば,工作室の利用料金が,33%の引上げが提案されている。トレーニングルームについても18%の引上げということで,これらの引上げは財政状況が予想よりも上回って,基金が積み立てられている状況から考えると,値上げをすべきでないという反対討論がありました。採決の結果,議案第86号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第91号,サン・あもりの設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から市内すべての体育館に共通した考え方により改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「改正前の専用使用は,1面1時間につき260円ということであった。改正後では一般が220円,児童生徒で110円となっている。改正前の区分では一般と児童生徒の区分がなかったが,今回の区分では,児童生徒の専用使用料金は一般の利用者の半額で改正をするということか」との質疑に,「改正前の区分では専用使用と一般使用に分けていたが,改正前の専用使用は事実上バレーボール1面のコートの利用と同じということであった。改正後は専用使用と一般使用の区分を廃止してバレーボール1面は事実上,専用使用ということで整理した」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,この条例の改正は,今回の改正条例の中で唯一引下げが提案されている条例である。委員会審査の中でも7万8,470人が利用をしている実績があること。今回の改定によって9万5,000円の減収の見込みになるということで,本案に賛成するとの賛成討論がありました。採決の結果,議案第91号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第95号,霧島市隼人地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から公民館会議室の統一的な改定方針に合わせてホール,会議室の使用料を改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この条例は,天降川共同利用施設の分であるが,この施設は土・日曜日が休みということで利用しづらいという状況があると思うが,現状はどうか」との質疑に,「条例の中で,土・日曜日は休館日と定めてある。9月に利用者の方々から敬老会で使いたいけれども,日曜日に使用できないかという問い合わせがあった。しかし,条例の中で定めてあるということで説明をして,日程を変更して金曜日に開催していただいた経緯がある。そのようなことで,ほかの施設に比べて利用しにくいと認識はしている」との答弁。「逆に公民館などでは,月曜日が休館日というところがあるので,月曜日は空いているというありがたい側面はある。今回の料金改定に当たって,その辺の施設利用の不便なところを解消するような議論はされなかったのか」との質疑に,「今回の料金改定に合わせて,曜日と休館日との関係は議論しなかったところであるが,社会環境が変化をしてきて,このような共同利用施設の需要も増えてきているのではないかと思う。合併効果で隼人・国分周辺においては,公共施設の利用を申し込んでも空いていないというようなことを聞く。会議室のニーズの状況なども研究して,曜日の検討をする段階には来ているのではないかと思う」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,天降川共同利用施設については,土曜日,日曜日が休館という形で運営をされて,民間委託が行われている施設である。市民の利便性からすると大変使い勝手の悪い施設であるので,このことについては今後,検討するという答弁もなされた。今回の引上げは,受益者負担の適正化や類似施設との均衡等を図るという一定の基準によって行われているものであり,この施設については,市民の利用の利便性を図る取組を求めるとの反対討論がありました。採決の結果,議案第95号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第113号,霧島市隼人農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部から会議室,ロビーの使用料を公民館の改定方針に沿って変更しようとするほか,多目的ホールの使用料について,コストに基づく単価が現行額を上回ったため改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「年間の利用状況と金額及び今度の改正による料金の増減はどのようか」との質疑に,「平成27年度の利用実績は4万6,722人で,減免額を考慮し,実際に納付された金額は152万2,764円である。増減比較は,22万2,000円の増額を見込んでいる」との答弁。「多目的ホールの使用料が時間ごとに区分されているが,区分をまたがる使用はないのか」との質疑に,「基本的にその時間内に済ませていただくようにお願いしているが,あとの時間帯に何も予定が入っていない状況で少し長引いた場合には,延長料金を頂いて延長をしている。延長に関しては,現在の条例では1時間以内に限って認めるということで,料金については予定使用時間の1時間単価の100分の120の額を頂いている」との答弁がありました。ほかにも質疑,答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,この施設の平成27年度の使用実績は,4万6,722人であるとの報告があった。その施設について19.4%の引上げの提案がなされているが,各種施設の使用料の引上げの一環ということであり同意できないという反対討論がありました。採決の結果,議案第113号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,総務文教常任委員会に付託になりました議案24件の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長の報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第79号 霧島市部設置条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  まず,議案第79号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第79号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第79号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第80号 霧島市新川防災センターの設置及び管理に関する条例の                一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第80号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第80号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。しばらくお待ちください。暫時休憩します。             「休 憩  午前10時56分」             ―――――――――――――――             「再 開  午前10時57分」  休憩前に引き続き会議を開きます。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第80号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第81号 霧島市税条例等の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第81号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第81号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第81号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第82号 霧島市都市計画税条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第82号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第82号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第82号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第83号 霧島市国民健康保険税条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,日程第5,議案第83号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第83号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第83号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第85号 霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正                について
    ○議長(池田 守君)  次に,議案第85号について討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次,発言を許可します。まず,24番,前川原正人議員 ○24番(前川原正人君)  私は,日本共産党市議団を代表して,議案第85号,霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について,反対の立場から討論に参加するものであります。今回の条例改正は,本議案のほかに32件中,26件の議案について,公共施設使用料の値上げとして提案されております。これらの施設は,生きがいづくりや健康づくり,スポーツなど,多くの市民が活用して親しまれている施設です。本議案で提出されている公民館は,昨年24万6,799人が利用していると委員会では報告されていますが,使用料は最大で87.5%の引上げとなっています。この値上げは,各施設のコスト再計算を行い,公共施設管理計画との位置づけや市内外の類似施設等との料金などを総合的に検討してきたとの理由で提出されています。今回の改定による市民への影響額は,私の質疑でも明らかなように約1,870万円の負担増となるのであります。現在,市民の暮らしは相次ぐ消費税引上げや年金引下げなどによって厳しい状況であります。生きがいづくりや健康づくり,スポーツなど,多くの市民が活用して親しまれている施設は,料金引上げではなく使用料の引下げを実施し,いっそう市民の利活用を推進することが求められる政策であります。霧島市には,市民生活に活用することができる財政調整基金など3基金の残高は,2015年度決算において経営健全化計画の目標値88億円を約72億6,000万円も大きく上回る総額約160億6,000万円を貯め込んでいるのであります。これらの基金の一部を市民の生活を守るために活用することこそ求められているのであります。以上,指摘をして本案に対する反対討論と致します。 ○議長(池田 守君)  以上で,前川原正人議員の討論を終わります。次に,25番,時任英寛議員 ○25番(時任英寛君)  議案第85号について,賛成の立場で討論に参加いたします。今定例会に付議された条例の一部改正の多くは本件同様使用料の改正であり,議案数は32件となっております。今改正案は,受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整を図るため,3年毎の見直しを行うものであります。現在の各施設の使用料金は,合併前の旧市町で定めた額を踏襲している施設も数多く,使用料負担の公平性が保たれず施設の管理運営がなされてきました。今回の本件改正では,新たな基準として面積毎に4つの区分を設けるとともに,スポーツ施設の統一料金を定め,それぞれのランニングコスト,他市類似施設料金,面積の大小による料金バランスを勘案し,設定されたものであり,受益者負担の公平性,料金額設定の統一根拠が示され評価するものであります。本条例では,利用団体,利用目的により,使用料金の減免措置が制定時から講じられており,本件改正で今後の市民活動を疎外するものではないと申し上げ,私の賛成討論と致します。 ○議長(池田 守君)  以上で,時任英寛議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第85号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第85号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第86号 霧島市いきいき国分交流センターの設置及び管理に関す                る条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第86号について討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第86号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第86号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第87号 霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改                正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第87号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第87号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第87号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第88号 霧島市営プールの設置及び管理に関する条例の一部改正                について ○議長(池田 守君)  次に,議案第88号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第88号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第88号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第10 議案第89号 霧島市国分児童体育館の設置及び管理に関する条例の一                部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第89号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第89号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第89号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第90号 霧島市牧園B&G海洋センターの設置及び管理に関する                条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第90号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第90号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第90号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第91号 サン・あもりの設置及び管理に関する条例の一部改正に                ついて ○議長(池田 守君)  次に,議案第91号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第91号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第91号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第92号 霧島市福山町地区体育館の設置及び管理に関する条例の                一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第92号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第92号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第92号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第14 議案第95号 霧島市隼人地区共同利用施設の設置及び管理に関する条                例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第95号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第95号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第95号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第15 議案第96号 霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正                について ○議長(池田 守君)  次に,議案第96号について,討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされております。委員長報告は,賛成少数で否決すべきものと決定したとの報告でありますので,原案に対し,賛成の方から,順次,発言を許可します。まず,3番,阿多己清議員 ○3番(阿多己清君)  新燃市政クラブの阿多己清でございます。私は,議案第96号,霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について,賛成の立場で討論します。本件は,現在の和室使用料170円を250円に改定しようとするものであります。皆さまも御存じのように,西郷公園は,鹿児島空港の真正面に旧溝辺町時代に建設された公園であります。門をくぐると人物像としては日本最大を誇るとされている,高さ10.5mの西郷銅像がそびえ立っております。現在は,入場料を無料とし,年中無休で運営。以前と比較すれば入場者数は少なくなりましたが,毎年多くの観光客が訪れている公園であります。今回改定の対象となる和室の使用実績がないということが,審議の中で明らかになりました。しかしこれは,市全体の取組として,3年ごとに使用料等の見直しをしていく考えのもとで,他の施設の会議室に合わせて西郷公園も改定するものであり,この部分は理解ができるところであります。大型バスの乗入れの問題や使い勝手が悪いと言われるなど,いろいろと課題はありますが,今後は使用実績を上げる工夫,対応策を真剣に検討すべきと思います。日本一と言われる西郷銅像をさらに生かすために公園の抜本的な見直しを含め,西郷公園の在り方等についても,今後取り組む予定であると,先日の審議の中で総務部長から報告されているようであります。また,明治維新150年のことや平成30年のNHK大河ドラマ「西郷どん」の放映もあります。必ずや注目されていく西郷公園になる,今後の本市観光の拠点施設になっていくと思います。そのためには,なんとしても公園の再整備が必要となります。今回の西郷公園の条例改正についても,使用実績がないなどの理由で否決ではなく,しっかりと可決をしていただき,今後の西郷公園の再整備等につなげていくべきと私は思います。以上のようなことから,議案第96号については,可決すべきと考えます。議員各位の御賛同をお願いし,賛成討論を終わります。 ○議長(池田 守君)  以上で,阿多己清議員の討論を終わります。次に,24番,前川原正人議員 ○24番(前川原正人君)  私は,日本共産党市議団を代表して議案第96号,霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について,反対の立場から討論に参加するものであります。本条例は,公共施設使用料の見直しの一環として改定がなされ,和室使用料を現在の1時間当たり170円から250円に,47%引き上げるとして提出されたものであります。委員会審査では,2015年度の西郷公園入場者を2万1,574人として報告しています。西郷公園そのものは無料で開放されており,その一角に建設されている和室の使用料を今回引き上げるものですが,委員会審査では,その利用実績はゼロと報告されているのであります。西郷公園は,旧溝辺町が1988年に一帯を公園として整備した経過があります。私ども市議団の調査では,施設の老朽化が進んでおり,和室については施錠もされていないなど管理が不十分な状態であったことが報告されております。今回の使用料改定は,受益者負担の適正化や類似施設との均衡を図ることや,面積ごとの区分によって一律に行われたものでありますが,西郷公園の和室は,使用実態,施設老朽化などを考えれば引き上げの対象から除外し,使用料を徴収しない施設とすべきであったことを指摘し,本案に対する討論とします。 ○議長(池田 守君)  以上で,前川原正人議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成少数で否決すべきものと決定したとの報告でありますが,この採決は電子により原案に対して行います。議案第96号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第96号は原案のとおり可決されました。   △日程第16 議案第99号 霧島市福山中央地区多目的研修施設の設置及び管理に関す               る条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第99号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第99号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第99号は原案のとおり可決されました。   △日程第17 議案第 112号 霧島市消防団横川方面隊拠点施設の目的外使用料徴収条                例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第112号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第112号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第112号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第18 議案第 113号 霧島市隼人農村環境改善センターの設置及び管理に関                 する条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第113号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第113号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第113号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第19 議案第 117号 霧島市春山緑地公園の設置及び管理に関する条例の一                 部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第117号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第117号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第117号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第20 議案第 118号 霧島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条                 例の制定について ○議長(池田 守君)  次に,議案第118号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第118号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第118号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第21 議案第128号 霧島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第128号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第128号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第128号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第22 議案第129号 霧島市長等の給与等に関する条例等の一部改正について ○議長(池田 守君)
     次に,議案第129号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第129号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第129号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第23 議案第130号 霧島市職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第130号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第130号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第130号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第24 議案第 131号 霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条                 例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第131号について,討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次,発言を許可します。まず,24番,前川原正人議員 ○24番(前川原正人君)  私は,日本共産党市議団を代表して,議案第131号,霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について,反対の対場から討論に参加するものであります。今回の条例改正は,職員の人事院勧告に基づく法的な根拠はなく,市長の政治判断による改正であります。本改正案では期末手当で議会議長の場合,年額6万2,100円,議会議員で4万6,220円,総額では118万1,870円の引上げとなります。また,今回の議会には公民館施設使用料など,市民の生きがいづくりやスポーツ活動,健康づくりなど,学習の機会とされている公共施設の使用料金は,総額で約1,870万円の負担増となるのであります。さらには,一昨年4月から議員報酬は月額5万円,率にして14.2%もの大幅な引上げが行われた経緯があり,市民の暮らしが厳しい中,市民の目線でみれば,今回の条例改正は理解を得られないのであります。以上,本議案に対する反対理由を述べまして私の討論といたします。 ○議長(池田 守君)  以上で,前川原正人議員の討論を終わります。次に,17番,植山利博議員 ○17番(植山利博君)  私は,議案第131号,霧島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について,賛成の立場で討論を致します。この条例の改正は,人事院勧告,民間企業の情勢等を考慮し,平成28年12月及び平成29年6月と12月に支給する期末手当の基礎額に乗ずる割合を増減し,民間ベースに調整をしようとするための条例改正であります。人事院の給与勧告は,労働基本権制約の代償措置として一般職の国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告を行っております。地方公務員や特別職,議会議員の給与や報酬,期末手当や勤勉手当等を直接規定する法的根拠とはならないわけですが,その時々の民間企業の給与水準を的確に反映しています。全国的にも人事院勧告に準じて地方自治体の職員の給与や特別職,議会議員の期末手当等に反映させることは一般的に行われています。霧島市においても合併以来これまで,人事院勧告に準じる形でその時々の民間企業の給与水準に均衡をもたせるために職員の給与や議員の期末手当の減額や増額を行ってきました。私は,そのことが最も合理的で説明責任が明確になる根拠であると確信をするものであります。以上のことから,本議案は可決すべきものだと申し述べ,私の賛成討論といたします。議員各位の御賛同を心からお願いをいたします。 ○議長(池田 守君)  以上で,植山利博議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第131号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第131号は原案のとおり可決されました。   △日程第25 議案第 93号 霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の                一部改正についてから    日程第29 議案第 119号 指定管理者の指定について(霧島市牧園・横川地区し尿                処理場)まで一括上程 ○議長(池田 守君)  日程第25,議案第93号,霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第29,議案第119号,指定管理者の指定について(霧島市牧園・横川地区し尿処理場)まで,以上5件を一括し,議題とします。この議案5件については,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(下深迫孝二君)  去る12月6日の本会議で当委員会に付託になりました議案5件の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。まず,保健福祉部関係で議案第93号,議案第94号,議案第108号及び議案第116号については関連があるため,一括して説明を受けました。執行部の説明では,部長より総括説明として,議案第93号,霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第94号,霧島市霧島保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第108号,霧島市温泉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第116号,霧島市こどもセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正については,自主財源を安定的に確保するとともに,受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整を図るため,平成21年度に定めた「使用料設定に関する基本的な方針」に基づいた,原則3年おきの各施設の使用料の額の見直しを行ったことに伴い,当該条例の一部改正を行うものである。その後の課長の説明では,今回の改定は市内の全ての公の施設の類似施設を統一的に見直している。そのうち保健福祉部の関係分としては,調理室,加工室にそれぞれ統一料金を設定し,会議室については面積ごとに統一した料金を設定している。また,温泉施設の料金についても施設ごとにランニングコストの算出や周辺の民間類似施設との比較を行い,市内の公の施設間の調整を図った料金設定とした。まず,議案第93号については,霧島市国分総合福祉センターの食品加工室の1時間当たりの使用料を280円から310円に,調理室の1時間当たりの使用料を180円から240円に,浴室の1回当たりの使用料を110円から210円に,霧島市隼人総合福祉センターの大会議室の1時間当たりの使用料を170円から200円に,小会議室の1時間当たりの使用料を90円から150円に改めるものである。次に,議案第108号は,溝辺ふれあい温泉センターと横川健康温泉センターの一般浴室の大人1回当たりの使用料を250円から310円に,回数券12枚綴りを2,500円から3,100円に,回数券25枚綴りを5,000円から6,200円に,子供1回当たりの使用料を130円から160円に,回数券12枚綴りを1,300円から1,600円に,回数券25枚綴りを2,600円から3,200円に,また,身体障害者等が介助者と家族湯を使用した場合の1時間当たりの使用料を250円から310円に,溝辺ふれあい温泉センターの集会室の1時間当たりの使用料を310円から250円に,横川健康温泉センターのボランティア室及びふれあい室の1時間当たりの使用料を130円から150円に,大会議室の1時間当たりの使用料を130円から200円に改めるものである。次に,議案第94号について,当該施設の栄養指導室及び母子指導室の1時間当たりの使用料を250円から150円に,調理実習室の1時間当たりの使用料を250円から240円に改めるものである。最後に,議案第116号について,当該施設の会議室の1時間当たりの使用料を160円から150円に改めるものであるとの説明でした。議案第93号の質疑に入り,一つ,「会議室の面積などを指標として料金改定の統一を図ったとの説明だが,算定根拠について伺いたい。また,今回の値上げで全体の影響額が1,870万円と示されたが,所管ごとの影響額についてはどうか」との質疑には,「会議室の考え方については,60㎡ごとに四つの区分に分けて料金設定をした。会議室については,ほとんど減免なので,さほどの影響額はないと考えている」との答弁。二つ,「調理室や加工室については,利用者の制限や制約はあるのか,申し込みをすればどなたでも利用可能なのか」との質疑には,「制限はない。一般の方でも利用可能である」との答弁。三つ,「国分の総合福祉センターの浴室料金は110円だが,210円と倍近くになる。市民からの批判等をどのように考えるか」との質疑には,「ここは温泉ではなく,太陽熱で沸かしたものをさらにボイラーで加熱して実施しており,1日当たりの利用が,近隣の方10人足らずであり,国分総合プール横のふれあい温泉センターと統一して210円とした」との答弁。四つ,「今回の条例改正では,60㎡ごとに四つの区分に分けて料金設定したとの説明だったが,内訳はどのようになっているか。また,大会議室で550円があったり,440円があったりするが,この点についてはどうか」との質疑には,「会議室の区分は60㎡までが150円,61㎡から120㎡までが200円,121㎡から180㎡までが250円,181㎡以上が350円という統一料金が設定してある。また,大会議室については,別途検討する施設としていきいき国分交流センター,サン・あもり,国分ハイテク展望台等,営利目的の企業等も幅広く利用できる会議室などは,公民館等と別途考慮するべき施設であり,統一しないという方針で今回の設定はされている」との答弁。五つ,「溝辺,霧島については身体障害者手帳を持っている方は,健常者の家族浴室より安くで使用できるとの理解でよいか」との質疑には,「そのとおりである」との答弁。そのほかにも,いろいろな質疑が出されました。自由討議,討論はなく採決の結果,起立者6名,賛成多数で議案第93号は,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に議案第94号の質疑に入り,一つ,「お年寄りがふれあいバスで来られてレクリエーションをされているというのは,霧島市霧島保健福祉センターのことか」との質疑には,「元気まなびアップ事業関係については,この施設も使用するが,主に使用しているのは神乃湯の和室で,ふれあいサロン等を社協のほうで実施している」との答弁。二つ,「この議案は1時間当たりの使用料を250円から150円へ,調理実習室についても250円から240円に値下げをしているが,根拠について伺いたい。また,今までは,実際より広い面積の料金設定で使用料を取っていたのか」との質疑には,「調理室,加工室の統一料金を設定したことから下がっている。また,栄養指導室,母子指導室についても,会議室とみなして面積の区分の中で設定した。今まで面積ごとの配慮というのがなかった中で,面積ごとの単価を出して適正な単価設定をして,今回の改正がなされた」との答弁。三つ,「栄養指導室,母子指導室は,職員の方々が母子の方々に指導するための部屋と理解するが,以前より会議室として利用させて欲しいとの要望に応じての料金設定か」との質疑には,「そのとおりの理解でよいと思う」との答弁。四つ,「議案第94号の施設においても,減免での対応が多いという認識でいいか」との質疑には,「平成27年度の数字で言うと,年間で減免せずに使用料を頂くとすれば,34万6,500円という数字になるが,実際頂いているのは8万500円である。福祉関係や市が主催する事業への減免ということで,約77%が減免されている」との答弁。そのほかにも,いろいろな質疑が出されました。自由討議,討論はなく,採決の結果,議案第94号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に議案第108号の質疑に入り,一つ,「溝辺ふれあい温泉センターと横川健康温泉センターの件について,回数券や1人当たりの使用料が1枚60円くらい値上げをしている。値上げの理由を伺いたい」との質疑には,「温泉センターについてもコスト計算を行い,類似施設等の調査を行った上で料金パターンとして,高いほうから行くと370円,310円,250円,110円とあり,コスト的なもの,周辺施設との兼ね合い,施設の大きさ等により310円と設定した。回数券もそのままの金額で反映した」との答弁。二つ,「溝辺ふれあいセンター集会室の1時間当たりの使用料を310円から250円に引き下げた理由は何か」との質疑には,「会議室と同じ取扱いで面積の区分により250円の設定をした」との答弁。三つ,「平成21年度の改定において,霧島温泉健康増進交流センターの料金を統一すべきではないかとの意見があったが,今回は出なかったのか」との質疑には,「霧島の場合,湯船が広くコストが掛かるということで370円に据え置きされた」との答弁。四つ,「民間の温泉組合との協議はされたのか」との質疑には,「今回の設定については,引き下げて民業を圧迫するような状況ではないので,調整のための議論はしていない」との答弁。五つ,「溝辺と横川の利用客数等を伺いたい」との質疑には,「平成27年度で横川の一般浴場と家族浴場が月平均1,893人,溝辺の利用者数が月平均4,833人である」との答弁。そのほかにも,いろいろな質疑が出されました。自由討議で,保健福祉部においては,今回の条例改正の値上げに同調するのではなく,保健福祉政策を担う所管部門として何らかの抵抗をして,「こうあるべきだ」とか,「それはできない」とかという発言をすることが当然であると思うとの意見が出ました。討論に入り,反対討論で,今回の内容は受益者負担の公平化との説明があった。民業を圧迫してはならないとの前提はあるが,特に高齢者の方,地域の利用者の利用抑制や利用頻度にブレーキをかけることが懸念される。市民福祉の立場という点から後退につながっていくと言わざるを得ない。よって,反対するとの意見。賛成討論として,今回は利用料金の改定になっている。市民の公平さの確保という観点からも大事な部分ではと思う。利用料だけで維持管理が賄えるわけではないので,受益者の負担というものをしっかりと確保した上での一般財源の投入というのが,当然の財政措置であると認識し,本議案への賛成討論とする。次に,反対討論で,本議案の提案理由で,自主財源を安定的に確保することと利益者負担の適正化というのがうたわれている。値上げをすることによって確保できる財源がどれほどかということと,値上げによって失う市民の信頼度を考えると,現在の料金を継続すべきであるとの意見がありました。採決に入り,賛成の起立を求め,起立者5名,賛成多数で議案第108号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第116号の質疑に入り,「一年間の使用料金は幾らか」の質疑には,「平成27年度,会議室の使用料金額は2万4,960円となっている」との答弁。そのほかの質疑はありませんでした。自由討議,討論はなく,採決の結果,議案第116号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,生活環境部で,議案第119号「指定管理の指定について」,執行部の説明では,本案は霧島市牧園・横川地区し尿処理場の指定管理者を指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,指定管理者となる団体の名称及び指定の期間について,議会の議決を求めるものである。本年7月1日から7月29日までの間,指定管理者を公募し,応募のあった1団体について霧島市指定管理候補者選定委員会で審査し,その審査結果に関する市長への報告に基づき,㈱三州衛生公社に平成29年4月1日から平成34年3月31日まで5年間管理を行わせようとするものである。指定管理者が行う業務として,一つ,霧島市牧園・横川地区し尿処理場に搬入されるし尿及び浄化槽汚泥の処理に関する業務,二つ,霧島市牧園・横川地区し尿処理場の維持管理に関する業務,三つ,霧島市牧園・横川地区し尿処理場の使用許可,使用許可の変更及び取消し等に関する業務,四つ,前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務,五つ,そのほか,管理業務仕様書に定めるとおりとしている。次に,管理に要する経費について,霧島市牧園・横川地区し尿処理場の管理に要する経費は,市から支払う委託料によって賄うこととしている。参加資格については,平成28年4月1日現在で鹿児島県内に事業所を有する法人,その他の団体としている。選定方法については,指定管理候補者選定委員会において,各委員が「審査基準と配点」に沿って審査し,評点の合計が最も高い申請者について,指定管理候補者としてふさわしいか審査している。選定委員会の審査後は,「指定管理候補者選定委員会の選定結果」に基づき,最終的に市において指定管理候補者を決定することとしている。霧島市牧園・横川地区し尿処理場の委員会構成については,内部委員が7人,外部委員が4人の計11人となっており,今回の選定委員会は3回の会議を開催し,指定管理候補者を選定した。委員会の審査方法については,施設の募集要項において,あらかじめ定めた「審査基準と配点」に従って,申請者から提出された事業計画書等の提案書類の審査,申請者へのヒアリングを行っている。審査に当たっては,「指定管理候補者選定審査表」を用いて,それぞれの項目についてAからFの6段階の評価をしている。評価においては,豊富な知識を持った専門職員を配置していること。危機管理の面において広域的に連携をしている点,技術者の確保について,市内からの雇用について力を入れている点,また,これまでの管理実績もあり,運転方法,メンテナンス方法も熟知しており,適切な管理運営が期待できるという,以上のようなことから今回,議案を提案したとの説明でした。質疑に入り,一つ,「この施設では,何人が従事しているのか」との質疑には,「常駐は3人である」との答弁。二つ「施設の竣工年月日に対し,長寿命化もしなければならないが,指定管理をするに当たり,施設の不具合とか老朽化に対して対応策は協議されたか」との質疑には,「牧園・横川地区のし尿処理場の竣工供用開始は,平成11年4月で17年が経過している。施設の維持については,毎年度,市の予算で修繕料を組み,定期的に専門業者にお願いしており,現在,問題なく稼働している」との答弁。三つ,「今回,基準価格などが載った詳しい資料を提示してもらったが,この内容は,業者に募集要項として公開しているのか」との質疑には,「ホームページで公募のときに公開し,皆さんが見られるようにしている」との答弁。四つ,「今後,5年間,指定管理をお願いすることになるが,過去の指定管理料と比較したときにどうか,また,燃料の高騰などについての配慮は,今回の指定管理料には反映されているのか」との質疑に,「5年前に公募しているが,そのときの基準価格が税抜きで4,810万1,814円である。また,燃料費の上下が激しいので,著しく高騰した場合は,差額の変更協定をして差額を支給している」との答弁。五つ,「汚泥から作った肥料の代金については,直接市の収入に入れているのか」との質疑には,「肥料の売上げについては,市の歳入に直接入れている」との答弁。六つ,「今回,応募は1団体であったが,前回も同様な状況と理解してよいか」との質疑には,「前回は複数応募があり,競争となってプレゼンテーションをしている」との答弁。そのほかにも,いろいろな質疑が出されました。自由討議で,指定管理者の募集要項について,今まで指定管理の議案で資料を何回か見たが,ここまで細かいものは初めてである。基準価格などが示されており,価格を超えて提案してくるところがあるはずがない。指定管理の理念からして,ここまで書くのはいかがかと思うとの意見。指定管理の選定について候補が挙がっているが,採択され指定管理に出す場合,所管課は業者に投げるのではなく,しっかりと管理をお願いしたいとの意見がありました。討論はなく,採決の結果,議案第119号は全会一致で原案のとおり可決すべきもの決定しました。以上で報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ここでしばらく休憩します。             「休 憩  午後 0時04分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 1時00分」 ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を開きます。先ほどの環境福祉常任委員長の報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第25 議案第93号 霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の                一部改正について ○議長(池田 守君)  まず,議案第93号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第93号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第93号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第26 議案第94号 霧島市霧島保健福祉センターの設置及び管理に関する条                例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第94号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第94号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第94号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第27 議案第 108号 霧島市温泉センターの設置及び管理に関する条例の一                 部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第108号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第108号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第108号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第28 議案第 116号 霧島市こどもセンターの設置及び管理に関する条例の                 一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第116号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第116号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第116号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第29 議案第 119号 指定管理者の指定について(霧島市牧園・横川地区し                 尿処理場) ○議長(池田 守君)  次に,議案第119号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第119号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第119号は原案のとおり可決されました。   △日程第30 議案第 84号 霧島市手数料条例の一部改正についてから    日程第51 議案第 125号 平成28年度霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンター                再構築(長寿命化)建設工事委託に関する協定その3の                締結についてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  日程第30,議案第84号,霧島市手数料条例の一部改正についてから日程第51,議案第125号,平成28年度霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンター再構築(長寿命化)建設工事委託に関する協定その3の締結についてまで,以上22件を一括し,議題とします。この議案22件については,産業建設常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  去る12月6日の本会議において,産業建設常任委員会に付託となりました,議案22件の審査が終了しましたので,その経過と結果について,審査した順に報告いたします。なお,一括審査の部分については,報告が前後しますことを御了承ください。まず,議案第84号,霧島市手数料条例の一部改正ついて,執行部から,今回の一部改正は同条例の別表第1,第48項,農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の規定による登記の嘱託手数料について,当該事務に要する経費の積算等により売買に伴う所有権移転の登記手数料,1件につき4,000円を5,000円に改めようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「1件につき1,000円の引上げに至った最も大きな要因は何か」との質疑に,「1人当たりの人件費を積算した。1件当たり1時間40分程度と積算し,それに時間単価を掛けた。それと,近隣市の状況を勘案したところが大きな要因である」との答弁。「所有権移転登記は,年間,何件くらいあるか」との質疑に,「平成26年度が16件の25筆,平成27年度が11件の12筆,本年度は途中であるが,現在,9件の21筆という状況」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第84号については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第101号から議案第104号までと議案第114号及び議案第115号,以上6件は,農林水産部の所管であるため,一括して審査いたしました。執行部から議案第101号,霧島市福山農村青年の館の設置及び管理に関する条例の一部改正については,類似する他の公共施設と同等に,その基本使用料を1時間につき150円に改正しようとするもの。議案第102号,霧島緑の村の設置及び管理に関する条例の一部改正については,類似する他の公共施設と同等に,その基本使用料を1時間につき会議室を200円に,ホールを220円に,テニスコートを250円に,野外緑地広場を300円に改正しようとするもの。また,新設する温泉施設については,温泉の利用は施設利用者のみとし,現在までと同様,バンガロー利用者については,その使用料に含まれ,それ以外については類似する他の施設と同等に1回につき310円とし,小学生以下を160円,未就学児は無料とするもの。次に,議案第103号,霧島市国分畜産研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第104号,霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部改正については,対象施設が畜産農家に研修の機会及び親睦の場を提供し,畜産の振興を図るという点では同類の施設であるため,両施設の使用料を1回につき1,230円に改正しようとするもの。議案第114号,霧島市農産物加工施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正については,類似する他の公共施設と同等に,その基本使用料を1時間につきそれぞれの施設の会議室の面積に応じ150円,200円,250円,350円に,それぞれ施設の和室を150円に改正しようとするもの。議案第115号,霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例の一部改正については,霧島市黒石岳森林公園の林内作業所の使用料について,受益者負担の適正化と類似する他の公共施設と同等に,その基本使用料を1時間につき160円へ改正しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「施設の使用料等の3年に1回の定期的な見直しということで,多くの施設が見直しをされている。この見直しについて,国や県の指示や通達があったか」との質疑に,「国や県からの指導などはない。今回は,市内外の民間及び公共の類似施設等の料金,公共施設管理計画,施設の採算と市民福祉のバランス等を勘案し,料金の見直しを行っている。料金設定に当たっては,近辺の市等の料金も参考にした」との答弁。「今回の見直しに当たって,その施設を頻繁に使っている自治会や団体などの意見を聴くとか,事前に説明するなどの機会があったか」との質疑に,「特に,行っていない」との答弁。「霧島多目的集会施設には,これまで洗濯室があったが,今回,記載されていないのはなぜか」との質疑に,「施設周辺にはコインランドリーがあり,その経営を圧迫させないということも含め,機械が壊れたが修理をせず,現在,洗濯室は利用されていない状況である」と答弁。「国分営農研修センターの農産加工室は申込みが多く,みそづくりが人気のようだが,菌を発酵させる保温器がこの施設には無い。今後,設置する計画はないか」との質疑に,「そのような要望があることを把握していなかった。今後,調査・検討させていただきたい」との答弁。「霧島緑の村は,今まで,お風呂の使用料が設定されていなかった。今回,温泉ということで料金設定がされているが,これまでの温泉の利用方法と利用状況はどうであったか」との質疑に,「温泉の利用については,これまでバンガローに宿泊される方のみで,一般の方の入浴は認めていなかった。今年度,温泉棟を新築するので,利用者を増やそうということから宿泊者以外の緑の村を使用された方についても温泉を使用できるということで,今回,温泉の料金を設定するものである」との答弁。「霧島緑の村の温泉の利用者については施設利用者のみとなっているが,この施設利用者のみという文言を,はずす考えはないか」との質疑に,「当初,施設利用者以外の利用について検討したが,鹿児島県公衆浴場法施行条例により,番台設置など,一般へ開放するための様々な基準を満たしておらず,利用できないことを確認したところである」との答弁。「霧島緑の村の温泉については,夫婦で入っても1回が620円で,月では相当な金額になる。民業圧迫もあるかもしれないが,霧島温泉という名前があるわけだから,むしろ,料金を下げるという考え方はないか」との質疑に,「負担の公平性の確保と受益者負担の適正化を図る必要があるという観点から,市内外の民間公共類似施設等の料金,公共施設管理計画,施設の採算と市民福祉のバランスを勘案し,また,維持管理費についても,料金設定の中で一定の負担をしていただくというような考え方の下で料金を設定した」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,「今回,3年に1回の公の施設の使用料等の改定である。一部には減額の施設があるが,全体的には値上げの条例改正の提案になっている。公平な受益者負担の在り方,近隣市町村の状況等を参考にするなど,総合的な判断による改定である。議決後は,市民の方々に理解を頂くような説明の機会をつくるなど,しっかりと対応していただきたい」との意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第101号から議案第104号までと,議案第114号及び議案第115号,以上6件については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第122号,指定管理者の指定について(霧島緑の村),執行部から,霧島緑の村について,地方自治法第244条の2第6項の規定により指定管理者となる団体の名称及び指定の期間について,議会の議決を求めるものである。本年7月1日から7月29日までの間,指定管理者を公募し,応募のあった1団体について霧島市指定管理候補者選定委員会で審査し,その審査結果に関する市長への報告に基づき,合同会社エス・ケイ開発に平成29年4月1日から平成34年3月31日まで5年間管理を行わせようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「合同会社エス・ケイ開発の所在地はどこか」との質疑に,「鹿児島市である」との答弁。「評価結果が735点であり,要件の720点より15点上回っているが,この結果はどうであるのか」との質疑に,「平均点をぎりぎりで上回っている」との答弁。「この会社は,従業員が3名と表記されているが,施設運営は,3人では無理だと思う。平成29年4月以降の施設運営をするスタッフの心配はないか」との質疑に,「当然,3人ではできないので,施設の管理をする方を,できれば霧島市内から,新たに採用すると聴いている」との答弁。「1者しか応募されていないが,公募の仕方はどのようにしたのか」との質疑に,「6月24日に募集要項等をホームページへ掲載している」との答弁。「観光事業を進めていく中で,行政のほうも農政だけではなく,観光,福祉とリンクして考えていったときに経験が乏しいのではないか。評点がぎりぎりのところという報告があるが,この経験年数と実績だけで良かったのか」との質疑に,「735点という低い評点になった原因は,霧島市内あるいは他市での実績が少ないということと考えている。意見として,指定管理実績がないため,業務仕様書に記載がない点等については,所管部署と連携を密にして,事前に確認を行いながら管理運営していただきたいとあることから,連携を密にして今後5年間の契約を履行していきたいと考えている」との答弁。「民間の企業にも売上げを上げてもらわないといけない。そのためには自主事業しかないと思う。自主事業を充実させることにより,全体としての使用料も増えると思う。売上げを上げるためのアシストを政策的に進めてほしい」との質疑に,「平成28年度で,温泉棟,バーベキュー棟,炊事棟が整備される。そこをうまく活用し,自主事業の部分を広げていき,このエス・ケイ開発の実績が上がるよう市も連携を取っていきたい」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,「指定管理者としての基準をわずかに超え,評点が低い状況である。委員の意見にも細心の注意を払い,安定的な管理運営をしていただきたいということや,着実に指定管理を実施していただきたいとある。さらに,この団体が指定管理の実績がないということなので,この点を執行当局も把握しつつ,健全で市民サービスの低下とならないような運営について,指導をお願いしたい」との意見。「これまで管理していたきりしまPPPが,今回は辞退するなど,非常に厳しい運営が迫られると予測する。収支予算書を見ても,自主事業に対する明快な方針が打ち出されていない。自主事業を導入し,施設を有効に活用して収益が上がるような健全な運営ができるよう,事業者と担当部局がしっかり連携を取りながら進めていただきたい」などの意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第122号については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第123号,字の区域の変更について,執行部から県営中山間地域総合整備事業において,福山町福沢地区の畑地圃場整備を実施したことに伴い,従前の字界では行政執行上及び土地の維持管理上支障があり,換地処分後の整備された道路界をもって新たな字界としようとするため,地方自治法第260条第1項の規定により,議会の議決を求めるものである。内容については,大字福沢の字湯ノ谷の一部を字金碇段に包括しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。質疑では,「地権者に費用は発生するのか」との質疑に,「県営事業のため,県が土地改良連合会に委託をしているので,地権者に費用は発生しない」との答弁でした。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第123号については原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第110号,霧島市都市公園条例の一部改正について,執行部から対象施設名は,城山公園,国分運動公園,南公園,国分海浜公園,国分海浜公園体育館,北公園,まきのはら運動公園である。城山公園研修センター展望台1階にある会議室の使用料を1時間130円から150円に改定するもの。丸岡公園のグラウンドゴルフ用具の使用料について,現在,市内の方は用具の使用料負担はないが,市内の方にも8ホール1式510円,16ホール1式1,030円を負担していただくもの。それ以外の施設については,市内外の類似施設の料金と市民福祉のバランス等を総合的に勘案し,改定額の設定を行った。多目的広場や球場などの屋外施設で野球の使用ができる施設は300円,ソフトボールができる施設は210円,また,テニスコートについて,ハードコートと砂入り人工芝のコートを220円,クレーコートを170円。多目的広場の使用については,サッカー1面芝コートを400円,クレーコートを300円の料金設定を行うもの。海浜公園体育館の料金については,保健体育課が所管する他条例の各施設及び他課が所管する施設で利用形態が同様の場合も併せて,使用料の整合性を図ったところであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「基本的には,引き上げられている。減免規定があると思うが,これまでどういう場合に減免をしてきたのか。今後は,減免規定の運用が変わっていくのか」との質疑に,「減免規定につきましては,障害者への減免や市や教育委員会が共催や後援するものなどがあるが,今回は使用料単価の見直しを提案しており,減免規定につきましては今までどおりである」との答弁。「3年に1回の定期的な見直しであるが,このような利用料の設定や改定のときに利用する競技団体や自治会の方々との意見交換や説明などをした経緯があるか」との質疑に,「使用料,利用料等の改定に当たり,市民の方々の声を聴くということも行わなければならないと思う。しかし,事前に執行部のほうから提示すると市民の方々のいろいろな反応もあるかと思う。パブリックコメントもあるが,指定管理者が行っているアンケートなど利用者の意向を伺うといったことも含め,今後,検討していきたい」との答弁。「南公園のソフトボール場の使用料が若干上がっているが,ナイター料金の変更はどうなっているか」との質疑に,「今回は,施設の使用料だけを改定させていただいた」との答弁。「国分運動公園の多目的広場は,専用使用で1時間600円だが,まきのはら運動公園の多目的広場は,専用使用で1時間1,200円である。この差は何か」との質疑に,「広さである。具体的にはサッカー場が何面取れるかというところで,まきのはらは,サッカー場が3面取れるので国分の倍で提示した」との答弁。「グラウンドゴルフの用具の使用料は,今まで無料であったのに,いきなり510円になるが,指定管理者で減免することなどは可能か」との質疑に,「市がやるときには使用料,指定管理者に移ると利用料金となる。上限額を条例の中で定めているので,それより下げるということは可能である」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第110号については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第121号,指定管理者の指定について(霧島市丸岡会館外5施設),執行部から,現在,きりしまPPP株式会社を指定管理者としている霧島市丸岡会館,霧島市横川体験農園,霧島市横川勤労者技術研修館,丸岡公園,霧島市横川農業交流センター,霧島市森林活用環境施設について,平成29年3月31日で指定期間が満了することから,今回,公募を行ったところ,きりしまPPP株式会社のみ応募があり,本年8月から9月にかけて霧島市指定管理候補者選定委員会において審査し,その審査結果に関する市長への報告に基づき,きりしまPPP株式会社に平成29年度から5年間,指定管理者を指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「基準価格が2,754万2,000円という設定であるが,平成28年度の経費は幾らか」との質疑に,「年度協定書では,消費税込み2,103万4,569円である」との答弁。「基準価格が,平成28年度実績と比較して600万円くらい増えている要因は何か」との質疑に,「丸岡公園において,平成27年度では,収入6,921万9,029円に対し,支出が7,384万7,650円ということで収入の大幅な減が主な要因である」との答弁。「公共施設は,公共施設として維持していくのか,民間に譲渡するのかといったことも含めて5年計画を作られています。施設が老朽化して整備をし直さなければならないのか,若しくは壊して一元化するのか,その辺も含めて指定管理という5年間の長期スパンで計画を立てないと,この収入と支出を見ると,その場しのぎだと言わざるを得ないと思うが」との質疑に,「丸岡公園は開設して50年近くが経過し,老朽化等に伴う維持管理費が思った以上に膨らんできている。市の負担分と指定管理者の負担分に一定の定めがあり,その限度の中で指定管理者が今まで負っている分も結構あるのではないかという気もする。累積した結果が年間300万円,400万円となってきているようなので,そういったことを精査しながら今後の指定管理の業務の中に組み込んでいきたい」との答弁。「丸岡公園の施設は,横川総合支所産業建設課,商工観光部,建設部のどこが主管なのか分からない。主管となる部を決めるといった協議をしたことはあるか」との質疑に,「数年前からの御指摘であり,総合支所を含めて,窓口をどこにするかなど協議した。現在,指定管理者とのやりとりも含め,全体的なところでは,建設施設管理課公園管理グループが行っている」との答弁。「横川体験農園は,年間利用者数が3人であるが,見直しについて議論されたことがあるか」との質疑に,「借り手がいないというのが実情である。現在,物産館では野菜が不足していることから,ここを利用するという話も来ていることから,今後,そのあたりも議論をさせていただきたい」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,「横川体験農園は,年間利用者数が3人という状況である。この部分の見直しをすべきである」との意見。「平成26年度と平成27年度の収支説明によると,2年間に渡って400万円に近い赤字で運営されてきたようである。例えば,燃料代の高騰,人口減,施設の老朽化という事業者にとって,どうしようもないことが原因となっているのであれば,今回,指定管理の基準価格も増額で見直しをされているが,担当部局が事業者と密に連携を取りながら市民サービスの低下がないよう,また,財政的に安定して向こう5年間,健全な運営ができるような取組を求めたい」などの意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第121号については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第124号,霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンターの建設工事委託に関する基本協定の締結について,執行部から霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンターの建設工事委託に関する基本協定は,平成28年度から平成31年度までの4か年で汚水処理施設の増設工事を実施するものである。今後も計画のとおり進めていくと平成32年度には,流入水が,現有汚水処理能力を超過する見込みであることから地方創生汚水処理施設整備推進交付金を活用し,現在ある2系列に加え,3系列目を増設するものである。3系列となると,処理能力が1日当たり最大4,700m3上がり,全体で,1日当たり1万8,700m3となる。ついては,今定例会において,増設工事に係る「建設工事委託に関する基本協定」を日本下水道事業団と締結するため,議会の議決をお願いするものである。なお,本業務は汚水処理施設工事であり,電気,機械,生物,化学など,特に専門的な知識を有する技術者の確保を必要とし,また,国分隼人クリーンセンターの基礎調査,設計・計画内容等を熟知している必要があることから,唯一これらをすべて満たしている日本下水道事業団と随意契約しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「工事については,地元の業者と連携することはできないか」との質疑に,「地元業者を下請けなどで使っていただくよう,お願いしている」との答弁。「今後,施設の更新など長期にわたる大規模事業が出てくる場合に,公契約条例というものが必要だと常々思っている。今後,そのことについて協議をする予定があるか」との質疑に,「今後,工事契約検査課等も含めて全庁的に議論をさせていただきたい」との答弁。「現状で,1日当たり最大でどれくらいの処理をしているか」との質疑に,「平成27年度の統計では,1日の最大で1万2,700m3くらいだったと思う」との答弁。「この施設を建設するに当たって,広瀬地区のほうとの話合いはできているか。地元へ迷惑が掛からないような対策は考えているか」との質疑に,「地元の方にはまだ説明していない。日本下水道事業団との協定締結後,工事事業者が決まり次第,農業関係の方や近隣の方に説明したいと考えている」との答弁。「設計から全てに関わっているということで割高になっている部分はないか」との質疑に,「工事の随意契約という言葉が出てくるが,日本下水道事業団が直接工事をするわけではなくて,我々の代わりに設計し,積算したものを入札によって一般の工事会社に発注するシステムであるので,割高であるかどうかまでは分からないが,いろいろと条件が厳しいので,それなりの工事費で落札されると思う」との答弁。「汚水処理のメーカーは日本全国にあり,本市の下水処理関係の業務を受けられる会社は,どこにでもあるわけだが,なぜ,そういうところで,できないのか」との質疑に,「通常の土木工事であれば,これまでの実績や金額を見て高いか安いかは大体判断できるが,機械や電気などの専門的なことになると,本市には専門的な職員がいないので判断ができない状況である」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,「日本下水道事業団に委託契約ということであるが,工事はできるだけ地元の事業者を使って,事業が進められるような取組を求めておきたい」との意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第124号については,原案のとおり全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第125号,平成28年度霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンター再構築(長寿命化)建設工事委託に関する協定その3の締結について,執行部から,国分隼人クリーンセンターは,平成8年3月以来,住民生活の重要なライフラインの一つとして,その機能を中断することなく汚水を処理してきた。しかしながら,管渠の延伸や水洗化人口の増加による汚水の増加,経年劣化等により,機能の低下や故障がみられるようになってきた。ついては,施設の健全化を図るため,長寿命化計画に基づき老朽化が認められる汚水処理施設のうち,汚泥脱水設備,汚泥処理運転操作設備及び汚泥処理計装設備の更新並びに改築工事について,平成28年度から平成29年度の2か年で実施しようとするものであり,今定例議会において「建設工事委託に関する協定」を日本下水道事業団と締結するため,議会の議決をお願いするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。質疑では,「2年にわたっての委託契約であるが,債務負担行為か」との質疑に,「そのとおりである」との答弁でした。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第125号については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第97号,霧島市丸岡会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第98号,霧島市働く女性の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第100号,霧島市浜之市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第105号,霧島市横川勤労者技術研修館の設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第106号,霧島市小浜海水浴場休憩所の設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第107号,霧島市観光案内所施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第109号,霧島高原国民休養地設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第111号,霧島市神話の里公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について,以上8件は,商工観光部の所管であるため,一括して審査いたしました。執行部から,今回,提案している8件の条例の一部改正案については,各公共施設の維持管理経費が増大していく中,適切な施設の維持管理を行い,継続して利活用を図っていくために必要となる自主財源の確保を図るとともに,受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整を図るため額の見直しを行ったことに伴うものと施設備品の老朽化に伴い使用を廃止するため,所要の改正をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「ボートは合併の時点で無く,それで当たり前だったから廃止するという論理も成り立つと思うが,人が集まるとか海辺の体験をするということでは,ボートを貸し出すことが,非常に重要なことではないかと思う。料金改定をする際に修繕なり,新しいボートを購入して,この条例を生かすような取組をすべきであったと思うが,そういう議論はなかったか」との質疑に,「ボートについては,いろいろな方に聴いた。昔のボートは底が扇形のようになっており,この地域は遠浅であるため,沖のほうまで出さないと使えない。警備を九州綜合警備保障に頼んでいるが,緊急時には底が平らなボートを使っている。また,我々が借りている管理区域が,子供たちの腰くらいの深さよりも浅いことや,現在は,浮き輪や家庭用の簡易のボートなどを利用しておられ,いろいろと検討した結果である」との答弁。「霧島神話の里の公園のグラススキーも,老朽化で使用できなくなり,廃止となっている。需要が無いからやめるということであろうが,このような観光施設には遊具があり,それを楽しみに来る人はいると思う。そのことが交流人口の増加につながると思うが,霧島神話の里公園についても,今の条例を生かす方向での議論はなかったか」との質疑に,「グラススキーは,平成23年5月末で終了している。平成6年頃から始めており,備品の老朽化とけがが非常に多く,補償の問題があり,けががなく,子供でも楽しめるものはないかということで,ポッカールという自転車を小さくしたようなものに変えている。当時,グラススキーが,平均30万円程度の年間売上であったが,ポッカールは,平成27年度実績で112万5,000円であった」と答弁。「霧島高原国民休養地の件で,テニスコートが他のものより値下げになっているが,これは利用客がいないからなのか。年間何人くらい利用しているか」との質疑に,「料金については,類似施設との調整を図った。平成27年度が17万1,699円で利用人数は413人であった」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,「議案第106号は,小浜海水浴場のボートの廃止,議案第111号は,霧島神話の里公園のグラススキーを廃止するということである。グラススキーはどこにでもある施設ではない。ボートやグラススキーが名実ともに無くなるということは,大変残念である。今回の条例改正は,やむを得ないとしても,今後,今の時代に合った形で多くの方が楽しめるような施設整備を進めていただき,小浜海水浴場や霧島神話の里公園が充実した施設になるよう,管理者と指定管理者が力を合わせて取り組んでいただくことを求める」との意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第97号,議案第98号,議案第100号,議案第105号から議案第107号までと議案第109号及び議案第111号,以上8件については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第120号,指定管理者の指定について(霧島市観光案内所),執行部から,霧島市観光案内所については,平成24年4月1日から公益社団法人霧島市観光協会を直接指定管理者として指定していたが,平成29年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き,平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間,霧島市観光協会を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものでる。引き続き,同協会を指定管理者に指定することにより,観光客の利用拡大や市民への利便性の向上が期待できるとともに地域観光業者の資質向上,連携及び活性化が見込まれることから直接指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「観光客の利用拡大という点で,観光案内所の利用者の推移をお示しいただきたい」との質疑に,「平成27年度が,案内者数が3万1,537人,足湯利用者が3万728人,電話での問合せが9,397人。平成26年度が,案内者数が5万3,710人,足湯利用者が3万2,226人,電話での問合せが1万2,377人となっている」との答弁。「土,日,祝日,年末年始を含め,案内の時間はどうなっているか」との質疑に,「休業日は,12月30日から1月2日まで。業務時間は,4月1日から9月30日までが午前9時から午後6時,10月1日から3月31日までが午前9時から午後5時までとなっている。しかしながら,観光案内所は霧島神宮の参拝客が非常に多く,1月の1日と2日は,トイレの清掃等があり,職員が交代で出ており,実質は12月30日と31日だけ休んでいる状況である」との答弁。「指定管理料は,平成27年度は539万742円だが,新しく指定する分は幾らか」との質疑に,「同額程度となっている」との答弁。「宿泊所を案内した場合の手数料が,幾らくらいあるのか」との質疑に,「手数料は観光協会が取っており,観光案内所は手数料が取れないので,観光案内所の指定管理の中には入ってこない」との答弁。「この指定管理は観光協会を指定するのではないのか。であれば,観光協会の収支はどうなっているのか。収支に関する資料を準備していただきたい」との質疑に,「観光協会の収支計算書も出ているが,決算額が1億円近くで,たくさんの事業があり,内訳は私たちでも分かりにくいという現状。総会資料のコピーを提出することは可能である。資料等については,直接指定ということで簡素化した部分がある。今後は,詳細まで分かる資料提出を心掛けていきたい」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,「直接指定ということではあるが,今回の説明資料は,若干不十分ではないかと思う。丁寧な資料を準備していただきたい」との意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第120号については,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える点として,「利用頻度が少なくなると,その施設の廃止ということになってくる。市民の皆様が利用する公共性の高いものについては,値段を引き下げるという考えと,もう一つは,市内の皆様が使いやすい環境を作っていただきたい」という意見,「指定管理者の指定の議案が3件あったが,議案第121号と第122号については,丁寧な資料が添付されており,評価したい。今後も指定管理については,その経営状況,利用状況,将来展望が掌握できるような資料提供を求めておきたい」という意見,「指定管理者の議案では,各施設に1者しか応募が無かったわけだが,応募が複数出てくるような施策を考えるべきだと思う。指定管理料についても,満足な管理ができるのかどうかを精査して料金を決めていただきたい」などの意見があったことを申し上げ,産業建設常任委員会に付託となりました議案22件についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長の報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○26番(宮内 博君)  委員長から報告がありましたが,議案第102号の関係でお尋ねをしたいと思います。霧島緑の村の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでありますが,委員長報告では,温泉施設等についての利用については,かなり議論をされているようでありますが,現在,工事が行われているところですが,実際,施設そのもの,バンガローなどにはトイレも設置されていないということと,老朽化も進んでいる施設だというふうに見受けられます。特に今回,テニスコートの利用料金が170円から250円に47%値上げになっているわけです。施設の方のお話しもお聴きをしたわけでありますけど,支柱やコートなどの老朽化も進んでいるようでありますけど,整備が不十分なままで今回,値上げをするという提案がなされているのですが,そのことについて委員会では議論がなかったのかどうかお尋ねをしておきたいと思います。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  施設の老朽化など,そういう点については委員会では議論はなかったと思います。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。 ○6番(中村満雄君)  まず,議案第102号について伺います。宮内議員と同様な質問ですが,そこのテニスコートは,現在,使用可能な状況であるかどうかの質疑はありましたか。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  そのような議論はなかったと思います。 ○6番(中村満雄君)  議案第122号について伺います。現在,温泉施設の建設が進められていますが,この温泉施設について,完成時期とかそれの建設費用及びこの施設の管理は指定管理項目に含まれているか否か,このような議論が質疑で行われたかをお聴かせください。三点お伺いしますが,二点目が,指定管理者はインターネットを活用するとの提案をしているようですが,どのような内容であったか,インターネットを活用することの評価及びインターネットを活用するということは市の情報政策課との擦り合わせも必要ではなかろうかと思いますが,そのようなことの議論はいかがだったでしょうかということと,三点目が,もともとの指定管理者であったきりしまPPP株式会社が辞退した理由,新しい指定管理者の候補者の会社は非常に点数が低いと,きりしまPPP株式会社は,ほかに今回もたくさんの指定管理の提案があるわけですが,そこを見ますとおよそ1,000点を超えている状況であって,その点数が低いということに関して関連しますが,きりしまPPP株式会社の辞退理由ということについてのですね,確認はされたかどうか,この三点について聴かせてください。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  1点目と2点目については議論されておりません。3点目のPPPが,なぜ辞退をしたのかというのは議論されておりまして,答弁の内容としては,施設の経過年数がたっておることと利用者数も増えていないと,そういうことから採算が見込めないということが原因ではないかと,確認はしていないがそれが原因ではないかと思うという答弁がありました。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を集結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第30 議案第84号 霧島市手数料条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  まず,議案第84号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第84号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第84号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第84号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第31 議案第97号 霧島市丸岡会館の設置及び管理に関する条例の一部改正                について ○議長(池田 守君)  次に,議案第97号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第97号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第97号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第32 議案第98号 霧島市働く女性の家の設置及び管理に関する条例の一部                改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第98号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第98号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第98号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第98号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第33 議案第 100号 霧島市浜之市ふれあいセンターの設置及び管理に関す                 る条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第100号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第100号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第100号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第100号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第34 議案第 101号 霧島市福山農村青年の館の設置及び管理に関する条例                 の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第101号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第101号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第101号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第35 議案第 102号 霧島緑の村の設置及び管理に関する条例の一部改正に                 ついて ○議長(池田 守君)  次に,議案第102号について,討論に入ります。討論はありませんか。 ○6番(中村満雄君)  議案第102号,霧島緑の村の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして,反対の立場で討論を致します。委員会では全員賛成とのことでした。私は現地を見ての感想を含めて討論いたします。私はテニスを趣味にしており,緑の村のテニスコートでも継続的にテニスを楽しんでおりました。ところが,コートの管理が行き届いていないことから場所を松永に変えた経緯がございます。一昨日,現地を確認しました。全く使える状況ではありません。この状態で使用料を上げることに疑問を持ちます。市のホームページにはテニスコートの紹介があります。これを見て市外,県外からおいでになった方がテニス目的に来場をされたとき,これは苦情が出ることは明らかです。ちゃんと管理されていればこその使用料です。霧島市の名誉にも関わることです。そのような観点から緑の村のテニスコートの使用料は,現在,使える状態ではないにも関わらず,この値上げをするとことにつきまして反対を表明いたします。議員諸氏の賛同をお願いいたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますが,電子により採決します。議案第102号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第102号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第36 議案第 103号 霧島市国分畜産研修センターの設置及び管理に関する                 条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第103号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第103号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第103号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第103号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第37 議案第 104号 霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部                 改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第104号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第104号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第104号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第104号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第38 議案第 105号 霧島市横川勤労者技術研修館の設置及び管理に関する                 条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第105号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第105号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第105号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第105号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第39 議案第 106号 霧島市小浜海水浴場休憩所の設置及び管理に関する条                 例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第106号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第106号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第106号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第40 議案第 107号 霧島市観光案内所施設の設置及び管理に関する条例の                 一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第107号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第107号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第107号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第41 議案第 109号 霧島高原国民休養地設置及び管理に関する条例の一部                 改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第109号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第109号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第109号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第42 議案第110号 霧島市都市公園条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第110号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第110号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第110号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]
     押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第110号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第43 議案第 111号 霧島市神話の里公園の設置及び管理に関する条例の一                 部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第111号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第111号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第111号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第44 議案第 114号 霧島市農産物加工施設等の設置及び管理に関する条例                 の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第114号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第114号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第114号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第114号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第45 議案第 115号 霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例の一部                 改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第115号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第115号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第115号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第115号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第46 議案第120号 指定管理者の指定について(霧島市観光案内所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第120号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第120号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第120号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第47 議案第 121号 指定管理者の指定について(霧島市丸岡会館,霧島市                 横川体験農園,霧島市横川勤労者技術研修館,丸岡公                 園,霧島市横川農業交流センター,霧島市森林活用環                 境施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第121号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第121号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子により採決を行います。議案第121号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第121号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第48 議案第122号 指定管理者の指定について(霧島緑の村) ○議長(池田 守君)  次に,議案第122号について,討論に入ります。討論はありませんか。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次,発言を許可します。まず,6番,中村満雄議員 ○6番(中村満雄君)  私は,議案第122号,霧島緑の村指定管理者の指定について,反対の立場で討論に参加いたします。霧島緑の村は霧島地区にお住まいの方々の憩いの場であり,お年を召した方のグラウンドゴルフ,子供たちのサッカー練習,市内外からの合宿,霧島山の登山の拠点であり,地域振興のシンボルでもあります。多額のお金を掛けて温泉施設の改修が行われており,益々,適切な管理が必要な施設になります。現在の施設管理状況は適切とは言いがたい状況です。テニスコートはドロドロで使えません。議案第102号でテニスコートの使用料の値上げが提案され承認されました。芝刈は適切に行われておらず,グラウンドゴルフを楽しめない状態が頻発していました。今回,新たに設置される温泉施設の管理業務は,指定管理候補業者の仕事に含まれているか確認が取れていないと思われます。事業者からは受付業務だけでなく,体育館のワックス掛け,テニスコートの洗浄,芝刈りを適切に行い,加えてインターネットを通じた広報,受付も行うとの提案があり,これらの累積点数でようやく資格を満たしたと聞きます。インターネットを活用する提案は不確かであり,評価すべき内容とは思えません。議案には提案者のやる気を評価したとありますが,熱意だけで適切な管理が行えるとは到底思えません。指定管理候補業者は,鹿児島市内に所在する出資者3名の合同会社です。合同会社は決算の公開義務は無く会社設立も簡便であるが,出資者の意見対立が発生すると安定した経営が困難になる懸念があります。出資の範囲内の有限責任であることから問題発生時の対応にも不安があります。指定管理者には適切なサービスを行政が実施するよりも安い費用で実施されることが期待されるわけですが,適切な利潤が確保できなければ撤退も考えられます。基準価格を見直し,地元業者が参入できるような配慮も必要と考えます。私は,この施設の重要性は強く認識しております。継続的な適切な管理が行われ霧島緑の村が生きた施設として運営されるよう指定管理者の選定を再考すべきであるとしまして,この議案に反対いたします。議員諸氏の賛同をお願いします。 ○議長(池田 守君)  以上で,中村満雄議員の討論を終わります。次に,9番,有村隆志議員 ○9番(有村隆志君)  私は,議案第122号,指定管理者の指定について,賛成の立場から討論に参加いたします。議案第122号,指定管理者の指定について,霧島緑の村施設についてですが,平成29年3月31日で指定期間が満了することから今回,公募行い,合同会社エス・ケイ開発の1団体から応募があり,霧島市指定管理候補者選定委員会において審査し,該当団体が指定管理者候補として提案されました。指定管理者制度の運用上の留意事項として,指定管理者の指定の見直しを行うに当たっては,施設の管理の在り方についての検証及び見直しを行い,より効果的,効率的な運営に努めることが必要であります。特に指定管理者の選定の手続きについては,住民の負託を受けて管理するという公の施設の性格から十分な透明性が確保されていることが重要であると認識いたします。そこで,今回の選定において,まず,現地で調査をして委託を行う課題を精査し,そこから指定管理について協議した点,審査方法や評価項目,配点等は,市の選考基準にて行ったとの報告を受けたことから透明性は確保されていると考えます。委員会でも評価点が少ない点,また,人員の配置等不測の事態への対応や経営面等へ質疑がなされましたが,選定時に事業者への懸念事項の確認を行ったとの報告を受け,今回の選定意見として,施設利用者の安全が第一であるため申請書にヒヤリハット点検の実施や具体的な危険個所の提案が記載されていた点。ヒアリング時に施設管理について様々な提案をしていただいた点。提案者のやる気などの意見があったことを評価し,また,市は指定管理者制度導入後も引き続き,公の施設の設置者の立場にあることを十分に踏まえ,適切な評価を怠ることのないよう申し添え,私の賛成討論とします。 ○議長(池田 守君)  以上で,有村隆志議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますが,電子により採決を行います。議案第122号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第122号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第49 議案第123号 字の区域の変更について ○議長(池田 守君)  次に,議案第123号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第123号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第123号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第50 議案第 124号 霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンターの建設工                 事委託に関する基本協定の締結について ○議長(池田 守君)  次に,議案第124号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第124号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
                 [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第124号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第51 議案第 125号 平成28年度霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンタ                 ー再構築(長寿命化)建設工事委託に関する協定その                 3の締結について ○議長(池田 守君)  次に,議案第125号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第125号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第125号は原案のとおり可決されました。   △日程第52 議案第 126号 平成28年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について                及び    日程第53 議案第 127号 平成28年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)につ                いてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第52,議案第126号,平成28年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について及び日程第53,議案第127号,平成28年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)についてまで,以上2件を一括し,議題とします。この議案2件については予算常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○予算常任委員長(常盤信一君)  去る12月6日の本会議において,予算常任委員会に付託されました平成28年度補正予算関係,議案2件の審査の経過と結果について報告します。まず,議案第126号,平成28年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について,執行部から総括として,今回の補正予算は台風16号関連の災害復旧費の計上や国・県から事業採択等の通知があった各種事業費の計上のほか,年度末までの事業執行に不足が見込まれる経費の追加などの計上を主なものとした。補正予算の規模は,歳入歳出それぞれ13億6,466万6,000円で,補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ614億1,567万4,000円とし,繰越明許費の設定,債務負担行為及び地方債について所要の補正を行うものである。なお,歳入については,特定財源として,それぞれの事業に対する国・県支出金や市債等を計上し,一般財源として,平成27年度からの決算剰余金の一部をそれぞれ計上したとの説明があった。このほか,議案第126号に係る執行当局からのそれぞれの補正予算説明資料等に基づき説明を受け,質疑・答弁に入りましたので,その要旨を申し上げます。まず総括関係については質疑はなく,次に教育部関係について,「給食配送車の荷台の艤装と言われたが,聞き慣れない言葉だがどういう意味か。また,債務負担行為で平成28年度はゼロで,その後はリース料金となるが,新しい給食センターの総体の経費はどのくらいか」との質疑に,「艤装とは本来,船の装置や設備を取り付ける作業を指す。給食配食車の場合は,トラックの後ろに6クラス用のコンテナ5台を特注で造り積めるようにすることである。また,国分学校給食センター建設に関する経費は,約6億円である」との答弁。「コンテナに合わせた配送車は何t車になるか,リースということだが,新車で買うとどのぐらいか。新車の方が安いのでは」との質疑に,「3t車を予定している。3t車で見積額が約730万円である。基本的には学校に出入りする車両なので,安全性の確保と減価償却期間を含めてリース対応で更新していくことが適切と判断した」との答弁がありました。次に,生活環境部関係について「ごみ減量化資源化問題の基本方針の策定とあるが,内容はどうか」との質疑に,「ごみの減量化と資源化について促進していく立場から基本的な考え方をまとめることにしている。2月の環境対策審議会で諮問を行い,4月の環境対策審議会で答申を頂き,その後議会に説明をし,7月に市民への公表を予定している」との答弁。「審議会に諮問する前に検討委員会を立ち上げたということだが,委員の人数とメンバーはどうか」との質疑に,「霧島市ごみ減量化資源化問題検討委員会は,平成28年10月24日から任期を定めており,委員は14名である。主な構成は,地区自治公民館連絡協議会の代表,隼人町地域女性団体連絡協議会会長,霧島市環境保全協会隼人支部の代議員,霧島市環境保全協会隼人支部女性部の代表,霧島市生活学校の運営委員,霧島市商工会女性部の代表,霧島市商工会議所女性部の代表,あいら農業協同組合の代表,霧島市観光協会の代表,霧島市温泉旅館協会の代表,霧島地区ホテル旅館組合の代表,三州衛生公社の代表,オフィシャルクリーンの代表,第一工業大学教授である」との答弁。「牧園・横川地区し尿処理場の指定管理業務の債務負担行為額は4,540万円であるが,前回との比較はどうか」との質疑に,「前回の限度額は,4,810万1,814円であり,基準価格については過去3年間の経費を平均化したものがベースになっており,最近の実績に基づいた額である」との答弁がありました。次に,農業委員会事務局関係について,「今回,54万1,000円の一部で補助金の対象とならなかったのは何か,受益者への影響はなかったのか,どの時点で判明したのか」との質疑に,「対象外の経費は,臨時職員の賃金,共済費の分であり,受益者には影響はない。本年4月14日の会計実地検査での検査院の指摘による」との答弁がありました。次に,農林水産部関係について,「災害復旧費で5億6,800万円を予算計上している。入札等発注は来年度以降になる部分もあると思われるが,件数が多い中,建設業従事者の減少というのも懸念されるが,適切な工期が年度内に設定できるのか」との質疑に,「台風16号に伴う補正予算については,福山地区の被害がほとんどで,本庁から福山総合支所に人員を2名派遣している。これまで発注に向けた作業・査定等について職員が頑張っており,本年度内の完成を目指して努力しているが,一部は繰越しをせざるを得ないものが出てくると考えている。農地等については,来年の作付け等に影響が出ないように復旧に努めてまいりたい」との答弁。「経営体育成支援事業の今回の補正予算では,補助率が30%から50%に上がっているが,前回の事業分まで遡及するのか」との質疑に,「補助率を遡及するとういう話は現在のところ聞いていない」との答弁。「9月の補正予算の産地パワーアップ事業で茶被覆資材の導入ということで132万円計上し,今回も74万4,000円の加工施設の整備とあるが,同事業で問題はないのか」との質疑に,「9月補正では被覆資材の購入であり,今回の補正は,点茶への転換で施設整備の計画を予定しているので問題はない。当初は来年度に実施の予定であったが,事業を繰り上げて実施するということにしている」との答弁。「環境保全型農業直接支援対策事業で,販売事業者に対する有機農業に取り組む対象者がどのくらい増えたのか。また,取組面積はどうか」との質疑に,「平成26年度で36戸,面積で1万564a,平成27年度で41戸,面積で1万5,526a,平成28年度は申請段階であくまでも予定であるが,50戸,面積で2万877aである」との答弁。「活動火山,産地パワー,経営体育成など様々な事業があるが,該当事業者に対する事業計画書,決算書,経営分析表等の提出はされているのか,また,誰が審査して補助金交付決定を行うのか」との質疑に,「経営体育成支援事業では農地プラン,産地パワーアップ事業では産地パワーアップ計画というものを策定して,県の認定を頂いた中で事業推進を行っている」との答弁,「環境保全型農業直接支援対策事業で支援の内容はどうか」との質疑に,「この事業は,四つのパターンで農業をされている方への支援となる。一つは,化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則5割以上軽減し,カバークロップを組み合わせたもの。二つは,炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせたもの。三つは,有機農業で化学肥料・農薬を使用しないこと。四つは,本市では今のところないと思うが,都道府県知事が特に認める取組となっている」との答弁。「台風16号による災害指定の対象となった件数,13万円未満の件数及び13万円以上40万円未満の件数を,本人負担分まで含めて,それぞれどれぐらいか」との質疑に,「40万円以上の工事費であれば,補助災害復旧事業になる。今回は激甚指定になっているので,13万円から40万円未満については,小災害復旧の適用になる。個人負担については,霧島市農地災害復旧事業分担金徴収条例に基づき事業費の一部を受益者から分担金として負担していただいている。その額は,補助災害復旧事業であれば,復旧に要する費用から国の補助金を除いた5分の1,農地小災害復旧については,一般財源の10分1となり,例えば,公共災の農地の負担であれば,100万円の工事費の場合,補助率のかさ上げ等を考慮いたしまして,個人負担額は2万円となる。今回の予算内訳については,公共債27件,農地災害35件の計62件。小災害復旧については,施設が55件,農地が55件の計110件であり,13万円未満で個人に復旧をお願いしている分は23件である」との答弁。「国分観光農業振興会の会員数は,また,案内看板の場所,内容はどうか」との質疑に,「この振興会は9園で構成されている。案内看板の具体的な設置場所,内容については,まだ,具体的に決まっていない」との答弁。「新規事業である,むらの魅力活用実践事業で,平成28年度から平成31年度の4年間で集客のための施策を行うということで,平成29年度に備品購入や様々な経費が予定されている。平成30年度以降,平成31年度までの計画はどうなっているか」との質疑に,「具体的な計画はないが,本市の農業及び観光それから定住促進を絡めて進めていければと考えている」との答弁がありました。次に商工観光部関係について,「浜之市ふれあいセンター温泉棟の排煙装置の修繕が必要となった背景はどうか」との質疑に,「排煙装置については,温泉のところに蒸気を逃がしたり温度調整をするところのワイヤーが切れてしまい,修繕費として計上した」との答弁。「塩浸温泉龍馬公園の防護柵と手すりの復旧の中身を示して欲しい」との質疑に,「第2駐車場へ行く里道が9月20日の風の影響で,そこの斜面に10mを超える樹木が6本以上倒れ,防護柵や手すりが壊れたので計上した。防護柵については,木製の注入材であり,全損でないので,同じような形態のもので復旧を,手すりについては,材質がプラスチック系であるので,同じような形状で考えている」との答弁。「9月の豪雨によって被害を受けた台明寺渓谷公園の護岸復旧工事であるが,間地ブロックを使用すると景観が悪くなるが,どのような設計になるのか」との質疑に,「現在のところは,現状復旧ということで考えている。土木課の専門の方々に調査していただきながら,今回,設計委託をお願いしている。次年度で現状復旧を考えている」との答弁がありました。次に建設部関係について,「駐屯地南側にある市有地541㎡と交換する自衛隊の土地の面積はどれくらいか。また,これは簿価での算定と理解してよいか」との質疑に,「自衛隊の土地は,約526㎡である。今,示している購入金額1,636万5,200円は簿価である」との答弁。「今回の交換は,ほぼ等価交換になるが,当然,鑑定評価を入れて出したと理解して良いか」との質疑に,「自衛隊のほうで鑑定している」との答弁がありました。次に保健福祉部関係について,「子育て支援費で,6月から指導員を1人増員し,賃金が37万5,000円増えたということだが,10か月分になるが足りるのか」との質疑に,「当初予算では,1人月額9万3,000円の3人分計上している。実際には指導員5~6人を交代でお願いし,賃金を支払っている中で不足が生じたので計上させていただいた」との答弁。「社会福祉総務費の中で,仕入れ税額控除をした消費税に関わる補助金相当額を返還する事業所数はどうか。また,どの時点で返還命令がきたのか」との質疑に,「全部で18事業者になる。今年1月末に会計検査員の実地検査があり指摘された。その後,県の介護福祉課を通じ,何回かやり取りをする中で確定したのがつい最近である」との答弁。「障害児通所給付事業の扶助費5,000万円は何人分程度になるのか。また,その内訳は」との質疑に,「今年度3月から9月分の支払い分で,利用件数が延べ6,239件,月平均で890件程度の利用があった。前年度の1.24倍となり,放課後児童デイサービスだけでなく,未就学の児童発達支援を含めて利用をいただいている」との答弁。「子供育成支援事業支援費で,4月から国の事業拡大に伴う理由で今回,184万8,000円が追加されているが,従前とどのように変わっているのか」との質疑に,「大きく分けて二つあり,一つは兄弟がたくさんいる世帯での保育料の軽減。二つは,年収360万円未満のひとり親世帯,それから障害者世帯の優遇措置である」との答弁がありました。次に,議案第127号,平成28年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)について,執行部から,今回の補正予算は人事異動により,市立病院管理グループにグループ長級の職員が配置されたことに伴い,当初予定をしていた職員の給与費との間に差額が生じたため補正を行おうとするものであるとの説明があり質疑・答弁に入りました。「今回の補正予算の理由に,グループ長クラスの職員の配置がされたということだが,この時期になぜなのか」との質疑に,「昨年度は,担当が一人でグループ長は兼務であった。当初予算をお願いする際には,担当2人分の予算を平成28年度の予算には計上していた。ところが,4月の段階でグループ長の配置がなされ,そのグループ長の給与と担当の給与との差が生じましたので,その分を今回補正させていただいた」との答弁がありました。このほか,議案2件に係る多数の極めて熱心な質疑に対して,それぞれ所管部門の答弁がなされ,その後,自由討議に入りました。自由討議はなく,議案処理に入り,まず,議案第126号,平成28年度霧島市一般会計補正予算(第4号)については,討論はなく,採決の結果,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第127号,平成28年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)について,討論はなく,採決の結果,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,予算常任委員会に付託になりました,議案2件についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。              [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第52 議案第126号 平成28年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について ○議長(池田 守君)  まず,議案第126号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第126号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第126号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第53 議案第 127号 平成28年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)に                 ついて ○議長(池田 守君)  次に,議案第127号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第127号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第127号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第54 議案第134号 平成28年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について ○議長(池田 守君)  次に,追加議案が提出されております。日程第54,議案第134号,平成28年度霧島市一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。提案者の説明を求めます。 ○市長(前田終止君)  それでは,本日追加提案を致します議案第134号,平成28年度霧島市一般会計補正予算(第5号)につきまして,その概要を御説明いたします。去る,12月14日に霧島市名誉市民であります小里貞利様が御逝去されました。ここに,謹んで御冥福をお祈りいたします。故小里貞利様は,昭和5年に霧島永水にお生まれになり,昭和24年に新制加治木高校を御卒業後,その目ざましい行動力とリーダーシップにより昭和29年から2年間,鹿児島県青年団協議会会長として御活躍され,戦後の荒涼とした郷土の復興のために青年団活動に尽力されました。昭和34年には,28歳の若さで鹿児島県議会議員に初当選され,昭和54年まで6期連続20年間,県議会議員として旺盛な責任感と実行力を持って地方自治の確立と県民福祉の向上に大きく寄与され,この間,県議会副議長,県議会議長,また,全国都道府県議長会長を歴任され,その卓越した手腕を遺憾なく発揮されました。また,国道や県道を始めとする主要地方道の整備など重要な公共事業を推進されたほか,災害の大小に関わらず,全力を挙げて,その復興に対応されるなど,ふるさとのまちづくりに大きく貢献されたところでございます。特に鹿児島空港の十三塚原への移設については積極果敢に御尽力いただき,現在の本市の発展につながっているものと存じております。さらに,昭和54年には,衆議院議員に初当選され,以降9期連続26年の長きにわたり,国政の場で御活躍されました。この間,労働大臣,北海道開発庁長官兼沖縄開発庁長官,阪神・淡路大震災対策担当大臣,総務庁長官など要職を務められ,一貫して東京一極集中に異を唱え,整備新幹線建設に心血を注がれましたことから,「ミスター新幹線」との異名が全国に知られたところであります。また,国分隼人テクノポリス開発計画の実現に向けましても大きく寄与されました。このように国政及び本市を始めとする地方自治の発展に一生を捧げられた御功績が高く評価され,平成13年には勲一等旭日大綬章を授与されたことは,まさに,霧島市民の誇りであり敬愛の的でございました。改めまして,これまで郷土の発展のために御尽力賜りましたことに対し,深く感謝申し上げる次第でございます。さて,今回の補正予算は,故小里貞利様の偉業を称え追悼するため,霧島市名誉市民条例第3条第2項に基づき,市葬を挙行するに当たり必要な経費を計上しようとするものであり,歳入歳出総額885万8,000円の追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ614億2,453万2,000円としようとするものであります。なお,市葬は,来年1月10日に霧島市民会館において開催いたしますので,多くの市民の皆様の御参加をよろしくお願い申し上げます。以上,追加提案いたしております議案につきまして,その概要を御説明申し上げましたが,よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして,提案理由の説明といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま,提案者の説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議案第134号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第134号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第134号は原案のとおり可決されました。ここでしばらく休憩します。             「休 憩  午後 2時50分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 3時10分」   △ 日程第55 議提第3号 霧島市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定                について ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を開きます。次に,日程第55,議提第3号,霧島市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○議会運営委員長(時任英寛君)  議提第3号,霧島市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について,提案理由を申し上げます。地方自治法で規定されている議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法は条例で定められており,議会を長期欠席し,議員の職務を遂行できない状況における議員報酬等を減額することについても条例に規定することが必要であります。また,全国市議会議長会の平成27年12月31日現在の調査によりますと,全国813市区の中で99市区が議員報酬等の減額をしている状況であります。本市においては,これまで議会運営委員会で先進自治体等の条例を研究するなど,条例制定に向けた協議を進めてきたところであります。県内19市の中では,この類の条例制定はなく,成立いたしますと,初めての条例となります。それでは,主なる内容につきまして,説明いたします。本条例は,第1条の趣旨において,議員の職責及び議会に対する住民の信頼の確保に鑑み,霧島市議会議員が市議会の会議等を長期にわたり欠席した場合における議員報酬及び期末手当の支給に対して特例を定めるもので,第3条において長期欠席の期間,減額割合,第6条では,議員報酬の停止等,第8条で議員報酬の不支給等を定め,全15条となる特例条例となっており,施行日を本条例公布日とすることを附則として定めました。また,附則において,霧島市議会基本条例に長期欠席に関する議員報酬の減額を別途条例で定めることを追加するために,当該条例の一部改正を行うものであります。以上,地方自治法第109条第6項及び第7項並びに霧島市議会会議規則第14条第2項の規定により,霧島市議会議会運営委員長,時任英寛で提出いたします。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(池田 守君)  ただいま,提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りいたします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○6番(中村満雄君)  ちょっと質問させてください。第3条で期間が90日,180日,365日と規定されていますが,これ以上,例えば,2年を超すとか3年を超すとかいうことに対する議論はどうであったかということをお聴かせください。 ○議会運営委員長(時任英寛君)  第3条において,1年を超えるときとございました。本来,2年3年と区切るべきであろうという意見も出されたのは事実でございますが,最終的にこの3段階に区分けをしたということであります。 ○6番(中村満雄君)  減額割合について,1年を超しますと半額になるわけですが,当然,この放送は市民の方も見てらっしゃいますので,2年超えても半分か,3年超えても半分かとそういったことの疑問が寄せられるかもしれません。そういったことに対する議論はいかがであったかということをお聴かせください。 ○議会運営委員長(時任英寛君)  議論の中で確かにそういうこともあり得るという議論の中で,政治家として1年を超え,2年を超えという状況の中で自らその議員の責務を果たせない場合,その出処進退というのは政治家自らが判断するべきであろうというようなことを鑑みまして,今回の条例の中では1年と定め,それ以降につきましては,政治家としての考えに基づいて,出処進退を決めるというようなことで条文には示しておりませんが,そのような議論をしたところであります。 ○6番(中村満雄君)  議論の過程は分かりましたが,1年を超えた場合,半額になりますが,一生懸命,体を治そうとしているときに,先ほど委員長から説明がありましたが,出処進退ということもよく分かるのですが,例えば,3年目でもうすぐ復帰できそうだ,復活まで待ってくれないだろうか,それまでは,もっと少なくていい,ゼロでもいいよと市民の負託を受けているので3年目まで待ってくれないだろうかとかあろうかと思いますが,そういった点もお聴かせください。 ○議会運営委員長(時任英寛君)  最終的には,先ほど申し上げましたように本人の判断でございます。したがいまして,1年を超えるものということで,大きく括ってありますが,後は,議員本人の判断によるものと御理解をいただきたいと思います。したがいまして,今,御質問がありましたように結局,1年を超えて2年で回復の見込みがあるときは,その本人がそれなりの判断をし,そのような形で議員としてとどまるということでございますので,個人の判断ということを御理解いただきたいと思います。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終結します。これより議案処理に入ります。議提第3号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第3号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議提第3号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第56 議提第4号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について
    ○議長(池田 守君)  次に,日程第56,議提第4号,地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○25番(時任英寛君)  議提第4号,地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について提案理由を申し上げます。平成23年に地方議会議員年金制度が廃止され,当該法案について衆・参両院で旧制度廃止後,概ね1年程度を目途として地方議会議員の新たな年金制度について検討を行うことを附帯決議として示しております。その後,都道府県・市・町村議会議長会,同共済会から廃止翌年から現在に至るまで与野党への新制度構築の要望活動を継続して行っておりますが,各政党で当該制度を協議する会議の場は設置されたものの,未だ国会での議論は行われず,法案提出,審議入りの目途は不透明な状況であります。地方創生が声高に言われる今日,地方議会の役割も多様化,グローバル化が増している現状において,次代を担う地方議員の人材確保も地方自治体では最重要課題でもあり,年金制度の確立は議会,議員活動の環境整備の観点からも国会での早急な議論を望むものであります。以下,意見書案を朗読して趣旨説明といたします。地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書,地方創生が,わが国の将来にとって重要な政治課題となり,その実現に向け大きな責任を有する地方議会の果たすべき役割は,ますます重要となっている。このような状況の中,地方議会議員は,これまで以上に地方行政の広範,かつ,専門的な諸課題について住民の意向をくみとり,適格に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。また,地方議会議員は,議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等,様々な議員活動を行っており,近年においては,都市部を中心に専業化が進んでいる状況にある。一方で,統一地方選挙の結果をみると,投票率が低下傾向にあるとともに無投票当選者の割合が高くなるなど,住民の関心の低さや地方議会議員のなり手不足が深刻な問題となっている。よって,国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の点から,地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。なお,意見書の提出先は,衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,財務大臣,総務大臣,厚生労働大臣であります。この意見書案を地方自治法第112条及び霧島市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。提出者は,霧島市議会議員,時任英寛,宮本明彦,阿多己清,常盤信一,塩井川幸生,植山利博であります。議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(池田 守君)  ただいま,提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りいたします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより,質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○19番(岡村一二三君)  提案者に一点だけお尋ねしますが,厚生年金ということですので,本人と事業者,いわゆるこの場合,霧島市の一般財源ということになろうと思うのですが,その辺の負担割合と一般財源から繰り出す厚生年金への手立て,金額は幾らということになるのでしょうか。 ○25番(時任英寛君)  今回の意見書につきましては,まず,国会において議論を始めていただきたいという意見書でございます。制度の内容についてですね,明記したものではありません。当然のごとく,負担割合というのがですね,企業年金でございましたら,50%,50%の負担割になってきますけど,その辺りの制度設計については明記されておりませんし,正式に確定いたしておりませんので,この場において,お答えできないことを御理解いただきたいと思います。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  これで質疑を終結します。これより議案処理に入ります。議提第4号について,討論に入ります。討論はありませんか。 ○26番(宮内 博君)  私は,日本共産党市議団を代表して議提第4号,地方議会議員の厚生年金加入を求める意見書提出について,反対の立場から討論に参加を致します。今回の議案は地方議会議員のなり手不足が深刻な問題となっているとして,全国市議会議長会からの要請を受けて提出をしようとするものであります。今,地方議会は10月にも明らかになりました富山市議会における政務活動費の不正使用による12人もの議員辞職に見られるように,国民の議会不審が広がる中にあります。地方議会議員の厚生年金加入を求める地方議会の動きについて,上脇博之神戸学院大学教授は政務活動費の不正が相次ぐ中で議員年金の復活に理解は得られないであろう。何のために必要なのか説明する必要があると朝日新聞紙上で指摘を致しております。私は本議案が議論をされた議会運営委員会において,2月に開催が予定される議員と語ろかいで市民に対し,地方議会議員の厚生年金加入について問題提起をし,その意見を聴いた上で一つの判断材料とすることを提起した経過がありますが,早期に提出すべきという多数意見で今回の提出が決定をしているわけであります。地方議会議員が厚生年金に加入した場合,毎年度,約170億円もの公費負担による新たな財源が求められることになります。大阪市議会では国民の日常生活は依然として厳しい中で,地方議員だけを特別扱いにすることは許されないとの反対意見書を可決いたしております。全国の47都道府県議会でも11月末現在,意見書を可決した議会は,25道県議会にとどまっており,約半数で意見調整ができず解決のめどは立っていないと報じられております。消費税率引上げや年金カットによる市民の暮らしは大変であります。先日閉会された国会は,際限なく年金をカットする年金カット法が国会の数の力で強行されたばかりであります。このような中において,地方議員の厚生年金化には市民の理解は得られないことを指摘して本提案に対する討論と致します。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。 ○17番(植山利博君)  私は,ただいま提案をされました地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書に賛成の立場で討論を致します。先ほどの討論の中でありましたように,地方議員の政務活動費や報酬について,市民感覚で様々な議論があることは十分に承知をしております。しかしながら,地方自治を取り巻く環境は,これまで平成の大合併において,霧島市では合併前120人いた議員が段階的に48人,34人,26人と,自らその血を流し,改革を推し進めてまいりました。このことは全国隅々に至るまで市町村合併という大きな改革に身をもって進めてこられたわけであります。そういう状況の中にあって,議員に立候補する若い子育て世代の方々が立候補できるような環境にはなかなかありません。4年に一度の選挙という試練をくぐり抜け非常に不安定な状況の中で,本来なら多様な階層の方々が立候補し,そして,二元代表制という一翼を担う議会が地方分権,地方主権の今後の民主主義の充実のためには,しっかりとした組織とし,有為な人材が手を挙げられるような環境整備,福利厚生を充実させることは,今後の議会として真にあるべき姿だと考えています。今,この議場にいるほとんどの方にはこのことは全く影響ありません。これから国やそれぞれの機関で議論を始めていただいて,これが実を結ぶのは2年先か,3年先か分かりません。しかしながら,今,この議場にいる全国にいる地方議員のほとんどは,既に年金制度が廃止となり,その精算は終わっております。ですから,今後の議会を背負って立つ若い世代の方々に議会としての福利厚生の充実,それから報酬や期末手当などが本当にどうあるべきかということを真剣に議論する必要があろうかと思います。地方議会の議員の報酬は安ければ,安い方がいい,ボランティアでいいのではないかというような議論もあることも十分承知をしております。それも,一つの考え方であろうかと思いますが,やはり,多様な階層から様々な立場の人が立候補できるような環境を整えるためには,議員報酬や福利厚生の一定の充実が必要だと思います。したがって,この意見書はこれからそのことの議論を始めてほしいという思いであります。また,全国市議会議長会からの要請を受けて提案をされているものでありますので,ぜひ,早い段階でこの意見書を提出することが必要だというふうに認識をし,以上述べまして私の賛成討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終わります。採決します。本件は電子採決により行います。議提第4号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議提第4号は原案のとおり可決されました。ただいま,可決されました意見書の字句の訂正,提出手続きなどにつきましては,議長に御一任願います。   △ 日程第57 陳情第4号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあ                たり,現行制度の継続を求める意見書の採択を求める陳                情書から     日程第59 陳情第6号 在宅酸素療法患者への補助を実現するための陳情書まで                一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第57,陳情第4号,「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり,現行制度の継続を求める意見書の採択を求める陳情書から日程第59,陳情第6号,在宅酸素療法患者への補助を実現するための陳情書まで,以上3件を議題とします。この陳情3件については,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第111条の規定により,お手元に配信しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申出がなされております。お諮りします。陳情第4号から陳情第6号についてまで,以上3件については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第4号から陳情第6号についてまで,以上3件については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第60 閉会中における所管事務調査の報告 ○議長(池田 守君)  次に,日程第60,閉会中における所管事務調査の報告であります。まず,総務文教常任委員長の報告を求めます。 ○総務文教常任委員長(前島広紀君)  去る11月9日に,閉会中における所管事務調査として,隼人ガーデンシティ,龍馬公園付近,関平温泉付近のメガソーラー建設に伴う防災対策について及び隼人姫城地区の雨水排水の防災対策について調査を行いましたので,その内容について報告いたします。まず,メガソーラー建設関連については,それぞれの建設及び建設予定地において,関係者から工事の進捗状況や防災対策の内容及び現状の説明を受けながら現地を視察させていただきました。また,隼人姫城地区の雨水排水の防災対策については現地での視察を行った後,室内で安心安全課から7月14日の豪雨災害について説明を受けました。それによると,7月14日,天降川上流の牧園地区において最大で時間雨量75㎜を記録する豪雨があった。その前後の安心安全課の対応は,前日の7月13日11時26分に大雨洪水警報が発表された後,直ちに各総合支所との情報連絡体制を敷くとともに,建設部や農林水産部,消防局の関係部局と連絡を取れる体制を確保した。その後,降雨が小康状態になったことから,13日20時25分に大雨洪水警報が一度解除されたが,14日の明け方頃から山間部において,さらに,朝頃には平野部において雨量が多くなり,5時20分には再び大雨洪水警報,5時30分には土砂災害警戒情報がそれぞれ発表された。このことから,5時39分に防災行政無線により土砂災害の警戒と低い土地での河川の増水や浸水への注意喚起の放送を行うとともに,同じ内容を地区自治公民館長にファクシミリで送信し,重ねて注意喚起を行った。また,県の河川砂防情報システムにより監視している天降川の水位が,氾濫注意水位を超えて上昇傾向にあったことから,9時30分に災害警戒本部を設置するとともに,天降川流域の国分隼人地区に対し,避難準備情報を発表した。14日の豪雨では天降川の氾濫はなかったものの,隼人姫城地区においては内水氾濫による床上浸水が28件,床下浸水が48件発生したことから被災者の支援などに資するための活動として,浸水被害の調査を14日の午後から早速行うとともに,その結果に基づき衛生対策として消毒作業を実施した。そして,8月25日に庁内関係部署が一堂に会し,河川砂防情報システム以外の河川水位の監視報告要領を始めとして,内水氾濫の兆候などの現地からの報告内容,排水機場の運用要領及び豪雨が予想されるときの用水路管理などについて認識の統一を行い,適切な時期に的確な避難情報を発令できるよう検討を行ったとの説明を受け,質疑に入りました。まず,メガソーラーに関する主な質疑では,「メガソーラーについての安心安全課の関わりかたとして,災害対策の観点から,庁内でどのような議論をしているのか。また,今日3か所現地調査を行ったところは,防災情報でいう急傾斜地や浸水地域に該当するのか」との質疑には,「メガソーラーなどの大規模な開発がある場合,土地利用協議書が庁内で回ってくる。その中で,各課において意見を記載するところがあり,安心安全課としては,その開発される地域がどのような防災情報,例えば,浸水想定地域に入っているのか,急傾斜危険地域に入っているのかというような意見を記入している。隼人ガーデンシティについては,過去に土砂崩れ等があったので,一部該当していると認識している。また,隼人の地域振興課からも過去の災害状況ということで意見が述べられていた」との答弁。「龍馬公園裏側や関平鉱泉に隣接する牧園の開発等については,極端な急傾斜地ではないと思う。龍馬公園の裏のところは,今の地形を大きく変える工事ではないとの説明であった。関平鉱泉のところについても現状の地形を利用してパネルを設置していくという説明であった。それからすると,隼人の野久美田の開発は,高低差があるところをなだらかにしてパネルを設置するということになる。それで,霧島永水の災害を教訓にするために何回も足を運んだということであった。そして,工事途中における土砂流失の防止対策として,セメントを混ぜた土砂で表土を固めながら工事をやっていくという工法で,災害対策を講じながら工事を進めているということを確認した。しかし,ここは県道沿いの部分が何度も崩壊しているので,三つの計画地の中では最も災害の危険度の高いところではないかと感じているが,庁内ではどのように議論されているのか」との質疑には,「今日視察した3か所については,担当の都市計画課から土地利用協議書が来た段階でチェックするときに,設計書の中の防災計画を見ることになる。6月には,庁内協議として建設部と農林水産部を主体に資料を提出してもらい,梅雨前に市内の危険箇所の洗い出しを行い,どういうところがあるか確認している。また,龍馬公園裏側には今日初めて現地に行ったが,野久美田は1回,牧園は3回現地確認に行っている」との答弁。「そういう確認の中で地形上のことや開発の規模などを踏まえて,防災上で特段の手立てを講じる必要があるというようなところまで踏み込んでの議論はされていないのか」との質疑には,「安心安全課としては,開発行為を行っている事業者に対し,規制をかけることはできないが,何か災害等が発生した場合に全庁的にどういう連絡系統で動くことができるか検討する立場にある。特に牧園のところを一番心配しており,牧園総合支所長に工事箇所の保全地域について,事業者が地元説明会を行っているのか,もし何かあれば,牧園総合支所でその保全地域のところの確認に行けるかということについては話をしている」との答弁。次に,7月14日に発生した隼人姫城地区における豪雨災害の件に関して,全市的な集中豪雨に対する防災の面から質疑を行いました。主な質疑では,「7月14日の豪雨災害は,23年振りに複数の床上浸水の被害が出たが,その対応に安心安全課はどのようにかかわっているのか」との質疑に,「ソフト面が安心安全課の関わる分野になる。一つは,防災意識の啓発ということで危険な箇所については,早めに避難をしてくださいというようなことを啓発している。姫城地区については,今年の4月19日に公民館長・自治会長を含めて,梅雨前に内水氾濫する地域などについての防災講座を行った。また,自主防災組織の訓練などにも協力している。実際に災害が起こりそうな場合に,いつ避難をしていただくかというところを判断するのが安心安全課の業務になっている」との答弁。「実際,現場に行ったとき,西郷どんの湯の周辺で,近くの住民が消防団員に車まで担いでもらって,天降川共同利用施設に搬送されたことがある。水害というのは自由に外に出られない状況が発生してしまうことがあるが,今回の災害を受けてどのような議論をしているのか」との質疑に,「水害の中で,外水氾濫という川が氾濫することがもっとも被害が大きく一番危ない。これに関しては,河川監視システム等を見ながら水位を確認して対応することになるが,今回は7月14日9時30分に避難準備情報の発令ということで対応した。しかし,難しいのは,みるみるうちに水位があがってくる内水氾濫である。ただ,内水氾濫は水位が上がるけれども下がることもあるという特性があるが,そういうときには高いところに早く避難するということを皆さんが認識しなければいけないことについて,8月の25日に関係部署が集まって検討した。また,重要なことは,内水氾濫が起こらないようにするべきだということで,用水と排水をどういうふうにバランスをとったらいいのか,消防団の排水機場のポンプを回すタイミングはどういうふうにしたらいいのかなどを議論した。さらに,避難情報を出すか出さないかの判断をしなければならないので,正確な情報の報告要領手順書を消防局に作ってもらい,消防局に情報が入れば,安心安全課にも即座に情報が入るようにした。また,監視を人間だけではなく,例えば,サーマルカメラという熱感知映像のカメラでみると夜間でも霧が出ていても,大雨でも熱を捉えて見えるので,そのようなシステムの導入を検討している」との答弁。「3号機排水機場の不具合というのは,合併直前の平成15年8月に同じようにプラスチックごみを吸い込んで止まったということがあった。それで,日当山第2分団が定期的に確認して試験運転などを行っているが,その点検項目の中に過去のトラブルに関する配慮はなされていないのか」との質疑に,「毎年,各排水機場の点検について3地区の消防団と契約を結んで行っているが,管理に関する細かい部分の契約内容については,従来のとおりだと認識している」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議では,メガソーラーに限らず,災害は複雑な問題が絡んでおり,このことを踏まえて議論していかなければ,今の庁舎内の縦割の構造だけでは対応できないと思う。これは非常に大事なことで,今後そういった議論もしていきたいということであった。実際,業者とは立地協定が結ばれており,その中に防災に対する記述などもしっかりと書かれているが,それはどうしてもハード部分だけについて処理すればいいという議論になりやすい。しかし,実際に安心安全課は災害が起こったときには,各組織の活動をまとめる司令塔の役割を果たさなければならないので,どこにどういう危険性があって,どういう災害が起こったかということを十分掌握するためには,常日頃の連携というか,縦横の連携がなければ状況を的確に判断し,対策することはできないと考える。したがって,全庁内で議論してほしいし,議会からもこのことは繰り返し求めていかなければならないと感じたとの意見がありました。委員長報告に付け加える点として,今回,視察した3か所とも地域住民への説明が十分なされていると感じた。特に2番目の龍馬公園付近のところにおいては,地域住民への協力として,その地域の道路を拡張するということで,地域への恩恵もあるというふうに感じた。また,牧園地区においても,近くに民家があるということで,台風が近づいたときは台風の情報を事前に調べながら,会社からその地域に出向いて対策をとるなど,十分な対応をしていると感じた。これからも,議会も協力して周囲の防災対策を確認しながら対応していきたいという意見がありました。以上で,総務文教常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  次に,環境福祉常任委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(下深迫孝二君)  去る7月27日に環境福祉常任委員会で,「エール岐阜」子ども・若者総合支援センターの視察を行い,平成28年第3回定例会において視察の報告を致しました。この視察を踏まえ,本市における子育て支援の状況及び子供・若者の相談窓口の一元化について,9月12日,11月11日及び今定例会中の12月13日において所管事務調査を行い,来年4月に行われる本市の機構改革に伴い,子供・若者の相談窓口の一元化について提言することを決定しましたので,その経過と結果について報告します。まず,9月12日の所管事務調査における執行部の説明では,子育て支援の状況については,関係各課及び機関のどこに相談が寄せられても対応できるよう,「霧島市連携マップ」を作成し,対応している。子供・若者の相談窓口の一元化についても,同様に各課の担当によるスムーズな連携とICTを活用したクローズドの環境での情報共有により,適切な相談支援体制を構築している。また,行政内部だけでなく,特に保育園や幼稚園などでの活用も視野に入れている。行政内部ではすこやか保健センター,こども発達サポートセンター「あゆみ」,子ども家庭支援室,こどもセンター,学校教育課及び長寿・障害福祉課が連携しており,県中央児童相談所や特別支援学校,ハローワーク国分とも日常的に連携している。また,ハローワーク国分入口にある霧島・大隅若者サポートステーションとも連携を図り,子供や若者,また,その家族の支援を実施しているとの説明でした。質疑に入り,一つ,「一本化した取組ができているとの説明だったが,子供たちが直接相談できるような窓口は本市にはあるのか」との質疑には,「教育の部分が絡むとなれば,青少年育成センターが窓口となるのではと思う。子供・子育ての関係であれば福祉分野とも連携を図っていくことが重要と考える」との答弁。二つ,「若者の就労支援で障がい者の場合は,長寿・障害福祉課での対応やハローワーク等とも連携すると思うが,健常者の就労に関する窓口は基本的にはないとの認識でよいか」との質疑には,「例えば,数年間にわたり引きこもっていた若者が,社会復帰するための相談窓口は,保健センターの地域担当の保健師になり,具体的には霧島・大隅若者サポートステーションと連携を取っていく。健康で,ただ,仕事を探しているという場合に,それを市の窓口がやるとなると,やはりハローワークのほうに御案内するという形になると思う」との答弁。三つ,「本人は健康であっても親の介護とか,就労をするのに妨げとなる家庭的な要因等もある。それらも含めた,全ての相談窓口を一本化していくという認識をしていただければいいと思うがどうか」との質疑には,「委員会でそのような御意見があったことを行政改革推進課などに伝え,回答をお示しできるようにしたいと思う」との答弁。四つ,「国分庁舎の別館ができるわけだが,相談窓口の一元化という点でワンストップの場所が確保できないかという面で何か考えはないか。委員会の中では『隼人庁舎が空くのでは』という話もあったがどうか」との質疑には,「他の施設に関しても,手狭や老朽化が激しいものもある。適地に保健センターをというのも考えてはいる。そういう相談の部分もその中に取り込むというのは大事かなと思っている。提案をさせていただいて,御審議いただけるように進めていきたいと思うが,まだまだ先の話であろうかと思う」との答弁。そのほかにも,いろいろな質疑が出されました。その後,委員会において審査を行い,委員からの様々な意見を踏まえ,本市の子供・若者の相談窓口の一元化について提言することを決定しました。この提言の目的は,発達障害,障害,いじめ,虐待,引きこもり・不登校,DV,不就労等,子供・若者そして保護者の悩みに迅速,かつ総合的に対応し,悩みの解決に結び付けられ,相談が一元化の下に進められるような組織を設置することであります。提言に至った背景としては,環境福祉常任委員会で平成28年7月27日に岐阜県岐阜市の「エール岐阜」へ「子ども・若者総合支援事業」の行政視察を行ったことによります。視察内容としては,平成21年当時の教育長が,今後ますます多様化・複雑化する子供たちの問題やこうした子供を抱え思い悩む保護者に対し,総合的に対応し,支援するために「少年センター」を「総合教育支援センター」へ再編拡充していく方向性を示し,その後,市長より教育・子育てを総合的に支えるため,平成26年に教育委員会所管と福祉部所管の一部が一体となった組織として「岐阜市子ども・若者総合支援センター」が設置された。この施設ができたことにより,各部署の垣根を越えて相談の窓口を一本化し,支援施設も設置することによりワンストップで対応でき,兄弟姉妹の相談も一度にできるようになった。また,小学校・中学校・高校などの校種をまたいだ相談ができるようになった。そして,各分野の専門家を集結することで,相談・支援に厚みができた。成人前までの年令層の相談・支援の場ができたなどの成果を上げているとのことでした。建物については中心市街地の空洞化に伴い,廃校になった校舎を改修して設置したもので,スペースも十分あり相談室も多く設けてありました。本市においても保健福祉部において「心の健康相談事業」を実施し,教育委員会でも不登校・いじめに対する相談事業が実施されており,それぞれの事業で成果は上がっているが,相談者の年齢,相談内容により担当課が異なり,それぞれの対応となっています。また,引きこもりや義務教育を終えてからの若者に対する相談窓口の体制強化も必要と考えます。霧島市の窓口を一本化することにより,どこに相談すればいいか調べることさえ困難な特に若い層の市民にとって,相談しやすい環境が整うこととなります。また,教育と福祉の連携を実質的に機能させることにより,各部署や学校の抱える課題,問題点を把握し,早期発見,早期対応,また切れ目のない取組を進めていくことが可能となります。霧島市の子供や若者がいろいろな悩みに直面したときに,様々な問題にもきちんと,しっかりと対応できるように,この霧島市で子供たちがすくすく育ち,若者たちにとって,生き甲斐のあるまちをつくるためにも以下のとおり提言します。一点目,総合ダイヤルの設置,総合窓口の一元化ということから総合ダイヤルの設置を求めます。二点目,子育て支援推進監の設置,霧島市組織機構再編計画(平成19年2月版)において,少子化対策に力点を置くために子育て支援推進監を配置しますとの計画がありながら実現もされず,計画から消えたこの推進監のように,全庁各部門が招集できる立場で,子供・若者の相談受付部署の設置を求めます。三点目,窓口相談(相談内容の掌握),発達障害,障害,いじめ,虐待,引きこもり・不登校,DV,不就労等の悩みに関し,主に,福祉から教育にわたる分野を横断的に担当しつつ,人権,公営住宅に係る分野までを含んだ支援体制が取れるような相談窓口の設置を求めます。四点目,連携部署の設定,子育て支援課,学校教育課を中心に生活福祉課,長寿・障害福祉課,こどもセンター,こども発達サポートセンター,すこやか保健センター,市立保育園,共生協働推進課,市民課,建築住宅課,保健体育課,生涯学習課,学校給食課のほか,公民館,民生・児童委員,ソーシャルワーカー,警察,病院,ハローワークなど,連携を取り合う必要のある部署の設定を求めます。五点目,協議会の設置・開催,前述した連携部署との協議会の設置を求めます。六点目,記録・検証・協議会へのフィードバック,相談・支援後の記録を残すとともに,結果の検証とともに協議会への結果のフィードバックを求めます。以上,環境福祉常任委員会における本市の子供・若者の相談窓口の一元化についての所管事務調査の経過と結果について,委員長報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  以上で,閉会中における所管事務調査の報告を終わります。   △ 日程第61 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第61,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。各常任委員長及び議会運営委員長から,お手元に配信しました申出書のとおり,閉会中の継続調査の申出がありました。お諮りします。それぞれの委員長の申出のとおり,閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第62 行政視察の報告 ○議長(池田 守君)  次に,日程第62,行政視察の報告であります。広報広聴常任委員長の報告を求めます。 ○広報広聴常任委員長(宮本明彦君)  去る10月25日から27日の3日間,広報広聴常任委員会で議会報告会及び議会だよりに関する行政視察を行いましたので,その内容を報告いたします。25日は,早稲田大学マニュフェスト研究会の議会改革度ランキングで21位の茨城県取手市議会を訪問しました。ちなみに霧島市議会は50位です。取手市議会は,平成22年1月から毎定例会後に議会報告会を開催していましたが,参加者の固定化並びに減少のため,4回で終了を決定。その後,再開の陳情を採択したことにより,平成23年7月に再開し,平成24年5月から年2回,1会場で実施しています。特徴的な点は,年2回,同一会場で実施していることから,質問・要望を次回に報告できること,そして,その報告を毎回実施していることでした。また,本年5月の議会報告会では,参加者,議員とも4グループに分かれ,車座で意見交換を実施したとのことでした。議員は,約15分で次のグループに移動し,全参加者と意見を交わせるようにしています。市民の参加者も少人数になることで,意見を言いやすくなっているとのことでした。また,議員も4班に分かれているため,各班で反省会を行い,各常任委員会へ質問・調査事項を割り振って,各常任委員会の全議員で回答の作成を行っているとのことでした。また,5月の議会報告会では高校生も参加されたとのことでした。選挙権年齢が18歳以上になり,高校生が議場の見学に来られた際に議会報告会の話をし,参加者を募るため議員でポスターを作成し,高校に貼りに行ったとのことです。現在,議会報告会は土曜日に開催していますが,私立高校は土曜日が登校日であることが分かり,今後の課題ともなっているとのことでした。26日は,早稲田大学マニュフェスト研究会の議会改革度ランキングで6位の福島県会津若松市議会に訪問しました。議会基本条例制定や,その後の議会報告会の開催,政策討論会の立ち上げに関しても事前の協議が十分になされた上でのシステム構築であることが確認できました。十分に議論した上でのシステムだけに,その後の改善というよりも深化を続けているという印象でした。また,説明の中で,霧島市議会基本条例,議員と語ろかいの状況も調べておられ,会津若松市議会基本条例との違い,議員と語ろかいの報告書から,どの意見をどう政策提言に結び付けるかなどの御助言もいただきました。会津若松市議会発行の書籍「議会からの政策形成」や視察資料についてもこと細かにまとめられており,視察資料では政策形成サイクル活用事例が紹介されていました。市民との意見交換会に関しては,年2回それぞれ15会場で行われています。このため,質問・意見の回答,さらには,政策形成の途中経過等が報告でき,その内容での意見交換も可能となっているとのことでした。政策形成サイクル活用事例は3例あり,それぞれ,「鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想(素案)の再考に関する決議」,「湊地区における給水施設未整備地区への早期解消に関する決議」,「除雪に関する調査研究活動」(要望的意見)であり,議会として決議まで落とし込むことは重要であり,執行部への大きな政策変更のきっかけとなっていると感じました。また,決議まで至っていない状況でも,予算化に繋げるためには要望的意見も必要な手段と感じたところです。27日の全国市議会議長会では,調査広報部の方より,全国各地から届いている議会だよりの中から特徴的な表紙,記事,レイアウト,ポイント的な記事を紹介いただき,また,先進的に感じられる市議会だよりを多数閲覧しました。特徴的なものとしては,余白の使い方,事業予算のタイトル,写真・質疑のレイアウト,「あの質問はどうなった」という記事,議会報告会のアンケート結果,高校生議会インタビューの結果,イラストの活用などでした。全国市議会議長会,調査広報部の方には,94ページに渡る資料を作成,紹介いただき本当にありがとうございました。また,各市の議会だよりを手に取り見ることができて,紙質,色使い,色合いなど,よく見て取れました。なお,両市議会視察後の11月8日に広報広聴常任委員会を開催し,地区自治公民館単位の「議員と語ろかい」の開催方法に関し議論を行いました。大きなテーマは,タイムリーな報告です。例えば,現47地区を中学校校区単位で12地区位にし,半年毎に同じ地区で行って,タイムリーな報告にできないかという点,二つ目は,各班でタイムリーな報告につなげるという点です。結果としては,地区自治公民館単位の「議員と語ろかい」の地区巡回は現状のままで,各班が受けた質問・要望は各班で対応し,タイムリーな報告につなげることとなりました。取手市議会,会津若松市議会におかれましては,議員の方にも同席いただき,丁寧な説明と質問に適宜回答いただきありがとうございました。改めて感謝申し上げます。以上で,広報広聴常任委員会の行政視察の報告とさせていただきます。   △ 日程第63 議員派遣について ○議長(池田 守君)  次に,日程第63,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第166条の規定により,お手元に配信しましたとおり,全議員を平成29年1月13日,鹿児島市民文化ホールで開催される鹿児島県市議会議長会の主催による鹿児島県市議会議員研修会へ,議長を除く全議員を平成29年1月31日から2月3日までの間に市内で開催される「議員と語ろかい」へ,また,広報広聴常任委員会委員を平成29年2月9日,市内で開催される「国分中央高校生と議員と語ろかい」へ,それぞれ派遣したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に,今後,変更を要するときは,その取扱いを議長に一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで,今定例会に付議されました案件の全てを終了しました。したがって,平成28年第4回霧島市議会定例会を以上で閉会します。             「閉 会  午後 4時13分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。                霧島市議会議長  池 田   守                霧島市議会議員  宮 本 明 彦                霧島市議会議員  前 島 広 紀...